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被保険者④

被保険者④
49問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【健康保険法:被保険者資格得喪の確認】  被保険者の資格の取得及び喪失は、原則として、「1」等(厚生労働大臣または健康保険組合)の確認によって、その効力を生じる。  ただし、任意適用事業所の適用取消しによる被保険者の資格の喪失、並びに、任意継続被保険者の資格の取得及び喪失については、当該確認は行われない。

    保険者

  • 2

    【健康保険法:被保険者資格得喪の確認】  被保険者の資格の取得及び喪失は、原則として、保険者等(「1」または「2」)の確認によって、その効力を生じる。  ただし、任意適用事業所の適用取消しによる被保険者の資格の喪失、並びに、任意継続被保険者の資格の取得及び喪失については、当該確認は行われない。

    厚生労働大臣, 健康保険組合

  • 3

    【健康保険法:被保険者資格得喪の確認】  被保険者の資格の取得及び喪失は、原則として、保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)の確認によって、その効力を生じる。  ただし、「1」適用事業所の適用取消しによる被保険者の資格の喪失、並びに、「 被保険者」の資格の取得及び喪失については、当該確認は行われない。

    任意, 任意継続被保険者

  • 4

    【健康保険法:被保険者資格得喪の確認】  被保険者の資格の取得及び喪失は、原則として、保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)の確認によって、その効力を生じる。  当該確認は、 ・事業主の「1」 ・被保険者または被保険者であった者の「2」 ・職権 によって行われる。

    届出, 請求

  • 5

    【健康保険法:被保険者資格得喪の確認】  被保険者の資格の取得及び喪失は、原則として、保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)の確認によって、その効力を生じる。  当該確認は、 ・事業主の届出 ・被保険者または被保険者であった者の請求 ・「1」 によって行われる。

    職権

  • 6

    【健康保険法:被保険者の資格の確認】  事業主が資格取得の届出を行う前に生じた事故であっても、さかのぼって資格取得の「1」が行われれば、保険事故となる。

    確認

  • 7

    【健康保険法:被保険者資格得喪の「1」】  被保険者の資格の取得及び喪失は、原則として、保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)の「1」によって、その効力を生じる。  当該「1」は、 ・事業主の届出 ・被保険者または被保険者であった者の請求 ・職権 によって行われる。

    確認

  • 8

    【健康保険法:通知】  「1」は、任意適用事業所の適用取消しの認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとされている。  また、「2」等は、被保険者の資格の取得及び喪失の確認または標準報酬(標準報酬月額、標準賞与額)の決定もしくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

    厚生労働大臣, 保険者

  • 9

    【健康保険法:通知】  厚生労働大臣は、任意適用事業所の「1」しの認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとされている。  また、保険者等は、被保険者の資格の取得及び喪失の確認または標準報酬(標準報酬月額、標準賞与額)の決定もしくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

    適用取消

  • 10

    【健康保険法:通知】  厚生労働大臣は、任意適用事業所の適用取消しの「1」を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとされている。  また、保険者等は、被保険者の資格の取得及び喪失の確認または「2」の決定もしくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

    認可, 標準報酬

  • 11

    【健康保険法:通知】  厚生労働大臣は、任意適用事業所の適用取消しの認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとされている。  また、保険者等は、被保険者の資格の取得及び喪失の「1」または標準報酬(標準報酬月額、標準賞与額)の決定もしくは「2」を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

    確認, 改定

  • 12

    【健康保険法:通知】  厚生労働大臣は、任意適用事業所の適用取消しの認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとされている。  通知があったとき、事業主は、速やかにこれを「1」または「1」であった者に通知しなければならない。

    被保険者

  • 13

    【被保険者等に関するその他の届出:事業主の届出】  事業主は、その使用する一般の被保険者またはその被扶養者に関する事項につき、 一般の被保険者から変更後の氏名または住所の申出を受けたとき、 「氏名変更届」「住所変更届」を、「5日以内に / 遅滞なく」、 厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に対して届け出なければならない。 (一般の被保険者は、その氏名または住所を変更したときは、速やかに、事業主に申し出なければならない。)

    遅滞なく

  • 14

    【被保険者等に関するその他の届出:事業主の届出】  事業主は、その使用する一般の被保険者またはその被扶養者に関する事項につき、 一般の被保険者から変更後の氏名または住所の申出を受けたとき、 「氏名変更届」「住所変更届」を、遅滞なく、 「1」(日本年金機構)または「2」に対して届け出なければならない。 (一般の被保険者は、その氏名または住所を変更したときは、速やかに、事業主に申し出なければならない。)

    厚生労働大臣, 健康保険組合

  • 15

    【被保険者等に関するその他の届出:事業主の届出】  事業主は、その使用する一般の被保険者またはその被扶養者に関する事項につき、 一般の被保険者またはその被扶養者が服役(出所)したとき、 「法118条1項該当(不該当)届」を「5日以内 / 速やか」に、 厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に届け出なければならない。

