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労災保険法14(遺族(補償)等年金)

労災保険法14(遺族(補償)等年金)
18問 • 6ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  「1」の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者「2」していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。

    遺族(補償)等年金, の収入によって生計を維持

  • 2

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(「1」) ①配偶者(夫)(「2」、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(「3」の者で障害の状態に「4」もの) ⑧父母(「3」の者で障害の状態に「4」もの) ⑨祖父母(「3」の者で障害の状態に「4」もの) ⑩兄弟姉妹(「3」の者で障害の状態に「4」もの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、「5」に達するまでの間は、「6」される。

    条件なし, 60歳以上, 55歳以上60歳未満, ない, 60歳, 支給停止

  • 3

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、「1」、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

    将来に向かって

  • 4

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者「1」している受給資格者(若年停止者を「2」)の「3」の区分に応じて決まる。 ①遺族の数が1人の場合  年金額は、給付基礎日額の153日分  (ただし、55歳以上の妻、又は障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分) ②遺族の数が2人の場合  年金額は、給付基礎日額の201日分 ③遺族の数が3人の場合  年金額は、給付基礎日額の223日分 ④遺族の数が4人以上の場合  年金額は、給付基礎日額の245日分

    と生計を同じく, 除く, 人数

  • 5

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ①遺族の数が1人の場合  年金額は、給付基礎日額の「1」  (ただし、55歳以上の妻、又は障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の「2」) ②遺族の数が2人の場合  年金額は、給付基礎日額の「3」 ③遺族の数が3人の場合  年金額は、給付基礎日額の「4」 ④遺族の数が4人以上の場合  年金額は、給付基礎日額の「5」

    153日分, 175日分, 201日分, 223日分, 245日分

  • 6

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ①遺族の数が1人の場合  年金額は、給付基礎日額の「1」  (ただし、「2」、又は「3」にあっては、給付基礎日額の「3」)

    153日分, 55歳以上の妻, 障害の状態にある妻, 175日分

  • 7

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ・遺族の数が2人の場合  年金額は、「1」

    給付基礎日額の201日分

  • 8

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ・遺族の数が3人の場合  年金額は、「1」

    給付基礎日額の223日分

  • 9

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ・遺族の数が4人以上の場合  年金額は、「1」

    給付基礎日額の245日分

  • 10

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ・「1」の場合  年金額は、給付基礎日額の201日分

    遺族の数が2人

  • 11

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ・「1」の場合  年金額は、給付基礎日額の223日分

    遺族の数が3人

  • 12

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ・「1」の場合  年金額は、給付基礎日額の245日分

    遺族の数が4人以上

  • 13

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ①遺族の数が1人の場合  年金額は、給付基礎日額の153日分  (ただし、55歳以上の妻、又は障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分) ②遺族の数が2人の場合  年金額は、給付基礎日額の201日分 ③遺族の数が3人の場合  年金額は、給付基礎日額の223日分 ④遺族の数が4人以上の場合  年金額は、給付基礎日額の245日分 (※遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときなど、年金額の改定の事由が生じたときは、その改定事由が生じた「1」から、年金額が改定される。)

    月の翌月

  • 14

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ①遺族の数が1人の場合  年金額は、給付基礎日額の153日分  (ただし、55歳以上の妻、又は障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分) ②遺族の数が2人の場合  年金額は、給付基礎日額の201日分 ③遺族の数が3人の場合  年金額は、給付基礎日額の223日分 ④遺族の数が4人以上の場合  年金額は、給付基礎日額の245日分 (※遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときなど、年金額の改定の事由が生じたときは、その改定事由が生じた月の翌月から、年金額が改定される。) 【所在不明による支給停止】  遺族(補償)等年金を受ける権利を有する者の所在が「1」明らかでない場合には、当該遺族(補償)等年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の「2」によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。  この規定により遺族(補償)等年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。 ○支給停止を解除する場合は、所在が明らかとなったときに「3」、「4」から、支給を再開する。

