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パートタイム・有期雇用労働法

パートタイム・有期雇用労働法
61問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【パートタイム・有期雇用労働法】  「パートタイム・有期雇用労働法」は、「働き方開会実行計画」に基づき、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効ある是正(「1」の実現)を図るため、従来のパートタイム労働法を改正し、令和2年4月1日に施行された(中小事業主については、令和3年4月1日施行)。

    同一労働同一賃金

  • 2

    【パートタイム・有期雇用労働法】  「パートタイム・有期雇用労働法」は、「働き方開会実行計画」に基づき、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効ある是正(同一労働同一賃金)を図るため、従来のパートタイム労働法を改正し、令和「1」年4月1日に施行された(中小事業主については、令和「2」年4月1日施行)。

    2, 3

  • 3

    【パートタイム・有期雇用労働法:目的】  パートタイム・有期雇用労働法は、 我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、 短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、  短時間・有期雇用労働者について、 その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、 通常の労働者との「1」のとれた「2」の確保等を図ることを通じて 短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、 もってその福祉の増進を図り、併せて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

    均衡, 待遇

  • 4

    【「 法」:目的】  「 法」は、 我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、 短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、  短時間・有期雇用労働者について、 その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、 通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて 短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、 もってその福祉の増進を図り、併せて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

    パートタイム・有期雇用労働法

  • 5

    【パートタイム・有期雇用労働法:目的】  パートタイム・有期雇用労働法は、 我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、 短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、  短時間・有期雇用労働者について、 その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、 通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて 短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、 もってその「1」を図り、併せて「2」及び「3」の発展に寄与することを目的とする。

    福祉の増進, 経済, 社会

  • 6

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [事業主の一般的義務]  事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、その就業の実態等を考慮して、 ・適正な労働条件の確保、 ・教育訓練の実施、 ・福利厚生の充実その他の「1」管理の改善 ・通常の「2」への転換の推進に関する措置 等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、当該短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにする努力義務がある。

    雇用, 労働者

  • 7

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [事業主の一般的義務]  事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、その就業の実態等を考慮して、 ・適正な労働条件の確保、 ・教育訓練の実施、 ・福利厚生の充実その他の雇用管理の改善 ・通常の労働者への転換の推進に関する措置 等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、当該短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにする「義務 / 努力義務」がある。

    努力義務

  • 8

    【短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置】 [労働条件に関する文書の交付等]  事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、「5日以内 / 速やか」に、当該短時間有期雇用労働者に対して、 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口に関する事項 を「2」の交付等により、明らかにしなければならない。

    速やか, 文書

  • 9

    【短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置】 [労働条件に関する文書の交付等]  事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、 ①「1」の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口に関する事項 を文書の交付等により、明らかにしなければならない。

    昇給

  • 10

    【短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置】 [労働条件に関する文書の交付等]  事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、 ①昇給の有無 ②「1」の有無 ③賞与の有無 ④短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口に関する事項 を文書の交付等により、明らかにしなければならない。

    退職手当

  • 11

    【短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置】 [労働条件に関する文書の交付等]  事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③「1」の有無 ④短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口に関する事項 を文書の交付等により、明らかにしなければならない。

    賞与

  • 12

    【短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置】 [労働条件に関する文書の交付等]  事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る「1」に関する事項 を文書の交付等により、明らかにしなければならない。

    相談窓口

  • 13

    【短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置】 [労働条件に関する文書の交付等]  事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口に関する事項 を文書の交付等により、明らかにしなければならない。 ※上記に違反して、特定事項を文書の交付等により明示しなかった者は、「1」万円以下の過料に処せられる。

    10

  • 14

    【短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置】 [労働条件に関する文書の交付等]  事業主は、特定事項(「昇給の有無」等)を明示するときは、労働条件に関する事項のうち、特定事項及び労働基準法に定める書面の交付による明示事項以外のものについても、文書の交付等により明示するようにする「義務 / 努力義務」がある。

    努力義務

  • 15

    【短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置】 [就業規則の作成の手続]  事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、または変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められる者の意見を聴くようにする「努力義務 / 義務」がある。  また、事業主が有期雇用労働者に係る事項について、就業規則を作成し、または変更しようとする場合についても同様に、当該事業所において雇用する有期雇用労働者の過半数を代表すると認められる者の意見を聴くようする「努力義務 / 義務」がある。

