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問題一覧
1
民法は、法人の設立、組織、運営及び管理についてはこの法律の定めるところによると規定しており、法人制度全体の原則規定だけでなく、法人の管理、解散等に係る一般的な規定は全て同法で定められている。
平成18年の民法改正、いわゆる公益法人制度改革によって、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」等が成立し、民法から法人に関する大半の規定が削除された。よって現在の民法が規定するのは、法人法定主義(民法33条)、法人の能力(民法34条)等限られたものであり、法人の設立、組織、運営及び管理については、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が、一般法となっている。 したがって、この全体が誤りである
2
いわゆる権利能力のない社団の資産は、その社団の構成員全員に総有的に帰属しているのであって、社団自身が私法上の権利義務の主体となることはないから、社団の資産たる不動産についても、社団はその権利主体となり得るものではなく、したがって、登記請求権を有するものではないとするのが判例である。
妥当である(最判昭47年6月2日)。不動産登記法上も、権利能力なき社団を当事者とする登記はできず、代表者個人の名義で所有権登記がなされている。
3
およそ社団法人において法人とその構成員たる社員とが法律上別個の人格であることはいうまでもなく、このことは社員が一人である場合でも同様であるから、法人格が全くの形骸にすぎない場合、又はそれが法律の適用を回避するために濫用されるような場合においても、法人格を否認することはできないとするのが判例である。
判例は、次のように述べている。「法人格が全くの形骸にすぎない場合、またはそれが法律の適用を回避するために濫用されるが如き場合においては、法人格を認めることは、法人格なるものの本来の目的に照らして許すべからざるものというべきであり、法人格を否認すべきことが要請される場合を生じるのである」(最判昭44年2月27日)。したがって、「法人格を否認することはできないとするのが判例である。」との結論部分が誤りである。
4
会社による政党への政治資金の寄附は、一見会社の定款所定の目的と関わりがないものであるとしても、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになされたものと認められる限りにおいては、会社の定款所定の目的の範囲内の行為であるとすることを妨げないとするのが判例である。
妥当である。判例は、いわゆる「八階製鉄事件」において、このように判示した(最大判昭45年6月24日)。会社の定款所定の目的を非常に広く解釈したものといえる。また、肢工の判例と結論が異なるのは、税理土会がいわゆる強制加入団体であるのに対して、会社の構成員(株主)は、その会社の方針に反対であれば脱題する(株式を手放す)ことも可能だからと考 えられる。
5
権利能力のない社団の成立要件は、団体としての組織を備え、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の連営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならないとした。
妥当である。判例は、権利能力のない社団の成立要件につき、本肢の記述にある諸要件を充足する必要があるとした(最判昭39年10月15日)。
6
権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、その社団の構成員全員に、一個の義務として総有的に帰属するものであり、社団の総有財産がその責任財産となるだけでなく、構成員各自も、取引の相手方に対して、直接、個人的債務ないし責任を負うとした。
判例は、権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、その社団の総有財産だけがその責任財産になり、構成員各自は、取引の相手方に対し、直接には個人的債務ないし責任を負わないとした(最判昭48年10月9日)。したがって、本肢の「社団の総有財産がその責任財産となるだけでなく、構成員各自も、取引の相手方に対して、直接、個人的債務ないし責任は負うとした」の部分が誤りである。 なお、判例は、権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、その社団の構成員全員に、一個の義務として総有的に帰属するとしている(最判昭48年10月9日)。
7
権利能力のない社団の財産は、当該社団を構成する総社員の総有に属するものであるが、総有の廃止その他財産の処分に関して総社員の同意による定めがない場合であっても、当該社団を脱退した元社員は、当然に、当該財産に関して、共有の持分権又は分割請求権を有するとした。
