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女性活躍推進法

女性活躍推進法
27問 • 1年前
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  • 1

    【「 法」】  「 法」は、平成27年に制定された法律である。  現状では、育児・介護等を理由に働いていない女性がやく240万人に上っているほか、子育て期の女性について、第一子出産を理由に離職する女性が依然として多くなっている。  女性活躍推進法は、このようなことを背景に、女性の活躍推進の取り組みを着実に前進させるため、民間事業者や国・地方公共団体が女性の活躍推進に向けて果たすべき役割を定めたものであり、  令和8年3月31日までの時限立法として制定された。

    女性活躍推進法

  • 2

    【女性活躍推進法】  「女性活躍推進法」は、平成27年に制定された法律である。  現状では、育児・介護等を理由に働いていない女性がやく240万人に上っているほか、子育て期の女性について、第一子出産を理由に離職する女性が依然として多くなっている。  女性活躍推進法は、このようなことを背景に、女性の活躍推進の取り組みを着実に前進させるため、民間事業者や国・地方公共団体が女性の活躍推進に向けて果たすべき役割を定めたものであり、  令和「 年 月31日」までの時限立法として制定された。

    8年3月31日

  • 3

    【女性活躍推進法:目的】  女性活躍推進法は、近年、「1」の意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性が、その個性と「2」を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっていることにかんがみ、 男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力のある社会を実現することを目的とする。

    自ら, 能力

  • 4

    【女性活躍推進法:目的】  女性活躍推進法は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっていることにかんがみ、 「 法」の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、 並びに、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力のある社会を実現することを目的とする。

    男女共同参画社会基本法

  • 5

    【女性活躍推進法:目的】  女性活躍推進法は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっていることにかんがみ、 男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、 基本方針及び事業主の「1」の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、 女性の職業生活における活躍を「2」かつ「 的」に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力のある社会を実現することを目的とする。

    行動計画, 迅速, 重点的

  • 6

    【女性活躍推進法:目的】  女性活躍推進法は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっていることにかんがみ、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、 急速な少子高齢化の進展、国民の「1」の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力のある社会を実現することを目的とする。

    需要

  • 7

    【女性活躍推進法:基本原則】  女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る「1」間の格差の実情、家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、その個性と能力が十分に発揮できるようにすること、  「1」の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。

    男女

  • 8

    【女性活躍推進法:基本原則】  女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情、家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、その個性と能力が十分に発揮できるようにすること、  男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ「 的」な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。

    継続的

  • 9

    【女性活躍推進法:基本原則】  女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、「1」の「2」が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。

    本人, 意思

  • 10

    【女性活躍推進法:基本方針】  「1」は、基本原則に則り、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方を定めなければならない。

    政府

  • 11

    【女性活躍推進法:基本方針】  政府は、基本原則に則り、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を「 的」かつ「 的」に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方を定めなければならない。

    総合的, 一体的

  • 12

    【女性活躍推進法:一般事業主行動計画の策定等】  一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主)であって、常時雇用する労働者の数が「1」人「以上 / を超える」ものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出る義務がある。  また、当該計画を公表するとともに、これを労働者に周知させるための措置を講じる義務がある。

    100, を超える

  • 13

    【女性活躍推進法:「1」の策定等】  一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主)であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、「1」を定め、厚生労働大臣に届け出る義務がある。  また、当該計画を公表するとともに、これを労働者に周知させるための措置を講じる義務がある。

    一般事業主行動計画

  • 14

    【女性活躍推進法:一般事業主行動計画の策定等】  一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主)であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、「1」に届け出る「義務 / 努力義務」がある。  また、当該計画を公表するとともに、これを労働者に周知させるための措置を講じる「義務 / 努力義務」がある。

    厚生労働大臣, 義務

  • 15

    【女性活躍推進法:一般事業主行動計画の策定等】  一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主)であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出る義務がある。  また、当該計画を「1」するとともに、これを労働者に「2」させるための措置を講じる義務がある。