    1年以上, 申請, 遡らず, 解除された月(解除を申請した月)の翌月

  • 15

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ①遺族の数が1人の場合  年金額は、給付基礎日額の153日分  (ただし、55歳以上の妻、又は障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分) ②遺族の数が2人の場合  年金額は、給付基礎日額の201日分 ③遺族の数が3人の場合  年金額は、給付基礎日額の223日分 ④遺族の数が4人以上の場合  年金額は、給付基礎日額の245日分 (※遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときなど、年金額の改定の事由が生じたときは、その改定事由が生じた月の翌月から、年金額が改定される。) 【所在不明による支給停止】  遺族(補償)等年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族(補償)等年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。  この規定により遺族(補償)等年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。 ○支給停止を解除する場合は、所在が明らかとなったときに遡らず、解除された月(解除を申請した月)の翌月から、支給を再開する。 【失権及び失格】  遺族(補償)等年金の受給資格者が、 ①死亡したとき ②「1」をしたとき ③「2」となったとき ④「3」によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき ⑤子、孫又は兄弟姉妹については、「4」が終了したとき  (労働者の死亡の時から「5」障害の状態にある場合を「6」。) ⑥障害の状態にあった者が、その「7」とき 上記のいずれかに該当するに至ったときは、受給権又は受給資格が消滅する。

    婚姻, 直系血族又は直系姻族以外の者の養子, 離縁, 18歳の年度末, 引き続き, 除く, 事情がなくなった

  • 16

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ①遺族の数が1人の場合  年金額は、給付基礎日額の153日分  (ただし、55歳以上の妻、又は障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分) ②遺族の数が2人の場合  年金額は、給付基礎日額の201日分 ③遺族の数が3人の場合  年金額は、給付基礎日額の223日分 ④遺族の数が4人以上の場合  年金額は、給付基礎日額の245日分 (※遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときなど、年金額の改定の事由が生じたときは、その改定事由が生じた月の翌月から、年金額が改定される。) 【所在不明による支給停止】  遺族(補償)等年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族(補償)等年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。  この規定により遺族(補償)等年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。 ○支給停止を解除する場合は、所在が明らかとなったときに遡らず、解除された月(解除を申請した月)の翌月から、支給を再開する。 【失権及び失格】  遺族(補償)等年金の受給資格者が、 ①死亡したとき ②婚姻をしたとき ③直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき ④離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき ⑤子、孫又は兄弟姉妹については、18歳の年度末が終了したとき ⑥障害の状態にあった者が、その事情がなくなったとき 上記のいずれかに該当するに至ったとき、受給権または受給資格が消滅する。 ○「障害の状態」は、「労働者の死亡の当時から「1」もの」で「2」。 例)労働者の死亡の後、16歳の時に障害の状態になった場合、その者の受給資格は、「3」。

    引き続いている, ある必要がある, 18歳の年度末に消滅する

  • 17

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ①遺族の数が1人の場合  年金額は、給付基礎日額の153日分  (ただし、55歳以上の妻、又は障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分) ②遺族の数が2人の場合  年金額は、給付基礎日額の201日分 ③遺族の数が3人の場合  年金額は、給付基礎日額の223日分 ④遺族の数が4人以上の場合  年金額は、給付基礎日額の245日分 (※遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときなど、年金額の改定の事由が生じたときは、その改定事由が生じた月の翌月から、年金額が改定される。) 【所在不明による支給停止】  遺族(補償)等年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族(補償)等年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。  この規定により遺族(補償)等年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。 ○支給停止を解除する場合は、所在が明らかとなったときに遡らず、解除された月(解除を申請した月)の翌月から、支給を再開する。 【失権及び失格】  遺族(補償)等年金の受給資格者が、 ①死亡したとき ②婚姻をしたとき ③直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき ④離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき ⑤子、孫又は兄弟姉妹については、18歳の年度末が終了したとき ⑥障害の状態にあった者が、その事情がなくなったとき 上記のいずれかに該当するに至ったとき、受給権または受給資格が消滅する。 ○「障害の状態」は、「労働者の死亡の当時から「1」もの」で「2」。 例)胎児が障害児として生まれた場合は、受給資格は、「3」。

