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健康保険法 択一式⑧(療養の給付、食事・生活療養費)

健康保険法 択一式⑧(療養の給付、食事・生活療養費)
72問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

     定期健康診断によって初めて結核症と診断された患者について、その時のツベルクリン反応、血沈検査、エックス線検査等の費用は保険給付の対象とはならない。

  • 2

     定期健康診査の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った結果、その精密検査が、定期的健康診査の一環としてあらかじめ計画されたものでなくとも、当該精密検査は療養の給付の対象とはならない。

    ×

  • 3

     被保険者が単に経済的理由により人口妊娠中絶術を受けた場合は、療養の給付の対象とならない。

  • 4

     70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は申請により2割負担となる。

  • 5

     保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関または保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の支払いを免除することができる。

  • 6

     災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情により、保険医療機関または保険薬局に支払う一部負担金等の徴収猶予または減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ保険者に対し申請書を提出しなければならない。  保険者は、その徴収猶予または減免の決定をした場合には、速やかに証明書を申請者に交付するものとする。

  • 7

     保険者から一部負担金等の徴収猶予または減免の措置を受けた被保険者が、その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合、保険医療機関は徴収猶予または減免された一部負担金等相当額については、審査支払機関に請求することとされている。

  • 8

     被保険者が、健康保険組合である保険者が開設する病院もしくは診療所から食事療養を受けた場合、当該健康保険組合がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものと推定される。

    ×

  • 9

     被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が保険医療機関である病院または診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院または診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院または診療所に支払うことができ、この支払いがあったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。

  • 10

     保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち、食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付しなければならない。

  • 11

     60歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院した場合、入院に係る療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費が支給される。

    ×

  • 12

     保険医療機関等は、生活療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に交付する領収証に、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち、生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

  • 13

     食事療養に要した費用は、保険外併用療養費の支給の対象とはならない。

    ×

  • 14

     患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。

  • 15

     患者申出療養の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申し出に係る療養を行う医療法第4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行う。

  • 16

     被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養または選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。  保険外併用療養費の支給対象となる先進医療の実施にあたっては、先進医療ごとに、保険医療機関が別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生局長または地方厚生支局長に届け出るものとされている。

  • 17

     被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。

  • 18

     被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院は、その者から選定療養として特別の料金を徴収することができる。  ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。

    ×

  • 19

     被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養、または選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。  この場合、被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院もしくは診療所または薬局に対して支払うものとする。

  • 20

     療養費の額は、当該療養(食事療養および生活療養を除く)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額、および、当該食事療養または生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額または生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

  • 21

     被保険者が療養の給付もしくは入院児食事療養費、入院児生活療養費もしくは保険外併用療養費の支給に代えて療養費の支給を受けることを希望した場合、保険者は、療養の給付に代えて療養費を支給しなくてはならない。

    ×

  • 22

     保険者は、訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは、療養費を支給することができる。

    ×

  • 23

     被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養費の支給を受けることができる。

  • 24

     事業主が被保険者資格取得届の届出を怠った場合においては、その間に保険医療機関で受診しても被保険者の身分を証明し得ない状態であるので、療養費の対象となる。

  • 25

     被保険者が脱臼または骨折について柔道整復師の施術を受け、療養費の支給を受けるためには、応急手当の場合を除いて、医師の同意を得る必要があり、また応急手当て後の施術は医師の同意が必要である。  医師の同意は患者が医師から受けることもでき、また、施術者が医師から得ることもできるが、いずれの場合も医師の同意は患者を診察した上で、書面または口頭により与えられることを要する。

  • 26

     療養上必要のあるコルセットは、療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属するため、法第87条に基づく療養費により支給することとされている。

  • 27

     輸血に係る血液料金は、保存血の場合も含めて療養費として支給され、療養の給付として現物給付されることはない。

    ×

  • 28

     現に海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主を経由して行うこととされている。  また、その支給は、支給決定日の外国為替換算率(買レート)を用いて海外の現地通貨に換算され、当該被保険者の海外銀行口座に送金される。

    ×

  • 29

     臓器移植を必要とする被保険者が、レシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であり、かつ、当該被保険者が委嘱を必要とする臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高い場合には、海外において療養等を受けた場合に支給される療養費の支給要件である健康保険法第87条第1項に規定する「保険者がやむを得ないものと認めるとき」に該当する場合と判断できる。

