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労働者派遣法③

労働者派遣法③
38問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [適正な派遣就業の確保]  派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、「1」の申出を受けたときは、当該「1」の内容を当該「2」に通知するとともに、当該「2」との密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、当該「1」の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。

    苦情, 派遣元事業主

  • 2

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [適正な派遣就業の確保]  派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な「1」の下に、「2」をもって、「 なく」、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。

    連携, 誠意, 遅滞なく

  • 3

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [適正な派遣就業の確保]  派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための「1」については、当該派遣労働者が当該業務に必要な能力を習得することができるようにするため、当該派遣労働者がすでに必要な能力を有している場合を除き、当該派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じる「努力義務 / 義務」がある。

    教育訓練, 義務

  • 4

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [適正な派遣就業の確保]  派遣先は、当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える「 施設」であって、業務の円滑な遂行に資するもの(給食施設、休憩室、更衣室)については、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、利用の機会を与える「努力義務 / 義務」がある。

    福利厚生施設, 義務

  • 5

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [適正な派遣就業の確保]  派遣先は、当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、業務の円滑な遂行に資するもの(「1」施設、「 室、「 室」)については、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。

    給食, 休憩室, 更衣室

  • 6

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [労働者派遣の役務の提供を受ける期間]  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(「1」年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 (ただし、一定の場合であれば派遣可能期間の制限はない。)

    3

  • 7

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [労働者派遣の役務の提供を受ける期間]  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から「 期間」(3年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 (ただし、一定の場合であれば「 期間」の制限はない。)

    派遣可能期間

  • 8

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [労働者派遣の役務の提供を受ける期間]  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(3年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。  ただし、下記①から⑤のいずれかに該当するものであるときは、派遣可能期間の制限はない。 ①「1」雇用派遣労働者に係る労働者派遣 ②「2」歳以上の者に係る労働者派遣

    無期, 60

  • 9

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [労働者派遣の役務の提供を受ける期間]  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(3年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。  ただし、下記①から⑤のいずれかに該当するものであるときは、派遣可能期間の制限はない。 ③下記1または2に該当する業務に係る労働者派遣 1:事業の開始、転換、拡大、縮小または廃止のための業務であって、一定の期間内に「1」することが「2」されているもの 2:その業務が1ヶ月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1ヶ月間の所定労働日数に比し、相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数(10日)以下である業務

    完了, 予定

  • 10

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [労働者派遣の役務の提供を受ける期間]  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(3年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。  ただし、下記①から⑤のいずれかに該当するものであるときは、派遣可能期間の制限はない。 ③下記1または2に該当する業務に係る労働者派遣 1:事業の開始、転換、拡大、縮小または廃止のための業務であって、一定の期間内に完了することが予定されているもの 2:その業務が「1」ヶ月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1ヶ月間の所定労働日数に比し、相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数(「2」日)以下である業務

    1, 10

  • 11

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [労働者派遣の役務の提供を受ける期間]  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(3年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。  ただし、下記①から⑤のいずれかに該当するものであるときは、派遣可能期間の制限はない。 ④当該派遣先に雇用される労働者が、労働基準法の規定により、「 休業」をし、並びに育児介護休業法に規定する「 休業」をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として、厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣。

    産前産後休業, 育児休業

  • 12

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [労働者派遣の役務の提供を受ける期間]  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(3年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。  ただし、下記①から⑤のいずれかに該当するものであるときは、派遣可能期間の制限はない。 ⑤当該派遣先に雇用される労働者が育児介護休業法に規定する「 休業」をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣。

    介護休業

  • 13

    【労働者派遣法:労働者派遣の役務の提供を受ける期間の延長】  派遣先は、派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、「 期間」に当該派遣先の過半数労働組合等の意見を聞いて、3年を限り、派遣可能期間を延長することができる。  なお、派遣先は、当該規定により派遣可能期間が延長された場合においても、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

    意見聴取期間

  • 14

    【労働者派遣法:労働者派遣の役務の提供を受ける期間の延長】  派遣先は、派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、意見聴取期間に当該派遣先の「1」労働組合等の意見を聞いて、3年を限り、派遣可能期間を延長することができる。  なお、派遣先は、当該規定により派遣可能期間が延長された場合においても、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