    公表, 周知

  • 16

    【女性活躍推進法:一般事業主行動計画の策定等】  一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主)であって、常時雇用する労働者の数が100人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出る「義務 / 努力義務」がある。  また、当該計画を公表するとともに、これを労働者に周知させるための措置を講じる「義務 / 努力義務」がある。

    努力義務, 義務

  • 17

    【女性活躍推進法:認定制度】  厚生労働大臣は、一般事業主行動計画の届出をした一般事業主からの申請に基づき、 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、 当該取組の実施の状況が優良なものであること等の基準に適合するものである旨の認定を行うことができ、 この認定を受けた一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示(「1」)を付することができる。

    えるぼし

  • 18

    【女性活躍推進法:認定制度】  厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する取り組みに関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取り組みに関し、 ・取組みを実施し、目標を達成したこと、 ・男女雇用機会均等法の男女雇用機会均等推進者、及び、育児介護休業法の職業家庭両立推進者を選任していること、 ・当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであること 等の基準に適合するものである旨の認定を行うことができ、 この認定を受けた一般事業主(「特例認定一般事業主」)は、商品等に厚生労働大臣の定める表示(「1」)を付することができる。

    プラチナえるぼし

  • 19

    【女性活躍推進法:認定制度】  厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する取り組みに関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取り組みに関し、 ・取組みを実施し、目標を達成したこと、 ・男女雇用機会均等法の男女雇用機会均等推進者、及び、育児介護休業法の職業家庭両立推進者を選任していること、 ・当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであること 等の基準に適合するものである旨の認定を行うことができ、 この認定を受けた一般事業主(「1」)は、商品等に厚生労働大臣の定める表示(「プラチナえるぼし」)を付することができる。

    特例認定一般事業主

  • 20

    【女性活躍推進法:一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表】  一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が「1」人を超えるものは、職業生活を営み、または営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する下記①、②の情報(※)を定期的に「2」しなければならない。 ①その雇用し、または雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 (例えば、雇用管理区分ごとの女性の割合、係長級・管理職等に占める女性の割合、男女の賃金の差異、など) ②その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 (例えば、男女の平均継続勤務年数の差異、雇用管理区分ごとの男女別の育児休業取得率、など) ※常時雇用する労働者数が300人を超える場合は、①②の情報の両方を公表する。 100人超え、300人以下の場合は、①②の情報の少なくともいずれか一方の公表でよい。

    100, 公表

  • 21

    【女性活躍推進法:一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表】  一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、職業生活を営み、または営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する下記①、②の情報(※)を定期的に公表しなければならない。 ①その雇用し、または雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 (例えば、雇用管理区分ごとの女性の割合、係長級・管理職等に占める女性の割合、男女の賃金の差異、など) ②その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 (例えば、男女の平均継続勤務年数の差異、雇用管理区分ごとの男女別の育児休業取得率、など) ※常時雇用する労働者数が「1」人を超える場合は、①②の情報の両方を公表する。 「2」人超え、「1」人以下の場合は、①②の情報の少なくともいずれか一方の公表でよい。

    300, 100

  • 22

    【女性活躍推進法:一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表】  一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、職業生活を営み、または営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する下記①、②の情報(※)を定期的に公表しなければならない。 ①その雇用し、または雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 (例えば、雇用管理区分ごとの女性の割合、係長級・管理職等に占める女性の割合、男女の「1」の差異、など) ②その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 (例えば、男女の平均継続勤務年数の差異、雇用管理区分ごとの男女別の育児休業取得率、など) ※常時雇用する労働者数が300人を超える場合は、①②の情報の両方を公表する。 100人超え、300人以下の場合は、①②の情報の少なくともいずれか一方の公表でよい。

    賃金

  • 23

    【女性活躍推進法:一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表】  一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、職業生活を営み、または営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する下記①、②の情報(※)を定期的に公表しなければならない。 ①その雇用し、または雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 (例えば、雇用管理区分ごとの女性の割合、係長級・管理職等に占める女性の割合、男女の賃金の差異、など) ②その雇用する労働者の「1」と「2」との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 (例えば、男女の平均継続勤務年数の差異、雇用管理区分ごとの男女別の育児休業取得率、など) ※常時雇用する労働者数が300人を超える場合は、①②の情報の両方を公表する。 100人超え、300人以下の場合は、①②の情報の少なくともいずれか一方の公表でよい。