  • 30

     被保険者は、療養費の支給を受けようとするときは、申請書を保険者に提出しなければならない。  この申請書には、療養に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。  この書類が英語で作成されている場合には、省令の規定により、その書類に日本語の翻訳文を添付する。

  • 31

     被保険者が海外にいるときに発生した保険事故に係る療養費等に関する申請手続等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付することとされており、添付する翻訳文には、翻訳者の氏名および住所を記載させることとされている。

  • 32

     被扶養者が保険医療機関等において、評価療養または選定療養をけたときは、その療養に要した費用について、被保険者に対して、家族療養費が支給される。

  • 33

     67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して、入院時生活療養費が支給される。

    ×

  • 34

     被保険者が死亡した場合、家族療養費はその当日から支給されない。

    ×

  • 35

     被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が死亡した場合、被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。

    ×

  • 36

     疾病により療養の給付を受けていた被保険者が疾病のため退職し、被保険者資格を喪失した。  その後この者は、健康保険の被保険者である父親の被扶養者になった。この場合、被扶養者になる前に発病した当該疾病に関しては、父親に対し家族療養費の支給は行われない。

    ×

  • 37

     被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合、家族療養費の額は、当該療養につき算定した費用の額に100分の90を乗じて得た額である。

    ×

  • 38

     68歳の被保険者で、その者の厚生労働省令で定めるところにより算出した収入の額が520万円を超えるとき、その被扶養者で72歳の者に係る健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合は70%である。

    ×

  • 39

     保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があり、保険医療機関または保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者の被扶養者に係る家族療養費の給付割合について、健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合を超え、100分の100以下の範囲内において、保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。

  • 40

     訪問看護事業とは、疾病または負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話または必要な診療の補助を行う事業のことである。

  • 41

     自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。

    ×

  • 42

     訪問看護は、医師、歯科医師または看護師の他、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士および言語聴覚士が行う。

    ×

  • 43

     指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き、原則として利用者1人につき週5日を限度として受けられるとされている。

    ×

  • 44

     訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、主治の医師が指定した指定訪問看護事業者から受けなければならない。

    ×

  • 45

     訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき、指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額である。

  • 46

     被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。  この支払いがあったときは、被保険者に対し、訪問看護療養費の支給があったものとみなす。

  • 47

     被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

    ×

  • 48

     高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響および療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は、高額療養費の算定対象とならない。

  • 49

     被保険者が3月15日から4月10日まで同一の医療機関で入院療養を受けた場合は、月間の高額療養費は、3月15日から3月31日までの療養に係るものと、4月1日から4月10日までの療養に係るものに区分される。

  • 50

     同一の月に同一の保険医療機関において内科および歯科をそれぞれ通院で受信したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。

    ×

  • 51

     全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより、被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため、組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。

  • 52

     70歳未満の被保険者が保険医療機関において、治療用補装具の装着を指示され、補装具業者から治療用補装具を購入し、療養費の支給を受けた場合には、高額療養費の算定上、同一の月の当該保険医療機関の通院に係る一部負担金と治療用補装具の自己負担分(21,000円未満)とを合算することができる。

    ×

  • 53

     標準報酬月額560,000円の被保険者(50歳)の被扶養者(45歳)が、同一の月における入院療養に係る1ヶ月の一部負担金の額として210,000円を支払った場合、高額療養費算定基準額は、84,430円である。  なお、当該世帯は、入院療養があった月以前12ヶ月以内に高額療養費の支給を受けたことはない。

    ×

  • 54

     70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者が、1つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式で算定した額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される。 167,400円+(療養に要した費用ー558,000円)×1%

  • 55

     高額療養費の算定における世帯合算は、被保険者およびその被扶養者を単位として行われるものであり、夫婦が共に被保険者である場合は、原則としてその夫婦間では行われないが、夫婦が共に70歳以上の被保険者であれば、世帯合算が行われる。

    ×

  • 56

     高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前12ヶ月以内にすでに高額療養費が支給されている月数が2ヶ月以上ある場合をいい、3ヶ月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。

    ×

  • 57

     高額療養費多数回該当に係る回数通算について、特定疾病(費用が著しく高額で、かつ、長期間にわたる治療を継続しなければならないものとして厚生労働大臣が定める疾病)に係る高額療養費の支給回数は、その他の傷病に係る高額療養費と世帯合算をされた場合を除き、通算されない。

