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雇用保険法9(高年齢求職者給付金、特例一時金)

雇用保険法9(高年齢求職者給付金、特例一時金)
15問 • 7ヶ月前
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  • 1

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、『高年齢求職者給付金』 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、「特例一時金」 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【高年齢求職者給付金・受給資格】  高年齢求職者給付金は、離職による高年齢被保険者の資格喪失の確認を受けた者が失業している場合において、算定対象期間に被保険者期間が通算して「1」間以上あったときに支給される。  高年齢受給資格に係る「算定対象期間」は、原則として「離職の日以前「2」間」をいう。 (ただし、疾病、負傷等により最大「3」間にまで延長可能。)

    6ヶ月, 1年, 4年

  • 2

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、『高年齢求職者給付金』 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、「特例一時金」 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【高年齢求職者給付金・受給資格】  高年齢求職者給付金は、離職による高年齢被保険者の資格喪失の確認を受けた者が失業している場合において、算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あったときに支給される。  高年齢受給資格に係る「算定対象期間」は、原則として「離職の日以前1年間」をいう。 (ただし、疾病、負傷等により最大4年間にまで延長可能。) ○特例高年齢被保険者は、「1」場合も、高年齢求職者給付金の支給対象となる。 この場合は、離職した「2」をもって、支給額を算定する。

    いずれか1の適用事業を離職した, 1の適用事業において支払われた賃金

  • 3

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、『高年齢求職者給付金』 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、「特例一時金」 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【高年齢求職者給付金・受給資格】  高年齢求職者給付金は、離職による高年齢被保険者の資格喪失の確認を受けた者が失業している場合において、算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あったときに支給される。  高年齢受給資格に係る「算定対象期間」は、原則として「離職の日以前1年間」をいう。 (ただし、疾病、負傷等により最大4年間にまで延長可能。) 【受給手続】  高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して「1」を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、「2」をした上、「3」を受けなければならない。

    1年, 求職の申込み, 失業の認定

  • 4

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、『高年齢求職者給付金』 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、「特例一時金」 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【高年齢求職者給付金・受給資格】  高年齢求職者給付金は、離職による高年齢被保険者の資格喪失の確認を受けた者が失業している場合において、算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あったときに支給される。  高年齢受給資格に係る「算定対象期間」は、原則として「離職の日以前1年間」をいう。 (ただし、疾病、負傷等により最大4年間にまで延長可能。) 【受給手続】  高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込をした上、失業の認定を受けなければならない。 【支給額】  高年齢求職者給付金の額は、原則として、「1」相当額に、給付日数(算定基礎期間が1年未満の場合は「2」、算定基礎期間が1年以上の場合は「3」)を乗じて得た額となる。  ただし、失業の認定日から受給期限日までの日数が給付日数(「2」又は「3」)未満であるときは、認定日から受給期限日までの日数分しか支給されない。  なお、自己の労働による収入があった場合でも、減額されず、届け出る必要もない。

    基本手当の日額, 30日, 50日

  • 5

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、『高年齢求職者給付金』 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、「特例一時金」 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【高年齢求職者給付金・受給資格】  高年齢求職者給付金は、離職による高年齢被保険者の資格喪失の確認を受けた者が失業している場合において、算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あったときに支給される。  高年齢受給資格に係る「算定対象期間」は、原則として「離職の日以前1年間」をいう。 (ただし、疾病、負傷等により最大4年間にまで延長可能。) 【受給手続】  高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込をした上、失業の認定を受けなければならない。 【支給額】  高年齢求職者給付金の額は、原則として、基本手当の日額相当額に、給付日数(算定基礎期間が1年未満の場合は30日、算定基礎期間が1年以上の場合は50日)を乗じて得た額となる。  ただし、失業の認定日から受給期限日までの日数が給付日数(30日又は50日)未満であるときは、認定日から受給期限日までの日数分しか支給されない。  なお、自己の労働による収入があった場合、「1」。

    減額されない

  • 6

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、『高年齢求職者給付金』 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、「特例一時金」 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【高年齢求職者給付金・受給資格】  高年齢求職者給付金は、離職による高年齢被保険者の資格喪失の確認を受けた者が失業している場合において、算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あったときに支給される。  高年齢受給資格に係る「算定対象期間」は、原則として「離職の日以前1年間」をいう。 (ただし、疾病、負傷等により最大4年間にまで延長可能。) 【受給手続】  高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込をした上、失業の認定を受けなければならない。 【支給額】  高年齢求職者給付金の額は、原則として、基本手当の日額相当額に、給付日数(算定基礎期間が「1」の場合は30日、算定基礎期間が「2」の場合は50日)を乗じて得た額となる。  ただし、失業の認定日から受給期限日までの日数が給付日数(30日又は50日)未満であるときは、認定日から受給期限日までの日数分しか支給されない。