    職業生活, 家庭生活

  • 24

    【女性活躍推進法:一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表】  一般事業主であって、常時使用する労働者の数が100人以下のものは、職業生活を営み、または営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する下記①、②の情報の「両方 / いずれか一方」を定期的に公表する「義務 / 努力義務」がある。 ①その雇用し、または雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 (例えば、雇用管理区分ごとの女性の割合、係長級・管理職等に占める女性の割合、男女の賃金の差異、など) ②その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 (例えば、男女の平均継続勤務年数の差異、雇用管理区分ごとの男女別の育児休業取得率、など)

    いずれか一方, 努力義務

  • 25

    【女性活躍推進法:一般事業主による女性の「2」に資する情報の公表】  一般事業主であって、常時使用する労働者の数が100人「未満 / 以下」のものは、職業生活を営み、または営もうとする女性の「2」に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する下記①、②の情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表する努力義務がある。 ①その雇用し、または雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 (例えば、雇用管理区分ごとの女性の割合、係長級・管理職等に占める女性の割合、男女の賃金の差異、など) ②その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 (例えば、男女の平均継続勤務年数の差異、雇用管理区分ごとの男女別の育児休業取得率、など)

    以下, 職業選択

  • 26

    【女性活躍推進法】 常時雇用する労働者の数が「1」人を超える一般事業主は、 「男女の賃金の差異(その雇用する全ての労働者に係る実績及び雇用管理区分ごとの実績)」 を必ず「2」しなければならない。

    300, 公表

  • 27

    【女性活躍推進法】 常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主は、 「男女の「1」の差異」 を必ず公表しなければならない。

    賃金

  • 労働基準法 選択式1

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    年金額の調整等、通則等

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    確定拠出年金法①

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    不服申立て・雑則

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    確定拠出年金法②

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    国民年金基金等

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    確定給付企業年金法

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【「 法」】  「 法」は、平成27年に制定された法律である。  現状では、育児・介護等を理由に働いていない女性がやく240万人に上っているほか、子育て期の女性について、第一子出産を理由に離職する女性が依然として多くなっている。  女性活躍推進法は、このようなことを背景に、女性の活躍推進の取り組みを着実に前進させるため、民間事業者や国・地方公共団体が女性の活躍推進に向けて果たすべき役割を定めたものであり、  令和8年3月31日までの時限立法として制定された。

    女性活躍推進法

  • 2

    【女性活躍推進法】  「女性活躍推進法」は、平成27年に制定された法律である。  現状では、育児・介護等を理由に働いていない女性がやく240万人に上っているほか、子育て期の女性について、第一子出産を理由に離職する女性が依然として多くなっている。  女性活躍推進法は、このようなことを背景に、女性の活躍推進の取り組みを着実に前進させるため、民間事業者や国・地方公共団体が女性の活躍推進に向けて果たすべき役割を定めたものであり、  令和「 年 月31日」までの時限立法として制定された。

    8年3月31日

  • 3

    【女性活躍推進法:目的】  女性活躍推進法は、近年、「1」の意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性が、その個性と「2」を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっていることにかんがみ、 男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力のある社会を実現することを目的とする。

    自ら, 能力

  • 4

    【女性活躍推進法:目的】  女性活躍推進法は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっていることにかんがみ、 「 法」の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、 並びに、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力のある社会を実現することを目的とする。

    男女共同参画社会基本法

  • 5

    【女性活躍推進法:目的】  女性活躍推進法は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっていることにかんがみ、 男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、 基本方針及び事業主の「1」の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、 女性の職業生活における活躍を「2」かつ「 的」に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力のある社会を実現することを目的とする。

    行動計画, 迅速, 重点的

  • 6

    【女性活躍推進法:目的】  女性活躍推進法は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することが一層重要となっていることにかんがみ、男女共同参画社会基本法の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、 急速な少子高齢化の進展、国民の「1」の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力のある社会を実現することを目的とする。