  • 58

     被保険者の標準報酬月額が260,000円で被保険者およびその被扶養者がともに72歳の場合、同一の月に、被保険者がA病院で受けた外来療養による一部負担金が20,000円、被扶養者がB病院で受けた外来療養による一部負担金が10,000円であるとき、被保険者および被扶養者の外来療養に係る月間の高額療養費は12,000円となる。

    ×

  • 59

     標準報酬月額が56万円である60歳の被保険者が、慢性腎不全で1つの病院から人工腎臓を実施する療養を受けている場合において、当該療養に係る高額療養費算定基準額は10,000円とされている。

    ×

  • 60

     70歳以上の被保険者が人工腎臓を実施する慢性腎不全に係る療養を受けている場合、高額療養費算定基準額は、当該被保険者の所得にかかわらず、20,000円である。

    ×

  • 61

     被保険者が月の初日以外の日に75歳に達したことにより後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、その月の一部負担金等について健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費算定基準が適用されることとなるため、特例により個人単位で両制度のいずれにおいても通常の基準額の2分の1の額を設定することとされている。

  • 62

     標準報酬月額が28万円以上53万円未満である74歳の被保険者で高額療養費多数回該当に当たる者であって、健康保険の高額療養費算定基準額が44,400円である者が、月の初日以外の日において、75歳に達し、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険の被保険者資格を喪失したとき、当該月における外来診療に係る個人単位の健康保険の高額療養費算定基準額は、22,200円とされている。

  • 63

     高額療養費支給申請書に記載する傷病名は、被保険者が正確な傷病名を知らないときは、症状程度であって、診療科の推定されるようなものであればよいこととされている。

  • 64

     高額な薬剤費等が係る患者の負担を軽減するため、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめるという現物給付化の対象となっているのは、入院医療に限られている。

    ×

  • 65

     高額介護合算療養費は、一部負担金等の額並びに介護保険の介護サービス利用者負担額および介護予防サービス利用負担額の合計額が著しく高額である場合に支給されるが、介護保険から高額医療合算介護サービス費または高額医療合算介護予防サービス費が支給される場合には支給されない。

    ×

  • 66

     高額介護合算療養費は、健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額および介護予防サービス利用者負担額の合計額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。  高額介護合算療養費は、健康保険法に基づく高額療養費が支給されていることを支給要件の1つとしており、一部負担金等の額は、高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額となる。

    ×

  • 67

     高額介護合算療養費は、計算期間(前年8月1日から7月31日までの1年間)の末日において、健康保険の被保険者およびその被扶養者についてそれぞれ個別に算定し支給する。

    ×

  • 68

     高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。

  • 69

     70歳未満の被保険者または被扶養者の受けた療養について、高額療養費を算定する場合には、同一医療機関で同月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは、算定対象から除かれるが、高額介護合算療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。

    ×

  • 70

     被保険者が療養の給付を受けるため、病院または診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。  この金額は、最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

  • 71

     移送費は、被保険者が、 ・移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと ・移送の原因である疾病または負傷により移動をすることが著しく困難であったこと ・緊急その他やむを得なかったこと のいずれにも該当する場合に支給され、通院など一時的、緊急的とは認められない場合については、支給の対象とならない。

  • 72

     移送費の支給が認められる医師、看護師の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができる。

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    労働保険徴収法 択一式2

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    労働保険徴収法 択一式3

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    目的・管掌

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    被保険者③(届出)

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    本来の老齢厚生年金①

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    本来の老齢厚生年金②

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    遺族厚生年金等①

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    介護保険法①

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    介護保険法②

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    年金額の調整

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    児童手当法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    通則

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    確定拠出年金法①

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    不服申立て・雑則

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    確定拠出年金法②

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    国民年金基金等

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    確定給付企業年金法

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    賃金①

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    時間外労働・休日労働②

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制②

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    就業制限、安全衛生教育

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    問題一覧

  • 1

     定期健康診断によって初めて結核症と診断された患者について、その時のツベルクリン反応、血沈検査、エックス線検査等の費用は保険給付の対象とはならない。

  • 2

     定期健康診査の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った結果、その精密検査が、定期的健康診査の一環としてあらかじめ計画されたものでなくとも、当該精密検査は療養の給付の対象とはならない。

    ×

  • 3

     被保険者が単に経済的理由により人口妊娠中絶術を受けた場合は、療養の給付の対象とならない。

  • 4

     70歳以上で標準報酬月額が28万円以上の被保険者が、70歳以上の被扶養者の分もあわせて年収が520万円未満の場合、療養の給付に係る一部負担金は申請により2割負担となる。

