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障害者雇用促進法

障害者雇用促進法
51問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【障害者雇用促進法】  「障害者雇用促進法」は、身体障害者の雇用促進のために昭和35年に制定された「身体障害者雇用促進法」がその前身にあたる。  その後、障害者全般に雇用促進施策を拡大することの重要性が高まり、昭和62年に障害者雇用促進法と名称が変更され、その対象が「1」の障害者に拡大された。

    すべて

  • 2

    【「 法」】  「 法」は、身体障害者の雇用促進のために昭和35年に制定された「身体障害者雇用促進法」がその前身にあたる。  その後、障害者全般に雇用促進施策を拡大することの重要性が高まり、昭和62年に障害者雇用促進法と名称が変更され、その対象が全ての障がい者に拡大された。

    障害者雇用促進法

  • 3

    【障害者雇用促進法:目的】  障害者雇用促進法は、 ・障害者の「1」等に基づく雇用の促進のための措置、 ・雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、 ・職業リハビリテーションの措置、 ・その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと 等を通じて、その職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の「2」の安定を図ることを目的としている。

    雇用義務, 職業

  • 4

    【障害者雇用促進法:目的】  障害者雇用促進法は、 ・障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進のための措置、 ・雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、 ・「 リハビリテーション」の措置、 ・その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと 等を通じて、その職業生活において「2」することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的としている。

    職業リハビリテーション, 自立

  • 5

    【障害者雇用安定法:障害者の雇用に関する事業主の責務】  すべての事業主は、「1」(※)の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有する者であって、進んで「1」の雇入れに努めなければならない。 ※「1」とは、 身体障害者、知的障害者または精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る)をいう。

    対象障害者

  • 6

    【障害者雇用安定法:障害者の雇用に関する事業主の責務】  すべての事業主は、対象障害者(※)の雇用に関し、「1」の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の「2」を有する者であって、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。 ※「対象障害者」とは、 身体障害者、知的障害者または精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る)をいう。

    社会連帯, 責務

  • 7

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  常時雇用する労働者を雇用する事業主は、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数(除外率設定業種)においては、常用雇用労働者数に除外率を乗じて得た数を控除した数とする)に、下記の「1」等を乗じて得た数以上であるようにしなければならない。 (「2」人未満の端数は切り捨て) 一般事業主で一般の民間事業主  → 100分の2.7 (令和8年6月30日までは100分の2.5)

    障害者雇用率, 1

  • 8

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  常時雇用する労働者を雇用する事業主は、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数(除外率設定業種※)においては、常用雇用労働者数に除外率を乗じて得た数を控除した数とする)に、下記の障害者雇用率等を乗じて得た数以上であるようにしなければならない。 (1人未満の端数は切り捨て) 一般事業主で一般の民間事業主  → 100分の2.7 (令和8年6月30日までは100分の2.5) ※「除外率設定業種」とは、 一定の「 業」、一定の鉱業、「 業」、電気業等が該当する。

    製造業, 建築業

  • 9

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  常時雇用する労働者を雇用する事業主は、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数(除外率設定業種※)においては、常用雇用労働者数に除外率(※)を乗じて得た数を控除した数とする)に、下記の障害者雇用率等を乗じて得た数以上であるようにしなければならない。 (1人未満の端数は切り捨て) 一般事業主で一般の民間事業主  → 100分の2.7 (令和8年6月30日までは100分の2.5) ※「除外率」とは、 100分の「1」から100分の80の範囲で業種ごとに定められている。

    5

  • 10

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  雇用しなければならない対象障害者の数を算定するにあたっての、労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者(※)については「1」人とする。 ※1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、30時間未満である常時雇用する労働者をいう。

    0.5

  • 11

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  雇用しなければならない対象障害者の数を算定するにあたっての、労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者(※)については0.5人とする。 ※1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、「1」時間未満である常時雇用する労働者をいう。

    30

  • 12

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  雇用しなければならない対象障害者の数を算定するにあたっての、労働者の総数の算定に当たって、 ・重度身体障害者または重度知的障害者である労働者は、その1人をもって「1」人の対象障害者とみなす。

    2

  • 13

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  雇用しなければならない対象障害者の数を算定するにあたっての、労働者の総数の算定に当たって、 ・重度「1」障害者または重度「2」障害者である労働者は、その1人をもって2人の対象障害者とみなす。

    身体, 知的

  • 14

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  雇用しなければならない対象障害者の数を算定するにあたっての、労働者の総数の算定に当たって、 ・重度身体障害者または重度知的障害者である短時間労働者は、「1」人の対象労働者とみなす。