判例は、権利能力のない社団の財産につき、総社員の同意をもって、総有の廃止その他当該財産の処分に関する定めのなされない限り、現社員及び社員は、当然には当該社団の財産に対する共有の持分権又は分割請求権を有するものではないとした(最判昭32年11月14日)。したがって、本の「総有の廃止その他当該財産の処分に関して総社員の同意による定めがない場合であっても、当該社団を脱退した元社員は、当然に、該財産に関して、共有の持分権又は分割請求権を有する」の部分が誤りである。
8
権利能力のない社団の資産は、当該社団の構成員全員に総有的に帰属しているのであり、社団自身が私法上の権利義務の主体となることはないから、当該社団の資産である不動産について、当該社団が不動産登記の申請人となることは許されないが、社団の代表者である旨の肩書きを付した代表者個人名義の登記をすることは許されるとした。
判例は、権利能力のない社団の資産である不動産について、社団の代表者は自己の名義で登記をすることができるとした(最判昭47年6月2日)。したがって、本の「社団の代表者である旨の肩書きを付した代表者個人名義の登記をすることは許される」の部分が誤りであ る。
9
権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者が、当該社団の構成員全員に総有的に帰属し、当該社団のために第三者が登記名義人とされている不動産に対し仮差押えをする場合、仮差押命令の申立書に、当該不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の当該債権者と当該社団及び当該登記名義人との間の確定判決を必ず添付しなければならないとした。
判例は、権利能力なき社団を債務者とする金銭償権を有する債権者が第三者名義で登記されている不動産の仮差押えを申し立てる際、当該不動産が当該社団の構成員全員の総有に属する事実を証する書面を添付してすることができ、当該書面は、強制執行の場合と異なり、確定判決等であることは要しないといている(2123年2月9日)。したがって、本の「確定判決を必ず添付しなければならないとした」の部分が誤りである。
10
権利能力のない社団の資産たる不動産については、社団の代表者が、社団の構成員全員の受託者たる地位において、個人の名義で所有権の登記をすることができるにすぎず、社団を権利者とする登記をし、または、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは、許されない。
妥当である。権利能力なき社団に帰属する不動産の名義について、団体名の登記はできず、また肩書付きの代表者個人名義での登記もできない。肩書なしの代表者個人名義または構成員の共有名義で登記しなければならない(最判昭47年6月2日)。
11
団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続するが、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理団体としての主要な点が確定していない場合、この団体は、民法上の組合としては認められないが、権利能力のない社団としては認められる。
権利能力なき社団として扱われるには、①団体の組織がある、②多数決の原則がある、③構成員の変動にもかかわらず団体が存続している、④代表の取り決めや総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確立していることが必要である(最判昭39年10月15日)。 したがって、本記述の「その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していない場合、~権利能力のない社団としては認められる」の部分が誤りである。
12
錯誤、詐欺または強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者またはその代理人もしくは承継人に限り、取り消すことができる。
適当である。民法120条2項のとおりである。
13
他にも連帯保証人がいるとの債務者の説明を誤信して連帯保証人となる旨の契約を結んだ者は、特にその旨を保証契約の内容とした場合でなければ、錯誤による取消しを主張することができない。
適当である。保証債務は債権者と保証人の契約であり、主たる債務とは別個の契約である。 また、自分以外にも保証人がいるから自分も保証人になってもいい、というのは保証人と主たる債務者との約束であり、通常は保証契約をなす単なる縁由にすぎず、当然にはその保証契約の内容となるものではなく、保証契約の要素とはならない(最判昭32年12月19日)。したがって、錯誤による取消しの主張はできない。
14
土地の賃貸借契約が締結されたが、貸主がその土地の所有者でない場合、契約の要素に錯誤があり、借主は、原則として錯誤による取消しを主張することができる。
賃貸借契約の対象の土地が、貸主の所有でなかったとしても賃貸借契約自体は有効に成立している(民法559条による561条の準用)。賃借人はその土地が利用できれば契約の目的を達成できるからである。もしそれが不可能なときは、債務不履行の問題となる。したがって、原則として借主が錯誤による取消しを主張することはできない。
15
強迫による意思表示における強迫とは、違法に相手方を恐怖させて意思表示をさせることであるが、相手方が意思の自由を完全に奪われる必要はない。しかし、相手方の意思の自由が完全に奪われたときであっても、意思表示は当然無効ではなく、相手方はその意思表示を強迫による意思表示として取り消すことができる。
