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督促

督促
44問 • 1年前
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  • 1

    【督促】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を「1」日から起算して「2」日以上経過した日でなければならない。

    発する, 10

  • 2

    【「1」】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して「1」しなければならない。  「1」するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、「1」状により指定すべき期限は、「1」状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

    督促

  • 3

    【督促】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促「することができる / しなければならない」。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

    しなければならない

  • 4

    【督促】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 ※督促は、「1」の更新の効力を有する。

    時効

  • 5

    【滞納処分】  督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、「 処分」の例によって、これを処分する。

    国税滞納処分

  • 6

    【滞納処分】  督促を受けた者が、その指定の「1」までに、労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。

    期限

  • 7

    【滞納処分】  労働保険料その他徴収法による徴収金は、徴収法に別段の定めがある場合を除き、「 徴収」の例により、徴収する。  つまり、徴収法の規定による徴収金の徴収手続においては、原則として、国税通則法や、国税徴収法等が準用される。

    国税徴収

  • 8

    【滞納処分:先取特権の順位】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、「 税」、及び、「 税」に次ぐ。

    国税, 地方税

  • 9

    【延滞金の徴収】  政府は、労働保険料の納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納、または財産差押えの日の前日までの期間に応じ、 ・年「1」% ・(当該納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については、年「2」%) の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 ※労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 ※延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

    14.6, 7.3

  • 10

    【延滞金の徴収】  政府は、労働保険料の納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納、または財産差押えの日の前日までの期間に応じ、 ・年14.6% ・(当該納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3%) の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 ※労働保険料の額に「1」円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 ※延滞金の額に「2」円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

    1000, 100

  • 11

    【延滞金の徴収】  政府は、労働保険料の納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額に、納期限の翌日からその「1」、または「2」えの日の前日までの期間に応じ、 ・年14.6% ・(当該納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3%) の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 ※労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 ※延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

    完納, 財産差押

  • 12

    【延滞金の徴収】  政府は、労働保険料の納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納、または財産差押えの「日 / 日の前日」までの期間に応じ、 ・年14.6% ・(当該納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3%) の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 ※労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 ※延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

    日の前日

  • 13

    【延滞金の徴収】 延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に「 ない」場合には、その年中においては、下記①、②の掲げる区分に応じた割合とする。  ①年14.6%の割合にあっては、当該延滞税特例基準に年7.3%を加算した割合。

    満たない

  • 14

    【延滞金の徴収】 延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、各年の延滞税特例基準「1」が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、下記①、②の掲げる区分に応じた割合とする。  ①年14.6%の割合にあっては、当該延滞税特例基準に年7.3%を加算した割合。

    割合

  • 15

    【延滞金の徴収】 延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、下記①、②の掲げる区分に応じた割合とする。  ①年14.6%の割合にあっては、当該延滞税特例基準に年「1」%を加算した割合。

    7.3

  • 16

    【延滞金の徴収】 延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、下記①、②の掲げる区分に応じた割合とする。  ②年7.3%の割合にあっては、当該延滞税特例基準割合に年「1」%を加算した割合 (当該加算した割合が年「2」%の割合を超える場合には、年「2」%の割合)

    1, 7.3

  • 17

    【延滞金の徴収】 下記①から⑥の場合には延滞金は徴収されない。 ①督促状に指定した「1」までに労働保険料その他徴収法による徴収金を「2」したとき。

    期限, 完納

  • 18

    【延滞金の徴収】 下記①から⑥の場合には延滞金は徴収されない。 ②納付義務者の住所または居所がわからないため、「1」の方法によって督促したとき。

    公示送達

  • 19

    【延滞金の徴収】 下記①から⑥の場合には延滞金は徴収されない。 ③労働保険料の額が「1」円未満であるとき。

    1000

  • 20

    【延滞金の徴収】 下記①から⑥の場合には延滞金は徴収されない。 ④延滞金の額が「1」円未満であるとき。

    100

  • 21

    【延滞金の徴収】 下記①から⑥の場合には延滞金は徴収されない。 ⑤労働保険料について滞納処分の執行を「1」し、または「2」したとき。 (執行を「1」し、または「2」した期間に対応する部分の金額に限る。)