  • 5

     保険者は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けた被保険者であって、保険医療機関または保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、一部負担金の支払いを免除することができる。

  • 6

     災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情により、保険医療機関または保険薬局に支払う一部負担金等の徴収猶予または減免の措置を受けようとする者は、あらかじめ保険者に対し申請書を提出しなければならない。  保険者は、その徴収猶予または減免の決定をした場合には、速やかに証明書を申請者に交付するものとする。

  • 7

     保険者から一部負担金等の徴収猶予または減免の措置を受けた被保険者が、その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合、保険医療機関は徴収猶予または減免された一部負担金等相当額については、審査支払機関に請求することとされている。

  • 8

     被保険者が、健康保険組合である保険者が開設する病院もしくは診療所から食事療養を受けた場合、当該健康保険組合がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものと推定される。

    ×

  • 9

     被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が保険医療機関である病院または診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院または診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり当該病院または診療所に支払うことができ、この支払いがあったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。

  • 10

     保険医療機関は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち、食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付しなければならない。

  • 11

     60歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院した場合、入院に係る療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費が支給される。

    ×

  • 12

     保険医療機関等は、生活療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に交付する領収証に、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち、生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。

  • 13

     食事療養に要した費用は、保険外併用療養費の支給の対象とはならない。

    ×

  • 14

     患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。

  • 15

     患者申出療養の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申し出に係る療養を行う医療法第4条の3に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行う。

  • 16

     被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養または選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。  保険外併用療養費の支給対象となる先進医療の実施にあたっては、先進医療ごとに、保険医療機関が別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生局長または地方厚生支局長に届け出るものとされている。

  • 17

     被保険者が予約診察制をとっている病院で予約診察を受けた場合には、保険外併用療養費制度における選定療養の対象となり、その特別料金は、全額自己負担となる。

  • 18

     被保険者が病床数100床以上の病院で、他の病院や診療所の文書による紹介なしに初診を受けたとき、当該病院は、その者から選定療養として特別の料金を徴収することができる。  ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合に受けたものを除く。

    ×

  • 19

     被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養、または選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。  この場合、被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院もしくは診療所または薬局に対して支払うものとする。

  • 20

     療養費の額は、当該療養(食事療養および生活療養を除く)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額、および、当該食事療養または生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額または生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。

  • 21

     被保険者が療養の給付もしくは入院児食事療養費、入院児生活療養費もしくは保険外併用療養費の支給に代えて療養費の支給を受けることを希望した場合、保険者は、療養の給付に代えて療養費を支給しなくてはならない。

    ×

  • 22

     保険者は、訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは、療養費を支給することができる。

    ×

  • 23

     被保険者が無医村において、医師の診療を受けることが困難で、応急措置として緊急に売薬を服用した場合、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養費の支給を受けることができる。

  • 24

     事業主が被保険者資格取得届の届出を怠った場合においては、その間に保険医療機関で受診しても被保険者の身分を証明し得ない状態であるので、療養費の対象となる。

  • 25

     被保険者が脱臼または骨折について柔道整復師の施術を受け、療養費の支給を受けるためには、応急手当の場合を除いて、医師の同意を得る必要があり、また応急手当て後の施術は医師の同意が必要である。  医師の同意は患者が医師から受けることもでき、また、施術者が医師から得ることもできるが、いずれの場合も医師の同意は患者を診察した上で、書面または口頭により与えられることを要する。

  • 26

     療養上必要のあるコルセットは、療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属するため、法第87条に基づく療養費により支給することとされている。

  • 27

     輸血に係る血液料金は、保存血の場合も含めて療養費として支給され、療養の給付として現物給付されることはない。

    ×

  • 28

     現に海外に居住する被保険者からの療養費の支給申請は、原則として事業主を経由して行うこととされている。  また、その支給は、支給決定日の外国為替換算率(買レート)を用いて海外の現地通貨に換算され、当該被保険者の海外銀行口座に送金される。

    ×

  • 29

     臓器移植を必要とする被保険者が、レシピエント適応基準に該当し、海外渡航時に日本臓器移植ネットワークに登録している状態であり、かつ、当該被保険者が委嘱を必要とする臓器に係る、国内における待機状況を考慮すると、海外で移植を受けない限りは生命の維持が不可能となる恐れが高い場合には、海外において療養等を受けた場合に支給される療養費の支給要件である健康保険法第87条第1項に規定する「保険者がやむを得ないものと認めるとき」に該当する場合と判断できる。