    5日以内

  • 16

    【被保険者等に関するその他の届出:事業主の届出】  事業主は、その使用する一般の被保険者またはその被扶養者に関する事項につき、 一般の被保険者またはその被扶養者が「1」(「2」)したとき、 「法118条1項該当(不該当)届」を5日以内に、 厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に届け出なければならない。

    服役, 出所

  • 17

    【被保険者等に関するその他の届出】  任意継続被保険者は、氏名または住所に変更があった場合、「氏名変更届」または「住所変更届」を、「1」が、「5日以内に / 遅滞なく」、全国健康保険協会または健康保険組合に届け出なければならない。

    本人, 5日以内に

  • 18

    【被保険者等に関するその他の届出】  任意継続被保険者は、服役(出所)したとき、「法118条1項該当(不該当)届」を、本人が、「5日以内に / 遅滞なく」、全国健康保険協会または健康保険組合に届け出なければならない。

    5日以内に

  • 19

    【被保険者等に関するその他の届出】  「 被保険者」は、服役(出所)したとき、「法118条1項該当(不該当)届」を、本人が、5日以内に、全国健康保険協会または健康保険組合に届け出なければならない。

    任意継続被保険者

  • 20

    【被保険者等に関するその他の届出:事業主の届出】  事業主は、その使用する一般の被保険者またはその被扶養者に関する事項につき、 一般の被保険者から変更後の氏名または住所の申出を受けたとき、 「氏名変更届(※)」「住所変更届」を、遅滞なく、 厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に対して届け出なければならない。 ※事業主は、 ①協会管掌健康保険の被保険者については、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存「1」情報の提供を受けることができるとき、 「氏名変更届」の提出を「2」することができる。

    本人確認, 省略

  • 21

    【被保険者等に関するその他の届出:事業主の届出】  事業主は、その使用する一般の被保険者またはその被扶養者に関する事項につき、 一般の被保険者から変更後の氏名または住所の申出を受けたとき、 「氏名変更届(※)」「住所変更届」を、遅滞なく、 厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に対して届け出なければならない。 ※事業主は、 ②組合管掌健康保険の被保険者については、当該組合が当該被保険者に係る機構保存「1」情報の提供を受けることができるとき、 「氏名変更届」の提出を「2」することができる。

    本人確認, 省略

  • 22

    【健康保険法:被保険者の届出】  一般の被保険者は、 一般の被保険者が資格取得時に「1」を有するとき、または資格取得後に「1」を有するに至ったとき(※)、 「「1」(異動)届」を、5日以内に、 事業主を経由して、厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に届出をしなければならない。 ※異動があったときはその都度届出が必要。

    被扶養者

  • 23

    【健康保険法:被保険者の届出】  一般の被保険者は、 一般の被保険者が資格取得時に被扶養者を有するとき、または資格取得後に被扶養者を有するに至ったとき(※)、 「被扶養者(異動)届」を、「5日以内に / 遅滞なく」、 事業主を経由して、厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に届出をしなければならない。 ※異動があったときはその「2」届出が必要。

    5日以内に, 都度

  • 24

    【健康保険法:被保険者の届出】  一般の被保険者は、 一般の被保険者またはその被扶養者が、40歳(65歳)に達したこと以外の理由により、介護保険第2号被保険者に該当した(該当しなくなった)とき、 「介護保険第2号日被保険者該当・非該当届」を、「5日以内に / 遅滞なく」、 事業主を経由して、厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に届出をしなければならない。

    遅滞なく

  • 25

    【健康保険法:被保険者の届出】  一般の被保険者は、 一般の被保険者またはその被扶養者が、40歳(65歳)に達したこと以外の理由により、介護保険第2号被保険者に該当した(該当しなくなった)とき、 「介護保険第2号日被保険者該当・非該当届」を、遅滞なく、 「1」を経由して、厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に届出をしなければならない。

    事業主

  • 26

    【健康保険法:被保険者の届出】  一般の被保険者は、 一般の被保険者またはその被扶養者が、40歳(65歳)に達したこと以外の理由により、「1」保険第2号被保険者に該当した(該当しなくなった)とき、 「「1」保険第2号日被保険者該当・非該当届」を、遅滞なく、 事業主を経由して、厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に届出をしなければならない。

    介護

  • 27

    【健康保険法:被保険者の届出】  任意継続被保険者の場合は、「被扶養者(異動)届」、「介護保険第2号被保険者該当・非該当届」は、「1」が、保険者(全国健康保険協会または健康保険組合)に届け出る。 (※「2」を経由しない。)

    本人, 事業主

  • 28

    被保険者等から暴力等を受けた被扶養者は、被保険者からの届出がなくても、児童相談所・女性相談支援センター等の公的機関が発行する証明書等を添付して申し出ることにより、「1」から外れることができる。

