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徴収法4(事業の一括)

徴収法4(事業の一括)
17問 • 7ヶ月前
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  • 1

    【徴収法:「1」の一括】  「1」の一括が行われるには、 ①それぞれの事業の事業主が同一人であること ②それぞれの事業が「1」であること ③それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、 ・「2」の事業 又は ・「3」の事業 であること ④それぞれの事業の規模が、 ・概算保険料の額に相当する額が、160万円未満であり、 かつ、 ・「2」の事業にあっては、請負金額が1億8,000万円未満 ・「3」の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満である こと ⑤それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること ⑥それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる事業の種類を同じくすること ⑦それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所(一括事務所)で取り扱われること 上記の要件を満たさなければならない。 【一括の効果】  「1」の一括の扱いを受けた場合は、個々の事業は全体として一の事業とみなされ、「一括「1」」という。 一括「1」は、継続事業として扱われ、それぞれの事業ごとの保険関係の成立手続、概算保険料の納付、確定精算手続が不要となり、保険料の申告・納付が保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)単位で行われる。

    有期事業, 建設, 立木の伐採

  • 2

    【徴収法:有期事業の一括】  有期事業の一括が行われるには、 ①それぞれの事業の事業主が同一人であること ②それぞれの事業が有期事業であること ③それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、 ・建設の事業 又は ・立木の伐採の事業 であること ④それぞれの事業の規模が、 ・「1」の額に相当する額が、「2」であり、 かつ、 ・建設の事業にあっては、「3」が「4」未満 ・立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が「5」である こと ⑤それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と「6」に行われること ⑥それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる「7」すること ⑦それぞれの事業に係る「8」で取り扱われること 上記の要件を満たさなければならない。 【一括の効果】  有期事業の一括の扱いを受けた場合は、個々の事業は全体として一の事業とみなされ、「一括有期事業」という。 一括有期事業は、継続事業として扱われ、それぞれの事業ごとの保険関係の成立手続、概算保険料の納付、確定精算手続が不要となり、保険料の申告・納付が保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)単位で行われる。

    概算保険料, 160万円未満, 請負金額, 1億8,000万円未満, 1,000立方メートル未満, 同時, 事業の種類を同じく, 労働保険料の納付の事務が一の事務所

  • 3

    【徴収法:有期事業の一括】  有期事業の一括が行われるには、 ①それぞれの事業の事業主が同一人であること ②それぞれの事業が有期事業であること ③それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、 ・建設の事業 又は ・立木の伐採の事業 であること ④それぞれの事業の規模が、 ・概算保険料の額に相当する額が、160万円未満であり、 かつ、 ・建設の事業にあっては、請負金額が1億8,000万円未満 ・立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満である こと ⑤それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること ⑥それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる事業の種類を同じくすること ⑦それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所(一括事務所)で取り扱われること 上記の要件を満たさなければならない。 【一括の効果】  有期事業の一括の扱いを受けた場合は、個々の事業は全体として一の事業とみなされ、「1」という。 「1」は、「2」として扱われ、それぞれの事業ごとの保険関係の成立手続、概算保険料の納付、確定精算手続が不要となり、「3」が「4」で行われる。

    一括有期事業, 継続事業, 保険料の申告・納付, 保険年度単位

  • 4

    【徴収法:有期事業の一括】  有期事業の一括が行われるには、 ①それぞれの事業の事業主が同一人であること ②それぞれの事業が有期事業であること ③それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、 ・建設の事業 又は ・立木の伐採の事業 であること ④それぞれの事業の規模が、 ・概算保険料の額に相当する額が、160万円未満であり、 かつ、 ・建設の事業にあっては、請負金額が1億8,000万円未満 ・立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満である こと ⑤それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること ⑥それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる事業の種類を同じくすること ⑦それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所(一括事務所)で取り扱われること 上記の要件を満たさなければならない。 【一括の効果】  有期事業の一括の扱いを受けた場合は、個々の事業は全体として一の事業とみなされ、「一括有期事業」という。 一括有期事業は、継続事業として扱われ、それぞれの事業ごとの保険関係の成立手続、概算保険料の納付、確定精算手続が不要となり、保険料の申告・納付が保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)単位で行われる。 【一括有期事業の事務】  有期事業の一括は、法律上当然に行われるので、一括の申請等の手続は不要である。  ただし、一括有期事業の事業主は、 ・次の保険年度の「1」から起算して「2」 又は ・保険関係が「3」から起算して「4」 に、「5」を「6」に提出しなければならない。

