ログイン

労災保険法4(通勤災害)

労災保険法4(通勤災害)
17問 • 6ヶ月前
  • goto atelier
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、「1」に関し、 ①住居と「1」の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める「1」の場所から他の「1」の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、「2」な経路及び「3」により行うことをいい、業務の性質を有するものを「4」、とされている。

    就業, 合理的, 方法, 除く

  • 2

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 ○サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、就業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。 (概ね「1」を超えると、通勤災害と認められなくなる。)

    2時間

  • 3

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 ○サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、就業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。 (概ね2時間を超えると、通勤災害と認められなくなる。) ○「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となっている所をいう。したがって、単身赴任等で、帰省先住居とは別に赴任先住居を借りている場合は、その赴任先住居の方が「住居」となる。 ただし、帰省先住居からも通勤することに「反復・継続性」が認められる場合は、赴任先住居と帰省先住居の双方が「住居」と認められる。 (「反復・継続性」とは、概ね「1」の往復行為または移動がある場合に認められる。)

    毎月1回以上

  • 4

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 ○サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、就業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。 (概ね2時間を超えると、通勤災害と認められなくなる。) ○「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となっている所をいう。したがって、単身赴任等で、帰省先住居とは別に赴任先住居を借りている場合は、その赴任先住居の方が「住居」となる。 ただし、帰省先住居からも通勤することに「反復・継続性」が認められる場合は、赴任先住居と帰省先住居の双方が「住居」と認められる。 (「反復・継続性」とは、概ね毎月1回以上の往復行為または移動がある場合に認められる。) ○「厚生労働省令で定める就業の場所」とは、 ①「1」保険の「2」及び「1」の保険関係が成立している「3」に係る就業の場所 ②「4」(通勤災害制度が適用されない者を除く)に係る就業の場所 ③その他①②に類する就業の場所 上記の場所をいう。 また、移動の間に起こった通勤災害に関する保険関係の処理については、「5」たる事業場の保険関係で行うこととされている。

    労災, 適用事業, 暫定任意適用事業, 特別加入者, 終点

  • 5

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 ○サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、就業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。 (概ね2時間を超えると、通勤災害と認められなくなる。) ○「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となっている所をいう。したがって、単身赴任等で、帰省先住居とは別に赴任先住居を借りている場合は、その赴任先住居の方が「住居」となる。 ただし、帰省先住居からも通勤することに「反復・継続性」が認められる場合は、赴任先住居と帰省先住居の双方が「住居」と認められる。 (「反復・継続性」とは、概ね毎月1回以上の往復行為または移動がある場合に認められる。) ○「厚生労働省令で定める就業の場所」とは、 ①労災保険の適用事業及び労災保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業に係る就業の場所 ②特別加入者(通勤災害制度が適用されない者を除く)に係る就業の場所 ③その他①②に類する就業の場所 上記の場所をいう。 また、移動の間に起こった通勤災害に関する保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行うこととされている。 【「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの」とは】  この要件に該当するためには、まず、当該移動を行う労働者が、「1」に伴い、「1」の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが、距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、やむを得ない事情により、帰省先住居に居住している、 ①「2」 ②「3」 ③「4」であって、要介護状態にあり、かつ、「5」もの(労働者に「2」及び「3」がない場合に限る) 上記に掲げる者と「6」することとなったものでなければならない。  また、この要件に該当するためには、帰省先住居への移動に反復・継続性が認められ、かつ、住居間の移動が、 ①帰省先住居から赴任先住居への移動の場合にあっては、業務に就く当日又はその前日に行われたものであること。 ただし、交通機関の状況等の合理的理由がある時に限っては、その前々日以前に行われたものであってもよい。 ②赴任先住居から帰省先住居への移動の場合にあっては、業務に従事した当日又はその翌日に行われたものであること。 ただし、交通機関の状況等の合理的な理由があるときに限っては、その翌々日以後に行われたものであってもよい。 上記の要件を満たすものでなければならない。

    転任, 配偶者, 子, 父母又は親族, 当該労働者が介護していた, 別居

  • 6

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 ○サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、就業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。 (概ね2時間を超えると、通勤災害と認められなくなる。) ○「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となっている所をいう。したがって、単身赴任等で、帰省先住居とは別に赴任先住居を借りている場合は、その赴任先住居の方が「住居」となる。 ただし、帰省先住居からも通勤することに「反復・継続性」が認められる場合は、赴任先住居と帰省先住居の双方が「住居」と認められる。 (「反復・継続性」とは、概ね毎月1回以上の往復行為または移動がある場合に認められる。) ○「厚生労働省令で定める就業の場所」とは、 ①労災保険の適用事業及び労災保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業に係る就業の場所 ②特別加入者(通勤災害制度が適用されない者を除く)に係る就業の場所 ③その他①②に類する就業の場所 上記の場所をいう。 また、移動の間に起こった通勤災害に関する保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行うこととされている。 【「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの」とは】  この要件に該当するためには、まず、当該移動を行う労働者が、転任に伴い、転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが、距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、やむを得ない事情により、帰省先住居に居住している、 ①配偶者 ②子 ③父母又は親族であって、要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していたもの(労働者に配偶者及び子がない場合に限 る) 上記に掲げる者と別居することとなったものでなければならない。  また、この要件に該当するためには、帰省先住居への移動に「1」が認められ、かつ、住居間の移動が、 ①「2」から「3」への移動の場合にあっては、業務に就く当日又はその前日に行われたものであること。 ただし、交通機関の状況等の合理的理由がある時に限っては、その前々日以前に行われたものであってもよい。 ②「3」から「2」への移動の場合にあっては、業務に従事した当日又はその翌日に行われたものであること。 ただし、交通機関の状況等の合理的な理由があるときに限っては、その翌々日以後に行われたものであってもよい。 上記の要件を満たすものでなければならない。

