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労災保険法7(保険給付:療養(補償)等給付)

労災保険法7(保険給付:療養(補償)等給付)
15問 • 6ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    【労災保険法:保険給付の種類】  労災保険法の保険給付は、大きく ・「1」に関する保険給付 ・「2」に関する保険給付 ・「3」に関する保険給付 ・「4」 の4つから構成される。 ○業務災害に関する保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く)は、労働基準法に規定する災害補償の事由又は船員法に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者もしくは遺族又は葬祭を行うものに対し、その請求に基づいて行う。 ○行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族等年金の額の算定の基礎となる者を含む)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができるほか、当該医師等に対して、その行なった診療に関する事項について、報告もしくは物件の提示を命じ、又は当該職員に物件を検査させることができる。

    業務災害, 複数業務要因災害, 通勤災害, 二次健康診断等給付

  • 2

    【労災保険法:保険給付の種類】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 ○業務災害に関する保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く)は、労働基準法に規定する災害補償のじゆ又は船員法に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者もしくは遺族又は葬祭を行うものに対し、その「1」に基づいて行う。 ○行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族等年金の額の算定の基礎となる者を含む)に対し、その指定する「2」ことができるほか、当該医師等に対して、その行なった診療に関する事項について、「3」、又は当該職員に「4」させることができる。

    請求, 医師の診断を受けるべきことを命ずる, 報告もしくは物件の提示を命じ, 物件を検査

  • 3

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、「1」(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、「2」(現金支給)が行われる。 ○療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、指定病院等(「3」として設置された病院もしくは診療所又は「4」の指定する病院もしくは診療所、「5」もしくは「6」)において行う。

    療養の給付, 療養の費用の支給, 社会復帰促進等事業, 都道府県労働局長, 薬局, 訪問看護事業者

  • 4

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 ○療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者)において行う。 ○政府は、療養の給付をすることが困難な場合、又は療養の給付を受けないことについて「1」がある場合には、療養の給付に代えて「2」することができる。 (※「療養の給付をすることが困難な場合」とは、 ・その地区に「3」場合 ・「4」とする傷病の場合に、最寄りの指定病院等にこれらの設備がなされていない場合 などをいう。)

    労働者に相当の理由, 療養の費用を支給, 指定病院等がない, 特殊な医療技術又は診療施設を必要

  • 5

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 ○療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者)において行う。 ○政府は、療養の給付をすることが困難な場合、又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①「1」 ②「2」または「3」の支給 ③処置、手術その他の「4」 ④「5」における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への「6」及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥「7」 上記の(「8」に限る)ものによる。

    診察, 薬剤, 治療材料, 治療, 居宅, 入院, 移送, 政府が必要と認めるもの

  • 6

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 ○療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者)において行う。 ○政府は、療養の給付をすることが困難な場合、又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 上記の(政府が必要と認めるものに限る)ものによる。 【支給期間】  療養の必要が生じたときから、「1」するか、又は「2」まで支給される。 (治癒後には療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給されない。)

    傷病が治癒, 死亡して療養を必要としなくなる

  • 7

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 ○療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者)において行う。 ○政府は、療養の給付をすることが困難な場合、又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 上記の(政府が必要と認めるものに限る)ものによる。 【支給期間】  療養の必要が生じたときから、傷病が治癒するか、又は死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 (治癒後には療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給されない。) 【請求手続】 ○療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養の給付請求書」を、「1」を経由して「2」に提出しなければならない。 ○療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養の費用請求書」を、直接、「2」に提出しなければならない。

    指定病院等, 所轄労働基準監督署長

  • 8

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 ○療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者)において行う。 ○政府は、療養の給付をすることが困難な場合、又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 上記の(政府が必要と認めるものに限る)ものによる。 【支給期間】  療養の必要が生じたときから、傷病が治癒するか、又は死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 (治癒後には療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給されない。) 【請求手続】 ○「1」を受けようとする者は、所定の事項を記載した「「1」請求書」を、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ○「2」を受けようとする者は、所定の事項を記載した「「2」請求書」を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

    療養の給付, 療養の費用

  • 9

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 ○療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者)において行う。 ○政府は、療養の給付をすることが困難な場合、又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 上記の(政府が必要と認めるものに限る)ものによる。 【支給期間】  療養の必要が生じたときから、傷病が治癒するか、又は死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 (治癒後には療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給されない。) 【請求手続】 ○「1」を受けようとする者は、所定の事項を記載した「「1」請求書」を、指定病院等を経由して「2」に提出しなければならない。