    停止, 猶予

  • 22

    【延滞金の徴収】 下記①から⑥の場合には延滞金は徴収されない。 ⑤労働保険料について「1」の執行を停止し、または猶予したとき。 (執行を停止し、または猶予した期間に対応する部分の金額に限る。)

    滞納処分

  • 23

    【延滞金の徴収】 下記①から⑥の場合には延滞金は徴収されない。 ⑥労働保険料を納付しないことについて「1」理由があると認められるとき

    やむを得ない

  • 24

    【延滞金の徴収】  労働保険料の額の一部につき納付があった場合は、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった労働保険料の額を「1」した額とされる。

    控除

  • 25

    【延滞金の徴収】 延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、各年の延滞税特例基準割合(※)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、下記①、②の掲げる区分に応じた割合とする。  ①年14.6%の割合にあっては、当該延滞税特例基準に年7.3%を加算した割合。 ※「各年の延滞税特例基準割合」とは、 各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに「1」が告示する割合に年1%の割合を加算した割合とされる。

    財務大臣

  • 26

    追徴金に延滞金は課されることが「ある / ない」。

    ない

  • 27

    追徴金は、「 料」ではないので、追徴金に延滞金は課せられない。

    労働保険料

  • 28

    【延滞金の徴収】 事業の不振、または金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合、延滞金は徴収「される / されない」。

    される

  • 29

    【印紙保険料の負担割合】 ・印紙保険料の額:176円  →事業主と被保険者は「1」円づつ負担 ・印紙保険料の額:146円  →事業主と被保険者は「2」円づつ負担 ・印紙保険料の額:96円  →事業主と被保険者は「3」円づつ負担

    88, 73, 48

  • 30

    日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担するほか、「 料」の雇用保険分の額(二事業分を除く)の2分の1の額を負担する。

    一般保険料

  • 31

    日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担するほか、一般保険料の「労災 / 雇用」保険分の額(二事業分を除く)の2分の1の額を負担する。

    雇用

  • 32

    【印紙保険料の負担割合】 ・印紙保険料の額:176円  →事業主と被保険者は88円づつ負担 ・印紙保険料の額:146円  →事業主と被保険者は73円づつ負担 ・印紙保険料の額:96円  →事業主と被保険者は48円づつ負担 ※1円未満の端数が生じた場合は、「事業主 / 被保険者」が負担する。

    事業主

  • 33

    【労働保険料の負担:賃金からの控除】  事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる「被保険者の負担すべき労働保険料」の額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。  この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する「1」を作成し、その控除額を当該被保険者に、「1」を交付して知らせなければならない。(口頭は不可。)

    計算書

  • 34

    【労働保険料の負担:賃金からの控除】  事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる被保険者の負担すべき労働保険料の額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。  この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に、計算書を「1」して知らせなければならない。(口頭「でも可 / は不可」。)

    交付, は不可

  • 35

    【労働保険料の負担:賃金からの控除】  事業主は、被保険者「を使用する / に賃金を支払う」都度、当該賃金に応ずる被保険者の負担すべき労働保険料の額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。  この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に、計算書を交付して知らせなければならない。(口頭は不可。)

    に賃金を支払う

  • 36

    【労働保険料の負担割合:労災保険に係る労働保険料】  労災保険については、「1」が全額負担する。  したがって、一般保険料のうち、労災保険率に係る部分及び特別加入保険料は、「1」が全額負担し、「2」負担はない。

    事業主, 労働者

  • 37

    【労働保険料の負担割合:「1」保険に係る労働保険料】  「1」保険については、事業主が全額負担する。  したがって、一般保険料のうち、「1」保険率に係る部分及び特別加入保険料は、事業主が全額負担し、労働者負担はない。

    労災

  • 38

    【労働保険料の負担割合:労災保険に係る労働保険料】  労災保険については、事業主が全額負担する。  したがって、一般保険料のうち、労災保険率に係る部分及び「 料」は、事業主が全額負担し、労働者負担はない。

