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不服申立て・雑則等

不服申立て・雑則等
58問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【健康保険法:不服申立て】  社会保険においては、労働者等の利益を考慮し、類型的に多発する事案を簡素迅速に行う等の目的で、特別法である「 法」が制定されており、同法に基づいて「不服申立て」を行うことになっている。

    社審法

  • 2

    【健康保険法:不服申立て】  社会保険においては、労働者等の利益を考慮し、類型的に多発する事案を簡素迅速に行う等の目的で、特別法である「社審法(「1」及び「2」法)」が制定されており、同法に基づいて「不服申立て」を行うことになっている。

    社会保険審査官, 社会保険審査会

  • 3

    [不服申立て] ・労働保険 → 「 法」 ・社会保険 → 「 法」

    労審法, 社審法

  • 4

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [審査請求]  被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分に不服がある者は、「1」に対して、審査請求をすることができる。    当該審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して「2」ヶ月を経過したときはすることができない。 (正当な事由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。)

    社会保険審査官, 3

  • 5

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [審査請求]  被保険者の「1」、「 報酬」または「3」に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して、審査請求をすることができる。    当該審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月を経過したときはすることができない。 (正当な事由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。)

    資格, 標準報酬, 保険給付

  • 6

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [審査請求]  被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して、審査請求をすることができる。    当該審査請求は、処分があったことを「知った日 / 知った日の翌日」から起算して「2」ヶ月を経過したときはすることができない。 (正当な事由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。)

    知った日の翌日, 3

  • 7

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】  被保険者の資格または「保険給付 / 標準報酬」に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して「2」年を経過したときは、することができない。

    標準報酬, 2

  • 8

    【健康保険法:不服申立て】  「社会保険審査官」とは、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣によって任命され、各「1」局(「1」支局を含む)に置かれている。

    地方厚生

  • 9

    【健康保険法:不服申立て】  「1」とは、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣によって任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている。

    社会保険審査官

  • 10

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [審査請求]  審査請求できるのは、被保険者または被保険者であった者に限られない。 (「1」等であっても「処分によって直接に権利を害された者」であれば、審査請求できる。)

    事業主

  • 11

    【健康保険法:保険給付に関する不服申立て】 [審査請求]  健康保険組合がした処分に対する審査請求は、処分に関する事務を処理した「1」の事務所の所在地を管轄する地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれた社会保険審査官に対して行う。

    健康保険組合

  • 12

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [審査請求] ・審査請求(再審査請求)は、「1」または口頭ですることができる。 ・審査請求人(再審査請求人)は、決定(裁決)があるまでは、いつでも審査請求(再審査請求)を取り下げることができるが、これは「1」でしなければならない。

    文書

  • 13

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [審査請求] ・審査請求(再審査請求)は、文書または「1」ですることができる。 ・審査請求人(再審査請求人)は、決定(裁決)があるまでは、いつでも審査請求(再審査請求)を取り下げることができるが、これは文書でしなければならない。

    口頭

  • 14

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [再審査請求]  社会保険審査官の決定に不服がある者は、「1」に対して、再審査請求をすることができる。  当該再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月を経過したときはすることができない。 (※正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。)

    社会保険審査会

  • 15

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [再審査請求]  社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して、再審査請求をすることができる。  当該再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が「1」された日の翌日から起算して「2」ヶ月を経過したときはすることができない。 (※正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。)

    送付, 2

  • 16

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [審査請求]  審査請求をした日から「1」ヶ月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

    2

  • 17

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [再審査請求]  労審法の場合と異なり、社審法においては、再審査請求も「1」ですることができる。

    口頭

  • 18

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [再審査請求]  「社会保険審査会」とは、学識経験者から、両議員の同意を得て、「1」によって任命された委員長及び委員5人をもって組織され、厚生労働省に置かれている。

    厚生労働大臣

  • 19

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】  「社会保険審査官」とは、 厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣によって任命され、「1」に置かれている。  「社会保険審査会」とは、 学識経験者から、両議員の同意を得て、厚生労働大臣によって任命された委員長及び委員5人をもって組織され、「2」に置かれている。

