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標準報酬①(標準報酬月額)

標準報酬①(標準報酬月額)
29問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【健康保険法:「1」及び「2」】  健康保険法では、被保険者が負担する保険料の額や一定の保険給付の給付額の算定にあたっては、事業主から支払われる「1」を基礎とする。  また、「2」も、「1」と同様に保険料徴収の対象とされている。

    報酬, 賞与

  • 2

    【健康保険法:報酬】  健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、「1」の対償として受けるすべてのものをいう。 (※臨時に受けるもの、及び、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものを除く)

    労働

  • 3

    【健康保険法:報酬】  健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。 (※「1」に受けるもの、及び、「2」ヶ月を超える期間ごとに受けるものを除く)

    臨時, 3

  • 4

    【健康保険法:報酬】  健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。 (※「解雇予告手当」は報酬に含まれ「る / ない」。

    ない

  • 5

    【健康保険法:報酬】  健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。 (※「傷病手当」は報酬に含まれ「る / ない」。)

    ない

  • 6

    【健康保険法:報酬】  健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、「1」その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。 (※臨時に受けるもの、及び、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものを除く)

    賞与

  • 7

    【健康保険法:賞与】  健康保険法において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、「1」を超える期間ごとに受けるものをいう。

    3ヶ月

  • 8

    【健康保険法:報酬・賞与】 ・健康保険法において「1」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。(※臨時に受けるもの、及び、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものを除く) ・健康保険法において「2」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものをいう。

    報酬, 賞与

  • 9

    【健康保険法:賞与】  退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの、または、退職前に一時金として支払われるものは、報酬または賞与に該当「する / しない」。  被保険者の在職時に、退職金相当額の全部または一部を給与や賞与に上乗せする場合は、原則として報酬または賞与に該当「する / しない」。

    しない, する

  • 10

    【健康保険法:報酬及び賞与】  通勤日についてその数ヶ月分を一括して現金または定期券等により支給するのは、単に支払い上の便宜によるものとみられるから、年4回以上支給されない通勤費(6ヶ月ごとに支払われる通勤費など)は、「報酬 / 賞与」ではなく、「報酬 / 賞与」の範囲に含まれる。

    賞与, 報酬

  • 11

    【健康保険法:報酬及び賞与(現物給付の扱い)】  報酬または賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合には、その価額は、その「1」の時価により、「2」が自ら定める。    ただし、健康保険組合の場合は、規約をもって別段の定めをすることができる。

    地方, 厚生労働大臣

  • 12

    【健康保険法:報酬及び賞与(現物給付の扱い)】  報酬または賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合には、その価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が自ら定める。    ただし、「1」の場合は、「2」をもって別段の定めをすることができる。

    健康保険組合, 規約

  • 13

    【健康保険法:報酬及び賞与(現物給付の扱い)】  報酬または賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合には、その価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が自ら定める。  価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地が所在する「1」の価額を適用することを原則とする。 (派遣労働者については、「派遣先 / 派遣元」事業所が所在する都道府県の価額を適用する。)

    都道府県, 派遣元

  • 14

    【健康保険法:「1」】  現実に支給される報酬は、毎月変動するので、これをそのまま保険料などの算定基礎にすると、算定事務が煩雑になってしまうので、計算しやすく仮定的な枠を作り、それを「1」とし、算定の基礎として用いることとなっている。

    標準報酬月額

  • 15

    【健康保険法:標準報酬月額】  同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者については、各事業所から受ける報酬を基礎として、各事業所ごとに定時決定等の規定により報酬月額相当額を算定し、その「1」額を、その者の報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

    合算

  • 16

    【健康保険法:標準報酬月額】 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額を、下記の等級区分に当てはめることによって決定する。 第1級:「1」円未満  → 標準報酬月額:「2」円

    63000, 58000

  • 17

    【健康保険法:標準報酬月額】 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額を、下記の等級区分に当てはめることによって決定する。 第4級:83,000円以上 93,000円未満  → 標準報酬月額:円

    88000

  • 18

    【健康保険法:標準報酬月額】 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額を、下記の等級区分に当てはめることによって決定する。 第「1」級:83,000円以上 93,000円未満  → 標準報酬月額:88,000円

    4

  • 19

    【健康保険法:標準報酬月額】 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額を、下記の等級区分に当てはめることによって決定する。 第35級:635,000円以上 665,000円未満  → 標準報酬月額:「1」円

    650000

  • 20

    【健康保険法:標準報酬月額】 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額を、下記の等級区分に当てはめることによって決定する。 第「1」級:635,000円以上 665,000円未満  → 標準報酬月額:650,000円