  • 30

     被保険者は、療養費の支給を受けようとするときは、申請書を保険者に提出しなければならない。  この申請書には、療養に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。  この書類が英語で作成されている場合には、省令の規定により、その書類に日本語の翻訳文を添付する。

  • 31

     被保険者が海外にいるときに発生した保険事故に係る療養費等に関する申請手続等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付することとされており、添付する翻訳文には、翻訳者の氏名および住所を記載させることとされている。

  • 32

     被扶養者が保険医療機関等において、評価療養または選定療養をけたときは、その療養に要した費用について、被保険者に対して、家族療養費が支給される。

  • 33

     67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して、入院時生活療養費が支給される。

    ×

  • 34

     被保険者が死亡した場合、家族療養費はその当日から支給されない。

    ×

  • 35

     被扶養者が疾病により家族療養費を受けている間に被保険者が死亡した場合、被保険者は死亡によって被保険者の資格を喪失するが、当該資格喪失後も被扶養者に対して家族療養費が支給される。

    ×

  • 36

     疾病により療養の給付を受けていた被保険者が疾病のため退職し、被保険者資格を喪失した。  その後この者は、健康保険の被保険者である父親の被扶養者になった。この場合、被扶養者になる前に発病した当該疾病に関しては、父親に対し家族療養費の支給は行われない。

    ×

  • 37

     被扶養者が6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合、家族療養費の額は、当該療養につき算定した費用の額に100分の90を乗じて得た額である。

    ×

  • 38

     68歳の被保険者で、その者の厚生労働省令で定めるところにより算出した収入の額が520万円を超えるとき、その被扶養者で72歳の者に係る健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合は70%である。

    ×

  • 39

     保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があり、保険医療機関または保険薬局に一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者の被扶養者に係る家族療養費の給付割合について、健康保険法第110条第2項第1号に定める家族療養費の給付割合を超え、100分の100以下の範囲内において、保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。

  • 40

     訪問看護事業とは、疾病または負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話または必要な診療の補助を行う事業のことである。

  • 41

     自宅において療養している被保険者が、保険医療機関の看護師から療養上の世話を受けたときは、訪問看護療養費が支給される。

    ×

  • 42

     訪問看護は、医師、歯科医師または看護師の他、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士および言語聴覚士が行う。

    ×

  • 43

     指定訪問看護は、末期の悪性腫瘍などの厚生労働大臣が定める疾病等の利用者を除き、原則として利用者1人につき週5日を限度として受けられるとされている。

    ×

  • 44

     訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとする者は、主治の医師が指定した指定訪問看護事業者から受けなければならない。

    ×

  • 45

     訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき、指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額である。

  • 46

     被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。  この支払いがあったときは、被保険者に対し、訪問看護療養費の支給があったものとみなす。

  • 47

     被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被扶養者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費を支給する。

    ×

  • 48

     高額療養費の支給要件、支給額等は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響および療養に要した費用の額を考慮して政令で定められているが、入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額は、高額療養費の算定対象とならない。

  • 49

     被保険者が3月15日から4月10日まで同一の医療機関で入院療養を受けた場合は、月間の高額療養費は、3月15日から3月31日までの療養に係るものと、4月1日から4月10日までの療養に係るものに区分される。

  • 50

     同一の月に同一の保険医療機関において内科および歯科をそれぞれ通院で受信したとき、高額療養費の算定上、1つの病院で受けた療養とみなされる。

    ×

  • 51

     全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が適用事業所を退職したことにより、被保険者資格を喪失し、その同月に、他の適用事業所に就職したため、組合管掌健康保険の被保険者となった場合、同一の病院で受けた療養の給付であったとしても、それぞれの管掌者ごとにその月の高額療養費の支給要件の判定が行われる。

  • 52

     70歳未満の被保険者が保険医療機関において、治療用補装具の装着を指示され、補装具業者から治療用補装具を購入し、療養費の支給を受けた場合には、高額療養費の算定上、同一の月の当該保険医療機関の通院に係る一部負担金と治療用補装具の自己負担分(21,000円未満)とを合算することができる。

    ×

  • 53

     標準報酬月額560,000円の被保険者(50歳)の被扶養者(45歳)が、同一の月における入院療養に係る1ヶ月の一部負担金の額として210,000円を支払った場合、高額療養費算定基準額は、84,430円である。  なお、当該世帯は、入院療養があった月以前12ヶ月以内に高額療養費の支給を受けたことはない。