強迫による意思表示は取り消すことができるが(民法96条1項)、強迫とは、他人に害意を示し、怖心を生じさせる行為であり、相手方が意思の自由を完全に奪われる必要はない。 したがって前半は正しい。しかし、相手方の意思の自由が完全に奪われたときは、民法96条の適用の余地はなく、むしろその意思表示は当然無効であるとするのが判例(最判昭33年7月1日)である。したがって、本記述の「意思表示は当然無効ではなく」の部分が誤りである。
16
詐欺による意思表示の取消しは、これをもって取消前の善意・無過失の第三者に対抗することができない。そして、詐欺の被害者を保護する要請から、この第三者は対抗要件を備えた者に限定され、目的物が不動産の場合、その対抗要件とは仮登記ではなく本登記まで必要である。
判例(最判昭49年9月26日)は、詐欺を理由とする取消し前に利害関係に入った者は、民法96条3項にいう第三者にあたり、善意・過失であれば登記の有無に関係なく保護されるとする。したがって、本記述の「この第三者は対抗要件を備えた者に限定され」の部分が誤りである。
17
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時点で効力を生じる。そして、相手方が不在のため、意思表示を記載した内容証明郵便が配達されず、留置期間が満了し差出人に還付された場合であっても、不在配達通知書の記載その他の事情から相手方が郵便内容を十分に推知でき、相手方に受領の意思があれば容易に受領できた事情があるときは、遅くとも留置期間満了時には、相手方に到達したと認められる。
妥当である。判例(最判平10年6月11日)は、本肢の意思表示において、受取人が郵便内容を十分に推知することができ、受領の意思があれば容易に受領できたという事情があるときには、社会通念上了知可能な状態に置かれたものとして、遅くとも郵便局での留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められるとしている。
18
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは表意者は取消すことができる。表意者に重大な過失があるときには、そのような表意者を相手方を犠牲にしてまで保護する必要はないから、たとえ相手方が表意者の錯誤の事実を知っていたとしても、表意者は取消すことはできない。
法律行為の要素に錯誤があったとき(意思表示に対応する意思を欠くとき)は表意者は取り消すことができるが(民法95条1項)、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合は取り消すことができない(民法 95条3項)。しかし、この場合でも、相手方が表意者の重大な錯誤について悪意または重過失のとき、および相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときは、表意者は取り消すことができる(民法95条3項1号、2号)。したがって、本記述の「たとえ相手方が表意者の錯誤の事実を知っていても、表意者は取消すことができない」の部分が誤りである。なお、錯誤による意思表示の取済しは、表意者またはその代理人、承継人しかすることができない(民法120条2項)。
19
相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であるが、この無効は虚偽表示の外形が除去されない間に取引関係に入った善意の第三者に対抗することはできず、その理由は外形を信頼して取引をした者の権利を保護し、取引の交全を図ることにある。よって、虚偽の意思表示をした者は、目的物が不動産の場合において、この善意の第三者が登記を備えていないときであっても、登記の欠缺を主張して物権変動の効果を否定することはできない。
妥当である。民法94条2項により、保護される第三者に登記が不要であるとするのが判例(最判昭44年5月27日)である。
20
権限を定めずに代理権が授与された場合に代理人が行い得る代理行為の範囲は、代理の目的たる財産を維持・保存する行為に限られ、当該財産を利用又は改良する行為は、当該財産の性質を変えない範囲内のものであっても、これに含まれない。
任意代理において、本人が特に権限を定めずに代理権を授与した場合には、代理人の権限は保存行為だけでなく、代理の目的である物または権利の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする行為も可能である(民法103条)。したがって、「当該財産の性質を変えない範囲内のものであっても、これに含まれない」の部分が誤りである。
21
復代理人の選任については、任意代理の場合には、代理人は、自己の責任でこれをすることができるが、法定代理の場合には、代理人は、本人若しくは家庭裁判所の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限り、これをすることができる。
