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安全衛生管理体制(産業医)

安全衛生管理体制(産業医)
15問 • 6ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時「1」の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時「2」労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。)

    50人以上, 3,000人を超える

  • 2

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、「1」の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は「1」であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。)

    医師

  • 3

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から「1」に選任し、「2」、選任報告書を「3」へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。)

    14日以内, 遅滞なく, 所轄労働基準監督署長

  • 4

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は「1」であって、 ①厚生労働大臣が指定する「2」した者 ②試験の区分が保険衛生である「3」に合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する「4」であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。)

    医師, 研修を修了, 労働衛生コンサルタント試験, 教授、准教授、常勤講師

  • 5

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者「1」。)

    以外から選任しなければならない

  • 6

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。) 【専属】  産業医は、 ①常時「1」の労働者が従事している事業場 ②一定の「2」に常時「3」の労働者が従事している事業場 については、専属の者を選ぶ必要がある。

    1,000人以上, 有害な業務, 500人以上

  • 7

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。) 【専属】  産業医は、 ①常時1,000人以上の労働者が従事している事業場 ②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場 については、専属の者を選ぶ必要がある。 【職務】  産業医の職務は、 ①「1」の実施 ②長時間労働者に対する「2」等 (長時間労働者とは、残業時間数が「3」者) ③ストレスチェックの実施等 ④作業「4」の維持管理と改善 ⑤作業の管理 ⑥健康教育、健康相談等の健康の保持増進を図るための措置 ⑦「5」教育 ⑧労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置 ⑨作業上の巡視 (「6」の巡視(事業者から衛生管理者が行う巡視の結果等の情報提供を受けており、事業者の同意を得ているときは、「7」でよい)をして、「8」又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、「9」、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある。)

    健康診断, 面接指導, 月80時間超であって疲労の蓄積が認められる, 環境, 衛生, 毎月1回, 2ヶ月に1回, 作業方法, 直ちに

  • 8

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。) 【専属】  産業医は、 ①常時1,000人以上の労働者が従事している事業場 ②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場 については、専属の者を選ぶ必要がある。 【職務】  産業医の職務は、 ①健康診断の実施 ②長時間労働者に対する面接指導等 (長時間労働者とは、残業時間数が月80時間超であって疲労の蓄積が認められる者) ③ストレスチェックの実施等 ④作業環境の維持管理と改善 ⑤作業の管理 ⑥健康教育、健康相談等の健康の保持増進を図るための措置 ⑦衛生教育 ⑧労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置 ⑨作業上の巡視 (毎月1回の巡視(事業者から衛生管理者が行う巡視の結果等の情報提供を受けており、事業者の同意を得ているときは、2ヶ月に1回でよい)をして、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある。) 【産業医の権限】 ○産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識に基づいて、「1」に職務を行う必要がある。 ○産業医は、必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な「2」ができる。 この場合、事業者は、当該「2」を「3」しなければならず、「2」の内容を踏まえて講じた措置の内容を記録し、「4」保存しなければならない。 ○産業医は、健康診断の実施等自己の職務に関する事項について、総括安全衛生管理者に対して「2」し、または衛生管理者に対して「5」ができる。

    誠実, 勧告, 尊重, 3年間, 指導もしくは助言

  • 9

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。) 【専属】  産業医は、 ①常時1,000人以上の労働者が従事している事業場 ②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場 については、専属の者を選ぶ必要がある。 【職務】  産業医の職務は、 ①健康診断の実施 ②長時間労働者に対する面接指導等 (長時間労働者とは、残業時間数が月80時間超であって疲労の蓄積が認められる者) ③ストレスチェックの実施等 ④作業環境の維持管理と改善 ⑤作業の管理 ⑥健康教育、健康相談等の健康の保持増進を図るための措置 ⑦衛生教育 ⑧労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置 ⑨作業上の巡視 (毎月1回の巡視(事業者から衛生管理者が行う巡視の結果等の情報提供を受けており、事業者の同意を得ているときは、2ヶ月に1回でよい)をして、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある。) 【産業医の権限】 ○産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識に基づいて、誠実に職務を行う必要がある。 ○産業医は、必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な「1」ができる。

