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合格のツボ 択一(労災)③

合格のツボ 択一(労災)③
69問 • 10ヶ月前
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  • 1

     未支給の保険給付(遺族年金を除く)を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき未支給の保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の相続人が、その未支給の保険給付の請求権者となる。  なお、未支給給付の請求権者がない場合には、保険給付の本来の死亡した受給権者の相続人が、その未支給給付の請求権者となる。

  • 2

     傷病補償年金の受給権者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として、当該傷病補償年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に対して、当該受給権者の死亡を支給事由とする葬祭料を支払うべきときは、当該葬祭料の支払金の金額を、当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

  • 3

     障害補償年金の支給を受ける権利を有する者が、同一の事由について国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)を受けることができるときであっても、障害補償年金は減額されない。

  • 4

     故意の犯罪行為、重過失、療養に関する指示違反があった場合でも、療養等給付、介護等給付、遺族等給付、葬祭料等、二次健康診断等給付は支給制限の対象とはならない。

  • 5

     故意の犯罪行為、重過失、療養に関する指示違反があった場合でも、療養等給付は支給制限の対象とはならない。

  • 6

     故意の犯罪行為、重過失、療養に関する指示違反があった場合でも、介護等給付は支給制限の対象とはならない。

  • 7

     故意の犯罪行為、重過失、療養に関する指示違反があった場合でも、遺族等給付、葬祭料等は支給制限の対象とはならない。

  • 8

     故意の犯罪行為、重過失、療養に関する指示違反があった場合でも、二次健康診断等給付は支給制限の対象とはならない。

  • 9

     政府は、事業主が、行政機関から保険手続きに関する指導を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していない場合において、当該未提出期間中に生じた事故について保険給付を行ったときは、原則「故意」と認定した上で、保険給付の額の100%相当額を当該事業主から徴収する。

  • 10

     事業主が、行政機関から保険手続きに関する指導を受けてはいないが、保険関係成立後1年を経過してもなお保険関係成立届を提出していなかった場合は、原則「重大な過失」と認定した上で、保険給付の額の40%相当額を事業主から徴収する。

  • 11

     事業主が一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期間後の期間に限る)中に生じた複数業務要因災害または通勤災害の原因である事故について、政府が保険給付を行った場合は、業務災害の場合と同様に事業主からの費用徴収の対象となる。

  • 12

     療養等給付、介護等給付、二次健康診断等給付については、事業主からの費用徴収の対象とはならない。

  • 13

     政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。  この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後7年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この7年以内に支払うべきものに限る)とされている。

    ×

  • 14

     政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。  この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後5年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この5年以内に支払うべきものに限る)とされている。

    ×

  • 15

     政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。  この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後7年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この7年以内に支払うべきものに限る)とされている。

  • 16

     遺族補償年金の受給権者が同一の事由について事業主から損害賠償を受けた場合であっても、遺族補償年金前払一時金については、支給調整は行われない。

  • 17

     障害等年金または遺族等年金の受給権者が、同一の事由について事業主から損害賠償を受けた場合であっても、「各月に支給されるべき年金給付の額の合計額が、厚生労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前払一時金給付の最高限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付」については、支給調整は行われない。

  • 18

     障害等年金または遺族等年金の受給権者が、同一の事由について事業主から損害賠償を受けた場合であっても、「障害等年金差額一時金および遺族等年金の受給権者が全員失権した場合に支給される遺族等一時金」については、支給調整は行われない。

  • 19

     障害等年金または遺族等年金の受給権者が、同一の事由について事業主から損害賠償を受けた場合であっても、「前払一時金給付」については、支給調整は行われない。

  • 20

     保険給付に上積みして支給される企業内労災補償については、原則として支給調整は行われない。

  • 21

     企業内の災害補償制度が、労働協約、就業規則等からみて労災保険の保険給付と重なる損害補填の性質を有するものであることが明らかに認められる場合には、当該保険給付について支給調整が行われる。

  • 22

     障害特別支給金は、障害の程度が障害等級第1級から第7級に該当する場合には年金として、第8級から第14級に該当する場合には一時金として支給される。

    ×

  • 23

     障害特別支給金は、本体の障害(補償)等給付が年金であるか一時金であるかにかかわらず、障害等級別に定額の一時金として支給される。

  • 24

     遺族特別支給金を受ける遺族が2人以上ある場合、各遺族が受給できる遺族特別支給金の額は、300万円をその人数で除して得た額である。

  • 25

     遺族特別支給金は、同一の事由について1回に限り支給されるため、転給によって遺族(補償)等年金の受給権者となった者や、全員失権により遺族(補償)等一時金の受給権者となった者には支給されない。

