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労働組合法

労働組合法
49問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【労働組合法】  労働組合法は、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るため、労働者が「1」して労働組織を作り、使用者と「2」を行い、ストライキ等の「3」をする権利を具体化するために設けられた法律である。  これらの権利は、日本国憲法28条(※)で保障された基本的な権利で、労働三権と呼ばれている。 ※憲法28条とは、 勤労者の団結する権利、及び、団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

    団結, 団体交渉, 団体行動

  • 2

    【労働組合法】  労働組合法は、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るため、労働者が団結して労働組織を作り、使用者と団体交渉を行い、ストライキ等の団体行動をする権利を具体化するために設けられた法律である。  これらの権利は、日本国憲法28条(※)で保障された基本的な権利で、「1」と呼ばれている。 ※憲法28条とは、 勤労者の団結する権利、及び、団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

    労働三権

  • 3

    【労働組合法】  労働組合法は、「1」や「2」などの労働条件の改善を図るため、労働者が団結して労働組織を作り、使用者と団体交渉を行い、ストライキ等の団体行動をする権利を具体化するために設けられた法律である。  これらの権利は、日本国憲法28条(※)で保障された基本的な権利で、労働三権と呼ばれている。 ※憲法28条とは、 勤労者の団結する権利、及び、団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

    賃金, 労働時間

  • 4

    【労働組合法】  労働組合法は、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るため、労働者が団結して労働組織を作り、使用者と団体交渉を行い、ストライキ等の団体行動をする権利を具体化するために設けられた法律である。  これらの権利は、日本国憲法28条(※)で保障された基本的な権利で、労働三権と呼ばれている。 ※憲法28条とは、 勤労者の団結する権利、及び、団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを「1」する。

    保障

  • 5

    【労働組合法:目的】  労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において「1」の「2」に立つことを促進することにより、労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出すること、 ・団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること、 ・使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること、及び、 ・その手続を助成すること を目的としている。

    対等, 立場

  • 6

    【労働組合法:目的】  労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより、労働者の「1」を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら「2」を選出すること、 ・団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること、 ・使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること、及び、 ・その手続を助成すること を目的としている。

    地位, 代表者

  • 7

    【労働組合法:目的】  労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより、労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出すること、 ・「 行動」を行うために自主的に「2」を組織し、「3」することを擁護すること、 ・使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること、及び、 ・その手続を助成すること を目的としている。

    団体行動, 労働組合, 団結

  • 8

    【労働組合法:目的】  労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより、労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出すること、 ・団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること、 ・使用者と労働者との関係を規制する「1」を締結するための団体交渉をすること、及び、 ・その手続を助成すること を目的としている。

    労働協約

  • 9

    【労働組合法:労働組合】  労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他「 的地位」の向上を図ることを主たる目的として組織する団体、または、その連合団体であって、下記①から④のいずれにも該当しないものをいう。 ①監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの。

    経済的地位

  • 10

    【労働組合法:労働組合】  労働組合とは、労働者が主体となって「 的」に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体、または、その連合団体であって、下記①から④のいずれにも該当「する / しない」ものをいう。 ①監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの。

    自主的, しない

  • 11

    【労働組合法:労働組合】  労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体、または、その連合団体であって、下記①から④のいずれにも該当しないものをいう。 ①「 的地位」にある労働者その他使用者の「2」を代表する者の参加を許すもの。

    監督的地位, 利益

  • 12

    【労働組合法:労働組合】  労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体、または、その連合団体であって、下記①から④のいずれにも該当しないものをいう。 ②団体の運営のための経費の支出につき使用者の「1」上の「2」を受けるもの (ただし、労働者が労働時間中に時間または賃金を失うことなく使用者と協議し、または交渉することを使用者が許すこと / 福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所を供与すること、は差し支えない。)

    経理, 援助

  • 13

    【労働組合法:労働組合】  労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体、または、その連合団体であって、下記①から④のいずれにも該当しないものをいう。 ②団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの (ただし、労働者が労働時間中に時間または賃金を失うことなく使用者と「1」し、または「2」することを使用者が許すこと / 福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所を供与すること、は差し支えない。)