    6月1日, 40日以内, 消滅した日, 50日以内, 一括有期事業報告書, 所轄都道府県労働局歳入徴収官

  • 5

    【徴収法:有期事業の一括】  有期事業の一括が行われるには、 ①それぞれの事業の事業主が同一人であること ②それぞれの事業が有期事業であること ③それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、 ・建設の事業 又は ・立木の伐採の事業 であること ④それぞれの事業の規模が、 ・概算保険料の額に相当する額が、160万円未満であり、 かつ、 ・建設の事業にあっては、請負金額が1億8,000万円未満 ・立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満である こと ⑤それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること ⑥それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる事業の種類を同じくすること ⑦それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所(一括事務所)で取り扱われること 上記の要件を満たさなければならない。 【一括の効果】  有期事業の一括の扱いを受けた場合は、個々の事業は全体として一の事業とみなされ、「一括有期事業」という。 一括有期事業は、継続事業として扱われ、それぞれの事業ごとの保険関係の成立手続、概算保険料の納付、確定精算手続が不要となり、保険料の申告・納付が保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)単位で行われる。 ※有期事業の一括は、「1」。

    法律上当然に行われるので、一括の申請等の手続は不要である

  • 6

    【徴収法:請負事業の一括】  労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「1」の事業が「2」によって行われる場合には、請負事業の一括が行われる。 【請負事業の一括の効果】  その事業は、法律上当然に一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。  したがって、当該元請負人は、下請負人に使用される労働者を含めて当該事業に使用される労働者について、「3」等の保険関係についての義務を負わなければならない。

    建設, 数次の請負, 保険料の納付

  • 7

    【徴収法:「1」の一括】  労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「2」の事業が数次の請負によって行われる場合には、「1」の一括が行われる。 ※「3」や船舶製造の事業は対象外。 ※「4」は問われない。 【「1」の一括の効果】  その事業は、法律上当然に一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。  したがって、当該元請負人は、下請負人に使用される労働者を含めて当該事業に使用される労働者について、保険料の納付等の保険関係についての義務を負わなければならない。

    請負事業, 建設, 立木の伐採, 事業規模

  • 8

    【徴収法:請負事業の一括】  「1」に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、請負事業の一括が行われる。 ※一括されるのは「1」に係る保険関係であって、「2」に係る保険関係が一括されるわけではない。 【請負事業の一括の効果】  その事業は、法律上当然に一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。  したがって、当該元請負人は、下請負人に使用される労働者を含めて当該事業に使用される労働者について、保険料の納付等の保険関係についての義務を負わなければならない。

    労災保険, 雇用保険

  • 9

    【徴収法:請負事業の一括】  労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、請負事業の一括が行われる。 【請負事業の一括の効果】  その事業は、法律上当然に一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。  したがって、当該元請負人は、下請負人に使用される労働者を含めて当該事業に使用される労働者について、保険料の納付等の保険関係についての義務を負わなければならない。 【下請負事業の分離】  下請負事業の分離が行われるためには、 ①労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「1」の事業が数次の請負によって行われる場合であること ②下請負人の請負に係る事業の規模が、 ・「2」の額に相当する額が「3」 又は ・「4」が「5」であること ③下請負事業の分離につき、「6」し、厚生労働大臣の「7」を受けること 上記の要件が必要である。

