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健康保険法 択一式⑥(国庫負担、保険料)

健康保険法 択一式⑥(国庫負担、保険料)
52問 • 1年前
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  • 1

     全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)および家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。

  • 2

     健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して、毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担をおこなっていない。

    ×

  • 3

     国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査および特定保健指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。

    ×

  • 4

     厚生労働大臣が健康保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から健康保険料、厚生年金保険料および子ども・子育て拠出金の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき健康保険料、厚生年金保険料および子ども子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する健康保険料の額が納付されたものとされる。

  • 5

     厚生労働大臣は、全国健康保険協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、全国健康保険協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。

  • 6

     政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は、介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。

  • 7

     前月から引き続き被保険者であり、12月10日にその年度で初めての賞与として30万円を支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

  • 8

     前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。  この場合、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

  • 9

     全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。  なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者および当該都道府県の区域内に住所または居所を有する任意継続被保険者をいう。

  • 10

     全国健康保険協会は、政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。

    ×

  • 11

     健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならず、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定についても、認可を受けることを要する。

    ×

  • 12

     小規模で財政の窮迫している健康保険組合が合併して設立される地域型健康保険組合は、合併前の健康保険組合の設立事業所が同一都道府県内であれば、企業、業種を超えた合併も認められている。

  • 13

     合併により設立された健康保険組合または合併後存続する健康保険組合のうち一定の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度およびこれに続く5ヵ年度に限り、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。

  • 14

     地域型健康保険組合は、不均一の一般保険料率に係る厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用するべき被保険者の要件および期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

  • 15

     介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。  (なお、本問において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。)

  • 16

     被保険者の長期にわたる休職状態が続き、実務に服する見込みがない場合または公務に就任しこれに専従する場合においては、被保険者資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合は、賃金支払停止は一時的であり、使用関係は存続しているため、事業主および被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負う。

  • 17

     被保険者が同一疾病について通算して1年6ヶ月間傷病手当金の支給を受けたが疾病が治癒せず、その療養のため労務に服することができず収入の途がない場合であっても、被保険者である間は、保険料を負担する義務を負わなければならない。

  • 18

     収支が均衡しないものとして厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、規約で定める場合には、被保険者の負担すべき一般保険料額または介護保険料額の負担の割合を5割を超えて増加することができる。

    ×

  • 19

     健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額または介護保険料額の負担の割合を増加することができる。

  • 20

     被保険者が傷病手当金の支給を受けたが、その支給期間が終わっても治癒せず、その療養のために労務に服しなかったため収入がなかった場合は、当該被保険者負担分の保険料は免除され、事業主負担分のみ納付する義務を負う。

    ×

  • 21

     被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷または出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。  また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。

    ×

  • 22

     前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。

    ×

  • 23

     育児休業等期間中の保険料免除に係る申出をした事業主は、被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき、または育児休業終了予定日までに育児休業等を終了したときは、速やかにこれを厚生労働大臣または健康保険組合に届け出なければならないが、当該保険者が育児休業終了予定日の前日までに産前産後休業期間中の保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときはこの限りでない。

  • 24

     育児休業等による保険料の免除の規定について、その終期は等が育児休業等を終了する日の翌日の属する月の前月となっているが、育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業については、労使協定で定められている場合に限り、適用されることとなる。

    ×

  • 25

     育児休業等の期間中における健康保険料の免除の申出は、被保険者が1歳に満たない子を養育するため育児休業をし、その後1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するため育児休業をし、さらにその後3歳に達するまでの子を養育するため育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業をする場合、その都度、事業主が当該育児休業等期間中において行うものとされている。

  • 26

     産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

  • 27

     産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、5月16日に出産(多胎妊娠を除く)する予定の被保険者が3月25日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は4月分からであるが、実際の出産日が5月10日であった場合は、3月分から免除対象になる。

  • 28

     被保険者である適用事業所の代表取締役は、産前産後休業期間中も育児休業期間中も保険料免除の対象から除外されている。

    ×

  • 29

     事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。  ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月およびその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。

  • 30

     保険者等は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知または納付を、その告知または納付の日の翌日から6ヶ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

  • 31

     倒産、解雇などにより離職した者および雇止めなどにより離職された者が任意継続被保険者となり、保険料を前納したが、その後に国民健康保険法施行令第29条の7の2に規定する国民健康保険料(税)の軽減制度について知った場合、当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることにより、当該前納をはじめからなかったものとすることができる。