    反復・継続性, 帰省先住居, 赴任先住居

  • 7

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 ○サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、就業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。 (概ね2時間を超えると、通勤災害と認められなくなる。) ○「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となっている所をいう。したがって、単身赴任等で、帰省先住居とは別に赴任先住居を借りている場合は、その赴任先住居の方が「住居」となる。 ただし、帰省先住居からも通勤することに「反復・継続性」が認められる場合は、赴任先住居と帰省先住居の双方が「住居」と認められる。 (「反復・継続性」とは、概ね毎月1回以上の往復行為または移動がある場合に認められる。) ○「厚生労働省令で定める就業の場所」とは、 ①労災保険の適用事業及び労災保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業に係る就業の場所 ②特別加入者(通勤災害制度が適用されない者を除く)に係る就業の場所 ③その他①②に類する就業の場所 上記の場所をいう。 また、移動の間に起こった通勤災害に関する保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行うこととされている。 【「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの」とは】  この要件に該当するためには、まず、当該移動を行う労働者が、転任に伴い、転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが、距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、やむを得ない事情により、帰省先住居に居住している、 ①配偶者 ②子 ③父母又は親族であって、要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していたもの(労働者に配偶者及び子がない場合に限 る) 上記に掲げる者と別居することとなったものでなければならない。  また、この要件に該当するためには、帰省先住居への移動に反復・継続性が認められ、かつ、住居間の移動が、 ①帰省先住居から赴任先住居への移動の場合にあっては、業務に就く当日又はその「1」に行われたものであること。 ただし、交通機関の状況等の合理的理由がある時に限っては、その「2」に行われたものであってもよい。 ②赴任先住居から帰省先住居への移動の場合にあっては、業務に従事した当日又はその「3」に行われたものであること。 ただし、交通機関の状況等の合理的な理由があるときに限っては、その「4」に行われたものであってもよい。 上記の要件を満たすものでなければならない。

    前日, 前々日以前, 翌日, 翌々日以後

  • 8

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 ○サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、就業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。 (概ね2時間を超えると、通勤災害と認められなくなる。) ○「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となっている所をいう。したがって、単身赴任等で、帰省先住居とは別に赴任先住居を借りている場合は、その赴任先住居の方が「住居」となる。 ただし、帰省先住居からも通勤することに「反復・継続性」が認められる場合は、赴任先住居と帰省先住居の双方が「住居」と認められる。 (「反復・継続性」とは、概ね毎月1回以上の往復行為または移動がある場合に認められる。) ○「厚生労働省令で定める就業の場所」とは、 ①労災保険の適用事業及び労災保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業に係る就業の場所 ②特別加入者(通勤災害制度が適用されない者を除く)に係る就業の場所 ③その他①②に類する就業の場所 上記の場所をいう。 また、移動の間に起こった通勤災害に関する保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行うこととされている。 【「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの」とは】  この要件に該当するためには、まず、当該移動を行う労働者が、転任に伴い、転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが、距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、やむを得ない事情により、帰省先住居に居住している、 ①配偶者 ②子 ③父母又は親族であって、要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していたもの(労働者に配偶者及び子がない場合に限 る) 上記に掲げる者と別居することとなったものでなければならない。  また、この要件に該当するためには、帰省先住居への移動に反復・継続性が認められ、かつ、住居間の移動が、 ・帰省先住居から赴任先住居への移動の場合にあっては、業務に就く「1」又はその「2」に行われたものであること。 ただし、交通機関の状況等の合理的理由がある時に限っては、その「3」に行われたものであってもよい。 上記の要件を満たすものでなければならない。

    当日, 前日, 前々日以前

  • 9

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 ○サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、就業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。 (概ね2時間を超えると、通勤災害と認められなくなる。) ○「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となっている所をいう。したがって、単身赴任等で、帰省先住居とは別に赴任先住居を借りている場合は、その赴任先住居の方が「住居」となる。 ただし、帰省先住居からも通勤することに「反復・継続性」が認められる場合は、赴任先住居と帰省先住居の双方が「住居」と認められる。 (「反復・継続性」とは、概ね毎月1回以上の往復行為または移動がある場合に認められる。) ○「厚生労働省令で定める就業の場所」とは、 ①労災保険の適用事業及び労災保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業に係る就業の場所 ②特別加入者(通勤災害制度が適用されない者を除く)に係る就業の場所 ③その他①②に類する就業の場所 上記の場所をいう。 また、移動の間に起こった通勤災害に関する保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行うこととされている。 【「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの」とは】  この要件に該当するためには、まず、当該移動を行う労働者が、転任に伴い、転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが、距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、やむを得ない事情により、帰省先住居に居住している、 ①配偶者 ②子 ③父母又は親族であって、要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していたもの(労働者に配偶者及び子がない場合に限 る) 上記に掲げる者と別居することとなったものでなければならない。  また、この要件に該当するためには、帰省先住居への移動に反復・継続性が認められ、かつ、住居間の移動が、 ・赴任先住居から帰省先住居への移動の場合にあっては、業務に従事した「1」又はその「2」に行われたものであること。 ただし、交通機関の状況等の合理的な理由があるときに限っては、その「3」に行われたものであってもよい。 上記の要件を満たすものでなければならない。

    当日, 翌日, 翌々日以後

  • 10

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 ○サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、就業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。 (概ね2時間を超えると、通勤災害と認められなくなる。) ○「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となっている所をいう。したがって、単身赴任等で、帰省先住居とは別に赴任先住居を借りている場合は、その赴任先住居の方が「住居」となる。 ただし、帰省先住居からも通勤することに「反復・継続性」が認められる場合は、赴任先住居と帰省先住居の双方が「住居」と認められる。 (「反復・継続性」とは、概ね毎月1回以上の往復行為または移動がある場合に認められる。) ○「厚生労働省令で定める就業の場所」とは、 ①労災保険の適用事業及び労災保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業に係る就業の場所 ②特別加入者(通勤災害制度が適用されない者を除く)に係る就業の場所 ③その他①②に類する就業の場所 上記の場所をいう。 また、移動の間に起こった通勤災害に関する保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行うこととされている。 【「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの」とは】  この要件に該当するためには、まず、当該移動を行う労働者が、転任に伴い、転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが、距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、やむを得ない事情により、帰省先住居に居住している、 ①配偶者 ②子 ③父母又は親族であって、要介護状態(※)にあり、かつ、当該労働者が介護していたもの(労働者に配偶者及び子がない場合に限 る) 上記に掲げる者と別居することとなったものでなければならない。 (※「要介護状態」とは、「1」の期間にわたり、常時介護を必要とする状態をいう。)

