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保険給付⑦(傷病手当金)

保険給付⑦(傷病手当金)
57問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【健康保険法:保険給付:「 金」】  被保険者が療養のため、労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、療養中の生活保障として「 金」が支給される。

    傷病手当金

  • 2

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件]  被保険者(任意継続被保険者を「含む / 除く」)が療養のため、労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して「2」日を経過した日から労務に服することができない期間について、傷病手当金が支給される。

    除く, 3

  • 3

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件① 療養中であること]  「療養」は、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であればよく、保険給付として受ける療養に限られない。  したがって、自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の療養についても、傷病手当金は支給「される / されない」。 (美容のための整形手術など、もともと給付事由とならない傷病の療養については、傷病手当金は支給「される / されない」。)

    される, されない

  • 4

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件① 療養中であること]  「療養」は、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であればよく、保険給付として受ける療養に限られない。  したがって、自費療養で受けた療養、自宅での療養や病後の療養についても、傷病手当金は支給される。 ※資格取得前にかかった疾病・負傷による資格取得後の療養について、傷病手当金は支給「される / されない」。

    される

  • 5

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件② 労務に服することができないこと]  「労務に服することができない」とは、その被保険者が従事している労務に就労できないような状態になっていることをいうが、具体的には、 ①休業中に家事の「1」に従事しても、その疾病の状態が勤務する事業所における労務不能の程度である場合。 上記①から⑤のような場合であっても、傷病手当金が支給される。

    副業

  • 6

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件② 労務に服することができないこと]  「労務に服することができない」とは、その被保険者が従事している労務に就労できないような状態になっていることをいうが、具体的には、 ②傷病が休業を要する程度のものでなくても、被保険者の住所が診療所より遠く、「1」のため事実上労務に服せない場合。 上記①から⑤のような場合であっても、傷病手当金が支給される。

    通院

  • 7

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件② 労務に服することができないこと]  「労務に服することができない」とは、その被保険者が従事している労務に就労できないような状態になっていることをいうが、具体的には、 ③現在労務に服しても差し支えない者であっても、療養上その「1」が休業を要する場合 (保険医が将来の病状の悪化をおそれ、現在労務に服しても差し支えない者を、療養上その「1」が休業を要するとして休業させた場合など) 上記①から⑤のような場合であっても、傷病手当金が支給される。

    症状

  • 8

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件② 労務に服することができないこと]  「労務に服することができない」とは、その被保険者が従事している労務に就労できないような状態になっていることをいうが、具体的には、 ④病原体保有者が「1」収容されたため労務不能である場合。 上記①から⑤のような場合であっても、傷病手当金が支給される。

    隔離

  • 9

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件② 労務に服することができないこと]  「労務に服することができない」とは、その被保険者が従事している労務に就労できないような状態になっていることをいうが、具体的には、 ⑤本来の職場における労務に対する代替的性格を持たない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合 上記①から⑤のような場合であっても、傷病手当金が支給「される / されない」。

    される

  • 10

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件② 労務に服することができないこと]  「労務に服することができない」とは、その被保険者が従事している労務に就労できないような状態になっていることをいうが、具体的には、 ⑤本来の職場における労務に対する代替的性格を持たない「1」ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、「2」を得るよな場合 上記①から⑤のような場合であっても、傷病手当金が支給される。

    副業, 賃金

  • 11

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】  医師の指示または許可のもとに半日出勤し、従前の勤務に服する場合、 傷病手当金は、支給「される / されない」。

    されない

  • 12

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 就業時間を短縮せず、配置転換により同一事業所内で従前に比し、やや軽い労働に服する場合、 傷病手当金は、支給「される / されない」。

    されない

  • 13

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】  労働安全衛生法の規定によって、伝染の恐れがある保菌者に対し、事業主が休業を命じた場合で、その症状から労務不能と認められない場合、 傷病手当金は、支給「される / されない」。

    されない

  • 14

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】  労働安全衛生法の規定によって、伝染の恐れがある保菌者に対し、「1」が休業を命じた場合で、その症状から労務不能と「認められる / 認められない」場合、 傷病手当金は、支給されない。

    事業主, 認められない

  • 15

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件③ 継続した3日間の待機を満たしたこと(1〜4)]  1:待機は、3日間「1」して労務不能になるに至って初めて完成する(通算して3日ではない)。  2:待機期間中の休日や祝祭日は、それを「除く / 含む」。

