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安全衛生管理体制(衛生委員会)

安全衛生管理体制(衛生委員会)
9問 • 5ヶ月前
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  • 1

    【衛生委員会】  事業者は、「1」、「2」の労働者を使用する事業場ごとに衛生に関する一定の事項を「3」させ、事業者に対して「4」を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 ○衛生委員会は、 ①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策 ②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策 ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの ④ ①〜③のほか、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項  1)衛生に関する規程の作成  2)危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置  3)リスクアセスメント対象物にばく露させる程度を最小限度とするために講ずる措置  4)リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき講じた措置  5)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立 上記の事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べる。

    業種を問わず, 常時50人以上, 調査審議, 意見

  • 2

    【「1」】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生に関する一定の事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、「1」を設けなければならない。 ○「1」は、 ①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策 ②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策 ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの ④ ①〜③のほか、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項  1)衛生に関する規程の作成  2)危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置  3)リスクアセスメント対象物にばく露させる程度を最小限度とするために講ずる措置  4)リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき講じた措置  5)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立 上記の事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べる。

    衛生委員会

  • 3

    【衛生委員会】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生に関する一定の事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 ○衛生委員会は、 ①労働者のを「1」を防止するための基本となるべき対策 ②労働者の「2」を図るための基本となるべき対策 ③労働災害の「3」及び「4」対策で、衛生に係るもの ④ ①〜③のほか、健康障害の防止及び「2」に関する重要事項  1)衛生に関する「5」の作成  2)「6」及びその結果に基づき講ずる措置  3)リスクアセスメント対象物に「7」させる程度を最小限度とするために講ずる措置  4)リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき講じた措置  5)「8」による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立 上記の事項を「9」し、事業者に対して「10」を述べる。

    健康障害, 健康の保持増進, 原因, 再発防止, 規程, 危険性または有害性等の調査, ばく露, 長時間にわたる労働, 調査・審議, 意見

  • 4

    【衛生委員会】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生に関する一定の事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 ○衛生委員会は、 ①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策 ②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策 ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの ④ ①〜③のほか、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項  1)衛生に関する規程の作成  2)危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置  3)リスクアセスメント対象物にばく露させる程度を最小限度とするために講ずる措置  4)リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき講じた措置  5)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立 上記の事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べる。 【衛生委員会の構成】  衛生委員会の委員は、 ①「1」又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を「2」、もしくは「3」(副所長、副工場長等)のうちから「4」した者(「5」を選出) ②衛生管理者から「4」した者 ③産業医から「4」した者 ④衛生に関して経験を有する者のうちから「4」した者 上記の者で構成される。 (衛生管理者と産業医は専属でなくてもよい。)

    総括安全衛生管理者, 統括管理する者, これに準ずる者, 事業者が指名, 議長

  • 5

    【衛生委員会】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生に関する一定の事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 ○衛生委員会は、 ①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策 ②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策 ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの ④ ①〜③のほか、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項  1)衛生に関する規程の作成  2)危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置  3)リスクアセスメント対象物にばく露させる程度を最小限度とするために講ずる措置  4)リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき講じた措置  5)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立 上記の事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べる。 【衛生委員会の構成】  衛生委員会の委員は、 ①総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者、もしくはこれに準ずる者(副所長、副工場長等)のうちから事業者が指名した者(議長を選出) ②「1」から事業者が指名した者 ③「2」から事業者が指名した者 ④衛生に関して経験を有する者のうちから事業者が指名した者 上記の者で構成される。 (「1」と「2」は専属でなくてもよい。)

    衛生管理者, 産業医

  • 6

    【衛生委員会】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生に関する一定の事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 ○衛生委員会は、 ①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策 ②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策 ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの ④ ①〜③のほか、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項  1)衛生に関する規程の作成  2)危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置  3)リスクアセスメント対象物にばく露させる程度を最小限度とするために講ずる措置  4)リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき講じた措置  5)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立 上記の事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べる。 【衛生委員会の構成】  衛生委員会の委員は、 ①総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者、もしくはこれに準ずる者(副所長、副工場長等)のうちから事業者が指名した者(議長を選出) ②衛生管理者から事業者が指名した者 ③産業医から事業者が指名した者 ④衛生に関して経験を有する者のうちから事業者が指名した者 上記の者で構成される。 (衛生管理者と産業医は専属でなくてもよい。) ○「1」の委員は、労働者の過半数で組織する「2」(「2」がない場合は、労働者の過半数を代表する者)の「3」により「4」が指名する。 ○事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定士である者を衛生委員会の委員として指名すること「5」。