    建設, 概算保険料, 160万円以上, 請負金額, 1億8,000万円以上, 元請負人及び下請負人が共同で申請, 認可

  • 10

    【徴収法:請負事業の一括】  労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、請負事業の一括が行われる。 【請負事業の一括の効果】  その事業は、法律上当然に一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。  したがって、当該元請負人は、下請負人に使用される労働者を含めて当該事業に使用される労働者について、保険料の納付等の保険関係についての義務を負わなければならない。 【下請負事業の分離】  下請負事業の分離が行われるためには、 ①労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負によって行われる場合であること ②下請負人の請負に係る事業の規模が、 ・概算保険料の額に相当する額が160万円以上 又は ・請負金額が1億8,000万円以上であること ③下請負事業の分離につき、元請負人及び下請負人が共同で申請し、厚生労働大臣の認可を受けること 上記の要件が必要である。 【下請負事業の分離:手続】 ○下請負人を事業主とする認可申請書は、やむを得ない理由がある場合を除き、「1」から起算して「2」に、「3」に提出しなければならない。 ○認可に関する厚生労働大臣の権限は、「4」に委任されている。

    保険関係成立日の翌日, 10日以内, 所轄都道府県労働局長, 都道府県労働局長

  • 11

    【徴収法:継続事業の一括】  継続事業の一括が行われるためには、 ①それぞれの事業の事業主が同一人であること ②それぞれの事業が継続事業であること ③それぞれの事業が、下記のいずれか一のみに該当するものであること (それぞれの事業について成立している保険関係が同じであること) ・労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち「1」 ・雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち「1」 ・「2」であって、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの ④それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる「3」すること ⑤事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の「4」を一の保険関係とすることにつき申請をし、「5」を受けること 上記の要件を満たさなければならない。 【継続事業の一括の効果】  継続事業の一括の認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業(指定事業)に使用される労働者とみなされるとともに、指定事業以外の事業(被一括事業)に係る保険関係は「6」する。

    二元適用事業, 一元適用事業, 事業の種類を同じく, 全部または一部, 厚生労働大臣の認可, 消滅

  • 12

    【徴収法:「1」の一括】  「1」の一括が行われるためには、 ①それぞれの事業の事業主が同一人であること ②それぞれの事業が「1」であること ③それぞれの事業が、下記のいずれか一のみに該当するものであること ・労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 ・雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 ・一元適用事業であって、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの ④それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる事業の種類を同じくすること ⑤事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部または一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可を受けること 上記の要件を満たさなければならない。 【「1」の一括の効果】  「1」の一括の認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業(指定事業)に使用される労働者とみなされるとともに、指定事業以外の事業(被一括事業)に係る保険関係は消滅する。

    継続事業

  • 13

    【徴収法:事業の一括】  有期事業の一括は、「1」。

    法律上当然に行われる

  • 14

    【徴収法:事業の一括】  継続事業の一括は、「1」。

    厚生労働大臣の認可があった場合に行われる

  • 15

    【徴収法:事業の一括】  請負事業の一括は、「1」。

    法律上当然に行われる

  • 16

    【徴収法:事業の一括】  下請負事業の分離は、「1」。

    厚生労働大臣の認可があった場合に行われる

  • 17

    【徴収法:継続事業の一括】  継続事業の一括が行われるためには、 ①それぞれの事業の事業主が同一人であること ②それぞれの事業が継続事業であること ③それぞれの事業が、下記のいずれか一のみに該当するものであること ・労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 ・雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 ・一元適用事業であって、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの ④それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる事業の種類を同じくすること ⑤事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部または一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可を受けること 上記の要件を満たさなければならない。 【継続事業の一括の効果】  継続事業の一括の認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業(指定事業)に使用される労働者とみなされるとともに、指定事業以外の事業(被一括事業)に係る保険関係は消滅する。 ○被一括事業は、その名称または事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、変更届を、「1」、所轄「2」に提出しなければならない。

