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厚生年金保険法 択一式③(届出)

厚生年金保険法 択一式③(届出)
48問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

     第1号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から10日以内に、所定の届書または所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。

    ×

  • 2

     船員被保険者の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から14日以内に、被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

    ×

  • 3

     老齢厚生年金の受給権を取得することにより、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格を喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない。

  • 4

     初めて適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る)となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は、10日以内に提出しなければならない。

  • 5

     事業主が同一である1または2以上の適用事業所であって、当該1または2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が、常時50人を超えるものの各適用事業所のことを、特定適用事業所というが、  初めて特定適用事業所となった適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る)の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

  • 6

     厚生年金保険法施行規則第14条の4の規定による特定適用事業所の不該当の申出は、特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者および70歳以上の使用される者(被保険者であった70歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものをいう)の4分の3以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意を得たことを証する書類を添えて行わなければならない。

  • 7

     厚生年金保険法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届、または当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出することによって行うものとする。

  • 8

     厚生年金保険法第27条の規定による当然被保険者(船員保険者を除く)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届または当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む)を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。

  • 9

     第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合(当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳以上の使用される者の要件に該当するに至った日の前日における標準報酬月額と同額である場合を除く)、被保険者の資格喪失の届出にあわせて70歳以上の使用される者の該当の届出をしなければならないが、70歳以上の者(厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く)を新たに雇い入れたときは、70歳以上の使用される者の該当の届出をすることを要しない。  なお、本問の事業所は、特定適用事業所とする。

    ×

  • 10

     第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該適用事業所に使用されることにより、70歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第10条の4の要件をいう)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70歳以上被用者該当届および70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。

  • 11

     適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したために、資格を喪失するときは、当該高齢任意加入被保険者の資格喪失届を提出する必要はない。

  • 12

     厚生年金保険法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

    ×

  • 13

     適用事業所の事業主(船舶所有者を除く)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、原則として、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

  • 14

     船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。

    ×

  • 15

     適用事業所の事業主(船舶所有者を除く)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えて、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

    ×

  • 16

     住所に変更があった事業主は、5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は、10日以内に提出しなければならないとされている。

    ×

  • 17

     事業主に変更があった時の、厚生年金保険法に基づく変更後の事業主からの「事業主の変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。

  • 18

     適用事業所の事業主(船舶所有者を除く)は、厚生年金保険法の規定に基づいて、事業主がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を日本年金機構に届け出なければならない。

  • 19

     船舶所有者による船員被保険者の資格の取得の届出については、船舶所有者は船長または船長の職務を行うものを代理人として処理させることができる。

  • 20

     第1号厚生年金被保険者または厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者(法律によって組織された共済組合の組合員または私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く)は、同時に2以上の事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る)に使用されるに至ったとき、当該2以上の事業所に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されている場合は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。

  • 21

     第1号厚生年金被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し、2以上の事業所に使用されるに至った日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

    ×

  • 22

     被保険者または70歳以上の使用される者が、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときの厚生年金保険法に基づく、「2以上の事業所勤務の届出」は、5日以内に届け出なければならないとされている。

    ×

  • 23

     適用事業所に使用される第1号厚生年金被保険者である高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)は、その住所を変更したときは、個人番号または基礎年金番号、変更前および変更後の住所等を記載した届書を5日以内に、  また、その氏名を変更したときは、個人番号または基礎年金番号、変更前および変更後の氏名等を記載した届書に基礎年金番号通知書を添えて、10日以内に、それぞれ日本年金機構に提出しなければならない。

    ×

  • 24

     被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者および第4種被保険者を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る)は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所および変更の年月日を事業主に申し出なければならない。

  • 25

     被保険者(船員被保険者を除く)が厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)に該当したときの「被保険者の報酬月額変更の届出」は、5日以内に届け出なければならないとされている。

    ×

  • 26

     事業主が被保険者(船員被保険者を除く)に賞与を支払ったときの厚生年金保険法に基づく「被保険者の賞与額の届出」は、5日以内に届け出なければならないとされている。

  • 27

     育児休業中で厚生年金保険料が免除されている者に対して、賞与が支給された場合、当該賞与に係る厚生年金保険料は免除されるため、賞与支払届を提出する必要はない。

    ×

  • 28

     適用事業所の事業主は、第1号被保険者であって、産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して、当該休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出を行わなければならない。