    1

  • 15

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  雇用しなければならない対象障害者の数を算定するにあたっての、労働者の総数の算定に当たって、 ・対象障害者である短時間労働者は、その1人をもって0.5人の対象障害者とみなす。ただし、「1」障害者である短時間労働者は、当分の間、1人の対象障害者とみなす。

    精神

  • 16

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  雇用しなければならない対象障害者の数を算定するにあたっての、労働者の総数の算定に当たって、 ・重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者である「 労働者」(短時間労働者のうち、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者をいい、一定の者を除く)は、その1人をもって「2」人の対象障害者とみなす。

    特定短時間労働者, 0.5

  • 17

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  雇用しなければならない対象障害者の数を算定するにあたっての、労働者の総数の算定に当たって、 ・重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者である特定短時間労働者(短時間労働者のうち、1週間の所定労働時間が「1」時間以上「2」時間未満の労働者をいい、一定の者を除く)は、その1人をもって0.5人の対象障害者とみなす。

    10, 20

  • 18

    【障害者雇用促進法:障害者雇用率】  障害者雇用率は、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定され、少なくとも「1」年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定められる。

    5

  • 19

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用率の算定の特例】  厚生労働省令で定める特殊の関係(株主総会等の意思決定機関を支配している関係)にある子会社について、所定の基準に適合する旨の厚生労働大臣の「1」を受けた親事業主に係る障害者の実雇用率の算定においては、当該子会社(特例子会社)が雇用する労働者は、当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は、当該親事業主の事業所とみなされるなど、特例が設けられている。

    認定

  • 20

    【障害者雇用促進法:障害者に対する差別の禁止】  事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と「1」な機会を与えなければならない。

    均等

  • 21

    【障害者雇用促進法:障害者に対する差別の禁止】  事業主は、労働者の「1」及び「2」について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。

    募集, 採用

  • 22

    【障害者雇用促進法:障害者に対する差別の禁止】  事業主は、「1」の決定、教育訓練の実施、「 施設」の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的扱いをしてはならない。

    賃金, 福利厚生施設

  • 23

    【障害者雇用促進法:障害者に対する差別の禁止】  事業主は、賃金の決定、「1」の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的扱いをしてはならない。

    教育訓練

  • 24

    【障害者雇用促進法:雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置】  事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の「1」となっている事情を改善するため、労働者の募集及び採用にあたり、障害者からの申出により当該障害者の障害の「2」に配慮した必要な措置を講じなければならない。 ※上記の措置は、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

    支障, 特性

  • 25

    【障害者雇用促進法:雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置】  事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保または障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な ・施設の「1」 ・援助を行う者の配置 ・その他の必要な措置 を講じなければならない。 ※上記の措置は、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

    整備

  • 26

    【障害者雇用促進法:雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置】  事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保または障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な ・施設の整備 ・「1」を行う者の配置 ・その他の必要な措置 を講じなければならない。 ※上記の措置は、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

    援助

  • 27

    【障害者雇用促進法:雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置】  事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、労働者の募集及び採用にあたり、障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。 ※上記の措置は、事業主に対して過重な「1」を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

    負担

  • 28

    【障害者雇用促進法:障害者の意向の「1」】  事業主は、障害者のための措置を講ずるに当たっては、障害者の意向を十分に「1」しなければならない。  また、事業主は、障害者の特性に配慮した施設の整備等の措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの「2」に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

    尊重, 相談

  • 29

    【障害者雇用促進法:障害者の意向の尊重】  事業主は、障害者のための措置を講ずるに当たっては、障害者の意向を十分に尊重しなければならない。  また、事業主は、障害者の特性に配慮した施設の整備等の措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の「1」上必要な措置を講じなければならない。

    雇用管理

  • 30

    【障害者雇用促進法】  厚生労働大臣は、障害者に対する差別の禁止、均等な機会の確保等を図るための措置などの規定の施行に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、「1」、指導または「2」をすることができる。

    助言, 勧告

  • 31

    【障害者雇用促進法:障害者雇用調整金等の支給】  厚生労働大臣(実際には、「「1」高齢・障害・求職者雇用支援機構」)は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、障害者雇用調整金の支給の業務を行なっている。

    独立行政法人

  • 32

    【障害者雇用促進法:障害者雇用調整金等の支給】  厚生労働大臣(実際には、「独立行政法人「1」・「2」・「3」雇用支援機構」)は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、障害者雇用調整金の支給の業務を行なっている。