    療養の給付, 所轄労働基準監督署長

  • 10

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 ○療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者)において行う。 ○政府は、療養の給付をすることが困難な場合、又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 上記の(政府が必要と認めるものに限る)ものによる。 【支給期間】  療養の必要が生じたときから、傷病が治癒するか、又は死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 (治癒後には療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給されない。) 【請求手続】 ○「1」を受けようとする者は、所定の事項を記載した「「1」請求書」を、直接、「2」に提出しなければならない。

    療養の費用, 所轄労働基準監督署長

  • 11

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 ○療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者)において行う。 ○政府は、療養の給付をすることが困難な場合、又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 上記の(政府が必要と認めるものに限る)ものによる。 【支給期間】  療養の必要が生じたときから、傷病が治癒するか、又は死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 (治癒後には療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給されない。) 【請求手続】 ○療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養の給付請求書」を、「1」、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

    指定病院等を経由して

  • 12

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 ○療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者)において行う。 ○政府は、療養の給付をすることが困難な場合、又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 上記の(政府が必要と認めるものに限る)ものによる。 【支給期間】  療養の必要が生じたときから、傷病が治癒するか、又は死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 (治癒後には療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給されない。) 【請求手続】 ○療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養の費用請求書」を、「1」、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

    直接

  • 13

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 上記の(政府が必要と認めるものに限る)ものによる。 【支給期間】  療養の必要が生じたときから、傷病が治癒するか、又は死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 (治癒後には療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給されない。) 【請求手続】 ○療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養の給付請求書」を、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ○療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養の費用請求書」を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 【事業主・診療担当者の証明】  療養の請求書に記載する事項のうち、 ・負傷又は発病の「1」 ・災害の「2」 などの事項については、「3」を受けなければならない。  (ただし、複数事業労働者については、非災害発生事業場の事業主や、通勤災害に係る事業主以外の事業主からは、証明を受ける必要はない。)  また、「4」の請求書に記載する事項のうち、 ・「5」及び「6」 ・療養に要した「7」 については、「8」を受けなければならない。

    年月日, 原因及び発生状況, 事業主の証明, 療養の費用の支給, 傷病名, 療養の内容, 費用の額, 診療担当者の証明

  • 14

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 上記の(政府が必要と認めるものに限る)ものによる。 【支給期間】  療養の必要が生じたときから、傷病が治癒するか、又は死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 (治癒後には療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給されない。) 【請求手続】 ○療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養の給付請求書」を、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ○療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養の費用請求書」を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 【事業主・診療担当者の証明】  療養の請求書に記載する事項のうち、 ・負傷又は発病の年月日 ・災害の原因及び発生状況 などの事項については、事業主の証明を受けなければならない。  (ただし、複数事業労働者については、非災害発生事業場の事業主や、通勤災害に係る事業主以外の事業主からは、証明を受ける必要はない。)  また、療養の費用の支給の請求書に記載する事項のうち、 ・傷病名及び療養の内容 ・療養に要した費用の額 については、診療担当者の証明を受けなければならない。 【療養の給付の一部負担金】  政府は、療養給付を受ける労働者から「1」(健康保険法に定める日雇特例被保険者である労働者については、「2」)を一部負担金として徴収する。  ただし、 ①「3」の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者 ②療養の開始後「4」した者、その他「5」を受けない者 ③「6」に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者 ④「7」 を「8」。 ○一部負担金は、療養給付を受ける労働者に支給される休業給付であって、「9」に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から「10」することで徴収される。