  • 29

     事業主が被保険者から住所変更の申出を受けたときの厚生年金保険法に基づく「被保険者の住所変更の届出」は、5日以内に届け出なければならないとされている。

    ×

  • 30

     60歳を定年とする適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き再雇用されるときは、定年退職した時点で、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該適用事業所の事業主は、被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を提出することができる。

  • 31

     被保険者は、老齢厚生年金の受給権者でない場合であっても、国会議員となったときは、速やかに、国会議員となった年月日等所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

    ×

  • 32

     特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、その裁定請求書に雇用保険被保険者保険者番号を記載した場合であっても、雇用保険法の規定による求職の申込みを行ったときは、速やかに、支給停止事由該当届を日本年金機構に提出しなければならない。

    ×

  • 33

     老齢厚生年金の受給権の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が3ヶ月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

    ×

  • 34

     障害等級1級または2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

    ×

  • 35

     障害等級2級の障害厚生年金の受給権者について、その者の障害の程度が障害等級3級に該当しない程度となったときは、障害厚生年金および当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金について、それぞれ個別に障害の状態に関する医師または歯科医師の診断書を添えた障害不該当の届出を、日本年金機構に提出しなければならない。

    ×

  • 36

     加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金は支給が停止されていないものとする)は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指定する日までに、加給年金額の対象者が当該受給権者によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は、提出を要しない。  なお、当該障害厚生年金の受給権者は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有するものとする。

  • 37

     厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うが、当該受給権者の生存もしくは死亡の事実が確認されなかったとき(厚生年金保険法施行規則第35条の2第1項に規定する場合を除く)または、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

  • 38

     厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。

  • 39

     遺族厚生年金の受給権を有する障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある子について、当該子が19歳に達した日にその事情が止んだときは、10日以内に、遺族厚生年金の受給権の失権に係る届書を、日本年金機構に提出しなければならない。

  • 40

     老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)が、その氏名を変更したときの厚生年金保険法に基づく「氏名変更の届出」は、5日以内に届け出なければならないとされている。

    ×

  • 41

     第1号厚生年金被保険者であり、または第1号厚生年金被保険者であった者は、厚生労働大臣において備えている被保険者に関する原簿(厚生年金保険原簿)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が事実でない、または厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。

  • 42

     厚生労働大臣は、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者を厚生年金保険法の被保険者とする認可を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。

    ×

  • 43

     厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬の決定または改定を行ったときはその旨を、原則として、事業主に通知しなければならないが、厚生年金保険法第78条の12第2項および第3項に規定する「特定被保険者および被扶養配偶者についての標準報酬の特例」における標準報酬の改定または決定を行ったときは、その旨を特定被保険者および被扶養配偶者に通知しなければならない。

  • 44

     第2号厚生年金被保険者であった者は、その第2号厚生年金被保険者期間について、厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。

  • 45

     第1号厚生年金被保険者であった老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者の死亡により遺族厚生年金を受給することができる遺族は、その死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるが、その者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者は、その死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正を請求することができない。

    ×

  • 46

     厚生年金基金の加入員となっている第1号厚生年金被保険者期間については、厚生労働大臣に対して、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。

  • 47

     厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならず、この方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

  • 48

     厚生労働大臣が行った訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨の決定に不服のある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる。

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    就業制限、安全衛生教育

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    問題一覧

  • 1

     第1号厚生年金被保険者(船員被保険者を除く)の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から10日以内に、所定の届書または所定の届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出しなければならない。

    ×

  • 2

     船員被保険者の資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から14日以内に、被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

    ×

  • 3

     老齢厚生年金の受給権を取得することにより、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者が資格を喪失した場合には、資格喪失の届出は必要ない。

  • 4

     初めて適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る)となった事業所の事業主は、当該事実があった日から5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は、10日以内に提出しなければならない。

  • 5

     事業主が同一である1または2以上の適用事業所であって、当該1または2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が、常時50人を超えるものの各適用事業所のことを、特定適用事業所というが、  初めて特定適用事業所となった適用事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る)の事業主は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

  • 6

     厚生年金保険法施行規則第14条の4の規定による特定適用事業所の不該当の申出は、特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者および70歳以上の使用される者(被保険者であった70歳以上の者であって当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するものをいう)の4分の3以上で組織する労働組合があるときは、当該労働組合の同意を得たことを証する書類を添えて行わなければならない。