    努力義務, 努力義務

  • 16

    【短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置】 [「1」の作成の手続]  事業主は、短時間労働者に係る事項について「1」を作成し、または変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められる者の意見を聴くようにする努力義務がある。  また、事業主が有期雇用労働者に係る事項について、「1」を作成し、または変更しようとする場合についても同様に、当該事業所において雇用する有期雇用労働者の過半数を代表すると認められる者の意見を聴くようする努力義務がある。

    就業規則

  • 17

    【短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置】 [就業規則の作成の手続]  事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、または変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められる者の「 を く」ようにする努力義務がある。  また、事業主が有期雇用労働者に係る事項について、就業規則を作成し、または変更しようとする場合についても同様に、当該事業所において雇用する有期雇用労働者の過半数を代表すると認められる者の「 を く」ようする努力義務がある。

    意見を聴く

  • 18

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [不合理な待遇の禁止]  事業主は、その雇用する短時間有期雇用労働者の基本給、賞与、その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う「1」の程度、当該「2」の内容及び配置の変更の範囲、その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

    責任, 職務

  • 19

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [「1」な待遇の禁止]  事業主は、その雇用する短時間有期雇用労働者の基本給、賞与、その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲、その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、「1」と認められる相違を設けてはならない。

    不合理

  • 20

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [「1」の労働者と「2」すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止]  事業主は、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。 〈「1」労働者と「2」すべき短時間・有期雇用労働者〉 ①職務内容同一短時間有期雇用労働者 (職務の内容が通常の労働者と同一の者)

    通常, 同視

  • 21

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止]  事業主は、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。 〈通常労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者〉 ①「1」同一短時間有期雇用労働者 (「1」が通常の労働者と同一の者)

    職務内容

  • 22

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止]  事業主は、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者(下記①、②の要件を満たす者)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。 〈通常労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者〉 ②事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの「1」において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の「2」及び「3」の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれること。

    全期間, 内容, 配置

  • 23

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・有期雇用労働者]  事業主は、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・短時間・有期雇用労働者については、①賃金、②教育訓練及び③福利厚生施設に関する措置を講じることとされている。 ①賃金 通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者の職務内容、職務の成果、意欲、能力、または経験その他の就業の実態に関する事実を勘案し、その賃金を決定するようにする「義務 / 努力義務」がある。

    努力義務

  • 24

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・有期雇用労働者]  事業主は、通常の労働者と同視べき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・短時間・有期雇用労働者については、①賃金、②「1」及び③「 施設」に関する措置を講じることとされている。 ①賃金 通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者の職務内容、職務の成果、意欲、能力、または経験その他の就業の実態に関する事実を勘案し、その賃金を決定するようにする努力義務がある。

    教育訓練, 福利厚生施設

  • 25

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・有期雇用労働者]  事業主は、通常の労働者と同視べき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・短時間・有期雇用労働者については、①賃金、②教育訓練及び③福利厚生施設に関する措置を講じることとされている。 ②教育訓練 1:事業主は、職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、職務内容同一短時間・有期雇用労働者に対してもこれを実施する「義務 / 努力義務」がある。

    義務

  • 26

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・有期雇用労働者]  事業主は、通常の労働者と同視べき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・短時間・有期雇用労働者については、①賃金、②教育訓練及び③福利厚生施設に関する措置を講じることとされている。 ②教育訓練 2:事業主は、職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練以外の教育訓練については、通常の労働者との均衡を考慮つつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験その他の就業の実態に関する事項に応じ、実施するようにする「義務 / 努力義務」がある。

    努力義務

  • 27

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・有期雇用労働者]  事業主は、通常の労働者と同視べき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・短時間・有期雇用労働者については、①賃金、②教育訓練及び③福利厚生施設に関する措置を講じることとされている。 ②教育訓練 1:事業主は、「1」の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、職務内容同一短時間・有期雇用労働者に対してもこれを実施する義務がある。 ※すでに当該「1」に必要な能力を有している場合には、実施しなくてもよい。