任意代理人は本人との信頼関係を基礎としているから、原則、任意代理人が勝手に復代理人を選ぶことは許されず、例外的に本人の許諾がある場合またはやむを得ない事由がある場合に限り選任することができる(民法104条)。これに対して法定代理人は自己の責任で復代理人の選任を自由にすることができる(民法105条)。したがって、「任意代理人と法定代理人の説明が逆である」部分が誤りである。
22
任意代理人が復代理人を選任した場合には、当該任意代理人は、復代理人の選任につきやむを得ない事由があるときに限り、その選任及び監督について、本人に対して責任を負う。
任意代理人が復代理人を選任した場合について、改正前民法では当該任意代理は復代理人の選任・監督につき故意・過失があった場合のみ買任を負うとする責任軽減規定が存在したが、現行民法では削除されており、委任者と受任者の間の委任契約における債務不履行として処理される。したがって、「やむを得ない事情があるときに限り、一本人に対して責任を負う」の部分が誤りである。
23
同一の法律行為についてであっても、債務の履行や本人があらかじめ許諾した行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることができる。
妥当である。同一の法律行為については、相手方の代理人となり、または当事者双方の代理人となることは無権代理とみなされるが、債務の履行および本人があらかじめ許諾した行為については除外される(民法 108条)。
24
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができるが、本人による指名がある場合には、当該指名に基づいてこれを行わなければならない。
法定代理人は、自らの責任で常に復代理人を選任することができるのであり(民法105条)、本人の指名がある場合においても、当該指名に基づいてこれを行わなければならないわけではない。したがって、本記述の「当該指名に基づいてこれを行わなければならない」の部分が誤りである。
25
復代理人が復代理の権限の範囲を越えて行為をしたが、それが代理人の代理権の範囲を越えない場合には、復代理人の当該行為は無権代理とはならない。
復代理人の権限は、代理人が復代理人に授権する範囲内に限られるため、たとえ代理人の代理権の範囲を超えない場合であっても、復代理人が復代理の権限の範囲を超えて行為をすれば無権代理となる。したがって、本記述の「無権代理とはならない」の部分が誤りである。
26
代理人が本人の許諾を得て復代理人を選任した場合、本人が後見開始の審判を受けたときであっても、そのことによって復代理人の代理権が消滅することはない。
適当である。復代理人の復代理権は、代理人の代理権に基礎をおく。そのため、代理人の代理権が消滅すると、復代理人の復代理権も消減する。しかし、本人が後見開始の審判を受けたことは代理権の消滅原因ではない(民法111条2項参照)。
27
代理人が本人の許諾を得て復代理人を選任した場合、代理人が死亡したときであっても本人が生存していれば、復代理人の代理権が消滅することはない。
復代理人の復代理権の消滅は、本間工の解説の通りである。そして、代理人の死亡は代理権の消滅原因である(民法111条2項)から、復代理人の復代理権も消滅する。したがって、本記述の「本人が生存していれば、復代理人の代理権が消滅することはない」の部分が誤りである。
28
民法第109条は、本人が、第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した場合の規定であるから、本人が、第三者に対して他人に自己の名前や商号の使用を許したことを表示した場合には、適用されない。
誤り。本人が取引の相手方(第三者)に対して、代理人に自己の名前や商号の使用を許した場合でも、民法109条の「他人に代理権を与えた旨を表示した」に該当する(大判路15年4月24日)。この場合の「他人」とは代理人を指す。したがって、「本人が、第三者に対して他人に自己の名前や商号の使用を許したことを表示した場合には、適用されない」の部分が誤りである。
29
登記申請行為は公法上の行為であるから、これが契約上の債務の履行という私法上の効果を生ずる場合であっても、登記申請行為についての代理権は民法第110条の基本代理権とはならない。
誤り。民法110条の「権限」(基本代理権)とは私法上の行為をいい、登記の申請行為は公法上の行為であるから、これに該当しないとも思える。しかし、登記申請行為は、不動産の売買という契約上の債務の履行に付随する私法上の効果を生じるから、民法110条の基本代理権になるとするのが判例である(最判昭46年6月3日)。したがって、「登記申請行為についての代理権は民法第 110条の基本代理権とはならない」の部分が誤りである。
30
民法第112条は、代理権が消滅した場合の規定であるから、いったんは正規の代理権が存在していたことが必要である。
正しい。民法112条(代理権消滅後の表見代理)は、かって代理権が存在していたことを前提としている。
31
無権代理行為の相手方は、当該無権代理行為につき表見代理が成立する可能性がある場合であっても、民法第117条に基づき、無権代理人に対し、履行又は損害賠償の請求をすることができる。
正しい。無権代理行為の相手方は、表見代理を主張することもできるし、無権代理人に履行または損害賠償請求をすることも可能である(最判昭62年7月7日)。
