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徴収法18(労働保険事務組合)

徴収法18(労働保険事務組合)
26問 • 6ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    【徴収法:労働保険事務組合】  「1」等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(「2」団体又は「3」ものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する時効(印紙保険料に関する事項を「4」)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、「5」であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。

    中小企業, 法人でない, 連合団体であって代表者の定めがない, 除く, 中小事業主

  • 2

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを「1」)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(「2」に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、「3」であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することが「4」。

    除く, 印紙保険料, 中小事業主, できる

  • 3

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・「1」「2」「3」「4」  → 使用労働者数50人以下 ・「5」「6」  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。

    金融業, 保険業, 不動産業, 小売業, 卸売業, サービス業

  • 4

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数「1」 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数「2」 ・上記以外の事業  → 使用労働者数「3」  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。

    50人以下, 100人以下, 300人以下

  • 5

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務について、労働保険事務組合に委託することが「1」。

    できる

  • 6

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の「1」等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の「2」に係る事務手続き及びその代行 など。

    失業等給付, 二事業

  • 7

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の認可申請】  事業主の団体等が事業主の委託を受けて労働保険事務の処理を行おうとするときは、「1」の「2」を受けなければならないが、認可申請書は、その主たる事務所の所在地を管轄する「3」(※)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する「4」に提出する。 (※労災二元適用事業等のみから労働保険事務処理の委託を受ける団体等は、その主たる事務所の所在地を管轄する「5」を経由して、「4」に提出する。)

    厚生労働大臣, 認可, 公共職業安定所長, 都道府県労働局長, 労働基準監督署長

  • 8

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の認可申請】  事業主の団体等が事業主の委託を受けて労働保険事務の処理を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、認可申請書は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(※)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。 (※労災二元適用事業等のみから労働保険事務処理の委託を受ける団体等は、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長に提出する。) 【認可基準】  労働保険事務組合の認可を受けるためには、 ①法人でない団体等にあっては、「1」があるほか、団体等の事業内容、構成員の範囲、団体等の組織、運営方法等が定款等に明確に定められ、「2」が明確であること ②労働保険事務の「3」あること ③団体等として本来の事業目的をもって活動しその「4」あること ④定款等において、団体等の構成員等の委託を受けて労働保険事務の処理を「5」定めていること ⑤「6」を有し、労働保険料の納付等の責任を負うことができるものであること ⑥労働保険事務を確実に行う「7」し、労働保険事務を適切に処理できるような「8」されていること ⑦団体等の役員及び事務総括者は、「9」がある等それに相応しい者であること ⑧所定の事項を労働保険事務処理「10」に定め、総会等の「11」を経ること 上記の認可基準を満たしていなければならない。

    代表者の定め, 団体性, 委託を予定している事業主が30以上, 運営実績が2年以上, 行うことができる旨, 相当の財産, 能力を有する者を配置, 事務処理体制が確立, 社会的信用, 規約, 議決機関の承認

  • 9

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の認可申請】  事業主の団体等が事業主の委託を受けて労働保険事務の処理を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、認可申請書は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(※)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。 (※労災二元適用事業等のみから労働保険事務処理の委託を受ける団体等は、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長に提出する。) 【認可基準】  労働保険事務組合の認可を受けるためには、 ①法人でない団体等にあっては、代表者の定めがあるほか、団体等の事業内容、構成員の範囲、団体等の組織、運営方法等が定款等に明確に定められ、団体性が明確であること ②労働保険事務の委託を予定している事業主が30以上あること ③団体等として本来の事業目的をもって活動しその運営実績が2年以上あること ④定款等において、団体等の構成員等の委託を受けて労働保険事務の処理を行うことができる旨定めていること ⑤相当の財産を有し、労働保険料の納付等の責任を負うことができるものであること ⑥労働保険事務を確実に行う能力を有する者を配置し、労働保険事務を適切に処理できるような事務処理体制が確立されていること ⑦団体等の役員及び事務総括者は、社会的信用がある等それに相応しい者であること ⑧所定の事項を労働保険事務処理規約に定め、総会等の議決機関の承認を経ること 上記の認可基準を満たしていなければならない。 【認可の取消し】  厚生労働大臣(「1」)は、労働保険事務組合が、労働保険関係法令の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、もしくは、その処理が著しく不当であると認めるときは、労働保険事務組合の「2」すことができる。 ○厚生労働大臣(「1」)が「2」したときは、労働保険事務組合だけでなく、「3」にも「4」しなければならない。