    勧告

  • 10

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。) 【専属】  産業医は、 ①常時1,000人以上の労働者が従事している事業場 ②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場 については、専属の者を選ぶ必要がある。 【職務】  産業医の職務は、 ①健康診断の実施 ②長時間労働者に対する面接指導等 (長時間労働者とは、残業時間数が月80時間超であって疲労の蓄積が認められる者) ③ストレスチェックの実施等 ④作業環境の維持管理と改善 ⑤作業の管理 ⑥健康教育、健康相談等の健康の保持増進を図るための措置 ⑦衛生教育 ⑧労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置 ⑨作業上の巡視 (毎月1回の巡視(事業者から衛生管理者が行う巡視の結果等の情報提供を受けており、事業者の同意を得ているときは、2ヶ月に1回でよい)をして、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある。) 【産業医の権限】 ○産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識に基づいて、誠実に職務を行う必要がある。 ○産業医は、健康診断の実施等自己の職務に関する事項について、総括安全衛生管理者に対し「1」ができる。

    勧告

  • 11

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。) 【専属】  産業医は、 ①常時1,000人以上の労働者が従事している事業場 ②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場 については、専属の者を選ぶ必要がある。 【職務】  産業医の職務は、 ①健康診断の実施 ②長時間労働者に対する面接指導等 (長時間労働者とは、残業時間数が月80時間超であって疲労の蓄積が認められる者) ③ストレスチェックの実施等 ④作業環境の維持管理と改善 ⑤作業の管理 ⑥健康教育、健康相談等の健康の保持増進を図るための措置 ⑦衛生教育 ⑧労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置 ⑨作業上の巡視 (毎月1回の巡視(事業者から衛生管理者が行う巡視の結果等の情報提供を受けており、事業者の同意を得ているときは、2ヶ月に1回でよい)をして、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある。) 【産業医の権限】 ○産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識に基づいて、誠実に職務を行う必要がある。 ○産業医は、健康診断の実施等自己の職務に関する事項について、衛生管理者に対して「1」ができる。

    指導もしくは助言

  • 12

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。) 【専属】  産業医は、 ①常時1,000人以上の労働者が従事している事業場 ②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場 については、専属の者を選ぶ必要がある。 (※「一定の有害な業務」とは、半年に1回の定期健康診断が必要とされる特定業務従事者に関する有害業務と同じである。具体的には、坑内作業、多量の高熱物体を取り扱う業務など。深夜業「1」。)

    を含む

  • 13

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。) 【専属】  産業医は、 ①常時1,000人以上の労働者が従事している事業場 ②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場 については、専属の者を選ぶ必要がある。 【職務】  産業医の職務は、 ①健康診断の実施 ②長時間労働者に対する面接指導等 (長時間労働者とは、残業時間数が月80時間超であって疲労の蓄積が認められる者) ③ストレスチェックの実施等 ④作業環境の維持管理と改善 ⑤作業の管理 ⑥健康教育、健康相談等の健康の保持増進を図るための措置 ⑦衛生教育 ⑧労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置 ⑨作業上の巡視 (毎月1回の巡視(事業者から衛生管理者が行う巡視の結果等の情報提供を受けており、事業者の同意を得ているときは、2ヶ月に1回でよい)をして、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある。 【産業医の独立性、中立性の強化】  産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の「1」をその他の産業医が労働者の「2」等を適切に行うために必要な情報を提供し、労働者の「2」等に関する措置を行うことができる「3」を与えなければならない。