    1年未満, 1年以上

  • 7

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【特例一時金・特例受給資格】  特例一時金は、離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の認定を受けた者が失業している場合において、「算定対象期間(「1」)」(疾病、負傷等により最大4年間まで延長可能)に「被保険者期間が「2」」であったときに、支給される。  この「被保険者期間」の計算においては、月の途中で資格を取得したときは、その月の初日から資格を取得したものとみなし、資格喪失日の前日(離職日)が月の途中であるときは、その月の末日を資格喪失日の前日(離職日)とみなす。 (被保険者期間はすべて暦月単位で計算され、1ヶ月未満の端数の期間が生じることはない。)

    離職の日以前1年間, 通算して6ヶ月以上

  • 8

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【特例一時金・特例受給資格】  特例一時金は、離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の認定を受けた者が失業している場合において、「「1」(離職の日以前1年間)」(疾病、負傷等により最大4年間まで延長可能)に「「2」が通算して6ヶ月以上」であったときに、支給される。  この「2」の計算においては、月の途中で資格を取得したときは、その月の初日から資格を取得したものとみなし、資格喪失日の前日(離職日)が月の途中であるときは、その月の末日を資格喪失日の前日(離職日)とみなす。 (被保険者期間はすべて暦月単位で計算され、1ヶ月未満の端数の期間が生じることはない。)

    算定対象期間, 被保険者期間

  • 9

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【特例一時金・特例受給資格】  特例一時金は、離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の認定を受けた者が失業している場合において、「算定対象期間(離職の日以前1年間)」(疾病、負傷等により最大4年間まで延長可能)に「被保険者期間が通算して6ヶ月以上」であったときに、支給される。  この「被保険者期間」の計算においては、月の途中で資格を取得したときは、その「1」から資格を取得したものとみなし、資格喪失日の前日(離職日)が月の途中であるときは、その「2」を資格喪失日の前日(離職日)とみなす。 (被保険者期間はすべて暦月単位で計算され、1ヶ月未満の端数の期間が生じることはない。)

    月の初日, 月の末日

  • 10

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【特例一時金・特例受給資格】  特例一時金は、離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の認定を受けた者が失業している場合において、「算定対象期間(離職の日以前1年間)」(疾病、負傷等により最大4年間まで延長可能)に「被保険者期間が通算して6ヶ月以上」であったときに、支給される。  この「被保険者期間」の計算においては、月の途中で資格を取得したときは、その月の初日から資格を取得したものとみなし、資格喪失日の前日(離職日)が月の途中であるときは、その月の末日を資格喪失日の前日(離職日)とみなす。 (「1」はすべて「2」で計算され、1ヶ月未満の端数の期間が生じることはない。)

    被保険者期間, 暦月単位

  • 11

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【特例一時金・特例受給資格】  特例一時金は、離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の認定を受けた者が失業している場合において、「算定対象期間(離職の日以前1年間)」(疾病、負傷等により最大4年間まで延長可能)に「被保険者期間が通算して6ヶ月以上」であったときに、支給される。 【特例一時金・受給手続】  特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、「1」から起算して「2」を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、「3」をした上、「4」を受けなければならない。

    離職の日の翌日, 6ヶ月, 求職の申込み, 失業の認定

  • 12

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【特例一時金・特例受給資格】  特例一時金は、離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の認定を受けた者が失業している場合において、「算定対象期間(離職の日以前1年間)」(疾病、負傷等により最大4年間まで延長可能)に「被保険者期間が通算して6ヶ月以上」であったときに、支給される。 【特例一時金・受給手続】  特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。 【特例一時金・支給額】  特例一時金の額は、原則として、「1」相当額の30日分(当分の間は40日分)になる。  ただし、失業の認定日から受給期限日までの日数が30日(40日)未満であるときは、当該認定日から受給期限日までの日数分しか支給されない。

