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徴収法3(保険関係の成立・消滅)

徴収法3(保険関係の成立・消滅)
13問 • 7ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:暫定任意適用事業の任意加入】 ○暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、事業主が任意加入の申請をし、「1」の「2」、又は適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った「3」に成立する。 ○労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ○雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ※雇用保険の任意加入の申請は、労働者の保険料負担を伴うこととなるため、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ、行うことができない。

    厚生労働大臣, 認可があった日, 日の翌日

  • 2

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:暫定任意適用事業の任意加入】 ○暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日、又は適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った日の翌日に成立する。 ○労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の「1」が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ○雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の「2」が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ※雇用保険の任意加入の申請は、労働者の保険料負担を伴うこととなるため、その事業に使用される労働者の「2」の同意を得なければ、行うことができない。

    過半数, 2分の1以上

  • 3

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:暫定任意適用事業の任意加入】 ○暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日、又は適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った日の翌日に成立する。 ○「1」の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ○「2」の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ※「2」の任意加入の申請は、労働者の保険料負担を伴うこととなるため、その事業に使用される労働者の「3」を得なければ、行うことができない。

    労災保険, 雇用保険, 2分の1以上の同意

  • 4

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:暫定任意適用事業の任意加入】 ○暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日、又は適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った日の翌日に成立する。 ○労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ○雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ※雇用保険の任意加入の申請は、労働者の保険料負担を伴うこととなるため、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ、行うことができない。 ○労災保険並びに雇用保険の任意加入(脱退)の認可に係る厚生労働大臣の権限は、「1」に「2」されている。

    都道府県労働局長, 委任

  • 5

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:暫定任意適用事業の任意加入】 ○暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日、又は適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った日の翌日に成立する。 ○労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ○雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ※雇用保険の任意加入の申請は、労働者の保険料負担を伴うこととなるため、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ、行うことができない。 【任意加入申請書】 ○労災保険の任意加入申請書は、「1」を経由して、「2」に提出する。 ○雇用保険の任意加入申請書は、「3」を経由して、「2」に提出する。 ※適用事業が、事業内容の変更や使用労働者の減少等により、暫定任意適用事業になった場合には、その翌日に自動的に任意加入の認可があったものとみなされる(擬制任意適用事業)。

    所轄労働基準監督署長, 所轄都道府県労働局長, 所轄公共職業安定所長

  • 6

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:暫定任意適用事業の任意加入】 ○暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、事業主が任意加入の申請をし「1」、又は適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った日の翌日に成立する。 ○労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ○雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ※雇用保険の任意加入の申請は、労働者の保険料負担を伴うこととなるため、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ、行うことができない。

    厚生労働大臣の認可があった日

  • 7

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:変更届】  事業主は、 ①事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 ②事業の名称、「1」 ③事業の行われる場所 ④有期事業にあっては、「2」 に変更があったときは、その「3」に、「名称、所在地変更届」を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    種類, 事業の予定される期間, 変更を生じた日の翌日から起算して10日以内

  • 8

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:暫定任意適用事業の任意加入】 ○暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、事業主が任意加入の申請をし厚生労働大臣の認可があった日、又は適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った日の翌日に成立する。 ※「1」の任意加入申請書には、労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならないが、「2」の任意加入申請書には不要である。

    雇用保険, 労災保険

  • 9

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:保険関係の消滅】  適用事業であると暫定任意適用事業であるとを問わず、事業が廃止され、又は終了したときは、労働保険の保険関係は、その「1」に消滅する。 ○事業の廃止又は終了による保険関係消滅の場合、保険関係消滅の「2」。 ただし、労働保険料の確定精算を行わなければならない。

    翌日, 手続は不要

  • 10

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:保険関係の消滅】  適用事業であると暫定任意適用事業であるとを問わず、事業が廃止され、又は終了したときは、労働保険の保険関係は、その翌日に消滅する。 ○暫定任意適用事業の場合は、事業主が保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の「1」があったときにも、保険関係が、その翌日に消滅する。 ただし、「2」の消滅申請をする場合は、 ①その事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること ②擬制任意適用事業以外の事業にあっては、保険関係が成立した後、1年を経過していること ③特別保険料が徴収される場合は、特別保険料の徴収期間を経過していること 上記の要件を満たしたうえ、労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付したうえ、「3」を経由して「4」に提出する必要がある。

