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徴収法12(メリット制)

徴収法12(メリット制)
11問 • 7ヶ月前
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  • 1

    【徴収法:メリット制】 ○継続事業のメリット制適用事業  継続事業のメリット制を受ける事業は、「1」「2」の各保険年度において ①「3」の労働者を使用する事業 ②「4」「5」の労働者を使用する事業であって、災害度係数が「6」であるもの ③「7」の適用を受けている「8」の事業であって、当該保険年度の「9」の額が「10」の事業 上記のいずれかに該当する規模の事業であって、「1」「2」の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保健関係が成立した後3年以上経過したものである。

    連続する, 3保険年度中, 100人以上, 20人以上, 100人未満, 0.4以上, 有期事業の一括, 建設又は立木の伐採, 確定保険料, 40万円以上

  • 2

    【徴収法:メリット制】 ○「1」のメリット制適用事業  「1」のメリット制を受ける事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において ①100人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの ③有期事業の一括の適用を受けている建設の事業又は立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上の事業 上記のいずれかに該当する規模の事業であって、連続する3保険年度中の「2」に属する「3」(基準日)において、労災保険に係る保険関係が成立した後「4」したものである。

    継続事業, 最後の保険年度, 3月31日, 3年以上経過

  • 3

    【徴収法:メリット制】 ○継続事業のメリット制適用事業  継続事業のメリット制を受ける事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において ①100人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの ③有期事業の一括の適用を受けている建設の事業又は立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上の事業 上記のいずれかに該当する規模の事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保健関係が成立した後3年以上経過したものである。 【継続事業:メリット改定要件】  メリット制適用事業の、連続する3保険年度の間における収支率が、「1」、又は「2」である場合に、労災保険率がメリット改定される。 【継続事業:メリット改定】  メリット改定の要件を満たした場合は、その事業についての労災保険率から非業務災害率を減じた率を、100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引下げた率に、非業務災害率を加えた率を新しい労災保険率とし、当該事業についての基準日(3月31日)の属する保険年度の次の次の保険年度から適用される。

    100分の85を超え, 100分の75以下

  • 4

    【徴収法:メリット制】 ○継続事業のメリット制適用事業  継続事業のメリット制を受ける事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において ①100人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの ③有期事業の一括の適用を受けている建設の事業又は立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上の事業 上記のいずれかに該当する規模の事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保健関係が成立した後3年以上経過したものである。 【継続事業:メリット改定要件】  メリット制適用事業の、連続する3保険年度の間における収支率が、100分の85を超え、又は100分の75以下である場合に、労災保険率がメリット改定される。 【継続事業:メリット改定】  メリット改定の要件を満たした場合は、その事業についての「1」から「2」を減じた率を、100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引下げた率に、「2」を加えた率を新しい「1」とし、当該事業についての基準日(3月31日)の属する保険年度の「3」保険年度から適用される。

    労災保険率, 非業務災害率, 次の次の

  • 5

    【徴収法:メリット制】 ○継続事業のメリット制適用事業  継続事業のメリット制を受ける事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において ①100人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの ③有期事業の一括の適用を受けている建設の事業又は立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上の事業 上記のいずれかに該当する規模の事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保健関係が成立した後3年以上経過したものである。 【継続事業:メリット改定要件】  メリット制適用事業の、連続する3保険年度の間における収支率が、100分の85を超え、又は100分の75以下である場合に、労災保険率がメリット改定される。 【継続事業:メリット改定】  メリット改定の要件を満たした場合は、その事業についての労災保険率から非業務災害率を減じた率を、 「1」の範囲内において (一括有期事業のうち立木の伐採の事業については、「2」の範囲内において) (建設又は立木の伐採の事業であって、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満であるものにあっては、「3」の範囲内において) 厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引下げた率に、非業務災害率を加えた率を新しい労災保険率とし、当該事業についての基準日(3月31日)の属する保険年度の次の次の保険年度から適用される。

