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雇用保険法10(日雇労働求職者給付金)

雇用保険法10(日雇労働求職者給付金)
15問 • 7ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の「1」に、その者において印紙保険料が通算して「2」以上納付されているときに、支給される。

    前2ヶ月間, 26日分

  • 2

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「普通給付」・受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、「1」について行われ、日雇労働求職者給付金「普通給付」は、失業の認定を行った日に、「2」が支給される。  したがって、「普通給付」の支給を受けようとする日雇労働被保険者は、公共職業安定所長が定めた「3」までに、その者の選択する公共職業安定所に出頭して、「4」を提出し、「5」を行わなければならない。 (※日雇派遣労働者については、厚生労働省職業安定局長の定める公共職業安定所に出頭しなければならない。)

    日々その日, その日の分, 所定の時刻, 日雇労働被保険者手長, 求職の申込み

  • 3

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「普通給付」・受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金「普通給付」は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。  したがって、「普通給付」の支給を受けようとする日雇労働被保険者は、公共職業安定所長が定めた所定の時刻までに、「1」に出頭して、日雇労働被保険者手帳を提出し、求職の申込みを行わなければならない。 (※日雇派遣労働者については、「2」に出頭しなければならない。)

    その者の選択する公共職業安定所, 厚生労働省職業安定局長の定める公共職業安定所

  • 4

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「普通給付」・受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金「普通給付」は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。  したがって、「普通給付」の支給を受けようとする「1」は、公共職業安定所長が定めた所定の時刻までに、その者の選択する公共職業安定所に出頭して、日雇労働被保険者手帳を提出し、求職の申込みを行わなければならない。 (※「2」については、厚生労働省職業安定局長の定める公共職業安定所に出頭しなければならない。)

    日雇労働被保険者, 日雇派遣労働者

  • 5

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「普通給付」・受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金「普通給付」は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。 【「普通給付」の日額】 ・第1級印紙保険料(「1」円)が24日分以上納付されているとき  → 日額7,500円 ・第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料(「2」円)が合計して24日分以上納付されているとき  → 日額6,200円 ・第1級、第2級、第3級(「3」円)印紙保険料の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき  → 日額6,200円 ・上記以外の時  → 日額4,100円

    176, 146, 96

  • 6

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して「1」以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「普通給付」・受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金「普通給付」は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。 【「普通給付」の日額】 ・第1級印紙保険料(176円)が「2」以上納付されているとき  → 日額7,500円 ・第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料(146円)が合計して「2」以上納付されているとき  → 日額6,200円 ・第1級、第2級、第3級(96円)印紙保険料の順に選んだ「2」の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき  → 日額6,200円 ・上記以外の時  → 日額4,100円

    26日分, 24日分

  • 7

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「普通給付」・受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金「普通給付」は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。 【「普通給付」の日額】 ・第1級印紙保険料(176円)が24日分以上納付されているとき  → 日額「1」円 ・第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料(146円)が合計して24日分以上納付されているとき  → 日額「2」円 ・第1級、第2級、第3級(96円)印紙保険料の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき  → 日額「2」円 ・上記以外の時  → 日額「3」円

    7500, 6200, 4100

  • 8

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「普通給付」・受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金「普通給付」は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。 【「普通給付」の日額】 ・第1級印紙保険料(176円)が24日分以上納付されているとき  → 日額7,500円 ・第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料(146円)が合計して24日分以上納付されているとき  → 日額6,200円 ・第1級、第2級、第3級(96円)印紙保険料の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき  → 日額6,200円 ・上記以外の時  → 日額4,100円 ○厚生労働大臣は、平均定期給与額が、直近の日雇労働求職者給付金の日額等の変更の基礎となった平均的給与額の「1」を超え、又は「2」を下るに至った場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の「3」。