    高齢, 障害, 求職者

  • 33

    【障害者雇用促進法:「1」等の支給】  厚生労働大臣(実際には、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」)は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、「1」の支給の業務を行なっている。

    障害者雇用調整金

  • 34

    【障害者雇用促進法:「1」の徴収】  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用調整金及び特例給付金の支給に要する費用等並びに当該業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、事業主から、毎年度、「1」を徴収している。

    障害者雇用納付金

  • 35

    【障害者雇用促進法】 常時「1」人「未満 / 以下」の労働者を雇用する事業主については、当分の間、「障害者雇用調整金」及び「障害者雇用納付金」の規定は、適用しないこととされている。

    100, 以下

  • 36

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用状況に関する報告】  その雇用する労働者の数が常時37.5人(令和8年の報告までは40人)以上(特殊法人については、常時33.5人(令和8年の報告までは36人)以上である事業主は、毎年、「 月 日」現在における対象障害者である労働者の雇用に関する状況を、翌月「2」日までに、その主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に報告しなければならない。

    6月1日, 15

  • 37

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用状況に関する報告】  その雇用する労働者の数が常時37.5人(令和8年の報告までは40人)以上(特殊法人については、常時33.5人(令和8年の報告までは36人)以上である事業主は、毎年、6月1日日現在における対象障害者である労働者の雇用に関する状況を、翌月15日までに、その主たる事業所の所在地を管轄する「1」に報告しなければならない。

    公共職業安定所長

  • 38

    【障害者雇用促進法】  事業主は、その雇用する労働者の数が常時37.5人(令和8年6月30日までは40人)以上(特殊法人については、常時33.5人(令和8年6月30日までは36人)以上であるときは、「 者」を選任する努力義務がある。  なお、国及び地方公共団体の任命権者は、常時勤務職員数にかかわらず、「 者」を選任する義務がある。

    障害者雇用推進者

  • 39

    【障害者雇用促進法】  事業主は、その雇用する労働者の数が常時37.5人(令和8年6月30日までは40人)以上(特殊法人については、常時33.5人(令和8年6月30日までは36人)以上であるときは、「障害者雇用推進者」を選任する「義務 / 努力義務」がある。  なお、国及び地方公共団体の任命権者は、常時勤務職員数にかかわらず、「障害者雇用推進者」を選任する「義務 / 努力義務」がある。

    努力義務, 義務

  • 40

    【障害者雇用促進法】  事業主は、その雇用する労働者の数が常時37.5人(令和8年6月30日までは40人)以上(特殊法人については、常時33.5人(令和8年6月30日までは36人)以上であるときは、「障害者雇用推進者」を選任する努力義務がある。  なお、「1」及び「2」の任命権者は、常時勤務職員数にかかわらず、「障害者雇用推進者」を選任する義務がある。

    国, 地方公共団体

  • 41

    【障害者雇用促進法:障害者の雇入れに関する計画】  「1」は、必要があると認める場合には、法定雇用率を達成していない事業主に対して、対象障害者である労働者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができるとともに、同計画の適正な実施等に関し、勧告することができ、  さらに、事業主が、正当な理由がなく、当該勧告に従わないときは、その旨を「2」することができる。

    厚生労働大臣, 公表

  • 42

    【障害者雇用促進法:障害者の雇入れに関する「1」】  厚生労働大臣は、必要があると認める場合には、法定雇用率を達成していない事業主に対して、対象障害者である労働者の雇入れに関する「1」の作成を命ずることができるとともに、同「1」の適正な実施等に関し、勧告することができ、  さらに、事業主が、正当な理由がなく、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

    計画

  • 43

    【障害者雇用促進法:紛争の解決】 [苦情の「 的」解決]  事業主は、障害者に対する差別の禁止等の事項に関し、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し当該苦情の処理を委ねる等その「 的」な解決をする「義務 / 努力義務」がある。

    自主的, 努力義務

  • 44

    【障害者雇用促進法:紛争の解決】 [苦情の自主的解決]  事業主は、障害者に対する差別の禁止等の事項に関し、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、「1」に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決をする努力義務がある。

    苦情処理機関

  • 45

    【障害者雇用促進法:紛争の解決】 [紛争の解決の援助]  「1」は、障害者に対する差別の禁止等の事項についての紛争に簡易し、当該紛争の当事者の双方または一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な「1」、「2」または「3」をすることができる。