  • 7

     厚生年金保険法第27条の規定による当然被保険者(船員被保険者を除く)の資格取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届、または当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスクを日本年金機構に提出することによって行うものとする。

  • 8

     厚生年金保険法第27条の規定による当然被保険者(船員保険者を除く)の資格の取得の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届または当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む)を日本年金機構に提出することによって行うものとされている。

  • 9

     第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該事業所に使用される場合(当該者の標準報酬月額に相当する額が70歳以上の使用される者の要件に該当するに至った日の前日における標準報酬月額と同額である場合を除く)、被保険者の資格喪失の届出にあわせて70歳以上の使用される者の該当の届出をしなければならないが、70歳以上の者(厚生年金保険法第12条各号に定める適用除外者に該当する者を除く)を新たに雇い入れたときは、70歳以上の使用される者の該当の届出をすることを要しない。  なお、本問の事業所は、特定適用事業所とする。

    ×

  • 10

     第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、被保険者が70歳に到達し、引き続き当該適用事業所に使用されることにより、70歳以上の使用される者の要件(厚生年金保険法施行規則第10条の4の要件をいう)に該当する場合であって、当該者の標準報酬月額に相当する額が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である場合は、70歳以上被用者該当届および70歳到達時の被保険者資格喪失届を省略することができる。

  • 11

     適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したために、資格を喪失するときは、当該高齢任意加入被保険者の資格喪失届を提出する必要はない。

  • 12

     厚生年金保険法第6条第1項の規定により初めて適用事業所となった船舶の船舶所有者は、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

    ×

  • 13

     適用事業所の事業主(船舶所有者を除く)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、原則として、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

  • 14

     船舶所有者は、船舶が適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を提出しなければならない。

    ×

  • 15

     適用事業所の事業主(船舶所有者を除く)は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、当該事実があった日から10日以内に、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えて、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

    ×

  • 16

     住所に変更があった事業主は、5日以内に日本年金機構に所定の事項を記載した届書を提出しなければならないが、それが船舶所有者の場合は、10日以内に提出しなければならないとされている。

    ×

  • 17

     事業主に変更があった時の、厚生年金保険法に基づく変更後の事業主からの「事業主の変更の届出」は、5日以内に届け出なければならない。

  • 18

     適用事業所の事業主(船舶所有者を除く)は、厚生年金保険法の規定に基づいて、事業主がしなければならない事項につき、代理人をして処理させようとするときは、あらかじめ、文書でその旨を日本年金機構に届け出なければならない。

  • 19

     船舶所有者による船員被保険者の資格の取得の届出については、船舶所有者は船長または船長の職務を行うものを代理人として処理させることができる。

  • 20

     第1号厚生年金被保険者または厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者(法律によって組織された共済組合の組合員または私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者を除く)は、同時に2以上の事業所(第1号厚生年金被保険者に係るものに限る)に使用されるに至ったとき、当該2以上の事業所に係る日本年金機構の業務が2以上の年金事務所に分掌されている場合は、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。

  • 21

     第1号厚生年金被保険者は、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときは、その者に係る日本年金機構の業務を分掌する年金事務所を選択し、2以上の事業所に使用されるに至った日から5日以内に、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

    ×

  • 22

     被保険者または70歳以上の使用される者が、同時に2以上の事業所に使用されるに至ったときの厚生年金保険法に基づく、「2以上の事業所勤務の届出」は、5日以内に届け出なければならないとされている。

    ×

  • 23

     適用事業所に使用される第1号厚生年金被保険者である高齢任意加入被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)は、その住所を変更したときは、個人番号または基礎年金番号、変更前および変更後の住所等を記載した届書を5日以内に、  また、その氏名を変更したときは、個人番号または基礎年金番号、変更前および変更後の氏名等を記載した届書に基礎年金番号通知書を添えて、10日以内に、それぞれ日本年金機構に提出しなければならない。

    ×

  • 24

     被保険者(適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者および第4種被保険者を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る)は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所および変更の年月日を事業主に申し出なければならない。

  • 25

     被保険者(船員被保険者を除く)が厚生年金保険法第23条に基づく改定(いわゆる随時改定)に該当したときの「被保険者の報酬月額変更の届出」は、5日以内に届け出なければならないとされている。