    連続, 含む

  • 16

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件③ 継続した3日間の待機を満たしたこと(1〜4)]  3:待機期間中に「1」を受けていたり、待機期間が「2」休暇として処理されていても、待機は3日間で完成する。  4:待機は、同一の傷病について1回完成させれば足りる。  (待機を完成し、傷病手当金を受給した後に、いったん労務に服したものの、再び同一傷病について労務不能となった場合には、再び待機を完成させる必要はない。)

    報酬, 有給

  • 17

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件③ 継続した3日間の待機を満たしたこと(1〜4)]  3:待機期間中に報酬を受けていたり、待機期間が有給休暇として処理されていても、待機は3日間で完成「しない / する」。  4:待機は、同一の傷病について1回完成させれば足りる。  (待機を完成し、傷病手当金を受給した後に、いったん労務に服したものの、再び同一傷病について労務不能となった場合には、再び待機を完成させる必要「がある / はない」。)

    する, はない

  • 18

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [待機期間]  待機は、就業時間中に労務不能になった場合は、その日に賃金の全部または一部を受けていたか否かを問わず、「その日 / 翌日」から起算する。    業務終了後に労務不能となった場合は、「その日 / 翌日」から起算する。

    その日, 翌日

  • 19

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [待機期間]  待機は、就業時間中に労務不能になった場合は、その日に賃金の全部または一部を受けていたか否かを問わず、その日から起算する。  業務終了後に労務不能となった場合は、翌日から起算する。 ※昼夜交代勤務の場合で、夜勤者の1日の勤務が午前0時を挟んで2日にまたがる場合は、 ・就労開始日に労務不能となった場合は、「その日 / 翌日」から起算し、 ・翌日に労務不能となった場合は、「前日 / 翌日」から起算 する。

    その日, 翌日

  • 20

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 事業所の公休日については、傷病手当金は支給「される / されない」。

    される

  • 21

    【健康保険法:保険給付:傷病手当】 被保険者が死亡した場合、死亡日の「前日 / 当日」までは傷病手当金が支給される。

    当日

  • 22

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給額]  傷病手当金の支給額は、1日につき、 ・傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の、 ・各月の「 額」を平均した額の30分の1に相当する額の、 ・3分の2に相当する金額 となる。

    標準報酬月額

  • 23

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給額]  傷病手当金の支給額は、1日につき、 ・傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した「1」ヶ月間の、 ・各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の、 ・3分の2に相当する金額 となる。

    12

  • 24

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給額]  傷病手当金の支給額は、1日につき、 ・傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の、 ・各月の標準報酬月額を平均した額の「 分の 」に相当する額の、 ・「 分の 」に相当する金額 となる。

    30分の1, 3分の2

  • 25

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給額]  傷病手当金の支給額は、1日につき、 ・傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の「1」の継続した12ヶ月間の、 ・各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の、 ・3分の2に相当する金額 となる。

    直近

  • 26

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給額]  傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12ヶ月に「1」ない場合には、 ①傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額 ②傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を、標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額 上記①、②の額のうちいずれか「多い / 少ない」額の、「 分の 」に相当する金額 となる。

    満た, 少ない, 3分の2

  • 27

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給額]  傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12ヶ月に満たない場合には、 ①傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の「 分の 」に相当する額 ②傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を、標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の「 分の 」に相当する額 上記①、②の額のうちいずれか少ない額の、3分の2に相当する金額 となる。

    30分の1

  • 28

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】  傷病手当金の支給を受けている期間に、別の疾病または負傷につき、傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病または負傷について傷病手当金の額を算定し、そのいずれか「少ない / 多い」額の一方が支給される。

    多い

  • 29

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給額(任意継続被保険者期間がある場合)]  傷病手当金の算定にあたり、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の12ヶ月以内の期間において、被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を「除いて / 含めて」傷病手当金の額を算定する。

    含めて

  • 30

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(報酬との調整)]  疾病にかかり、または負傷した場合において、報酬の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金は支給されない。  ただし、その受けることのできる報酬の額が、算定された傷病手当金相当額より少ないときは、原則としてその「1」が支給される。

    差額

  • 31

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(出産手当金との調整)]  出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給されない。  ただし、その受けることができる出産手当金の額(報酬との調整が行われている場合には、報酬の額と出産手当金の額との「1」額)が、算定された傷病手当金相当額より少ないときは、その「2」が支給される。