    都道府県労働局長, 助言, 指導, 勧告

  • 46

    【障害者雇用促進法:紛争の解決】 [調停]  「1」は、紛争の解決の援助の対象となる紛争(※)について、当該紛争の当事者の双方または一方から調停の申請があった場合において、当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせる者とされている。 ※労働者の募集及び採用についての紛争を除く。

    都道府県労働局長

  • 47

    【障害者雇用促進法:紛争の解決】 [「1」]  都道府県労働局長は、紛争の解決の援助の対象となる紛争(※)について、当該紛争の当事者の双方または一方から「1」の申請があった場合において、当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、「2」に「1」を行わせるものとされている。 ※労働者の募集及び採用についての紛争を除く。

    調停, 紛争調整委員会

  • 48

    【障害者雇用促進法:紛争の解決】 [調停]  都道府県労働局長は、紛争の解決の援助の対象となる紛争(※)について、当該紛争の当事者の双方または一方から調停の申請があった場合において、当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせる者とされている。 ※労働者の募集及び採用についての紛争を「含む / 除く」。

    除く

  • 49

    【障害者雇用促進法:基準に適合する事業主の認定】  厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時「1」人以下である事業主からの申請に基づき、 厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、 障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組みに関し、当該取組みの実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合する者である旨の認定を行うことができる。  この認定を受けた事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示(もにす)を付することができる。

    300

  • 50

    【障害者雇用促進法:基準に適合する事業主の認定】  「1」は、その雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主からの申請に基づき、 厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、 障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組みに関し、当該取組みの実施状況が優良な者であることその他の厚生労働省令で定める基準に適合する者である旨の「2」を行うことができる。  この認定を受けた事業主は、商品等に「1」の定める表示(もにす)を付することができる。

    厚生労働大臣, 認定

  • 51

    【障害者雇用促進法:基準に適合する事業主の認定】  厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主からの申請に基づき、 厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、 障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組みに関し、当該取組みの実施状況が優良な者であることその他の厚生労働省令で定める基準に適合する者である旨の認定を行うことができる。  この認定を受けた事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示(「1」)を付することができる。

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    労働保険徴収法 選択式1

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式3

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    労働保険徴収法 択一式3

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    目的・管掌

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    目的・管掌

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    目的等

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    目的等

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    37問 • 1年前
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    被保険者①

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    被保険者①

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    被保険者②

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    被保険者②

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    被保険者等①

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    被保険者等①

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    被保険者等②

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    被保険者等②

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    被保険者③(届出)

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    被保険者③(届出)

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    標準報酬

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    被保険者④(届出②)

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    被保険者④(届出②)

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    本来の老齢厚生年金①

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    本来の老齢厚生年金①

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    本来の老齢厚生年金②

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    本来の老齢厚生年金②

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    費用の負担②(保険料)

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    費用の負担②(保険料)

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    32問 • 1年前
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    特別支給の老齢厚生年金等

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    66問 • 1年前
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    保険料②(保険料の免除)

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    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    障害厚生年金等

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    76問 • 1年前
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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    34問 • 1年前
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    遺族厚生年金等①

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    遺族厚生年金等①

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    46問 • 1年前
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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    29問 • 1年前
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    遺族厚生年金等②

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    34問 • 1年前
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    離婚時における標準報酬の分割

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    離婚時における標準報酬の分割

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    42問 • 1年前
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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    28問 • 1年前
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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整等、通則等

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    54問 • 1年前
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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    45問 • 1年前
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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    38問 • 1年前
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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    73問 • 1年前
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    国民健康保険法

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    国民健康保険法

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    76問 • 1年前
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    障害基礎年金②(年金額)

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    障害基礎年金②(年金額)

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    40問 • 1年前
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    船員保険法

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    船員保険法

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    51問 • 1年前
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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金①(要件)

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    32問 • 1年前
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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    34問 • 1年前
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    高齢者の医療の確保に関する法律

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    高齢者の医療の確保に関する法律

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    71問 • 1年前
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    介護保険法①

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    介護保険法①

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    73問 • 1年前
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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    介護保険法②

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    介護保険法②

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    年金額の調整

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    13問 • 1年前
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    児童手当法

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    児童手当法

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    62問 • 1年前
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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    14問 • 1年前
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    通則

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    通則

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    46問 • 1年前
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    確定拠出年金法①

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    確定拠出年金法①

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    51問 • 1年前
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    不服申立て・雑則

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    不服申立て・雑則

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    22問 • 1年前
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    確定拠出年金法②

