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雇用保険法5(基本手当日額)

雇用保険法5(基本手当日額)
10問 • 7ヶ月前
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  • 1

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額】  受給資格者に支給される基本手当の日額は、その受給資格者について算定された「賃金日額」に、所定の給付率を乗じて算定される。  給付率は、原則として「「1」%〜「2」%」の範囲で定められているが、離職日に「3」歳以上「4」歳未満であった受給資格者については「「5」%〜「2」%」の範囲となる。

    50, 80, 60, 65, 45

  • 2

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の「1」ヶ月間に支払われた賃金の総額を「2」で除して得た額とする。 (「3」に支払われる賃金及び「4」ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を「5」。)

    6, 180, 臨時, 3, 除く

  • 3

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) ○雇用保険法において「賃金」とは、「1」、その他名称のいかんを問わず、「2」として事業主が労働者に支払うものをいう。  なお、通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価額は「3」が定める。

    賃金、給料、手当、賞与, 労働の対償, 公共職業安定所長

  • 4

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【賃金日額(日給・時給等の場合の最低保障)】  賃金が、労働した日もしくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている者の賃金日額については、最後の「1」ヶ月間の「2」を、「3」で除して得た額の、「4」が最低保障される。

    6, 賃金総額, 労働日数, 100分の70

  • 5

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【賃金日額(日給・時給等の場合の最低保障)】  賃金が、労働した日もしくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている者の賃金日額については、最後の6ヶ月間の賃金総額を、労働日数で除して得た額の、100分の70が最低保障される。 【賃金日額(介護・育児休業等の場合の特例】  受給資格者が一般被保険者であったとき、その「1」するため、又は「2」するため、「3」をしていた場合、又は「4」が行われていた場合であって、「5」、倒産・解雇等離職者に該当する理由又は特定理由離職者に該当する理由により離職し、受給資格決定を受けた場合は、「「3」が開始される前、又は、「4」が行われる前に支払われていた賃金により算定した賃金日額」と「原則の賃金日額」とを比較し、「6」方を賃金日額とする。  なお、この取り扱いを受けることができるよう、事業主は、被保険者が離職したことにより当該被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、所轄公共職業安定所長は、これに基づいて作成した雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票を、当該被保険者であった者に交付しなければならない。

    対象家族を介護, 小学校就学の始期に達するまでの子を養育, 休業, 勤務時間の短縮, かつ, 高い

  • 6

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【賃金日額(日給・時給等の場合の最低保障)】  賃金が、労働した日もしくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている者の賃金日額については、最後の6ヶ月間の賃金総額を、労働日数で除して得た額の、100分の70が最低保障される。 【賃金日額(介護・育児休業等の場合の特例】  受給資格者が一般被保険者であったとき、その対象家族を介護するため、又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、休業をしていた場合、又は勤務時間の短縮が行われていた場合であって、かつ、倒産・解雇等離職者に該当する理由又は特定理由利生者に該当する理由により離職し、受給資格決定を受けた場合は、「休業が開始される前、又は、勤務時間の短縮が行われる前に支払われていた賃金により算定した賃金日額」と「原則の賃金日額」とを比較し、高い方を賃金日額とする。  なお、この取り扱いを受けることができるよう、事業主は、被保険者が離職したことにより当該被保険者でなくなった日「1」に、雇用保険被保険者「2」を所轄「3」に提出しなければならず、所轄「3」は、これに基づいて作成した雇用保険被保険者「4」を、当該被保険者であった者に交付しなければならない。

    の翌日から起算して10日以内, 休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書, 公共職業安定所長, 休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票

  • 7

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【基本手当の減額】  受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、 ①収入の1日分相当額から控除額(1,354円?)を控除した額と基本手当の日額の合計額が、賃金日額の100分の80相当額を「1」とき  → 基本手当は減額されずに支給される。 ②収入の1日分相当額から控除額(1,354円?)を控除した額と基本手当の日額の合計額が、賃金日額の100分の80相当額を「2」とき  → 賃金日額の80%を超える額を、基本手当の日額から控除した残りの額が支給される。 ③収入の1日分相当額から控除額(1,354円?)を控除した額と基本手当の日額の合計額から賃金日額の100分の80相当額を控除した額が、「3」であるとき  → 収入があった日数分の基本手当は支給されない。