32
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が、故意にその条件の成就を妨げたときであっても、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができない。
民法130条1項は「条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる」と規定する。 したがって、「みなすことができない」とする部分が誤りである。
33
条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
民法131条2項は「条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときは、その法律行為は無条件とする」と規定する。したがって、「無条件」と「無効」の部分が逆になっているので、誤りである。
34
法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができず、法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する
妥当である。民法135条1項は、「法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない」と規定し、同条2項は、「法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消減する」と規定している。
35
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定されるので、債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないときであっても、債務者は期限の利益を主張することができる。
民法137条には、「次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない」と規定し、同条3号には、「債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき」と規定している。したがって、「償務者は期限の利益を主張することができる」という部分が誤りである。
36
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、相続することができない。
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般規定に従い、処分、相続、保存を行うことができる(長法129条)。したがって、本記述の「相続することができない」とする部分が誤りである。
37
条件の成就によって利益を受ける当事者が不正に条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就していないものとみなすことができる。
妥当である。条件の成就によって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就していないものとみなすことができる(民法130条2項)。
38
不法な条件を付した法律行為は無効であるが、不法な行為をしないことを条件とする法律行為は有効である。
不法な条件を付した法律行為は無効となる。また、不法な行為をしないことを条件とする場合も無効となる(民法132条)。したがって、本記述の「不法な行為をしないことを〜有効である」とする部分が誤りである。
39
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは無効である
妥当である(民法134条)。
40
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、この条件の成就によって取得される権利義務に関する規定に従って、保存し、相続し、又はそのために担保を供することができるが、処分することはできない。
条件成否未定の間でも、当事者の権利・義務は、既に効力が発生している権利・義務と同様に、処分したり相統の対象となったり保存したりすることができる(民法129条)。したがって、「処分することができない」の部分が誤りである。
41
民法は、期限は債務者の利益のために定めたものと推定しているので、期限の利益は債務者のみが有し、債権者が有することはない。
期限の利益は、債務者にあると推定されるが(民法136条1項)、無償寄託のように債権者(寄託者)が期限の利益を有する場合もあり、定期預金契約のように債務者(銀行)・債権者(預金者)双方が有することもある。したがって、「債権者が有することはない」の部分が誤りである。
42
民法は、期限の利益喪失事由を掲げており、列挙された事由のほかに、当事者が期限の利益を失うべき事由を特約することはできない。
期限の利益は民法 137条に規定している事由の発生により喪失するほか、放棄することもできるし、また当事者の特約により期限の利益を喪失させることもできる。したがって、「当事者が期限の利益を失うべき事由を特約することはできない」の部分が誤りである。