    過半数

  • 15

    【労働者派遣法:労働者派遣の役務の提供を受ける期間の延長】  派遣先は、派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、意見聴取期間に当該派遣先の過半数労働組合等の意見を聞いて、「1」年を限り、派遣可能期間を延長することができる。  なお、派遣先は、当該規定により派遣可能期間が延長された場合においても、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

    3

  • 16

    【労働者派遣法:労働者派遣の役務の提供を受ける期間の延長】  派遣先は、派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、意見聴取期間に当該派遣先の過半数労働組合等の意見を聞いて、3年を限り、派遣可能期間を延長することができる。  なお、派遣先は、当該規定により派遣可能期間が延長された場合においても、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して「1」の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

    同一

  • 17

    【労働者派遣法:労働者派遣の役務の提供を受ける期間の延長】  派遣先は、派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、意見聴取期間(※)に当該派遣先の過半数労働組合等の意見を聞いて、3年を限り、派遣可能期間を延長することができる。 ※「意見聴取期間」とは、 当該派遣先事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が「1」された日以後、当該事業所等の業務について派遣可能期間の規定に抵触することとなる最初の日の「2」ヶ月前の日までの間をいう。

    開始, 1

  • 18

    【労働者派遣法:特定有期雇用派遣労働者の雇用】  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの「1」の業務について、派遣元事業主から継続して「2」年以上の期間「1」の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該「1」の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(派遣実施期間)が経過した日以後、労働者を雇い入れようとするときは、その「1」の業務に派遣実施期間継続して従事した特定有期雇用派遣労働者であって、継続して就業することを希望する一定の者を、遅滞なく、雇い入れるようにする努力義務がある。

    同一, 1

  • 19

    【労働者派遣法:特定有期雇用派遣労働者の雇用】  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの同一の業務について、派遣元事業主から継続して1年以上の期間同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(派遣実施期間)が経過した日以後、労働者を雇い入れようとするときは、その同一の業務に派遣実施期間継続して従事した特定有期雇用派遣労働者であって、継続して就業することを希望する一定の者を、遅滞なく、雇い入れるようにする「義務 / 努力義務」がある。

    努力義務

  • 20

    【労働者派遣法:特定有期雇用派遣労働者の雇用】  派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において、派遣元事業主から1年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該事務所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、当該募集する労働者が従事すべき業務の内容等を当該派遣労働者に「1」しなければならない。

    周知

  • 21

    【労働者派遣法:「1」申込み・みなし制度】  派遣先(国及び地方公共団体の機関を除く)が下記①から⑤のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該派遣先から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする「1」の申込みをしたものとみなされる。 ①派遣労働者を派遣禁止業務に従事させること。 (ただし、派遣先が、その行った行為が上記①から⑤に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りでない。)

    労働契約

  • 22

    【労働者派遣法:労働契約申込み・みなし制度】  派遣先(国及び地方公共団体の機関を除く)が下記①から⑤のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該派遣先から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされる。 ①派遣労働者を「1」業務に従事させること。 (ただし、派遣先が、その行った行為が上記①から⑤に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りでない。)

    派遣禁止

  • 23

    【労働者派遣法:労働契約申込み・みなし制度】  派遣先(国及び地方公共団体の機関を除く)が下記①から⑤のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該派遣先から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされる。 ②無許可事業から「1」の役務の提供を受けること (ただし、派遣先が、その行った行為が上記①から⑤に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りでない。)

    労働者派遣

  • 24

    【労働者派遣法:労働契約申込み・みなし制度】  派遣先(国及び地方公共団体の機関を除く)が下記①から⑤のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該派遣先から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされる。 ③「1」を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けること (ただし、派遣先が、その行った行為が上記①から⑤に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りでない。)

    派遣可能期間

  • 25

    【労働者派遣法:労働契約申込み・みなし制度】  派遣先(国及び地方公共団体の機関を除く)が下記①から⑤のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該派遣先から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされる。 ④「1」年を超える期間継続して「2」の組織単位の業務について「2」の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けること (ただし、派遣先が、その行った行為が上記①から⑤に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りでない。)