    100分の40, 100分の35, 100分の30

  • 6

    【徴収法:メリット制】 ○継続事業のメリット制適用事業  継続事業のメリット制を受ける事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において ①100人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの ③有期事業の一括の適用を受けている建設の事業又は立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上の事業 上記のいずれかに該当する規模の事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保健関係が成立した後3年以上経過したものである。 【継続事業:メリット改定要件】  メリット制適用事業の、連続する3保険年度の間における収支率が、100分の85を超え、又は100分の75以下である場合に、労災保険率がメリット改定される。 【継続事業:メリット改定】  メリット改定の要件を満たした場合は、その事業についての労災保険率から非業務災害率を減じた率を、 100分の40の範囲内において (一括有期事業のうち「1」の事業については、100分の35の範囲内において) (「2」の事業であって、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度の「3」の額が「4」「5」であるものにあっては、100分の30の範囲内において) 厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引下げた率に、非業務災害率を加えた率を新しい労災保険率とし、当該事業についての基準日(3月31日)の属する保険年度の次の次の保険年度から適用される。

    立木の伐採, 建設又は立木の伐採, 確定保険料, 40万円以上, 100万円未満

  • 7

    【徴収法:メリット制】 ○継続事業のメリット制適用事業  継続事業のメリット制を受ける事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において ①100人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの ③有期事業の一括の適用を受けている建設の事業又は立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上の事業 上記のいずれかに該当する規模の事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保健関係が成立した後3年以上経過したものである。 【継続事業:メリット改定要件】  メリット制適用事業の、連続する3保険年度の間における収支率が、100分の85を超え、又は100分の75以下である場合に、労災保険率がメリット改定される。 【継続事業:メリット改定】  メリット改定の要件を満たした場合は、その事業についての労災保険率から非業務災害率を減じた率を、 100分の40の範囲内において (一括有期事業のうち立木の伐採の事業については、100分の35の範囲内において) (建設又は立木の伐採の事業であって、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満であるものにあっては、100分の30の範囲内において) 厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引下げた率に、非業務災害率を加えた率を新しい労災保険率とし、当該事業についての基準日(3月31日)の属する保険年度の次の次の保険年度から適用される。 ○有期事業のメリット制 【有期事業:メリット制適用事業】  有期事業のメリット制の適用を受ける事業は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であって、その規模が、 ①「1」の額が「2」であること ②建設の事業にあっては、「3」が「4」、立木の伐採の事業にあっては、「5」が「6」であること 上記のいずれかに該当するものである。

    確定保険料, 40万円以上, 請負金額, 1億1,000万円以上, 素材の生産量, 1,000立法メートル以上

  • 8

    【徴収法:メリット制】 ○継続事業のメリット制適用事業  継続事業のメリット制を受ける事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において ①100人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの ③有期事業の一括の適用を受けている建設の事業又は立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上の事業 上記のいずれかに該当する規模の事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保健関係が成立した後3年以上経過したものである。 【継続事業:メリット改定要件】  メリット制適用事業の、連続する3保険年度の間における収支率が、100分の85を超え、又は100分の75以下である場合に、労災保険率がメリット改定される。 【継続事業:メリット改定】  メリット改定の要件を満たした場合は、その事業についての労災保険率から非業務災害率を減じた率を、 100分の40の範囲内において (一括有期事業のうち立木の伐採の事業については、100分の35の範囲内において) (建設又は立木の伐採の事業であって、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満であるものにあっては、100分の30の範囲内において) 厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引下げた率に、非業務災害率を加えた率を新しい労災保険率とし、当該事業についての基準日(3月31日)の属する保険年度の次の次の保険年度から適用される。 ○有期事業のメリット制 【有期事業:メリット制適用事業】  有期事業のメリット制の適用を受ける事業は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であって、その規模が、 ①確定保険料の額が40万円以上であること ②建設の事業にあっては、請負金額が1億1,000万円以上、立木の伐採の事業にあっては、素材の生産量が1,000立法メートル以上であること 上記のいずれかに該当するものである。 【有期事業:メリット改定要件】 (省略) 【有期事業:メリット改定】  メリット改定の要件を満たした場合は、確定保険料の額を、その確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る)から非業務災害率(特別加入非業務災害率を含む)に応ずる部分の額を減じた額に、 厚生労働省令で定める率 ・建設の事業については、「1」の範囲内 ・立木の伐採の事業については、「2」の範囲内 を乗じて得た額だけ引き下げ又は引き上げて得た額を、その事業についての新しい確定保険料(改定確定保険料)の額とする。