  • 26

     障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷または疾病が治った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

    ×

  • 27

     障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷または疾病が治った日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。

  • 28

     休業特別支給金の申請期限は2年、休業特別支給金以外の特別支給金の申請期限は5年である。

  • 29

     休業特別支給金の申請期限は2年である。

  • 30

     厚生年金保険法の規定による障害厚生年金または国民年金法の規定による障害基礎年金と併給される場合における傷病特別年金は、傷病補償年金と同様に減額調整される。

    ×

  • 31

     特別支給金は、保険給付と異なり、他の社会保険の給付と併給調整は行われない。

  • 32

     特別支給金を支給する業務災害の原因となった事故が、事業主の故意または重大な過失により生じたものであっても、事業主は、当該特別支給金の支給に要した費用に相当する額の全部または一部を徴収されることはない。

  • 33

     社会復帰促進等事業としての労災就労保育援護費の支給は、要保育児たる子と生計を同じくする傷病補償年金、障害補償年金または遺族補償年金の受給権者等であって、就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者等のうち、所定の要件を満たす者に対し行われる。

  • 34

     労災就労保育援護費の額は、要保育児1人につき、月額9,000円とされている。

  • 35

     社会復帰促進等事業(被災労働者等援護事業)として行われる、労災就学援護費の額は、在学者等1人につき月額15,000円から39,000円とされている。

  • 36

     中小事業主等の特別加入の申請をすることができる事業主は、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(特定事業)の事業主であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに限られる。

  • 37

     中小事業主等の特別加入の申請をすることができる事業主は、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(特定事業)の事業主であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに限られる。 なお、特定事業とは、 ・金融業、保険業、不動産業、小売業にあっては、使用労働者数が常時50人以下のもの ・卸売業、サービス業にあっては、使用労働者数が常時100人以下のもの ・上記以外の事業にあっては、使用労働者数が常時300人以下のもの をいう。

  • 38

     一人親方の特別加入の申請は、一人親方本人ではなく、一人親方等の団体が、当該団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に申請書を提出することによって行う。

  • 39

     一人親方等は、異なる種類の事業または作業に関して2以上の一人親方等の団体の構成員となっている場合には、当該2以上の一人親方等の団体に関し、重ねて特別加入することができる。

  • 40

     一人親方等として特別加入している者は、同一の種類の事業または同一の種類の作業に関しては、当該特別加入に係る団体以外の団体を通じたとしても、重ねて特別加入することはできない。

  • 41

     日本国内において行われる継続事業から、海外において行われる有期事業に労働者として派遣される者は、労災保険に特別加入することができない。

    ×

  • 42

     海外派遣者の特別加入については、日本国内において行われる事業は継続事業でなければならないが、海外で行われる事業については、継続事業であるか有期事業であるかを問わない。

  • 43

     海外派遣者の特別加入(複数事業労働者でない者とする)に係る給付基礎日額は、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額である。

    ×

  • 44

     特別加入者としての給付基礎日額は、3,500円から25,000円(16段階)のうちから、特別加入しようとする者の希望する額に基づいて、厚生労働大臣(委任により都道府県労働局長)が定めることとされている。

  • 45

     特別加入者(複数事業労働者でないものとする)に係る保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額についても、スライド改定が行われ、また、年齢階層別の最低・最高限度額の適用がある。

    ×

  • 46

     特別加入者としての給付基礎日額については、年齢階層別の最低・最高限度額の適用はない。ただし、スライド改定は行われる。

  • 47

     特別加入者については、二次健康診断等給付が行われない。

  • 48

     特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害および通勤災害の認定は、都道府県労働局長の定める基準によって行う。

    ×

  • 49

     特別加入者が、特別加入した保険関係に基づき、障害補償年金を受けることとなった場合、同一の事由により、障害特別支給金を受けることはできるが、障害特別年金を受けることはできない。

  • 50

     特別加入者には、定率・定額の特別支給金は支給されるが、特別給与を算定基礎とする特別支給金は支給されない。

  • 51

     特別加入している中小事業主の業務災害の原因である事故が当該事業主の故意または重大な過失によって生じたものであるときは、保険給付に要した費用の全部または一部が徴収される。

    ×

  • 52

     特別加入している中小事業主の業務災害の原因である事故が当該事業主の故意または重大な過失によって生じたものであるときは、「費用徴収」ではなく、「支給制限」がおこなわれる。