    引き続いている, ある必要がある, 18歳の年度末に消滅する

  • 18

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ①遺族の数が1人の場合  年金額は、給付基礎日額の153日分  (ただし、55歳以上の妻、又は障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分) ②遺族の数が2人の場合  年金額は、給付基礎日額の201日分 ③遺族の数が3人の場合  年金額は、給付基礎日額の223日分 ④遺族の数が4人以上の場合  年金額は、給付基礎日額の245日分 (※遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときなど、年金額の改定の事由が生じたときは、その改定事由が生じた月の翌月から、年金額が改定される。) 【所在不明による支給停止】  遺族(補償)等年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族(補償)等年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。  この規定により遺族(補償)等年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。 ○支給停止を解除する場合は、所在が明らかとなったときに遡らず、解除された月(解除を申請した月)の翌月から、支給を再開する。 【失権及び失格】 ○「障害の状態」は、「労働者の死亡の当時から引き続いているもの」でなければならない。 例1)胎児が障害児として生まれた場合は、受給資格は、18歳の年度末に消滅する。 例2)労働者の死亡の後、16歳の時に障害の状態になった場合、その者の受給資格は、18歳の年度末に消滅する。 ○受給権者(受給資格者)が、 ・自己又は自己の配偶者の父母や祖父母などの養子になった場合、「1」。 ・自己又は自己の配偶者の叔父や叔母などの養子になった場合、「2」。

    失権しない, 失権する

  • 労働基準法 選択式1

    労働基準法 選択式1

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  「1」の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者「2」していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。

    遺族(補償)等年金, の収入によって生計を維持

  • 2

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(「1」) ①配偶者(夫)(「2」、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(「3」の者で障害の状態に「4」もの) ⑧父母(「3」の者で障害の状態に「4」もの) ⑨祖父母(「3」の者で障害の状態に「4」もの) ⑩兄弟姉妹(「3」の者で障害の状態に「4」もの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、「5」に達するまでの間は、「6」される。

    条件なし, 60歳以上, 55歳以上60歳未満, ない, 60歳, 支給停止

  • 3

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、「1」、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

    将来に向かって

  • 4

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者「1」している受給資格者(若年停止者を「2」)の「3」の区分に応じて決まる。 ①遺族の数が1人の場合  年金額は、給付基礎日額の153日分  (ただし、55歳以上の妻、又は障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分) ②遺族の数が2人の場合  年金額は、給付基礎日額の201日分 ③遺族の数が3人の場合  年金額は、給付基礎日額の223日分 ④遺族の数が4人以上の場合  年金額は、給付基礎日額の245日分

    と生計を同じく, 除く, 人数

  • 5

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ①遺族の数が1人の場合  年金額は、給付基礎日額の「1」  (ただし、55歳以上の妻、又は障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の「2」) ②遺族の数が2人の場合  年金額は、給付基礎日額の「3」 ③遺族の数が3人の場合  年金額は、給付基礎日額の「4」 ④遺族の数が4人以上の場合  年金額は、給付基礎日額の「5」

    153日分, 175日分, 201日分, 223日分, 245日分

  • 6

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ①遺族の数が1人の場合  年金額は、給付基礎日額の「1」  (ただし、「2」、又は「3」にあっては、給付基礎日額の「3」)

    153日分, 55歳以上の妻, 障害の状態にある妻, 175日分

  • 7

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ・遺族の数が2人の場合  年金額は、「1」

    給付基礎日額の201日分

  • 8

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ・遺族の数が3人の場合  年金額は、「1」

    給付基礎日額の223日分

  • 9

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ・遺族の数が4人以上の場合  年金額は、「1」

    給付基礎日額の245日分

  • 10

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ・「1」の場合  年金額は、給付基礎日額の201日分

    遺族の数が2人

  • 11

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ・「1」の場合  年金額は、給付基礎日額の223日分

    遺族の数が3人

  • 12

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ・「1」の場合  年金額は、給付基礎日額の245日分

    遺族の数が4人以上

  • 13

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ①遺族の数が1人の場合  年金額は、給付基礎日額の153日分  (ただし、55歳以上の妻、又は障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分) ②遺族の数が2人の場合  年金額は、給付基礎日額の201日分 ③遺族の数が3人の場合  年金額は、給付基礎日額の223日分 ④遺族の数が4人以上の場合  年金額は、給付基礎日額の245日分 (※遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときなど、年金額の改定の事由が生じたときは、その改定事由が生じた「1」から、年金額が改定される。)