    ×

  • 26

     事業主が被保険者(船員被保険者を除く)に賞与を支払ったときの厚生年金保険法に基づく「被保険者の賞与額の届出」は、5日以内に届け出なければならないとされている。

  • 27

     育児休業中で厚生年金保険料が免除されている者に対して、賞与が支給された場合、当該賞与に係る厚生年金保険料は免除されるため、賞与支払届を提出する必要はない。

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  • 28

     適用事業所の事業主は、第1号被保険者であって、産前産後休業期間中や育児休業期間中における保険料の免除が適用されている者に対して、当該休業期間中に賞与を支給した場合は、賞与額の届出を行わなければならない。

  • 29

     事業主が被保険者から住所変更の申出を受けたときの厚生年金保険法に基づく「被保険者の住所変更の届出」は、5日以内に届け出なければならないとされている。

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  • 30

     60歳を定年とする適用事業所における被保険者が、定年退職後も引き続き再雇用されるときは、定年退職した時点で、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していない場合であっても、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該適用事業所の事業主は、被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を提出することができる。

  • 31

     被保険者は、老齢厚生年金の受給権者でない場合であっても、国会議員となったときは、速やかに、国会議員となった年月日等所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。

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  • 32

     特別支給の老齢厚生年金の受給権者は、その裁定請求書に雇用保険被保険者保険者番号を記載した場合であっても、雇用保険法の規定による求職の申込みを行ったときは、速やかに、支給停止事由該当届を日本年金機構に提出しなければならない。

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  • 33

     老齢厚生年金の受給権の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が3ヶ月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

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  • 34

     障害等級1級または2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、当該障害厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者が65歳に達したときは、10日以内に所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。

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  • 35

     障害等級2級の障害厚生年金の受給権者について、その者の障害の程度が障害等級3級に該当しない程度となったときは、障害厚生年金および当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金について、それぞれ個別に障害の状態に関する医師または歯科医師の診断書を添えた障害不該当の届出を、日本年金機構に提出しなければならない。

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  • 36

     加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金は支給が停止されていないものとする)は、原則として、毎年、厚生労働大臣が指定する日までに、加給年金額の対象者が当該受給権者によって生計を維持している旨等の所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、日本年金機構に提出しなければならないが、当該障害厚生年金の裁定が行われた日以後1年以内に指定日が到来する年は、提出を要しない。  なお、当該障害厚生年金の受給権者は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有するものとする。

  • 37

     厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うが、当該受給権者の生存もしくは死亡の事実が確認されなかったとき(厚生年金保険法施行規則第35条の2第1項に規定する場合を除く)または、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

  • 38

     厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、所定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年指定日までに提出することを求めることができる。

  • 39

     遺族厚生年金の受給権を有する障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある子について、当該子が19歳に達した日にその事情が止んだときは、10日以内に、遺族厚生年金の受給権の失権に係る届書を、日本年金機構に提出しなければならない。

  • 40

     老齢厚生年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)が、その氏名を変更したときの厚生年金保険法に基づく「氏名変更の届出」は、5日以内に届け出なければならないとされている。

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  • 41

     第1号厚生年金被保険者であり、または第1号厚生年金被保険者であった者は、厚生労働大臣において備えている被保険者に関する原簿(厚生年金保険原簿)に記録された自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が事実でない、または厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。

  • 42

     厚生労働大臣は、適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者を厚生年金保険法の被保険者とする認可を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。

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  • 43

     厚生労働大臣は、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬の決定または改定を行ったときはその旨を、原則として、事業主に通知しなければならないが、厚生年金保険法第78条の12第2項および第3項に規定する「特定被保険者および被扶養配偶者についての標準報酬の特例」における標準報酬の改定または決定を行ったときは、その旨を特定被保険者および被扶養配偶者に通知しなければならない。

  • 44

     第2号厚生年金被保険者であった者は、その第2号厚生年金被保険者期間について、厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。

  • 45

     第1号厚生年金被保険者であった老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その者の死亡により遺族厚生年金を受給することができる遺族は、その死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができるが、その者の死亡により未支給の保険給付の支給を請求することができる者は、その死亡した者の厚生年金保険原簿の訂正を請求することができない。

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  • 46

     厚生年金基金の加入員となっている第1号厚生年金被保険者期間については、厚生労働大臣に対して、厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。

  • 47

     厚生労働大臣は、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならず、この方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

  • 48

     厚生労働大臣が行った訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨の決定に不服のある者は、厚生労働大臣に対して行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができる。