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雇用保険法6(基本手当の所定給付日数)

雇用保険法6(基本手当の所定給付日数)
16問 • 7ヶ月前
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  • 1

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【所定給付日数】  一般の受給資格者の所定給付日数は、年齢を問わず算定基礎期間により「1」日から「2」日の範囲で定められている。 ・算定基礎期間が10年未満  → 所定給付日数「1」日 ・算定基礎期間が10年以上20年未満  → 所定給付日数「3」日 ・算定基礎期間が20年以上  → 所定給付日数「2」日

    90, 150, 120

  • 2

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【所定給付日数】  「1」の所定給付日数は、年齢を問わず算定基礎期間により90日から150日の範囲で定められている。 ・算定基礎期間が10年未満  → 所定給付日数90日 ・算定基礎期間が10年以上20年未満  → 所定給付日数120日 ・算定基礎期間が20年以上  → 所定給付日数150日

    一般の受給資格者

  • 3

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【所定給付日数】  特定受給資格者(倒産・解雇等離職者)の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、「1」日から「2」日の範囲で定められている。 ※算定基礎期間が「3」年未満であれば、全年齢において所定給付日数は、「1」日である。その他は、「三四郎の語呂合わせ」のとおり。

    90, 330, 1

  • 4

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【所定給付日数】  「1」の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、90日から330日の範囲で定められている。 ※算定基礎期間が1年未満であれば、全年齢において所定給付日数は、90日である。その他は、「三四郎の語呂合わせ」のとおり。

    特定受給資格者

  • 5

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【所定給付日数】  就職困難者である受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、「1」日から「2」日の範囲で定められている。 ・45歳未満で算定基礎期間が1年未満、又は、45歳以上65歳未満で算定基礎期間が1年未満の場合  → 所定給付日数は「1」日 ・45歳未満で算定基礎期間が1年以上の場合  → 所定給付日数は「3」日 ・45歳以上65歳未満で算定基礎期間が1年以上の場合  → 所定給付日数は「3」日

    150, 360, 300

  • 6

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【所定給付日数】  「1」である受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、150日から360日の範囲で定められている。 ・45歳未満で算定基礎期間が1年未満、又は、45歳以上65歳未満で算定基礎期間が1年未満の場合  → 所定給付日数は150日 ・45歳未満で算定基礎期間が1年以上の場合  → 所定給付日数は300日 ・45歳以上65歳未満で算定基礎期間が1年以上の場合  → 所定給付日数は360日

    就職困難者

  • 7

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【所定給付日数】  就職困難者である受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、150日から360日の範囲で定められている。 ・45歳未満で算定基礎期間が1年以上の場合  → 所定給付日数は「1」日 ・45歳以上65歳未満で算定基礎期間が1年以上の場合  → 所定給付日数は「2」日

    300, 360

  • 8

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【所定給付日数】 ○年齢を問わず、算定基礎期間により所定給付日数が90日から150日の範囲で定められているのは「1」。 ○年齢及び算定基礎期間により所定給付日数が90日から330日の範囲で定められている(三四郎の語呂合わせ)のは「2」。 ○年齢及び算定基礎期間により、所定給付日数が150日から360日の範囲で定められているのは「3」。

    一般の受給資格者, 特定受給資格者, 就職困難者

  • 9

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【所定給付日数を決めるための「算定基礎期間」について】  算定基礎期間(被保険者であった期間)に算入しないもの ①離職後「1」年以内に「2」しなかった場合、前の被保険者であった期間は算入されない。 ②以前に「3」又は「4」の支給を受けたことがある場合、その給付の算定基礎となった被保険者期間は算入されない。 ③「5」又は「6」の支給を受けたことがある場合、その給付金の支給に係る休業の期間は算入されない。 ④資格取得の確認が遅れた場合の、当該確認があった日の2年前の日前の被保険者であった期間は算入しない(労働保険料の額が控除されたことが明らかである資料がある場合は、確認できる最も古い日まで遡ることが可)。