    地方厚生局, 厚生労働省

  • 20

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [不服理由の制限]  本条の不服申立ての規定により、被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることが「できる / できない」。

    できない

  • 21

    【健康保険法:徴収金に関する不服申立て】  保険料等の賦課もしくは徴収の処分または滞納処分に不服がある者は、「1」に対して、審査請求をすることができる。  なお、当該審査請求の請求期間は、社会保険審査官に対する審査請求の場合と同様である(「2」ヶ月以内)。

    社会保険審査会, 3

  • 22

    【健康保険法:徴収金に関する不服申立て】  保険料等の賦課もしくは徴収の処分または「1」処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して、審査請求をすることができる。  なお、当該審査請求の請求期間は、社会保険審査官に対する審査請求の場合と同様である(3ヶ月以内)。

    滞納

  • 23

    【健康保険法:訴訟との関係】  被保険者の資格、標準報酬もしくは保険給付に関する処分の取り消しの訴えは、原則として当該処分についての審査請求に対する「1」の決定を経た後でなければ、提起することができない。

    社会保険審査官

  • 24

    【健康保険法:不服申立て】  審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、「 上」の請求とみなす。

    裁判上

  • 25

    【健康保険法:雑則:時効】 [時効期間]  保険料を徴収し、またはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から「1」年を経過したときは、時効によって消滅する。  ただし、当該短期消滅時効制度は、金銭債権について設けられているものであるから、療養の給付等の「2」については適用されない。

    2, 現物給付

  • 26

    【健康保険法:雑則:時効】  保険料等の納入の告知または督促は、時効の「1」の効力を有する。

    更新

  • 27

    【健康保険法:雑則:時効】  保険料等の納入の告知または「1」は、時効の更新の効力を有する。

    督促

  • 28

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ①療養費 → 療養に要した費用を支払った「日 / 日の翌日」

    日の翌日

  • 29

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ②移送費・家族移送費 → 移送に要した費用を支払った「日 / 日の翌日」。

    日の翌日

  • 30

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ③高額療養費 → 診療月の翌月の「1」 (診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)

    1日

  • 31

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ③「 費」 → 診療月の翌月の1日 (診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)

    高額療養費

  • 32

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ④高額介護合算療養費 → 計算期間(前年8月1日からその年の7月31日までの期間)の末日の「1」

    翌日

  • 33

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ④高額介護合算療養費 → 計算期間(前年「 月 日」からその年の「 月 日」までの期間)の末日の翌日

    8月1日, 7月31日

  • 34

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ⑤傷病手当金 → 「1」であった日ごとにその翌日

    労務不能

  • 35

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ⑤傷病手当金 → 労務不能であった「日 / 日ごと」にその翌日

    日ごと

  • 36

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ⑥出産手当金 → 「1」に「2」さなかった日ごとにその翌日

    労務, 服

  • 37

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ⑦出産育児一時金・家族出産育児一時金 → 「1」日の翌日

    出産

  • 38

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ⑧埋葬料・家族埋葬料 → 「1」日の翌日

    死亡

  • 39

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ⑨埋葬費 → 「1」を行った「日 / 日の翌日」

    埋葬, 日の翌日

  • 40

    【健康保険法:書類の保存】  事業主は、健康保険に関する書類を、その「1」の日より「2」年間、保存しなければならない。

    完結, 2

  • 41

    【健康保険法:書類の保存】  事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。  保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録を、その完結の日から「1」年間保存しなければならない。 (ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から「2」年間とする。)

    3, 5

  • 42

    【健康保険法:事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて下記①から⑤のいずれかに該当するときは、「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。 ①被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額を保険者等に届け出ず、または虚偽の届出をしたとき。 ※事業主が、上記以外の事項に関する報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、文書の提出をせず、または必要な事務を行うことを怠ったときは、10万円以下の過料に処せられる。

    6ヶ月, 50

  • 43

    【健康保険法:事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて下記①から⑤のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 ①被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額を保険者等に「1」ず、または虚偽の「1」をしたとき。 ※事業主が、上記以外の事項に関する報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、文書の提出をせず、または必要な事務を行うことを怠ったときは、10万円以下の過料に処せられる。