    特別加入保険料

  • 39

    【労働保険料の負担割合:「1」保険に係る労働保険料】  「1」保険については、労使で負担する。  具体的には、一般保険料のうち、「1」保険率に係る部分は、「1」保険の二事業分(※)については、事業主のみが負担し、それ以外分については、労使で折半する。 ※就職支援法事業を除く。

    雇用

  • 40

    【労働保険料の負担割合:雇用保険に係る労働保険料】  雇用保険については、労使で負担する。  具体的には、一般保険料のうち、雇用保険率に係る部分は、雇用保険の二事業分(※)については、「事業主 / 被保険者」のみが負担し、それ以外の分については、労使で折半する。 ※就職支援法事業を除く。

    事業主

  • 41

    【労働保険料の負担割合:雇用保険に係る労働保険料】  雇用保険については、労使で負担する。  具体的には、一般保険料のうち、雇用保険率に係る部分は、雇用保険の「1」分(※)については、「事業主 / 被保険者」のみが負担し、それ以外の分については、労使で折半する。 ※就職支援法事業を除く。

    二事業, 事業主

  • 42

    【労働保険料の負担割合:労災保険に係る労働保険料】  労災保険については、事業主が全額負担する。  したがって、一般保険料のうち、労災保険率に係る部分及び特別加入保険料は、事業主が全額負担し、労働者負担はない。 ※「1」派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料についても、全額事業主が負担する。

    海外

  • 43

    【労働保険料の負担:賃金からの控除】  事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる被保険者の負担すべき労働保険料の額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。  この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に、計算書を交付して知らせなければならない。(口頭は不可。) ※月2回以上賃金を支払う場合、1回分の支払い賃金から1ヶ月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することは「できる / できない」。

    できない

  • 44

    【労働保険料の賃金からの控除】 事業主は、一般保険料「 簿」を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。

    控除計算簿

  • 労働基準法 選択式1

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    確定拠出年金法②

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    賃金①

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働①

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制②

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    問題一覧

  • 1

    【督促】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を「1」日から起算して「2」日以上経過した日でなければならない。

    発する, 10

  • 2

    【「1」】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して「1」しなければならない。  「1」するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、「1」状により指定すべき期限は、「1」状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

    督促

  • 3

    【督促】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促「することができる / しなければならない」。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。

    しなければならない

  • 4

    【督促】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。  督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発するが、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。 ※督促は、「1」の更新の効力を有する。

    時効

  • 5

    【滞納処分】  督促を受けた者が、その指定の期限までに、労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、「 処分」の例によって、これを処分する。

    国税滞納処分

  • 6

    【滞納処分】  督促を受けた者が、その指定の「1」までに、労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を納付しないときは、政府は、国税滞納処分の例によって、これを処分する。

    期限

  • 7

    【滞納処分】  労働保険料その他徴収法による徴収金は、徴収法に別段の定めがある場合を除き、「 徴収」の例により、徴収する。  つまり、徴収法の規定による徴収金の徴収手続においては、原則として、国税通則法や、国税徴収法等が準用される。

    国税徴収

  • 8

    【滞納処分:先取特権の順位】  労働保険料その他徴収法の規定による徴収金の先取特権の順位は、「 税」、及び、「 税」に次ぐ。

    国税, 地方税

  • 9

    【延滞金の徴収】  政府は、労働保険料の納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納、または財産差押えの日の前日までの期間に応じ、 ・年「1」% ・(当該納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については、年「2」%) の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 ※労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 ※延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

    14.6, 7.3

  • 10

    【延滞金の徴収】  政府は、労働保険料の納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納、または財産差押えの日の前日までの期間に応じ、 ・年14.6% ・(当該納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3%) の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 ※労働保険料の額に「1」円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 ※延滞金の額に「2」円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

    1000, 100

  • 11

    【延滞金の徴収】  政府は、労働保険料の納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額に、納期限の翌日からその「1」、または「2」えの日の前日までの期間に応じ、 ・年14.6% ・(当該納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3%) の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 ※労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 ※延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

    完納, 財産差押

  • 12

    【延滞金の徴収】  政府は、労働保険料の納付を督促したときは、原則として、労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納、または財産差押えの「日 / 日の前日」までの期間に応じ、 ・年14.6% ・(当該納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3%) の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。 ※労働保険料の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 ※延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