    合算, 差額

  • 32

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(出産手当金との調整)]  もし、出産手当金を支給する場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の「1」とみなされる。

    内払

  • 33

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】  例えば、被保険者が療養のために30日間の休暇を取ったが、最初の10日間が年次有給休暇であった場合は、「1」日目から傷病手当金が支給される。 (待機期間中に報酬を受けていても、待機期間が有給休暇として処理されていても、待機は完成したものとするため。)

    11

  • 34

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(障害厚生年金との調整)]  傷病手当金の支給を受けるべき者が、「1」の疾病または負傷及びこれにより発した疾病について厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されない。  ただし、その受けることができる障害厚生年金の額を360で除して得た額(障害年金の額)が、算定された傷病手当金相当額より「多い / 少ない」ときは、当該傷病手当金の額と障害年金の額との差額が支給される。

    同一, 少ない

  • 35

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(「 年金」との調整)]  傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病について厚生年金保険法による「 年金」の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されない。  ただし、その受けることができる「 年金」の額を360で除して得た額が、傷病手当金相当額より少ないときは、当該傷病手当金の額と障害年金の額との差額が支給される。

    障害厚生年金

  • 36

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整] 「障害年金の額>傷病手当金相当額」の場合、傷病手当金は支給「される / されない」。

    されない

  • 37

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(障害手当金との調整)]  傷病手当金の支給を受けるべき者が、「1」の疾病または負傷及びこれにより発した疾病につき、厚生年金保険法による「 手当金」の支給を受けることができるときは、 当該障害手当金の支給を受けることとなった日から、その者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の、傷病手当金相当額の合計額が、当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給されない。

    同一, 障害手当金

  • 38

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(障害手当金との調整)]  傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病につき、厚生年金保険法による「障害手当金」の支給を受けることができるときは、 当該障害手当金の支給を受けることとなった日から、その者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の、傷病手当金相当額の合計額が、当該「 金」の額に達するに至る日までの間、「 金」は、支給されない。

    障害手当金, 傷病手当金

  • 39

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(老齢退職年金給付との調整)]  被保険者の資格を喪失した後に、傷病手当金の「1」を受けている者が、老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されない。  ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額を360で除して得た額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。

    継続給付

  • 40

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(「 退職年金」給付との調整)]  被保険者の資格を喪失した後に、傷病手当金の継続給付を受けている者が、「 退職年金」給付の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されない。  ただし、その受けることができる「 退職年金」給付の額を360で除して得た額が、算定された傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。

    老齢退職年金

  • 41

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(老齢退職年金給付との調整)]  被保険者の資格を喪失した後に、傷病手当金の継続給付を受けている者が、老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されない。  ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額を「1」で除して得た額が、算定された傷病手当金の額より「多い / 少ない」ときは、その差額が支給される。

    360, 少ない

  • 42

    【健康保険法】  障害厚生年金等や老齢退職年金給付の日額を算出する場合、「360 / 365」で除す。

    360

  • 43

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(「 給付」との調整)] 労災保険法による「 給付」を受給している健康保険の被保険者が、 ・業務外の事由による傷病によっても労務不能となった場合 には、 「 給付」の額が傷病手当金の額に達しないときにおけるその差額部分に係るものを除き、傷病手当金は支給されない。

    休業補償給付

  • 44

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(休業補償給付との調整)] 労災保険法による休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、 ・業務外の事由による傷病によっても労務不能となった場合 には、 休業補償給付の額が傷病手当金の額に達しないときにおけるその「1」部分に係るものを「含み / 除き」、傷病手当金は支給されない。

    差額, 除き

  • 45

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(介護「1」期間中の傷病手当金)]  傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護「1」期間中であっても、傷病手当金が支給される。  なお、同一期間内に事業主から介護「1」手当金等で報酬と認められるものが支給されるときは、傷病手当金の支給額について調整が行われる。

    休業

  • 46

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 介護休業期間中の場合、傷病手当金が支給されることは「ある / ない」。

    ある

  • 47

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給期間]  傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷に関しては、その「1」を始めた日から通算して「2」間とされている。

    支給, 1年6ヶ月

  • 48

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給期間]  傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷に関しては、その支給を「1」た日から「2」して1年6ヶ月間とされている。

    始め, 通算

  • 49

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給期間]  傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6ヶ月間とされている。 例えば、3日間の待機期間を完成して、4日目に出勤し、5日目から再び労務不能となって休業した場合は、「1」日目から起算する。