    100分の40, 100分の35

  • 9

    【徴収法:メリット制】 ○継続事業のメリット制適用事業  継続事業のメリット制を受ける事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において ①100人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの ③有期事業の一括の適用を受けている建設の事業又は立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上の事業 上記のいずれかに該当する規模の事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保健関係が成立した後3年以上経過したものである。 【継続事業:メリット改定要件】  メリット制適用事業の、連続する3保険年度の間における収支率が、100分の85を超え、又は100分の75以下である場合に、労災保険率がメリット改定される。 【継続事業:メリット改定】  メリット改定の要件を満たした場合は、その事業についての労災保険率から非業務災害率を減じた率を、 100分の40の範囲内において (一括有期事業のうち立木の伐採の事業については、100分の35の範囲内において) (建設又は立木の伐採の事業であって、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満であるものにあっては、100分の30の範囲内において) 厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引下げた率に、非業務災害率を加えた率を新しい労災保険率とし、当該事業についての基準日(3月31日)の属する保険年度の次の次の保険年度から適用される。 ○有期事業のメリット制 【有期事業:メリット制適用事業】  有期事業のメリット制の適用を受ける事業は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であって、その規模が、 ①確定保険料の額が40万円以上であること ②建設の事業にあっては、請負金額が1億1,000万円以上、立木の伐採の事業にあっては、素材の生産量が1,000立法メートル以上であること 上記のいずれかに該当するものである。 【有期事業:メリット改定要件】 (省略) 【有期事業:メリット改定】  メリット改定の要件を満たした場合は、確定保険料の額を、その確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る)から非業務災害率(特別加入非業務災害率を含む)に応ずる部分の額を減じた額に、 厚生労働省令で定める率 ・建設の事業については、100分の40の範囲内 ・立木の伐採の事業については、100分の35の範囲内 を乗じて得た額だけ引き下げ又は引き上げて得た額を、その事業についての新しい確定保険料(改定確定保険料)の額とする。 【メリット改定による差額の徴収】  有期事業のメリット制の適用により確定保険料の額が引き上げられた場合には、その引き上げられた改定確定保険料の額と、従前の確定保険料の額との差額が徴収される。  この場合、所轄「1」は、「2」から起算して「3」をその納期限と定め、事業主に「4」で通知しなければならない。 【メリット改定による差額の還付】  メリット制の適用により確定保険料の額が引き下げられた改定確定保険料の額と従前の確定保険料の額との差額が還付されるが、還付請求が引き下げられた確定保険料の額の「5」から起算して「6」に行わなければならない。 【メリット改定による差額の充当】  確定保険料の額が引き下げられた場合であって、還付請求がない場合、事業主から徴収すべき未納の労働保険料その他の徴収金又は未納の一般拠出金等がある場合は、当該差額は、当該徴収金に充当され、この場合は、所轄「1」は、充当処理を行った旨を事業主に「7」。

    都道府県労働局歳入徴収官, 通知を発する日, 30日を経過した日, 納入告知書, 通知を受けた日の翌日, 10日以内, 通知しなければならない

  • 10

    【徴収法:メリット制】 有期事業のメリット制は、「1」を改定することによって行われる。

    確定保険料の額

  • 11

    【徴収法:メリット制】 「1」のメリット制は、確定保険料の額を改定することによって行われる。

    有期事業

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    労働基準法の基本理念等

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    労働時間等の適用除外

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    年次有給休暇

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【徴収法:メリット制】 ○継続事業のメリット制適用事業  継続事業のメリット制を受ける事業は、「1」「2」の各保険年度において ①「3」の労働者を使用する事業 ②「4」「5」の労働者を使用する事業であって、災害度係数が「6」であるもの ③「7」の適用を受けている「8」の事業であって、当該保険年度の「9」の額が「10」の事業 上記のいずれかに該当する規模の事業であって、「1」「2」の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保健関係が成立した後3年以上経過したものである。