    職務

  • 28

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・有期雇用労働者]  事業主は、通常の労働者と同視べき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・短時間・有期雇用労働者については、①賃金、②教育訓練及び③福利厚生施設に関する措置を講じることとされている。 ③福利厚生施設 事業主は、福利厚生施設のうち、健康の保持または業務の円滑な遂行に資する一定のもの(給食施設、休憩室、及び、更衣室をいう)については、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与える「努力義務 / 義務」がある。

    義務

  • 29

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・有期雇用労働者]  事業主は、通常の労働者と同視べき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・短時間・有期雇用労働者については、①賃金、②教育訓練及び③福利厚生施設に関する措置を講じることとされている。 ③福利厚生施設 事業主は、福利厚生施設のうち、健康の保持または業務の円滑な遂行に資する一定のもの(「1」施設、「2」室、及び、「 室」をいう)については、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与える義務がある。

    給食, 休憩, 更衣室

  • 30

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [「1」の労働者への「2」の推進] 事業主は、「1」の労働者への「2」を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、下記①から③のいずれかの措置を講じなければならない。 ①通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が10時すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に周知すること。

    通常, 転換

  • 31

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者への転換の推進] 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、下記①から③のいずれかの措置を講じなければならない。 ①通常の労働者の「1」を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に「2」すること。

    募集, 周知

  • 32

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者への転換の推進] 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、下記①から③のいずれかの措置を講じなければならない。 ②通常の労働者の「1」を新たに行う場合において、当該「1」の「2」を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に対して与えること。

    配置, 希望

  • 33

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者への転換の推進] 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、下記①から③のいずれかの措置を講じなければならない。 ③一定の資格を有する短時間・有期雇用労働者を対象とした通常の労働者への転換のための「1」制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。

    試験

  • 34

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [事業主が講ずる措置の内容等の説明①] 事業主は、短時間・有期雇用労働者を「1」たときは、速やかに、措置を講ずべきこととされている事項に関し、講ずることとしている措置の内容について、当該短時間・有期雇用労働者に「2」しなければならない。

    雇入れ, 説明

  • 35

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [事業主が講ずる措置の内容等の説明②] 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の「待遇の相違の「1」」及び「「2」」並びに、規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするにあたって考慮した事項について、当該短時間有期雇用労働者に説明しなければならない。

    内容, 理由

  • 36

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [事業主が講ずる措置の内容等の説明②] 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の「相違の内容」及び「理由」並びに、規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするにあたって「1」した事項について、当該短時間有期雇用労働者に「2」しなければならない。

    考慮, 説明

  • 37

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [事業主が講ずる措置の内容等の説明②] 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から「1」があったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の「相違の内容」及び「理由」並びに、規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするにあたって考慮した事項について、当該短時間有期雇用労働者に説明しなければならない。

    求め

  • 38

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [事業主が講ずる措置の内容等の説明③] 事業主は、短時間有期雇用労働者が、「通常の労働者との間の待遇の相違の内容等の説明」の求めをしたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して、「1」その他「2」な取扱いをしてはならない。

    解雇, 不利益

  • 39

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [相談のための体制の整備]  事業主は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備する「努力義務 / 義務」がある。

    義務

  • 40

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [相談のための体制の整備]  事業主は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間・有期雇用労働者からの「1」に応じ、適切に対応するために必要な体制を「2」する義務がある。

    相談, 整備

  • 41

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [短時間・有期雇用管理者の選任]  事業主は、常時「1」人以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、「短時間・有期雇用管理者」を選任する努力義務がある。

    10

  • 42

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [短時間・有期雇用管理者の選任]  事業主は、常時10人以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、「短時間・有期雇用 」を選任する努力義務がある。

    短時間・有期雇用管理者

  • 43

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [短時間・有期雇用管理者の選任]  事業主は、常時10人以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、「短時間・有期雇用管理者」を選任する努力義務がある。 ※事業主は、「短時間・有期雇用管理者」を選任したときは、「当該短時間・有期雇用管理者」の「1」を事業所の見やすい場所に掲示する等により、その雇用する短時間・有期雇用労働者に「2」させるよう努めるものとされている。