    都道府県労働局長, 認可を取り消, 委託事業主, 通知

  • 10

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の「1」その他の通知及び「2」については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の「1」その他の通知及び「2」は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に「3」をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その「3」の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に「3」したものとみなされる。

    納入の告知, 還付金の還付, 督促

  • 11

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に督促をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その督促の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に督促したものとみなされる。 【労働保険事務組合の責任】 ○徴収金の納付責任  委託事業主が労働保険料その他の「1」の納付のため、金銭を労働保険事務組合に「2」したときは、その「3」で、「4」は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○追徴金又は延滞金の納付責任  政府が追徴金または延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○事業主からの徴収  政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる。 ○不正受給等に関する責任  労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付弥雇用保険の失業等給付等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を変換することを命ずることができる。 (失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の納付をすることもできる。)

    徴収金, 交付, 金額の限度, 労働保険事務組合

  • 12

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に督促をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その督促の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に督促したものとみなされる。 【労働保険事務組合の責任】 ○徴収金の納付責任  委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○「1」又は「2」の納付責任  政府が「1」または「2」を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○事業主からの徴収  政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる。 ○不正受給等に関する責任  労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付弥雇用保険の失業等給付等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を変換することを命ずることができる。 (失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の納付をすることもできる。)

    追徴金, 延滞金

  • 13

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に督促をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その督促の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に督促したものとみなされる。 【労働保険事務組合の責任】 ○徴収金の納付責任  委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○追徴金又は延滞金の納付責任  政府が追徴金または延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○「1」からの徴収  政府は、「2」が納付すべき徴収金については、当該「2」に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を「1」から徴収することができる。 ○不正受給等に関する責任  労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付弥雇用保険の失業等給付等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を変換することを命ずることができる。 (失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の納付をすることもできる。)

    委託事業主, 労働保険事務組合

  • 14

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に督促をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その督促の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に督促したものとみなされる。 【労働保険事務組合の責任】 ○徴収金の納付責任  委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○追徴金又は延滞金の納付責任  政府が追徴金または延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○事業主からの徴収  政府は、労働保険事務組合が納付すべき「1」については、当該労働保険事務組合に対して「2」をしてもなお徴収すべき「3」がある場合に限り、その残余の額を「4」から徴収することができる。 ○不正受給等に関する責任  労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付弥雇用保険の失業等給付等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を変換することを命ずることができる。 (失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の納付をすることもできる。)

    徴収金, 滞納処分, 残余, 委託事業主

  • 15

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に督促をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その督促の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に督促したものとみなされる。 【労働保険事務組合の責任】 ○徴収金の納付責任  委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○追徴金又は延滞金の納付責任  政府が追徴金または延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○事業主からの徴収  政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる。 ○不正受給等に関する責任  労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付や雇用保険の「1」等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と「2」して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の「3」を変換することを命ずることができる。 (「1」等の場合は、これに加え、不正受給額の「4」の金額の納付を命ずることもできる。)

    失業等給付, 連帯, 全部または一部, 2倍以下

  • 16

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に督促をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その督促の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に督促したものとみなされる。 【労働保険事務組合の責任】 ○徴収金の納付責任  委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○追徴金又は延滞金の納付責任  政府が追徴金または延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○事業主からの徴収  政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる。 ○不正受給等に関する責任  労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付弥雇用保険の失業等給付等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を変換することを命ずることができる。 (失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の納付をすることもできる。) ○「1」の備付け  労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した「1」を事務所に備えておかなければならない。

    帳簿

  • 17

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に督促をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その督促の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に督促したものとみなされる。 【労働保険事務組合の責任】 ○徴収金の納付責任  委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○追徴金又は延滞金の納付責任  政府が追徴金または延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○事業主からの徴収  政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる。 ○不正受給等に関する責任  労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付弥雇用保険の失業等給付等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を変換することを命ずることができる。 (失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の納付をすることもできる。) ○帳簿の備付け  労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。 【届出】 ○労働保険事務等処理委託(解除)届  労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託又は委託の解除があったときは、「1」、労働保険事務等処理委託届又は委託解除届を、その主たる事務所の所在地を管轄する「2」に提出しなければならない。  委託(解除)届は、「3」を経由して提出する。  (労災二元適用事業にあっては、「4」を経由して提出する。) ○業務廃止届  労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、「5」、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する「2」に提出することにより、その旨を「6」に届け出なければならない。  業務廃止届は、「3」を経由して提出する。  (労災二元適用事業にあっては、「4」を経由して提出する。)