    需要

  • 7

    【女性活躍推進法:基本原則】  女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る「1」間の格差の実情、家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、その個性と能力が十分に発揮できるようにすること、  「1」の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。

    男女

  • 8

    【女性活躍推進法:基本原則】  女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情、家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、その個性と能力が十分に発揮できるようにすること、  男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ「 的」な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。

    継続的

  • 9

    【女性活躍推進法:基本原則】  女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、「1」の「2」が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。

    本人, 意思

  • 10

    【女性活躍推進法:基本方針】  「1」は、基本原則に則り、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方を定めなければならない。

    政府

  • 11

    【女性活躍推進法:基本方針】  政府は、基本原則に則り、女性の職業生活における活躍の推進に関する施策を「 的」かつ「 的」に実施するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方を定めなければならない。

    総合的, 一体的

  • 12

    【女性活躍推進法:一般事業主行動計画の策定等】  一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主)であって、常時雇用する労働者の数が「1」人「以上 / を超える」ものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出る義務がある。  また、当該計画を公表するとともに、これを労働者に周知させるための措置を講じる義務がある。

    100, を超える

  • 13

    【女性活躍推進法:「1」の策定等】  一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主)であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、「1」を定め、厚生労働大臣に届け出る義務がある。  また、当該計画を公表するとともに、これを労働者に周知させるための措置を講じる義務がある。

    一般事業主行動計画

  • 14

    【女性活躍推進法:一般事業主行動計画の策定等】  一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主)であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、「1」に届け出る「義務 / 努力義務」がある。  また、当該計画を公表するとともに、これを労働者に周知させるための措置を講じる「義務 / 努力義務」がある。

    厚生労働大臣, 義務

  • 15

    【女性活躍推進法:一般事業主行動計画の策定等】  一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主)であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出る義務がある。  また、当該計画を「1」するとともに、これを労働者に「2」させるための措置を講じる義務がある。

    公表, 周知

  • 16

    【女性活躍推進法:一般事業主行動計画の策定等】  一般事業主(国及び地方公共団体以外の事業主)であって、常時雇用する労働者の数が100人以下のものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出る「義務 / 努力義務」がある。  また、当該計画を公表するとともに、これを労働者に周知させるための措置を講じる「義務 / 努力義務」がある。

    努力義務, 義務

  • 17

    【女性活躍推進法:認定制度】  厚生労働大臣は、一般事業主行動計画の届出をした一般事業主からの申請に基づき、 女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関し、 当該取組の実施の状況が優良なものであること等の基準に適合するものである旨の認定を行うことができ、 この認定を受けた一般事業主は、商品等に厚生労働大臣の定める表示(「1」)を付することができる。

    えるぼし

  • 18

    【女性活躍推進法:認定制度】  厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する取り組みに関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取り組みに関し、 ・取組みを実施し、目標を達成したこと、 ・男女雇用機会均等法の男女雇用機会均等推進者、及び、育児介護休業法の職業家庭両立推進者を選任していること、 ・当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであること 等の基準に適合するものである旨の認定を行うことができ、 この認定を受けた一般事業主(「特例認定一般事業主」)は、商品等に厚生労働大臣の定める表示(「1」)を付することができる。

    プラチナえるぼし

  • 19

    【女性活躍推進法:認定制度】  厚生労働大臣は、認定一般事業主からの申請に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する取り組みに関し、当該事業主の策定した一般事業主行動計画に基づく取り組みに関し、 ・取組みを実施し、目標を達成したこと、 ・男女雇用機会均等法の男女雇用機会均等推進者、及び、育児介護休業法の職業家庭両立推進者を選任していること、 ・当該女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が特に優良なものであること 等の基準に適合するものである旨の認定を行うことができ、 この認定を受けた一般事業主(「1」)は、商品等に厚生労働大臣の定める表示(「プラチナえるぼし」)を付することができる。