    労働時間に関する情報, 健康管理, 権限

  • 14

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。) 【専属】  産業医は、 ①常時1,000人以上の労働者が従事している事業場 ②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場 については、専属の者を選ぶ必要がある。 【職務】  産業医の職務は、 ①健康診断の実施 ②長時間労働者に対する面接指導等 (長時間労働者とは、残業時間数が月80時間超であって疲労の蓄積が認められる者) ③ストレスチェックの実施等 ④作業環境の維持管理と改善 ⑤作業の管理 ⑥健康教育、健康相談等の健康の保持増進を図るための措置 ⑦衛生教育 ⑧労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置 ⑨作業上の巡視 (毎月1回の巡視(事業者から衛生管理者が行う巡視の結果等の情報提供を受けており、事業者の同意を得ているときは、2ヶ月に1回でよい)をして、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある。 【産業医の独立性、中立性の強化】  産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の労働時間に関する情報をその他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供し、労働者の健康管理等に関する措置を行うことができる権限を与えなければならない。 【「1」又は「2」への報告】  事業者は、産業医から労働者の健康管理等についての勧告を受けたときは、勧告の内容その他一定の事項を「1」又は「2」に報告しなければならない。  また、産業医が辞任したとき又は産業医を「3」したときは、遅滞なく、その旨及び理由を「1」または「2」に報告しなければならない。

    衛生委員会, 安全衛生委員会, 解任

  • 15

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。) 【専属】  産業医は、 ①常時1,000人以上の労働者が従事している事業場 ②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場 については、専属の者を選ぶ必要がある。 【職務】  産業医の職務は、 ①健康診断の実施 ②長時間労働者に対する面接指導等 (長時間労働者とは、残業時間数が月80時間超であって疲労の蓄積が認められる者) ③ストレスチェックの実施等 ④作業環境の維持管理と改善 ⑤作業の管理 ⑥健康教育、健康相談等の健康の保持増進を図るための措置 ⑦衛生教育 ⑧労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置 ⑨作業上の巡視 (毎月1回の巡視(事業者から衛生管理者が行う巡視の結果等の情報提供を受けており、事業者の同意を得ているときは、2ヶ月に1回でよい)をして、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある。 【産業医の独立性、中立性の強化】  産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の労働時間に関する情報をその他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供し、労働者の健康管理等に関する措置を行うことができる権限を与えなければならない。 【衛生委員会又は安全衛生委員会への報告】  事業者は、産業医から労働者の健康管理等についての勧告を受けたときは、勧告の内容その他一定の事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。  また、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及び理由を衛生委員会または安全衛生委員会に報告しなければならない。 【周知義務】  産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する、 ①産業医の「1」 ②産業医に対する健康相談の「2」の方法 ③産業医による労働者の心身の状態に関する「3」の方法 の事項を常時、各作業上の見やすい場所に掲示または備え付ける等の方法によって労働者に周知させなければならない。 (ただし、常時使用する労働者が「4」の事業場は、「6」とされている。)

    業務の具体的な内容, 申出, 情報の取扱い, 50人未満, 努力義務

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    雇用保険法 択一式1

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    雇用保険法 択一式1

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    雇用保険法 択一式2

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    雇用保険法 択一式2

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    雇用保険法 択一式3

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    雇用保険法 択一式3

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    雇用保険法 択一式4

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    雇用保険法 択一式4

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    労働保険徴収法 選択式1

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    労働保険徴収法 選択式1

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式3

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    労働保険徴収法 択一式3

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    目的・管掌

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    目的・管掌

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    目的等

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    目的等

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    被保険者①

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    被保険者①

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    被保険者②

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    被保険者②

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    被保険者等①

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    被保険者等①

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    被保険者等②

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    被保険者等②

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    被保険者③(届出)

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    被保険者③(届出)

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    標準報酬

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    標準報酬

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    被保険者④(届出②)

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    被保険者④(届出②)

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    本来の老齢厚生年金①

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    本来の老齢厚生年金①

    本来の老齢厚生年金①

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    本来の老齢厚生年金②

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    本来の老齢厚生年金②

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    費用の負担②(保険料)

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    費用の負担②(保険料)

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

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    保険料②(保険料の免除)

    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    遺族厚生年金等①

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    遺族厚生年金等①

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等②

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    離婚時における標準報酬の分割

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    離婚時における標準報酬の分割

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    42問 • 1年前
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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    38問 • 1年前
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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    73問 • 1年前
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    国民健康保険法

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    国民健康保険法

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    76問 • 1年前
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    障害基礎年金②(年金額)

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    障害基礎年金②(年金額)

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    40問 • 1年前
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    船員保険法