    5

  • 50

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給期間]  傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6ヶ月間とされている。 (支給期間は、報酬があったために支給停止されていた場合は、報酬を受けなくなった日、または報酬の額が傷病手当金の額より「多く / 少なく」なった日(=支給開始日)から起算する。)

    少なく

  • 51

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [受給手続] 傷病手当金の支給を受けようとする被保険者は、「傷病手当金支給申請書」に、 ①「1」または「2」の意見書 ②事業主の証明書 を添付して保険者に提出しなければならない。

    医師, 歯科医師

  • 52

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [受給手続] 傷病手当金の支給を受けようとする被保険者は、「傷病手当金支給申請書」に、 ①医師または歯科医師の意見書 ②「1」の証明書 を添付して保険者に提出しなければならない。

    事業主

  • 53

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [受給手続] 傷病手当金の支給を受けようとする被保険者は、「傷病手当金支給申請書」に、①医師または歯科医師の意見書、②事業主の証明書、を添付して保険者に提出しなければならない。 ①「医師または歯科医師の意見書」とは、 被保険者の疾病または負傷の発生した ・年月日 ・「1」 ・主症状 ・経過の概要 ・労務に服することができなかった期間 に関する意見書となる。

    原因

  • 54

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [受給手続] 傷病手当金の支給を受けようとする被保険者は、「傷病手当金支給申請書」に、①医師または歯科医師の意見書、②事業主の証明書、を添付して保険者に提出しなければならない。 ①「医師または歯科医師の意見書」とは、 被保険者の疾病または負傷の発生した ・年月日 ・原因 ・主「1」 ・「2」の概要 ・労務に服することができなかった期間 に関する意見書となる。

    症状, 経過

  • 55

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [受給手続] 傷病手当金の支給を受けようとする被保険者は、「傷病手当金支給申請書」に、①医師または歯科医師の意見書、②事業主の証明書、を添付して保険者に提出しなければならない。 ①「医師または歯科医師の意見書」とは、 被保険者の疾病または負傷の発生した ・年月日 ・原因 ・主症状 ・経過の概要 ・労務に服することができなかった「1」 に関する意見書となる。

    期間

  • 56

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [受給手続] 傷病手当金の支給を受けようとする被保険者は、「傷病手当金支給申請書」に、①医師または歯科医師の意見書、②事業主の証明書、を添付して保険者に提出しなければならない。 ②「事業主の証明書」とは、 労務に服することができなかった「1」や、報酬の支払い(支給される報酬の額・期間など)についての証明書となる。

    期間

  • 57

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [受給手続] 傷病手当金の支給を受けようとする被保険者は、「傷病手当金支給申請書」に、①医師または歯科医師の意見書、②事業主の証明書、を添付して保険者に提出しなければならない。 ②「事業主の証明書」とは、 労務に服することができなかった期間(休業期間)や、「1」の支払い(支給される「1」の額・期間など)についての証明書となる。

    報酬

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    労働者災害補償保険法 択一式3

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    労働者災害補償保険法 択一式3

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    雇用保険法 選択式1

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    雇用保険法 選択式1

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    雇用保険法 選択式2

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    雇用保険法 選択式2

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    雇用保険法 択一式1

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    雇用保険法 択一式1

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    雇用保険法 択一式2

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    雇用保険法 択一式2

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    雇用保険法 択一式3

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    雇用保険法 択一式3

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    雇用保険法 択一式4

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    雇用保険法 択一式4

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    労働保険徴収法 選択式1

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    労働保険徴収法 選択式1

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式3

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    労働保険徴収法 択一式3

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    目的・管掌

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    目的・管掌

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    目的等

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    目的等

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    被保険者①

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    被保険者①

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    被保険者②

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    被保険者②

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    被保険者等①

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    被保険者等①

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    被保険者等②

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    被保険者等②

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    被保険者③(届出)

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    被保険者③(届出)

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    標準報酬

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    標準報酬

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    被保険者④(届出②)

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    被保険者④(届出②)

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    本来の老齢厚生年金①

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    本来の老齢厚生年金①

    本来の老齢厚生年金①

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    本来の老齢厚生年金②

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    本来の老齢厚生年金②

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    費用の負担②(保険料)

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    費用の負担②(保険料)

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

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    保険料②(保険料の免除)