    連続する, 3保険年度中, 100人以上, 20人以上, 100人未満, 0.4以上, 有期事業の一括, 建設又は立木の伐採, 確定保険料, 40万円以上

  • 2

    【徴収法:メリット制】 ○「1」のメリット制適用事業  「1」のメリット制を受ける事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において ①100人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの ③有期事業の一括の適用を受けている建設の事業又は立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上の事業 上記のいずれかに該当する規模の事業であって、連続する3保険年度中の「2」に属する「3」(基準日)において、労災保険に係る保険関係が成立した後「4」したものである。

    継続事業, 最後の保険年度, 3月31日, 3年以上経過

  • 3

    【徴収法:メリット制】 ○継続事業のメリット制適用事業  継続事業のメリット制を受ける事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において ①100人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの ③有期事業の一括の適用を受けている建設の事業又は立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上の事業 上記のいずれかに該当する規模の事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保健関係が成立した後3年以上経過したものである。 【継続事業:メリット改定要件】  メリット制適用事業の、連続する3保険年度の間における収支率が、「1」、又は「2」である場合に、労災保険率がメリット改定される。 【継続事業:メリット改定】  メリット改定の要件を満たした場合は、その事業についての労災保険率から非業務災害率を減じた率を、100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引下げた率に、非業務災害率を加えた率を新しい労災保険率とし、当該事業についての基準日(3月31日)の属する保険年度の次の次の保険年度から適用される。

    100分の85を超え, 100分の75以下

  • 4

    【徴収法:メリット制】 ○継続事業のメリット制適用事業  継続事業のメリット制を受ける事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において ①100人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの ③有期事業の一括の適用を受けている建設の事業又は立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上の事業 上記のいずれかに該当する規模の事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保健関係が成立した後3年以上経過したものである。 【継続事業:メリット改定要件】  メリット制適用事業の、連続する3保険年度の間における収支率が、100分の85を超え、又は100分の75以下である場合に、労災保険率がメリット改定される。 【継続事業:メリット改定】  メリット改定の要件を満たした場合は、その事業についての「1」から「2」を減じた率を、100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引下げた率に、「2」を加えた率を新しい「1」とし、当該事業についての基準日(3月31日)の属する保険年度の「3」保険年度から適用される。

    労災保険率, 非業務災害率, 次の次の

  • 5

    【徴収法:メリット制】 ○継続事業のメリット制適用事業  継続事業のメリット制を受ける事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において ①100人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの ③有期事業の一括の適用を受けている建設の事業又は立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上の事業 上記のいずれかに該当する規模の事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保健関係が成立した後3年以上経過したものである。 【継続事業:メリット改定要件】  メリット制適用事業の、連続する3保険年度の間における収支率が、100分の85を超え、又は100分の75以下である場合に、労災保険率がメリット改定される。 【継続事業:メリット改定】  メリット改定の要件を満たした場合は、その事業についての労災保険率から非業務災害率を減じた率を、 「1」の範囲内において (一括有期事業のうち立木の伐採の事業については、「2」の範囲内において) (建設又は立木の伐採の事業であって、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満であるものにあっては、「3」の範囲内において) 厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引下げた率に、非業務災害率を加えた率を新しい労災保険率とし、当該事業についての基準日(3月31日)の属する保険年度の次の次の保険年度から適用される。