    1, 被保険者資格を再取得, 基本手当, 特例一時金, 育児休業給付金, 出生時育児休業給付金

  • 10

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【所定給付日数を決めるための「算定基礎期間」について】  算定基礎期間(被保険者であった期間)に算入しないもの ①離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合、前の被保険者であった期間は算入されない。 ②以前に基本手当又は特例一時金の「1」場合、その給付の算定基礎となった被保険者期間は算入されない。 ③育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合、その給付金の支給に係る休業の期間は算入されない。 ④資格取得の確認が遅れた場合の、当該確認があった日の2年前日前の被保険者であった期間は算入しない(労働保険料の額が控除されたことが明らかである資料がある場合は、確認できる最も古い日まで遡ることが可)。

    受給資格等を取得し、かつ、受給した

  • 11

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【基本手当の受給期間】  基本手当の受給期間は、原則として下記のようになる。 ①所定給付日数が「1」日である受給資格者の場合  → 1年+60日 ②所定給付日数が「2」日である受給資格者の場合  → 1年+30日 ③上記以外の場合  → 「3」

    360, 330, 1年

  • 12

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【基本手当の受給期間】  基本手当の受給期間は、原則として下記のようになる。 ①所定給付日数が360日である受給資格者の場合  → 1年+60日 ②所定給付日数が330日である受給資格者の場合  → 1年+30日 ③上記以外の場合  → 1年 ○定年退職者等の特例 ・「1」歳以上の定年に達したことによる離職者 ・「1」歳以上の定年後の再雇用等による継続雇用期限到来による離職者 に該当する受給資格者が、一定の期間、休職の申込みをしないことを希望する場合において、公共職業安定所長に申し出たとき、基本手当の受給期間は、所定の受給期間に、猶予期間を加算することができる。(猶予期間は「2」を限度とする。)  上記の申出は、離職の日の翌日から「3」以内に、受給期間延長等申請書に離職票を添えて、管轄公共職業安定所長に提出することによって行う。

    60, 1年, 2ヶ月

  • 13

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【基本手当の受給期間】  基本手当の受給期間は、原則として下記のようになる。 ①所定給付日数が360日である受給資格者の場合  → 1年+60日 ②所定給付日数が330日である受給資格者の場合  → 1年+30日 ③上記以外の場合  → 1年 ○基本手当の受給期間の就労不能の特例  所定の受給期間内に、妊娠、出産、「1」、疾病・負傷、親族の看護等の理由により、引き続き「2」者は、管轄公共職業安定所長に申し出た場合、所定の受給期間に、その職業に就くことができない期間を加算した期間を受給期間とすることができる(4年を超える場合は4年とする)。

    育児, 30日以上職業に就くことができない

  • 14

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【基本手当の受給期間】  基本手当の受給期間は、原則として下記のようになる。 ①所定給付日数が360日である受給資格者の場合  → 1年+60日 ②所定給付日数が330日である受給資格者の場合  → 1年+30日 ③上記以外の場合  → 1年 ○基本手当の受給期間「事業を開始した場合の特例」  基準日後に事業を開始したものや、基準日前に事業を開始し、当該基準日後に事業に専念する者等が、公共職業安定所長に申出をした場合、事業の実施期間は、受給期間に算入しない。 (離職に際し起業した受給資格者が休廃業した場合でも、基本手当を受給することができるように。)  ただし、 ・その事業の実施期間が「1」未満のもの ・その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、「1」を経過する日が、所定の受給期間の末日後であるもの ・その事業を実施する受給資格者が「2」又は「3」の支給を受けたもの ・その事業では受給資格者が「4」することができないと管轄公共職業安定所長が認めたもの は除く。

    30日, 就業手当, 再就職手当, 自立

  • 15

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【基本手当の受給期間】  基本手当の受給期間には、 ・定年退職者等の特例 ・就労不能の特例 ・事業を開始した場合の特例 により、受給期間の延長が可能だが、その申し出は、「1」によることが可能である。

    代理人又は郵送

  • 16

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【基本手当の受給期間「待機」】  基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に「1」以後において、失業している日が通算して「2」に満たない間は、支給しない。 (「失業している日」には、疾病または負傷のため職業に就くことができない日を「3」。)

    求職の申込みをした日, 7日, 含む

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    労働保険徴収法 選択式2

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    労働保険徴収法 選択式2

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    22問 • 1年前
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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式1

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式3

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    労働保険徴収法 択一式3

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    73問 • 1年前
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    目的・管掌

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    目的・管掌

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    29問 • 1年前
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    目的等