    遅滞なく, 都道府県労働局長, 公共職業安定所長, 労働基準監督署長, 60日前までに, 厚生労働大臣

  • 18

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に督促をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その督促の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に督促したものとみなされる。 【労働保険事務組合の責任】 ○徴収金の納付責任  委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○追徴金又は延滞金の納付責任  政府が追徴金または延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○事業主からの徴収  政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる。 ○不正受給等に関する責任  労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付弥雇用保険の失業等給付等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を変換することを命ずることができる。 (失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の納付をすることもできる。) ○帳簿の備付け  労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。  具体的には、 ・「1」 ・「2」 ・「3」 を備えておかなければならない。

    労働保険事務等処理委託事業主名簿, 労働保険料等徴収及び納付簿, 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿

  • 19

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に督促をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その督促の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に督促したものとみなされる。 【労働保険事務組合の責任】 ○徴収金の納付責任  委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○追徴金又は延滞金の納付責任  政府が追徴金または延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○事業主からの徴収  政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる。 ○不正受給等に関する責任  労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付弥雇用保険の失業等給付等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を変換することを命ずることができる。 (失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の納付をすることもできる。) ○帳簿の備付け  労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。 【届出】 ○労働保険事務等処理委託(解除)届  労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託又は委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託届又は委託解除届を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。  委託(解除)届は、公共職業安定所長を経由して提出する。  (労災二元適用事業にあっては、労働基準監督署長を経由して提出する。) ○業務廃止届  労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。  業務廃止届は、公共職業安定所長を経由して提出する。  (労災二元適用事業にあっては、労働基準監督署長を経由して提出する。) ※労働保険事務組合の認可を受けた団体等について、組織変更があり、 ・従来法人格のない団体であったものが、従来と異なる法人格のない団体もしくは法人となった場合 ・従来法人であったものが法人格のない団体もしくは従来と異なる法人となった場合 であって、その後も引き続いて労働保険事務組合としての業務を行おうとするときは、「1」。

    旧事務組合についての業務廃止届を提出し、あらためて認可申請をしなければならない

  • 20

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に督促をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その督促の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に督促したものとみなされる。 【労働保険事務組合の責任】 ○徴収金の納付責任  委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○追徴金又は延滞金の納付責任  政府が追徴金または延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○事業主からの徴収  政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる。 ○不正受給等に関する責任  労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付弥雇用保険の失業等給付等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を変換することを命ずることができる。 (失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の納付をすることもできる。) ○帳簿の備付け  労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。 【報奨金】  政府は、労働保険事務組合は納付すべき労働保険料が「1」されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。  具体的には、原則として、「2」において、「3」する事業の事業主の委託に係る「4」の「5」の額の合計額の「6」が納付されている場合に、労働保険事務組合ごとに、「7」又は当該委託を受けて納付した「4」の「8」の額に「9」を乗じて得た額に「10」のいずれか低い額以内の額が交付される。 ○交付申請手続き  報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、申請書を「11」までに、その主たる事務所の所在地を管轄する「12」に提出しなければならない。

    督促することなく完納, 7月10日, 常時15人以下の労働者を使用, 前年度, 確定保険料, 95%以上, 1,000万円, 労働保険料, 100分の2, 厚生労働省令で定める額を加えた額, 10月15日, 都道府県労働局長

  • 21

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業の場合、「1」の労働者を使用する事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託することができる。

    常時50人以下

  • 22

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・不動産業の場合、「1」の労働者を使用する事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託することができる。

    常時50人以下

  • 23

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・保険業の場合、「1」の労働者を使用する事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託することができる。

    常時50人以下

  • 24

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・小売業の場合、「1」の労働者を使用する事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託することができる。

    常時50人以下

  • 25

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・サービス業の場合、「1」の労働者を使用する事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託することができる。

    常時100人以下

  • 26

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・卸売業の場合、「1」の労働者を使用する事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託することができる。