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    船員保険法

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    51問 • 1年前
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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    34問 • 1年前
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    高齢者の医療の確保に関する法律

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    71問 • 1年前
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    介護保険法①

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    介護保険法①

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    73問 • 1年前
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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    介護保険法②

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    介護保険法②

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    年金額の調整

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    年金額の調整

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    13問 • 1年前
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    児童手当法

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    児童手当法

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    62問 • 1年前
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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    14問 • 1年前
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    通則

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    通則

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    46問 • 1年前
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    確定拠出年金法①

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    確定拠出年金法①

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    51問 • 1年前
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    不服申立て・雑則

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    不服申立て・雑則

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    22問 • 1年前
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    確定拠出年金法②

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    確定拠出年金法②

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    49問 • 1年前
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    国民年金基金等

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    国民年金基金等

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    53問 • 1年前
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    確定給付企業年金法

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    54問 • 1年前
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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    社会保険制度②

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    48問 • 1年前
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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金①

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    賃金②

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    問題一覧

  • 1

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時「1」の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時「2」労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。)

    50人以上, 3,000人を超える

  • 2

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、「1」の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は「1」であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。)

    医師

  • 3

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から「1」に選任し、「2」、選任報告書を「3」へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。)

    14日以内, 遅滞なく, 所轄労働基準監督署長

  • 4

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は「1」であって、 ①厚生労働大臣が指定する「2」した者 ②試験の区分が保険衛生である「3」に合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する「4」であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。)

    医師, 研修を修了, 労働衛生コンサルタント試験, 教授、准教授、常勤講師

  • 5

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者「1」。)

    以外から選任しなければならない

  • 6

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。) 【専属】  産業医は、 ①常時「1」の労働者が従事している事業場 ②一定の「2」に常時「3」の労働者が従事している事業場 については、専属の者を選ぶ必要がある。

    1,000人以上, 有害な業務, 500人以上

  • 7

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。) 【専属】  産業医は、 ①常時1,000人以上の労働者が従事している事業場 ②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場 については、専属の者を選ぶ必要がある。 【職務】  産業医の職務は、 ①「1」の実施 ②長時間労働者に対する「2」等 (長時間労働者とは、残業時間数が「3」者) ③ストレスチェックの実施等 ④作業「4」の維持管理と改善 ⑤作業の管理 ⑥健康教育、健康相談等の健康の保持増進を図るための措置 ⑦「5」教育 ⑧労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置 ⑨作業上の巡視 (「6」の巡視(事業者から衛生管理者が行う巡視の結果等の情報提供を受けており、事業者の同意を得ているときは、「7」でよい)をして、「8」又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、「9」、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある。)

    健康診断, 面接指導, 月80時間超であって疲労の蓄積が認められる, 環境, 衛生, 毎月1回, 2ヶ月に1回, 作業方法, 直ちに

  • 8

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。) 【専属】  産業医は、 ①常時1,000人以上の労働者が従事している事業場 ②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場 については、専属の者を選ぶ必要がある。 【職務】  産業医の職務は、 ①健康診断の実施 ②長時間労働者に対する面接指導等 (長時間労働者とは、残業時間数が月80時間超であって疲労の蓄積が認められる者) ③ストレスチェックの実施等 ④作業環境の維持管理と改善 ⑤作業の管理 ⑥健康教育、健康相談等の健康の保持増進を図るための措置 ⑦衛生教育 ⑧労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置 ⑨作業上の巡視 (毎月1回の巡視(事業者から衛生管理者が行う巡視の結果等の情報提供を受けており、事業者の同意を得ているときは、2ヶ月に1回でよい)をして、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある。) 【産業医の権限】 ○産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識に基づいて、「1」に職務を行う必要がある。 ○産業医は、必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な「2」ができる。 この場合、事業者は、当該「2」を「3」しなければならず、「2」の内容を踏まえて講じた措置の内容を記録し、「4」保存しなければならない。 ○産業医は、健康診断の実施等自己の職務に関する事項について、総括安全衛生管理者に対して「2」し、または衛生管理者に対して「5」ができる。