    届出

  • 44

    【健康保険法:事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて下記①から⑤のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 ①被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額を保険者等に届け出ず、または虚偽の届出をしたとき。 ※事業主が、上記以外の事項に関する報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、文書の提出をせず、または必要な事務を行うことを怠ったときは、「1」万円以下の「2」に処せられる。

    10, 過料

  • 45

    【健康保険法:事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて下記①から⑤のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 ②任意適用事業所の適用取り消しの認可、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、または標準報酬の決定もしくは改定に係る「1」をしないとき。

    通知

  • 46

    【健康保険法:事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて下記①から⑤のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 ③督促状に指定する期限までに「1」を「2」しないとき。

    保険料, 納付

  • 47

    【健康保険法:事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて下記①から⑤のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 ④日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料を納付せず、または健康保険印紙の受払等に関する「1」を備え付けず、もしくは健康保険印紙の受払等の状況の「2」をせず、もしくは虚偽の「2」をしたとき。

    帳簿, 報告

  • 48

    【健康保険法:事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて下記①から⑤のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 ⑤「1」に文書その他の物件の提出もしくは提示を命じられてこれに従わないとき、または立入検査における行政庁職員(機構及び協会の職員を含む)の質問に対して、「2」せず、もしくは虚偽の「2」をし、もしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したとき。

    厚生労働大臣, 答弁

  • 49

    【健康保険法:事業主以外の者に対する罰則】  事業主以外の者が、正当な理由がなくて、立入検査における行政庁職員(機構及び協会の職員を含む)の質問に対して、答弁せず、もしくは虚偽の答弁をし、または検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したときは、「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。

    6ヶ月, 30

  • 50

    【健康保険法:被保険者等に対する罰則】  保険給付を受けた被保険者または被保険者であった者が、厚生労働大臣に報告を命ぜられ、正当な理由がなくて、これに従わず、または行政庁職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは、「1」万円以下の罰金に処せられる。

    30

  • 51

    【健康保険法:保険者の役員に対する罰則】  協会または健康保険組合の役員もしくは職員またはこれらの職にあった者が、健康保険事業に関して、職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。

    1年, 100

  • 52

    【健康保険法:保険者の役員に対する罰則】  協会または健康保険組合の「 員」もしくは「 員」またはこれらの職にあった者が、健康保険事業に関して、職務上知り得た「3」を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。

    役員, 職員, 秘密

  • 53

    【健康保険法:罰則】  日雇特例被保険者手帳の虚偽の交付申請をした者は、「1」ヶ月以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。

    6, 30

  • 54

    【健康保険法:罰則】  日雇特例被保険者「1」の虚偽の交付申請をした者は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。

    手帳

  • 55

    【健康保険法:罰則】  日雇特例被保険者手帳の交付申請を行わず、または当該手帳を事業主に提出しなかった者は「1」万円以下の罰金に処せられる。

    30

  • 56

    【健康保険法:罰則】  被保険者または保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて、必要な申出をせず、もしくは、虚偽の申出をし、届出をせず、もしくは虚偽の届出をし、または文書の提出を怠ったときは、「1」万円以下の過料に処せられる。

    10

  • 57

    【健康保険法:罰則】  健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続きの遅延した期間、その負担すべき保険料額の「1」倍に相当する金額以下の「2」に処せられる。

    2, 過料

  • 58

    【健康保険法:罰則】  「1」の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の「2」を申請しなかったときは、その手続きの遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処せられる。

    健康保険組合, 認可

  • 労働基準法 選択式1

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    保険料②(保険料の免除)

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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整

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    児童手当法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    通則

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    確定拠出年金法①

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    不服申立て・雑則

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    確定拠出年金法②

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    国民年金基金等

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    確定給付企業年金法

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    21問 • 1年前
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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【健康保険法:不服申立て】  社会保険においては、労働者等の利益を考慮し、類型的に多発する事案を簡素迅速に行う等の目的で、特別法である「 法」が制定されており、同法に基づいて「不服申立て」を行うことになっている。