    氏名, 周知

  • 44

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [苦情の自主的解決①〜⑦]  事業主は、 ①特定事項に関する文書の交付等による明示 に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、「 機関」に対し、当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るようにする努力義務がある。

    苦情処理機関

  • 45

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [苦情の「 的」解決①〜⑦]  事業主は、 ①特定事項に関する文書の交付等による明示 に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し、当該苦情の処理を委ねる等その「 的」な「2」を図るようにする努力義務がある。

    自主的, 解決

  • 46

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [苦情の自主的解決①〜⑦]  事業主は、 ①特定事項に関する文書の交付等による明示 に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し、当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るようにする「義務 / 努力義務」がある。

    努力義務

  • 47

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [苦情の自主的解決①〜⑦]  事業主は、 ①特定事項に関する「1」の交付等による明示 に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し、当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るようにする努力義務がある。

    文書

  • 48

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [苦情の自主的解決①〜⑦]  事業主は、 ②不合理な「1」の禁止 に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し、当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るようにする努力義務がある。

    待遇

  • 49

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [苦情の自主的解決①〜⑦]  事業主は、 ③通常の労働者と「1」すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止 に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し、当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るようにする努力義務がある。

    同視

  • 50

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [苦情の自主的解決①〜⑦]  事業主は、 ④通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者以外の職務内容、同一短時間・有期雇用労働者に対する「1」 に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し、当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るようにする努力義務がある。

    教育訓練

  • 51

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [苦情の自主的解決①〜⑦]  事業主は、 ⑤所定の「 施設」の利用 に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し、当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るようにする努力義務がある。

    福利厚生施設

  • 52

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [苦情の自主的解決①〜⑦]  事業主は、 ⑥「1」の労働者への「2」の推進 に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し、当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るようにする努力義務がある。

    通常, 転換

  • 53

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [苦情の自主的解決①〜⑦]  事業主は、 ⑦事業主が講ずる「1」の内容等の「2」 に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し、当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るようにする努力義務がある。

    措置, 説明

  • 54

    【パートタイム・有期雇用労働法:苦情処理機関】 「苦情処理機関」とは、 「1」を代表する者、及び、当該事業所の「2」を代表する者を構成員とする当該事業所の苦情を処理をするための機関をいう。

    事業主, 労働者

  • 55

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争解決の援助】  都道府県労働局長は、紛争に関し、当該紛争の当事者の双方または一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な「1、「2」または「3」をすることができる。

    助言, 指導, 勧告

  • 56

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争解決の援助】  「1」は、紛争に関し、当該紛争の当事者の双方または一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導または勧告をすることができる。

    都道府県労働局長

  • 57

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [「1」]  都道府県労働局長は、紛争について、当該紛争の双方または一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会(※)に「1」を行わせるものとされている。 ※紛争調整委員会は、 都道府県労働局長に置かれ、学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した委員をもって組織されている。

    調停

  • 58

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [調停]  都道府県労働局長は、紛争について、当該紛争の双方または一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、「1」(※)に調停を行わせるものとされている。 ※「1」は、 都道府県労働局長に置かれ、学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した委員をもって組織されている。

    紛争調整委員会

  • 59

    【パートタイム・有期雇用労働法:「1」及び「2」】  厚生労働大臣は、一定の規定に違反している事業主に対し、必要があると認めるときは、「1」をすることができ、当該勧告に従わなかったときは、その旨を「2」することができる。

    勧告, 公表

  • 60

    【パートタイム・有期雇用労働法:勧告及び公表】  「1」は、一定の規定に違反している事業主に対し、必要があると認めるときは、勧告をすることができ、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

    厚生労働大臣

  • 61

    【パートタイム・有期雇用労働法:罰則】  厚生労働大臣は、短時間有期雇用労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、または助言、指導、もしくは勧告をすることができるが、  当該報告をせず、または虚偽の報告をした者は、「1」万円以下の「2」に処せられる。

    20, 過料

  • 労働基準法 選択式1

    労働基準法 選択式1

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    問題一覧

  • 1

    【パートタイム・有期雇用労働法】  「パートタイム・有期雇用労働法」は、「働き方開会実行計画」に基づき、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効ある是正(「1」の実現)を図るため、従来のパートタイム労働法を改正し、令和2年4月1日に施行された(中小事業主については、令和3年4月1日施行)。