    2週間以上

  • 11

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 【逸脱・中断】 ○労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該「1」。 ○例外として、逸脱又は中断が、「2」(※)であって一定のものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該「3」。 ※「2」とは、以下のもの。 ①日用品の購入その他これに準ずる行為 ②職業訓練、教育訓練であって、職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 ③選挙権の行使その他これに準ずる行為 ④病院または診療所において診察又は治療を受ける行為 ⑤要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)

    逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない, 日常生活上必要な行為, 逸脱又は中断の間を除き、通勤とする

  • 12

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 【逸脱・中断】 ○労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない。 ○例外として、逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為(※)であって一定のものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、通勤とする。 ※「日常生活上必要な行為」とは、以下のもの。 ①日用品の購入その他これに準ずる行為 ②「1」であって、職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 ③「2」の行使その他これに準ずる行為 ④病院または診療所において「3」を受ける行為 ⑤要介護状態にある「4」(「5」して行われるものに限る)

    職業訓練、教育訓練, 選挙権, 診察または治療, 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母, 継続的又は反復

  • 13

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病(※)、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 (※「通勤による疾病」については、労働者災害補償保険法に「厚生労働省令で定めるものに限る」と規定されており、その範囲は、当該厚生労働省令(「1」)に、「「2」する疾病その他「3」の明らかな疾病」と規定されている。

    労働者災害補償保険法施行規則, 通勤による負傷に起因, 通勤に起因すること

  • 14

    【労災保険法】 ○「業務上疾病」  → 厚生労働省令(「1」)」に列挙されており、これに該当するもののみが業務城疾病として認定される。 ○「複数業務要因災害による疾病」  → 「厚生労働省令で定めるものに限る」と規定されており、その範囲は、厚生労働省令(「2」)に「「1」第8号及び第9号に掲げる疾病(脳・心臓疾患、心理的負荷による精神障害)その他2以上の事業を要因とすることの明らかな疾病」と規定されている。 ○「通勤による疾病」  → 「厚生労働省令で定めるものに限る」と規定されており、その範囲は、当該厚生労働省令(「2」)に「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」と規定されている。

    労働基準法施行規則別表第1の2, 労働者災害補償保険法施行規則

  • 15

    【労災保険法】 ○「業務上疾病」  → 厚生労働省令(「1」)」に列挙されており、これに該当するもののみが業務城疾病として認定される。

    労働基準法施行規則別表第1の2

  • 16

    【労災保険法】 ○「複数業務要因災害による疾病」  → 「厚生労働省令で定めるものに限る」と規定されており、その範囲は、厚生労働省令(「1」)に「「2」第8号及び第9号に掲げる疾病(脳・心臓疾患、心理的負荷による精神障害)その他2以上の事業を要因とすることの明らかな疾病」と規定されている。

    労働者災害補償保険法施行規則, 労働基準法施行規則別表第1の2

  • 17

    【労災保険法】 ○「通勤による疾病」  → 「厚生労働省令で定めるものに限る」と規定されており、その範囲は、当該厚生労働省令(「1」)に「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」と規定されている。