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    確定拠出年金法②

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    49問 • 1年前
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    国民年金基金等

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    国民年金基金等

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    53問 • 1年前
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    確定給付企業年金法

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    54問 • 1年前
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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法①

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    61問 • 1年前
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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法②

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    44問 • 1年前
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    社会保険労務士法③

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    社会保険労務士法③

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    53問 • 1年前
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    社会保障制度①

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    社会保険制度②

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    48問 • 1年前
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    労働基準法の基本理念等

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    54問 • 1年前
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    労働契約等①

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金①

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    40問 • 1年前
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    賃金②

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間、休憩、休日

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    43問 • 1年前
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    労働時間等の適用除外

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    労働時間等の適用除外

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    55問 • 1年前
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    変形労働時間制

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    変形労働時間制

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    60問 • 1年前
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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働①

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    40問 • 1年前
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    時間外労働・休日労働②

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    時間外労働・休日労働②

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    24問 • 1年前
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    みなし労働時間制

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    みなし労働時間制

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    44問 • 1年前
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    年次有給休暇

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    年次有給休暇

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    40問 • 1年前
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    年少者、妊産婦等

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    69問 • 1年前
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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他①

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    55問 • 1年前
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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    21問 • 1年前
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    目的等

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    目的等

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    21問 • 1年前
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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制①

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    60問 • 1年前
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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制②

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    41問 • 1年前
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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    46問 • 1年前
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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    35問 • 1年前
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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    31問 • 1年前
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    就業制限、安全衛生教育

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    就業制限、安全衛生教育

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    33問 • 1年前
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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【障害者雇用促進法】  「障害者雇用促進法」は、身体障害者の雇用促進のために昭和35年に制定された「身体障害者雇用促進法」がその前身にあたる。  その後、障害者全般に雇用促進施策を拡大することの重要性が高まり、昭和62年に障害者雇用促進法と名称が変更され、その対象が「1」の障害者に拡大された。

    すべて

  • 2

    【「 法」】  「 法」は、身体障害者の雇用促進のために昭和35年に制定された「身体障害者雇用促進法」がその前身にあたる。  その後、障害者全般に雇用促進施策を拡大することの重要性が高まり、昭和62年に障害者雇用促進法と名称が変更され、その対象が全ての障がい者に拡大された。

    障害者雇用促進法

  • 3

    【障害者雇用促進法:目的】  障害者雇用促進法は、 ・障害者の「1」等に基づく雇用の促進のための措置、 ・雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、 ・職業リハビリテーションの措置、 ・その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと 等を通じて、その職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の「2」の安定を図ることを目的としている。

    雇用義務, 職業

  • 4

    【障害者雇用促進法:目的】  障害者雇用促進法は、 ・障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進のための措置、 ・雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、 ・「 リハビリテーション」の措置、 ・その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと 等を通じて、その職業生活において「2」することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業の安定を図ることを目的としている。

    職業リハビリテーション, 自立

  • 5

    【障害者雇用安定法:障害者の雇用に関する事業主の責務】  すべての事業主は、「1」(※)の雇用に関し、社会連帯の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の責務を有する者であって、進んで「1」の雇入れに努めなければならない。 ※「1」とは、 身体障害者、知的障害者または精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る)をいう。

    対象障害者

  • 6

    【障害者雇用安定法:障害者の雇用に関する事業主の責務】  すべての事業主は、対象障害者(※)の雇用に関し、「1」の理念に基づき、適当な雇用の場を与える共同の「2」を有する者であって、進んで対象障害者の雇入れに努めなければならない。 ※「対象障害者」とは、 身体障害者、知的障害者または精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものに限る)をいう。

    社会連帯, 責務

  • 7

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  常時雇用する労働者を雇用する事業主は、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数(除外率設定業種)においては、常用雇用労働者数に除外率を乗じて得た数を控除した数とする)に、下記の「1」等を乗じて得た数以上であるようにしなければならない。 (「2」人未満の端数は切り捨て) 一般事業主で一般の民間事業主  → 100分の2.7 (令和8年6月30日までは100分の2.5)

    障害者雇用率, 1

  • 8

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  常時雇用する労働者を雇用する事業主は、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数(除外率設定業種※)においては、常用雇用労働者数に除外率を乗じて得た数を控除した数とする)に、下記の障害者雇用率等を乗じて得た数以上であるようにしなければならない。 (1人未満の端数は切り捨て) 一般事業主で一般の民間事業主  → 100分の2.7 (令和8年6月30日までは100分の2.5) ※「除外率設定業種」とは、 一定の「 業」、一定の鉱業、「 業」、電気業等が該当する。