    月の翌月

  • 14

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ①遺族の数が1人の場合  年金額は、給付基礎日額の153日分  (ただし、55歳以上の妻、又は障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分) ②遺族の数が2人の場合  年金額は、給付基礎日額の201日分 ③遺族の数が3人の場合  年金額は、給付基礎日額の223日分 ④遺族の数が4人以上の場合  年金額は、給付基礎日額の245日分 (※遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときなど、年金額の改定の事由が生じたときは、その改定事由が生じた月の翌月から、年金額が改定される。) 【所在不明による支給停止】  遺族(補償)等年金を受ける権利を有する者の所在が「1」明らかでない場合には、当該遺族(補償)等年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の「2」によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。  この規定により遺族(補償)等年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。 ○支給停止を解除する場合は、所在が明らかとなったときに「3」、「4」から、支給を再開する。

    1年以上, 申請, 遡らず, 解除された月(解除を申請した月)の翌月

  • 15

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ①遺族の数が1人の場合  年金額は、給付基礎日額の153日分  (ただし、55歳以上の妻、又は障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分) ②遺族の数が2人の場合  年金額は、給付基礎日額の201日分 ③遺族の数が3人の場合  年金額は、給付基礎日額の223日分 ④遺族の数が4人以上の場合  年金額は、給付基礎日額の245日分 (※遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときなど、年金額の改定の事由が生じたときは、その改定事由が生じた月の翌月から、年金額が改定される。) 【所在不明による支給停止】  遺族(補償)等年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族(補償)等年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。  この規定により遺族(補償)等年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。 ○支給停止を解除する場合は、所在が明らかとなったときに遡らず、解除された月(解除を申請した月)の翌月から、支給を再開する。 【失権及び失格】  遺族(補償)等年金の受給資格者が、 ①死亡したとき ②「1」をしたとき ③「2」となったとき ④「3」によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき ⑤子、孫又は兄弟姉妹については、「4」が終了したとき  (労働者の死亡の時から「5」障害の状態にある場合を「6」。) ⑥障害の状態にあった者が、その「7」とき 上記のいずれかに該当するに至ったときは、受給権又は受給資格が消滅する。

    婚姻, 直系血族又は直系姻族以外の者の養子, 離縁, 18歳の年度末, 引き続き, 除く, 事情がなくなった

  • 16

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ①遺族の数が1人の場合  年金額は、給付基礎日額の153日分  (ただし、55歳以上の妻、又は障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分) ②遺族の数が2人の場合  年金額は、給付基礎日額の201日分 ③遺族の数が3人の場合  年金額は、給付基礎日額の223日分 ④遺族の数が4人以上の場合  年金額は、給付基礎日額の245日分 (※遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときなど、年金額の改定の事由が生じたときは、その改定事由が生じた月の翌月から、年金額が改定される。) 【所在不明による支給停止】  遺族(補償)等年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族(補償)等年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。  この規定により遺族(補償)等年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。 ○支給停止を解除する場合は、所在が明らかとなったときに遡らず、解除された月(解除を申請した月)の翌月から、支給を再開する。 【失権及び失格】  遺族(補償)等年金の受給資格者が、 ①死亡したとき ②婚姻をしたとき ③直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき ④離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき ⑤子、孫又は兄弟姉妹については、18歳の年度末が終了したとき ⑥障害の状態にあった者が、その事情がなくなったとき 上記のいずれかに該当するに至ったとき、受給権または受給資格が消滅する。 ○「障害の状態」は、「労働者の死亡の当時から「1」もの」で「2」。 例)労働者の死亡の後、16歳の時に障害の状態になった場合、その者の受給資格は、「3」。