    被扶養者

  • 29

    【被保険者証】  健康保険の被保険者には、「被保険者証」が交付される。被保険者証は、健康保険の身分証明書にあたるもので、これを医療機関の窓口に提出することにより、療養の給付等を受けることもできる。  また、被保険者証は、被保険者の資格を「1」(就職・転職等)するごとに被保険者に交付されるもので、資格を「2」(退職等)する際には、「3」しなければならない。

    取得, 喪失, 返納

  • 30

    【健康保険法:被保険者証の交付】  「1」(「2」または「3」)は、被保険者の資格の取得の確認が行われたとき、または、被保険者証の記号及び番号が変更されたときは、被保険者証を被保険者に交付しなければならない。

    保険者, 全国健康保険協会, 健康保険組合

  • 31

    【健康保険法:被保険者証の交付】  保険者(全国健康保健協会または健康保険組合)は、被保険者の資格の取得の「1」が行われたとき、または、被保険者証の記号及び番号が「2」されたときは、被保険者証を被保険者に交付しなければならない。

    確認, 変更

  • 32

    【健康保険法:被保険者】  被保険者証に関する手続きは、一般の被保険者の場合は、原則として「1」を経由して行われる。  任意継続被保険者の場合は、直接行われる。 (例えば、被保険者証は、一般の被保険者の場合は、原則として「1」を経由して交付され、任意継続被保険者の場合は、「2」に直接交付される。)

    事業主, 本人

  • 33

    【健康保険法:被保険者証の返納】  被保険者が資格を「1」したとき、その保険者に「2」があったとき、またはその被扶養者が「3」したときは、原則として、被保険者証を返納しなければならない。   具体的には、 ①一般の被保険者の場合は、被保険者は、被保険者証を5日以内に事業主に提出しなければならず、事業主は、遅滞なく、被保険者証を回収して返納しなければならない。 (この場合、被保険者の資格の喪失により返納する被保険者証については、資格喪失届に添付しなければならないが、やむを得ない場合は、その理由を資格喪失届に付記することにより、被保険者証を添付(返納)しないことができる。)

    喪失, 変更, 異動

  • 34

    【健康保険法:被保険者証の返納】  被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、またはその「1」が異動したときは、原則として、被保険者証を返納しなければならない。   具体的には、 ①一般の被保険者の場合は、被保険者は、被保険者証を5日以内に事業主に提出しなければならず、事業主は、遅滞なく、被保険者証を回収して返納しなければならない。 (この場合、被保険者の資格の喪失により返納する被保険者証については、資格喪失届に添付しなければならないが、やむを得ない場合は、その理由を資格喪失届に付記することにより、被保険者証を添付(返納)しないことができる。)

    被扶養者

  • 35

    【健康保険法:被保険者証の返納】  被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、またはその被扶養者が異動したときは、原則として、被保険者証を返納しなければならない。   具体的には、 ①一般の被保険者の場合は、被保険者は、被保険者証を「1」日以内に「2」に提出しなければならず、「2」は、遅滞なく、被保険者証を回収して返納しなければならない。 (この場合、被保険者の資格の喪失により返納する被保険者証については、資格喪失届に添付しなければならないが、やむを得ない場合は、その理由を資格喪失届に付記することにより、被保険者証を添付(返納)しないことができる。)

    5, 事業主

  • 36

    【健康保険法:被保険者証の返納】  被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、またはその被扶養者が異動したときは、原則として、被保険者証を返納しなければならない。   具体的には、 ①一般の被保険者の場合は、被保険者は、被保険者証を5日以内に事業主に提出しなければならず、事業主は、遅滞なく、被保険者証を回収して返納しなければならない。 (この場合、被保険者の資格の喪失により返納する被保険者証については、「 届」に添付しなければならないが、やむを得ない場合は、その理由を「 届」に付記することにより、被保険者証を添付(返納)しないことができる。)

    資格喪失届

  • 37

    【健康保険法:被保険者証の返納】  被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、またはその被扶養者が異動したときは、原則として、被保険者証を返納しなければならない。   具体的には、 ②任意継続被保険者の場合は、「1」が、被保険者証を「2」日以内に返納しなければならない。

    本人, 5

  • 38

    【健康保険法:被保険者証の返納】  被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、またはその被扶養者が異動したときは、原則として、被保険者証を返納しなければならない。   具体的には、 ②「 被保険者」の場合は、本人が、被保険者証を5日以内に返納しなければならない。

    任意継続被保険者

  • 39

    【健康保険法:被保険者証】  被保険者は、被保険者証を破り、汚し、または失ったときは、「5日以内に / 遅滞なく」、被保険者証を添えて(失った場合を除く)、申請書を保険者に提出して、その「2」を申請しなければならない。

    遅滞なく, 再交付

  • 40

    【健康保険法:被保険者証の検認・更新】  保険給付の適正化を図るため、保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認または更新(記載事項を再確認し、新しい被保険者証を発行)をすることができるようになっている。  当該検認または更新が行われた場合には、当該検認または更新を受けなかった被保険者証は「1」になる。