    3, 同一

  • 26

    【労働者派遣法:労働契約申込み・みなし制度】  派遣先(国及び地方公共団体の機関を除く)が下記①から⑤のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該派遣先から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされる。 ⑤労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で、請負その他「1」以外の名目で「2」を締結し、労働者派遣契約に係る所定の事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。 (ただし、派遣先が、その行った行為が上記①から⑤に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りでない。)

    労働者派遣, 契約

  • 27

    【労働者派遣法:労働契約申し込み・みなし制度に関する監督】  厚生労働大臣は、「労働契約の申込み・みなし制度」の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者が当該申込みを承諾した場合において、当該規定により当該労働契約の申込みをしたものとみなされた派遣先が当該派遣労働者を「1」させない場合には、当該派遣先に対し、当該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導、勧告をすることができる。  また、厚生労働大臣は、上記の規定により、当該派遣労働者を「1」させるべき旨の勧告をした場合において、その勧告を受けた派遣先がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

    就労

  • 28

    【労働者派遣法:労働契約申し込み・みなし制度に関する監督】  厚生労働大臣は、「労働契約の申込み・みなし制度」の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者が当該申込みを承諾した場合において、当該規定により当該労働契約の申込みをしたものとみなされた派遣先が当該派遣労働者を就労させない場合には、当該派遣先に対し、当該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導、「1」をすることができる。  また、厚生労働大臣は、上記の規定により、当該派遣労働者を就労させるべき旨の勧告をした場合において、その「1」を受けた派遣先がこれに従わなかったときは、その旨を「2」することができる。

    勧告, 公表

  • 29

    【労働者派遣法:労働契約申込み・みなし制度】  派遣先(国及び地方公共団体の機関を除く)が下記①から⑤のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該派遣先から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされる。 ①派遣労働者を派遣禁止業務に従事させること。 ※当該申込みをしたものとみなされた派遣先は、①から⑤の行為が終了した日から「1」年を経過する日までの間は、当該申込みを「2」することができない。  なお、当該「1」年を経過する日までの間に当該派遣労働者から申込みの承諾に関する意思表示を受けなかったときは、当該申し込みは効力を失う。

    1, 撤回

  • 30

    【労働者派遣法:「1」した労働者に係る労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止】 派遣先は、派遣労働者が当該派遣先を「1」した者であるときは、当該「1」の日から起算して「2」年を経過する日までの間は、当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 (派遣元は、上記の場合は、当該労働者派遣を行ってはならない。)

    離職, 1

  • 31

    【労働者派遣法:労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置】  派遣先は、その者の都合により労働者派遣契約を解除する場合には、 ・当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな「1」の機会の確保、 ・労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担 ・その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 を講じなければならない。

    就業

  • 32

    【労働者派遣法:労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置】  派遣先は、その者の都合により労働者派遣契約を解除する場合には、 ・当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、 ・労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する「 手当」等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担 ・その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 を講じなければならない。

    休業手当

  • 33

    【労働者派遣法:労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置】  派遣先は、その者の都合により労働者派遣契約を解除する場合には、 ・当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、 ・労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担 ・その他の当該派遣労働者の「1」の安定を図るために必要な措置 を講じなければならない。

    雇用

  • 34

    【労働者派遣法:「1」の選任】  派遣先は、「1」を選任するとともに、派遣就業に関する派遣先管理台帳を作成し、3年間保存しなければならない。 ※「2」の選任、派遣元管理台帳の作成は、必ず行わなければならないが、 「1」の選任、派遣先管理台帳の作成は、派遣労働者と当該派遣先事業所等に雇用される労働者の合計数が5人を超えないときは、行う必要がない。

    派遣先責任者, 派遣元責任者

  • 35

    【労働者派遣法:派遣先責任者の選任】  派遣先は、派遣先責任者を選任するとともに、派遣就業に関する「1」を作成し、3年間保存しなければならない。 ※派遣元責任者の選任、「2」の作成は、必ず行わなければならないが、 派遣先責任者の選任、「3」の作成は、派遣労働者と当該派遣先事業所等に雇用される労働者の合計数が5人を超えないときは、行う必要がない。