    製造業, 建築業

  • 9

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  常時雇用する労働者を雇用する事業主は、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数(除外率設定業種※)においては、常用雇用労働者数に除外率(※)を乗じて得た数を控除した数とする)に、下記の障害者雇用率等を乗じて得た数以上であるようにしなければならない。 (1人未満の端数は切り捨て) 一般事業主で一般の民間事業主  → 100分の2.7 (令和8年6月30日までは100分の2.5) ※「除外率」とは、 100分の「1」から100分の80の範囲で業種ごとに定められている。

    5

  • 10

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  雇用しなければならない対象障害者の数を算定するにあたっての、労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者(※)については「1」人とする。 ※1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、30時間未満である常時雇用する労働者をいう。

    0.5

  • 11

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  雇用しなければならない対象障害者の数を算定するにあたっての、労働者の総数の算定に当たっては、短時間労働者(※)については0.5人とする。 ※1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、「1」時間未満である常時雇用する労働者をいう。

    30

  • 12

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  雇用しなければならない対象障害者の数を算定するにあたっての、労働者の総数の算定に当たって、 ・重度身体障害者または重度知的障害者である労働者は、その1人をもって「1」人の対象障害者とみなす。

    2

  • 13

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  雇用しなければならない対象障害者の数を算定するにあたっての、労働者の総数の算定に当たって、 ・重度「1」障害者または重度「2」障害者である労働者は、その1人をもって2人の対象障害者とみなす。

    身体, 知的

  • 14

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  雇用しなければならない対象障害者の数を算定するにあたっての、労働者の総数の算定に当たって、 ・重度身体障害者または重度知的障害者である短時間労働者は、「1」人の対象労働者とみなす。

    1

  • 15

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  雇用しなければならない対象障害者の数を算定するにあたっての、労働者の総数の算定に当たって、 ・対象障害者である短時間労働者は、その1人をもって0.5人の対象障害者とみなす。ただし、「1」障害者である短時間労働者は、当分の間、1人の対象障害者とみなす。

    精神

  • 16

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  雇用しなければならない対象障害者の数を算定するにあたっての、労働者の総数の算定に当たって、 ・重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者である「 労働者」(短時間労働者のうち、1週間の所定労働時間が10時間以上20時間未満の労働者をいい、一定の者を除く)は、その1人をもって「2」人の対象障害者とみなす。

    特定短時間労働者, 0.5

  • 17

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用義務】  雇用しなければならない対象障害者の数を算定するにあたっての、労働者の総数の算定に当たって、 ・重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者である特定短時間労働者(短時間労働者のうち、1週間の所定労働時間が「1」時間以上「2」時間未満の労働者をいい、一定の者を除く)は、その1人をもって0.5人の対象障害者とみなす。

    10, 20

  • 18

    【障害者雇用促進法:障害者雇用率】  障害者雇用率は、労働者の総数に対する対象障害者である労働者の総数の割合を基準として設定され、少なくとも「1」年ごとに、当該割合の推移を勘案して政令で定められる。

    5

  • 19

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用率の算定の特例】  厚生労働省令で定める特殊の関係(株主総会等の意思決定機関を支配している関係)にある子会社について、所定の基準に適合する旨の厚生労働大臣の「1」を受けた親事業主に係る障害者の実雇用率の算定においては、当該子会社(特例子会社)が雇用する労働者は、当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所は、当該親事業主の事業所とみなされるなど、特例が設けられている。

    認定

  • 20

    【障害者雇用促進法:障害者に対する差別の禁止】  事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と「1」な機会を与えなければならない。

    均等

  • 21

    【障害者雇用促進法:障害者に対する差別の禁止】  事業主は、労働者の「1」及び「2」について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。

    募集, 採用

  • 22

    【障害者雇用促進法:障害者に対する差別の禁止】  事業主は、「1」の決定、教育訓練の実施、「 施設」の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的扱いをしてはならない。

    賃金, 福利厚生施設

  • 23

    【障害者雇用促進法:障害者に対する差別の禁止】  事業主は、賃金の決定、「1」の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的扱いをしてはならない。

    教育訓練

  • 24

    【障害者雇用促進法:雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置】  事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の「1」となっている事情を改善するため、労働者の募集及び採用にあたり、障害者からの申出により当該障害者の障害の「2」に配慮した必要な措置を講じなければならない。 ※上記の措置は、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