    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    遺族厚生年金等①

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    遺族厚生年金等①

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等②

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    離婚時における標準報酬の分割

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    離婚時における標準報酬の分割

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    42問 • 1年前
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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    73問 • 1年前
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    国民健康保険法

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    国民健康保険法

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    障害基礎年金②(年金額)

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    障害基礎年金②(年金額)

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    船員保険法

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    船員保険法

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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    高齢者の医療の確保に関する法律

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    介護保険法①

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    介護保険法①

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    73問 • 1年前
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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    介護保険法②

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    介護保険法②

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    年金額の調整

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    年金額の調整

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    13問 • 1年前
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    児童手当法

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    児童手当法

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    62問 • 1年前
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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    通則

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    通則

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    46問 • 1年前
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    確定拠出年金法①

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    確定拠出年金法①

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    不服申立て・雑則

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    不服申立て・雑則

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    22問 • 1年前
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    確定拠出年金法②

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    確定拠出年金法②

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    49問 • 1年前
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    国民年金基金等

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    国民年金基金等

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    53問 • 1年前
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    確定給付企業年金法

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    54問 • 1年前
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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法①

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    61問 • 1年前
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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法②

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    44問 • 1年前
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    社会保険労務士法③

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    問題一覧

  • 1

    【健康保険法:保険給付:「 金」】  被保険者が療養のため、労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、療養中の生活保障として「 金」が支給される。

    傷病手当金

  • 2

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件]  被保険者(任意継続被保険者を「含む / 除く」)が療養のため、労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して「2」日を経過した日から労務に服することができない期間について、傷病手当金が支給される。

    除く, 3

  • 3

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件① 療養中であること]  「療養」は、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であればよく、保険給付として受ける療養に限られない。  したがって、自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の療養についても、傷病手当金は支給「される / されない」。 (美容のための整形手術など、もともと給付事由とならない傷病の療養については、傷病手当金は支給「される / されない」。)

    される, されない

  • 4

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件① 療養中であること]  「療養」は、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であればよく、保険給付として受ける療養に限られない。  したがって、自費療養で受けた療養、自宅での療養や病後の療養についても、傷病手当金は支給される。 ※資格取得前にかかった疾病・負傷による資格取得後の療養について、傷病手当金は支給「される / されない」。

    される

  • 5

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件② 労務に服することができないこと]  「労務に服することができない」とは、その被保険者が従事している労務に就労できないような状態になっていることをいうが、具体的には、 ①休業中に家事の「1」に従事しても、その疾病の状態が勤務する事業所における労務不能の程度である場合。 上記①から⑤のような場合であっても、傷病手当金が支給される。

    副業

  • 6

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件② 労務に服することができないこと]  「労務に服することができない」とは、その被保険者が従事している労務に就労できないような状態になっていることをいうが、具体的には、 ②傷病が休業を要する程度のものでなくても、被保険者の住所が診療所より遠く、「1」のため事実上労務に服せない場合。 上記①から⑤のような場合であっても、傷病手当金が支給される。

    通院

  • 7

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件② 労務に服することができないこと]  「労務に服することができない」とは、その被保険者が従事している労務に就労できないような状態になっていることをいうが、具体的には、 ③現在労務に服しても差し支えない者であっても、療養上その「1」が休業を要する場合 (保険医が将来の病状の悪化をおそれ、現在労務に服しても差し支えない者を、療養上その「1」が休業を要するとして休業させた場合など) 上記①から⑤のような場合であっても、傷病手当金が支給される。

    症状

  • 8

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件② 労務に服することができないこと]  「労務に服することができない」とは、その被保険者が従事している労務に就労できないような状態になっていることをいうが、具体的には、 ④病原体保有者が「1」収容されたため労務不能である場合。 上記①から⑤のような場合であっても、傷病手当金が支給される。

    隔離

  • 9

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件② 労務に服することができないこと]  「労務に服することができない」とは、その被保険者が従事している労務に就労できないような状態になっていることをいうが、具体的には、 ⑤本来の職場における労務に対する代替的性格を持たない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合 上記①から⑤のような場合であっても、傷病手当金が支給「される / されない」。

    される

  • 10

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件② 労務に服することができないこと]  「労務に服することができない」とは、その被保険者が従事している労務に就労できないような状態になっていることをいうが、具体的には、 ⑤本来の職場における労務に対する代替的性格を持たない「1」ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、「2」を得るよな場合 上記①から⑤のような場合であっても、傷病手当金が支給される。