    派遣先管理台帳, 派遣元管理台帳, 派遣先管理台帳

  • 36

    【労働者派遣法:派遣先責任者の選任】  派遣先は、派遣先責任者を選任するとともに、派遣就業に関する派遣先管理台帳を作成し、3年間保存しなければならない。 ※派遣元責任者の選任、派遣元管理台帳の作成は、必ず行わなければならないが、 派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成は、派遣労働者と当該派遣先事業所等に雇用される労働者の合計数が「1」人を超えないときは、行う必要がない。

    5

  • 37

    【労働者派遣法:派遣先責任者の選任】  派遣先は、派遣先責任者を選任するとともに、派遣就業に関する派遣先管理台帳を作成し、「1」年間保存しなければならない。 ※派遣元責任者の選任、派遣元管理台帳の作成は、必ず行わなければならないが、 派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成は、派遣労働者と当該派遣先事業所等に雇用される労働者の合計数が5人を超えないときは、行う必要がない。

    3

  • 38

    【労働者派遣法】 ・派遣元管理台帳は、「1」年間保存しなければならない。 ・派遣先管理台帳は、「2」年間保存しなければならない。

    3, 3

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    労働保険徴収法 択一式3

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    労働保険徴収法 択一式3

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    目的・管掌

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    被保険者①

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    被保険者①

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    被保険者②

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    被保険者②

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    被保険者等①

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    被保険者等②

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    被保険者等②

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    被保険者③(届出)

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    被保険者③(届出)

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    標準報酬

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    被保険者④(届出②)

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    被保険者④(届出②)

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    本来の老齢厚生年金①

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    本来の老齢厚生年金②

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    本来の老齢厚生年金②

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    費用の負担②(保険料)

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    費用の負担②(保険料)

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

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    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    遺族厚生年金等①

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    遺族厚生年金等①

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等②

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    離婚時における標準報酬の分割

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    42問 • 1年前
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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    国民健康保険法

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    国民健康保険法

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    障害基礎年金②(年金額)

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    障害基礎年金②(年金額)

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    船員保険法

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    船員保険法

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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    高齢者の医療の確保に関する法律

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    介護保険法①

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    介護保険法①

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    介護保険法②

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    年金額の調整

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    児童手当法

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    児童手当法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    14問 • 1年前
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    通則

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    確定拠出年金法①

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    51問 • 1年前
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    不服申立て・雑則

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    不服申立て・雑則

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    確定拠出年金法②

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    確定拠出年金法②

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    国民年金基金等

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    確定給付企業年金法

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    54問 • 1年前
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    労働契約等①

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間、休憩、休日

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    43問 • 1年前
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    労働時間等の適用除外

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    労働時間等の適用除外

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    55問 • 1年前
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    変形労働時間制

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    21問 • 1年前
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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    46問 • 1年前
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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [適正な派遣就業の確保]  派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、「1」の申出を受けたときは、当該「1」の内容を当該「2」に通知するとともに、当該「2」との密接な連携の下に、誠意をもって、遅滞なく、当該「1」の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。

    苦情, 派遣元事業主

  • 2

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [適正な派遣就業の確保]  派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な「1」の下に、「2」をもって、「 なく」、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。

    連携, 誠意, 遅滞なく

  • 3

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [適正な派遣就業の確保]  派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者について、当該派遣労働者を雇用する派遣元事業主からの求めに応じ、当該派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事するその雇用する労働者が従事する業務の遂行に必要な能力を付与するための「1」については、当該派遣労働者が当該業務に必要な能力を習得することができるようにするため、当該派遣労働者がすでに必要な能力を有している場合を除き、当該派遣労働者に対しても、これを実施する等必要な措置を講じる「努力義務 / 義務」がある。

    教育訓練, 義務

  • 4

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [適正な派遣就業の確保]  派遣先は、当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える「 施設」であって、業務の円滑な遂行に資するもの(給食施設、休憩室、更衣室)については、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、利用の機会を与える「努力義務 / 義務」がある。

    福利厚生施設, 義務

  • 5

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [適正な派遣就業の確保]  派遣先は、当該派遣先に雇用される労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、業務の円滑な遂行に資するもの(「1」施設、「 室、「 室」)については、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。

    給食, 休憩室, 更衣室

  • 6

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [労働者派遣の役務の提供を受ける期間]  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(「1」年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 (ただし、一定の場合であれば派遣可能期間の制限はない。)