    基本手当の日額

  • 13

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【特例一時金・特例受給資格】  特例一時金は、離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の認定を受けた者が失業している場合において、「算定対象期間(離職の日以前1年間)」(疾病、負傷等により最大4年間まで延長可能)に「被保険者期間が通算して6ヶ月以上」であったときに、支給される。 【特例一時金・受給手続】  特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。 【特例一時金・支給額】  特例一時金の額は、原則として、基本手当の日額相当額の「1」分(当分の間は「2」分)になる。  ただし、失業の認定日から受給期限日までの日数が「1」(「2」)未満であるときは、当該認定日から受給期限日までの日数分しか支給されない。

    30日分, 40日分

  • 14

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【特例一時金・特例受給資格】  特例一時金は、離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の認定を受けた者が失業している場合において、「算定対象期間(離職の日以前1年間)」(疾病、負傷等により最大4年間まで延長可能)に「被保険者期間が通算して6ヶ月以上」であったときに、支給される。 【特例一時金・受給手続】  特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。 【特例一時金・支給額】  特例一時金の額は、原則として、基本手当の日額相当額の30日分(当分の間は40日分)になる。 【公共職業訓練等を受ける場合の特例】  特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に「1」を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その者を受給資格者とみなして、訓練等を受け終わるまでの間に限り、一般被保険者に係る「2」である、 ・基本手当 ・技能習得手当 ・寄宿手当 が支給される。

    公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等, 求職者給付

  • 15

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【特例一時金・特例受給資格】  特例一時金は、離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の認定を受けた者が失業している場合において、「算定対象期間(離職の日以前1年間)」(疾病、負傷等により最大4年間まで延長可能)に「被保険者期間が通算して6ヶ月以上」であったときに、支給される。 【特例一時金・受給手続】  特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。 【特例一時金・支給額】  特例一時金の額は、原則として、基本手当の日額相当額の30日分(当分の間は40日分)になる。 【公共職業訓練等を受ける場合の特例】  特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その者を受給資格者とみなして、訓練等を受け終わるまでの間に限り、一般被保険者に係る求職者給付であある、 ・「1」 ・「2」 ・「3」 が支給される。

    基本手当, 技能習得手当, 寄宿手当

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    57問 • 1年前
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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式3

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    労働保険徴収法 択一式3

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    73問 • 1年前
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    目的・管掌

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    目的・管掌

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    29問 • 1年前
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    目的等

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    目的等

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    被保険者①

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    被保険者①

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    被保険者②

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    被保険者②

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    被保険者等①

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    被保険者等①

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    被保険者等②

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    被保険者等②

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    被保険者③(届出)

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    被保険者③(届出)

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    41問 • 1年前
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    標準報酬

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    標準報酬

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    被保険者④(届出②)

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    被保険者④(届出②)

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    29問 • 1年前
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    本来の老齢厚生年金①

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    本来の老齢厚生年金①

    本来の老齢厚生年金①

    53問 • 1年前
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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    37問 • 1年前
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    本来の老齢厚生年金②

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    本来の老齢厚生年金②

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    63問 • 1年前
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    費用の負担②(保険料)

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    費用の負担②(保険料)

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    32問 • 1年前
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    特別支給の老齢厚生年金等

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    特別支給の老齢厚生年金等

    特別支給の老齢厚生年金等

    66問 • 1年前
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    保険料②(保険料の免除)

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    保険料②(保険料の免除)

    保険料②(保険料の免除)

    45問 • 1年前
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    障害厚生年金等

    障害厚生年金等

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    障害厚生年金等

    障害厚生年金等

    76問 • 1年前
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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    34問 • 1年前
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    遺族厚生年金等①

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    遺族厚生年金等①

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    46問 • 1年前
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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等②

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    遺族厚生年金等②

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    37問 • 1年前
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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    34問 • 1年前
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    離婚時における標準報酬の分割

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    離婚時における標準報酬の分割

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    42問 • 1年前
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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    28問 • 1年前
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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整等、通則等

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    54問 • 1年前
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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    45問 • 1年前
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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    37問 • 1年前
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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    38問 • 1年前
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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    73問 • 1年前
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    国民健康保険法

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    国民健康保険法

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    76問 • 1年前
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    障害基礎年金②(年金額)

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    障害基礎年金②(年金額)

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    40問 • 1年前
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    船員保険法

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    船員保険法

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    51問 • 1年前
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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金①(要件)

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    32問 • 1年前
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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    34問 • 1年前
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    高齢者の医療の確保に関する法律

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    高齢者の医療の確保に関する法律

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    71問 • 1年前
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    介護保険法①

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    介護保険法①

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    73問 • 1年前
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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