    指定事業に係る, 都道府県労働局長

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    問題一覧

  • 1

    【徴収法:「1」の一括】  「1」の一括が行われるには、 ①それぞれの事業の事業主が同一人であること ②それぞれの事業が「1」であること ③それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、 ・「2」の事業 又は ・「3」の事業 であること ④それぞれの事業の規模が、 ・概算保険料の額に相当する額が、160万円未満であり、 かつ、 ・「2」の事業にあっては、請負金額が1億8,000万円未満 ・「3」の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満である こと ⑤それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること ⑥それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる事業の種類を同じくすること ⑦それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所(一括事務所)で取り扱われること 上記の要件を満たさなければならない。 【一括の効果】  「1」の一括の扱いを受けた場合は、個々の事業は全体として一の事業とみなされ、「一括「1」」という。 一括「1」は、継続事業として扱われ、それぞれの事業ごとの保険関係の成立手続、概算保険料の納付、確定精算手続が不要となり、保険料の申告・納付が保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)単位で行われる。

    有期事業, 建設, 立木の伐採

  • 2

    【徴収法:有期事業の一括】  有期事業の一括が行われるには、 ①それぞれの事業の事業主が同一人であること ②それぞれの事業が有期事業であること ③それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、 ・建設の事業 又は ・立木の伐採の事業 であること ④それぞれの事業の規模が、 ・「1」の額に相当する額が、「2」であり、 かつ、 ・建設の事業にあっては、「3」が「4」未満 ・立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が「5」である こと ⑤それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と「6」に行われること ⑥それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる「7」すること ⑦それぞれの事業に係る「8」で取り扱われること 上記の要件を満たさなければならない。 【一括の効果】  有期事業の一括の扱いを受けた場合は、個々の事業は全体として一の事業とみなされ、「一括有期事業」という。 一括有期事業は、継続事業として扱われ、それぞれの事業ごとの保険関係の成立手続、概算保険料の納付、確定精算手続が不要となり、保険料の申告・納付が保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)単位で行われる。

    概算保険料, 160万円未満, 請負金額, 1億8,000万円未満, 1,000立方メートル未満, 同時, 事業の種類を同じく, 労働保険料の納付の事務が一の事務所

  • 3

    【徴収法:有期事業の一括】  有期事業の一括が行われるには、 ①それぞれの事業の事業主が同一人であること ②それぞれの事業が有期事業であること ③それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、 ・建設の事業 又は ・立木の伐採の事業 であること ④それぞれの事業の規模が、 ・概算保険料の額に相当する額が、160万円未満であり、 かつ、 ・建設の事業にあっては、請負金額が1億8,000万円未満 ・立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満である こと ⑤それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること ⑥それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる事業の種類を同じくすること ⑦それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所(一括事務所)で取り扱われること 上記の要件を満たさなければならない。 【一括の効果】  有期事業の一括の扱いを受けた場合は、個々の事業は全体として一の事業とみなされ、「1」という。 「1」は、「2」として扱われ、それぞれの事業ごとの保険関係の成立手続、概算保険料の納付、確定精算手続が不要となり、「3」が「4」で行われる。

    一括有期事業, 継続事業, 保険料の申告・納付, 保険年度単位

  • 4

    【徴収法:有期事業の一括】  有期事業の一括が行われるには、 ①それぞれの事業の事業主が同一人であること ②それぞれの事業が有期事業であること ③それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、 ・建設の事業 又は ・立木の伐採の事業 であること ④それぞれの事業の規模が、 ・概算保険料の額に相当する額が、160万円未満であり、 かつ、 ・建設の事業にあっては、請負金額が1億8,000万円未満 ・立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満である こと ⑤それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること ⑥それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる事業の種類を同じくすること ⑦それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所(一括事務所)で取り扱われること 上記の要件を満たさなければならない。 【一括の効果】  有期事業の一括の扱いを受けた場合は、個々の事業は全体として一の事業とみなされ、「一括有期事業」という。 一括有期事業は、継続事業として扱われ、それぞれの事業ごとの保険関係の成立手続、概算保険料の納付、確定精算手続が不要となり、保険料の申告・納付が保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)単位で行われる。 【一括有期事業の事務】  有期事業の一括は、法律上当然に行われるので、一括の申請等の手続は不要である。  ただし、一括有期事業の事業主は、 ・次の保険年度の「1」から起算して「2」 又は ・保険関係が「3」から起算して「4」 に、「5」を「6」に提出しなければならない。