    常時100人以下

  • 労働基準法 選択式1

    労働基準法 選択式1

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    労働基準法 選択式1

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    労働基準法 選択式2

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    労働基準法 選択式2

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    労働基準法 択一式1

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    労働基準法 択一式1

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    労働基準法 択一式2

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    労働安全衛生法 選択式

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    労働安全衛生法 選択式

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    労働安全衛生法 択一式1

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    労働安全衛生法 択一式1

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    労働安全衛生法 択一式2

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    労働安全衛生法 択一式2

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    労働者災害補償保険法 選択式1

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    労働者災害補償保険法 選択式1

    労働者災害補償保険法 選択式1

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    労働者災害補償保険法 択一式1

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    労働者災害補償保険法 択一式2

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    雇用保険法 選択式1

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    雇用保険法 選択式1

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    雇用保険法 選択式2

    雇用保険法 選択式2

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    雇用保険法 選択式2

    雇用保険法 選択式2

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    雇用保険法 択一式1

    雇用保険法 択一式1

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    雇用保険法 択一式1

    雇用保険法 択一式1

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    雇用保険法 択一式2

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    雇用保険法 択一式2

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    雇用保険法 択一式3

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    雇用保険法 択一式3

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    雇用保険法 択一式4

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    雇用保険法 択一式4

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    労働保険徴収法 選択式1

    労働保険徴収法 選択式1

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    労働保険徴収法 選択式1

    労働保険徴収法 選択式1

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 択一式1

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    目的・管掌

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    目的・管掌

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    目的等

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    目的等

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    被保険者①

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    被保険者①

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    被保険者②

    被保険者②

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    被保険者②

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    被保険者等①

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    被保険者等②

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    被保険者等②

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    被保険者③(届出)

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    被保険者③(届出)

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    標準報酬

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    標準報酬

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    被保険者④(届出②)

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    被保険者④(届出②)

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    本来の老齢厚生年金①

    本来の老齢厚生年金①

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    本来の老齢厚生年金①

    本来の老齢厚生年金①

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    本来の老齢厚生年金②

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    本来の老齢厚生年金②

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    費用の負担②(保険料)

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    費用の負担②(保険料)

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

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    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    遺族厚生年金等①

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    遺族厚生年金等①

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等②

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    離婚時における標準報酬の分割

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    国民健康保険法

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    国民健康保険法

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    障害基礎年金②(年金額)

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    船員保険法

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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    高齢者の医療の確保に関する法律

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    介護保険法①

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    介護保険法②

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    年金額の調整

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    児童手当法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    通則

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    確定拠出年金法①

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    不服申立て・雑則

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    確定拠出年金法②

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    問題一覧

  • 1

    【徴収法:労働保険事務組合】  「1」等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(「2」団体又は「3」ものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する時効(印紙保険料に関する事項を「4」)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、「5」であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。

    中小企業, 法人でない, 連合団体であって代表者の定めがない, 除く, 中小事業主

  • 2

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを「1」)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(「2」に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、「3」であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することが「4」。

    除く, 印紙保険料, 中小事業主, できる

  • 3

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・「1」「2」「3」「4」  → 使用労働者数50人以下 ・「5」「6」  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。

    金融業, 保険業, 不動産業, 小売業, 卸売業, サービス業

  • 4

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数「1」 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数「2」 ・上記以外の事業  → 使用労働者数「3」  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。

    50人以下, 100人以下, 300人以下

  • 5

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務について、労働保険事務組合に委託することが「1」。

    できる

  • 6

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の「1」等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の「2」に係る事務手続き及びその代行 など。

    失業等給付, 二事業

  • 7

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の認可申請】  事業主の団体等が事業主の委託を受けて労働保険事務の処理を行おうとするときは、「1」の「2」を受けなければならないが、認可申請書は、その主たる事務所の所在地を管轄する「3」(※)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する「4」に提出する。 (※労災二元適用事業等のみから労働保険事務処理の委託を受ける団体等は、その主たる事務所の所在地を管轄する「5」を経由して、「4」に提出する。)

    厚生労働大臣, 認可, 公共職業安定所長, 都道府県労働局長, 労働基準監督署長

  • 8

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の認可申請】  事業主の団体等が事業主の委託を受けて労働保険事務の処理を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、認可申請書は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(※)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。 (※労災二元適用事業等のみから労働保険事務処理の委託を受ける団体等は、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長に提出する。) 【認可基準】  労働保険事務組合の認可を受けるためには、 ①法人でない団体等にあっては、「1」があるほか、団体等の事業内容、構成員の範囲、団体等の組織、運営方法等が定款等に明確に定められ、「2」が明確であること ②労働保険事務の「3」あること ③団体等として本来の事業目的をもって活動しその「4」あること ④定款等において、団体等の構成員等の委託を受けて労働保険事務の処理を「5」定めていること ⑤「6」を有し、労働保険料の納付等の責任を負うことができるものであること ⑥労働保険事務を確実に行う「7」し、労働保険事務を適切に処理できるような「8」されていること ⑦団体等の役員及び事務総括者は、「9」がある等それに相応しい者であること ⑧所定の事項を労働保険事務処理「10」に定め、総会等の「11」を経ること 上記の認可基準を満たしていなければならない。