    35

  • 21

    【健康保険法:標準報酬月額】 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額を、下記の等級区分に当てはめることによって決定する。 第50級:1,355,000円以上  → 標準報酬月額:「1」円

    1390000

  • 22

    【健康保険法:標準報酬月額】 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額を、下記の等級区分に当てはめることによって決定する。 第「1」級:1,355,000円以上  → 標準報酬月額:1,390,000円

    50

  • 23

    【健康保険法:標準報酬月額】 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額を、下記の等級区分に当てはめることによって決定する。 第50級:「1」円以上  → 標準報酬月額:1,390,000円

    1355000

  • 24

    【健康保険法:標準報酬月額】 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額を、下記の等級区分に当てはめることによって決定する。 第「1」級:63,000円未満  → 標準報酬月額:58,000円

    1

  • 25

    【健康保険法:標準報酬月額】 [等級区分の改定]  毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が、100分の「1」を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上にさらに等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。  ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が、100分の「2」を下回ってはならない。

    1.5, 0.5

  • 26

    【健康保険法:標準報酬月額】 [等級区分の改定]  毎年「 月 日」における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が、100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の「 月 日」から、政令で、当該最高等級の上にさらに等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。  ただし、その年の「 月 日」において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が、100分の0.5を下回ってはならない。

    3月31日, 9月1日, 3月31日

  • 27

    【健康保険法:標準報酬月額】 [等級区分の改定]  毎年3月31日における標準報酬月額等級の「最低 / 最高」等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が、100分の1.5を超える場合において、その状態が「2」すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該「最低 / 最高」等級の上にさらに等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。  ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が、100分の0.5を下回ってはならない。

    最高, 継続

  • 28

    【健康保険法:標準報酬月額】 [等級区分の改定]  毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が、100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上にさらに等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。  厚生労働大臣は、当該政令の制定または改正について立案を行う場合には、「 会」の意見を聴くものとする。

    社会保障審議会

  • 29

    【健康保険法:標準報酬月額】 [等級区分の改定]  毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が、100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上にさらに等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。  厚生労働大臣は、当該政令の制定または改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の「意見を聴く / 同意を得る」ものとする。

    意見を聴く

  • 労働基準法 選択式1

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    雇用保険法 択一式3

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    問題一覧

  • 1

    【健康保険法:「1」及び「2」】  健康保険法では、被保険者が負担する保険料の額や一定の保険給付の給付額の算定にあたっては、事業主から支払われる「1」を基礎とする。  また、「2」も、「1」と同様に保険料徴収の対象とされている。

    報酬, 賞与

  • 2

    【健康保険法:報酬】  健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、「1」の対償として受けるすべてのものをいう。 (※臨時に受けるもの、及び、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものを除く)

    労働

  • 3

    【健康保険法:報酬】  健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。 (※「1」に受けるもの、及び、「2」ヶ月を超える期間ごとに受けるものを除く)

    臨時, 3

  • 4

    【健康保険法:報酬】  健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。 (※「解雇予告手当」は報酬に含まれ「る / ない」。

    ない

  • 5

    【健康保険法:報酬】  健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。 (※「傷病手当」は報酬に含まれ「る / ない」。)

    ない

  • 6

    【健康保険法:報酬】  健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、「1」その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。 (※臨時に受けるもの、及び、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものを除く)

    賞与

  • 7

    【健康保険法:賞与】  健康保険法において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、「1」を超える期間ごとに受けるものをいう。

    3ヶ月

  • 8

    【健康保険法:報酬・賞与】 ・健康保険法において「1」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。(※臨時に受けるもの、及び、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものを除く) ・健康保険法において「2」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものをいう。

    報酬, 賞与

  • 9

    【健康保険法:賞与】  退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの、または、退職前に一時金として支払われるものは、報酬または賞与に該当「する / しない」。  被保険者の在職時に、退職金相当額の全部または一部を給与や賞与に上乗せする場合は、原則として報酬または賞与に該当「する / しない」。

    しない, する

  • 10

    【健康保険法:報酬及び賞与】  通勤日についてその数ヶ月分を一括して現金または定期券等により支給するのは、単に支払い上の便宜によるものとみられるから、年4回以上支給されない通勤費(6ヶ月ごとに支払われる通勤費など)は、「報酬 / 賞与」ではなく、「報酬 / 賞与」の範囲に含まれる。

    賞与, 報酬

  • 11

    【健康保険法:報酬及び賞与(現物給付の扱い)】  報酬または賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合には、その価額は、その「1」の時価により、「2」が自ら定める。    ただし、健康保険組合の場合は、規約をもって別段の定めをすることができる。