    引き続いている, ある必要がある, 18歳の年度末に消滅する

  • 17

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ①遺族の数が1人の場合  年金額は、給付基礎日額の153日分  (ただし、55歳以上の妻、又は障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分) ②遺族の数が2人の場合  年金額は、給付基礎日額の201日分 ③遺族の数が3人の場合  年金額は、給付基礎日額の223日分 ④遺族の数が4人以上の場合  年金額は、給付基礎日額の245日分 (※遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときなど、年金額の改定の事由が生じたときは、その改定事由が生じた月の翌月から、年金額が改定される。) 【所在不明による支給停止】  遺族(補償)等年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族(補償)等年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。  この規定により遺族(補償)等年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。 ○支給停止を解除する場合は、所在が明らかとなったときに遡らず、解除された月(解除を申請した月)の翌月から、支給を再開する。 【失権及び失格】  遺族(補償)等年金の受給資格者が、 ①死亡したとき ②婚姻をしたとき ③直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき ④離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき ⑤子、孫又は兄弟姉妹については、18歳の年度末が終了したとき ⑥障害の状態にあった者が、その事情がなくなったとき 上記のいずれかに該当するに至ったとき、受給権または受給資格が消滅する。 ○「障害の状態」は、「労働者の死亡の当時から「1」もの」で「2」。 例)胎児が障害児として生まれた場合は、受給資格は、「3」。

    引き続いている, ある必要がある, 18歳の年度末に消滅する

  • 18

    【労災保険法】  労災保険法の保険給付は、大きく ・業務災害に関する保険給付 ・複数業務要因災害に関する保険給付 ・通勤災害に関する保険給付 ・二次健康診断等給付 の4つから構成される。 【労災保険法:遺族(補償)等年金】  遺族(補償)等年金の受給権者となるのは、 労働者の死亡の当時、労働者の収入によって生計を維持していた者で、 ①配偶者(妻)(条件なし) ①配偶者(夫)(60歳以上、又は障害の状態にあること) ②子(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ③父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ④孫(18歳の年度末までの間、又は障害の状態にあること) ⑤祖父母(60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑥兄弟姉妹(18歳の年度末までの間、又は60歳以上、又は障害の状態にあること) ⑦夫(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑧父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑨祖父母(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) ⑩兄弟姉妹(55歳以上60歳未満の者で障害の状態にないもの) のうちの最先順位者が受給権者となる。 ※⑦〜⑩の順位の者は、受給権者となっても、60歳に達するまでの間は、支給停止される。 【遺族(補償)等年金:胎児出生の場合の取扱い】  労働者の死亡の当時胎児であった子が出征した時は、受給資格者の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。 【遺族(補償)等年金:年金額】  遺族(補償)等年金の年金額は、受給権者及びその者と生計を同じくしている受給資格者(若年停止者を除く)の人数の区分に応じて決まる。 ①遺族の数が1人の場合  年金額は、給付基礎日額の153日分  (ただし、55歳以上の妻、又は障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分) ②遺族の数が2人の場合  年金額は、給付基礎日額の201日分 ③遺族の数が3人の場合  年金額は、給付基礎日額の223日分 ④遺族の数が4人以上の場合  年金額は、給付基礎日額の245日分 (※遺族(補償)等年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときなど、年金額の改定の事由が生じたときは、その改定事由が生じた月の翌月から、年金額が改定される。) 【所在不明による支給停止】  遺族(補償)等年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族(補償)等年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。  この規定により遺族(補償)等年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。 ○支給停止を解除する場合は、所在が明らかとなったときに遡らず、解除された月(解除を申請した月)の翌月から、支給を再開する。 【失権及び失格】 ○「障害の状態」は、「労働者の死亡の当時から引き続いているもの」でなければならない。 例1)胎児が障害児として生まれた場合は、受給資格は、18歳の年度末に消滅する。 例2)労働者の死亡の後、16歳の時に障害の状態になった場合、その者の受給資格は、18歳の年度末に消滅する。 ○受給権者(受給資格者)が、 ・自己又は自己の配偶者の父母や祖父母などの養子になった場合、「1」。 ・自己又は自己の配偶者の叔父や叔母などの養子になった場合、「2」。

    失権しない, 失権する