    29問 • 1年前
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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    37問 • 1年前
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    介護保険法②

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    介護保険法②

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    44問 • 1年前
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    年金額の調整

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    年金額の調整

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    13問 • 1年前
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    児童手当法

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    児童手当法

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    62問 • 1年前
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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    14問 • 1年前
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    通則

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    通則

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    46問 • 1年前
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    確定拠出年金法①

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    確定拠出年金法①

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    51問 • 1年前
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    不服申立て・雑則

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    不服申立て・雑則

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    22問 • 1年前
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    確定拠出年金法②

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    確定拠出年金法②

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    49問 • 1年前
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    国民年金基金等

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    国民年金基金等

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    53問 • 1年前
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    確定給付企業年金法

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    確定給付企業年金法

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    54問 • 1年前
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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法①

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    61問 • 1年前
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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法②

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    44問 • 1年前
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    社会保険労務士法③

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    社会保険労務士法③

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    53問 • 1年前
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    社会保障制度①

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    社会保障制度①

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    34問 • 1年前
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    社会保険制度②

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    社会保険制度②

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    48問 • 1年前
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    労働基準法の基本理念等

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    労働基準法の基本理念等

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    54問 • 1年前
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    労働契約等①

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    労働契約等①

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    60問 • 1年前
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    労働契約等②

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    労働契約等②

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    67問 • 1年前
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    賃金①

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    賃金①

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    賃金②

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間、休憩、休日

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    43問 • 1年前
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    労働時間等の適用除外

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    労働時間等の適用除外

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    55問 • 1年前
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    変形労働時間制

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    変形労働時間制

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    60問 • 1年前
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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働①

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    40問 • 1年前
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    時間外労働・休日労働②

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    時間外労働・休日労働②

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    24問 • 1年前
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    みなし労働時間制

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    みなし労働時間制

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    44問 • 1年前
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    年次有給休暇

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    年次有給休暇

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    40問 • 1年前
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    年少者、妊産婦等

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    年少者、妊産婦等

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    69問 • 1年前
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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他①

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    55問 • 1年前
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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    21問 • 1年前
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    目的等

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    目的等

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    21問 • 1年前
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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制①

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    60問 • 1年前
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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制②

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    41問 • 1年前
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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    46問 • 1年前
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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    35問 • 1年前
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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    31問 • 1年前
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    就業制限、安全衛生教育

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    就業制限、安全衛生教育

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    33問 • 1年前
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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、『高年齢求職者給付金』 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、「特例一時金」 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【高年齢求職者給付金・受給資格】  高年齢求職者給付金は、離職による高年齢被保険者の資格喪失の確認を受けた者が失業している場合において、算定対象期間に被保険者期間が通算して「1」間以上あったときに支給される。  高年齢受給資格に係る「算定対象期間」は、原則として「離職の日以前「2」間」をいう。 (ただし、疾病、負傷等により最大「3」間にまで延長可能。)

    6ヶ月, 1年, 4年

  • 2

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、『高年齢求職者給付金』 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、「特例一時金」 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【高年齢求職者給付金・受給資格】  高年齢求職者給付金は、離職による高年齢被保険者の資格喪失の確認を受けた者が失業している場合において、算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あったときに支給される。  高年齢受給資格に係る「算定対象期間」は、原則として「離職の日以前1年間」をいう。 (ただし、疾病、負傷等により最大4年間にまで延長可能。) ○特例高年齢被保険者は、「1」場合も、高年齢求職者給付金の支給対象となる。 この場合は、離職した「2」をもって、支給額を算定する。

    いずれか1の適用事業を離職した, 1の適用事業において支払われた賃金

  • 3

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、『高年齢求職者給付金』 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、「特例一時金」 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【高年齢求職者給付金・受給資格】  高年齢求職者給付金は、離職による高年齢被保険者の資格喪失の確認を受けた者が失業している場合において、算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あったときに支給される。  高年齢受給資格に係る「算定対象期間」は、原則として「離職の日以前1年間」をいう。 (ただし、疾病、負傷等により最大4年間にまで延長可能。) 【受給手続】  高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して「1」を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、「2」をした上、「3」を受けなければならない。