    無効

  • 41

    【健康保険法:被保険者証】  保険給付の適正化を図るため、保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の「1」または「2」(記載事項を再確認し、新しい被保険者証を発行)をすることができるようになっている。  当該「1」または「2」が行われた場合には、当該「1」または「2」を受けなかった被保険者証は無効になる。

    検認, 更新

  • 42

    【健康保険法:被保険者証】  厚生労働大臣(日本年金機構)は、協会が管掌する健康保険の一般の被保険者に対し、被保険者証の交付、返付または再交付が行われるまでの「1」に、当該被保険者を使用する事業主または当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者またはその被扶養者が療養を受ける必要があると認めた場合に限り、「被保険者「1」」を有効期限を定めて交付する。

    資格証明書

  • 43

    【健康保険法:被保険者証】  厚生労働大臣(日本年金機構)は、協会が管掌する健康保険の一般の被保険者に対し、被保険者証の交付、返付または再交付が行われるまでの間に、当該被保険者を使用する事業主または当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者またはその被扶養者が療養を受ける必要があると認めた場合に限り、「被保険者資格証明書」を「1」を定めて交付する。

    有効期限

  • 44

    【健康保険法:被保険者証の返納】  被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、またはその被扶養者が異動したときは、原則として、被保険者証を返納しなければならない。   具体的には、 ③資格喪失の原因が「1」であるとき、または被保険者証を提出すべき被保険者が「1」したときは、埋葬料または埋葬費の支給を受けるべき者が、その申請の際に、被保険者証を返納しなければならない。

    死亡

  • 45

    【健康保険法:被保険者証の返納】  被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、またはその被扶養者が異動したときは、原則として、被保険者証を返納しなければならない。   具体的には、 ③資格喪失の原因が死亡であるとき、または被保険者証を提出すべき被保険者が死亡したときは、「1」料または「1」費の支給を受けるべき者が、その「2」の際に、被保険者証を返納しなければならない。

    埋葬, 申請

  • 46

    【健康保険法:高齢受給者証】  保険者は、被保険者またはその被扶養者が、「1」歳以上の被保険者または被扶養者に係る一部負担割合の規定の適用を受けるときは、当該被保険者に、一部負担金の「2」を記載した証(「高齢受給者証」)を、有効期限を定めて交付しなければならない。 (70歳以上の場合には、一部負担割合が低くなる。)

    70, 割合

  • 47

    【健康保険法:高齢受給者証】  保険者は、被保険者またはその被扶養者が、70歳以上の被保険者または被扶養者に係る一部負担割合の規定の適用を受けるときは、当該被保険者に、一部負担金の割合を記載した証(「 証」)を、「2」を定めて交付しなければならない。 (70歳以上の場合には、一部負担割合が低くなる。)

    高齢受給者証, 有効期限

  • 48

    【健康保険法:高齢受給者証】  高齢受給者証の交付、更新、返納については、「 証」に関する規定が準用される。

    被保険者証

  • 49

    【健康保険法】 日雇特例被保険者には、被保険者証や高齢受給者証は、交付され「る / ない」。

    ない

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    被保険者①

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    被保険者①

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    被保険者②

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    被保険者②

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    被保険者等①

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    被保険者等②

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    被保険者等②

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    被保険者③(届出)

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    被保険者③(届出)

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    標準報酬

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    被保険者④(届出②)

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    被保険者④(届出②)

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    本来の老齢厚生年金①

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    本来の老齢厚生年金①

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    費用の負担①(国民年金事業の財政・国庫負担・基礎年金拠出金・積立金)

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    本来の老齢厚生年金②

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    本来の老齢厚生年金②

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    費用の負担②(保険料)

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    費用の負担②(保険料)

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    特別支給の老齢厚生年金等

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    保険料②(保険料の免除)

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    保険料②(保険料の免除)

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    障害厚生年金等

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    遺族厚生年金等①

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    遺族厚生年金等①

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等②

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    離婚時における標準報酬の分割

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    離婚時における標準報酬の分割

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    42問 • 1年前
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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    老齢基礎年金④(支給の繰上げ・繰下げ・失権)

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    障害基礎年金①(「一般的、事後重症、20歳前傷病」による障害基礎年金・併合認定)

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    38問 • 1年前
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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    国民健康保険法

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    国民健康保険法

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    障害基礎年金②(年金額)

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    障害基礎年金②(年金額)

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    船員保険法

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    船員保険法

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    遺族基礎年金①(要件)

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    遺族基礎年金②(年金額・支給停止・失権)

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    高齢者の医療の確保に関する法律

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    介護保険法①

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    介護保険法①

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    独自給付①(付加年金・寡婦年金)

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    独自給付②(死亡一時金・脱退一時金)