    支障, 特性

  • 25

    【障害者雇用促進法:雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置】  事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保または障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な ・施設の「1」 ・援助を行う者の配置 ・その他の必要な措置 を講じなければならない。 ※上記の措置は、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

    整備

  • 26

    【障害者雇用促進法:雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置】  事業主は、障害者である労働者について、障害者でない労働者との均等な待遇の確保または障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するため、その雇用する障害者である労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な ・施設の整備 ・「1」を行う者の配置 ・その他の必要な措置 を講じなければならない。 ※上記の措置は、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

    援助

  • 27

    【障害者雇用促進法:雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置】  事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となっている事情を改善するため、労働者の募集及び採用にあたり、障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。 ※上記の措置は、事業主に対して過重な「1」を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

    負担

  • 28

    【障害者雇用促進法:障害者の意向の「1」】  事業主は、障害者のための措置を講ずるに当たっては、障害者の意向を十分に「1」しなければならない。  また、事業主は、障害者の特性に配慮した施設の整備等の措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの「2」に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

    尊重, 相談

  • 29

    【障害者雇用促進法:障害者の意向の尊重】  事業主は、障害者のための措置を講ずるに当たっては、障害者の意向を十分に尊重しなければならない。  また、事業主は、障害者の特性に配慮した施設の整備等の措置に関し、その雇用する障害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の「1」上必要な措置を講じなければならない。

    雇用管理

  • 30

    【障害者雇用促進法】  厚生労働大臣は、障害者に対する差別の禁止、均等な機会の確保等を図るための措置などの規定の施行に関し、必要があると認めるときは、事業主に対して、「1」、指導または「2」をすることができる。

    助言, 勧告

  • 31

    【障害者雇用促進法:障害者雇用調整金等の支給】  厚生労働大臣(実際には、「「1」高齢・障害・求職者雇用支援機構」)は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、障害者雇用調整金の支給の業務を行なっている。

    独立行政法人

  • 32

    【障害者雇用促進法:障害者雇用調整金等の支給】  厚生労働大臣(実際には、「独立行政法人「1」・「2」・「3」雇用支援機構」)は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、障害者雇用調整金の支給の業務を行なっている。

    高齢, 障害, 求職者

  • 33

    【障害者雇用促進法:「1」等の支給】  厚生労働大臣(実際には、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」)は、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整並びにその雇用の促進及び継続を図るため、「1」の支給の業務を行なっている。

    障害者雇用調整金

  • 34

    【障害者雇用促進法:「1」の徴収】  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、障害者雇用調整金及び特例給付金の支給に要する費用等並びに当該業務に係る事務の処理に要する費用に充てるため、事業主から、毎年度、「1」を徴収している。

    障害者雇用納付金

  • 35

    【障害者雇用促進法】 常時「1」人「未満 / 以下」の労働者を雇用する事業主については、当分の間、「障害者雇用調整金」及び「障害者雇用納付金」の規定は、適用しないこととされている。

    100, 以下

  • 36

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用状況に関する報告】  その雇用する労働者の数が常時37.5人(令和8年の報告までは40人)以上(特殊法人については、常時33.5人(令和8年の報告までは36人)以上である事業主は、毎年、「 月 日」現在における対象障害者である労働者の雇用に関する状況を、翌月「2」日までに、その主たる事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に報告しなければならない。

    6月1日, 15

  • 37

    【障害者雇用促進法:障害者の雇用状況に関する報告】  その雇用する労働者の数が常時37.5人(令和8年の報告までは40人)以上(特殊法人については、常時33.5人(令和8年の報告までは36人)以上である事業主は、毎年、6月1日日現在における対象障害者である労働者の雇用に関する状況を、翌月15日までに、その主たる事業所の所在地を管轄する「1」に報告しなければならない。

    公共職業安定所長

  • 38

    【障害者雇用促進法】  事業主は、その雇用する労働者の数が常時37.5人(令和8年6月30日までは40人)以上(特殊法人については、常時33.5人(令和8年6月30日までは36人)以上であるときは、「 者」を選任する努力義務がある。  なお、国及び地方公共団体の任命権者は、常時勤務職員数にかかわらず、「 者」を選任する義務がある。

    障害者雇用推進者

  • 39

    【障害者雇用促進法】  事業主は、その雇用する労働者の数が常時37.5人(令和8年6月30日までは40人)以上(特殊法人については、常時33.5人(令和8年6月30日までは36人)以上であるときは、「障害者雇用推進者」を選任する「義務 / 努力義務」がある。  なお、国及び地方公共団体の任命権者は、常時勤務職員数にかかわらず、「障害者雇用推進者」を選任する「義務 / 努力義務」がある。