43
占有者は、所有の意思をもって、平穏かつ公然に、善意・無過失で占有するものと推定されるため、10年の取得時効を主張する者は、これらの要件について立証する必要はない。
10年の取得時効を主張する場合、占有の始めに無過失で占有したことまでは推定されない(民法186条1項参照)。 よって、援用権者は自らこれを立証しなければならない。したがって、「10年の取得時効を主張する者は、これらの要件について立証する必要はない」の部分が誤りである。
44
時効期間の起算点は、時効の基礎となる占有の事実が開始した時点であり、取得時効を援用する者が任意に起算点を選択することはできない。
妥当である。判例は、時効期間は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点として計算すべきもので、援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできないとした(最判昭35年7月27日)。
45
金銭債権を担保するために、第三者所有の不動産に抵当権が設定された場合において、その抵当権に基づく担保不動産競売の開始決定がされ、その決定正本が裁判所から債務者に送達されたときは、当該金銭債権の消滅時効更新の効力が生じる。
妥当である。差押え等は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をしなければ時効更新の効力は生じない(民法154条)。判例は、本記述のように、物上保証人の担保不動産に対する競売開始決定の決定正本が債務者に送達されたときは、被担保債権の消滅時効に更新の効力が生じるとしている(最判昭50年11月21日)。
46
確定判決によって確定した弁済期の到来していない債権の時効期間は、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、10年となる。
原則として、確定判決によって確定した権利は、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その消滅時効期間は10年となる(民法169条1項)。ただし、当該規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については適用がない(民法169条2項)。したがって、「弁済期の到来していない債権」の部分が誤りである。
47
債務者から提起された債務不存在確認訴訟に対する債権者の訴え棄却を求める応訴は、訴えの提起そのものではないため、たとえ勝訴したとしても、当該応訴は裁判上の請求には該当せず、当該債権の消滅時効は更新されない。
判例は、債権不存在確認訟において、被告である債権者が債権の存在を主張し、被告勝訴の判決が確定したときは、その主張は裁判上の請求として、債権について時効更新の効力を生じるとしている(大民連中間判昭14年3月22日)。したがって、「該応訴は裁判上の請求には該当せず、当該債権の消滅時効は更新されない」の部分が誤りである。
48
民法は、所有権の取得時効の対象物を他人の物としており、これは自己の物について取得時効の援用を許さない趣旨であるから、所有権に基づいて不動産を占有する者が当該不動産につき取得時効を援用することはできない。
判例は、民法162条が時効取得の対象物を他人の物としたのは、通常の場合において、自己の物について取得時効を援用することは無意味であるからにほかならず、自己の物について取得時効の援用を許さない趣旨ではないとしている(旅判42年7月21日)。したがって、「自己の物について取得時効の援用を許さない趣旨である」、「取得時効を援用することはできない」の部分が誤りである。
49
Aから売買契約に基づいて土地を譲り受けたBは、同土地の所有権を既に取得していることから、同じくAから同土地を譲り受けたCから同土地の明渡しを求められた場合、同士地について取得時効が完成したことを理由として明渡しを拒むことができない。
取得時効の対象につき、民法162条は「他人の物」としているが、判例(最判昭42年7月21日)は自己所有物についても時効取得できるとする。よって、Aから所有権を取得したBも時効取得を主張できる。したがって、「取得時効が完成したことを理由として明渡しを拒むことができない」の部分が誤りである。
50
自己に所有権があると過失なく言じて土地の占有を開始したAが、占有開始から3年後に、何土地の所有権を有効に取得していなかったことを認識するに至ったとしても、更に7年間同土地を占有し続けた場合には、同土地についての取得時効が完成する。
適当である。取得時効に関する善意無過失の判断時期は占有開始時であるため、占有開始後、悪意になっても影響はない。よって、占有開始時に善意無過失であったAについては10年で取得時効が成立する。
51
土地について10年間の占有による取得時効が完成し、これを援用したAは、時効完成時から、同土地の所有権を原始取得する。
民法144条は、時効の効力についてその起算日にさかのぼると規定する。よって、取得時効の効力は、起算点である占有開始時にさかのぼるので、Aは占有開始時に所有権を原始取得したことになる。したがって、「時効完成時から、同土地の所有権を原始取得する」の部分が誤りである。