    議長を除く半数, 労働組合, 推薦, 事業者, もできる

  • 7

    【衛生委員会】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生に関する一定の事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 ○衛生委員会は、 ①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策 ②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策 ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの ④ ①〜③のほか、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項  1)衛生に関する規程の作成  2)危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置  3)リスクアセスメント対象物にばく露させる程度を最小限度とするために講ずる措置  4)リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき講じた措置  5)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立 上記の事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べる。 【衛生委員会の構成】  衛生委員会の委員は、 ①総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者、もしくはこれに準ずる者(副所長、副工場長等)のうちから事業者が指名した者(議長を選出) ②衛生管理者から事業者が指名した者 ③産業医から事業者が指名した者 ④衛生に関して経験を有する者のうちから事業者が指名した者 上記の者で構成される。 (衛生管理者と産業医は専属でなくてもよい。) ○議長を除く半数の委員は、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)の推薦により事業者が指名する。 ○事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定士である者を衛生委員会の委員として指名することもできる。 【衛生委員会の開催及び周知】  事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を「1」開催しなければならない。  事業者は、衛生委員会を開催するたびに、遅滞なく委員会の議事の概要を、 ①常時各作業上の見やすい場所に掲示、又は備え付けること ②書面を労働者に配布すること ③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること 上記のいずれかの方法で労働者に周知しなければならない。

    毎月1回以上

  • 8

    【衛生委員会】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生に関する一定の事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 ○衛生委員会は、 ①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策 ②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策 ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの ④ ①〜③のほか、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項  1)衛生に関する規程の作成  2)危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置  3)リスクアセスメント対象物にばく露させる程度を最小限度とするために講ずる措置  4)リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき講じた措置  5)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立 上記の事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べる。 【衛生委員会の構成】  衛生委員会の委員は、 ①総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者、もしくはこれに準ずる者(副所長、副工場長等)のうちから事業者が指名した者(議長を選出) ②衛生管理者から事業者が指名した者 ③産業医から事業者が指名した者 ④衛生に関して経験を有する者のうちから事業者が指名した者 上記の者で構成される。 (衛生管理者と産業医は専属でなくてもよい。) ○議長を除く半数の委員は、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)の推薦により事業者が指名する。 ○事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定士である者を衛生委員会の委員として指名することもできる。 【衛生委員会の開催及び周知】  事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催しなければならない。  事業者は、衛生委員会を開催するたびに、遅滞なく委員会の「1」を、 ①常時各作業上の見やすい場所に「2」、又は備え付けること ②「3」すること ③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること 上記のいずれかの方法で労働者に「4」しなければならない。

    議事の概要, 掲示, 書面を労働者に配布, 周知

  • 9

    【衛生委員会】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生に関する一定の事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 ○衛生委員会は、 ①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策 ②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策 ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの ④ ①〜③のほか、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項  1)衛生に関する規程の作成  2)危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置  3)リスクアセスメント対象物にばく露させる程度を最小限度とするために講ずる措置  4)リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき講じた措置  5)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立 上記の事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べる。 【衛生委員会の構成】  衛生委員会の委員は、 ①総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者、もしくはこれに準ずる者(副所長、副工場長等)のうちから事業者が指名した者(議長を選出) ②衛生管理者から事業者が指名した者 ③産業医から事業者が指名した者 ④衛生に関して経験を有する者のうちから事業者が指名した者 上記の者で構成される。 (衛生管理者と産業医は専属でなくてもよい。) ○議長を除く半数の委員は、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)の推薦により事業者が指名する。 ○事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定士である者を衛生委員会の委員として指名することもできる。 【衛生委員会の開催及び周知】  事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催しなければならない。  事業者は、衛生委員会を開催するたびに、遅滞なく委員会の議事の概要を、 ①常時各作業上の見やすい場所に掲示、又は備え付けること ②書面を労働者に配布すること ③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること 上記のいずれかの方法で労働者に周知しなければならない。 【衛生委員会の記録の保存】  安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会における議事で重要なものに関する記録を作成して、これを「1」しなければならない。  なお、「2」は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対し、労働者の健康を確保する観点から、必要な「3」を求めることができる。