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    目的等

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    37問 • 1年前
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    被保険者①

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    被保険者①

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    41問 • 1年前
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    被保険者②

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    被保険者②

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    被保険者等①

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    被保険者等①

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    被保険者等②

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    被保険者等②

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    被保険者③(届出)

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    被保険者③(届出)

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    標準報酬

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    標準報酬

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    被保険者④(届出②)

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    被保険者④(届出②)

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    本来の老齢厚生年金①

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    本来の老齢厚生年金①

    本来の老齢厚生年金①

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    本来の老齢厚生年金②

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    本来の老齢厚生年金②

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    費用の負担②(保険料)

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    費用の負担②(保険料)

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    32問 • 1年前
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    特別支給の老齢厚生年金等

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    特別支給の老齢厚生年金等

    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

    保険料②(保険料の免除)

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    保険料②(保険料の免除)

    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

    障害厚生年金等

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    障害厚生年金等

    障害厚生年金等

    76問 • 1年前
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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    34問 • 1年前
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    遺族厚生年金等①

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    遺族厚生年金等①

    遺族厚生年金等①

    46問 • 1年前
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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等②

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    遺族厚生年金等②

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    37問 • 1年前
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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

    goto atelier · 34問 · 1年前

    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    34問 • 1年前
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    離婚時における標準報酬の分割

    離婚時における標準報酬の分割

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    離婚時における標準報酬の分割

    離婚時における標準報酬の分割

    42問 • 1年前
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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

    28問 • 1年前
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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    38問 • 1年前
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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    73問 • 1年前
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    国民健康保険法

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    国民健康保険法

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    76問 • 1年前
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    障害基礎年金②(年金額)

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    障害基礎年金②(年金額)

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    40問 • 1年前
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    船員保険法

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    船員保険法

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    51問 • 1年前
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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金①(要件)

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    32問 • 1年前
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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    34問 • 1年前
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    高齢者の医療の確保に関する法律

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    goto atelier · 71問 · 1年前

    高齢者の医療の確保に関する法律

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    71問 • 1年前
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    介護保険法①

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    介護保険法①

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    73問 • 1年前
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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    介護保険法②

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    介護保険法②

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    年金額の調整

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    年金額の調整

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    13問 • 1年前
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    児童手当法

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    児童手当法

    児童手当法

    62問 • 1年前
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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    14問 • 1年前
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    通則

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    通則

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    46問 • 1年前
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    確定拠出年金法①

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    確定拠出年金法①

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    51問 • 1年前
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    不服申立て・雑則

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    不服申立て・雑則

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    22問 • 1年前
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    確定拠出年金法②

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    確定拠出年金法②

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    49問 • 1年前
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    国民年金基金等

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    国民年金基金等

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    53問 • 1年前
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    確定給付企業年金法

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    確定給付企業年金法

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    54問 • 1年前
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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法①

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    61問 • 1年前
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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法②

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    44問 • 1年前
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    社会保険労務士法③

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保障制度①

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    34問 • 1年前
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    社会保険制度②

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    社会保険制度②

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    48問 • 1年前
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    労働基準法の基本理念等

    労働基準法の基本理念等

    goto atelier · 54問 · 1年前

    労働基準法の基本理念等

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    54問 • 1年前
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    労働契約等①

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    労働契約等②

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    67問 • 1年前
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    賃金①

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    賃金①

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    賃金②

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間、休憩、休日

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    43問 • 1年前
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    労働時間等の適用除外

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    労働時間等の適用除外

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    55問 • 1年前
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    変形労働時間制

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    変形労働時間制

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    60問 • 1年前
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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働①

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    40問 • 1年前
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    時間外労働・休日労働②

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    時間外労働・休日労働②

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    24問 • 1年前
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    みなし労働時間制

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年次有給休暇

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    40問 • 1年前
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    年少者、妊産婦等

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    年少者、妊産婦等

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    69問 • 1年前
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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他①

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    55問 • 1年前
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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    21問 • 1年前
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    目的等

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    目的等

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    21問 • 1年前
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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制①

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    60問 • 1年前
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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制②