    協議, 交渉

  • 14

    【労働組合法:労働組合】  労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体、または、その連合団体であって、下記①から④のいずれにも該当しないものをいう。 ②団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの (ただし、労働者が労働時間中に時間または賃金を失うことなく使用者と協議し、または交渉することを使用者が許すこと / 福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの「1」を供与すること、は差し支えない。)

    事務所

  • 15

    【労働組合法:労働組合】  労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体、または、その連合団体であって、下記①から④のいずれにも該当しないものをいう。 ③共済事業その他「1」事業のみを目的とするもの

    福利

  • 16

    【労働組合法:労働組合】  労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体、または、その連合団体であって、下記①から④のいずれにも該当しないものをいう。 ④主として「1」運動または「2」運動を目的とするもの

    政治, 社会

  • 17

    【労働組合法:団体交渉】  「労働組合の代表者」または「労働組合の委任を受けた者」が、労働組合または組合員のために、使用者またはその団体と「「1」の締結、その他の事項」に関して交渉することを「団体交渉」という。  労働組合の委任を受けた者も労働組合または組合員のために使用者またはその団体と団体交渉する権限を有する。 (団体交渉する者が、組合やその会社の従業員である必要はない。)

    労働協約

  • 18

    【労働組合法:「1」】  「労働組合の代表者」または「労働組合の委任を受けた者」が、労働組合または組合員のために、使用者またはその団体と「労働協約の締結、その他の事項」に関して交渉することを「1」という。  労働組合の委任を受けた者も労働組合または組合員のために使用者またはその団体と「1」する権限を有する。 (「1」する者が、組合員やその会社の従業員である必要はない。)

    団体交渉

  • 19

    【労働組合法:刑事免責】  刑法35条の「法令または正当な業務による行為は、罰しない」とする規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって労働組合法の目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとされている。    ただし、いかなる場合においても、「1」の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

    暴力

  • 20

    【労働組合法:民事免責】  使用者は、同盟罷業(ストライキ)その他の「 行為」であって、正当なものによって損害を受けたことを理由として、労働組合またはその組合員に対し、「2」を請求することはできない。

    争議行為, 賠償

  • 21

    【労働組合法:民事免責】  使用者は、同盟罷業(「1」)その他の争議行為であって、正当なものによって損害を受けたことを理由として、労働組合またはその組合員に対し、賠償を請求することはできない。

    ストライキ

  • 22

    【労働組合法:民事免責】  使用者は、同盟罷業(ストライキ)その他の争議行為であって、正当なものによって損害を受けたことを理由として、労働組合またはその組合員に対し、賠償を請求することはできない。 ※不良品生産、器物損傷を「1」に行うなどの「正当 / 不当」な争議行為によって損害を受けた場合には、使用者は、労働組合または組合員に対して、損害賠償を請求することが「できる / できない」。

    故意, 不当, できる

  • 23

    【労働組合法:労働協約:成立要件】  労働組合と使用者またはその団体との間で、労働条件の基準などについて締結する協定を「労働協約」といい、「1」に作成し、両当事者が「2」し、または、記名押印することによって、その効力が発生する。

    書面, 署名

  • 24

    【労働組合法:労働協約:成立要件】  労働組合と使用者またはその団体との間で、労働条件の基準などについて締結する協定を「労働協約」といい、書面に作成し、両当事者が署名し、または、「1」することによって、その効力が発生する。

    記名押印

  • 25

    【労働組合法:「1」:成立要件】  労働組合と使用者またはその団体との間で、労働条件の基準などについて締結する協定を「1」といい、書面に作成し、両当事者が署名し、または、記名押印することによって、その効力が発生する。

    労働協約

  • 26

    【労働組合法:労働協約:有効期間】  労働協約に期間を定める場合には、「1」年を超える有効期間の定めをすることができず、「1」年を超える有効期間の定めをした労働協約は、「1」年の有効期間の定めをしたものとみなす。

    3

  • 27

    【労働組合法:労働協約:規範的効力】  労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は「1」とされ、「1」となった部分は、「2」の定めるところによる。  また、労働契約に定めがない部分についても、「2」の定めるところによる。