    副業, 賃金

  • 11

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】  医師の指示または許可のもとに半日出勤し、従前の勤務に服する場合、 傷病手当金は、支給「される / されない」。

    されない

  • 12

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 就業時間を短縮せず、配置転換により同一事業所内で従前に比し、やや軽い労働に服する場合、 傷病手当金は、支給「される / されない」。

    されない

  • 13

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】  労働安全衛生法の規定によって、伝染の恐れがある保菌者に対し、事業主が休業を命じた場合で、その症状から労務不能と認められない場合、 傷病手当金は、支給「される / されない」。

    されない

  • 14

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】  労働安全衛生法の規定によって、伝染の恐れがある保菌者に対し、「1」が休業を命じた場合で、その症状から労務不能と「認められる / 認められない」場合、 傷病手当金は、支給されない。

    事業主, 認められない

  • 15

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件③ 継続した3日間の待機を満たしたこと(1〜4)]  1:待機は、3日間「1」して労務不能になるに至って初めて完成する(通算して3日ではない)。  2:待機期間中の休日や祝祭日は、それを「除く / 含む」。

    連続, 含む

  • 16

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件③ 継続した3日間の待機を満たしたこと(1〜4)]  3:待機期間中に「1」を受けていたり、待機期間が「2」休暇として処理されていても、待機は3日間で完成する。  4:待機は、同一の傷病について1回完成させれば足りる。  (待機を完成し、傷病手当金を受給した後に、いったん労務に服したものの、再び同一傷病について労務不能となった場合には、再び待機を完成させる必要はない。)

    報酬, 有給

  • 17

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給要件③ 継続した3日間の待機を満たしたこと(1〜4)]  3:待機期間中に報酬を受けていたり、待機期間が有給休暇として処理されていても、待機は3日間で完成「しない / する」。  4:待機は、同一の傷病について1回完成させれば足りる。  (待機を完成し、傷病手当金を受給した後に、いったん労務に服したものの、再び同一傷病について労務不能となった場合には、再び待機を完成させる必要「がある / はない」。)

    する, はない

  • 18

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [待機期間]  待機は、就業時間中に労務不能になった場合は、その日に賃金の全部または一部を受けていたか否かを問わず、「その日 / 翌日」から起算する。    業務終了後に労務不能となった場合は、「その日 / 翌日」から起算する。

    その日, 翌日

  • 19

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [待機期間]  待機は、就業時間中に労務不能になった場合は、その日に賃金の全部または一部を受けていたか否かを問わず、その日から起算する。  業務終了後に労務不能となった場合は、翌日から起算する。 ※昼夜交代勤務の場合で、夜勤者の1日の勤務が午前0時を挟んで2日にまたがる場合は、 ・就労開始日に労務不能となった場合は、「その日 / 翌日」から起算し、 ・翌日に労務不能となった場合は、「前日 / 翌日」から起算 する。

    その日, 翌日

  • 20

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 事業所の公休日については、傷病手当金は支給「される / されない」。

    される

  • 21

    【健康保険法:保険給付:傷病手当】 被保険者が死亡した場合、死亡日の「前日 / 当日」までは傷病手当金が支給される。

    当日

  • 22

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給額]  傷病手当金の支給額は、1日につき、 ・傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の、 ・各月の「 額」を平均した額の30分の1に相当する額の、 ・3分の2に相当する金額 となる。

    標準報酬月額

  • 23

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給額]  傷病手当金の支給額は、1日につき、 ・傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した「1」ヶ月間の、 ・各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の、 ・3分の2に相当する金額 となる。

    12

  • 24

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給額]  傷病手当金の支給額は、1日につき、 ・傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の、 ・各月の標準報酬月額を平均した額の「 分の 」に相当する額の、 ・「 分の 」に相当する金額 となる。

    30分の1, 3分の2

  • 25

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給額]  傷病手当金の支給額は、1日につき、 ・傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の「1」の継続した12ヶ月間の、 ・各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の、 ・3分の2に相当する金額 となる。

    直近

  • 26

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給額]  傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12ヶ月に「1」ない場合には、 ①傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額 ②傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を、標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額 上記①、②の額のうちいずれか「多い / 少ない」額の、「 分の 」に相当する金額 となる。

    満た, 少ない, 3分の2

  • 27

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給額]  傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12ヶ月に満たない場合には、 ①傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の「 分の 」に相当する額 ②傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を、標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の「 分の 」に相当する額 上記①、②の額のうちいずれか少ない額の、3分の2に相当する金額 となる。