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    介護保険法②

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    介護保険法②

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    年金額の調整

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    児童手当法

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    児童手当法

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    62問 • 1年前
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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    社会保険審査官及び社会保険審査会法

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    14問 • 1年前
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    通則

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    確定拠出年金法①

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    確定拠出年金法①

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    不服申立て・雑則

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    不服申立て・雑則

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    確定拠出年金法②

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    確定拠出年金法②

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    国民年金基金等

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    53問 • 1年前
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    確定給付企業年金法

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    54問 • 1年前
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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法①

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    61問 • 1年前
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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    54問 • 1年前
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    労働契約等①

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間、休憩、休日

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    43問 • 1年前
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    労働時間等の適用除外

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    労働時間等の適用除外

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    55問 • 1年前
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    変形労働時間制

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    時間外労働・休日労働②

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    24問 • 1年前
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    みなし労働時間制

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    みなし労働時間制

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    44問 • 1年前
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    年次有給休暇

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    年次有給休暇

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    40問 • 1年前
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    年少者、妊産婦等

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    年少者、妊産婦等

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    69問 • 1年前
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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他①

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    55問 • 1年前
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    就業規則、監督等その他②

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    就業規則、監督等その他②

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    21問 • 1年前
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    目的等

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    目的等

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    21問 • 1年前
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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制①

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    60問 • 1年前
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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    46問 • 1年前
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    事業者等の講ずべき措置等

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    事業者等の講ずべき措置等

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    35問 • 1年前
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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    31問 • 1年前
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    就業制限、安全衛生教育

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    33問 • 1年前
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    作業環境測定、作業の管理等

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【健康保険法:被保険者資格得喪の確認】  被保険者の資格の取得及び喪失は、原則として、「1」等(厚生労働大臣または健康保険組合)の確認によって、その効力を生じる。  ただし、任意適用事業所の適用取消しによる被保険者の資格の喪失、並びに、任意継続被保険者の資格の取得及び喪失については、当該確認は行われない。

    保険者

  • 2

    【健康保険法:被保険者資格得喪の確認】  被保険者の資格の取得及び喪失は、原則として、保険者等(「1」または「2」)の確認によって、その効力を生じる。  ただし、任意適用事業所の適用取消しによる被保険者の資格の喪失、並びに、任意継続被保険者の資格の取得及び喪失については、当該確認は行われない。

    厚生労働大臣, 健康保険組合

  • 3

    【健康保険法:被保険者資格得喪の確認】  被保険者の資格の取得及び喪失は、原則として、保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)の確認によって、その効力を生じる。  ただし、「1」適用事業所の適用取消しによる被保険者の資格の喪失、並びに、「 被保険者」の資格の取得及び喪失については、当該確認は行われない。

    任意, 任意継続被保険者

  • 4

    【健康保険法:被保険者資格得喪の確認】  被保険者の資格の取得及び喪失は、原則として、保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)の確認によって、その効力を生じる。  当該確認は、 ・事業主の「1」 ・被保険者または被保険者であった者の「2」 ・職権 によって行われる。

    届出, 請求

  • 5

    【健康保険法:被保険者資格得喪の確認】  被保険者の資格の取得及び喪失は、原則として、保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)の確認によって、その効力を生じる。  当該確認は、 ・事業主の届出 ・被保険者または被保険者であった者の請求 ・「1」 によって行われる。

    職権

  • 6

    【健康保険法:被保険者の資格の確認】  事業主が資格取得の届出を行う前に生じた事故であっても、さかのぼって資格取得の「1」が行われれば、保険事故となる。

    確認

  • 7

    【健康保険法:被保険者資格得喪の「1」】  被保険者の資格の取得及び喪失は、原則として、保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)の「1」によって、その効力を生じる。  当該「1」は、 ・事業主の届出 ・被保険者または被保険者であった者の請求 ・職権 によって行われる。

    確認

  • 8

    【健康保険法:通知】  「1」は、任意適用事業所の適用取消しの認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとされている。  また、「2」等は、被保険者の資格の取得及び喪失の確認または標準報酬(標準報酬月額、標準賞与額)の決定もしくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

    厚生労働大臣, 保険者

  • 9

    【健康保険法:通知】  厚生労働大臣は、任意適用事業所の「1」しの認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとされている。  また、保険者等は、被保険者の資格の取得及び喪失の確認または標準報酬(標準報酬月額、標準賞与額)の決定もしくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

    適用取消

  • 10

    【健康保険法:通知】  厚生労働大臣は、任意適用事業所の適用取消しの「1」を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとされている。  また、保険者等は、被保険者の資格の取得及び喪失の確認または「2」の決定もしくは改定を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

    認可, 標準報酬

  • 11

    【健康保険法:通知】  厚生労働大臣は、任意適用事業所の適用取消しの認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとされている。  また、保険者等は、被保険者の資格の取得及び喪失の「1」または標準報酬(標準報酬月額、標準賞与額)の決定もしくは「2」を行ったときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