    無効, 基準

  • 28

    【労働組合法:労働協約:一般的拘束力】  一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の「 分の 」以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が「2」される。

    4分の3, 適用

  • 29

    【労働組合法:労働協約:有効期間】  労働協約に有効期間の定めがない場合は、  当事者の一方が、署名し、または記名押印した文書によって相手方に予告(※)して、「1」することができる。 また、一定の期間を定める労働協約であって、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定めがあるものについて、その期間の経過後も同様とする。 ※予告は、「1」しようとする日の少なくとも90日前にしなければならない。

    解約

  • 30

    【労働組合法:労働協約:有効期間】  労働協約に有効期間の定めがない場合は、  当事者の一方が、署名し、または記名押印した文書によって相手方に予告(※)して、解約することができる。 また、一定の期間を定める労働協約であって、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定めがあるものについて、その期間の経過後も同様とする。 ※予告は、解約しようとする日の少なくとも「1」日前にしなければならない。

    90

  • 31

    【労働組合法:不当労働行為】 使用者が労働者の「 権」を侵害する行為を不当労働行為といい、下記①から⑥の使用者の行為が、不当労働行為として禁止されている。 ①労働組合活動をしたことを理由として労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすること ②労働者が労働組合に加入せず、もしくは現に加入している労働組合から脱退することを雇用条件とする労働契約(黄権契約(おうけんけいやく))を締結すること。

    団結権

  • 32

    【労働組合法:「 行為」】 使用者が労働者の団結権を侵害する行為を「 行為」といい、下記①から⑥の使用者の行為が、「 行為」として禁止されている。 ①労働組合活動をしたことを理由として労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすること ②労働者が労働組合に加入せず、もしくは現に加入している労働組合から脱退することを雇用条件とする労働契約(黄権契約(おうけんけいやく))を締結すること。

    不当労働行為

  • 33

    【労働組合法:不当労働行為】 使用者が労働者の団結権を侵害する行為を不当労働行為といい、下記①から⑥の使用者の行為が、不当労働行為として禁止されている。 ①「 活動」をしたことを理由として労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすること ②労働者が労働組合に加入せず、もしくは現に加入している労働組合から脱退することを雇用条件とする労働契約(黄権契約(おうけんけいやく))を締結すること。

    労働組合活動

  • 34

    【労働組合法:不当労働行為】 使用者が労働者の団結権を侵害する行為を不当労働行為といい、下記①から⑥の使用者の行為が、不当労働行為として禁止されている。 ①労働組合活動をしたことを理由として労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすること ②労働者が労働組合に加入せず、もしくは現に加入している労働組合から脱退することを雇用条件とする労働契約(「1」)を締結すること。

    黄権契約

  • 35

    【労働組合法:不当労働行為】 使用者が労働者の団結権を侵害する行為を不当労働行為といい、下記①から⑥の使用者の行為が、不当労働行為として禁止されている。 ③正当な理由がなく、「1」を拒否すること ④労働者が労働組合を結成しまたは運営することを支配し、または介入すること

    団体交渉

  • 36

    【労働組合法:不当労働行為】 使用者が労働者の団結権を侵害する行為を不当労働行為といい、下記①から⑥の使用者の行為が、不当労働行為として禁止されている。 ③正当な理由がなく、団体交渉を拒否すること ④労働者が労働組合を結成しまたは運営することを支配し、または「1」すること

    介入

  • 37

    【労働組合法:不当労働行為】 使用者が労働者の団結権を侵害する行為を不当労働行為といい、下記①から⑥の使用者の行為が、不当労働行為として禁止されている。 ③正当な理由がなく、団体交渉を拒否すること ④労働者が「1」を結成しまたは運営することを支配し、または介入すること

    労働組合

  • 38

    【労働組合法:不当労働行為】 使用者が労働者の団結権を侵害する行為を不当労働行為といい、下記①から⑥の使用者の行為が、不当労働行為として禁止されている。 ⑤労働組合の運営のための経費の支払いにつき、「1」上の援助を与えること (ただし、労働者が労働時間中に時間または賃金を失うことなく使用者と協議し、または交渉することを使用者が許すこと / 福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の事務所を供与すること、は不当労働行為とされない。)