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    41問 • 1年前
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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    46問 • 1年前
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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    36問 • 1年前
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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【所定給付日数】  一般の受給資格者の所定給付日数は、年齢を問わず算定基礎期間により「1」日から「2」日の範囲で定められている。 ・算定基礎期間が10年未満  → 所定給付日数「1」日 ・算定基礎期間が10年以上20年未満  → 所定給付日数「3」日 ・算定基礎期間が20年以上  → 所定給付日数「2」日

    90, 150, 120

  • 2

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【所定給付日数】  「1」の所定給付日数は、年齢を問わず算定基礎期間により90日から150日の範囲で定められている。 ・算定基礎期間が10年未満  → 所定給付日数90日 ・算定基礎期間が10年以上20年未満  → 所定給付日数120日 ・算定基礎期間が20年以上  → 所定給付日数150日

    一般の受給資格者

  • 3

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【所定給付日数】  特定受給資格者(倒産・解雇等離職者)の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、「1」日から「2」日の範囲で定められている。 ※算定基礎期間が「3」年未満であれば、全年齢において所定給付日数は、「1」日である。その他は、「三四郎の語呂合わせ」のとおり。

    90, 330, 1

  • 4

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【所定給付日数】  「1」の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、90日から330日の範囲で定められている。 ※算定基礎期間が1年未満であれば、全年齢において所定給付日数は、90日である。その他は、「三四郎の語呂合わせ」のとおり。

    特定受給資格者

  • 5

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【所定給付日数】  就職困難者である受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、「1」日から「2」日の範囲で定められている。 ・45歳未満で算定基礎期間が1年未満、又は、45歳以上65歳未満で算定基礎期間が1年未満の場合  → 所定給付日数は「1」日 ・45歳未満で算定基礎期間が1年以上の場合  → 所定給付日数は「3」日 ・45歳以上65歳未満で算定基礎期間が1年以上の場合  → 所定給付日数は「3」日

    150, 360, 300

  • 6

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【所定給付日数】  「1」である受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、150日から360日の範囲で定められている。 ・45歳未満で算定基礎期間が1年未満、又は、45歳以上65歳未満で算定基礎期間が1年未満の場合  → 所定給付日数は150日 ・45歳未満で算定基礎期間が1年以上の場合  → 所定給付日数は300日 ・45歳以上65歳未満で算定基礎期間が1年以上の場合  → 所定給付日数は360日

    就職困難者

  • 7

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【所定給付日数】  就職困難者である受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、150日から360日の範囲で定められている。 ・45歳未満で算定基礎期間が1年以上の場合  → 所定給付日数は「1」日 ・45歳以上65歳未満で算定基礎期間が1年以上の場合  → 所定給付日数は「2」日

    300, 360

  • 8

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【所定給付日数】 ○年齢を問わず、算定基礎期間により所定給付日数が90日から150日の範囲で定められているのは「1」。 ○年齢及び算定基礎期間により所定給付日数が90日から330日の範囲で定められている(三四郎の語呂合わせ)のは「2」。 ○年齢及び算定基礎期間により、所定給付日数が150日から360日の範囲で定められているのは「3」。

    一般の受給資格者, 特定受給資格者, 就職困難者

  • 9

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【所定給付日数を決めるための「算定基礎期間」について】  算定基礎期間(被保険者であった期間)に算入しないもの ①離職後「1」年以内に「2」しなかった場合、前の被保険者であった期間は算入されない。 ②以前に「3」又は「4」の支給を受けたことがある場合、その給付の算定基礎となった被保険者期間は算入されない。 ③「5」又は「6」の支給を受けたことがある場合、その給付金の支給に係る休業の期間は算入されない。 ④資格取得の確認が遅れた場合の、当該確認があった日の2年前の日前の被保険者であった期間は算入しない(労働保険料の額が控除されたことが明らかである資料がある場合は、確認できる最も古い日まで遡ることが可)。

    1, 被保険者資格を再取得, 基本手当, 特例一時金, 育児休業給付金, 出生時育児休業給付金

  • 10

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【所定給付日数を決めるための「算定基礎期間」について】  算定基礎期間(被保険者であった期間)に算入しないもの ①離職後1年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合、前の被保険者であった期間は算入されない。 ②以前に基本手当又は特例一時金の「1」場合、その給付の算定基礎となった被保険者期間は算入されない。 ③育児休業給付金又は出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合、その給付金の支給に係る休業の期間は算入されない。 ④資格取得の確認が遅れた場合の、当該確認があった日の2年前日前の被保険者であった期間は算入しない(労働保険料の額が控除されたことが明らかである資料がある場合は、確認できる最も古い日まで遡ることが可)。