    3

  • 7

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [労働者派遣の役務の提供を受ける期間]  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から「 期間」(3年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 (ただし、一定の場合であれば「 期間」の制限はない。)

    派遣可能期間

  • 8

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [労働者派遣の役務の提供を受ける期間]  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(3年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。  ただし、下記①から⑤のいずれかに該当するものであるときは、派遣可能期間の制限はない。 ①「1」雇用派遣労働者に係る労働者派遣 ②「2」歳以上の者に係る労働者派遣

    無期, 60

  • 9

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [労働者派遣の役務の提供を受ける期間]  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(3年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。  ただし、下記①から⑤のいずれかに該当するものであるときは、派遣可能期間の制限はない。 ③下記1または2に該当する業務に係る労働者派遣 1:事業の開始、転換、拡大、縮小または廃止のための業務であって、一定の期間内に「1」することが「2」されているもの 2:その業務が1ヶ月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1ヶ月間の所定労働日数に比し、相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数(10日)以下である業務

    完了, 予定

  • 10

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [労働者派遣の役務の提供を受ける期間]  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(3年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。  ただし、下記①から⑤のいずれかに該当するものであるときは、派遣可能期間の制限はない。 ③下記1または2に該当する業務に係る労働者派遣 1:事業の開始、転換、拡大、縮小または廃止のための業務であって、一定の期間内に完了することが予定されているもの 2:その業務が「1」ヶ月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1ヶ月間の所定労働日数に比し、相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数(「2」日)以下である業務

    1, 10

  • 11

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [労働者派遣の役務の提供を受ける期間]  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(3年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。  ただし、下記①から⑤のいずれかに該当するものであるときは、派遣可能期間の制限はない。 ④当該派遣先に雇用される労働者が、労働基準法の規定により、「 休業」をし、並びに育児介護休業法に規定する「 休業」をする場合における当該労働者の業務その他これに準ずる場合として、厚生労働省令で定める場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣。

    産前産後休業, 育児休業

  • 12

    【労働者派遣法:派遣先の講ずべき措置】 [労働者派遣の役務の提供を受ける期間]  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間(3年)を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。  ただし、下記①から⑤のいずれかに該当するものであるときは、派遣可能期間の制限はない。 ⑤当該派遣先に雇用される労働者が育児介護休業法に規定する「 休業」をし、及びこれに準ずる休業として厚生労働省令で定める休業をする場合における当該労働者の業務に係る労働者派遣。

    介護休業

  • 13

    【労働者派遣法:労働者派遣の役務の提供を受ける期間の延長】  派遣先は、派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、「 期間」に当該派遣先の過半数労働組合等の意見を聞いて、3年を限り、派遣可能期間を延長することができる。  なお、派遣先は、当該規定により派遣可能期間が延長された場合においても、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

    意見聴取期間

  • 14

    【労働者派遣法:労働者派遣の役務の提供を受ける期間の延長】  派遣先は、派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、意見聴取期間に当該派遣先の「1」労働組合等の意見を聞いて、3年を限り、派遣可能期間を延長することができる。  なお、派遣先は、当該規定により派遣可能期間が延長された場合においても、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

    過半数

  • 15

    【労働者派遣法:労働者派遣の役務の提供を受ける期間の延長】  派遣先は、派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、意見聴取期間に当該派遣先の過半数労働組合等の意見を聞いて、「1」年を限り、派遣可能期間を延長することができる。  なお、派遣先は、当該規定により派遣可能期間が延長された場合においても、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

    3

  • 16

    【労働者派遣法:労働者派遣の役務の提供を受ける期間の延長】  派遣先は、派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、意見聴取期間に当該派遣先の過半数労働組合等の意見を聞いて、3年を限り、派遣可能期間を延長することができる。  なお、派遣先は、当該規定により派遣可能期間が延長された場合においても、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して「1」の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

    同一

  • 17

    【労働者派遣法:労働者派遣の役務の提供を受ける期間の延長】  派遣先は、派遣元事業主から3年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、意見聴取期間(※)に当該派遣先の過半数労働組合等の意見を聞いて、3年を限り、派遣可能期間を延長することができる。 ※「意見聴取期間」とは、 当該派遣先事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が「1」された日以後、当該事業所等の業務について派遣可能期間の規定に抵触することとなる最初の日の「2」ヶ月前の日までの間をいう。