    経理

  • 39

    【労働組合法:不当労働行為】 使用者が労働者の団結権を侵害する行為を不当労働行為といい、下記①から⑥の使用者の行為が、不当労働行為として禁止されている。 ⑤労働組合の運営のための経費の支払いにつき、経理上の援助を与えること (労働者が労働時間中に時間または賃金を失うことなく使用者と協議し、または交渉することを使用者が許すこと / 福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の事務所を供与すること、は不当労働行為と「される / されない」。)

    されない

  • 40

    【労働組合法:不当労働行為】 使用者が労働者の団結権を侵害する行為を不当労働行為といい、下記①から⑥の使用者の行為が、不当労働行為として禁止されている。 ⑥不当労働行為の「1」等をしたことを理由として労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすること。

    申立て

  • 41

    【労働組合法:不当労働行為】 使用者が労働者の団結権を侵害する行為を不当労働行為という。 争議行為に参加して労務の提供をなさなかった場合に、労務の提供のなかった部分について賃金を差し引かず支給することは、不当労働行為「ではない / である」。

    である

  • 42

    【労働組合法:不当労働行為の審問】  「1」は、使用者が不当労働行為を行った旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。

    労働委員会

  • 43

    【労働組合法:不当労働行為の「1」】  労働委員会は、使用者が不当労働行為を行った旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて「1」を行わなければならない。

    審問

  • 44

    【労働組合法:救済命令等】  「1」は、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし、この認定に基づいて、申立人の請求に係る救済の全部もしくは一部を認容し、または申立てを棄却する命令(「救済命令等」)を発しなければならない。

    労働委員会

  • 45

    【労働組合法:「1」命令等】  労働委員会は、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし、この認定に基づいて、申立人の請求に係る「1」の全部もしくは一部を認容し、または申立てを棄却する命令(「「1」命令等」)を発しなければならない。

    救済

  • 46

    【労働組合法:救済命令等の確定】  使用者は救済命令等につき、当該救済命令等の交付の日から「1」日以内に取消しの訴えを提起することができる。  また、使用者が当該取消しの訴えを提起しないときは、救済命令等は「2」する。

    30, 確定

  • 47

    【労働組合法:労働委員会】  労働委員会には、「 労働委員会」及び「 労働委員会」の2種類があり、労働組合法の資格審査及び法人格取得の審査、労働協約の拡張適用(地域的一般的拘束力)の決議、不当労働行為の審査等、並びに労働争議のあっせん、調停及び仲裁の権限を有する。

    中央労働委員会, 都道府県労働委員会

  • 48

    【労働組合法:労働委員会】  労働委員会には、「中央労働委員会」及び「都道府県労働委員会」の2種類があり、労働組合法の資格審査及び法人格取得の審査、労働協約の拡張適用(地域的一般的拘束力)の決議、「1」の審査等、並びに労働争議のあっせん、調停及び仲裁の権限を有する。

    不当労働行為

  • 49

    【労働組合法:救済命令等:罰則】  労働委員会の救済命令等の全部または一部が確定判決によって支持された場合において、その違反があったときは、その行為をした者は、1年以下の「1」もしくは「2」万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科させられる。

    禁錮, 100

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    被保険者等②

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    被保険者③(届出)

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    標準報酬

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    被保険者④(届出②)

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    被保険者④(届出②)

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    本来の老齢厚生年金①

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    本来の老齢厚生年金②

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    費用の負担②(保険料)

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    遺族厚生年金等①

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等②

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    離婚時における標準報酬の分割

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    42問 • 1年前
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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    国民健康保険法

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    障害基礎年金②(年金額)

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    障害基礎年金②(年金額)

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    船員保険法

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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    高齢者の医療の確保に関する法律

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    介護保険法①

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    介護保険法②

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    年金額の調整

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    児童手当法

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    児童手当法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    通則

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    確定拠出年金法①

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    不服申立て・雑則

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    確定拠出年金法②

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    国民年金基金等

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    確定給付企業年金法

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    43問 • 1年前
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    労働時間等の適用除外