    200円, 100円, 第三者, 3日以内に死亡, 休業給付, 同一の通勤災害, 特別加入者, 除く, 最初, 控除

  • 15

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 上記の(政府が必要と認めるものに限る)ものによる。 【支給期間】  療養の必要が生じたときから、傷病が治癒するか、又は死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 (治癒後には療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給されない。) 【請求手続】 ○療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養の給付請求書」を、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ○療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養の費用請求書」を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 【事業主・診療担当者の証明】  療養の請求書に記載する事項のうち、 ・負傷又は発病の年月日 ・災害の原因及び発生状況 などの事項については、事業主の証明を受けなければならない。  (ただし、複数事業労働者については、非災害発生事業場の事業主や、通勤災害に係る事業主以外の事業主からは、証明を受ける必要はない。)  また、療養の費用の支給の請求書に記載する事項のうち、 ・傷病名及び療養の内容 ・療養に要した費用の額 については、診療担当者の証明を受けなければならない。 【「1」の一部負担金】  政府は、「1」を受ける労働者から200円(健康保険法に定める日雇特例被保険者である労働者については、100円)を一部負担金として徴収する。  ただし、 ①第三者の行為によって生じた事故により「1」を受ける者 ②療養の開始後3日以内に死亡した者、その他休業給付を受けない者 ③同一の「2」に係る「1」について既に一部負担金を納付した者 ④特別加入者 を除く。 ○一部負担金は、「1」を受ける労働者に支給される休業給付であって、最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から控除することで徴収される。

    療養給付, 通勤災害

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    雇用保険法 選択式1

    雇用保険法 選択式1

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    雇用保険法 選択式1

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    雇用保険法 選択式2

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    雇用保険法 選択式2

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    雇用保険法 択一式1

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    雇用保険法 択一式1

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    雇用保険法 択一式2

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    雇用保険法 択一式2

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    雇用保険法 択一式3

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    雇用保険法 択一式3

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    雇用保険法 択一式4

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    雇用保険法 択一式4

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    労働保険徴収法 選択式1

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    労働保険徴収法 選択式1

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式3

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    労働保険徴収法 択一式3

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    目的・管掌

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    目的・管掌

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    目的等

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    目的等

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    被保険者①

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    被保険者①

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    被保険者②

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    被保険者②

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    被保険者等①

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    被保険者等①

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    被保険者等②

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    被保険者等②

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    被保険者③(届出)

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    被保険者③(届出)

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    標準報酬

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    標準報酬

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    被保険者④(届出②)

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    被保険者④(届出②)

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    本来の老齢厚生年金①

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    本来の老齢厚生年金①

    本来の老齢厚生年金①

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    本来の老齢厚生年金②

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    本来の老齢厚生年金②

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    費用の負担②(保険料)

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    費用の負担②(保険料)

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

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    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    遺族厚生年金等①

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    遺族厚生年金等①

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等②

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    離婚時における標準報酬の分割

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    離婚時における標準報酬の分割

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    42問 • 1年前
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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    国民健康保険法

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    国民健康保険法

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    障害基礎年金②(年金額)

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    障害基礎年金②(年金額)

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    船員保険法

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    船員保険法

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    51問 • 1年前
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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    高齢者の医療の確保に関する法律

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    介護保険法①

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    介護保険法①

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    73問 • 1年前
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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    介護保険法②

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    介護保険法②

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    年金額の調整

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    年金額の調整

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    13問 • 1年前
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    児童手当法

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    児童手当法

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    62問 • 1年前
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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    14問 • 1年前
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    通則

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    通則

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    確定拠出年金法①

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    確定拠出年金法①

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    51問 • 1年前
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    不服申立て・雑則

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    不服申立て・雑則

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    22問 • 1年前
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    確定拠出年金法②

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    確定拠出年金法②

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    49問 • 1年前
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    国民年金基金等

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    国民年金基金等

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    確定給付企業年金法

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    54問 • 1年前
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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【労災保険法:保険給付の種類】  労災保険法の保険給付は、大きく ・「1」に関する保険給付 ・「2」に関する保険給付 ・「3」に関する保険給付 ・「4」 の4つから構成される。 ○業務災害に関する保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く)は、労働基準法に規定する災害補償の事由又は船員法に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者もしくは遺族又は葬祭を行うものに対し、その請求に基づいて行う。 ○行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族等年金の額の算定の基礎となる者を含む)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができるほか、当該医師等に対して、その行なった診療に関する事項について、報告もしくは物件の提示を命じ、又は当該職員に物件を検査させることができる。

    業務災害, 複数業務要因災害, 通勤災害, 二次健康診断等給付

  • 2

    【労災保険法:保険給付の種類】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 ○業務災害に関する保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除く)は、労働基準法に規定する災害補償のじゆ又は船員法に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者もしくは遺族又は葬祭を行うものに対し、その「1」に基づいて行う。 ○行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族等年金の額の算定の基礎となる者を含む)に対し、その指定する「2」ことができるほか、当該医師等に対して、その行なった診療に関する事項について、「3」、又は当該職員に「4」させることができる。