    労働者災害補償保険法施行規則

  • 労働基準法 選択式1

    労働基準法 選択式1

    goto atelier · 100問 · 1年前

    労働基準法 選択式1

    労働基準法 選択式1

    100問 • 1年前
    goto atelier

    労働基準法 選択式2

    労働基準法 選択式2

    goto atelier · 61問 · 1年前

    労働基準法 選択式2

    労働基準法 選択式2

    61問 • 1年前
    goto atelier

    労働基準法 択一式1

    労働基準法 択一式1

    goto atelier · 100問 · 1年前

    労働基準法 択一式1

    労働基準法 択一式1

    100問 • 1年前
    goto atelier

    労働基準法 択一式2

    労働基準法 択一式2

    goto atelier · 89問 · 1年前

    労働基準法 択一式2

    労働基準法 択一式2

    89問 • 1年前
    goto atelier

    労働安全衛生法 選択式

    労働安全衛生法 選択式

    goto atelier · 68問 · 1年前

    労働安全衛生法 選択式

    労働安全衛生法 選択式

    68問 • 1年前
    goto atelier

    労働安全衛生法 択一式1

    労働安全衛生法 択一式1

    goto atelier · 100問 · 1年前

    労働安全衛生法 択一式1

    労働安全衛生法 択一式1

    100問 • 1年前
    goto atelier

    労働安全衛生法 択一式2

    労働安全衛生法 択一式2

    goto atelier · 37問 · 1年前

    労働安全衛生法 択一式2

    労働安全衛生法 択一式2

    37問 • 1年前
    goto atelier

    労働者災害補償保険法 選択式1

    労働者災害補償保険法 選択式1

    goto atelier · 87問 · 1年前

    労働者災害補償保険法 選択式1

    労働者災害補償保険法 選択式1

    87問 • 1年前
    goto atelier

    労働者災害補償保険法 択一式1

    労働者災害補償保険法 択一式1

    goto atelier · 100問 · 1年前

    労働者災害補償保険法 択一式1

    労働者災害補償保険法 択一式1

    100問 • 1年前
    goto atelier

    労働者災害補償保険法 択一式2

    労働者災害補償保険法 択一式2

    goto atelier · 72問 · 1年前

    労働者災害補償保険法 択一式2

    労働者災害補償保険法 択一式2

    72問 • 1年前
    goto atelier

    労働者災害補償保険法 択一式3

    労働者災害補償保険法 択一式3

    goto atelier · 66問 · 1年前

    労働者災害補償保険法 択一式3

    労働者災害補償保険法 択一式3

    66問 • 1年前
    goto atelier

    雇用保険法 選択式1

    雇用保険法 選択式1

    goto atelier · 93問 · 1年前

    雇用保険法 選択式1

    雇用保険法 選択式1

    93問 • 1年前
    goto atelier

    雇用保険法 選択式2

    雇用保険法 選択式2

    goto atelier · 34問 · 1年前

    雇用保険法 選択式2

    雇用保険法 選択式2

    34問 • 1年前
    goto atelier

    雇用保険法 択一式1

    雇用保険法 択一式1

    goto atelier · 100問 · 1年前

    雇用保険法 択一式1

    雇用保険法 択一式1

    100問 • 1年前
    goto atelier

    雇用保険法 択一式2

    雇用保険法 択一式2

    goto atelier · 100問 · 1年前

    雇用保険法 択一式2

    雇用保険法 択一式2

    100問 • 1年前
    goto atelier

    雇用保険法 択一式3

    雇用保険法 択一式3

    goto atelier · 86問 · 1年前

    雇用保険法 択一式3

    雇用保険法 択一式3

    86問 • 1年前
    goto atelier

    雇用保険法 択一式4

    雇用保険法 択一式4

    goto atelier · 39問 · 1年前

    雇用保険法 択一式4

    雇用保険法 択一式4

    39問 • 1年前
    goto atelier

    労働保険徴収法 選択式1

    労働保険徴収法 選択式1

    goto atelier · 57問 · 1年前

    労働保険徴収法 選択式1

    労働保険徴収法 選択式1

    57問 • 1年前
    goto atelier

    労働保険徴収法 選択式2

    労働保険徴収法 選択式2

    goto atelier · 22問 · 1年前

    労働保険徴収法 選択式2

    労働保険徴収法 選択式2

    22問 • 1年前
    goto atelier

    労働保険徴収法 択一式1

    労働保険徴収法 択一式1

    goto atelier · 100問 · 1年前

    労働保険徴収法 択一式1

    労働保険徴収法 択一式1

    100問 • 1年前
    goto atelier

    労働保険徴収法 択一式2

    労働保険徴収法 択一式2

    goto atelier · 100問 · 1年前

    労働保険徴収法 択一式2

    労働保険徴収法 択一式2

    100問 • 1年前
    goto atelier

    労働保険徴収法 択一式3

    労働保険徴収法 択一式3

    goto atelier · 73問 · 1年前

    労働保険徴収法 択一式3

    労働保険徴収法 択一式3

    73問 • 1年前
    goto atelier

    目的・管掌

    目的・管掌

    goto atelier · 29問 · 1年前

    目的・管掌

    目的・管掌

    29問 • 1年前
    goto atelier

    目的等

    目的等

    goto atelier · 37問 · 1年前

    目的等

    目的等

    37問 • 1年前
    goto atelier

    被保険者①

    被保険者①

    goto atelier · 41問 · 1年前

    被保険者①

    被保険者①

    41問 • 1年前
    goto atelier

    被保険者②

    被保険者②

    goto atelier · 38問 · 1年前

    被保険者②

    被保険者②

    38問 • 1年前
    goto atelier

    被保険者等①

    被保険者等①

    goto atelier · 57問 · 1年前

    被保険者等①

    被保険者等①

    57問 • 1年前
    goto atelier

    被保険者等②

    被保険者等②

    goto atelier · 48問 · 1年前

    被保険者等②

    被保険者等②

    48問 • 1年前
    goto atelier

    被保険者③(届出)

    被保険者③(届出)

    goto atelier · 41問 · 1年前

    被保険者③(届出)

    被保険者③(届出)

    41問 • 1年前
    goto atelier

    標準報酬

    標準報酬

    goto atelier · 37問 · 1年前

    標準報酬

    標準報酬

    37問 • 1年前
    goto atelier

    被保険者④(届出②)

    被保険者④(届出②)

    goto atelier · 29問 · 1年前

    被保険者④(届出②)

    被保険者④(届出②)

    29問 • 1年前
    goto atelier

    本来の老齢厚生年金①

    本来の老齢厚生年金①

    goto atelier · 53問 · 1年前

    本来の老齢厚生年金①

    本来の老齢厚生年金①

    53問 • 1年前
    goto atelier

    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

    goto atelier · 37問 · 1年前

    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

    37問 • 1年前
    goto atelier

    本来の老齢厚生年金②

    本来の老齢厚生年金②

    goto atelier · 63問 · 1年前

    本来の老齢厚生年金②

    本来の老齢厚生年金②

    63問 • 1年前
    goto atelier

    費用の負担②(保険料)

    費用の負担②(保険料)

    goto atelier · 32問 · 1年前

    費用の負担②(保険料)

    費用の負担②(保険料)

    32問 • 1年前
    goto atelier

    特別支給の老齢厚生年金等

    特別支給の老齢厚生年金等

    goto atelier · 66問 · 1年前

    特別支給の老齢厚生年金等

    特別支給の老齢厚生年金等

    66問 • 1年前
    goto atelier

    保険料②(保険料の免除)

    保険料②(保険料の免除)

    goto atelier · 45問 · 1年前

    保険料②(保険料の免除)

    保険料②(保険料の免除)

    45問 • 1年前
    goto atelier

    障害厚生年金等

    障害厚生年金等

    goto atelier · 76問 · 1年前

    障害厚生年金等

    障害厚生年金等

    76問 • 1年前
    goto atelier

    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

    goto atelier · 34問 · 1年前

    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

    34問 • 1年前
    goto atelier

    遺族厚生年金等①

    遺族厚生年金等①

    goto atelier · 46問 · 1年前

    遺族厚生年金等①

    遺族厚生年金等①

    46問 • 1年前
    goto atelier

    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

    goto atelier · 29問 · 1年前

    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

    29問 • 1年前
    goto atelier

    遺族厚生年金等②

    遺族厚生年金等②

    goto atelier · 37問 · 1年前

    遺族厚生年金等②

    遺族厚生年金等②

    37問 • 1年前
    goto atelier

    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

    goto atelier · 34問 · 1年前

    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

    34問 • 1年前
    goto atelier

    離婚時における標準報酬の分割

    離婚時における標準報酬の分割

    goto atelier · 42問 · 1年前

    離婚時における標準報酬の分割

    離婚時における標準報酬の分割

    42問 • 1年前
    goto atelier

    老齢基礎年金②(合算対象期間)

    老齢基礎年金②(合算対象期間)

    goto atelier · 27問 · 1年前

    老齢基礎年金②(合算対象期間)

    老齢基礎年金②(合算対象期間)

    27問 • 1年前
    goto atelier

    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

    goto atelier · 28問 · 1年前

    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

    28問 • 1年前
    goto atelier

    年金額の調整等、通則等

    年金額の調整等、通則等

    goto atelier · 54問 · 1年前

    年金額の調整等、通則等

    年金額の調整等、通則等

    54問 • 1年前
    goto atelier

    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

    goto atelier · 45問 · 1年前

    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

    45問 • 1年前
    goto atelier

    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

    goto atelier · 37問 · 1年前

    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

    37問 • 1年前
    goto atelier

    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

    goto atelier · 38問 · 1年前

    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

    38問 • 1年前
    goto atelier

    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

    goto atelier · 73問 · 1年前

    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

    73問 • 1年前
    goto atelier

    国民健康保険法

    国民健康保険法

    goto atelier · 76問 · 1年前

    国民健康保険法

    国民健康保険法

    76問 • 1年前
    goto atelier

    障害基礎年金②(年金額)