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    労働時間等の適用除外

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    55問 • 1年前
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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    みなし労働時間制

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    44問 • 1年前
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    年次有給休暇

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他①

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    55問 • 1年前
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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    21問 • 1年前
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    目的等

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    目的等

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    21問 • 1年前
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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    46問 • 1年前
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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    31問 • 1年前
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    就業制限、安全衛生教育

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    就業制限、安全衛生教育

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    33問 • 1年前
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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【労働組合法】  労働組合法は、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るため、労働者が「1」して労働組織を作り、使用者と「2」を行い、ストライキ等の「3」をする権利を具体化するために設けられた法律である。  これらの権利は、日本国憲法28条(※)で保障された基本的な権利で、労働三権と呼ばれている。 ※憲法28条とは、 勤労者の団結する権利、及び、団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

    団結, 団体交渉, 団体行動

  • 2

    【労働組合法】  労働組合法は、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るため、労働者が団結して労働組織を作り、使用者と団体交渉を行い、ストライキ等の団体行動をする権利を具体化するために設けられた法律である。  これらの権利は、日本国憲法28条(※)で保障された基本的な権利で、「1」と呼ばれている。 ※憲法28条とは、 勤労者の団結する権利、及び、団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

    労働三権

  • 3

    【労働組合法】  労働組合法は、「1」や「2」などの労働条件の改善を図るため、労働者が団結して労働組織を作り、使用者と団体交渉を行い、ストライキ等の団体行動をする権利を具体化するために設けられた法律である。  これらの権利は、日本国憲法28条(※)で保障された基本的な権利で、労働三権と呼ばれている。 ※憲法28条とは、 勤労者の団結する権利、及び、団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

    賃金, 労働時間

  • 4

    【労働組合法】  労働組合法は、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るため、労働者が団結して労働組織を作り、使用者と団体交渉を行い、ストライキ等の団体行動をする権利を具体化するために設けられた法律である。  これらの権利は、日本国憲法28条(※)で保障された基本的な権利で、労働三権と呼ばれている。 ※憲法28条とは、 勤労者の団結する権利、及び、団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを「1」する。

    保障

  • 5

    【労働組合法:目的】  労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において「1」の「2」に立つことを促進することにより、労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出すること、 ・団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること、 ・使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること、及び、 ・その手続を助成すること を目的としている。

    対等, 立場

  • 6

    【労働組合法:目的】  労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより、労働者の「1」を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら「2」を選出すること、 ・団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること、 ・使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること、及び、 ・その手続を助成すること を目的としている。

    地位, 代表者

  • 7

    【労働組合法:目的】  労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより、労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出すること、 ・「 行動」を行うために自主的に「2」を組織し、「3」することを擁護すること、 ・使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること、及び、 ・その手続を助成すること を目的としている。

    団体行動, 労働組合, 団結

  • 8

    【労働組合法:目的】  労働組合法は、 ・労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより、労働者の地位を向上させること、 ・労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出すること、 ・団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること、 ・使用者と労働者との関係を規制する「1」を締結するための団体交渉をすること、及び、 ・その手続を助成すること を目的としている。

    労働協約

  • 9

    【労働組合法:労働組合】  労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他「 的地位」の向上を図ることを主たる目的として組織する団体、または、その連合団体であって、下記①から④のいずれにも該当しないものをいう。 ①監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの。

    経済的地位

  • 10

    【労働組合法:労働組合】  労働組合とは、労働者が主体となって「 的」に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体、または、その連合団体であって、下記①から④のいずれにも該当「する / しない」ものをいう。 ①監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの。

    自主的, しない

  • 11

    【労働組合法:労働組合】  労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体、または、その連合団体であって、下記①から④のいずれにも該当しないものをいう。 ①「 的地位」にある労働者その他使用者の「2」を代表する者の参加を許すもの。