    特例認定一般事業主

  • 20

    【女性活躍推進法:一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表】  一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が「1」人を超えるものは、職業生活を営み、または営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する下記①、②の情報(※)を定期的に「2」しなければならない。 ①その雇用し、または雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 (例えば、雇用管理区分ごとの女性の割合、係長級・管理職等に占める女性の割合、男女の賃金の差異、など) ②その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 (例えば、男女の平均継続勤務年数の差異、雇用管理区分ごとの男女別の育児休業取得率、など) ※常時雇用する労働者数が300人を超える場合は、①②の情報の両方を公表する。 100人超え、300人以下の場合は、①②の情報の少なくともいずれか一方の公表でよい。

    100, 公表

  • 21

    【女性活躍推進法:一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表】  一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、職業生活を営み、または営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する下記①、②の情報(※)を定期的に公表しなければならない。 ①その雇用し、または雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 (例えば、雇用管理区分ごとの女性の割合、係長級・管理職等に占める女性の割合、男女の賃金の差異、など) ②その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 (例えば、男女の平均継続勤務年数の差異、雇用管理区分ごとの男女別の育児休業取得率、など) ※常時雇用する労働者数が「1」人を超える場合は、①②の情報の両方を公表する。 「2」人超え、「1」人以下の場合は、①②の情報の少なくともいずれか一方の公表でよい。

    300, 100

  • 22

    【女性活躍推進法:一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表】  一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、職業生活を営み、または営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する下記①、②の情報(※)を定期的に公表しなければならない。 ①その雇用し、または雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 (例えば、雇用管理区分ごとの女性の割合、係長級・管理職等に占める女性の割合、男女の「1」の差異、など) ②その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 (例えば、男女の平均継続勤務年数の差異、雇用管理区分ごとの男女別の育児休業取得率、など) ※常時雇用する労働者数が300人を超える場合は、①②の情報の両方を公表する。 100人超え、300人以下の場合は、①②の情報の少なくともいずれか一方の公表でよい。

    賃金

  • 23

    【女性活躍推進法:一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表】  一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、職業生活を営み、または営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する下記①、②の情報(※)を定期的に公表しなければならない。 ①その雇用し、または雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 (例えば、雇用管理区分ごとの女性の割合、係長級・管理職等に占める女性の割合、男女の賃金の差異、など) ②その雇用する労働者の「1」と「2」との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 (例えば、男女の平均継続勤務年数の差異、雇用管理区分ごとの男女別の育児休業取得率、など) ※常時雇用する労働者数が300人を超える場合は、①②の情報の両方を公表する。 100人超え、300人以下の場合は、①②の情報の少なくともいずれか一方の公表でよい。

    職業生活, 家庭生活

  • 24

    【女性活躍推進法:一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表】  一般事業主であって、常時使用する労働者の数が100人以下のものは、職業生活を営み、または営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する下記①、②の情報の「両方 / いずれか一方」を定期的に公表する「義務 / 努力義務」がある。 ①その雇用し、または雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 (例えば、雇用管理区分ごとの女性の割合、係長級・管理職等に占める女性の割合、男女の賃金の差異、など) ②その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 (例えば、男女の平均継続勤務年数の差異、雇用管理区分ごとの男女別の育児休業取得率、など)

    いずれか一方, 努力義務

  • 25

    【女性活躍推進法:一般事業主による女性の「2」に資する情報の公表】  一般事業主であって、常時使用する労働者の数が100人「未満 / 以下」のものは、職業生活を営み、または営もうとする女性の「2」に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する下記①、②の情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表する努力義務がある。 ①その雇用し、または雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績 (例えば、雇用管理区分ごとの女性の割合、係長級・管理職等に占める女性の割合、男女の賃金の差異、など) ②その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績 (例えば、男女の平均継続勤務年数の差異、雇用管理区分ごとの男女別の育児休業取得率、など)

    以下, 職業選択

  • 26

    【女性活躍推進法】 常時雇用する労働者の数が「1」人を超える一般事業主は、 「男女の賃金の差異(その雇用する全ての労働者に係る実績及び雇用管理区分ごとの実績)」 を必ず「2」しなければならない。

    300, 公表

  • 27

    【女性活躍推進法】 常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主は、 「男女の「1」の差異」 を必ず公表しなければならない。

    賃金