    障害基礎年金②(年金額)

    goto atelier · 40問 · 1年前

    障害基礎年金②(年金額)

    障害基礎年金②(年金額)

    40問 • 1年前
    goto atelier

    船員保険法

    船員保険法

    goto atelier · 51問 · 1年前

    船員保険法

    船員保険法

    51問 • 1年前
    goto atelier

    遺族基礎年金①(要件)

    遺族基礎年金①(要件)

    goto atelier · 32問 · 1年前

    遺族基礎年金①(要件)

    遺族基礎年金①(要件)

    32問 • 1年前
    goto atelier

    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

    goto atelier · 34問 · 1年前

    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

    34問 • 1年前
    goto atelier

    高齢者の医療の確保に関する法律

    高齢者の医療の確保に関する法律

    goto atelier · 71問 · 1年前

    高齢者の医療の確保に関する法律

    高齢者の医療の確保に関する法律

    71問 • 1年前
    goto atelier

    介護保険法①

    介護保険法①

    goto atelier · 73問 · 1年前

    介護保険法①

    介護保険法①

    73問 • 1年前
    goto atelier

    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

    goto atelier · 29問 · 1年前

    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

    29問 • 1年前
    goto atelier

    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

    goto atelier · 37問 · 1年前

    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

    37問 • 1年前
    goto atelier

    介護保険法②

    介護保険法②

    goto atelier · 44問 · 1年前

    介護保険法②

    介護保険法②

    44問 • 1年前
    goto atelier

    年金額の調整

    年金額の調整

    goto atelier · 13問 · 1年前

    年金額の調整

    年金額の調整

    13問 • 1年前
    goto atelier

    児童手当法

    児童手当法

    goto atelier · 62問 · 1年前

    児童手当法

    児童手当法

    62問 • 1年前
    goto atelier

    社会保険審査官及び社会保険審査会法

    社会保険審査官及び社会保険審査会法

    goto atelier · 14問 · 1年前

    社会保険審査官及び社会保険審査会法

    社会保険審査官及び社会保険審査会法

    14問 • 1年前
    goto atelier

    通則

    通則

    goto atelier · 46問 · 1年前

    通則

    通則

    46問 • 1年前
    goto atelier

    確定拠出年金法①

    確定拠出年金法①

    goto atelier · 51問 · 1年前

    確定拠出年金法①

    確定拠出年金法①

    51問 • 1年前
    goto atelier

    不服申立て・雑則

    不服申立て・雑則

    goto atelier · 22問 · 1年前

    不服申立て・雑則

    不服申立て・雑則

    22問 • 1年前
    goto atelier

    確定拠出年金法②

    確定拠出年金法②

    goto atelier · 49問 · 1年前

    確定拠出年金法②

    確定拠出年金法②

    49問 • 1年前
    goto atelier

    国民年金基金等

    国民年金基金等

    goto atelier · 53問 · 1年前

    国民年金基金等

    国民年金基金等

    53問 • 1年前
    goto atelier

    確定給付企業年金法

    確定給付企業年金法

    goto atelier · 54問 · 1年前

    確定給付企業年金法

    確定給付企業年金法

    54問 • 1年前
    goto atelier

    社会保険労務士法①

    社会保険労務士法①

    goto atelier · 61問 · 1年前

    社会保険労務士法①

    社会保険労務士法①

    61問 • 1年前
    goto atelier

    社会保険労務士法②

    社会保険労務士法②

    goto atelier · 44問 · 1年前

    社会保険労務士法②

    社会保険労務士法②

    44問 • 1年前
    goto atelier

    社会保険労務士法③

    社会保険労務士法③

    goto atelier · 53問 · 1年前

    社会保険労務士法③

    社会保険労務士法③

    53問 • 1年前
    goto atelier

    社会保障制度①

    社会保障制度①

    goto atelier · 34問 · 1年前

    社会保障制度①

    社会保障制度①

    34問 • 1年前
    goto atelier

    社会保険制度②

    社会保険制度②

    goto atelier · 48問 · 1年前

    社会保険制度②

    社会保険制度②

    48問 • 1年前
    goto atelier

    労働基準法の基本理念等

    労働基準法の基本理念等

    goto atelier · 54問 · 1年前

    労働基準法の基本理念等

    労働基準法の基本理念等

    54問 • 1年前
    goto atelier

    労働契約等①

    労働契約等①

    goto atelier · 60問 · 1年前

    労働契約等①

    労働契約等①

    60問 • 1年前
    goto atelier

    労働契約等②

    労働契約等②

    goto atelier · 67問 · 1年前

    労働契約等②

    労働契約等②

    67問 • 1年前
    goto atelier

    賃金①

    賃金①

    goto atelier · 40問 · 1年前

    賃金①

    賃金①

    40問 • 1年前
    goto atelier

    賃金②

    賃金②

    goto atelier · 50問 · 1年前

    賃金②

    賃金②

    50問 • 1年前
    goto atelier

    労働時間、休憩、休日

    労働時間、休憩、休日

    goto atelier · 43問 · 1年前

    労働時間、休憩、休日

    労働時間、休憩、休日

    43問 • 1年前
    goto atelier

    労働時間等の適用除外

    労働時間等の適用除外

    goto atelier · 55問 · 1年前

    労働時間等の適用除外

    労働時間等の適用除外

    55問 • 1年前
    goto atelier

    変形労働時間制

    変形労働時間制

    goto atelier · 60問 · 1年前

    変形労働時間制

    変形労働時間制

    60問 • 1年前
    goto atelier

    時間外労働・休日労働①

    時間外労働・休日労働①

    goto atelier · 40問 · 1年前

    時間外労働・休日労働①

    時間外労働・休日労働①

    40問 • 1年前
    goto atelier

    時間外労働・休日労働②

    時間外労働・休日労働②

    goto atelier · 24問 · 1年前

    時間外労働・休日労働②

    時間外労働・休日労働②

    24問 • 1年前
    goto atelier

    みなし労働時間制

    みなし労働時間制

    goto atelier · 44問 · 1年前

    みなし労働時間制

    みなし労働時間制

    44問 • 1年前
    goto atelier

    年次有給休暇

    年次有給休暇

    goto atelier · 40問 · 1年前

    年次有給休暇

    年次有給休暇

    40問 • 1年前
    goto atelier

    年少者、妊産婦等

    年少者、妊産婦等

    goto atelier · 69問 · 1年前

    年少者、妊産婦等

    年少者、妊産婦等

    69問 • 1年前
    goto atelier

    就業規則、監督等その他①

    就業規則、監督等その他①

    goto atelier · 55問 · 1年前