    日の前日

  • 13

    【延滞金の徴収】 延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に「 ない」場合には、その年中においては、下記①、②の掲げる区分に応じた割合とする。  ①年14.6%の割合にあっては、当該延滞税特例基準に年7.3%を加算した割合。

    満たない

  • 14

    【延滞金の徴収】 延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、各年の延滞税特例基準「1」が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、下記①、②の掲げる区分に応じた割合とする。  ①年14.6%の割合にあっては、当該延滞税特例基準に年7.3%を加算した割合。

    割合

  • 15

    【延滞金の徴収】 延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、下記①、②の掲げる区分に応じた割合とする。  ①年14.6%の割合にあっては、当該延滞税特例基準に年「1」%を加算した割合。

    7.3

  • 16

    【延滞金の徴収】 延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、各年の延滞税特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、下記①、②の掲げる区分に応じた割合とする。  ②年7.3%の割合にあっては、当該延滞税特例基準割合に年「1」%を加算した割合 (当該加算した割合が年「2」%の割合を超える場合には、年「2」%の割合)

    1, 7.3

  • 17

    【延滞金の徴収】 下記①から⑥の場合には延滞金は徴収されない。 ①督促状に指定した「1」までに労働保険料その他徴収法による徴収金を「2」したとき。

    期限, 完納

  • 18

    【延滞金の徴収】 下記①から⑥の場合には延滞金は徴収されない。 ②納付義務者の住所または居所がわからないため、「1」の方法によって督促したとき。

    公示送達

  • 19

    【延滞金の徴収】 下記①から⑥の場合には延滞金は徴収されない。 ③労働保険料の額が「1」円未満であるとき。

    1000

  • 20

    【延滞金の徴収】 下記①から⑥の場合には延滞金は徴収されない。 ④延滞金の額が「1」円未満であるとき。

    100

  • 21

    【延滞金の徴収】 下記①から⑥の場合には延滞金は徴収されない。 ⑤労働保険料について滞納処分の執行を「1」し、または「2」したとき。 (執行を「1」し、または「2」した期間に対応する部分の金額に限る。)

    停止, 猶予

  • 22

    【延滞金の徴収】 下記①から⑥の場合には延滞金は徴収されない。 ⑤労働保険料について「1」の執行を停止し、または猶予したとき。 (執行を停止し、または猶予した期間に対応する部分の金額に限る。)

    滞納処分

  • 23

    【延滞金の徴収】 下記①から⑥の場合には延滞金は徴収されない。 ⑥労働保険料を納付しないことについて「1」理由があると認められるとき

    やむを得ない

  • 24

    【延滞金の徴収】  労働保険料の額の一部につき納付があった場合は、その納付の日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は、その納付のあった労働保険料の額を「1」した額とされる。

    控除

  • 25

    【延滞金の徴収】 延滞金の年14.6%の割合及び年7.3%の割合は、当分の間、各年の延滞税特例基準割合(※)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、下記①、②の掲げる区分に応じた割合とする。  ①年14.6%の割合にあっては、当該延滞税特例基準に年7.3%を加算した割合。 ※「各年の延滞税特例基準割合」とは、 各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに「1」が告示する割合に年1%の割合を加算した割合とされる。

    財務大臣

  • 26

    追徴金に延滞金は課されることが「ある / ない」。

    ない

  • 27

    追徴金は、「 料」ではないので、追徴金に延滞金は課せられない。

    労働保険料

  • 28

    【延滞金の徴収】 事業の不振、または金融事情等の経済的事由によって労働保険料を滞納している場合、延滞金は徴収「される / されない」。

    される

  • 29

    【印紙保険料の負担割合】 ・印紙保険料の額:176円  →事業主と被保険者は「1」円づつ負担 ・印紙保険料の額:146円  →事業主と被保険者は「2」円づつ負担 ・印紙保険料の額:96円  →事業主と被保険者は「3」円づつ負担

    88, 73, 48

  • 30

    日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担するほか、「 料」の雇用保険分の額(二事業分を除く)の2分の1の額を負担する。