    100分の120, 100分の83, 日額等を変更しなければならない

  • 9

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「普通給付」・受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金「普通給付」は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。 【「普通給付」の日額】 ・第1級印紙保険料(176円)が24日分以上納付されているとき  → 日額7,500円 ・第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料(146円)が合計して24日分以上納付されているとき  → 日額6,200円 ・第1級、第2級、第3級(96円)印紙保険料の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき  → 日額6,200円 ・上記以外の時  → 日額4,100円 【「普通給付」の支給日数】  「普通給付」は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の「1」に、その者について納付されている印紙保険料に応じ、下記の日数分を限度として支給される。 ○納付された印紙保険料が通算して ・26日分〜31日分 → 支給日数「2」日 ・32日分〜35日分 → 支給日数「3」日 ・36日分〜39日分 → 支給日数「4」日 ・40日分〜43日分 → 支給日数「5」日 ・44日分以上 → 支給日数「6」日

    前2ヶ月間, 13, 14, 15, 16, 17

  • 10

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「普通給付」・受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金「普通給付」は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。 【「普通給付」の日額】 ・第1級印紙保険料(176円)が24日分以上納付されているとき  → 日額7,500円 ・第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料(146円)が合計して24日分以上納付されているとき  → 日額6,200円 ・第1級、第2級、第3級(96円)印紙保険料の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき  → 日額6,200円 ・上記以外の時  → 日額4,100円 【「普通給付」の支給日数】  「普通給付」は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2ヶ月間に、その者について納付されている印紙保険料に応じ、下記の日数分を限度として支給される。 ○納付された印紙保険料が通算して ・26日分〜31日分 → 支給日数13日 ・32日分〜35日分 → 支給日数14日 ・36日分〜39日分 → 支給日数15日 ・40日分〜43日分 → 支給日数16日 ・44日分以上 → 支給日数17日 ○「待機期間」に相当するものとして、「各週の「1」」が不支給となる。 (日雇労働求職者給付金は、各週(「2」から「3」)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかった「4」については、支給しない。)

    最初の不就労日, 日曜日, 土曜日, 最初の日

  • 11

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「特例給付」】  日雇労働被保険者が失業した場合において、 ①継続する「1」(基礎期間)に印紙保険料が「2」以上、かつ、「3」以上納付されていること ②継続する「1」(基礎期間)のうち「4」に日雇労働求職者給付金(「5」)の支給を受けていないこと ③継続する「1」(基礎期間)の最後の月の「6」に日雇労働求職者給付金(「7」)の支給を受けていないこと 上記に該当するときは、管轄公共職業安定所長に申し出をすることで、日雇労働求職者給付金「特例給付」の支給を受けることができる。 ○「特例給付」の支給を受けることの申出は、継続する「1」(基礎期間)の最後の月の「8」の期間内に行わなければならない。

    6ヶ月間, 各月11日分, 通算して78日分, 後の5ヶ月間, 普通給付又は特例給付, 翌月以後2ヶ月間, 普通給付, 翌月以後4ヶ月間

  • 12

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「特例給付」】  日雇労働被保険者が失業した場合において、 ①継続する6ヶ月間(基礎期間)に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること ②継続する6ヶ月間(基礎期間)のうち後の5ヶ月間に日雇労働求職者給付金(普通給付又は特例給付)の支給を受けていないこと ③継続する6ヶ月間(基礎期間)の最後の月の翌月以後2ヶ月間に日雇労働求職者給付金(普通給付)の支給を受けていないこと 上記に該当するときは、「1」の長に申し出をすることで、日雇労働求職者給付金「特例給付」の支給を受けることができる。 ○「特例給付」の支給を受けることの申出は、継続する6ヶ月間(基礎期間)の最後の月の翌月以後4ヶ月の期間内に行わなければならない。 ○特例給付の支給を受けることの申出をした者は、「1」において、原則としてこの申出をした日から起算して「2」失業の認定を受けることになる。 ○「特例給付」は、基礎期間の最後の月の翌月以後「3」の期間内の失業している日について、「4」として支給される。