    開始, 1

  • 18

    【労働者派遣法:特定有期雇用派遣労働者の雇用】  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの「1」の業務について、派遣元事業主から継続して「2」年以上の期間「1」の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該「1」の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(派遣実施期間)が経過した日以後、労働者を雇い入れようとするときは、その「1」の業務に派遣実施期間継続して従事した特定有期雇用派遣労働者であって、継続して就業することを希望する一定の者を、遅滞なく、雇い入れるようにする努力義務がある。

    同一, 1

  • 19

    【労働者派遣法:特定有期雇用派遣労働者の雇用】  派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの同一の業務について、派遣元事業主から継続して1年以上の期間同一の特定有期雇用派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間(派遣実施期間)が経過した日以後、労働者を雇い入れようとするときは、その同一の業務に派遣実施期間継続して従事した特定有期雇用派遣労働者であって、継続して就業することを希望する一定の者を、遅滞なく、雇い入れるようにする「義務 / 努力義務」がある。

    努力義務

  • 20

    【労働者派遣法:特定有期雇用派遣労働者の雇用】  派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において、派遣元事業主から1年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該事務所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、当該募集する労働者が従事すべき業務の内容等を当該派遣労働者に「1」しなければならない。

    周知

  • 21

    【労働者派遣法:「1」申込み・みなし制度】  派遣先(国及び地方公共団体の機関を除く)が下記①から⑤のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該派遣先から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする「1」の申込みをしたものとみなされる。 ①派遣労働者を派遣禁止業務に従事させること。 (ただし、派遣先が、その行った行為が上記①から⑤に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りでない。)

    労働契約

  • 22

    【労働者派遣法:労働契約申込み・みなし制度】  派遣先(国及び地方公共団体の機関を除く)が下記①から⑤のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該派遣先から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされる。 ①派遣労働者を「1」業務に従事させること。 (ただし、派遣先が、その行った行為が上記①から⑤に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りでない。)

    派遣禁止

  • 23

    【労働者派遣法:労働契約申込み・みなし制度】  派遣先(国及び地方公共団体の機関を除く)が下記①から⑤のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該派遣先から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされる。 ②無許可事業から「1」の役務の提供を受けること (ただし、派遣先が、その行った行為が上記①から⑤に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りでない。)

    労働者派遣

  • 24

    【労働者派遣法:労働契約申込み・みなし制度】  派遣先(国及び地方公共団体の機関を除く)が下記①から⑤のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該派遣先から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされる。 ③「1」を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けること (ただし、派遣先が、その行った行為が上記①から⑤に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りでない。)

    派遣可能期間

  • 25

    【労働者派遣法:労働契約申込み・みなし制度】  派遣先(国及び地方公共団体の機関を除く)が下記①から⑤のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該派遣先から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされる。 ④「1」年を超える期間継続して「2」の組織単位の業務について「2」の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けること (ただし、派遣先が、その行った行為が上記①から⑤に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りでない。)

    3, 同一

  • 26

    【労働者派遣法:労働契約申込み・みなし制度】  派遣先(国及び地方公共団体の機関を除く)が下記①から⑤のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該派遣先から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされる。 ⑤労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で、請負その他「1」以外の名目で「2」を締結し、労働者派遣契約に係る所定の事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。 (ただし、派遣先が、その行った行為が上記①から⑤に該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りでない。)

    労働者派遣, 契約

  • 27

    【労働者派遣法:労働契約申し込み・みなし制度に関する監督】  厚生労働大臣は、「労働契約の申込み・みなし制度」の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者が当該申込みを承諾した場合において、当該規定により当該労働契約の申込みをしたものとみなされた派遣先が当該派遣労働者を「1」させない場合には、当該派遣先に対し、当該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導、勧告をすることができる。  また、厚生労働大臣は、上記の規定により、当該派遣労働者を「1」させるべき旨の勧告をした場合において、その勧告を受けた派遣先がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