    一般保険料

  • 31

    日雇労働被保険者は、印紙保険料の額の2分の1の額を負担するほか、一般保険料の「労災 / 雇用」保険分の額(二事業分を除く)の2分の1の額を負担する。

    雇用

  • 32

    【印紙保険料の負担割合】 ・印紙保険料の額:176円  →事業主と被保険者は88円づつ負担 ・印紙保険料の額:146円  →事業主と被保険者は73円づつ負担 ・印紙保険料の額:96円  →事業主と被保険者は48円づつ負担 ※1円未満の端数が生じた場合は、「事業主 / 被保険者」が負担する。

    事業主

  • 33

    【労働保険料の負担:賃金からの控除】  事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる「被保険者の負担すべき労働保険料」の額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。  この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する「1」を作成し、その控除額を当該被保険者に、「1」を交付して知らせなければならない。(口頭は不可。)

    計算書

  • 34

    【労働保険料の負担:賃金からの控除】  事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる被保険者の負担すべき労働保険料の額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。  この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に、計算書を「1」して知らせなければならない。(口頭「でも可 / は不可」。)

    交付, は不可

  • 35

    【労働保険料の負担:賃金からの控除】  事業主は、被保険者「を使用する / に賃金を支払う」都度、当該賃金に応ずる被保険者の負担すべき労働保険料の額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。  この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に、計算書を交付して知らせなければならない。(口頭は不可。)

    に賃金を支払う

  • 36

    【労働保険料の負担割合:労災保険に係る労働保険料】  労災保険については、「1」が全額負担する。  したがって、一般保険料のうち、労災保険率に係る部分及び特別加入保険料は、「1」が全額負担し、「2」負担はない。

    事業主, 労働者

  • 37

    【労働保険料の負担割合:「1」保険に係る労働保険料】  「1」保険については、事業主が全額負担する。  したがって、一般保険料のうち、「1」保険率に係る部分及び特別加入保険料は、事業主が全額負担し、労働者負担はない。

    労災

  • 38

    【労働保険料の負担割合:労災保険に係る労働保険料】  労災保険については、事業主が全額負担する。  したがって、一般保険料のうち、労災保険率に係る部分及び「 料」は、事業主が全額負担し、労働者負担はない。

    特別加入保険料

  • 39

    【労働保険料の負担割合:「1」保険に係る労働保険料】  「1」保険については、労使で負担する。  具体的には、一般保険料のうち、「1」保険率に係る部分は、「1」保険の二事業分(※)については、事業主のみが負担し、それ以外分については、労使で折半する。 ※就職支援法事業を除く。

    雇用

  • 40

    【労働保険料の負担割合:雇用保険に係る労働保険料】  雇用保険については、労使で負担する。  具体的には、一般保険料のうち、雇用保険率に係る部分は、雇用保険の二事業分(※)については、「事業主 / 被保険者」のみが負担し、それ以外の分については、労使で折半する。 ※就職支援法事業を除く。

    事業主

  • 41

    【労働保険料の負担割合:雇用保険に係る労働保険料】  雇用保険については、労使で負担する。  具体的には、一般保険料のうち、雇用保険率に係る部分は、雇用保険の「1」分(※)については、「事業主 / 被保険者」のみが負担し、それ以外の分については、労使で折半する。 ※就職支援法事業を除く。

    二事業, 事業主

  • 42

    【労働保険料の負担割合:労災保険に係る労働保険料】  労災保険については、事業主が全額負担する。  したがって、一般保険料のうち、労災保険率に係る部分及び特別加入保険料は、事業主が全額負担し、労働者負担はない。 ※「1」派遣者の特別加入に係る第3種特別加入保険料についても、全額事業主が負担する。

    海外

  • 43

    【労働保険料の負担:賃金からの控除】  事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる被保険者の負担すべき労働保険料の額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。  この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に、計算書を交付して知らせなければならない。(口頭は不可。) ※月2回以上賃金を支払う場合、1回分の支払い賃金から1ヶ月分に相当する被保険者負担保険料額をまとめて控除することは「できる / できない」。

    できない

  • 44

    【労働保険料の賃金からの控除】 事業主は、一般保険料「 簿」を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。

    控除計算簿