    6月1日, 40日以内, 消滅した日, 50日以内, 一括有期事業報告書, 所轄都道府県労働局歳入徴収官

  • 5

    【徴収法:有期事業の一括】  有期事業の一括が行われるには、 ①それぞれの事業の事業主が同一人であること ②それぞれの事業が有期事業であること ③それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、 ・建設の事業 又は ・立木の伐採の事業 であること ④それぞれの事業の規模が、 ・概算保険料の額に相当する額が、160万円未満であり、 かつ、 ・建設の事業にあっては、請負金額が1億8,000万円未満 ・立木の伐採の事業にあっては、素材の見込生産量が1,000立方メートル未満である こと ⑤それぞれの事業が、他のいずれかの事業の全部又は一部と同時に行われること ⑥それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる事業の種類を同じくすること ⑦それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所(一括事務所)で取り扱われること 上記の要件を満たさなければならない。 【一括の効果】  有期事業の一括の扱いを受けた場合は、個々の事業は全体として一の事業とみなされ、「一括有期事業」という。 一括有期事業は、継続事業として扱われ、それぞれの事業ごとの保険関係の成立手続、概算保険料の納付、確定精算手続が不要となり、保険料の申告・納付が保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)単位で行われる。 ※有期事業の一括は、「1」。

    法律上当然に行われるので、一括の申請等の手続は不要である

  • 6

    【徴収法:請負事業の一括】  労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「1」の事業が「2」によって行われる場合には、請負事業の一括が行われる。 【請負事業の一括の効果】  その事業は、法律上当然に一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。  したがって、当該元請負人は、下請負人に使用される労働者を含めて当該事業に使用される労働者について、「3」等の保険関係についての義務を負わなければならない。

    建設, 数次の請負, 保険料の納付

  • 7

    【徴収法:「1」の一括】  労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「2」の事業が数次の請負によって行われる場合には、「1」の一括が行われる。 ※「3」や船舶製造の事業は対象外。 ※「4」は問われない。 【「1」の一括の効果】  その事業は、法律上当然に一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。  したがって、当該元請負人は、下請負人に使用される労働者を含めて当該事業に使用される労働者について、保険料の納付等の保険関係についての義務を負わなければならない。

    請負事業, 建設, 立木の伐採, 事業規模

  • 8

    【徴収法:請負事業の一括】  「1」に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、請負事業の一括が行われる。 ※一括されるのは「1」に係る保険関係であって、「2」に係る保険関係が一括されるわけではない。 【請負事業の一括の効果】  その事業は、法律上当然に一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。  したがって、当該元請負人は、下請負人に使用される労働者を含めて当該事業に使用される労働者について、保険料の納付等の保険関係についての義務を負わなければならない。

    労災保険, 雇用保険

  • 9

    【徴収法:請負事業の一括】  労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、請負事業の一括が行われる。 【請負事業の一括の効果】  その事業は、法律上当然に一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。  したがって、当該元請負人は、下請負人に使用される労働者を含めて当該事業に使用される労働者について、保険料の納付等の保険関係についての義務を負わなければならない。 【下請負事業の分離】  下請負事業の分離が行われるためには、 ①労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、「1」の事業が数次の請負によって行われる場合であること ②下請負人の請負に係る事業の規模が、 ・「2」の額に相当する額が「3」 又は ・「4」が「5」であること ③下請負事業の分離につき、「6」し、厚生労働大臣の「7」を受けること 上記の要件が必要である。