  • 53

     海外派遣者について、派遣先の海外の事業が特定事業に該当するものであっても、その海外の事業の代表者として派遣される者は、特別加入の対象とならない。

    ×

  • 54

    派遣先の海外の事業が特定事業に該当する場合は、当該事業に使用される労働者として派遣されるときに限らず、当該事業の事業主その他労働者以外のものとして派遣されるときも特別加入の対象となる。

  • 55

     特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、または疾病にかかり、療養のため当該事業に従事することができないために所定の給付基礎日額に相当する額の収入が失われた場合に限り、支給される。

    ×

  • 56

     特別加入者に係る休業補償給付は、所得の喪失の有無にかかわらず、療養のため業務遂行性の認められる範囲の業務または作業について全部労働不能であることが支給要件とされる。

  • 57

    療養補償給付たる療養の費用の支給を受ける権利の時効は、療養に要する費用を支払った日の翌日から進行する。

  • 58

     療養補償等給付、休業補償等給付、葬祭料等、介護補償等給付、二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過した時、時効によって消滅する。

  • 59

     障害補償等給付、遺族補償等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

  • 60

     二次健康診断等給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過した時、時効によって消滅する。

  • 61

     葬祭料等を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過した時、時効によって消滅する。

  • 62

     介護補償等給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過した時、時効によって消滅する。

  • 63

     障害補償等給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過した時、時効によって消滅する。

    ×

  • 64

     保険給付に関する決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険審査官の決定に不服のある者は、審査請求についての決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月を経過したときは、原則として、労働保険審査会に対して再審査請求をすることはできない

  • 65

     労働者災害補償保険審査官に対する審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から3ヶ月を経過したときは、原則としてすることができない。

  • 66

     二次健康診断等給付を受ける権利は、労働者が一時健康診断を受けた日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。

    ×

  • 67

     二次健康診断等給付を受ける権利の時効は、労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日から進行する。

  • 68

     労災保険法において、事業主等が一定の違反行為をした場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。また、事業主等以外の者が一定の違反行為をした場合は、6ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。

  • 69

     業務上外の認定に関し不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができる。

    ×

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    就業制限、安全衛生教育

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    問題一覧

  • 1

     未支給の保険給付(遺族年金を除く)を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき未支給の保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の相続人が、その未支給の保険給付の請求権者となる。  なお、未支給給付の請求権者がない場合には、保険給付の本来の死亡した受給権者の相続人が、その未支給給付の請求権者となる。

  • 2

     傷病補償年金の受給権者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として、当該傷病補償年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に対して、当該受給権者の死亡を支給事由とする葬祭料を支払うべきときは、当該葬祭料の支払金の金額を、当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

  • 3

     障害補償年金の支給を受ける権利を有する者が、同一の事由について国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)を受けることができるときであっても、障害補償年金は減額されない。

  • 4

     故意の犯罪行為、重過失、療養に関する指示違反があった場合でも、療養等給付、介護等給付、遺族等給付、葬祭料等、二次健康診断等給付は支給制限の対象とはならない。

  • 5

     故意の犯罪行為、重過失、療養に関する指示違反があった場合でも、療養等給付は支給制限の対象とはならない。

  • 6

     故意の犯罪行為、重過失、療養に関する指示違反があった場合でも、介護等給付は支給制限の対象とはならない。

  • 7

     故意の犯罪行為、重過失、療養に関する指示違反があった場合でも、遺族等給付、葬祭料等は支給制限の対象とはならない。

  • 8

     故意の犯罪行為、重過失、療養に関する指示違反があった場合でも、二次健康診断等給付は支給制限の対象とはならない。

  • 9

     政府は、事業主が、行政機関から保険手続きに関する指導を受けたにもかかわらず、その後10日以内に保険関係成立届を提出していない場合において、当該未提出期間中に生じた事故について保険給付を行ったときは、原則「故意」と認定した上で、保険給付の額の100%相当額を当該事業主から徴収する。

  • 10

     事業主が、行政機関から保険手続きに関する指導を受けてはいないが、保険関係成立後1年を経過してもなお保険関係成立届を提出していなかった場合は、原則「重大な過失」と認定した上で、保険給付の額の40%相当額を事業主から徴収する。

  • 11

     事業主が一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期間後の期間に限る)中に生じた複数業務要因災害または通勤災害の原因である事故について、政府が保険給付を行った場合は、業務災害の場合と同様に事業主からの費用徴収の対象となる。