    社審法

  • 2

    【健康保険法:不服申立て】  社会保険においては、労働者等の利益を考慮し、類型的に多発する事案を簡素迅速に行う等の目的で、特別法である「社審法(「1」及び「2」法)」が制定されており、同法に基づいて「不服申立て」を行うことになっている。

    社会保険審査官, 社会保険審査会

  • 3

    [不服申立て] ・労働保険 → 「 法」 ・社会保険 → 「 法」

    労審法, 社審法

  • 4

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [審査請求]  被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分に不服がある者は、「1」に対して、審査請求をすることができる。    当該審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して「2」ヶ月を経過したときはすることができない。 (正当な事由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。)

    社会保険審査官, 3

  • 5

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [審査請求]  被保険者の「1」、「 報酬」または「3」に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して、審査請求をすることができる。    当該審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月を経過したときはすることができない。 (正当な事由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。)

    資格, 標準報酬, 保険給付

  • 6

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [審査請求]  被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して、審査請求をすることができる。    当該審査請求は、処分があったことを「知った日 / 知った日の翌日」から起算して「2」ヶ月を経過したときはすることができない。 (正当な事由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。)

    知った日の翌日, 3

  • 7

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】  被保険者の資格または「保険給付 / 標準報酬」に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して「2」年を経過したときは、することができない。

    標準報酬, 2

  • 8

    【健康保険法:不服申立て】  「社会保険審査官」とは、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣によって任命され、各「1」局(「1」支局を含む)に置かれている。

    地方厚生

  • 9

    【健康保険法:不服申立て】  「1」とは、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣によって任命され、各地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれている。

    社会保険審査官

  • 10

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [審査請求]  審査請求できるのは、被保険者または被保険者であった者に限られない。 (「1」等であっても「処分によって直接に権利を害された者」であれば、審査請求できる。)

    事業主

  • 11

    【健康保険法:保険給付に関する不服申立て】 [審査請求]  健康保険組合がした処分に対する審査請求は、処分に関する事務を処理した「1」の事務所の所在地を管轄する地方厚生局(地方厚生支局を含む)に置かれた社会保険審査官に対して行う。

    健康保険組合

  • 12

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [審査請求] ・審査請求(再審査請求)は、「1」または口頭ですることができる。 ・審査請求人(再審査請求人)は、決定(裁決)があるまでは、いつでも審査請求(再審査請求)を取り下げることができるが、これは「1」でしなければならない。

    文書

  • 13

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [審査請求] ・審査請求(再審査請求)は、文書または「1」ですることができる。 ・審査請求人(再審査請求人)は、決定(裁決)があるまでは、いつでも審査請求(再審査請求)を取り下げることができるが、これは文書でしなければならない。

    口頭

  • 14

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [再審査請求]  社会保険審査官の決定に不服がある者は、「1」に対して、再審査請求をすることができる。  当該再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月を経過したときはすることができない。 (※正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。)

    社会保険審査会

  • 15

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [再審査請求]  社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して、再審査請求をすることができる。  当該再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が「1」された日の翌日から起算して「2」ヶ月を経過したときはすることができない。 (※正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。)

    送付, 2

  • 16

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [審査請求]  審査請求をした日から「1」ヶ月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

    2

  • 17

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [再審査請求]  労審法の場合と異なり、社審法においては、再審査請求も「1」ですることができる。

    口頭

  • 18

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [再審査請求]  「社会保険審査会」とは、学識経験者から、両議員の同意を得て、「1」によって任命された委員長及び委員5人をもって組織され、厚生労働省に置かれている。

    厚生労働大臣

  • 19

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】  「社会保険審査官」とは、 厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣によって任命され、「1」に置かれている。  「社会保険審査会」とは、 学識経験者から、両議員の同意を得て、厚生労働大臣によって任命された委員長及び委員5人をもって組織され、「2」に置かれている。