    管轄公共職業安定所, 4週間に1回ずつ, 4ヶ月, 通算して60日分を限度

  • 13

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「特例給付」】  日雇労働被保険者が失業した場合において、 ①継続する6ヶ月間(基礎期間)に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること ②継続する6ヶ月間(基礎期間)のうち後の5ヶ月間に日雇労働求職者給付金(普通給付又は特例給付)の支給を受けていないこと ③継続する6ヶ月間(基礎期間)の最後の月の翌月以後2ヶ月間に日雇労働求職者給付金(普通給付)の支給を受けていないこと 上記に該当するときは、管轄公共職業安定所長に申し出をすることで、日雇労働求職者給付金「特例給付」の支給を受けることができる。 ○「特例給付」の支給を受けることの申出は、継続する6ヶ月間(基礎期間)の最後の月の翌月以後4ヶ月の期間内に行わなければならない。 ○特例給付の支給を受けることの申出をした者は、管轄公共職業安定所において、原則としてこの申出をした日から起算して4週間に1回ずつ失業の認定を受けることになる。 ○「特例給付」は、基礎期間の最後の月の翌月以後4ヶ月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度として支給される。 【「特例給付」の日額】 「特例給付」の日額は、「普通給付」と同様で、 ・第1級区分は「1」円 ・第2級区分は「2」円 ・第3級区分は「3」円 である。 ただし、印紙保険料の納付状況の要件は異なる。 例えば、基礎期間(継続する6ヶ月間)に、第1級印紙保険料(176円)が「4」以上であるときは、第1級給付金の日額となる。

    7500, 6200, 4100, 72日分

  • 14

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 ○「普通給付」(日雇労働被保険者の場合)についての給付関係事務は、「1」で行われる。 ○「普通給付」(日雇派遣労働者の場合)についての給付関係事務は、「2」で行われる。 ○「特例給付」についての給付関係事務は、「3」で行われる。

    その者の選択する公共職業安定所, 厚生労働省職業安定局長の定める公共職業安定所, 管轄公共職業安定所

  • 15

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【基本手当との調整】  日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が受給資格者である場合において、その者が、「1」の支給を受けたときはその支給の対象となった日については、日雇労働求職者給付金が支給されず、日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは、その支給の対象となった日については、「1」が支給されない。

    基本手当

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    労働基準法 択一式2

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    労働安全衛生法 選択式

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    労働安全衛生法 選択式

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    労働者災害補償保険法 選択式1

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    雇用保険法 選択式1

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    雇用保険法 選択式1

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    雇用保険法 選択式2

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    雇用保険法 選択式2

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    雇用保険法 択一式2

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    雇用保険法 択一式3

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    雇用保険法 択一式4

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    雇用保険法 択一式4

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    労働保険徴収法 選択式1

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    労働保険徴収法 選択式1

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式3

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    労働保険徴収法 択一式3

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    目的・管掌

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    目的・管掌

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    目的等

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    目的等

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    被保険者①

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    被保険者①

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    被保険者②

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    被保険者②

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    被保険者等①

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    被保険者等①

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    被保険者等②

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    被保険者等②

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    被保険者③(届出)

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    被保険者③(届出)

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    標準報酬

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    標準報酬

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    被保険者④(届出②)

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    被保険者④(届出②)

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    本来の老齢厚生年金①

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    本来の老齢厚生年金①

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    本来の老齢厚生年金②

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    本来の老齢厚生年金②

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    費用の負担②(保険料)

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    費用の負担②(保険料)

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

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    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    遺族厚生年金等①

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    遺族厚生年金等①

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等②

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    離婚時における標準報酬の分割

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    離婚時における標準報酬の分割

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    42問 • 1年前
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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    国民健康保険法

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    国民健康保険法

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    障害基礎年金②(年金額)

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    障害基礎年金②(年金額)