  • 12

     療養等給付、介護等給付、二次健康診断等給付については、事業主からの費用徴収の対象とはならない。

  • 13

     政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。  この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後7年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この7年以内に支払うべきものに限る)とされている。

    ×

  • 14

     政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。  この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後5年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この5年以内に支払うべきものに限る)とされている。

    ×

  • 15

     政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。  この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後7年以内に支給事由が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この7年以内に支払うべきものに限る)とされている。

  • 16

     遺族補償年金の受給権者が同一の事由について事業主から損害賠償を受けた場合であっても、遺族補償年金前払一時金については、支給調整は行われない。

  • 17

     障害等年金または遺族等年金の受給権者が、同一の事由について事業主から損害賠償を受けた場合であっても、「各月に支給されるべき年金給付の額の合計額が、厚生労働省令で定める算定方法に従い当該年金給付に係る前払一時金給付の最高限度額に相当する額に達するまでの間についての年金給付」については、支給調整は行われない。

  • 18

     障害等年金または遺族等年金の受給権者が、同一の事由について事業主から損害賠償を受けた場合であっても、「障害等年金差額一時金および遺族等年金の受給権者が全員失権した場合に支給される遺族等一時金」については、支給調整は行われない。

  • 19

     障害等年金または遺族等年金の受給権者が、同一の事由について事業主から損害賠償を受けた場合であっても、「前払一時金給付」については、支給調整は行われない。

  • 20

     保険給付に上積みして支給される企業内労災補償については、原則として支給調整は行われない。

  • 21

     企業内の災害補償制度が、労働協約、就業規則等からみて労災保険の保険給付と重なる損害補填の性質を有するものであることが明らかに認められる場合には、当該保険給付について支給調整が行われる。

  • 22

     障害特別支給金は、障害の程度が障害等級第1級から第7級に該当する場合には年金として、第8級から第14級に該当する場合には一時金として支給される。

    ×

  • 23

     障害特別支給金は、本体の障害(補償)等給付が年金であるか一時金であるかにかかわらず、障害等級別に定額の一時金として支給される。

  • 24

     遺族特別支給金を受ける遺族が2人以上ある場合、各遺族が受給できる遺族特別支給金の額は、300万円をその人数で除して得た額である。

  • 25

     遺族特別支給金は、同一の事由について1回に限り支給されるため、転給によって遺族(補償)等年金の受給権者となった者や、全員失権により遺族(補償)等一時金の受給権者となった者には支給されない。

  • 26

     障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷または疾病が治った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

    ×

  • 27

     障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷または疾病が治った日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。

  • 28

     休業特別支給金の申請期限は2年、休業特別支給金以外の特別支給金の申請期限は5年である。

  • 29

     休業特別支給金の申請期限は2年である。

  • 30

     厚生年金保険法の規定による障害厚生年金または国民年金法の規定による障害基礎年金と併給される場合における傷病特別年金は、傷病補償年金と同様に減額調整される。

    ×

  • 31

     特別支給金は、保険給付と異なり、他の社会保険の給付と併給調整は行われない。

  • 32

     特別支給金を支給する業務災害の原因となった事故が、事業主の故意または重大な過失により生じたものであっても、事業主は、当該特別支給金の支給に要した費用に相当する額の全部または一部を徴収されることはない。

  • 33

     社会復帰促進等事業としての労災就労保育援護費の支給は、要保育児たる子と生計を同じくする傷病補償年金、障害補償年金または遺族補償年金の受給権者等であって、就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者等のうち、所定の要件を満たす者に対し行われる。

  • 34

     労災就労保育援護費の額は、要保育児1人につき、月額9,000円とされている。

  • 35

     社会復帰促進等事業(被災労働者等援護事業)として行われる、労災就学援護費の額は、在学者等1人につき月額15,000円から39,000円とされている。

  • 36

     中小事業主等の特別加入の申請をすることができる事業主は、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(特定事業)の事業主であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに限られる。

  • 37

     中小事業主等の特別加入の申請をすることができる事業主は、厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業(特定事業)の事業主であって、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものに限られる。 なお、特定事業とは、 ・金融業、保険業、不動産業、小売業にあっては、使用労働者数が常時50人以下のもの ・卸売業、サービス業にあっては、使用労働者数が常時100人以下のもの ・上記以外の事業にあっては、使用労働者数が常時300人以下のもの をいう。

  • 38

     一人親方の特別加入の申請は、一人親方本人ではなく、一人親方等の団体が、当該団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に申請書を提出することによって行う。