    就業規則、監督等その他①

    就業規則、監督等その他①

    55問 • 1年前
    goto atelier

    就業規則、監督等その他②

    就業規則、監督等その他②

    goto atelier · 21問 · 1年前

    就業規則、監督等その他②

    就業規則、監督等その他②

    21問 • 1年前
    goto atelier

    目的等

    目的等

    goto atelier · 21問 · 1年前

    目的等

    目的等

    21問 • 1年前
    goto atelier

    安全衛生管理体制①

    安全衛生管理体制①

    goto atelier · 60問 · 1年前

    安全衛生管理体制①

    安全衛生管理体制①

    60問 • 1年前
    goto atelier

    安全衛生管理体制②

    安全衛生管理体制②

    goto atelier · 41問 · 1年前

    安全衛生管理体制②

    安全衛生管理体制②

    41問 • 1年前
    goto atelier

    安全衛生管理体制③(建設業等)

    安全衛生管理体制③(建設業等)

    goto atelier · 46問 · 1年前

    安全衛生管理体制③(建設業等)

    安全衛生管理体制③(建設業等)

    46問 • 1年前
    goto atelier

    事業者等の講ずべき措置等

    事業者等の講ずべき措置等

    goto atelier · 35問 · 1年前

    事業者等の講ずべき措置等

    事業者等の講ずべき措置等

    35問 • 1年前
    goto atelier

    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

    goto atelier · 36問 · 1年前

    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

    36問 • 1年前
    goto atelier

    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

    goto atelier · 39問 · 1年前

    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

    39問 • 1年前
    goto atelier

    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

    goto atelier · 31問 · 1年前

    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

    31問 • 1年前
    goto atelier

    就業制限、安全衛生教育

    就業制限、安全衛生教育

    goto atelier · 33問 · 1年前

    就業制限、安全衛生教育

    就業制限、安全衛生教育

    33問 • 1年前
    goto atelier

    作業環境測定、作業の管理等

    作業環境測定、作業の管理等

    goto atelier · 18問 · 1年前

    作業環境測定、作業の管理等

    作業環境測定、作業の管理等

    18問 • 1年前
    goto atelier

    問題一覧

  • 1

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、「1」に関し、 ①住居と「1」の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める「1」の場所から他の「1」の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、「2」な経路及び「3」により行うことをいい、業務の性質を有するものを「4」、とされている。

    就業, 合理的, 方法, 除く

  • 2

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 ○サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、就業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。 (概ね「1」を超えると、通勤災害と認められなくなる。)

    2時間

  • 3

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 ○サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、就業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。 (概ね2時間を超えると、通勤災害と認められなくなる。) ○「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となっている所をいう。したがって、単身赴任等で、帰省先住居とは別に赴任先住居を借りている場合は、その赴任先住居の方が「住居」となる。 ただし、帰省先住居からも通勤することに「反復・継続性」が認められる場合は、赴任先住居と帰省先住居の双方が「住居」と認められる。 (「反復・継続性」とは、概ね「1」の往復行為または移動がある場合に認められる。)

    毎月1回以上

  • 4

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 ○サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、就業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。 (概ね2時間を超えると、通勤災害と認められなくなる。) ○「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となっている所をいう。したがって、単身赴任等で、帰省先住居とは別に赴任先住居を借りている場合は、その赴任先住居の方が「住居」となる。 ただし、帰省先住居からも通勤することに「反復・継続性」が認められる場合は、赴任先住居と帰省先住居の双方が「住居」と認められる。 (「反復・継続性」とは、概ね毎月1回以上の往復行為または移動がある場合に認められる。) ○「厚生労働省令で定める就業の場所」とは、 ①「1」保険の「2」及び「1」の保険関係が成立している「3」に係る就業の場所 ②「4」(通勤災害制度が適用されない者を除く)に係る就業の場所 ③その他①②に類する就業の場所 上記の場所をいう。 また、移動の間に起こった通勤災害に関する保険関係の処理については、「5」たる事業場の保険関係で行うこととされている。

    労災, 適用事業, 暫定任意適用事業, 特別加入者, 終点

  • 5

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 ○サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、就業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。 (概ね2時間を超えると、通勤災害と認められなくなる。) ○「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となっている所をいう。したがって、単身赴任等で、帰省先住居とは別に赴任先住居を借りている場合は、その赴任先住居の方が「住居」となる。 ただし、帰省先住居からも通勤することに「反復・継続性」が認められる場合は、赴任先住居と帰省先住居の双方が「住居」と認められる。 (「反復・継続性」とは、概ね毎月1回以上の往復行為または移動がある場合に認められる。) ○「厚生労働省令で定める就業の場所」とは、 ①労災保険の適用事業及び労災保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業に係る就業の場所 ②特別加入者(通勤災害制度が適用されない者を除く)に係る就業の場所 ③その他①②に類する就業の場所 上記の場所をいう。 また、移動の間に起こった通勤災害に関する保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行うこととされている。 【「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの」とは】  この要件に該当するためには、まず、当該移動を行う労働者が、「1」に伴い、「1」の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが、距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、やむを得ない事情により、帰省先住居に居住している、 ①「2」 ②「3」 ③「4」であって、要介護状態にあり、かつ、「5」もの(労働者に「2」及び「3」がない場合に限る) 上記に掲げる者と「6」することとなったものでなければならない。  また、この要件に該当するためには、帰省先住居への移動に反復・継続性が認められ、かつ、住居間の移動が、 ①帰省先住居から赴任先住居への移動の場合にあっては、業務に就く当日又はその前日に行われたものであること。 ただし、交通機関の状況等の合理的理由がある時に限っては、その前々日以前に行われたものであってもよい。 ②赴任先住居から帰省先住居への移動の場合にあっては、業務に従事した当日又はその翌日に行われたものであること。 ただし、交通機関の状況等の合理的な理由があるときに限っては、その翌々日以後に行われたものであってもよい。 上記の要件を満たすものでなければならない。