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    船員保険法

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    船員保険法

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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    高齢者の医療の確保に関する法律

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    介護保険法①

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    介護保険法①

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    介護保険法②

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    介護保険法②

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    年金額の調整

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    児童手当法

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    児童手当法

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    62問 • 1年前
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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    通則

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    確定拠出年金法①

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    不服申立て・雑則

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    不服申立て・雑則

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    確定拠出年金法②

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    確定拠出年金法②

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    国民年金基金等

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    確定給付企業年金法

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    問題一覧

  • 1

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の「1」に、その者において印紙保険料が通算して「2」以上納付されているときに、支給される。

    前2ヶ月間, 26日分

  • 2

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「普通給付」・受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、「1」について行われ、日雇労働求職者給付金「普通給付」は、失業の認定を行った日に、「2」が支給される。  したがって、「普通給付」の支給を受けようとする日雇労働被保険者は、公共職業安定所長が定めた「3」までに、その者の選択する公共職業安定所に出頭して、「4」を提出し、「5」を行わなければならない。 (※日雇派遣労働者については、厚生労働省職業安定局長の定める公共職業安定所に出頭しなければならない。)

    日々その日, その日の分, 所定の時刻, 日雇労働被保険者手長, 求職の申込み

  • 3

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「普通給付」・受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金「普通給付」は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。  したがって、「普通給付」の支給を受けようとする日雇労働被保険者は、公共職業安定所長が定めた所定の時刻までに、「1」に出頭して、日雇労働被保険者手帳を提出し、求職の申込みを行わなければならない。 (※日雇派遣労働者については、「2」に出頭しなければならない。)

    その者の選択する公共職業安定所, 厚生労働省職業安定局長の定める公共職業安定所

  • 4

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「普通給付」・受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金「普通給付」は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。  したがって、「普通給付」の支給を受けようとする「1」は、公共職業安定所長が定めた所定の時刻までに、その者の選択する公共職業安定所に出頭して、日雇労働被保険者手帳を提出し、求職の申込みを行わなければならない。 (※「2」については、厚生労働省職業安定局長の定める公共職業安定所に出頭しなければならない。)

    日雇労働被保険者, 日雇派遣労働者

  • 5

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「普通給付」・受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金「普通給付」は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。 【「普通給付」の日額】 ・第1級印紙保険料(「1」円)が24日分以上納付されているとき  → 日額7,500円 ・第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料(「2」円)が合計して24日分以上納付されているとき  → 日額6,200円 ・第1級、第2級、第3級(「3」円)印紙保険料の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき  → 日額6,200円 ・上記以外の時  → 日額4,100円

    176, 146, 96

  • 6

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して「1」以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「普通給付」・受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金「普通給付」は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。 【「普通給付」の日額】 ・第1級印紙保険料(176円)が「2」以上納付されているとき  → 日額7,500円 ・第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料(146円)が合計して「2」以上納付されているとき  → 日額6,200円 ・第1級、第2級、第3級(96円)印紙保険料の順に選んだ「2」の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき  → 日額6,200円 ・上記以外の時  → 日額4,100円

    26日分, 24日分

  • 7

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「普通給付」・受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金「普通給付」は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。 【「普通給付」の日額】 ・第1級印紙保険料(176円)が24日分以上納付されているとき  → 日額「1」円 ・第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料(146円)が合計して24日分以上納付されているとき  → 日額「2」円 ・第1級、第2級、第3級(96円)印紙保険料の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき  → 日額「2」円 ・上記以外の時  → 日額「3」円