    地方厚生局, 厚生労働省

  • 20

    【健康保険法:保険給付等に関する不服申立て】 [不服理由の制限]  本条の不服申立ての規定により、被保険者の資格または標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることが「できる / できない」。

    できない

  • 21

    【健康保険法:徴収金に関する不服申立て】  保険料等の賦課もしくは徴収の処分または滞納処分に不服がある者は、「1」に対して、審査請求をすることができる。  なお、当該審査請求の請求期間は、社会保険審査官に対する審査請求の場合と同様である(「2」ヶ月以内)。

    社会保険審査会, 3

  • 22

    【健康保険法:徴収金に関する不服申立て】  保険料等の賦課もしくは徴収の処分または「1」処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して、審査請求をすることができる。  なお、当該審査請求の請求期間は、社会保険審査官に対する審査請求の場合と同様である(3ヶ月以内)。

    滞納

  • 23

    【健康保険法:訴訟との関係】  被保険者の資格、標準報酬もしくは保険給付に関する処分の取り消しの訴えは、原則として当該処分についての審査請求に対する「1」の決定を経た後でなければ、提起することができない。

    社会保険審査官

  • 24

    【健康保険法:不服申立て】  審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、「 上」の請求とみなす。

    裁判上

  • 25

    【健康保険法:雑則:時効】 [時効期間]  保険料を徴収し、またはその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から「1」年を経過したときは、時効によって消滅する。  ただし、当該短期消滅時効制度は、金銭債権について設けられているものであるから、療養の給付等の「2」については適用されない。

    2, 現物給付

  • 26

    【健康保険法:雑則:時効】  保険料等の納入の告知または督促は、時効の「1」の効力を有する。

    更新

  • 27

    【健康保険法:雑則:時効】  保険料等の納入の告知または「1」は、時効の更新の効力を有する。

    督促

  • 28

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ①療養費 → 療養に要した費用を支払った「日 / 日の翌日」

    日の翌日

  • 29

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ②移送費・家族移送費 → 移送に要した費用を支払った「日 / 日の翌日」。

    日の翌日

  • 30

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ③高額療養費 → 診療月の翌月の「1」 (診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)

    1日

  • 31

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ③「 費」 → 診療月の翌月の1日 (診療費の自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは、支払った日の翌日)

    高額療養費

  • 32

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ④高額介護合算療養費 → 計算期間(前年8月1日からその年の7月31日までの期間)の末日の「1」

    翌日

  • 33

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ④高額介護合算療養費 → 計算期間(前年「 月 日」からその年の「 月 日」までの期間)の末日の翌日

    8月1日, 7月31日

  • 34

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ⑤傷病手当金 → 「1」であった日ごとにその翌日

    労務不能

  • 35

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ⑤傷病手当金 → 労務不能であった「日 / 日ごと」にその翌日

    日ごと

  • 36

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ⑥出産手当金 → 「1」に「2」さなかった日ごとにその翌日

    労務, 服

  • 37

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ⑦出産育児一時金・家族出産育児一時金 → 「1」日の翌日

    出産

  • 38

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ⑧埋葬料・家族埋葬料 → 「1」日の翌日

    死亡

  • 39

    【健康保険法:時効の起算日】  保険給付に関する「時効の起算日」は、下記①から⑨のようになる。 ⑨埋葬費 → 「1」を行った「日 / 日の翌日」

    埋葬, 日の翌日

  • 40

    【健康保険法:書類の保存】  事業主は、健康保険に関する書類を、その「1」の日より「2」年間、保存しなければならない。

    完結, 2

  • 41

    【健康保険法:書類の保存】  事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より2年間、保存しなければならない。  保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録を、その完結の日から「1」年間保存しなければならない。 (ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から「2」年間とする。)

    3, 5

  • 42

    【健康保険法:事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて下記①から⑤のいずれかに該当するときは、「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。 ①被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額を保険者等に届け出ず、または虚偽の届出をしたとき。 ※事業主が、上記以外の事項に関する報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、文書の提出をせず、または必要な事務を行うことを怠ったときは、10万円以下の過料に処せられる。