  • 32

     被保険者に支払う報酬から控除した保険料の額が被保険者の負担すべき額に満たない場合には、事業主は、被保険者の負担すべき保険料の不足部分の納付義務はない。

    ×

  • 33

     事業主は、被保険者に支払う報酬がないため保険料を控除できない場合でも、被保険者の負担する保険料について納付する義務を負う。

  • 34

     5月23日に被保険者資格を取得した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月20日締め、当月末日払いの場合、事業主は、最初の給与(5月23日から6月20日までの期間に係るもの)で5月分の健康保険料を控除することができるが、  毎月末日締め、当月25日払いの場合、最初の給与(5月23日から5月末日までの期間に係るもの)では健康保険料を控除することができない。

  • 35

     勤務していた適用事業所を5月31日で退職し、被保険者資格を喪失した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月末日締め、当月25日払いの場合、事業主は、5月25日支払いの給与(5月1日から5月31日までの期間に係るもの)で4月分および5月分の健康保険料を控除することができる。

  • 36

     給与計算の締切日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日である場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月分まで生じ、8月25日支払いの給与(7月16日から7月30日)までの期間に係るもの)まで保険料を控除する。

    ×

  • 37

     事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。

  • 38

     一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。  任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。

    ×

  • 39

     任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いては、その月の10日とされている。  任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。

  • 40

     保険者等は、 ①被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき  または ②納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき は、その超えている部分に関する納入の告知または納付を、その告知または納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

    ×

  • 41

     任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額である。

    ×

  • 42

     任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月までもしくは10月から3月までの6ヶ月間、または、4月から翌年3月までの12ヶ月間を単位として行うものとなっているが、当該6ヶ月または12ヶ月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6ヶ月間または12ヶ月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

  • 43

     任意継続被保険者が保険料を前納する場合、4月から9月までもしくは10月から翌年3月までの6ヶ月間のみを単位として行わなければならない。

    ×

  • 44

     任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において、任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の額の引き上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引き上げが行われることとなった後の期間に係る者が健康保険法施行令第50条の規定により、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足が生じる場合は、当該不足の生じる月の初日までに払い込まなければならない。

    ×

  • 45

     健康保険組合連合会は、全国健康保険協会の後期高齢者支援金に係る負担の不均衡を調整するために、全国健康保険協会に対する交付金の交付事業を行っている。

    ×

  • 46

     法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であっても、すべての保険料を徴収することができる。

  • 47

     工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当することはない。

    ×

  • 48

     健康保険組合が保険料の納付義務者に対して所定の事項を記載した納入告知書で納入の告知をした後、健康保険法第172条の規定により納期日前に保険料のすべてを徴収しようとする場合、当該納期日の変更については、口頭で告知することができる。

    ×

  • 49

     保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、原則として、保険者等は期限を指定してこれを督促しなければならない。  督促をしようとするときは、保険者は納付義務者に対して督促状を発する。  督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。

    ×

  • 50

     適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収されることになる。

  • 51

     健康保険組合は、健康保険法第180条第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。

  • 52

     保険料の先取特権の順位は、国税および地方税に優先する。また、保険料は、健康保険法に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

    ×

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    労働時間等の適用除外

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    年少者、妊産婦等

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制②

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    問題一覧

  • 1

     全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)および家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。

  • 2

     健康保険事業の事務の執行に要する費用について、国庫は、全国健康保険協会に対して、毎年度、予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては負担をおこなっていない。

    ×

  • 3

     国庫は、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者医療確保法の規定による特定健康診査および特定保健指導の実施に要する費用の全部を補助することができる。

    ×

  • 4

     厚生労働大臣が健康保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から健康保険料、厚生年金保険料および子ども・子育て拠出金の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき健康保険料、厚生年金保険料および子ども子育て拠出金の額を基準として按分した額に相当する健康保険料の額が納付されたものとされる。

  • 5

     厚生労働大臣は、全国健康保険協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、全国健康保険協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。

  • 6

     政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は、介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。

  • 7

     前月から引き続き被保険者であり、12月10日にその年度で初めての賞与として30万円を支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

  • 8

     前月から引き続き被保険者であり、7月10日に賞与を30万円支給された者が、その支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。  この場合、事業主は、当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。