    7500, 6200, 4100

  • 8

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「普通給付」・受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金「普通給付」は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。 【「普通給付」の日額】 ・第1級印紙保険料(176円)が24日分以上納付されているとき  → 日額7,500円 ・第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料(146円)が合計して24日分以上納付されているとき  → 日額6,200円 ・第1級、第2級、第3級(96円)印紙保険料の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき  → 日額6,200円 ・上記以外の時  → 日額4,100円 ○厚生労働大臣は、平均定期給与額が、直近の日雇労働求職者給付金の日額等の変更の基礎となった平均的給与額の「1」を超え、又は「2」を下るに至った場合において、その状態が継続すると認めるときは、その平均給与額の上昇し、又は低下した比率を基準として、日雇労働求職者給付金の「3」。

    100分の120, 100分の83, 日額等を変更しなければならない

  • 9

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「普通給付」・受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金「普通給付」は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。 【「普通給付」の日額】 ・第1級印紙保険料(176円)が24日分以上納付されているとき  → 日額7,500円 ・第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料(146円)が合計して24日分以上納付されているとき  → 日額6,200円 ・第1級、第2級、第3級(96円)印紙保険料の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき  → 日額6,200円 ・上記以外の時  → 日額4,100円 【「普通給付」の支給日数】  「普通給付」は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の「1」に、その者について納付されている印紙保険料に応じ、下記の日数分を限度として支給される。 ○納付された印紙保険料が通算して ・26日分〜31日分 → 支給日数「2」日 ・32日分〜35日分 → 支給日数「3」日 ・36日分〜39日分 → 支給日数「4」日 ・40日分〜43日分 → 支給日数「5」日 ・44日分以上 → 支給日数「6」日

    前2ヶ月間, 13, 14, 15, 16, 17

  • 10

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「普通給付」・受給手続】  日雇労働被保険者の失業の認定は、原則として、日々その日について行われ、日雇労働求職者給付金「普通給付」は、失業の認定を行った日に、その日の分が支給される。 【「普通給付」の日額】 ・第1級印紙保険料(176円)が24日分以上納付されているとき  → 日額7,500円 ・第1級印紙保険料及び第2級印紙保険料(146円)が合計して24日分以上納付されているとき  → 日額6,200円 ・第1級、第2級、第3級(96円)印紙保険料の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の日額以上であるとき  → 日額6,200円 ・上記以外の時  → 日額4,100円 【「普通給付」の支給日数】  「普通給付」は、日雇労働被保険者が失業した日の属する月における失業の認定を受けた日について、その月の前2ヶ月間に、その者について納付されている印紙保険料に応じ、下記の日数分を限度として支給される。 ○納付された印紙保険料が通算して ・26日分〜31日分 → 支給日数13日 ・32日分〜35日分 → 支給日数14日 ・36日分〜39日分 → 支給日数15日 ・40日分〜43日分 → 支給日数16日 ・44日分以上 → 支給日数17日 ○「待機期間」に相当するものとして、「各週の「1」」が不支給となる。 (日雇労働求職者給付金は、各週(「2」から「3」)につき日雇労働被保険者が職業に就かなかった「4」については、支給しない。)

    最初の不就労日, 日曜日, 土曜日, 最初の日

  • 11

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「特例給付」】  日雇労働被保険者が失業した場合において、 ①継続する「1」(基礎期間)に印紙保険料が「2」以上、かつ、「3」以上納付されていること ②継続する「1」(基礎期間)のうち「4」に日雇労働求職者給付金(「5」)の支給を受けていないこと ③継続する「1」(基礎期間)の最後の月の「6」に日雇労働求職者給付金(「7」)の支給を受けていないこと 上記に該当するときは、管轄公共職業安定所長に申し出をすることで、日雇労働求職者給付金「特例給付」の支給を受けることができる。 ○「特例給付」の支給を受けることの申出は、継続する「1」(基礎期間)の最後の月の「8」の期間内に行わなければならない。