    超えない, 超える, 基本手当の日額以上

  • 8

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【基本手当の減額】  受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、 ①収入の1日分相当額から控除額(1,354円?)を控除した額と基本手当の日額の合計額が、賃金日額の100分の80相当額を超えないとき  → 基本手当は減額されずに支給される。 ②収入の1日分相当額から控除額(1,354円?)を控除した額と基本手当の日額の合計額が、賃金日額の100分の80相当額を超えるとき  → 賃金日額の80%を超える額を、基本手当の日額から控除した残りの額が支給される。 ③収入の1日分相当額から控除額(1,354円?)を控除した額と基本手当の日額の合計額から賃金日額の100分の80相当額を控除した額が、基本手当の日額以上であるとき  → 収入があった日数分の基本手当は支給されない。 ○受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における「1」に、その収入の額等を、「2」に届け出なければならない。

    最初の失業の認定日, 管轄公共職業安定所長

  • 9

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【自動的変更】  「1」は、年度の「2」が直近の自動変更対象額又は控除額が変更された年度の前年度の「2」を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その「3」の「4」以後の自動変更対象額又は控除額を変更しなければならない。  自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。  なお、算定された各年度の「4」以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額に達しないものは、その年度の「4」以後、当該最低賃金日額とされる。  最低賃金日額は、その年度の「5」に効力を有する最低賃金法に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とする。

    厚生労働大臣, 平均給与額, 翌年度, 8月1日, 4月1日

  • 10

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【自動的変更】  厚生労働大臣は、年度の平均給与額が直近の自動変更対象額又は控除額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額又は控除額を変更しなければならない。  自動変更対象額に「1」円未満の端数があるときは、これを切り捨て、「1」円以上「2」円未満の端数があるときは、これを「2」円に切り上げる。  なお、算定された各年度の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額に達しないものは、その年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とされる。  最低賃金日額は、その年度の4月1日に効力を有する最低賃金法に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に「3」を乗じて得た額を「4」で除して得た額とする。

    5, 10, 20, 7

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働時間等の適用除外

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額】  受給資格者に支給される基本手当の日額は、その受給資格者について算定された「賃金日額」に、所定の給付率を乗じて算定される。  給付率は、原則として「「1」%〜「2」%」の範囲で定められているが、離職日に「3」歳以上「4」歳未満であった受給資格者については「「5」%〜「2」%」の範囲となる。

    50, 80, 60, 65, 45

  • 2

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の「1」ヶ月間に支払われた賃金の総額を「2」で除して得た額とする。 (「3」に支払われる賃金及び「4」ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を「5」。)

    6, 180, 臨時, 3, 除く

  • 3

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) ○雇用保険法において「賃金」とは、「1」、その他名称のいかんを問わず、「2」として事業主が労働者に支払うものをいう。  なお、通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価額は「3」が定める。

    賃金、給料、手当、賞与, 労働の対償, 公共職業安定所長

  • 4

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【賃金日額(日給・時給等の場合の最低保障)】  賃金が、労働した日もしくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている者の賃金日額については、最後の「1」ヶ月間の「2」を、「3」で除して得た額の、「4」が最低保障される。

    6, 賃金総額, 労働日数, 100分の70

  • 5

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【賃金日額(日給・時給等の場合の最低保障)】  賃金が、労働した日もしくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている者の賃金日額については、最後の6ヶ月間の賃金総額を、労働日数で除して得た額の、100分の70が最低保障される。 【賃金日額(介護・育児休業等の場合の特例】  受給資格者が一般被保険者であったとき、その「1」するため、又は「2」するため、「3」をしていた場合、又は「4」が行われていた場合であって、「5」、倒産・解雇等離職者に該当する理由又は特定理由離職者に該当する理由により離職し、受給資格決定を受けた場合は、「「3」が開始される前、又は、「4」が行われる前に支払われていた賃金により算定した賃金日額」と「原則の賃金日額」とを比較し、「6」方を賃金日額とする。  なお、この取り扱いを受けることができるよう、事業主は、被保険者が離職したことにより当該被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書を所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、所轄公共職業安定所長は、これに基づいて作成した雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票を、当該被保険者であった者に交付しなければならない。