    確認, 改定

  • 12

    【健康保険法:通知】  厚生労働大臣は、任意適用事業所の適用取消しの認可を行ったときは、その旨を当該事業主に通知するものとされている。  通知があったとき、事業主は、速やかにこれを「1」または「1」であった者に通知しなければならない。

    被保険者

  • 13

    【被保険者等に関するその他の届出:事業主の届出】  事業主は、その使用する一般の被保険者またはその被扶養者に関する事項につき、 一般の被保険者から変更後の氏名または住所の申出を受けたとき、 「氏名変更届」「住所変更届」を、「5日以内に / 遅滞なく」、 厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に対して届け出なければならない。 (一般の被保険者は、その氏名または住所を変更したときは、速やかに、事業主に申し出なければならない。)

    遅滞なく

  • 14

    【被保険者等に関するその他の届出:事業主の届出】  事業主は、その使用する一般の被保険者またはその被扶養者に関する事項につき、 一般の被保険者から変更後の氏名または住所の申出を受けたとき、 「氏名変更届」「住所変更届」を、遅滞なく、 「1」(日本年金機構)または「2」に対して届け出なければならない。 (一般の被保険者は、その氏名または住所を変更したときは、速やかに、事業主に申し出なければならない。)

    厚生労働大臣, 健康保険組合

  • 15

    【被保険者等に関するその他の届出:事業主の届出】  事業主は、その使用する一般の被保険者またはその被扶養者に関する事項につき、 一般の被保険者またはその被扶養者が服役(出所)したとき、 「法118条1項該当(不該当)届」を「5日以内 / 速やか」に、 厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に届け出なければならない。

    5日以内

  • 16

    【被保険者等に関するその他の届出:事業主の届出】  事業主は、その使用する一般の被保険者またはその被扶養者に関する事項につき、 一般の被保険者またはその被扶養者が「1」(「2」)したとき、 「法118条1項該当(不該当)届」を5日以内に、 厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に届け出なければならない。

    服役, 出所

  • 17

    【被保険者等に関するその他の届出】  任意継続被保険者は、氏名または住所に変更があった場合、「氏名変更届」または「住所変更届」を、「1」が、「5日以内に / 遅滞なく」、全国健康保険協会または健康保険組合に届け出なければならない。

    本人, 5日以内に

  • 18

    【被保険者等に関するその他の届出】  任意継続被保険者は、服役(出所)したとき、「法118条1項該当(不該当)届」を、本人が、「5日以内に / 遅滞なく」、全国健康保険協会または健康保険組合に届け出なければならない。

    5日以内に

  • 19

    【被保険者等に関するその他の届出】  「 被保険者」は、服役(出所)したとき、「法118条1項該当(不該当)届」を、本人が、5日以内に、全国健康保険協会または健康保険組合に届け出なければならない。

    任意継続被保険者

  • 20

    【被保険者等に関するその他の届出:事業主の届出】  事業主は、その使用する一般の被保険者またはその被扶養者に関する事項につき、 一般の被保険者から変更後の氏名または住所の申出を受けたとき、 「氏名変更届(※)」「住所変更届」を、遅滞なく、 厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に対して届け出なければならない。 ※事業主は、 ①協会管掌健康保険の被保険者については、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存「1」情報の提供を受けることができるとき、 「氏名変更届」の提出を「2」することができる。

    本人確認, 省略

  • 21

    【被保険者等に関するその他の届出:事業主の届出】  事業主は、その使用する一般の被保険者またはその被扶養者に関する事項につき、 一般の被保険者から変更後の氏名または住所の申出を受けたとき、 「氏名変更届(※)」「住所変更届」を、遅滞なく、 厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に対して届け出なければならない。 ※事業主は、 ②組合管掌健康保険の被保険者については、当該組合が当該被保険者に係る機構保存「1」情報の提供を受けることができるとき、 「氏名変更届」の提出を「2」することができる。

    本人確認, 省略

  • 22

    【健康保険法:被保険者の届出】  一般の被保険者は、 一般の被保険者が資格取得時に「1」を有するとき、または資格取得後に「1」を有するに至ったとき(※)、 「「1」(異動)届」を、5日以内に、 事業主を経由して、厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に届出をしなければならない。 ※異動があったときはその都度届出が必要。

    被扶養者

  • 23

    【健康保険法:被保険者の届出】  一般の被保険者は、 一般の被保険者が資格取得時に被扶養者を有するとき、または資格取得後に被扶養者を有するに至ったとき(※)、 「被扶養者(異動)届」を、「5日以内に / 遅滞なく」、 事業主を経由して、厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に届出をしなければならない。 ※異動があったときはその「2」届出が必要。