    認可, 労災保険, 所轄労働基準監督署長, 所轄都道府県労働局長

  • 11

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:保険関係の消滅】  適用事業であると暫定任意適用事業であるとを問わず、事業が廃止され、又は終了したときは、労働保険の保険関係は、その翌日に消滅する。 ○暫定任意適用事業の場合は、事業主が保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があったときにも、保険関係が、その翌日に消滅する。 ただし、労災保険の消滅申請をする場合は、 ①その事業に使用される労働者の「1」の同意を得ること ②「2」の事業にあっては、保険関係が成立した後、「3」を経過していること ③特別保険料が徴収される場合は、「4」していること 上記の要件を満たしたうえ、労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付したうえ、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出する必要がある。

    過半数, 擬制任意適用事業以外, 1年, 特別保険料の徴収期間を経過

  • 12

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:保険関係の消滅】  適用事業であると暫定任意適用事業であるとを問わず、事業が廃止され、又は終了したときは、労働保険の保険関係は、その翌日に消滅する。 ○暫定任意適用事業の場合は、事業主が保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があったときにも、保険関係が、その翌日に消滅する。 ただし、雇用保険の消滅申請をする場合は、 ・その事業に使用される労働者の「1」の同意を得ること 上記の要件を満たしたうえ、労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付したうえ、所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に提出する必要がある。

    4分の3以上

  • 13

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:保険関係の消滅】  適用事業であると暫定任意適用事業であるとを問わず、事業が廃止され、又は終了したときは、労働保険の保険関係は、その翌日に消滅する。 ○暫定任意適用事業の場合は、事業主が保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があったときにも、保険関係が、その翌日に消滅する。 ただし、「1」の消滅申請をする場合は、 ・その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得ること 上記の要件を満たしたうえ、労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付したうえ、「2」を経由して「3」に提出する必要がある。

    雇用保険, 所轄公共職業安定所長, 所轄都道府県労働局長

  • 労働基準法 選択式1

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    障害厚生年金等

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    障害厚生年金等

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    保険料③(保険料の追納・付加保険料)

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    保険料④(納付の特例・滞納・督促・延滞金)

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    遺族厚生年金等①

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    遺族厚生年金等②

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    老齢基礎年金①(給付の種類・支給期間・旧法の対象者・支給要件)

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    老齢基礎年金②(合算対象期間)

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    離婚時における標準報酬の分割

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    老齢基礎年金③(年金額・振替加算)

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    年金額の調整等、通則等

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    年金額の調整等、通則等

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等①

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    費用の負担等、不服申立て、雑則等②

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    不服申立て・雑則

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    確定拠出年金法②

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    国民年金基金等

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    18問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:暫定任意適用事業の任意加入】 ○暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、事業主が任意加入の申請をし、「1」の「2」、又は適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った「3」に成立する。 ○労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ○雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ※雇用保険の任意加入の申請は、労働者の保険料負担を伴うこととなるため、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ、行うことができない。

    厚生労働大臣, 認可があった日, 日の翌日

  • 2

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:暫定任意適用事業の任意加入】 ○暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日、又は適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った日の翌日に成立する。 ○労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の「1」が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ○雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の「2」が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ※雇用保険の任意加入の申請は、労働者の保険料負担を伴うこととなるため、その事業に使用される労働者の「2」の同意を得なければ、行うことができない。

    過半数, 2分の1以上

  • 3

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:暫定任意適用事業の任意加入】 ○暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日、又は適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った日の翌日に成立する。 ○「1」の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ○「2」の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ※「2」の任意加入の申請は、労働者の保険料負担を伴うこととなるため、その事業に使用される労働者の「3」を得なければ、行うことができない。

    労災保険, 雇用保険, 2分の1以上の同意

  • 4

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:暫定任意適用事業の任意加入】 ○暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日、又は適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った日の翌日に成立する。 ○労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ○雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ※雇用保険の任意加入の申請は、労働者の保険料負担を伴うこととなるため、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ、行うことができない。 ○労災保険並びに雇用保険の任意加入(脱退)の認可に係る厚生労働大臣の権限は、「1」に「2」されている。

    都道府県労働局長, 委任

  • 5

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:暫定任意適用事業の任意加入】 ○暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、事業主が任意加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があった日、又は適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った日の翌日に成立する。 ○労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ○雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ※雇用保険の任意加入の申請は、労働者の保険料負担を伴うこととなるため、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ、行うことができない。 【任意加入申請書】 ○労災保険の任意加入申請書は、「1」を経由して、「2」に提出する。 ○雇用保険の任意加入申請書は、「3」を経由して、「2」に提出する。 ※適用事業が、事業内容の変更や使用労働者の減少等により、暫定任意適用事業になった場合には、その翌日に自動的に任意加入の認可があったものとみなされる(擬制任意適用事業)。