    同一労働同一賃金

  • 2

    【パートタイム・有期雇用労働法】  「パートタイム・有期雇用労働法」は、「働き方開会実行計画」に基づき、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効ある是正(同一労働同一賃金)を図るため、従来のパートタイム労働法を改正し、令和「1」年4月1日に施行された(中小事業主については、令和「2」年4月1日施行)。

    2, 3

  • 3

    【パートタイム・有期雇用労働法:目的】  パートタイム・有期雇用労働法は、 我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、 短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、  短時間・有期雇用労働者について、 その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、 通常の労働者との「1」のとれた「2」の確保等を図ることを通じて 短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、 もってその福祉の増進を図り、併せて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

    均衡, 待遇

  • 4

    【「 法」:目的】  「 法」は、 我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、 短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、  短時間・有期雇用労働者について、 その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、 通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて 短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、 もってその福祉の増進を図り、併せて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

    パートタイム・有期雇用労働法

  • 5

    【パートタイム・有期雇用労働法:目的】  パートタイム・有期雇用労働法は、 我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、 短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、  短時間・有期雇用労働者について、 その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、 通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて 短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、 もってその「1」を図り、併せて「2」及び「3」の発展に寄与することを目的とする。

    福祉の増進, 経済, 社会

  • 6

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [事業主の一般的義務]  事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、その就業の実態等を考慮して、 ・適正な労働条件の確保、 ・教育訓練の実施、 ・福利厚生の充実その他の「1」管理の改善 ・通常の「2」への転換の推進に関する措置 等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、当該短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにする努力義務がある。

    雇用, 労働者

  • 7

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [事業主の一般的義務]  事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、その就業の実態等を考慮して、 ・適正な労働条件の確保、 ・教育訓練の実施、 ・福利厚生の充実その他の雇用管理の改善 ・通常の労働者への転換の推進に関する措置 等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図り、当該短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにする「義務 / 努力義務」がある。

    努力義務

  • 8

    【短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置】 [労働条件に関する文書の交付等]  事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、「5日以内 / 速やか」に、当該短時間有期雇用労働者に対して、 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口に関する事項 を「2」の交付等により、明らかにしなければならない。

    速やか, 文書

  • 9

    【短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置】 [労働条件に関する文書の交付等]  事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、 ①「1」の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口に関する事項 を文書の交付等により、明らかにしなければならない。

    昇給

  • 10

    【短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置】 [労働条件に関する文書の交付等]  事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、 ①昇給の有無 ②「1」の有無 ③賞与の有無 ④短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口に関する事項 を文書の交付等により、明らかにしなければならない。

    退職手当

  • 11

    【短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置】 [労働条件に関する文書の交付等]  事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③「1」の有無 ④短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口に関する事項 を文書の交付等により、明らかにしなければならない。

    賞与

  • 12

    【短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置】 [労働条件に関する文書の交付等]  事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る「1」に関する事項 を文書の交付等により、明らかにしなければならない。

    相談窓口

  • 13

    【短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置】 [労働条件に関する文書の交付等]  事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、 ①昇給の有無 ②退職手当の有無 ③賞与の有無 ④短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口に関する事項 を文書の交付等により、明らかにしなければならない。 ※上記に違反して、特定事項を文書の交付等により明示しなかった者は、「1」万円以下の過料に処せられる。

    10

  • 14

    【短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置】 [労働条件に関する文書の交付等]  事業主は、特定事項(「昇給の有無」等)を明示するときは、労働条件に関する事項のうち、特定事項及び労働基準法に定める書面の交付による明示事項以外のものについても、文書の交付等により明示するようにする「義務 / 努力義務」がある。

    努力義務

  • 15

    【短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置】 [就業規則の作成の手続]  事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、または変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められる者の意見を聴くようにする「努力義務 / 義務」がある。  また、事業主が有期雇用労働者に係る事項について、就業規則を作成し、または変更しようとする場合についても同様に、当該事業所において雇用する有期雇用労働者の過半数を代表すると認められる者の意見を聴くようする「努力義務 / 義務」がある。