    6ヶ月間, 各月11日分, 通算して78日分, 後の5ヶ月間, 普通給付又は特例給付, 翌月以後2ヶ月間, 普通給付, 翌月以後4ヶ月間

  • 12

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「特例給付」】  日雇労働被保険者が失業した場合において、 ①継続する6ヶ月間(基礎期間)に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること ②継続する6ヶ月間(基礎期間)のうち後の5ヶ月間に日雇労働求職者給付金(普通給付又は特例給付)の支給を受けていないこと ③継続する6ヶ月間(基礎期間)の最後の月の翌月以後2ヶ月間に日雇労働求職者給付金(普通給付)の支給を受けていないこと 上記に該当するときは、「1」の長に申し出をすることで、日雇労働求職者給付金「特例給付」の支給を受けることができる。 ○「特例給付」の支給を受けることの申出は、継続する6ヶ月間(基礎期間)の最後の月の翌月以後4ヶ月の期間内に行わなければならない。 ○特例給付の支給を受けることの申出をした者は、「1」において、原則としてこの申出をした日から起算して「2」失業の認定を受けることになる。 ○「特例給付」は、基礎期間の最後の月の翌月以後「3」の期間内の失業している日について、「4」として支給される。

    管轄公共職業安定所, 4週間に1回ずつ, 4ヶ月, 通算して60日分を限度

  • 13

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【日雇労働求職者給付金「特例給付」】  日雇労働被保険者が失業した場合において、 ①継続する6ヶ月間(基礎期間)に印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付されていること ②継続する6ヶ月間(基礎期間)のうち後の5ヶ月間に日雇労働求職者給付金(普通給付又は特例給付)の支給を受けていないこと ③継続する6ヶ月間(基礎期間)の最後の月の翌月以後2ヶ月間に日雇労働求職者給付金(普通給付)の支給を受けていないこと 上記に該当するときは、管轄公共職業安定所長に申し出をすることで、日雇労働求職者給付金「特例給付」の支給を受けることができる。 ○「特例給付」の支給を受けることの申出は、継続する6ヶ月間(基礎期間)の最後の月の翌月以後4ヶ月の期間内に行わなければならない。 ○特例給付の支給を受けることの申出をした者は、管轄公共職業安定所において、原則としてこの申出をした日から起算して4週間に1回ずつ失業の認定を受けることになる。 ○「特例給付」は、基礎期間の最後の月の翌月以後4ヶ月の期間内の失業している日について、通算して60日分を限度として支給される。 【「特例給付」の日額】 「特例給付」の日額は、「普通給付」と同様で、 ・第1級区分は「1」円 ・第2級区分は「2」円 ・第3級区分は「3」円 である。 ただし、印紙保険料の納付状況の要件は異なる。 例えば、基礎期間(継続する6ヶ月間)に、第1級印紙保険料(176円)が「4」以上であるときは、第1級給付金の日額となる。

    7500, 6200, 4100, 72日分

  • 14

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 ○「普通給付」(日雇労働被保険者の場合)についての給付関係事務は、「1」で行われる。 ○「普通給付」(日雇派遣労働者の場合)についての給付関係事務は、「2」で行われる。 ○「特例給付」についての給付関係事務は、「3」で行われる。

    その者の選択する公共職業安定所, 厚生労働省職業安定局長の定める公共職業安定所, 管轄公共職業安定所

  • 15

    【雇用保険・失業等給付・日雇労働求職者給付金】  失業等給付は、「求職者給付」、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、 ・「一般被保険者」が失業した場合、「基本手当」「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」 ・「高年齢被保険者」が失業した場合、「高年齢求職者給付金」 ・「短期雇用特例被保険者」が失業した場合、『特例一時金』 ・『「日雇労働被保険者」が失業した場合、「日雇求職者給付金」』 支給される。 【日雇労働求職者給付金・受給資格】  日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2ヶ月間に、その者において印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに、支給される。 【基本手当との調整】  日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が受給資格者である場合において、その者が、「1」の支給を受けたときはその支給の対象となった日については、日雇労働求職者給付金が支給されず、日雇労働求職者給付金の支給を受けたときは、その支給の対象となった日については、「1」が支給されない。

    基本手当