    5日以内に, 都度

  • 24

    【健康保険法:被保険者の届出】  一般の被保険者は、 一般の被保険者またはその被扶養者が、40歳(65歳)に達したこと以外の理由により、介護保険第2号被保険者に該当した(該当しなくなった)とき、 「介護保険第2号日被保険者該当・非該当届」を、「5日以内に / 遅滞なく」、 事業主を経由して、厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に届出をしなければならない。

    遅滞なく

  • 25

    【健康保険法:被保険者の届出】  一般の被保険者は、 一般の被保険者またはその被扶養者が、40歳(65歳)に達したこと以外の理由により、介護保険第2号被保険者に該当した(該当しなくなった)とき、 「介護保険第2号日被保険者該当・非該当届」を、遅滞なく、 「1」を経由して、厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に届出をしなければならない。

    事業主

  • 26

    【健康保険法:被保険者の届出】  一般の被保険者は、 一般の被保険者またはその被扶養者が、40歳(65歳)に達したこと以外の理由により、「1」保険第2号被保険者に該当した(該当しなくなった)とき、 「「1」保険第2号日被保険者該当・非該当届」を、遅滞なく、 事業主を経由して、厚生労働大臣(日本年金機構)または健康保険組合に届出をしなければならない。

    介護

  • 27

    【健康保険法:被保険者の届出】  任意継続被保険者の場合は、「被扶養者(異動)届」、「介護保険第2号被保険者該当・非該当届」は、「1」が、保険者(全国健康保険協会または健康保険組合)に届け出る。 (※「2」を経由しない。)

    本人, 事業主

  • 28

    被保険者等から暴力等を受けた被扶養者は、被保険者からの届出がなくても、児童相談所・女性相談支援センター等の公的機関が発行する証明書等を添付して申し出ることにより、「1」から外れることができる。

    被扶養者

  • 29

    【被保険者証】  健康保険の被保険者には、「被保険者証」が交付される。被保険者証は、健康保険の身分証明書にあたるもので、これを医療機関の窓口に提出することにより、療養の給付等を受けることもできる。  また、被保険者証は、被保険者の資格を「1」(就職・転職等)するごとに被保険者に交付されるもので、資格を「2」(退職等)する際には、「3」しなければならない。

    取得, 喪失, 返納

  • 30

    【健康保険法:被保険者証の交付】  「1」(「2」または「3」)は、被保険者の資格の取得の確認が行われたとき、または、被保険者証の記号及び番号が変更されたときは、被保険者証を被保険者に交付しなければならない。

    保険者, 全国健康保険協会, 健康保険組合

  • 31

    【健康保険法:被保険者証の交付】  保険者(全国健康保健協会または健康保険組合)は、被保険者の資格の取得の「1」が行われたとき、または、被保険者証の記号及び番号が「2」されたときは、被保険者証を被保険者に交付しなければならない。

    確認, 変更

  • 32

    【健康保険法:被保険者】  被保険者証に関する手続きは、一般の被保険者の場合は、原則として「1」を経由して行われる。  任意継続被保険者の場合は、直接行われる。 (例えば、被保険者証は、一般の被保険者の場合は、原則として「1」を経由して交付され、任意継続被保険者の場合は、「2」に直接交付される。)

    事業主, 本人

  • 33

    【健康保険法:被保険者証の返納】  被保険者が資格を「1」したとき、その保険者に「2」があったとき、またはその被扶養者が「3」したときは、原則として、被保険者証を返納しなければならない。   具体的には、 ①一般の被保険者の場合は、被保険者は、被保険者証を5日以内に事業主に提出しなければならず、事業主は、遅滞なく、被保険者証を回収して返納しなければならない。 (この場合、被保険者の資格の喪失により返納する被保険者証については、資格喪失届に添付しなければならないが、やむを得ない場合は、その理由を資格喪失届に付記することにより、被保険者証を添付(返納)しないことができる。)

    喪失, 変更, 異動

  • 34

    【健康保険法:被保険者証の返納】  被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、またはその「1」が異動したときは、原則として、被保険者証を返納しなければならない。   具体的には、 ①一般の被保険者の場合は、被保険者は、被保険者証を5日以内に事業主に提出しなければならず、事業主は、遅滞なく、被保険者証を回収して返納しなければならない。 (この場合、被保険者の資格の喪失により返納する被保険者証については、資格喪失届に添付しなければならないが、やむを得ない場合は、その理由を資格喪失届に付記することにより、被保険者証を添付(返納)しないことができる。)

    被扶養者

  • 35

    【健康保険法:被保険者証の返納】  被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、またはその被扶養者が異動したときは、原則として、被保険者証を返納しなければならない。   具体的には、 ①一般の被保険者の場合は、被保険者は、被保険者証を「1」日以内に「2」に提出しなければならず、「2」は、遅滞なく、被保険者証を回収して返納しなければならない。 (この場合、被保険者の資格の喪失により返納する被保険者証については、資格喪失届に添付しなければならないが、やむを得ない場合は、その理由を資格喪失届に付記することにより、被保険者証を添付(返納)しないことができる。)