    就労

  • 28

    【労働者派遣法:労働契約申し込み・みなし制度に関する監督】  厚生労働大臣は、「労働契約の申込み・みなし制度」の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者が当該申込みを承諾した場合において、当該規定により当該労働契約の申込みをしたものとみなされた派遣先が当該派遣労働者を就労させない場合には、当該派遣先に対し、当該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導、「1」をすることができる。  また、厚生労働大臣は、上記の規定により、当該派遣労働者を就労させるべき旨の勧告をした場合において、その「1」を受けた派遣先がこれに従わなかったときは、その旨を「2」することができる。

    勧告, 公表

  • 29

    【労働者派遣法:労働契約申込み・みなし制度】  派遣先(国及び地方公共団体の機関を除く)が下記①から⑤のいずれかに該当する行為を行った場合には、その時点において、当該派遣先から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされる。 ①派遣労働者を派遣禁止業務に従事させること。 ※当該申込みをしたものとみなされた派遣先は、①から⑤の行為が終了した日から「1」年を経過する日までの間は、当該申込みを「2」することができない。  なお、当該「1」年を経過する日までの間に当該派遣労働者から申込みの承諾に関する意思表示を受けなかったときは、当該申し込みは効力を失う。

    1, 撤回

  • 30

    【労働者派遣法:「1」した労働者に係る労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止】 派遣先は、派遣労働者が当該派遣先を「1」した者であるときは、当該「1」の日から起算して「2」年を経過する日までの間は、当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。 (派遣元は、上記の場合は、当該労働者派遣を行ってはならない。)

    離職, 1

  • 31

    【労働者派遣法:労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置】  派遣先は、その者の都合により労働者派遣契約を解除する場合には、 ・当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな「1」の機会の確保、 ・労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担 ・その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 を講じなければならない。

    就業

  • 32

    【労働者派遣法:労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置】  派遣先は、その者の都合により労働者派遣契約を解除する場合には、 ・当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、 ・労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する「 手当」等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担 ・その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置 を講じなければならない。

    休業手当

  • 33

    【労働者派遣法:労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置】  派遣先は、その者の都合により労働者派遣契約を解除する場合には、 ・当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、 ・労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担 ・その他の当該派遣労働者の「1」の安定を図るために必要な措置 を講じなければならない。

    雇用

  • 34

    【労働者派遣法:「1」の選任】  派遣先は、「1」を選任するとともに、派遣就業に関する派遣先管理台帳を作成し、3年間保存しなければならない。 ※「2」の選任、派遣元管理台帳の作成は、必ず行わなければならないが、 「1」の選任、派遣先管理台帳の作成は、派遣労働者と当該派遣先事業所等に雇用される労働者の合計数が5人を超えないときは、行う必要がない。

    派遣先責任者, 派遣元責任者

  • 35

    【労働者派遣法:派遣先責任者の選任】  派遣先は、派遣先責任者を選任するとともに、派遣就業に関する「1」を作成し、3年間保存しなければならない。 ※派遣元責任者の選任、「2」の作成は、必ず行わなければならないが、 派遣先責任者の選任、「3」の作成は、派遣労働者と当該派遣先事業所等に雇用される労働者の合計数が5人を超えないときは、行う必要がない。

    派遣先管理台帳, 派遣元管理台帳, 派遣先管理台帳

  • 36

    【労働者派遣法:派遣先責任者の選任】  派遣先は、派遣先責任者を選任するとともに、派遣就業に関する派遣先管理台帳を作成し、3年間保存しなければならない。 ※派遣元責任者の選任、派遣元管理台帳の作成は、必ず行わなければならないが、 派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成は、派遣労働者と当該派遣先事業所等に雇用される労働者の合計数が「1」人を超えないときは、行う必要がない。

    5

  • 37

    【労働者派遣法:派遣先責任者の選任】  派遣先は、派遣先責任者を選任するとともに、派遣就業に関する派遣先管理台帳を作成し、「1」年間保存しなければならない。 ※派遣元責任者の選任、派遣元管理台帳の作成は、必ず行わなければならないが、 派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成は、派遣労働者と当該派遣先事業所等に雇用される労働者の合計数が5人を超えないときは、行う必要がない。

    3

  • 38

    【労働者派遣法】 ・派遣元管理台帳は、「1」年間保存しなければならない。 ・派遣先管理台帳は、「2」年間保存しなければならない。

    3, 3