    努力義務, 努力義務

  • 16

    【短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置】 [「1」の作成の手続]  事業主は、短時間労働者に係る事項について「1」を作成し、または変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められる者の意見を聴くようにする努力義務がある。  また、事業主が有期雇用労働者に係る事項について、「1」を作成し、または変更しようとする場合についても同様に、当該事業所において雇用する有期雇用労働者の過半数を代表すると認められる者の意見を聴くようする努力義務がある。

    就業規則

  • 17

    【短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置】 [就業規則の作成の手続]  事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、または変更しようとするときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められる者の「 を く」ようにする努力義務がある。  また、事業主が有期雇用労働者に係る事項について、就業規則を作成し、または変更しようとする場合についても同様に、当該事業所において雇用する有期雇用労働者の過半数を代表すると認められる者の「 を く」ようする努力義務がある。

    意見を聴く

  • 18

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [不合理な待遇の禁止]  事業主は、その雇用する短時間有期雇用労働者の基本給、賞与、その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う「1」の程度、当該「2」の内容及び配置の変更の範囲、その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。

    責任, 職務

  • 19

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [「1」な待遇の禁止]  事業主は、その雇用する短時間有期雇用労働者の基本給、賞与、その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲、その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、「1」と認められる相違を設けてはならない。

    不合理

  • 20

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [「1」の労働者と「2」すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止]  事業主は、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。 〈「1」労働者と「2」すべき短時間・有期雇用労働者〉 ①職務内容同一短時間有期雇用労働者 (職務の内容が通常の労働者と同一の者)

    通常, 同視

  • 21

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止]  事業主は、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。 〈通常労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者〉 ①「1」同一短時間有期雇用労働者 (「1」が通常の労働者と同一の者)

    職務内容

  • 22

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止]  事業主は、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者(下記①、②の要件を満たす者)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。 〈通常労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者〉 ②事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの「1」において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の「2」及び「3」の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれること。

    全期間, 内容, 配置

  • 23

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・有期雇用労働者]  事業主は、通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・短時間・有期雇用労働者については、①賃金、②教育訓練及び③福利厚生施設に関する措置を講じることとされている。 ①賃金 通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者の職務内容、職務の成果、意欲、能力、または経験その他の就業の実態に関する事実を勘案し、その賃金を決定するようにする「義務 / 努力義務」がある。

    努力義務

  • 24

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・有期雇用労働者]  事業主は、通常の労働者と同視べき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・短時間・有期雇用労働者については、①賃金、②「1」及び③「 施設」に関する措置を講じることとされている。 ①賃金 通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者の職務内容、職務の成果、意欲、能力、または経験その他の就業の実態に関する事実を勘案し、その賃金を決定するようにする努力義務がある。

    教育訓練, 福利厚生施設

  • 25

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・有期雇用労働者]  事業主は、通常の労働者と同視べき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・短時間・有期雇用労働者については、①賃金、②教育訓練及び③福利厚生施設に関する措置を講じることとされている。 ②教育訓練 1:事業主は、職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、職務内容同一短時間・有期雇用労働者に対してもこれを実施する「義務 / 努力義務」がある。

    義務

  • 26

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・有期雇用労働者]  事業主は、通常の労働者と同視べき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・短時間・有期雇用労働者については、①賃金、②教育訓練及び③福利厚生施設に関する措置を講じることとされている。 ②教育訓練 2:事業主は、職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練以外の教育訓練については、通常の労働者との均衡を考慮つつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験その他の就業の実態に関する事項に応じ、実施するようにする「義務 / 努力義務」がある。

    努力義務

  • 27

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・有期雇用労働者]  事業主は、通常の労働者と同視べき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・短時間・有期雇用労働者については、①賃金、②教育訓練及び③福利厚生施設に関する措置を講じることとされている。 ②教育訓練 1:事業主は、「1」の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練については、職務内容同一短時間・有期雇用労働者に対してもこれを実施する義務がある。 ※すでに当該「1」に必要な能力を有している場合には、実施しなくてもよい。