    5, 事業主

  • 36

    【健康保険法:被保険者証の返納】  被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、またはその被扶養者が異動したときは、原則として、被保険者証を返納しなければならない。   具体的には、 ①一般の被保険者の場合は、被保険者は、被保険者証を5日以内に事業主に提出しなければならず、事業主は、遅滞なく、被保険者証を回収して返納しなければならない。 (この場合、被保険者の資格の喪失により返納する被保険者証については、「 届」に添付しなければならないが、やむを得ない場合は、その理由を「 届」に付記することにより、被保険者証を添付(返納)しないことができる。)

    資格喪失届

  • 37

    【健康保険法:被保険者証の返納】  被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、またはその被扶養者が異動したときは、原則として、被保険者証を返納しなければならない。   具体的には、 ②任意継続被保険者の場合は、「1」が、被保険者証を「2」日以内に返納しなければならない。

    本人, 5

  • 38

    【健康保険法:被保険者証の返納】  被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、またはその被扶養者が異動したときは、原則として、被保険者証を返納しなければならない。   具体的には、 ②「 被保険者」の場合は、本人が、被保険者証を5日以内に返納しなければならない。

    任意継続被保険者

  • 39

    【健康保険法:被保険者証】  被保険者は、被保険者証を破り、汚し、または失ったときは、「5日以内に / 遅滞なく」、被保険者証を添えて(失った場合を除く)、申請書を保険者に提出して、その「2」を申請しなければならない。

    遅滞なく, 再交付

  • 40

    【健康保険法:被保険者証の検認・更新】  保険給付の適正化を図るため、保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認または更新(記載事項を再確認し、新しい被保険者証を発行)をすることができるようになっている。  当該検認または更新が行われた場合には、当該検認または更新を受けなかった被保険者証は「1」になる。

    無効

  • 41

    【健康保険法:被保険者証】  保険給付の適正化を図るため、保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の「1」または「2」(記載事項を再確認し、新しい被保険者証を発行)をすることができるようになっている。  当該「1」または「2」が行われた場合には、当該「1」または「2」を受けなかった被保険者証は無効になる。

    検認, 更新

  • 42

    【健康保険法:被保険者証】  厚生労働大臣(日本年金機構)は、協会が管掌する健康保険の一般の被保険者に対し、被保険者証の交付、返付または再交付が行われるまでの「1」に、当該被保険者を使用する事業主または当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者またはその被扶養者が療養を受ける必要があると認めた場合に限り、「被保険者「1」」を有効期限を定めて交付する。

    資格証明書

  • 43

    【健康保険法:被保険者証】  厚生労働大臣(日本年金機構)は、協会が管掌する健康保険の一般の被保険者に対し、被保険者証の交付、返付または再交付が行われるまでの間に、当該被保険者を使用する事業主または当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者またはその被扶養者が療養を受ける必要があると認めた場合に限り、「被保険者資格証明書」を「1」を定めて交付する。

    有効期限

  • 44

    【健康保険法:被保険者証の返納】  被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、またはその被扶養者が異動したときは、原則として、被保険者証を返納しなければならない。   具体的には、 ③資格喪失の原因が「1」であるとき、または被保険者証を提出すべき被保険者が「1」したときは、埋葬料または埋葬費の支給を受けるべき者が、その申請の際に、被保険者証を返納しなければならない。

    死亡

  • 45

    【健康保険法:被保険者証の返納】  被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、またはその被扶養者が異動したときは、原則として、被保険者証を返納しなければならない。   具体的には、 ③資格喪失の原因が死亡であるとき、または被保険者証を提出すべき被保険者が死亡したときは、「1」料または「1」費の支給を受けるべき者が、その「2」の際に、被保険者証を返納しなければならない。

    埋葬, 申請

  • 46

    【健康保険法:高齢受給者証】  保険者は、被保険者またはその被扶養者が、「1」歳以上の被保険者または被扶養者に係る一部負担割合の規定の適用を受けるときは、当該被保険者に、一部負担金の「2」を記載した証(「高齢受給者証」)を、有効期限を定めて交付しなければならない。 (70歳以上の場合には、一部負担割合が低くなる。)

    70, 割合

  • 47

    【健康保険法:高齢受給者証】  保険者は、被保険者またはその被扶養者が、70歳以上の被保険者または被扶養者に係る一部負担割合の規定の適用を受けるときは、当該被保険者に、一部負担金の割合を記載した証(「 証」)を、「2」を定めて交付しなければならない。 (70歳以上の場合には、一部負担割合が低くなる。)

    高齢受給者証, 有効期限

  • 48

    【健康保険法:高齢受給者証】  高齢受給者証の交付、更新、返納については、「 証」に関する規定が準用される。

    被保険者証

  • 49

    【健康保険法】 日雇特例被保険者には、被保険者証や高齢受給者証は、交付され「る / ない」。

    ない