    監督的地位, 利益

  • 12

    【労働組合法:労働組合】  労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体、または、その連合団体であって、下記①から④のいずれにも該当しないものをいう。 ②団体の運営のための経費の支出につき使用者の「1」上の「2」を受けるもの (ただし、労働者が労働時間中に時間または賃金を失うことなく使用者と協議し、または交渉することを使用者が許すこと / 福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所を供与すること、は差し支えない。)

    経理, 援助

  • 13

    【労働組合法:労働組合】  労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体、または、その連合団体であって、下記①から④のいずれにも該当しないものをいう。 ②団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの (ただし、労働者が労働時間中に時間または賃金を失うことなく使用者と「1」し、または「2」することを使用者が許すこと / 福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所を供与すること、は差し支えない。)

    協議, 交渉

  • 14

    【労働組合法:労働組合】  労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体、または、その連合団体であって、下記①から④のいずれにも該当しないものをいう。 ②団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの (ただし、労働者が労働時間中に時間または賃金を失うことなく使用者と協議し、または交渉することを使用者が許すこと / 福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの「1」を供与すること、は差し支えない。)

    事務所

  • 15

    【労働組合法:労働組合】  労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体、または、その連合団体であって、下記①から④のいずれにも該当しないものをいう。 ③共済事業その他「1」事業のみを目的とするもの

    福利

  • 16

    【労働組合法:労働組合】  労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体、または、その連合団体であって、下記①から④のいずれにも該当しないものをいう。 ④主として「1」運動または「2」運動を目的とするもの

    政治, 社会

  • 17

    【労働組合法:団体交渉】  「労働組合の代表者」または「労働組合の委任を受けた者」が、労働組合または組合員のために、使用者またはその団体と「「1」の締結、その他の事項」に関して交渉することを「団体交渉」という。  労働組合の委任を受けた者も労働組合または組合員のために使用者またはその団体と団体交渉する権限を有する。 (団体交渉する者が、組合やその会社の従業員である必要はない。)

    労働協約

  • 18

    【労働組合法:「1」】  「労働組合の代表者」または「労働組合の委任を受けた者」が、労働組合または組合員のために、使用者またはその団体と「労働協約の締結、その他の事項」に関して交渉することを「1」という。  労働組合の委任を受けた者も労働組合または組合員のために使用者またはその団体と「1」する権限を有する。 (「1」する者が、組合員やその会社の従業員である必要はない。)

    団体交渉

  • 19

    【労働組合法:刑事免責】  刑法35条の「法令または正当な業務による行為は、罰しない」とする規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって労働組合法の目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとされている。    ただし、いかなる場合においても、「1」の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

    暴力

  • 20

    【労働組合法:民事免責】  使用者は、同盟罷業(ストライキ)その他の「 行為」であって、正当なものによって損害を受けたことを理由として、労働組合またはその組合員に対し、「2」を請求することはできない。

    争議行為, 賠償

  • 21

    【労働組合法:民事免責】  使用者は、同盟罷業(「1」)その他の争議行為であって、正当なものによって損害を受けたことを理由として、労働組合またはその組合員に対し、賠償を請求することはできない。

    ストライキ

  • 22

    【労働組合法:民事免責】  使用者は、同盟罷業(ストライキ)その他の争議行為であって、正当なものによって損害を受けたことを理由として、労働組合またはその組合員に対し、賠償を請求することはできない。 ※不良品生産、器物損傷を「1」に行うなどの「正当 / 不当」な争議行為によって損害を受けた場合には、使用者は、労働組合または組合員に対して、損害賠償を請求することが「できる / できない」。

    故意, 不当, できる

  • 23

    【労働組合法:労働協約:成立要件】  労働組合と使用者またはその団体との間で、労働条件の基準などについて締結する協定を「労働協約」といい、「1」に作成し、両当事者が「2」し、または、記名押印することによって、その効力が発生する。

    書面, 署名

  • 24

    【労働組合法:労働協約:成立要件】  労働組合と使用者またはその団体との間で、労働条件の基準などについて締結する協定を「労働協約」といい、書面に作成し、両当事者が署名し、または、「1」することによって、その効力が発生する。