    請求, 医師の診断を受けるべきことを命ずる, 報告もしくは物件の提示を命じ, 物件を検査

  • 3

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、「1」(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、「2」(現金支給)が行われる。 ○療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、指定病院等(「3」として設置された病院もしくは診療所又は「4」の指定する病院もしくは診療所、「5」もしくは「6」)において行う。

    療養の給付, 療養の費用の支給, 社会復帰促進等事業, 都道府県労働局長, 薬局, 訪問看護事業者

  • 4

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 ○療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者)において行う。 ○政府は、療養の給付をすることが困難な場合、又は療養の給付を受けないことについて「1」がある場合には、療養の給付に代えて「2」することができる。 (※「療養の給付をすることが困難な場合」とは、 ・その地区に「3」場合 ・「4」とする傷病の場合に、最寄りの指定病院等にこれらの設備がなされていない場合 などをいう。)

    労働者に相当の理由, 療養の費用を支給, 指定病院等がない, 特殊な医療技術又は診療施設を必要

  • 5

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 ○療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者)において行う。 ○政府は、療養の給付をすることが困難な場合、又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①「1」 ②「2」または「3」の支給 ③処置、手術その他の「4」 ④「5」における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への「6」及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥「7」 上記の(「8」に限る)ものによる。

    診察, 薬剤, 治療材料, 治療, 居宅, 入院, 移送, 政府が必要と認めるもの

  • 6

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 ○療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者)において行う。 ○政府は、療養の給付をすることが困難な場合、又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 上記の(政府が必要と認めるものに限る)ものによる。 【支給期間】  療養の必要が生じたときから、「1」するか、又は「2」まで支給される。 (治癒後には療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給されない。)

    傷病が治癒, 死亡して療養を必要としなくなる

  • 7

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 ○療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者)において行う。 ○政府は、療養の給付をすることが困難な場合、又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 上記の(政府が必要と認めるものに限る)ものによる。 【支給期間】  療養の必要が生じたときから、傷病が治癒するか、又は死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 (治癒後には療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給されない。) 【請求手続】 ○療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養の給付請求書」を、「1」を経由して「2」に提出しなければならない。 ○療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養の費用請求書」を、直接、「2」に提出しなければならない。

    指定病院等, 所轄労働基準監督署長

  • 8

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 ○療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者)において行う。 ○政府は、療養の給付をすることが困難な場合、又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 上記の(政府が必要と認めるものに限る)ものによる。 【支給期間】  療養の必要が生じたときから、傷病が治癒するか、又は死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 (治癒後には療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給されない。) 【請求手続】 ○「1」を受けようとする者は、所定の事項を記載した「「1」請求書」を、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ○「2」を受けようとする者は、所定の事項を記載した「「2」請求書」を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

    療養の給付, 療養の費用

  • 9

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 ○療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者)において行う。 ○政府は、療養の給付をすることが困難な場合、又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 上記の(政府が必要と認めるものに限る)ものによる。 【支給期間】  療養の必要が生じたときから、傷病が治癒するか、又は死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 (治癒後には療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給されない。) 【請求手続】 ○「1」を受けようとする者は、所定の事項を記載した「「1」請求書」を、指定病院等を経由して「2」に提出しなければならない。

    療養の給付, 所轄労働基準監督署長

  • 10

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 ○療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者)において行う。 ○政府は、療養の給付をすることが困難な場合、又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 上記の(政府が必要と認めるものに限る)ものによる。 【支給期間】  療養の必要が生じたときから、傷病が治癒するか、又は死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 (治癒後には療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給されない。) 【請求手続】 ○「1」を受けようとする者は、所定の事項を記載した「「1」請求書」を、直接、「2」に提出しなければならない。

    療養の費用, 所轄労働基準監督署長

  • 11

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 ○療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者)において行う。 ○政府は、療養の給付をすることが困難な場合、又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 上記の(政府が必要と認めるものに限る)ものによる。 【支給期間】  療養の必要が生じたときから、傷病が治癒するか、又は死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 (治癒後には療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給されない。) 【請求手続】 ○療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養の給付請求書」を、「1」、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

    指定病院等を経由して

  • 12

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 ○療養(補償)等給付は、療養の給付とする。療養の給付は、指定病院等(社会復帰促進等事業として設置された病院もしくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院もしくは診療所、薬局もしくは訪問看護事業者)において行う。 ○政府は、療養の給付をすることが困難な場合、又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 上記の(政府が必要と認めるものに限る)ものによる。 【支給期間】  療養の必要が生じたときから、傷病が治癒するか、又は死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 (治癒後には療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給されない。) 【請求手続】 ○療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養の費用請求書」を、「1」、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