    3年間保存, 産業医, 調査審議

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    問題一覧

  • 1

    【衛生委員会】  事業者は、「1」、「2」の労働者を使用する事業場ごとに衛生に関する一定の事項を「3」させ、事業者に対して「4」を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 ○衛生委員会は、 ①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策 ②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策 ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの ④ ①〜③のほか、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項  1)衛生に関する規程の作成  2)危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置  3)リスクアセスメント対象物にばく露させる程度を最小限度とするために講ずる措置  4)リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき講じた措置  5)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立 上記の事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べる。

    業種を問わず, 常時50人以上, 調査審議, 意見

  • 2

    【「1」】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生に関する一定の事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、「1」を設けなければならない。 ○「1」は、 ①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策 ②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策 ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの ④ ①〜③のほか、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項  1)衛生に関する規程の作成  2)危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置  3)リスクアセスメント対象物にばく露させる程度を最小限度とするために講ずる措置  4)リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき講じた措置  5)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立 上記の事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べる。

    衛生委員会

  • 3

    【衛生委員会】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生に関する一定の事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 ○衛生委員会は、 ①労働者のを「1」を防止するための基本となるべき対策 ②労働者の「2」を図るための基本となるべき対策 ③労働災害の「3」及び「4」対策で、衛生に係るもの ④ ①〜③のほか、健康障害の防止及び「2」に関する重要事項  1)衛生に関する「5」の作成  2)「6」及びその結果に基づき講ずる措置  3)リスクアセスメント対象物に「7」させる程度を最小限度とするために講ずる措置  4)リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき講じた措置  5)「8」による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立 上記の事項を「9」し、事業者に対して「10」を述べる。

    健康障害, 健康の保持増進, 原因, 再発防止, 規程, 危険性または有害性等の調査, ばく露, 長時間にわたる労働, 調査・審議, 意見

  • 4

    【衛生委員会】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生に関する一定の事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 ○衛生委員会は、 ①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策 ②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策 ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの ④ ①〜③のほか、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項  1)衛生に関する規程の作成  2)危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置  3)リスクアセスメント対象物にばく露させる程度を最小限度とするために講ずる措置  4)リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき講じた措置  5)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立 上記の事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べる。 【衛生委員会の構成】  衛生委員会の委員は、 ①「1」又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を「2」、もしくは「3」(副所長、副工場長等)のうちから「4」した者(「5」を選出) ②衛生管理者から「4」した者 ③産業医から「4」した者 ④衛生に関して経験を有する者のうちから「4」した者 上記の者で構成される。 (衛生管理者と産業医は専属でなくてもよい。)

    総括安全衛生管理者, 統括管理する者, これに準ずる者, 事業者が指名, 議長

  • 5

    【衛生委員会】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生に関する一定の事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 ○衛生委員会は、 ①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策 ②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策 ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの ④ ①〜③のほか、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項  1)衛生に関する規程の作成  2)危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置  3)リスクアセスメント対象物にばく露させる程度を最小限度とするために講ずる措置  4)リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき講じた措置  5)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立 上記の事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べる。 【衛生委員会の構成】  衛生委員会の委員は、 ①総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者、もしくはこれに準ずる者(副所長、副工場長等)のうちから事業者が指名した者(議長を選出) ②「1」から事業者が指名した者 ③「2」から事業者が指名した者 ④衛生に関して経験を有する者のうちから事業者が指名した者 上記の者で構成される。 (「1」と「2」は専属でなくてもよい。)

    衛生管理者, 産業医

  • 6

    【衛生委員会】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生に関する一定の事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 ○衛生委員会は、 ①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策 ②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策 ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの ④ ①〜③のほか、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項  1)衛生に関する規程の作成  2)危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置  3)リスクアセスメント対象物にばく露させる程度を最小限度とするために講ずる措置  4)リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき講じた措置  5)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立 上記の事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べる。 【衛生委員会の構成】  衛生委員会の委員は、 ①総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者、もしくはこれに準ずる者(副所長、副工場長等)のうちから事業者が指名した者(議長を選出) ②衛生管理者から事業者が指名した者 ③産業医から事業者が指名した者 ④衛生に関して経験を有する者のうちから事業者が指名した者 上記の者で構成される。 (衛生管理者と産業医は専属でなくてもよい。) ○「1」の委員は、労働者の過半数で組織する「2」(「2」がない場合は、労働者の過半数を代表する者)の「3」により「4」が指名する。 ○事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定士である者を衛生委員会の委員として指名すること「5」。