    代表者の定め, 団体性, 委託を予定している事業主が30以上, 運営実績が2年以上, 行うことができる旨, 相当の財産, 能力を有する者を配置, 事務処理体制が確立, 社会的信用, 規約, 議決機関の承認

  • 9

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の認可申請】  事業主の団体等が事業主の委託を受けて労働保険事務の処理を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、認可申請書は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(※)を経由して、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出する。 (※労災二元適用事業等のみから労働保険事務処理の委託を受ける団体等は、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、都道府県労働局長に提出する。) 【認可基準】  労働保険事務組合の認可を受けるためには、 ①法人でない団体等にあっては、代表者の定めがあるほか、団体等の事業内容、構成員の範囲、団体等の組織、運営方法等が定款等に明確に定められ、団体性が明確であること ②労働保険事務の委託を予定している事業主が30以上あること ③団体等として本来の事業目的をもって活動しその運営実績が2年以上あること ④定款等において、団体等の構成員等の委託を受けて労働保険事務の処理を行うことができる旨定めていること ⑤相当の財産を有し、労働保険料の納付等の責任を負うことができるものであること ⑥労働保険事務を確実に行う能力を有する者を配置し、労働保険事務を適切に処理できるような事務処理体制が確立されていること ⑦団体等の役員及び事務総括者は、社会的信用がある等それに相応しい者であること ⑧所定の事項を労働保険事務処理規約に定め、総会等の議決機関の承認を経ること 上記の認可基準を満たしていなければならない。 【認可の取消し】  厚生労働大臣(「1」)は、労働保険事務組合が、労働保険関係法令の規定に違反したとき、又はその行うべき労働保険事務の処理を怠り、もしくは、その処理が著しく不当であると認めるときは、労働保険事務組合の「2」すことができる。 ○厚生労働大臣(「1」)が「2」したときは、労働保険事務組合だけでなく、「3」にも「4」しなければならない。

    都道府県労働局長, 認可を取り消, 委託事業主, 通知

  • 10

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の「1」その他の通知及び「2」については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の「1」その他の通知及び「2」は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に「3」をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その「3」の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に「3」したものとみなされる。

    納入の告知, 還付金の還付, 督促

  • 11

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に督促をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その督促の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に督促したものとみなされる。 【労働保険事務組合の責任】 ○徴収金の納付責任  委託事業主が労働保険料その他の「1」の納付のため、金銭を労働保険事務組合に「2」したときは、その「3」で、「4」は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○追徴金又は延滞金の納付責任  政府が追徴金または延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○事業主からの徴収  政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる。 ○不正受給等に関する責任  労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付弥雇用保険の失業等給付等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を変換することを命ずることができる。 (失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の納付をすることもできる。)

    徴収金, 交付, 金額の限度, 労働保険事務組合

  • 12

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に督促をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その督促の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に督促したものとみなされる。 【労働保険事務組合の責任】 ○徴収金の納付責任  委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○「1」又は「2」の納付責任  政府が「1」または「2」を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○事業主からの徴収  政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる。 ○不正受給等に関する責任  労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付弥雇用保険の失業等給付等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を変換することを命ずることができる。 (失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の納付をすることもできる。)

    追徴金, 延滞金

  • 13

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に督促をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その督促の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に督促したものとみなされる。 【労働保険事務組合の責任】 ○徴収金の納付責任  委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○追徴金又は延滞金の納付責任  政府が追徴金または延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○「1」からの徴収  政府は、「2」が納付すべき徴収金については、当該「2」に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を「1」から徴収することができる。 ○不正受給等に関する責任  労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付弥雇用保険の失業等給付等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を変換することを命ずることができる。 (失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の納付をすることもできる。)