    所轄労働基準監督署長, 所轄都道府県労働局長, 所轄公共職業安定所長

  • 6

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:暫定任意適用事業の任意加入】 ○暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、事業主が任意加入の申請をし「1」、又は適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った日の翌日に成立する。 ○労災保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の過半数が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ○雇用保険の暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の2分の1以上が希望するときには、任意加入の申請をしなければならない。 ※雇用保険の任意加入の申請は、労働者の保険料負担を伴うこととなるため、その事業に使用される労働者の2分の1以上の同意を得なければ、行うことができない。

    厚生労働大臣の認可があった日

  • 7

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:変更届】  事業主は、 ①事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 ②事業の名称、「1」 ③事業の行われる場所 ④有期事業にあっては、「2」 に変更があったときは、その「3」に、「名称、所在地変更届」を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

    種類, 事業の予定される期間, 変更を生じた日の翌日から起算して10日以内

  • 8

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:暫定任意適用事業の任意加入】 ○暫定任意適用事業の労働保険に係る保険関係は、事業主が任意加入の申請をし厚生労働大臣の認可があった日、又は適用事業が暫定任意適用事業に該当するに至った日の翌日に成立する。 ※「1」の任意加入申請書には、労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならないが、「2」の任意加入申請書には不要である。

    雇用保険, 労災保険

  • 9

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:保険関係の消滅】  適用事業であると暫定任意適用事業であるとを問わず、事業が廃止され、又は終了したときは、労働保険の保険関係は、その「1」に消滅する。 ○事業の廃止又は終了による保険関係消滅の場合、保険関係消滅の「2」。 ただし、労働保険料の確定精算を行わなければならない。

    翌日, 手続は不要

  • 10

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:保険関係の消滅】  適用事業であると暫定任意適用事業であるとを問わず、事業が廃止され、又は終了したときは、労働保険の保険関係は、その翌日に消滅する。 ○暫定任意適用事業の場合は、事業主が保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の「1」があったときにも、保険関係が、その翌日に消滅する。 ただし、「2」の消滅申請をする場合は、 ①その事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること ②擬制任意適用事業以外の事業にあっては、保険関係が成立した後、1年を経過していること ③特別保険料が徴収される場合は、特別保険料の徴収期間を経過していること 上記の要件を満たしたうえ、労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付したうえ、「3」を経由して「4」に提出する必要がある。

    認可, 労災保険, 所轄労働基準監督署長, 所轄都道府県労働局長

  • 11

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:保険関係の消滅】  適用事業であると暫定任意適用事業であるとを問わず、事業が廃止され、又は終了したときは、労働保険の保険関係は、その翌日に消滅する。 ○暫定任意適用事業の場合は、事業主が保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があったときにも、保険関係が、その翌日に消滅する。 ただし、労災保険の消滅申請をする場合は、 ①その事業に使用される労働者の「1」の同意を得ること ②「2」の事業にあっては、保険関係が成立した後、「3」を経過していること ③特別保険料が徴収される場合は、「4」していること 上記の要件を満たしたうえ、労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付したうえ、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出する必要がある。

    過半数, 擬制任意適用事業以外, 1年, 特別保険料の徴収期間を経過

  • 12

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:保険関係の消滅】  適用事業であると暫定任意適用事業であるとを問わず、事業が廃止され、又は終了したときは、労働保険の保険関係は、その翌日に消滅する。 ○暫定任意適用事業の場合は、事業主が保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があったときにも、保険関係が、その翌日に消滅する。 ただし、雇用保険の消滅申請をする場合は、 ・その事業に使用される労働者の「1」の同意を得ること 上記の要件を満たしたうえ、労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付したうえ、所轄公共職業安定所長を経由して所轄都道府県労働局長に提出する必要がある。

    4分の3以上

  • 13

    【徴収法:適用事業の区分】 ○一元適用事業  労災保険と雇用保険の適用・徴収事務が一元化して行われる事業を、一元適用事業という。 ○二元適用事業  労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する事業を二元適用事業という。 【徴収法:保険関係の成立】  適用事業の労働保険の保険関係は、事業が開始された日又は暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に成立する。 (保険関係は、保険関係成立届の提出の有無に関わらず、法律上当然に成立する。) 【徴収法:保険関係の消滅】  適用事業であると暫定任意適用事業であるとを問わず、事業が廃止され、又は終了したときは、労働保険の保険関係は、その翌日に消滅する。 ○暫定任意適用事業の場合は、事業主が保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があったときにも、保険関係が、その翌日に消滅する。 ただし、「1」の消滅申請をする場合は、 ・その事業に使用される労働者の4分の3以上の同意を得ること 上記の要件を満たしたうえ、労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付したうえ、「2」を経由して「3」に提出する必要がある。

    雇用保険, 所轄公共職業安定所長, 所轄都道府県労働局長