    議長を除く半数, 労働組合, 推薦, 事業者, もできる

  • 7

    【衛生委員会】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生に関する一定の事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 ○衛生委員会は、 ①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策 ②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策 ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの ④ ①〜③のほか、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項  1)衛生に関する規程の作成  2)危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置  3)リスクアセスメント対象物にばく露させる程度を最小限度とするために講ずる措置  4)リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき講じた措置  5)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立 上記の事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べる。 【衛生委員会の構成】  衛生委員会の委員は、 ①総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者、もしくはこれに準ずる者(副所長、副工場長等)のうちから事業者が指名した者(議長を選出) ②衛生管理者から事業者が指名した者 ③産業医から事業者が指名した者 ④衛生に関して経験を有する者のうちから事業者が指名した者 上記の者で構成される。 (衛生管理者と産業医は専属でなくてもよい。) ○議長を除く半数の委員は、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)の推薦により事業者が指名する。 ○事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定士である者を衛生委員会の委員として指名することもできる。 【衛生委員会の開催及び周知】  事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を「1」開催しなければならない。  事業者は、衛生委員会を開催するたびに、遅滞なく委員会の議事の概要を、 ①常時各作業上の見やすい場所に掲示、又は備え付けること ②書面を労働者に配布すること ③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること 上記のいずれかの方法で労働者に周知しなければならない。

    毎月1回以上

  • 8

    【衛生委員会】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生に関する一定の事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 ○衛生委員会は、 ①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策 ②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策 ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの ④ ①〜③のほか、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項  1)衛生に関する規程の作成  2)危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置  3)リスクアセスメント対象物にばく露させる程度を最小限度とするために講ずる措置  4)リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき講じた措置  5)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立 上記の事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べる。 【衛生委員会の構成】  衛生委員会の委員は、 ①総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者、もしくはこれに準ずる者(副所長、副工場長等)のうちから事業者が指名した者(議長を選出) ②衛生管理者から事業者が指名した者 ③産業医から事業者が指名した者 ④衛生に関して経験を有する者のうちから事業者が指名した者 上記の者で構成される。 (衛生管理者と産業医は専属でなくてもよい。) ○議長を除く半数の委員は、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)の推薦により事業者が指名する。 ○事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定士である者を衛生委員会の委員として指名することもできる。 【衛生委員会の開催及び周知】  事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催しなければならない。  事業者は、衛生委員会を開催するたびに、遅滞なく委員会の「1」を、 ①常時各作業上の見やすい場所に「2」、又は備え付けること ②「3」すること ③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること 上記のいずれかの方法で労働者に「4」しなければならない。

    議事の概要, 掲示, 書面を労働者に配布, 周知

  • 9

    【衛生委員会】  事業者は、業種を問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生に関する一定の事項を調査審議させ、事業者に対して意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 ○衛生委員会は、 ①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策 ②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策 ③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るもの ④ ①〜③のほか、健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項  1)衛生に関する規程の作成  2)危険性または有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置  3)リスクアセスメント対象物にばく露させる程度を最小限度とするために講ずる措置  4)リスクアセスメント対象物健康診断の結果に基づき講じた措置  5)長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立 上記の事項を調査・審議し、事業者に対して意見を述べる。 【衛生委員会の構成】  衛生委員会の委員は、 ①総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者、もしくはこれに準ずる者(副所長、副工場長等)のうちから事業者が指名した者(議長を選出) ②衛生管理者から事業者が指名した者 ③産業医から事業者が指名した者 ④衛生に関して経験を有する者のうちから事業者が指名した者 上記の者で構成される。 (衛生管理者と産業医は専属でなくてもよい。) ○議長を除く半数の委員は、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)の推薦により事業者が指名する。 ○事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定士である者を衛生委員会の委員として指名することもできる。 【衛生委員会の開催及び周知】  事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を毎月1回以上開催しなければならない。  事業者は、衛生委員会を開催するたびに、遅滞なく委員会の議事の概要を、 ①常時各作業上の見やすい場所に掲示、又は備え付けること ②書面を労働者に配布すること ③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること 上記のいずれかの方法で労働者に周知しなければならない。 【衛生委員会の記録の保存】  安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会における議事で重要なものに関する記録を作成して、これを「1」しなければならない。  なお、「2」は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対し、労働者の健康を確保する観点から、必要な「3」を求めることができる。

    3年間保存, 産業医, 調査審議