    対象家族を介護, 小学校就学の始期に達するまでの子を養育, 休業, 勤務時間の短縮, かつ, 高い

  • 6

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【賃金日額(日給・時給等の場合の最低保障)】  賃金が、労働した日もしくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている者の賃金日額については、最後の6ヶ月間の賃金総額を、労働日数で除して得た額の、100分の70が最低保障される。 【賃金日額(介護・育児休業等の場合の特例】  受給資格者が一般被保険者であったとき、その対象家族を介護するため、又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、休業をしていた場合、又は勤務時間の短縮が行われていた場合であって、かつ、倒産・解雇等離職者に該当する理由又は特定理由利生者に該当する理由により離職し、受給資格決定を受けた場合は、「休業が開始される前、又は、勤務時間の短縮が行われる前に支払われていた賃金により算定した賃金日額」と「原則の賃金日額」とを比較し、高い方を賃金日額とする。  なお、この取り扱いを受けることができるよう、事業主は、被保険者が離職したことにより当該被保険者でなくなった日「1」に、雇用保険被保険者「2」を所轄「3」に提出しなければならず、所轄「3」は、これに基づいて作成した雇用保険被保険者「4」を、当該被保険者であった者に交付しなければならない。

    の翌日から起算して10日以内, 休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書, 公共職業安定所長, 休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票

  • 7

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【基本手当の減額】  受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、 ①収入の1日分相当額から控除額(1,354円?)を控除した額と基本手当の日額の合計額が、賃金日額の100分の80相当額を「1」とき  → 基本手当は減額されずに支給される。 ②収入の1日分相当額から控除額(1,354円?)を控除した額と基本手当の日額の合計額が、賃金日額の100分の80相当額を「2」とき  → 賃金日額の80%を超える額を、基本手当の日額から控除した残りの額が支給される。 ③収入の1日分相当額から控除額(1,354円?)を控除した額と基本手当の日額の合計額から賃金日額の100分の80相当額を控除した額が、「3」であるとき  → 収入があった日数分の基本手当は支給されない。

    超えない, 超える, 基本手当の日額以上

  • 8

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【基本手当の減額】  受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、 ①収入の1日分相当額から控除額(1,354円?)を控除した額と基本手当の日額の合計額が、賃金日額の100分の80相当額を超えないとき  → 基本手当は減額されずに支給される。 ②収入の1日分相当額から控除額(1,354円?)を控除した額と基本手当の日額の合計額が、賃金日額の100分の80相当額を超えるとき  → 賃金日額の80%を超える額を、基本手当の日額から控除した残りの額が支給される。 ③収入の1日分相当額から控除額(1,354円?)を控除した額と基本手当の日額の合計額から賃金日額の100分の80相当額を控除した額が、基本手当の日額以上であるとき  → 収入があった日数分の基本手当は支給されない。 ○受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときは、収入を得るに至った日の後における「1」に、その収入の額等を、「2」に届け出なければならない。

    最初の失業の認定日, 管轄公共職業安定所長

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    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【自動的変更】  「1」は、年度の「2」が直近の自動変更対象額又は控除額が変更された年度の前年度の「2」を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その「3」の「4」以後の自動変更対象額又は控除額を変更しなければならない。  自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。  なお、算定された各年度の「4」以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額に達しないものは、その年度の「4」以後、当該最低賃金日額とされる。  最低賃金日額は、その年度の「5」に効力を有する最低賃金法に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に20を乗じて得た額を7で除して得た額とする。

    厚生労働大臣, 平均給与額, 翌年度, 8月1日, 4月1日

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    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【自動的変更】  厚生労働大臣は、年度の平均給与額が直近の自動変更対象額又は控除額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、又は下るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額又は控除額を変更しなければならない。  自動変更対象額に「1」円未満の端数があるときは、これを切り捨て、「1」円以上「2」円未満の端数があるときは、これを「2」円に切り上げる。  なお、算定された各年度の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額に達しないものは、その年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とされる。  最低賃金日額は、その年度の4月1日に効力を有する最低賃金法に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に「3」を乗じて得た額を「4」で除して得た額とする。

    5, 10, 20, 7