    職務

  • 28

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・有期雇用労働者]  事業主は、通常の労働者と同視べき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・短時間・有期雇用労働者については、①賃金、②教育訓練及び③福利厚生施設に関する措置を講じることとされている。 ③福利厚生施設 事業主は、福利厚生施設のうち、健康の保持または業務の円滑な遂行に資する一定のもの(給食施設、休憩室、及び、更衣室をいう)については、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与える「努力義務 / 義務」がある。

    義務

  • 29

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・有期雇用労働者]  事業主は、通常の労働者と同視べき短時間・有期雇用労働者以外の短時間・短時間・有期雇用労働者については、①賃金、②教育訓練及び③福利厚生施設に関する措置を講じることとされている。 ③福利厚生施設 事業主は、福利厚生施設のうち、健康の保持または業務の円滑な遂行に資する一定のもの(「1」施設、「2」室、及び、「 室」をいう)については、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与える義務がある。

    給食, 休憩, 更衣室

  • 30

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [「1」の労働者への「2」の推進] 事業主は、「1」の労働者への「2」を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、下記①から③のいずれかの措置を講じなければならない。 ①通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が10時すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に周知すること。

    通常, 転換

  • 31

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者への転換の推進] 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、下記①から③のいずれかの措置を講じなければならない。 ①通常の労働者の「1」を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に「2」すること。

    募集, 周知

  • 32

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者への転換の推進] 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、下記①から③のいずれかの措置を講じなければならない。 ②通常の労働者の「1」を新たに行う場合において、当該「1」の「2」を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に対して与えること。

    配置, 希望

  • 33

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [通常の労働者への転換の推進] 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、下記①から③のいずれかの措置を講じなければならない。 ③一定の資格を有する短時間・有期雇用労働者を対象とした通常の労働者への転換のための「1」制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずること。

    試験

  • 34

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [事業主が講ずる措置の内容等の説明①] 事業主は、短時間・有期雇用労働者を「1」たときは、速やかに、措置を講ずべきこととされている事項に関し、講ずることとしている措置の内容について、当該短時間・有期雇用労働者に「2」しなければならない。

    雇入れ, 説明

  • 35

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [事業主が講ずる措置の内容等の説明②] 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の「待遇の相違の「1」」及び「「2」」並びに、規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするにあたって考慮した事項について、当該短時間有期雇用労働者に説明しなければならない。

    内容, 理由

  • 36

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [事業主が講ずる措置の内容等の説明②] 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の「相違の内容」及び「理由」並びに、規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするにあたって「1」した事項について、当該短時間有期雇用労働者に「2」しなければならない。

    考慮, 説明

  • 37

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [事業主が講ずる措置の内容等の説明②] 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から「1」があったときは、当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の「相違の内容」及び「理由」並びに、規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするにあたって考慮した事項について、当該短時間有期雇用労働者に説明しなければならない。

    求め

  • 38

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [事業主が講ずる措置の内容等の説明③] 事業主は、短時間有期雇用労働者が、「通常の労働者との間の待遇の相違の内容等の説明」の求めをしたことを理由として、当該短時間・有期雇用労働者に対して、「1」その他「2」な取扱いをしてはならない。

    解雇, 不利益

  • 39

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [相談のための体制の整備]  事業主は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備する「努力義務 / 義務」がある。

    義務

  • 40

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [相談のための体制の整備]  事業主は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間・有期雇用労働者からの「1」に応じ、適切に対応するために必要な体制を「2」する義務がある。

    相談, 整備

  • 41

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [短時間・有期雇用管理者の選任]  事業主は、常時「1」人以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、「短時間・有期雇用管理者」を選任する努力義務がある。

    10

  • 42

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [短時間・有期雇用管理者の選任]  事業主は、常時10人以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、「短時間・有期雇用 」を選任する努力義務がある。

    短時間・有期雇用管理者

  • 43

    【パートタイム・有期雇用労働法】 [短時間・有期雇用管理者の選任]  事業主は、常時10人以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、「短時間・有期雇用管理者」を選任する努力義務がある。 ※事業主は、「短時間・有期雇用管理者」を選任したときは、「当該短時間・有期雇用管理者」の「1」を事業所の見やすい場所に掲示する等により、その雇用する短時間・有期雇用労働者に「2」させるよう努めるものとされている。