    ×

  • 54

     70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者が、1つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式で算定した額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される。 167,400円+(療養に要した費用ー558,000円)×1%

  • 55

     高額療養費の算定における世帯合算は、被保険者およびその被扶養者を単位として行われるものであり、夫婦が共に被保険者である場合は、原則としてその夫婦間では行われないが、夫婦が共に70歳以上の被保険者であれば、世帯合算が行われる。

    ×

  • 56

     高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前12ヶ月以内にすでに高額療養費が支給されている月数が2ヶ月以上ある場合をいい、3ヶ月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。

    ×

  • 57

     高額療養費多数回該当に係る回数通算について、特定疾病(費用が著しく高額で、かつ、長期間にわたる治療を継続しなければならないものとして厚生労働大臣が定める疾病)に係る高額療養費の支給回数は、その他の傷病に係る高額療養費と世帯合算をされた場合を除き、通算されない。

  • 58

     被保険者の標準報酬月額が260,000円で被保険者およびその被扶養者がともに72歳の場合、同一の月に、被保険者がA病院で受けた外来療養による一部負担金が20,000円、被扶養者がB病院で受けた外来療養による一部負担金が10,000円であるとき、被保険者および被扶養者の外来療養に係る月間の高額療養費は12,000円となる。

    ×

  • 59

     標準報酬月額が56万円である60歳の被保険者が、慢性腎不全で1つの病院から人工腎臓を実施する療養を受けている場合において、当該療養に係る高額療養費算定基準額は10,000円とされている。

    ×

  • 60

     70歳以上の被保険者が人工腎臓を実施する慢性腎不全に係る療養を受けている場合、高額療養費算定基準額は、当該被保険者の所得にかかわらず、20,000円である。

    ×

  • 61

     被保険者が月の初日以外の日に75歳に達したことにより後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者の資格を喪失した場合、その月の一部負担金等について健康保険と後期高齢者医療制度でそれぞれ高額療養費算定基準が適用されることとなるため、特例により個人単位で両制度のいずれにおいても通常の基準額の2分の1の額を設定することとされている。

  • 62

     標準報酬月額が28万円以上53万円未満である74歳の被保険者で高額療養費多数回該当に当たる者であって、健康保険の高額療養費算定基準額が44,400円である者が、月の初日以外の日において、75歳に達し、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険の被保険者資格を喪失したとき、当該月における外来診療に係る個人単位の健康保険の高額療養費算定基準額は、22,200円とされている。

  • 63

     高額療養費支給申請書に記載する傷病名は、被保険者が正確な傷病名を知らないときは、症状程度であって、診療科の推定されるようなものであればよいこととされている。

  • 64

     高額な薬剤費等が係る患者の負担を軽減するため、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者から医療機関に支給することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめるという現物給付化の対象となっているのは、入院医療に限られている。

    ×

  • 65

     高額介護合算療養費は、一部負担金等の額並びに介護保険の介護サービス利用者負担額および介護予防サービス利用負担額の合計額が著しく高額である場合に支給されるが、介護保険から高額医療合算介護サービス費または高額医療合算介護予防サービス費が支給される場合には支給されない。

    ×

  • 66

     高額介護合算療養費は、健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額および介護予防サービス利用者負担額の合計額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。  高額介護合算療養費は、健康保険法に基づく高額療養費が支給されていることを支給要件の1つとしており、一部負担金等の額は、高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額となる。

    ×

  • 67

     高額介護合算療養費は、計算期間(前年8月1日から7月31日までの1年間)の末日において、健康保険の被保険者およびその被扶養者についてそれぞれ個別に算定し支給する。

    ×

  • 68

     高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。

  • 69

     70歳未満の被保険者または被扶養者の受けた療養について、高額療養費を算定する場合には、同一医療機関で同月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは、算定対象から除かれるが、高額介護合算療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。

    ×

  • 70

     被保険者が療養の給付を受けるため、病院または診療所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。  この金額は、最も経済的な通常の経路および方法により移送された場合の費用により算定した金額となるが、現に移送に要した費用の金額を超えることができない。

  • 71

     移送費は、被保険者が、 ・移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと ・移送の原因である疾病または負傷により移動をすることが著しく困難であったこと ・緊急その他やむを得なかったこと のいずれにも該当する場合に支給され、通院など一時的、緊急的とは認められない場合については、支給の対象とならない。

  • 72

     移送費の支給が認められる医師、看護師の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、移送費とは別に、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、療養費の支給を行うことができる。