    地方, 厚生労働大臣

  • 12

    【健康保険法:報酬及び賞与(現物給付の扱い)】  報酬または賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合には、その価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が自ら定める。    ただし、「1」の場合は、「2」をもって別段の定めをすることができる。

    健康保険組合, 規約

  • 13

    【健康保険法:報酬及び賞与(現物給付の扱い)】  報酬または賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合には、その価額は、その地方の時価により、厚生労働大臣が自ら定める。  価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地が所在する「1」の価額を適用することを原則とする。 (派遣労働者については、「派遣先 / 派遣元」事業所が所在する都道府県の価額を適用する。)

    都道府県, 派遣元

  • 14

    【健康保険法:「1」】  現実に支給される報酬は、毎月変動するので、これをそのまま保険料などの算定基礎にすると、算定事務が煩雑になってしまうので、計算しやすく仮定的な枠を作り、それを「1」とし、算定の基礎として用いることとなっている。

    標準報酬月額

  • 15

    【健康保険法:標準報酬月額】  同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者については、各事業所から受ける報酬を基礎として、各事業所ごとに定時決定等の規定により報酬月額相当額を算定し、その「1」額を、その者の報酬月額として、標準報酬月額を決定する。

    合算

  • 16

    【健康保険法:標準報酬月額】 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額を、下記の等級区分に当てはめることによって決定する。 第1級:「1」円未満  → 標準報酬月額:「2」円

    63000, 58000

  • 17

    【健康保険法:標準報酬月額】 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額を、下記の等級区分に当てはめることによって決定する。 第4級:83,000円以上 93,000円未満  → 標準報酬月額:円

    88000

  • 18

    【健康保険法:標準報酬月額】 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額を、下記の等級区分に当てはめることによって決定する。 第「1」級:83,000円以上 93,000円未満  → 標準報酬月額:88,000円

    4

  • 19

    【健康保険法:標準報酬月額】 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額を、下記の等級区分に当てはめることによって決定する。 第35級:635,000円以上 665,000円未満  → 標準報酬月額:「1」円

    650000

  • 20

    【健康保険法:標準報酬月額】 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額を、下記の等級区分に当てはめることによって決定する。 第「1」級:635,000円以上 665,000円未満  → 標準報酬月額:650,000円

    35

  • 21

    【健康保険法:標準報酬月額】 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額を、下記の等級区分に当てはめることによって決定する。 第50級:1,355,000円以上  → 標準報酬月額:「1」円

    1390000

  • 22

    【健康保険法:標準報酬月額】 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額を、下記の等級区分に当てはめることによって決定する。 第「1」級:1,355,000円以上  → 標準報酬月額:1,390,000円

    50

  • 23

    【健康保険法:標準報酬月額】 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額を、下記の等級区分に当てはめることによって決定する。 第50級:「1」円以上  → 標準報酬月額:1,390,000円

    1355000

  • 24

    【健康保険法:標準報酬月額】 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額を、下記の等級区分に当てはめることによって決定する。 第「1」級:63,000円未満  → 標準報酬月額:58,000円

    1

  • 25

    【健康保険法:標準報酬月額】 [等級区分の改定]  毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が、100分の「1」を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上にさらに等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。  ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が、100分の「2」を下回ってはならない。

    1.5, 0.5

  • 26

    【健康保険法:標準報酬月額】 [等級区分の改定]  毎年「 月 日」における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が、100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の「 月 日」から、政令で、当該最高等級の上にさらに等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。  ただし、その年の「 月 日」において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が、100分の0.5を下回ってはならない。

    3月31日, 9月1日, 3月31日

  • 27

    【健康保険法:標準報酬月額】 [等級区分の改定]  毎年3月31日における標準報酬月額等級の「最低 / 最高」等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が、100分の1.5を超える場合において、その状態が「2」すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該「最低 / 最高」等級の上にさらに等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。  ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が、100分の0.5を下回ってはならない。

    最高, 継続

  • 28

    【健康保険法:標準報酬月額】 [等級区分の改定]  毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が、100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上にさらに等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。  厚生労働大臣は、当該政令の制定または改正について立案を行う場合には、「 会」の意見を聴くものとする。

    社会保障審議会

  • 29

    【健康保険法:標準報酬月額】 [等級区分の改定]  毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が、100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上にさらに等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。  厚生労働大臣は、当該政令の制定または改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の「意見を聴く / 同意を得る」ものとする。

    意見を聴く