    氏名, 周知

  • 44

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [苦情の自主的解決①〜⑦]  事業主は、 ①特定事項に関する文書の交付等による明示 に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、「 機関」に対し、当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るようにする努力義務がある。

    苦情処理機関

  • 45

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [苦情の「 的」解決①〜⑦]  事業主は、 ①特定事項に関する文書の交付等による明示 に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し、当該苦情の処理を委ねる等その「 的」な「2」を図るようにする努力義務がある。

    自主的, 解決

  • 46

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [苦情の自主的解決①〜⑦]  事業主は、 ①特定事項に関する文書の交付等による明示 に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し、当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るようにする「義務 / 努力義務」がある。

    努力義務

  • 47

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [苦情の自主的解決①〜⑦]  事業主は、 ①特定事項に関する「1」の交付等による明示 に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し、当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るようにする努力義務がある。

    文書

  • 48

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [苦情の自主的解決①〜⑦]  事業主は、 ②不合理な「1」の禁止 に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し、当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るようにする努力義務がある。

    待遇

  • 49

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [苦情の自主的解決①〜⑦]  事業主は、 ③通常の労働者と「1」すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止 に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し、当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るようにする努力義務がある。

    同視

  • 50

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [苦情の自主的解決①〜⑦]  事業主は、 ④通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者以外の職務内容、同一短時間・有期雇用労働者に対する「1」 に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し、当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るようにする努力義務がある。

    教育訓練

  • 51

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [苦情の自主的解決①〜⑦]  事業主は、 ⑤所定の「 施設」の利用 に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し、当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るようにする努力義務がある。

    福利厚生施設

  • 52

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [苦情の自主的解決①〜⑦]  事業主は、 ⑥「1」の労働者への「2」の推進 に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し、当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るようにする努力義務がある。

    通常, 転換

  • 53

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [苦情の自主的解決①〜⑦]  事業主は、 ⑦事業主が講ずる「1」の内容等の「2」 に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し、当該苦情の処理を委ねる等その自主的な解決を図るようにする努力義務がある。

    措置, 説明

  • 54

    【パートタイム・有期雇用労働法:苦情処理機関】 「苦情処理機関」とは、 「1」を代表する者、及び、当該事業所の「2」を代表する者を構成員とする当該事業所の苦情を処理をするための機関をいう。

    事業主, 労働者

  • 55

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争解決の援助】  都道府県労働局長は、紛争に関し、当該紛争の当事者の双方または一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な「1、「2」または「3」をすることができる。

    助言, 指導, 勧告

  • 56

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争解決の援助】  「1」は、紛争に関し、当該紛争の当事者の双方または一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導または勧告をすることができる。

    都道府県労働局長

  • 57

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [「1」]  都道府県労働局長は、紛争について、当該紛争の双方または一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会(※)に「1」を行わせるものとされている。 ※紛争調整委員会は、 都道府県労働局長に置かれ、学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した委員をもって組織されている。

    調停

  • 58

    【パートタイム・有期雇用労働法:紛争の解決】 [調停]  都道府県労働局長は、紛争について、当該紛争の双方または一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、「1」(※)に調停を行わせるものとされている。 ※「1」は、 都道府県労働局長に置かれ、学識経験を有する者のうちから厚生労働大臣が任命した委員をもって組織されている。

    紛争調整委員会

  • 59

    【パートタイム・有期雇用労働法:「1」及び「2」】  厚生労働大臣は、一定の規定に違反している事業主に対し、必要があると認めるときは、「1」をすることができ、当該勧告に従わなかったときは、その旨を「2」することができる。

    勧告, 公表

  • 60

    【パートタイム・有期雇用労働法:勧告及び公表】  「1」は、一定の規定に違反している事業主に対し、必要があると認めるときは、勧告をすることができ、当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

    厚生労働大臣

  • 61

    【パートタイム・有期雇用労働法:罰則】  厚生労働大臣は、短時間有期雇用労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、または助言、指導、もしくは勧告をすることができるが、  当該報告をせず、または虚偽の報告をした者は、「1」万円以下の「2」に処せられる。

    20, 過料