    転任, 配偶者, 子, 父母又は親族, 当該労働者が介護していた, 別居

  • 6

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 ○サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、就業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。 (概ね2時間を超えると、通勤災害と認められなくなる。) ○「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となっている所をいう。したがって、単身赴任等で、帰省先住居とは別に赴任先住居を借りている場合は、その赴任先住居の方が「住居」となる。 ただし、帰省先住居からも通勤することに「反復・継続性」が認められる場合は、赴任先住居と帰省先住居の双方が「住居」と認められる。 (「反復・継続性」とは、概ね毎月1回以上の往復行為または移動がある場合に認められる。) ○「厚生労働省令で定める就業の場所」とは、 ①労災保険の適用事業及び労災保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業に係る就業の場所 ②特別加入者(通勤災害制度が適用されない者を除く)に係る就業の場所 ③その他①②に類する就業の場所 上記の場所をいう。 また、移動の間に起こった通勤災害に関する保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行うこととされている。 【「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの」とは】  この要件に該当するためには、まず、当該移動を行う労働者が、転任に伴い、転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが、距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、やむを得ない事情により、帰省先住居に居住している、 ①配偶者 ②子 ③父母又は親族であって、要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していたもの(労働者に配偶者及び子がない場合に限 る) 上記に掲げる者と別居することとなったものでなければならない。  また、この要件に該当するためには、帰省先住居への移動に「1」が認められ、かつ、住居間の移動が、 ①「2」から「3」への移動の場合にあっては、業務に就く当日又はその前日に行われたものであること。 ただし、交通機関の状況等の合理的理由がある時に限っては、その前々日以前に行われたものであってもよい。 ②「3」から「2」への移動の場合にあっては、業務に従事した当日又はその翌日に行われたものであること。 ただし、交通機関の状況等の合理的な理由があるときに限っては、その翌々日以後に行われたものであってもよい。 上記の要件を満たすものでなければならない。

    反復・継続性, 帰省先住居, 赴任先住居

  • 7

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 ○サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、就業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。 (概ね2時間を超えると、通勤災害と認められなくなる。) ○「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となっている所をいう。したがって、単身赴任等で、帰省先住居とは別に赴任先住居を借りている場合は、その赴任先住居の方が「住居」となる。 ただし、帰省先住居からも通勤することに「反復・継続性」が認められる場合は、赴任先住居と帰省先住居の双方が「住居」と認められる。 (「反復・継続性」とは、概ね毎月1回以上の往復行為または移動がある場合に認められる。) ○「厚生労働省令で定める就業の場所」とは、 ①労災保険の適用事業及び労災保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業に係る就業の場所 ②特別加入者(通勤災害制度が適用されない者を除く)に係る就業の場所 ③その他①②に類する就業の場所 上記の場所をいう。 また、移動の間に起こった通勤災害に関する保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行うこととされている。 【「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの」とは】  この要件に該当するためには、まず、当該移動を行う労働者が、転任に伴い、転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが、距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、やむを得ない事情により、帰省先住居に居住している、 ①配偶者 ②子 ③父母又は親族であって、要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していたもの(労働者に配偶者及び子がない場合に限 る) 上記に掲げる者と別居することとなったものでなければならない。  また、この要件に該当するためには、帰省先住居への移動に反復・継続性が認められ、かつ、住居間の移動が、 ①帰省先住居から赴任先住居への移動の場合にあっては、業務に就く当日又はその「1」に行われたものであること。 ただし、交通機関の状況等の合理的理由がある時に限っては、その「2」に行われたものであってもよい。 ②赴任先住居から帰省先住居への移動の場合にあっては、業務に従事した当日又はその「3」に行われたものであること。 ただし、交通機関の状況等の合理的な理由があるときに限っては、その「4」に行われたものであってもよい。 上記の要件を満たすものでなければならない。

    前日, 前々日以前, 翌日, 翌々日以後

  • 8

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 ○サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、就業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。 (概ね2時間を超えると、通勤災害と認められなくなる。) ○「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となっている所をいう。したがって、単身赴任等で、帰省先住居とは別に赴任先住居を借りている場合は、その赴任先住居の方が「住居」となる。 ただし、帰省先住居からも通勤することに「反復・継続性」が認められる場合は、赴任先住居と帰省先住居の双方が「住居」と認められる。 (「反復・継続性」とは、概ね毎月1回以上の往復行為または移動がある場合に認められる。) ○「厚生労働省令で定める就業の場所」とは、 ①労災保険の適用事業及び労災保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業に係る就業の場所 ②特別加入者(通勤災害制度が適用されない者を除く)に係る就業の場所 ③その他①②に類する就業の場所 上記の場所をいう。 また、移動の間に起こった通勤災害に関する保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行うこととされている。 【「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの」とは】  この要件に該当するためには、まず、当該移動を行う労働者が、転任に伴い、転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが、距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、やむを得ない事情により、帰省先住居に居住している、 ①配偶者 ②子 ③父母又は親族であって、要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していたもの(労働者に配偶者及び子がない場合に限 る) 上記に掲げる者と別居することとなったものでなければならない。  また、この要件に該当するためには、帰省先住居への移動に反復・継続性が認められ、かつ、住居間の移動が、 ・帰省先住居から赴任先住居への移動の場合にあっては、業務に就く「1」又はその「2」に行われたものであること。 ただし、交通機関の状況等の合理的理由がある時に限っては、その「3」に行われたものであってもよい。 上記の要件を満たすものでなければならない。