    委託事業主, 労働保険事務組合

  • 14

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に督促をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その督促の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に督促したものとみなされる。 【労働保険事務組合の責任】 ○徴収金の納付責任  委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○追徴金又は延滞金の納付責任  政府が追徴金または延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○事業主からの徴収  政府は、労働保険事務組合が納付すべき「1」については、当該労働保険事務組合に対して「2」をしてもなお徴収すべき「3」がある場合に限り、その残余の額を「4」から徴収することができる。 ○不正受給等に関する責任  労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付弥雇用保険の失業等給付等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を変換することを命ずることができる。 (失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の納付をすることもできる。)

    徴収金, 滞納処分, 残余, 委託事業主

  • 15

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に督促をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その督促の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に督促したものとみなされる。 【労働保険事務組合の責任】 ○徴収金の納付責任  委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○追徴金又は延滞金の納付責任  政府が追徴金または延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○事業主からの徴収  政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる。 ○不正受給等に関する責任  労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付や雇用保険の「1」等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と「2」して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の「3」を変換することを命ずることができる。 (「1」等の場合は、これに加え、不正受給額の「4」の金額の納付を命ずることもできる。)

    失業等給付, 連帯, 全部または一部, 2倍以下

  • 16

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に督促をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その督促の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に督促したものとみなされる。 【労働保険事務組合の責任】 ○徴収金の納付責任  委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○追徴金又は延滞金の納付責任  政府が追徴金または延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○事業主からの徴収  政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる。 ○不正受給等に関する責任  労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付弥雇用保険の失業等給付等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を変換することを命ずることができる。 (失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の納付をすることもできる。) ○「1」の備付け  労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した「1」を事務所に備えておかなければならない。

    帳簿

  • 17

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に督促をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その督促の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に督促したものとみなされる。 【労働保険事務組合の責任】 ○徴収金の納付責任  委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○追徴金又は延滞金の納付責任  政府が追徴金または延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○事業主からの徴収  政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる。 ○不正受給等に関する責任  労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付弥雇用保険の失業等給付等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を変換することを命ずることができる。 (失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の納付をすることもできる。) ○帳簿の備付け  労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。 【届出】 ○労働保険事務等処理委託(解除)届  労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託又は委託の解除があったときは、「1」、労働保険事務等処理委託届又は委託解除届を、その主たる事務所の所在地を管轄する「2」に提出しなければならない。  委託(解除)届は、「3」を経由して提出する。  (労災二元適用事業にあっては、「4」を経由して提出する。) ○業務廃止届  労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、「5」、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する「2」に提出することにより、その旨を「6」に届け出なければならない。  業務廃止届は、「3」を経由して提出する。  (労災二元適用事業にあっては、「4」を経由して提出する。)

    遅滞なく, 都道府県労働局長, 公共職業安定所長, 労働基準監督署長, 60日前までに, 厚生労働大臣

  • 18

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に督促をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その督促の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に督促したものとみなされる。 【労働保険事務組合の責任】 ○徴収金の納付責任  委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○追徴金又は延滞金の納付責任  政府が追徴金または延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○事業主からの徴収  政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる。 ○不正受給等に関する責任  労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付弥雇用保険の失業等給付等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を変換することを命ずることができる。 (失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の納付をすることもできる。) ○帳簿の備付け  労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。  具体的には、 ・「1」 ・「2」 ・「3」 を備えておかなければならない。

    労働保険事務等処理委託事業主名簿, 労働保険料等徴収及び納付簿, 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿

  • 19

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に督促をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その督促の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に督促したものとみなされる。 【労働保険事務組合の責任】 ○徴収金の納付責任  委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○追徴金又は延滞金の納付責任  政府が追徴金または延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○事業主からの徴収  政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる。 ○不正受給等に関する責任  労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付弥雇用保険の失業等給付等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を変換することを命ずることができる。 (失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の納付をすることもできる。) ○帳簿の備付け  労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。 【届出】 ○労働保険事務等処理委託(解除)届  労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託又は委託の解除があったときは、遅滞なく、労働保険事務等処理委託届又は委託解除届を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。  委託(解除)届は、公共職業安定所長を経由して提出する。  (労災二元適用事業にあっては、労働基準監督署長を経由して提出する。) ○業務廃止届  労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。  業務廃止届は、公共職業安定所長を経由して提出する。  (労災二元適用事業にあっては、労働基準監督署長を経由して提出する。) ※労働保険事務組合の認可を受けた団体等について、組織変更があり、 ・従来法人格のない団体であったものが、従来と異なる法人格のない団体もしくは法人となった場合 ・従来法人であったものが法人格のない団体もしくは従来と異なる法人となった場合 であって、その後も引き続いて労働保険事務組合としての業務を行おうとするときは、「1」。