    30分の1

  • 28

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】  傷病手当金の支給を受けている期間に、別の疾病または負傷につき、傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病または負傷について傷病手当金の額を算定し、そのいずれか「少ない / 多い」額の一方が支給される。

    多い

  • 29

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給額(任意継続被保険者期間がある場合)]  傷病手当金の算定にあたり、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の12ヶ月以内の期間において、被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を「除いて / 含めて」傷病手当金の額を算定する。

    含めて

  • 30

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(報酬との調整)]  疾病にかかり、または負傷した場合において、報酬の全部または一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金は支給されない。  ただし、その受けることのできる報酬の額が、算定された傷病手当金相当額より少ないときは、原則としてその「1」が支給される。

    差額

  • 31

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(出産手当金との調整)]  出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給されない。  ただし、その受けることができる出産手当金の額(報酬との調整が行われている場合には、報酬の額と出産手当金の額との「1」額)が、算定された傷病手当金相当額より少ないときは、その「2」が支給される。

    合算, 差額

  • 32

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(出産手当金との調整)]  もし、出産手当金を支給する場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の「1」とみなされる。

    内払

  • 33

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】  例えば、被保険者が療養のために30日間の休暇を取ったが、最初の10日間が年次有給休暇であった場合は、「1」日目から傷病手当金が支給される。 (待機期間中に報酬を受けていても、待機期間が有給休暇として処理されていても、待機は完成したものとするため。)

    11

  • 34

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(障害厚生年金との調整)]  傷病手当金の支給を受けるべき者が、「1」の疾病または負傷及びこれにより発した疾病について厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されない。  ただし、その受けることができる障害厚生年金の額を360で除して得た額(障害年金の額)が、算定された傷病手当金相当額より「多い / 少ない」ときは、当該傷病手当金の額と障害年金の額との差額が支給される。

    同一, 少ない

  • 35

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(「 年金」との調整)]  傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病について厚生年金保険法による「 年金」の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されない。  ただし、その受けることができる「 年金」の額を360で除して得た額が、傷病手当金相当額より少ないときは、当該傷病手当金の額と障害年金の額との差額が支給される。

    障害厚生年金

  • 36

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整] 「障害年金の額>傷病手当金相当額」の場合、傷病手当金は支給「される / されない」。

    されない

  • 37

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(障害手当金との調整)]  傷病手当金の支給を受けるべき者が、「1」の疾病または負傷及びこれにより発した疾病につき、厚生年金保険法による「 手当金」の支給を受けることができるときは、 当該障害手当金の支給を受けることとなった日から、その者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の、傷病手当金相当額の合計額が、当該障害手当金の額に達するに至る日までの間、傷病手当金は、支給されない。

    同一, 障害手当金

  • 38

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(障害手当金との調整)]  傷病手当金の支給を受けるべき者が、同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病につき、厚生年金保険法による「障害手当金」の支給を受けることができるときは、 当該障害手当金の支給を受けることとなった日から、その者がその日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の、傷病手当金相当額の合計額が、当該「 金」の額に達するに至る日までの間、「 金」は、支給されない。

    障害手当金, 傷病手当金

  • 39

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(老齢退職年金給付との調整)]  被保険者の資格を喪失した後に、傷病手当金の「1」を受けている者が、老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されない。  ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額を360で除して得た額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。

    継続給付

  • 40

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(「 退職年金」給付との調整)]  被保険者の資格を喪失した後に、傷病手当金の継続給付を受けている者が、「 退職年金」給付の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されない。  ただし、その受けることができる「 退職年金」給付の額を360で除して得た額が、算定された傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給される。

    老齢退職年金

  • 41

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(老齢退職年金給付との調整)]  被保険者の資格を喪失した後に、傷病手当金の継続給付を受けている者が、老齢退職年金給付の支給を受けることができるときは、傷病手当金は支給されない。  ただし、その受けることができる老齢退職年金給付の額を「1」で除して得た額が、算定された傷病手当金の額より「多い / 少ない」ときは、その差額が支給される。

    360, 少ない

  • 42

    【健康保険法】  障害厚生年金等や老齢退職年金給付の日額を算出する場合、「360 / 365」で除す。

    360

  • 43

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(「 給付」との調整)] 労災保険法による「 給付」を受給している健康保険の被保険者が、 ・業務外の事由による傷病によっても労務不能となった場合 には、 「 給付」の額が傷病手当金の額に達しないときにおけるその差額部分に係るものを除き、傷病手当金は支給されない。