    建設, 概算保険料, 160万円以上, 請負金額, 1億8,000万円以上, 元請負人及び下請負人が共同で申請, 認可

  • 10

    【徴収法:請負事業の一括】  労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負によって行われる場合には、請負事業の一括が行われる。 【請負事業の一括の効果】  その事業は、法律上当然に一の事業とみなされ、元請負人のみが当該事業の事業主とされる。  したがって、当該元請負人は、下請負人に使用される労働者を含めて当該事業に使用される労働者について、保険料の納付等の保険関係についての義務を負わなければならない。 【下請負事業の分離】  下請負事業の分離が行われるためには、 ①労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業が数次の請負によって行われる場合であること ②下請負人の請負に係る事業の規模が、 ・概算保険料の額に相当する額が160万円以上 又は ・請負金額が1億8,000万円以上であること ③下請負事業の分離につき、元請負人及び下請負人が共同で申請し、厚生労働大臣の認可を受けること 上記の要件が必要である。 【下請負事業の分離:手続】 ○下請負人を事業主とする認可申請書は、やむを得ない理由がある場合を除き、「1」から起算して「2」に、「3」に提出しなければならない。 ○認可に関する厚生労働大臣の権限は、「4」に委任されている。

    保険関係成立日の翌日, 10日以内, 所轄都道府県労働局長, 都道府県労働局長

  • 11

    【徴収法:継続事業の一括】  継続事業の一括が行われるためには、 ①それぞれの事業の事業主が同一人であること ②それぞれの事業が継続事業であること ③それぞれの事業が、下記のいずれか一のみに該当するものであること (それぞれの事業について成立している保険関係が同じであること) ・労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち「1」 ・雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち「1」 ・「2」であって、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの ④それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる「3」すること ⑤事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の「4」を一の保険関係とすることにつき申請をし、「5」を受けること 上記の要件を満たさなければならない。 【継続事業の一括の効果】  継続事業の一括の認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業(指定事業)に使用される労働者とみなされるとともに、指定事業以外の事業(被一括事業)に係る保険関係は「6」する。

    二元適用事業, 一元適用事業, 事業の種類を同じく, 全部または一部, 厚生労働大臣の認可, 消滅

  • 12

    【徴収法:「1」の一括】  「1」の一括が行われるためには、 ①それぞれの事業の事業主が同一人であること ②それぞれの事業が「1」であること ③それぞれの事業が、下記のいずれか一のみに該当するものであること ・労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 ・雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 ・一元適用事業であって、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの ④それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる事業の種類を同じくすること ⑤事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部または一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可を受けること 上記の要件を満たさなければならない。 【「1」の一括の効果】  「1」の一括の認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業(指定事業)に使用される労働者とみなされるとともに、指定事業以外の事業(被一括事業)に係る保険関係は消滅する。

    継続事業

  • 13

    【徴収法:事業の一括】  有期事業の一括は、「1」。

    法律上当然に行われる

  • 14

    【徴収法:事業の一括】  継続事業の一括は、「1」。

    厚生労働大臣の認可があった場合に行われる

  • 15

    【徴収法:事業の一括】  請負事業の一括は、「1」。

    法律上当然に行われる

  • 16

    【徴収法:事業の一括】  下請負事業の分離は、「1」。

    厚生労働大臣の認可があった場合に行われる

  • 17

    【徴収法:継続事業の一括】  継続事業の一括が行われるためには、 ①それぞれの事業の事業主が同一人であること ②それぞれの事業が継続事業であること ③それぞれの事業が、下記のいずれか一のみに該当するものであること ・労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 ・雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 ・一元適用事業であって、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの ④それぞれの事業が、労災保険率表に掲げる事業の種類を同じくすること ⑤事業主が当該2以上の事業について成立している保険関係の全部または一部を一の保険関係とすることにつき申請をし、厚生労働大臣の認可を受けること 上記の要件を満たさなければならない。 【継続事業の一括の効果】  継続事業の一括の認可に係る2以上の事業に使用されるすべての労働者は、これらの事業のうち厚生労働大臣が指定するいずれか一の事業(指定事業)に使用される労働者とみなされるとともに、指定事業以外の事業(被一括事業)に係る保険関係は消滅する。 ○被一括事業は、その名称または事業の行われる場所に変更があったときは、遅滞なく、変更届を、「1」、所轄「2」に提出しなければならない。

    指定事業に係る, 都道府県労働局長