    努力義務, 義務

  • 40

    【障害者雇用促進法】  事業主は、その雇用する労働者の数が常時37.5人(令和8年6月30日までは40人)以上(特殊法人については、常時33.5人(令和8年6月30日までは36人)以上であるときは、「障害者雇用推進者」を選任する努力義務がある。  なお、「1」及び「2」の任命権者は、常時勤務職員数にかかわらず、「障害者雇用推進者」を選任する義務がある。

    国, 地方公共団体

  • 41

    【障害者雇用促進法:障害者の雇入れに関する計画】  「1」は、必要があると認める場合には、法定雇用率を達成していない事業主に対して、対象障害者である労働者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができるとともに、同計画の適正な実施等に関し、勧告することができ、  さらに、事業主が、正当な理由がなく、当該勧告に従わないときは、その旨を「2」することができる。

    厚生労働大臣, 公表

  • 42

    【障害者雇用促進法:障害者の雇入れに関する「1」】  厚生労働大臣は、必要があると認める場合には、法定雇用率を達成していない事業主に対して、対象障害者である労働者の雇入れに関する「1」の作成を命ずることができるとともに、同「1」の適正な実施等に関し、勧告することができ、  さらに、事業主が、正当な理由がなく、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

    計画

  • 43

    【障害者雇用促進法:紛争の解決】 [苦情の「 的」解決]  事業主は、障害者に対する差別の禁止等の事項に関し、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し当該苦情の処理を委ねる等その「 的」な解決をする「義務 / 努力義務」がある。

    自主的, 努力義務

  • 44

    【障害者雇用促進法:紛争の解決】 [苦情の自主的解決]  事業主は、障害者に対する差別の禁止等の事項に関し、障害者である労働者から苦情の申出を受けたときは、「1」に対し当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決をする努力義務がある。

    苦情処理機関

  • 45

    【障害者雇用促進法:紛争の解決】 [紛争の解決の援助]  「1」は、障害者に対する差別の禁止等の事項についての紛争に簡易し、当該紛争の当事者の双方または一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な「1」、「2」または「3」をすることができる。

    都道府県労働局長, 助言, 指導, 勧告

  • 46

    【障害者雇用促進法:紛争の解決】 [調停]  「1」は、紛争の解決の援助の対象となる紛争(※)について、当該紛争の当事者の双方または一方から調停の申請があった場合において、当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせる者とされている。 ※労働者の募集及び採用についての紛争を除く。

    都道府県労働局長

  • 47

    【障害者雇用促進法:紛争の解決】 [「1」]  都道府県労働局長は、紛争の解決の援助の対象となる紛争(※)について、当該紛争の当事者の双方または一方から「1」の申請があった場合において、当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、「2」に「1」を行わせるものとされている。 ※労働者の募集及び採用についての紛争を除く。

    調停, 紛争調整委員会

  • 48

    【障害者雇用促進法:紛争の解決】 [調停]  都道府県労働局長は、紛争の解決の援助の対象となる紛争(※)について、当該紛争の当事者の双方または一方から調停の申請があった場合において、当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせる者とされている。 ※労働者の募集及び採用についての紛争を「含む / 除く」。

    除く

  • 49

    【障害者雇用促進法:基準に適合する事業主の認定】  厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時「1」人以下である事業主からの申請に基づき、 厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、 障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組みに関し、当該取組みの実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合する者である旨の認定を行うことができる。  この認定を受けた事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示(もにす)を付することができる。

    300

  • 50

    【障害者雇用促進法:基準に適合する事業主の認定】  「1」は、その雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主からの申請に基づき、 厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、 障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組みに関し、当該取組みの実施状況が優良な者であることその他の厚生労働省令で定める基準に適合する者である旨の「2」を行うことができる。  この認定を受けた事業主は、商品等に「1」の定める表示(もにす)を付することができる。

    厚生労働大臣, 認定

  • 51

    【障害者雇用促進法:基準に適合する事業主の認定】  厚生労働大臣は、その雇用する労働者の数が常時300人以下である事業主からの申請に基づき、 厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主について、 障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組みに関し、当該取組みの実施状況が優良な者であることその他の厚生労働省令で定める基準に適合する者である旨の認定を行うことができる。  この認定を受けた事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示(「1」)を付することができる。

    もにす