    受給資格等を取得し、かつ、受給した

  • 11

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【基本手当の受給期間】  基本手当の受給期間は、原則として下記のようになる。 ①所定給付日数が「1」日である受給資格者の場合  → 1年+60日 ②所定給付日数が「2」日である受給資格者の場合  → 1年+30日 ③上記以外の場合  → 「3」

    360, 330, 1年

  • 12

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【基本手当の受給期間】  基本手当の受給期間は、原則として下記のようになる。 ①所定給付日数が360日である受給資格者の場合  → 1年+60日 ②所定給付日数が330日である受給資格者の場合  → 1年+30日 ③上記以外の場合  → 1年 ○定年退職者等の特例 ・「1」歳以上の定年に達したことによる離職者 ・「1」歳以上の定年後の再雇用等による継続雇用期限到来による離職者 に該当する受給資格者が、一定の期間、休職の申込みをしないことを希望する場合において、公共職業安定所長に申し出たとき、基本手当の受給期間は、所定の受給期間に、猶予期間を加算することができる。(猶予期間は「2」を限度とする。)  上記の申出は、離職の日の翌日から「3」以内に、受給期間延長等申請書に離職票を添えて、管轄公共職業安定所長に提出することによって行う。

    60, 1年, 2ヶ月

  • 13

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【基本手当の受給期間】  基本手当の受給期間は、原則として下記のようになる。 ①所定給付日数が360日である受給資格者の場合  → 1年+60日 ②所定給付日数が330日である受給資格者の場合  → 1年+30日 ③上記以外の場合  → 1年 ○基本手当の受給期間の就労不能の特例  所定の受給期間内に、妊娠、出産、「1」、疾病・負傷、親族の看護等の理由により、引き続き「2」者は、管轄公共職業安定所長に申し出た場合、所定の受給期間に、その職業に就くことができない期間を加算した期間を受給期間とすることができる(4年を超える場合は4年とする)。

    育児, 30日以上職業に就くことができない

  • 14

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【基本手当の受給期間】  基本手当の受給期間は、原則として下記のようになる。 ①所定給付日数が360日である受給資格者の場合  → 1年+60日 ②所定給付日数が330日である受給資格者の場合  → 1年+30日 ③上記以外の場合  → 1年 ○基本手当の受給期間「事業を開始した場合の特例」  基準日後に事業を開始したものや、基準日前に事業を開始し、当該基準日後に事業に専念する者等が、公共職業安定所長に申出をした場合、事業の実施期間は、受給期間に算入しない。 (離職に際し起業した受給資格者が休廃業した場合でも、基本手当を受給することができるように。)  ただし、 ・その事業の実施期間が「1」未満のもの ・その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、「1」を経過する日が、所定の受給期間の末日後であるもの ・その事業を実施する受給資格者が「2」又は「3」の支給を受けたもの ・その事業では受給資格者が「4」することができないと管轄公共職業安定所長が認めたもの は除く。

    30日, 就業手当, 再就職手当, 自立

  • 15

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【基本手当の受給期間】  基本手当の受給期間には、 ・定年退職者等の特例 ・就労不能の特例 ・事業を開始した場合の特例 により、受給期間の延長が可能だが、その申し出は、「1」によることが可能である。

    代理人又は郵送

  • 16

    【雇用保険・失業等給付・求職者給付・基本手当】  失業等給付は、『求職者給付』、「就職促進給付」、「教育訓練給付」、「雇用継続給付」の4種類から構成されている。  このうちの「求職者給付」は、求職者が求職活動をする間の生活の安定を目的として支給される給付で、一般被保険者が失業した場合に支給されるものとして、『基本手当』「技能習得手当」「寄宿手当」「傷病手当」の4種類がある。 【基本手当の日額=賃金日額×50(45)%〜80%】 【賃金日額の原則】  賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする。 (ただし、臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。) 【基本手当の受給期間「待機」】  基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に「1」以後において、失業している日が通算して「2」に満たない間は、支給しない。 (「失業している日」には、疾病または負傷のため職業に就くことができない日を「3」。)

    求職の申込みをした日, 7日, 含む