    旧事務組合についての業務廃止届を提出し、あらためて認可申請をしなければならない

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    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業、保険業、不動産業、小売業  → 使用労働者数50人以下 ・卸売業、サービス業  → 使用労働者数100人以下 ・上記以外の事業  → 使用労働者数300人以下  したがって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主は、中小事業主であって、原則として、その労働保険事務組合である団体の構成員である事業主であることが必要となる。  ただし、団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務の処理を労働保険事務組合である事業主の団体等に委託することが必要であると認められるものは委託することができる。 ○有期事業に係る労働保険事務についても、労働保険事務組合に委託することができる。 【委託事務の範囲】  委託事務の範囲外のとなるのは、 ・労災保険の保険給付及び社会復帰促進等事業として行う特別支給金に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の失業等給付等に関する請求書等に係る事務手続き及びその代行 ・雇用保険の二事業に係る事務手続き及びその代行 など。 【労働保険事務組合の責任:通知等】  政府は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付については、これを労働保険事務組合に対してすることができる。  この場合において、労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他の通知及び還付金の還付は、当該事業主に対してしたものとみなされる。 ○例えば、政府が、労働保険事務組合に督促をしたときは、委託事業主と労働保険事務組合との委託契約の内容の如何にかかわらず、その督促の効果は、法律上当然に委託事業主に対して及び、委託事業主に督促したものとみなされる。 【労働保険事務組合の責任】 ○徴収金の納付責任  委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のため、金銭を労働保険事務組合に交付したときは、その金額の限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○追徴金又は延滞金の納付責任  政府が追徴金または延滞金を徴収する場合において、その徴収について労働保険事務組合の責めに帰すべき理由があるときは、その限度で、労働保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責めに任ずるものとされている。 ○事業主からの徴収  政府は、労働保険事務組合が納付すべき徴収金については、当該労働保険事務組合に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を委託事業主から徴収することができる。 ○不正受給等に関する責任  労働保険事務組合の虚偽の届出、報告又は証明により、労災保険の保険給付弥雇用保険の失業等給付等を不正に受給した者がある場合には、政府は、当該労働保険事務組合に対し、当該保険給付等を受けた者と連帯して当該保険給付等に要した費用に相当する金額の全部または一部を変換することを命ずることができる。 (失業等給付等の場合は、これに加え、不正受給額の2倍以下の金額の納付をすることもできる。) ○帳簿の備付け  労働保険事務組合は、その処理する労働保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備えておかなければならない。 【報奨金】  政府は、労働保険事務組合は納付すべき労働保険料が「1」されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。  具体的には、原則として、「2」において、「3」する事業の事業主の委託に係る「4」の「5」の額の合計額の「6」が納付されている場合に、労働保険事務組合ごとに、「7」又は当該委託を受けて納付した「4」の「8」の額に「9」を乗じて得た額に「10」のいずれか低い額以内の額が交付される。 ○交付申請手続き  報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合は、申請書を「11」までに、その主たる事務所の所在地を管轄する「12」に提出しなければならない。

    督促することなく完納, 7月10日, 常時15人以下の労働者を使用, 前年度, 確定保険料, 95%以上, 1,000万円, 労働保険料, 100分の2, 厚生労働省令で定める額を加えた額, 10月15日, 都道府県労働局長

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    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・金融業の場合、「1」の労働者を使用する事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託することができる。

    常時50人以下

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    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・不動産業の場合、「1」の労働者を使用する事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託することができる。

    常時50人以下

  • 23

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・保険業の場合、「1」の労働者を使用する事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託することができる。

    常時50人以下

  • 24

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・小売業の場合、「1」の労働者を使用する事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託することができる。

    常時50人以下

  • 25

    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・サービス業の場合、「1」の労働者を使用する事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託することができる。

    常時100人以下

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    【徴収法:労働保険事務組合】  中小企業等協同組合法第3条の事業協同組合又は協同組合連合会その他の事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連動団体であって代表者の定めがないものを除く)は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である次表に示す規模の事業を行う事業主の委託を受けて、これらの者が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。 ・卸売業の場合、「1」の労働者を使用する事業主は、労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託することができる。

    常時100人以下