    誠実, 勧告, 尊重, 3年間, 指導もしくは助言

  • 9

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。) 【専属】  産業医は、 ①常時1,000人以上の労働者が従事している事業場 ②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場 については、専属の者を選ぶ必要がある。 【職務】  産業医の職務は、 ①健康診断の実施 ②長時間労働者に対する面接指導等 (長時間労働者とは、残業時間数が月80時間超であって疲労の蓄積が認められる者) ③ストレスチェックの実施等 ④作業環境の維持管理と改善 ⑤作業の管理 ⑥健康教育、健康相談等の健康の保持増進を図るための措置 ⑦衛生教育 ⑧労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置 ⑨作業上の巡視 (毎月1回の巡視(事業者から衛生管理者が行う巡視の結果等の情報提供を受けており、事業者の同意を得ているときは、2ヶ月に1回でよい)をして、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある。) 【産業医の権限】 ○産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識に基づいて、誠実に職務を行う必要がある。 ○産業医は、必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な「1」ができる。

    勧告

  • 10

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。) 【専属】  産業医は、 ①常時1,000人以上の労働者が従事している事業場 ②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場 については、専属の者を選ぶ必要がある。 【職務】  産業医の職務は、 ①健康診断の実施 ②長時間労働者に対する面接指導等 (長時間労働者とは、残業時間数が月80時間超であって疲労の蓄積が認められる者) ③ストレスチェックの実施等 ④作業環境の維持管理と改善 ⑤作業の管理 ⑥健康教育、健康相談等の健康の保持増進を図るための措置 ⑦衛生教育 ⑧労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置 ⑨作業上の巡視 (毎月1回の巡視(事業者から衛生管理者が行う巡視の結果等の情報提供を受けており、事業者の同意を得ているときは、2ヶ月に1回でよい)をして、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある。) 【産業医の権限】 ○産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識に基づいて、誠実に職務を行う必要がある。 ○産業医は、健康診断の実施等自己の職務に関する事項について、総括安全衛生管理者に対し「1」ができる。

    勧告

  • 11

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。) 【専属】  産業医は、 ①常時1,000人以上の労働者が従事している事業場 ②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場 については、専属の者を選ぶ必要がある。 【職務】  産業医の職務は、 ①健康診断の実施 ②長時間労働者に対する面接指導等 (長時間労働者とは、残業時間数が月80時間超であって疲労の蓄積が認められる者) ③ストレスチェックの実施等 ④作業環境の維持管理と改善 ⑤作業の管理 ⑥健康教育、健康相談等の健康の保持増進を図るための措置 ⑦衛生教育 ⑧労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置 ⑨作業上の巡視 (毎月1回の巡視(事業者から衛生管理者が行う巡視の結果等の情報提供を受けており、事業者の同意を得ているときは、2ヶ月に1回でよい)をして、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある。) 【産業医の権限】 ○産業医は、労働者の健康管理等を行うために必要な医学に関する知識に基づいて、誠実に職務を行う必要がある。 ○産業医は、健康診断の実施等自己の職務に関する事項について、衛生管理者に対して「1」ができる。

    指導もしくは助言

  • 12

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。) 【専属】  産業医は、 ①常時1,000人以上の労働者が従事している事業場 ②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場 については、専属の者を選ぶ必要がある。 (※「一定の有害な業務」とは、半年に1回の定期健康診断が必要とされる特定業務従事者に関する有害業務と同じである。具体的には、坑内作業、多量の高熱物体を取り扱う業務など。深夜業「1」。)

    を含む

  • 13

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。) 【専属】  産業医は、 ①常時1,000人以上の労働者が従事している事業場 ②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場 については、専属の者を選ぶ必要がある。 【職務】  産業医の職務は、 ①健康診断の実施 ②長時間労働者に対する面接指導等 (長時間労働者とは、残業時間数が月80時間超であって疲労の蓄積が認められる者) ③ストレスチェックの実施等 ④作業環境の維持管理と改善 ⑤作業の管理 ⑥健康教育、健康相談等の健康の保持増進を図るための措置 ⑦衛生教育 ⑧労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置 ⑨作業上の巡視 (毎月1回の巡視(事業者から衛生管理者が行う巡視の結果等の情報提供を受けており、事業者の同意を得ているときは、2ヶ月に1回でよい)をして、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある。 【産業医の独立性、中立性の強化】  産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の「1」をその他の産業医が労働者の「2」等を適切に行うために必要な情報を提供し、労働者の「2」等に関する措置を行うことができる「3」を与えなければならない。