  • 9

     全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において、支部被保険者を単位として協会が決定する。  なお、支部被保険者とは、各支部の都道府県に所在する適用事業所に使用される被保険者および当該都道府県の区域内に住所または居所を有する任意継続被保険者をいう。

  • 10

     全国健康保険協会は、政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。

    ×

  • 11

     健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならず、一般保険料率と調整保険料率とを合算した率の変更が生じない一般保険料率の変更の決定についても、認可を受けることを要する。

    ×

  • 12

     小規模で財政の窮迫している健康保険組合が合併して設立される地域型健康保険組合は、合併前の健康保険組合の設立事業所が同一都道府県内であれば、企業、業種を超えた合併も認められている。

  • 13

     合併により設立された健康保険組合または合併後存続する健康保険組合のうち一定の要件に該当する合併に係るものは、当該合併が行われた日の属する年度およびこれに続く5ヵ年度に限り、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、不均一の一般保険料率を決定することができる。

  • 14

     地域型健康保険組合は、不均一の一般保険料率に係る厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用するべき被保険者の要件および期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2以上の多数により議決しなければならない。

  • 15

     介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。  (なお、本問において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はない。)

  • 16

     被保険者の長期にわたる休職状態が続き、実務に服する見込みがない場合または公務に就任しこれに専従する場合においては、被保険者資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合は、賃金支払停止は一時的であり、使用関係は存続しているため、事業主および被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負う。

  • 17

     被保険者が同一疾病について通算して1年6ヶ月間傷病手当金の支給を受けたが疾病が治癒せず、その療養のため労務に服することができず収入の途がない場合であっても、被保険者である間は、保険料を負担する義務を負わなければならない。

  • 18

     収支が均衡しないものとして厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、規約で定める場合には、被保険者の負担すべき一般保険料額または介護保険料額の負担の割合を5割を超えて増加することができる。

    ×

  • 19

     健康保険組合は、規約で定めるところにより、事業主の負担すべき一般保険料額または介護保険料額の負担の割合を増加することができる。

  • 20

     被保険者が傷病手当金の支給を受けたが、その支給期間が終わっても治癒せず、その療養のために労務に服しなかったため収入がなかった場合は、当該被保険者負担分の保険料は免除され、事業主負担分のみ納付する義務を負う。

    ×

  • 21

     被保険者が刑事施設に拘禁されたときは、原則として、疾病、負傷または出産につき、その期間に係る保険給付は行われない。  また、前月から引き続き一般の被保険者である者が刑事施設に拘禁された場合については、原則として、その翌月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。

    ×

  • 22

     前月から引き続き任意継続被保険者である者が、刑事施設に拘禁されたときは、原則として、その月以後、拘禁されなくなった月までの期間、保険料は徴収されない。

    ×

  • 23

     育児休業等期間中の保険料免除に係る申出をした事業主は、被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき、または育児休業終了予定日までに育児休業等を終了したときは、速やかにこれを厚生労働大臣または健康保険組合に届け出なければならないが、当該保険者が育児休業終了予定日の前日までに産前産後休業期間中の保険料の免除の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときはこの限りでない。

  • 24

     育児休業等による保険料の免除の規定について、その終期は等が育児休業等を終了する日の翌日の属する月の前月となっているが、育児休業等の対象となる子が3歳に達する日以後の休業については、労使協定で定められている場合に限り、適用されることとなる。

    ×

  • 25

     育児休業等の期間中における健康保険料の免除の申出は、被保険者が1歳に満たない子を養育するため育児休業をし、その後1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するため育児休業をし、さらにその後3歳に達するまでの子を養育するため育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業をする場合、その都度、事業主が当該育児休業等期間中において行うものとされている。

  • 26

     産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

  • 27

     産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、5月16日に出産(多胎妊娠を除く)する予定の被保険者が3月25日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は4月分からであるが、実際の出産日が5月10日であった場合は、3月分から免除対象になる。

  • 28

     被保険者である適用事業所の代表取締役は、産前産後休業期間中も育児休業期間中も保険料免除の対象から除外されている。

    ×

  • 29

     事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。  ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月およびその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。

  • 30

     保険者等は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知または納付を、その告知または納付の日の翌日から6ヶ月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

  • 31

     倒産、解雇などにより離職した者および雇止めなどにより離職された者が任意継続被保険者となり、保険料を前納したが、その後に国民健康保険法施行令第29条の7の2に規定する国民健康保険料(税)の軽減制度について知った場合、当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることにより、当該前納をはじめからなかったものとすることができる。