    1年, 求職の申込み, 失業の認定

  • 4

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、『高年齢求職者給付金』 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、「特例一時金」 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【高年齢求職者給付金・受給資格】  高年齢求職者給付金は、離職による高年齢被保険者の資格喪失の確認を受けた者が失業している場合において、算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あったときに支給される。  高年齢受給資格に係る「算定対象期間」は、原則として「離職の日以前1年間」をいう。 (ただし、疾病、負傷等により最大4年間にまで延長可能。) 【受給手続】  高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込をした上、失業の認定を受けなければならない。 【支給額】  高年齢求職者給付金の額は、原則として、「1」相当額に、給付日数(算定基礎期間が1年未満の場合は「2」、算定基礎期間が1年以上の場合は「3」)を乗じて得た額となる。  ただし、失業の認定日から受給期限日までの日数が給付日数(「2」又は「3」)未満であるときは、認定日から受給期限日までの日数分しか支給されない。  なお、自己の労働による収入があった場合でも、減額されず、届け出る必要もない。

    基本手当の日額, 30日, 50日

  • 5

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、『高年齢求職者給付金』 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、「特例一時金」 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【高年齢求職者給付金・受給資格】  高年齢求職者給付金は、離職による高年齢被保険者の資格喪失の確認を受けた者が失業している場合において、算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あったときに支給される。  高年齢受給資格に係る「算定対象期間」は、原則として「離職の日以前1年間」をいう。 (ただし、疾病、負傷等により最大4年間にまで延長可能。) 【受給手続】  高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込をした上、失業の認定を受けなければならない。 【支給額】  高年齢求職者給付金の額は、原則として、基本手当の日額相当額に、給付日数(算定基礎期間が1年未満の場合は30日、算定基礎期間が1年以上の場合は50日)を乗じて得た額となる。  ただし、失業の認定日から受給期限日までの日数が給付日数(30日又は50日)未満であるときは、認定日から受給期限日までの日数分しか支給されない。  なお、自己の労働による収入があった場合、「1」。

    減額されない

  • 6

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、『高年齢求職者給付金』 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、「特例一時金」 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【高年齢求職者給付金・受給資格】  高年齢求職者給付金は、離職による高年齢被保険者の資格喪失の確認を受けた者が失業している場合において、算定対象期間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あったときに支給される。  高年齢受給資格に係る「算定対象期間」は、原則として「離職の日以前1年間」をいう。 (ただし、疾病、負傷等により最大4年間にまで延長可能。) 【受給手続】  高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込をした上、失業の認定を受けなければならない。 【支給額】  高年齢求職者給付金の額は、原則として、基本手当の日額相当額に、給付日数(算定基礎期間が「1」の場合は30日、算定基礎期間が「2」の場合は50日)を乗じて得た額となる。  ただし、失業の認定日から受給期限日までの日数が給付日数(30日又は50日)未満であるときは、認定日から受給期限日までの日数分しか支給されない。

    1年未満, 1年以上

  • 7

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【特例一時金・特例受給資格】  特例一時金は、離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の認定を受けた者が失業している場合において、「算定対象期間(「1」)」(疾病、負傷等により最大4年間まで延長可能)に「被保険者期間が「2」」であったときに、支給される。  この「被保険者期間」の計算においては、月の途中で資格を取得したときは、その月の初日から資格を取得したものとみなし、資格喪失日の前日(離職日)が月の途中であるときは、その月の末日を資格喪失日の前日(離職日)とみなす。 (被保険者期間はすべて暦月単位で計算され、1ヶ月未満の端数の期間が生じることはない。)

    離職の日以前1年間, 通算して6ヶ月以上

  • 8

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【特例一時金・特例受給資格】  特例一時金は、離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の認定を受けた者が失業している場合において、「「1」(離職の日以前1年間)」(疾病、負傷等により最大4年間まで延長可能)に「「2」が通算して6ヶ月以上」であったときに、支給される。  この「2」の計算においては、月の途中で資格を取得したときは、その月の初日から資格を取得したものとみなし、資格喪失日の前日(離職日)が月の途中であるときは、その月の末日を資格喪失日の前日(離職日)とみなす。 (被保険者期間はすべて暦月単位で計算され、1ヶ月未満の端数の期間が生じることはない。)

    算定対象期間, 被保険者期間

  • 9

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【特例一時金・特例受給資格】  特例一時金は、離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の認定を受けた者が失業している場合において、「算定対象期間(離職の日以前1年間)」(疾病、負傷等により最大4年間まで延長可能)に「被保険者期間が通算して6ヶ月以上」であったときに、支給される。  この「被保険者期間」の計算においては、月の途中で資格を取得したときは、その「1」から資格を取得したものとみなし、資格喪失日の前日(離職日)が月の途中であるときは、その「2」を資格喪失日の前日(離職日)とみなす。 (被保険者期間はすべて暦月単位で計算され、1ヶ月未満の端数の期間が生じることはない。)