  • 39

     一人親方等は、異なる種類の事業または作業に関して2以上の一人親方等の団体の構成員となっている場合には、当該2以上の一人親方等の団体に関し、重ねて特別加入することができる。

  • 40

     一人親方等として特別加入している者は、同一の種類の事業または同一の種類の作業に関しては、当該特別加入に係る団体以外の団体を通じたとしても、重ねて特別加入することはできない。

  • 41

     日本国内において行われる継続事業から、海外において行われる有期事業に労働者として派遣される者は、労災保険に特別加入することができない。

    ×

  • 42

     海外派遣者の特別加入については、日本国内において行われる事業は継続事業でなければならないが、海外で行われる事業については、継続事業であるか有期事業であるかを問わない。

  • 43

     海外派遣者の特別加入(複数事業労働者でない者とする)に係る給付基礎日額は、原則として、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額である。

    ×

  • 44

     特別加入者としての給付基礎日額は、3,500円から25,000円(16段階)のうちから、特別加入しようとする者の希望する額に基づいて、厚生労働大臣(委任により都道府県労働局長)が定めることとされている。

  • 45

     特別加入者(複数事業労働者でないものとする)に係る保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額についても、スライド改定が行われ、また、年齢階層別の最低・最高限度額の適用がある。

    ×

  • 46

     特別加入者としての給付基礎日額については、年齢階層別の最低・最高限度額の適用はない。ただし、スライド改定は行われる。

  • 47

     特別加入者については、二次健康診断等給付が行われない。

  • 48

     特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害および通勤災害の認定は、都道府県労働局長の定める基準によって行う。

    ×

  • 49

     特別加入者が、特別加入した保険関係に基づき、障害補償年金を受けることとなった場合、同一の事由により、障害特別支給金を受けることはできるが、障害特別年金を受けることはできない。

  • 50

     特別加入者には、定率・定額の特別支給金は支給されるが、特別給与を算定基礎とする特別支給金は支給されない。

  • 51

     特別加入している中小事業主の業務災害の原因である事故が当該事業主の故意または重大な過失によって生じたものであるときは、保険給付に要した費用の全部または一部が徴収される。

    ×

  • 52

     特別加入している中小事業主の業務災害の原因である事故が当該事業主の故意または重大な過失によって生じたものであるときは、「費用徴収」ではなく、「支給制限」がおこなわれる。

  • 53

     海外派遣者について、派遣先の海外の事業が特定事業に該当するものであっても、その海外の事業の代表者として派遣される者は、特別加入の対象とならない。

    ×

  • 54

    派遣先の海外の事業が特定事業に該当する場合は、当該事業に使用される労働者として派遣されるときに限らず、当該事業の事業主その他労働者以外のものとして派遣されるときも特別加入の対象となる。

  • 55

     特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、または疾病にかかり、療養のため当該事業に従事することができないために所定の給付基礎日額に相当する額の収入が失われた場合に限り、支給される。

    ×

  • 56

     特別加入者に係る休業補償給付は、所得の喪失の有無にかかわらず、療養のため業務遂行性の認められる範囲の業務または作業について全部労働不能であることが支給要件とされる。

  • 57

    療養補償給付たる療養の費用の支給を受ける権利の時効は、療養に要する費用を支払った日の翌日から進行する。

  • 58

     療養補償等給付、休業補償等給付、葬祭料等、介護補償等給付、二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過した時、時効によって消滅する。

  • 59

     障害補償等給付、遺族補償等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

  • 60

     二次健康診断等給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過した時、時効によって消滅する。

  • 61

     葬祭料等を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過した時、時効によって消滅する。

  • 62

     介護補償等給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過した時、時効によって消滅する。

  • 63

     障害補償等給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過した時、時効によって消滅する。

    ×

  • 64

     保険給付に関する決定についての審査請求に係る労働者災害補償保険審査官の決定に不服のある者は、審査請求についての決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月を経過したときは、原則として、労働保険審査会に対して再審査請求をすることはできない

  • 65

     労働者災害補償保険審査官に対する審査請求は、審査請求人が原処分のあったことを知った日の翌日から3ヶ月を経過したときは、原則としてすることができない。

  • 66

     二次健康診断等給付を受ける権利は、労働者が一時健康診断を受けた日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。

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  • 67

     二次健康診断等給付を受ける権利の時効は、労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日から進行する。

  • 68

     労災保険法において、事業主等が一定の違反行為をした場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。また、事業主等以外の者が一定の違反行為をした場合は、6ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。

  • 69

     業務上外の認定に関し不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができる。

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