    労働時間に関する情報, 健康管理, 権限

  • 14

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。) 【専属】  産業医は、 ①常時1,000人以上の労働者が従事している事業場 ②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場 については、専属の者を選ぶ必要がある。 【職務】  産業医の職務は、 ①健康診断の実施 ②長時間労働者に対する面接指導等 (長時間労働者とは、残業時間数が月80時間超であって疲労の蓄積が認められる者) ③ストレスチェックの実施等 ④作業環境の維持管理と改善 ⑤作業の管理 ⑥健康教育、健康相談等の健康の保持増進を図るための措置 ⑦衛生教育 ⑧労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置 ⑨作業上の巡視 (毎月1回の巡視(事業者から衛生管理者が行う巡視の結果等の情報提供を受けており、事業者の同意を得ているときは、2ヶ月に1回でよい)をして、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある。 【産業医の独立性、中立性の強化】  産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の労働時間に関する情報をその他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供し、労働者の健康管理等に関する措置を行うことができる権限を与えなければならない。 【「1」又は「2」への報告】  事業者は、産業医から労働者の健康管理等についての勧告を受けたときは、勧告の内容その他一定の事項を「1」又は「2」に報告しなければならない。  また、産業医が辞任したとき又は産業医を「3」したときは、遅滞なく、その旨及び理由を「1」または「2」に報告しなければならない。

    衛生委員会, 安全衛生委員会, 解任

  • 15

    【産業医】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者が働いている事業場ごとに、医師の中から産業医を選任しなければならない。  また、常時3,000人を超える労働者を使用する事業場では、2人以上の産業医を選任する必要がある。 ○事業者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。 【資格】  産業医は医師であって、 ①厚生労働大臣が指定する研修を終了した者 ②試験の区分が保険衛生である労働衛生コンサルタント試験位合格した者 ③大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師であり、又はあった者 ④その他厚生労働大臣が定める者 上記のいずれかの要件を備えた者でなければならない。 (※産業医は、法人の代表者、事業を営む個人、事業の実施を統括管理する者以外から選任しなければならない。) 【専属】  産業医は、 ①常時1,000人以上の労働者が従事している事業場 ②一定の有害な業務に常時500人以上の労働者が従事している事業場 については、専属の者を選ぶ必要がある。 【職務】  産業医の職務は、 ①健康診断の実施 ②長時間労働者に対する面接指導等 (長時間労働者とは、残業時間数が月80時間超であって疲労の蓄積が認められる者) ③ストレスチェックの実施等 ④作業環境の維持管理と改善 ⑤作業の管理 ⑥健康教育、健康相談等の健康の保持増進を図るための措置 ⑦衛生教育 ⑧労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置 ⑨作業上の巡視 (毎月1回の巡視(事業者から衛生管理者が行う巡視の結果等の情報提供を受けており、事業者の同意を得ているときは、2ヶ月に1回でよい)をして、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じる必要がある。 【産業医の独立性、中立性の強化】  産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の労働時間に関する情報をその他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供し、労働者の健康管理等に関する措置を行うことができる権限を与えなければならない。 【衛生委員会又は安全衛生委員会への報告】  事業者は、産業医から労働者の健康管理等についての勧告を受けたときは、勧告の内容その他一定の事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。  また、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及び理由を衛生委員会または安全衛生委員会に報告しなければならない。 【周知義務】  産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する、 ①産業医の「1」 ②産業医に対する健康相談の「2」の方法 ③産業医による労働者の心身の状態に関する「3」の方法 の事項を常時、各作業上の見やすい場所に掲示または備え付ける等の方法によって労働者に周知させなければならない。 (ただし、常時使用する労働者が「4」の事業場は、「6」とされている。)

    業務の具体的な内容, 申出, 情報の取扱い, 50人未満, 努力義務