    月の初日, 月の末日

  • 10

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【特例一時金・特例受給資格】  特例一時金は、離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の認定を受けた者が失業している場合において、「算定対象期間(離職の日以前1年間)」(疾病、負傷等により最大4年間まで延長可能)に「被保険者期間が通算して6ヶ月以上」であったときに、支給される。  この「被保険者期間」の計算においては、月の途中で資格を取得したときは、その月の初日から資格を取得したものとみなし、資格喪失日の前日(離職日)が月の途中であるときは、その月の末日を資格喪失日の前日(離職日)とみなす。 (「1」はすべて「2」で計算され、1ヶ月未満の端数の期間が生じることはない。)

    被保険者期間, 暦月単位

  • 11

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【特例一時金・特例受給資格】  特例一時金は、離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の認定を受けた者が失業している場合において、「算定対象期間(離職の日以前1年間)」(疾病、負傷等により最大4年間まで延長可能)に「被保険者期間が通算して6ヶ月以上」であったときに、支給される。 【特例一時金・受給手続】  特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、「1」から起算して「2」を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、「3」をした上、「4」を受けなければならない。

    離職の日の翌日, 6ヶ月, 求職の申込み, 失業の認定

  • 12

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【特例一時金・特例受給資格】  特例一時金は、離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の認定を受けた者が失業している場合において、「算定対象期間(離職の日以前1年間)」(疾病、負傷等により最大4年間まで延長可能)に「被保険者期間が通算して6ヶ月以上」であったときに、支給される。 【特例一時金・受給手続】  特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。 【特例一時金・支給額】  特例一時金の額は、原則として、「1」相当額の30日分(当分の間は40日分)になる。  ただし、失業の認定日から受給期限日までの日数が30日(40日)未満であるときは、当該認定日から受給期限日までの日数分しか支給されない。

    基本手当の日額

  • 13

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【特例一時金・特例受給資格】  特例一時金は、離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の認定を受けた者が失業している場合において、「算定対象期間(離職の日以前1年間)」(疾病、負傷等により最大4年間まで延長可能)に「被保険者期間が通算して6ヶ月以上」であったときに、支給される。 【特例一時金・受給手続】  特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。 【特例一時金・支給額】  特例一時金の額は、原則として、基本手当の日額相当額の「1」分(当分の間は「2」分)になる。  ただし、失業の認定日から受給期限日までの日数が「1」(「2」)未満であるときは、当該認定日から受給期限日までの日数分しか支給されない。

    30日分, 40日分

  • 14

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【特例一時金・特例受給資格】  特例一時金は、離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の認定を受けた者が失業している場合において、「算定対象期間(離職の日以前1年間)」(疾病、負傷等により最大4年間まで延長可能)に「被保険者期間が通算して6ヶ月以上」であったときに、支給される。 【特例一時金・受給手続】  特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。 【特例一時金・支給額】  特例一時金の額は、原則として、基本手当の日額相当額の30日分(当分の間は40日分)になる。 【公共職業訓練等を受ける場合の特例】  特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に「1」を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その者を受給資格者とみなして、訓練等を受け終わるまでの間に限り、一般被保険者に係る「2」である、 ・基本手当 ・技能習得手当 ・寄宿手当 が支給される。

    公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等, 求職者給付

  • 15

    【雇用保険・失業等給付・高年齢求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」 支給される。 【特例一時金・特例受給資格】  特例一時金は、離職による短期雇用特例被保険者の資格喪失の認定を受けた者が失業している場合において、「算定対象期間(離職の日以前1年間)」(疾病、負傷等により最大4年間まで延長可能)に「被保険者期間が通算して6ヶ月以上」であったときに、支給される。 【特例一時金・受給手続】  特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日(受給期限日)までに、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。 【特例一時金・支給額】  特例一時金の額は、原則として、基本手当の日額相当額の30日分(当分の間は40日分)になる。 【公共職業訓練等を受ける場合の特例】  特例受給資格者が、特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、特例一時金は支給されず、その者を受給資格者とみなして、訓練等を受け終わるまでの間に限り、一般被保険者に係る求職者給付であある、 ・「1」 ・「2」 ・「3」 が支給される。

    基本手当, 技能習得手当, 寄宿手当