    6ヶ月, 50

  • 43

    【健康保険法:事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて下記①から⑤のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 ①被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額を保険者等に「1」ず、または虚偽の「1」をしたとき。 ※事業主が、上記以外の事項に関する報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、文書の提出をせず、または必要な事務を行うことを怠ったときは、10万円以下の過料に処せられる。

    届出

  • 44

    【健康保険法:事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて下記①から⑤のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 ①被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額を保険者等に届け出ず、または虚偽の届出をしたとき。 ※事業主が、上記以外の事項に関する報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、文書の提出をせず、または必要な事務を行うことを怠ったときは、「1」万円以下の「2」に処せられる。

    10, 過料

  • 45

    【健康保険法:事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて下記①から⑤のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 ②任意適用事業所の適用取り消しの認可、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、または標準報酬の決定もしくは改定に係る「1」をしないとき。

    通知

  • 46

    【健康保険法:事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて下記①から⑤のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 ③督促状に指定する期限までに「1」を「2」しないとき。

    保険料, 納付

  • 47

    【健康保険法:事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて下記①から⑤のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 ④日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料を納付せず、または健康保険印紙の受払等に関する「1」を備え付けず、もしくは健康保険印紙の受払等の状況の「2」をせず、もしくは虚偽の「2」をしたとき。

    帳簿, 報告

  • 48

    【健康保険法:事業主に対する罰則】 事業主が、正当な理由がなくて下記①から⑤のいずれかに該当するときは、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。 ⑤「1」に文書その他の物件の提出もしくは提示を命じられてこれに従わないとき、または立入検査における行政庁職員(機構及び協会の職員を含む)の質問に対して、「2」せず、もしくは虚偽の「2」をし、もしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したとき。

    厚生労働大臣, 答弁

  • 49

    【健康保険法:事業主以外の者に対する罰則】  事業主以外の者が、正当な理由がなくて、立入検査における行政庁職員(機構及び協会の職員を含む)の質問に対して、答弁せず、もしくは虚偽の答弁をし、または検査を拒み、妨げ、もしくは忌避したときは、「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。

    6ヶ月, 30

  • 50

    【健康保険法:被保険者等に対する罰則】  保険給付を受けた被保険者または被保険者であった者が、厚生労働大臣に報告を命ぜられ、正当な理由がなくて、これに従わず、または行政庁職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは、「1」万円以下の罰金に処せられる。

    30

  • 51

    【健康保険法:保険者の役員に対する罰則】  協会または健康保険組合の役員もしくは職員またはこれらの職にあった者が、健康保険事業に関して、職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、「1」以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。

    1年, 100

  • 52

    【健康保険法:保険者の役員に対する罰則】  協会または健康保険組合の「 員」もしくは「 員」またはこれらの職にあった者が、健康保険事業に関して、職務上知り得た「3」を正当な理由がなく漏らしたときは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる。

    役員, 職員, 秘密

  • 53

    【健康保険法:罰則】  日雇特例被保険者手帳の虚偽の交付申請をした者は、「1」ヶ月以下の懲役または「2」万円以下の罰金に処せられる。

    6, 30

  • 54

    【健康保険法:罰則】  日雇特例被保険者「1」の虚偽の交付申請をした者は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。

    手帳

  • 55

    【健康保険法:罰則】  日雇特例被保険者手帳の交付申請を行わず、または当該手帳を事業主に提出しなかった者は「1」万円以下の罰金に処せられる。

    30

  • 56

    【健康保険法:罰則】  被保険者または保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて、必要な申出をせず、もしくは、虚偽の申出をし、届出をせず、もしくは虚偽の届出をし、または文書の提出を怠ったときは、「1」万円以下の過料に処せられる。

    10

  • 57

    【健康保険法:罰則】  健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続きの遅延した期間、その負担すべき保険料額の「1」倍に相当する金額以下の「2」に処せられる。

    2, 過料

  • 58

    【健康保険法:罰則】  「1」の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の「2」を申請しなかったときは、その手続きの遅延した期間、その負担すべき保険料額の2倍に相当する金額以下の過料に処せられる。

    健康保険組合, 認可