    当日, 前日, 前々日以前

  • 9

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 ○サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、就業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。 (概ね2時間を超えると、通勤災害と認められなくなる。) ○「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となっている所をいう。したがって、単身赴任等で、帰省先住居とは別に赴任先住居を借りている場合は、その赴任先住居の方が「住居」となる。 ただし、帰省先住居からも通勤することに「反復・継続性」が認められる場合は、赴任先住居と帰省先住居の双方が「住居」と認められる。 (「反復・継続性」とは、概ね毎月1回以上の往復行為または移動がある場合に認められる。) ○「厚生労働省令で定める就業の場所」とは、 ①労災保険の適用事業及び労災保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業に係る就業の場所 ②特別加入者(通勤災害制度が適用されない者を除く)に係る就業の場所 ③その他①②に類する就業の場所 上記の場所をいう。 また、移動の間に起こった通勤災害に関する保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行うこととされている。 【「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの」とは】  この要件に該当するためには、まず、当該移動を行う労働者が、転任に伴い、転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが、距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、やむを得ない事情により、帰省先住居に居住している、 ①配偶者 ②子 ③父母又は親族であって、要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していたもの(労働者に配偶者及び子がない場合に限 る) 上記に掲げる者と別居することとなったものでなければならない。  また、この要件に該当するためには、帰省先住居への移動に反復・継続性が認められ、かつ、住居間の移動が、 ・赴任先住居から帰省先住居への移動の場合にあっては、業務に従事した「1」又はその「2」に行われたものであること。 ただし、交通機関の状況等の合理的な理由があるときに限っては、その「3」に行われたものであってもよい。 上記の要件を満たすものでなければならない。

    当日, 翌日, 翌々日以後

  • 10

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 ○サークル活動や組合活動等で始業時刻より早めに出社したり、就業時刻より遅れて退社する場合も、その活動時間が就業と通勤との関連性を失わせると認められるほど長時間となる場合を除き、通勤災害の対象とされる。 (概ね2時間を超えると、通勤災害と認められなくなる。) ○「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となっている所をいう。したがって、単身赴任等で、帰省先住居とは別に赴任先住居を借りている場合は、その赴任先住居の方が「住居」となる。 ただし、帰省先住居からも通勤することに「反復・継続性」が認められる場合は、赴任先住居と帰省先住居の双方が「住居」と認められる。 (「反復・継続性」とは、概ね毎月1回以上の往復行為または移動がある場合に認められる。) ○「厚生労働省令で定める就業の場所」とは、 ①労災保険の適用事業及び労災保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業に係る就業の場所 ②特別加入者(通勤災害制度が適用されない者を除く)に係る就業の場所 ③その他①②に類する就業の場所 上記の場所をいう。 また、移動の間に起こった通勤災害に関する保険関係の処理については、終点たる事業場の保険関係で行うこととされている。 【「住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって所定の要件に該当するもの」とは】  この要件に該当するためには、まず、当該移動を行う労働者が、転任に伴い、転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが、距離等を考慮して困難となったため住居を移転した労働者であって、やむを得ない事情により、帰省先住居に居住している、 ①配偶者 ②子 ③父母又は親族であって、要介護状態(※)にあり、かつ、当該労働者が介護していたもの(労働者に配偶者及び子がない場合に限 る) 上記に掲げる者と別居することとなったものでなければならない。 (※「要介護状態」とは、「1」の期間にわたり、常時介護を必要とする状態をいう。)

    2週間以上

  • 11

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 【逸脱・中断】 ○労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該「1」。 ○例外として、逸脱又は中断が、「2」(※)であって一定のものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該「3」。 ※「2」とは、以下のもの。 ①日用品の購入その他これに準ずる行為 ②職業訓練、教育訓練であって、職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 ③選挙権の行使その他これに準ずる行為 ④病院または診療所において診察又は治療を受ける行為 ⑤要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)

    逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない, 日常生活上必要な行為, 逸脱又は中断の間を除き、通勤とする

  • 12

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 【逸脱・中断】 ○労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない。 ○例外として、逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為(※)であって一定のものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、通勤とする。 ※「日常生活上必要な行為」とは、以下のもの。 ①日用品の購入その他これに準ずる行為 ②「1」であって、職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 ③「2」の行使その他これに準ずる行為 ④病院または診療所において「3」を受ける行為 ⑤要介護状態にある「4」(「5」して行われるものに限る)

    職業訓練、教育訓練, 選挙権, 診察または治療, 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、配偶者の父母, 継続的又は反復

  • 13

    【労災保険法:通勤災害】  労働者の通勤による負傷、疾病(※)、障害又は死亡を通勤災害という。    ここで、通勤とは、労働者が、就業に関し、 ①住居と就業の場所との間の往復 ②厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動であって、所定の要件に該当するもの 上記の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、とされている。 (※「通勤による疾病」については、労働者災害補償保険法に「厚生労働省令で定めるものに限る」と規定されており、その範囲は、当該厚生労働省令(「1」)に、「「2」する疾病その他「3」の明らかな疾病」と規定されている。

    労働者災害補償保険法施行規則, 通勤による負傷に起因, 通勤に起因すること

  • 14

    【労災保険法】 ○「業務上疾病」  → 厚生労働省令(「1」)」に列挙されており、これに該当するもののみが業務城疾病として認定される。 ○「複数業務要因災害による疾病」  → 「厚生労働省令で定めるものに限る」と規定されており、その範囲は、厚生労働省令(「2」)に「「1」第8号及び第9号に掲げる疾病(脳・心臓疾患、心理的負荷による精神障害)その他2以上の事業を要因とすることの明らかな疾病」と規定されている。 ○「通勤による疾病」  → 「厚生労働省令で定めるものに限る」と規定されており、その範囲は、当該厚生労働省令(「2」)に「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」と規定されている。

    労働基準法施行規則別表第1の2, 労働者災害補償保険法施行規則

  • 15

    【労災保険法】 ○「業務上疾病」  → 厚生労働省令(「1」)」に列挙されており、これに該当するもののみが業務城疾病として認定される。

    労働基準法施行規則別表第1の2

  • 16

    【労災保険法】 ○「複数業務要因災害による疾病」  → 「厚生労働省令で定めるものに限る」と規定されており、その範囲は、厚生労働省令(「1」)に「「2」第8号及び第9号に掲げる疾病(脳・心臓疾患、心理的負荷による精神障害)その他2以上の事業を要因とすることの明らかな疾病」と規定されている。

    労働者災害補償保険法施行規則, 労働基準法施行規則別表第1の2

  • 17

    【労災保険法】 ○「通勤による疾病」  → 「厚生労働省令で定めるものに限る」と規定されており、その範囲は、当該厚生労働省令(「1」)に「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」と規定されている。

    労働者災害補償保険法施行規則