    記名押印

  • 25

    【労働組合法:「1」:成立要件】  労働組合と使用者またはその団体との間で、労働条件の基準などについて締結する協定を「1」といい、書面に作成し、両当事者が署名し、または、記名押印することによって、その効力が発生する。

    労働協約

  • 26

    【労働組合法:労働協約:有効期間】  労働協約に期間を定める場合には、「1」年を超える有効期間の定めをすることができず、「1」年を超える有効期間の定めをした労働協約は、「1」年の有効期間の定めをしたものとみなす。

    3

  • 27

    【労働組合法:労働協約:規範的効力】  労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は「1」とされ、「1」となった部分は、「2」の定めるところによる。  また、労働契約に定めがない部分についても、「2」の定めるところによる。

    無効, 基準

  • 28

    【労働組合法:労働協約:一般的拘束力】  一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の「 分の 」以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が「2」される。

    4分の3, 適用

  • 29

    【労働組合法:労働協約:有効期間】  労働協約に有効期間の定めがない場合は、  当事者の一方が、署名し、または記名押印した文書によって相手方に予告(※)して、「1」することができる。 また、一定の期間を定める労働協約であって、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定めがあるものについて、その期間の経過後も同様とする。 ※予告は、「1」しようとする日の少なくとも90日前にしなければならない。

    解約

  • 30

    【労働組合法:労働協約:有効期間】  労働協約に有効期間の定めがない場合は、  当事者の一方が、署名し、または記名押印した文書によって相手方に予告(※)して、解約することができる。 また、一定の期間を定める労働協約であって、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定めがあるものについて、その期間の経過後も同様とする。 ※予告は、解約しようとする日の少なくとも「1」日前にしなければならない。

    90

  • 31

    【労働組合法:不当労働行為】 使用者が労働者の「 権」を侵害する行為を不当労働行為といい、下記①から⑥の使用者の行為が、不当労働行為として禁止されている。 ①労働組合活動をしたことを理由として労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすること ②労働者が労働組合に加入せず、もしくは現に加入している労働組合から脱退することを雇用条件とする労働契約(黄権契約(おうけんけいやく))を締結すること。

    団結権

  • 32

    【労働組合法:「 行為」】 使用者が労働者の団結権を侵害する行為を「 行為」といい、下記①から⑥の使用者の行為が、「 行為」として禁止されている。 ①労働組合活動をしたことを理由として労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすること ②労働者が労働組合に加入せず、もしくは現に加入している労働組合から脱退することを雇用条件とする労働契約(黄権契約(おうけんけいやく))を締結すること。

    不当労働行為

  • 33

    【労働組合法:不当労働行為】 使用者が労働者の団結権を侵害する行為を不当労働行為といい、下記①から⑥の使用者の行為が、不当労働行為として禁止されている。 ①「 活動」をしたことを理由として労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすること ②労働者が労働組合に加入せず、もしくは現に加入している労働組合から脱退することを雇用条件とする労働契約(黄権契約(おうけんけいやく))を締結すること。

    労働組合活動

  • 34

    【労働組合法:不当労働行為】 使用者が労働者の団結権を侵害する行為を不当労働行為といい、下記①から⑥の使用者の行為が、不当労働行為として禁止されている。 ①労働組合活動をしたことを理由として労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすること ②労働者が労働組合に加入せず、もしくは現に加入している労働組合から脱退することを雇用条件とする労働契約(「1」)を締結すること。

    黄権契約

  • 35

    【労働組合法:不当労働行為】 使用者が労働者の団結権を侵害する行為を不当労働行為といい、下記①から⑥の使用者の行為が、不当労働行為として禁止されている。 ③正当な理由がなく、「1」を拒否すること ④労働者が労働組合を結成しまたは運営することを支配し、または介入すること

    団体交渉

  • 36

    【労働組合法:不当労働行為】 使用者が労働者の団結権を侵害する行為を不当労働行為といい、下記①から⑥の使用者の行為が、不当労働行為として禁止されている。 ③正当な理由がなく、団体交渉を拒否すること ④労働者が労働組合を結成しまたは運営することを支配し、または「1」すること