    100分の40, 100分の35, 100分の30

  • 6

    【徴収法:メリット制】 ○継続事業のメリット制適用事業  継続事業のメリット制を受ける事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において ①100人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの ③有期事業の一括の適用を受けている建設の事業又は立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上の事業 上記のいずれかに該当する規模の事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保健関係が成立した後3年以上経過したものである。 【継続事業:メリット改定要件】  メリット制適用事業の、連続する3保険年度の間における収支率が、100分の85を超え、又は100分の75以下である場合に、労災保険率がメリット改定される。 【継続事業:メリット改定】  メリット改定の要件を満たした場合は、その事業についての労災保険率から非業務災害率を減じた率を、 100分の40の範囲内において (一括有期事業のうち「1」の事業については、100分の35の範囲内において) (「2」の事業であって、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度の「3」の額が「4」「5」であるものにあっては、100分の30の範囲内において) 厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引下げた率に、非業務災害率を加えた率を新しい労災保険率とし、当該事業についての基準日(3月31日)の属する保険年度の次の次の保険年度から適用される。

    立木の伐採, 建設又は立木の伐採, 確定保険料, 40万円以上, 100万円未満

  • 7

    【徴収法:メリット制】 ○継続事業のメリット制適用事業  継続事業のメリット制を受ける事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において ①100人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの ③有期事業の一括の適用を受けている建設の事業又は立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上の事業 上記のいずれかに該当する規模の事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保健関係が成立した後3年以上経過したものである。 【継続事業:メリット改定要件】  メリット制適用事業の、連続する3保険年度の間における収支率が、100分の85を超え、又は100分の75以下である場合に、労災保険率がメリット改定される。 【継続事業:メリット改定】  メリット改定の要件を満たした場合は、その事業についての労災保険率から非業務災害率を減じた率を、 100分の40の範囲内において (一括有期事業のうち立木の伐採の事業については、100分の35の範囲内において) (建設又は立木の伐採の事業であって、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満であるものにあっては、100分の30の範囲内において) 厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引下げた率に、非業務災害率を加えた率を新しい労災保険率とし、当該事業についての基準日(3月31日)の属する保険年度の次の次の保険年度から適用される。 ○有期事業のメリット制 【有期事業:メリット制適用事業】  有期事業のメリット制の適用を受ける事業は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であって、その規模が、 ①「1」の額が「2」であること ②建設の事業にあっては、「3」が「4」、立木の伐採の事業にあっては、「5」が「6」であること 上記のいずれかに該当するものである。

    確定保険料, 40万円以上, 請負金額, 1億1,000万円以上, 素材の生産量, 1,000立法メートル以上

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    【徴収法:メリット制】 ○継続事業のメリット制適用事業  継続事業のメリット制を受ける事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において ①100人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの ③有期事業の一括の適用を受けている建設の事業又は立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上の事業 上記のいずれかに該当する規模の事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保健関係が成立した後3年以上経過したものである。 【継続事業:メリット改定要件】  メリット制適用事業の、連続する3保険年度の間における収支率が、100分の85を超え、又は100分の75以下である場合に、労災保険率がメリット改定される。 【継続事業:メリット改定】  メリット改定の要件を満たした場合は、その事業についての労災保険率から非業務災害率を減じた率を、 100分の40の範囲内において (一括有期事業のうち立木の伐採の事業については、100分の35の範囲内において) (建設又は立木の伐採の事業であって、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満であるものにあっては、100分の30の範囲内において) 厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引下げた率に、非業務災害率を加えた率を新しい労災保険率とし、当該事業についての基準日(3月31日)の属する保険年度の次の次の保険年度から適用される。 ○有期事業のメリット制 【有期事業:メリット制適用事業】  有期事業のメリット制の適用を受ける事業は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であって、その規模が、 ①確定保険料の額が40万円以上であること ②建設の事業にあっては、請負金額が1億1,000万円以上、立木の伐採の事業にあっては、素材の生産量が1,000立法メートル以上であること 上記のいずれかに該当するものである。 【有期事業:メリット改定要件】 (省略) 【有期事業:メリット改定】  メリット改定の要件を満たした場合は、確定保険料の額を、その確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る)から非業務災害率(特別加入非業務災害率を含む)に応ずる部分の額を減じた額に、 厚生労働省令で定める率 ・建設の事業については、「1」の範囲内 ・立木の伐採の事業については、「2」の範囲内 を乗じて得た額だけ引き下げ又は引き上げて得た額を、その事業についての新しい確定保険料(改定確定保険料)の額とする。