  • 32

     被保険者に支払う報酬から控除した保険料の額が被保険者の負担すべき額に満たない場合には、事業主は、被保険者の負担すべき保険料の不足部分の納付義務はない。

    ×

  • 33

     事業主は、被保険者に支払う報酬がないため保険料を控除できない場合でも、被保険者の負担する保険料について納付する義務を負う。

  • 34

     5月23日に被保険者資格を取得した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月20日締め、当月末日払いの場合、事業主は、最初の給与(5月23日から6月20日までの期間に係るもの)で5月分の健康保険料を控除することができるが、  毎月末日締め、当月25日払いの場合、最初の給与(5月23日から5月末日までの期間に係るもの)では健康保険料を控除することができない。

  • 35

     勤務していた適用事業所を5月31日で退職し、被保険者資格を喪失した者の健康保険料の源泉控除について、その者の給与支払方法が月給制であり、毎月末日締め、当月25日払いの場合、事業主は、5月25日支払いの給与(5月1日から5月31日までの期間に係るもの)で4月分および5月分の健康保険料を控除することができる。

  • 36

     給与計算の締切日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日である場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月分まで生じ、8月25日支払いの給与(7月16日から7月30日)までの期間に係るもの)まで保険料を控除する。

    ×

  • 37

     事業主は、被保険者に対して通貨をもって賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。

  • 38

     一般の被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。  任意継続被保険者に関する毎月の保険料は、その月の10日までに納付しなければならないが、初めて納付すべき保険料については、被保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出をした日に納付しなければならない。

    ×

  • 39

     任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は、初めて納付すべき保険料を除いては、その月の10日とされている。  任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、保険料を納付期日までに納めなかった場合は、納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失する。

  • 40

     保険者等は、 ①被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に、告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき  または ②納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき は、その超えている部分に関する納入の告知または納付を、その告知または納付の日の翌日から1年以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

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  • 41

     任意継続被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。この場合において前納すべき額は、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額である。

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  • 42

     任意継続被保険者が保険料を前納する場合は、4月から9月までもしくは10月から3月までの6ヶ月間、または、4月から翌年3月までの12ヶ月間を単位として行うものとなっているが、当該6ヶ月または12ヶ月の間において、任意継続被保険者の資格を喪失することが明らかである者については、当該6ヶ月間または12ヶ月間のうち、その資格を喪失する日の属する月の前月までの期間の保険料について前納を行うことができる。

  • 43

     任意継続被保険者が保険料を前納する場合、4月から9月までもしくは10月から翌年3月までの6ヶ月間のみを単位として行わなければならない。

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  • 44

     任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において、任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の額の引き上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引き上げが行われることとなった後の期間に係る者が健康保険法施行令第50条の規定により、当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足が生じる場合は、当該不足の生じる月の初日までに払い込まなければならない。

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  • 45

     健康保険組合連合会は、全国健康保険協会の後期高齢者支援金に係る負担の不均衡を調整するために、全国健康保険協会に対する交付金の交付事業を行っている。

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  • 46

     法人である保険料納付義務者が解散をした場合には、保険者は納期前であっても、すべての保険料を徴収することができる。

  • 47

     工場の事業譲渡によって、被保険者を使用している事業主が変更した場合、保険料の繰上徴収が認められる事由に該当することはない。

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  • 48

     健康保険組合が保険料の納付義務者に対して所定の事項を記載した納入告知書で納入の告知をした後、健康保険法第172条の規定により納期日前に保険料のすべてを徴収しようとする場合、当該納期日の変更については、口頭で告知することができる。

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  • 49

     保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、原則として、保険者等は期限を指定してこれを督促しなければならない。  督促をしようとするときは、保険者は納付義務者に対して督促状を発する。  督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して14日以上を経過した日でなければならない。

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  • 50

     適用事業所の事業主が納期限が5月31日である保険料を滞納し、指定期限を6月20日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7月31日である場合は、原則として6月1日から7月30日までの日数によって計算された延滞金が徴収されることになる。

  • 51

     健康保険組合は、健康保険法第180条第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料を納付しないときは、厚生労働大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。

  • 52

     保険料の先取特権の順位は、国税および地方税に優先する。また、保険料は、健康保険法に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

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