    介入

  • 37

    【労働組合法:不当労働行為】 使用者が労働者の団結権を侵害する行為を不当労働行為といい、下記①から⑥の使用者の行為が、不当労働行為として禁止されている。 ③正当な理由がなく、団体交渉を拒否すること ④労働者が「1」を結成しまたは運営することを支配し、または介入すること

    労働組合

  • 38

    【労働組合法:不当労働行為】 使用者が労働者の団結権を侵害する行為を不当労働行為といい、下記①から⑥の使用者の行為が、不当労働行為として禁止されている。 ⑤労働組合の運営のための経費の支払いにつき、「1」上の援助を与えること (ただし、労働者が労働時間中に時間または賃金を失うことなく使用者と協議し、または交渉することを使用者が許すこと / 福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の事務所を供与すること、は不当労働行為とされない。)

    経理

  • 39

    【労働組合法:不当労働行為】 使用者が労働者の団結権を侵害する行為を不当労働行為といい、下記①から⑥の使用者の行為が、不当労働行為として禁止されている。 ⑤労働組合の運営のための経費の支払いにつき、経理上の援助を与えること (労働者が労働時間中に時間または賃金を失うことなく使用者と協議し、または交渉することを使用者が許すこと / 福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の事務所を供与すること、は不当労働行為と「される / されない」。)

    されない

  • 40

    【労働組合法:不当労働行為】 使用者が労働者の団結権を侵害する行為を不当労働行為といい、下記①から⑥の使用者の行為が、不当労働行為として禁止されている。 ⑥不当労働行為の「1」等をしたことを理由として労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをすること。

    申立て

  • 41

    【労働組合法:不当労働行為】 使用者が労働者の団結権を侵害する行為を不当労働行為という。 争議行為に参加して労務の提供をなさなかった場合に、労務の提供のなかった部分について賃金を差し引かず支給することは、不当労働行為「ではない / である」。

    である

  • 42

    【労働組合法:不当労働行為の審問】  「1」は、使用者が不当労働行為を行った旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて審問を行わなければならない。

    労働委員会

  • 43

    【労働組合法:不当労働行為の「1」】  労働委員会は、使用者が不当労働行為を行った旨の申立てを受けたときは、遅滞なく調査を行い、必要があると認めたときは、当該申立てが理由があるかどうかについて「1」を行わなければならない。

    審問

  • 44

    【労働組合法:救済命令等】  「1」は、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし、この認定に基づいて、申立人の請求に係る救済の全部もしくは一部を認容し、または申立てを棄却する命令(「救済命令等」)を発しなければならない。

    労働委員会

  • 45

    【労働組合法:「1」命令等】  労働委員会は、事件が命令を発するのに熟したときは、事実の認定をし、この認定に基づいて、申立人の請求に係る「1」の全部もしくは一部を認容し、または申立てを棄却する命令(「「1」命令等」)を発しなければならない。

    救済

  • 46

    【労働組合法:救済命令等の確定】  使用者は救済命令等につき、当該救済命令等の交付の日から「1」日以内に取消しの訴えを提起することができる。  また、使用者が当該取消しの訴えを提起しないときは、救済命令等は「2」する。

    30, 確定

  • 47

    【労働組合法:労働委員会】  労働委員会には、「 労働委員会」及び「 労働委員会」の2種類があり、労働組合法の資格審査及び法人格取得の審査、労働協約の拡張適用(地域的一般的拘束力)の決議、不当労働行為の審査等、並びに労働争議のあっせん、調停及び仲裁の権限を有する。

    中央労働委員会, 都道府県労働委員会

  • 48

    【労働組合法:労働委員会】  労働委員会には、「中央労働委員会」及び「都道府県労働委員会」の2種類があり、労働組合法の資格審査及び法人格取得の審査、労働協約の拡張適用(地域的一般的拘束力)の決議、「1」の審査等、並びに労働争議のあっせん、調停及び仲裁の権限を有する。

    不当労働行為

  • 49

    【労働組合法:救済命令等:罰則】  労働委員会の救済命令等の全部または一部が確定判決によって支持された場合において、その違反があったときは、その行為をした者は、1年以下の「1」もしくは「2」万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科させられる。

    禁錮, 100