    休業補償給付

  • 44

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(休業補償給付との調整)] 労災保険法による休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、 ・業務外の事由による傷病によっても労務不能となった場合 には、 休業補償給付の額が傷病手当金の額に達しないときにおけるその「1」部分に係るものを「含み / 除き」、傷病手当金は支給されない。

    差額, 除き

  • 45

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [併給調整(介護「1」期間中の傷病手当金)]  傷病手当金の支給要件に該当すると認められる者については、その者が介護「1」期間中であっても、傷病手当金が支給される。  なお、同一期間内に事業主から介護「1」手当金等で報酬と認められるものが支給されるときは、傷病手当金の支給額について調整が行われる。

    休業

  • 46

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 介護休業期間中の場合、傷病手当金が支給されることは「ある / ない」。

    ある

  • 47

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給期間]  傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷に関しては、その「1」を始めた日から通算して「2」間とされている。

    支給, 1年6ヶ月

  • 48

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給期間]  傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷に関しては、その支給を「1」た日から「2」して1年6ヶ月間とされている。

    始め, 通算

  • 49

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給期間]  傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6ヶ月間とされている。 例えば、3日間の待機期間を完成して、4日目に出勤し、5日目から再び労務不能となって休業した場合は、「1」日目から起算する。

    5

  • 50

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [支給期間]  傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6ヶ月間とされている。 (支給期間は、報酬があったために支給停止されていた場合は、報酬を受けなくなった日、または報酬の額が傷病手当金の額より「多く / 少なく」なった日(=支給開始日)から起算する。)

    少なく

  • 51

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [受給手続] 傷病手当金の支給を受けようとする被保険者は、「傷病手当金支給申請書」に、 ①「1」または「2」の意見書 ②事業主の証明書 を添付して保険者に提出しなければならない。

    医師, 歯科医師

  • 52

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [受給手続] 傷病手当金の支給を受けようとする被保険者は、「傷病手当金支給申請書」に、 ①医師または歯科医師の意見書 ②「1」の証明書 を添付して保険者に提出しなければならない。

    事業主

  • 53

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [受給手続] 傷病手当金の支給を受けようとする被保険者は、「傷病手当金支給申請書」に、①医師または歯科医師の意見書、②事業主の証明書、を添付して保険者に提出しなければならない。 ①「医師または歯科医師の意見書」とは、 被保険者の疾病または負傷の発生した ・年月日 ・「1」 ・主症状 ・経過の概要 ・労務に服することができなかった期間 に関する意見書となる。

    原因

  • 54

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [受給手続] 傷病手当金の支給を受けようとする被保険者は、「傷病手当金支給申請書」に、①医師または歯科医師の意見書、②事業主の証明書、を添付して保険者に提出しなければならない。 ①「医師または歯科医師の意見書」とは、 被保険者の疾病または負傷の発生した ・年月日 ・原因 ・主「1」 ・「2」の概要 ・労務に服することができなかった期間 に関する意見書となる。

    症状, 経過

  • 55

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [受給手続] 傷病手当金の支給を受けようとする被保険者は、「傷病手当金支給申請書」に、①医師または歯科医師の意見書、②事業主の証明書、を添付して保険者に提出しなければならない。 ①「医師または歯科医師の意見書」とは、 被保険者の疾病または負傷の発生した ・年月日 ・原因 ・主症状 ・経過の概要 ・労務に服することができなかった「1」 に関する意見書となる。

    期間

  • 56

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [受給手続] 傷病手当金の支給を受けようとする被保険者は、「傷病手当金支給申請書」に、①医師または歯科医師の意見書、②事業主の証明書、を添付して保険者に提出しなければならない。 ②「事業主の証明書」とは、 労務に服することができなかった「1」や、報酬の支払い(支給される報酬の額・期間など)についての証明書となる。

    期間

  • 57

    【健康保険法:保険給付:傷病手当金】 [受給手続] 傷病手当金の支給を受けようとする被保険者は、「傷病手当金支給申請書」に、①医師または歯科医師の意見書、②事業主の証明書、を添付して保険者に提出しなければならない。 ②「事業主の証明書」とは、 労務に服することができなかった期間(休業期間)や、「1」の支払い(支給される「1」の額・期間など)についての証明書となる。

    報酬