    直接

  • 13

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 上記の(政府が必要と認めるものに限る)ものによる。 【支給期間】  療養の必要が生じたときから、傷病が治癒するか、又は死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 (治癒後には療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給されない。) 【請求手続】 ○療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養の給付請求書」を、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ○療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養の費用請求書」を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 【事業主・診療担当者の証明】  療養の請求書に記載する事項のうち、 ・負傷又は発病の「1」 ・災害の「2」 などの事項については、「3」を受けなければならない。  (ただし、複数事業労働者については、非災害発生事業場の事業主や、通勤災害に係る事業主以外の事業主からは、証明を受ける必要はない。)  また、「4」の請求書に記載する事項のうち、 ・「5」及び「6」 ・療養に要した「7」 については、「8」を受けなければならない。

    年月日, 原因及び発生状況, 事業主の証明, 療養の費用の支給, 傷病名, 療養の内容, 費用の額, 診療担当者の証明

  • 14

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 上記の(政府が必要と認めるものに限る)ものによる。 【支給期間】  療養の必要が生じたときから、傷病が治癒するか、又は死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 (治癒後には療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給されない。) 【請求手続】 ○療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養の給付請求書」を、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ○療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養の費用請求書」を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 【事業主・診療担当者の証明】  療養の請求書に記載する事項のうち、 ・負傷又は発病の年月日 ・災害の原因及び発生状況 などの事項については、事業主の証明を受けなければならない。  (ただし、複数事業労働者については、非災害発生事業場の事業主や、通勤災害に係る事業主以外の事業主からは、証明を受ける必要はない。)  また、療養の費用の支給の請求書に記載する事項のうち、 ・傷病名及び療養の内容 ・療養に要した費用の額 については、診療担当者の証明を受けなければならない。 【療養の給付の一部負担金】  政府は、療養給付を受ける労働者から「1」(健康保険法に定める日雇特例被保険者である労働者については、「2」)を一部負担金として徴収する。  ただし、 ①「3」の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者 ②療養の開始後「4」した者、その他「5」を受けない者 ③「6」に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者 ④「7」 を「8」。 ○一部負担金は、療養給付を受ける労働者に支給される休業給付であって、「9」に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から「10」することで徴収される。

    200円, 100円, 第三者, 3日以内に死亡, 休業給付, 同一の通勤災害, 特別加入者, 除く, 最初, 控除

  • 15

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:療養(補償)等給付】  療養(補償)等給付は、療養の給付(現物支給)が原則とされている。  ただし、それが困難な場合などには、療養の費用の支給(現金支給)が行われる。 【療養(補償)等給付:給付の範囲】  療養の給付の範囲は、 ①診察 ②薬剤または治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送 上記の(政府が必要と認めるものに限る)ものによる。 【支給期間】  療養の必要が生じたときから、傷病が治癒するか、又は死亡して療養を必要としなくなるまで支給される。 (治癒後には療養(補償)等給付や休業(補償)等給付や傷病(補償)等年金は支給されない。) 【請求手続】 ○療養の給付を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養の給付請求書」を、指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ○療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した「療養の費用請求書」を、直接、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 【事業主・診療担当者の証明】  療養の請求書に記載する事項のうち、 ・負傷又は発病の年月日 ・災害の原因及び発生状況 などの事項については、事業主の証明を受けなければならない。  (ただし、複数事業労働者については、非災害発生事業場の事業主や、通勤災害に係る事業主以外の事業主からは、証明を受ける必要はない。)  また、療養の費用の支給の請求書に記載する事項のうち、 ・傷病名及び療養の内容 ・療養に要した費用の額 については、診療担当者の証明を受けなければならない。 【「1」の一部負担金】  政府は、「1」を受ける労働者から200円(健康保険法に定める日雇特例被保険者である労働者については、100円)を一部負担金として徴収する。  ただし、 ①第三者の行為によって生じた事故により「1」を受ける者 ②療養の開始後3日以内に死亡した者、その他休業給付を受けない者 ③同一の「2」に係る「1」について既に一部負担金を納付した者 ④特別加入者 を除く。 ○一部負担金は、「1」を受ける労働者に支給される休業給付であって、最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額から控除することで徴収される。

    療養給付, 通勤災害