    100分の40, 100分の35

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    【徴収法:メリット制】 ○継続事業のメリット制適用事業  継続事業のメリット制を受ける事業は、連続する3保険年度中の各保険年度において ①100人以上の労働者を使用する事業 ②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数が0.4以上であるもの ③有期事業の一括の適用を受けている建設の事業又は立木の伐採の事業であって、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上の事業 上記のいずれかに該当する規模の事業であって、連続する3保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日(基準日)において、労災保険に係る保健関係が成立した後3年以上経過したものである。 【継続事業:メリット改定要件】  メリット制適用事業の、連続する3保険年度の間における収支率が、100分の85を超え、又は100分の75以下である場合に、労災保険率がメリット改定される。 【継続事業:メリット改定】  メリット改定の要件を満たした場合は、その事業についての労災保険率から非業務災害率を減じた率を、 100分の40の範囲内において (一括有期事業のうち立木の伐採の事業については、100分の35の範囲内において) (建設又は立木の伐採の事業であって、連続する3保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が40万円以上100万円未満であるものにあっては、100分の30の範囲内において) 厚生労働省令で定める率だけ引き上げ又は引下げた率に、非業務災害率を加えた率を新しい労災保険率とし、当該事業についての基準日(3月31日)の属する保険年度の次の次の保険年度から適用される。 ○有期事業のメリット制 【有期事業:メリット制適用事業】  有期事業のメリット制の適用を受ける事業は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業又は立木の伐採の事業であって、その規模が、 ①確定保険料の額が40万円以上であること ②建設の事業にあっては、請負金額が1億1,000万円以上、立木の伐採の事業にあっては、素材の生産量が1,000立法メートル以上であること 上記のいずれかに該当するものである。 【有期事業:メリット改定要件】 (省略) 【有期事業:メリット改定】  メリット改定の要件を満たした場合は、確定保険料の額を、その確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る)から非業務災害率(特別加入非業務災害率を含む)に応ずる部分の額を減じた額に、 厚生労働省令で定める率 ・建設の事業については、100分の40の範囲内 ・立木の伐採の事業については、100分の35の範囲内 を乗じて得た額だけ引き下げ又は引き上げて得た額を、その事業についての新しい確定保険料(改定確定保険料)の額とする。 【メリット改定による差額の徴収】  有期事業のメリット制の適用により確定保険料の額が引き上げられた場合には、その引き上げられた改定確定保険料の額と、従前の確定保険料の額との差額が徴収される。  この場合、所轄「1」は、「2」から起算して「3」をその納期限と定め、事業主に「4」で通知しなければならない。 【メリット改定による差額の還付】  メリット制の適用により確定保険料の額が引き下げられた改定確定保険料の額と従前の確定保険料の額との差額が還付されるが、還付請求が引き下げられた確定保険料の額の「5」から起算して「6」に行わなければならない。 【メリット改定による差額の充当】  確定保険料の額が引き下げられた場合であって、還付請求がない場合、事業主から徴収すべき未納の労働保険料その他の徴収金又は未納の一般拠出金等がある場合は、当該差額は、当該徴収金に充当され、この場合は、所轄「1」は、充当処理を行った旨を事業主に「7」。

    都道府県労働局歳入徴収官, 通知を発する日, 30日を経過した日, 納入告知書, 通知を受けた日の翌日, 10日以内, 通知しなければならない

  • 10

    【徴収法:メリット制】 有期事業のメリット制は、「1」を改定することによって行われる。

    確定保険料の額

  • 11

    【徴収法:メリット制】 「1」のメリット制は、確定保険料の額を改定することによって行われる。

    有期事業