52
Aの所有する土地が、AからB、BからCに対し、売買契約に基づいて順次護渡されたという事例に関して売買契約に基づき、AからB、BからCに対し、順次譲渡されたが、いまだいずれの譲渡についても所有権移転登記がされていない場合、Cは、Aに対して、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することができる。
誤り。真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続きは、実体と異なる登記が存在する場合に請求できるとされ、本問のように、AからB・BからCというように権利が順次移転し、Aに登記があるような場合には、順次登記を移すことになる。この場合、CがAに対してBに代位してAからBに登記を移載するように決めることはできる(本開選択肢イ参照)。したがって、本記述の「Cは、Aに対して、~所有権移転登記手続を請求することができる」の部分が誤りである。
53
Aの所有する土地が、AからB、BからCに対し、売買契約に基づいて順次護渡されたという事例に関してAからBに対する所有権移転登記手続が行われていない場合、Cは、債権者代位権を行使して、Aに対して、Bに対する所有権移転登記手続を行うよう請求することができる。
正しい。所有権移転登記請求権は代位行使(民法423条の7)の対象になるとされる。
54
Aの所有する土地が、AからB、BからCに対し、売買契約に基づいて順次護渡されたという事例に関してAとBが売買契約を締結した後、AからBに対する所有権移転登記手続が行われないまま10年間が経過し、この間にBとCが売買契約を締結していた場合、Bは、Aに対し、Bに対する所有権移転登記手続を行うよう請求することができない。
誤り。所有権は、消滅時効にかからないと規定されている(民法166条2項)。そのため、所有権に基づく物権的請求権や登記請求権も消滅時効にはかからない。よって、AB間での売買契約が締結された後10年たった後でも、BはAに対する所有権の移転登記を求める請求が可能である。したがって、本記述の「10年が経過し、~行うよう請求することができない」の部分が誤りである。
55
執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付された場合であっても、競落人は、即時取得の要件を具備するときは、当該動産の所有権を取得することができるとした。
妥当である。最高裁は、執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付された場合でも、競落人は即時取得の要件を具備するときは、当該動産の所有権を取得できる旨を判示している(最判昭42年5月30日)。
56
寄託者が倉庫業者に対して発行した荷渡指図書に基づき倉庫業者が寄託者台帳上の寄託者名義を変更して、その寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合には、即時取得の適用がないとした。
最高裁は、寄託者が倉庫業者に対して発行した荷渡指図書に基づき倉庫業者が寄託者台帳上の寄託者名義を変更して、当該寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合について、即時取得の適用がある旨を判示している(最判昭57年9月7日)。したがって、本肢は「寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合には、即時取得の適用がない」の部分が誤りである。
57
物の譲渡人である占有者が、占有物の上に行使する権利はこれを適法に有するものと推定されない以上、譲受人たる占有取得者自身において過失のないことを立証することを要するとした。
最高裁は、民法188条により、占有者が占有物の上に行使する権利はこれを適法に有するものと推定される以上、即時取得の要件とされる無過失も推定されることになり、占有取得者自身において過失のないことを立証することを要しない旨を判示している(最判昭41年6月9日)。したがって、本肢の「譲受人たる占有取得者自身において過失のないことを立証することを要する」の部分が誤りである。
58
Aは、A所有の絵画甲をBに対して売却し、占有改定の方法により引き渡した。その後、Aは、Cに対しても絵画甲を売却し、現実に引き渡した。この場合、Cは、Aが絵画甲の所有者でないことについて善意無過失であれば、絵画甲を即時取得する。
正しい。AB間の売買により、絵画の所有権はBに移転している。その結果、Aは無権利者となっている。AB間の引渡しは占有改定の方法によって行われており、Aが絵画を占有している。そして、CはAが所有者でないことにつき善意・無過失で売却を受け、現実の引渡しを受けている。よって、Cは①目的物が動産(絵画)であること、②前主(A)が無権利者であること、③前主(A)に占有があること、④前主(A)との間の有効な取引(売却を受けた) が存在すること、⑤平穏・公然・善意・無過失で占有を取得することの全てをみたしており、即時取得(民法192条)が成立するので、本肢は正しい。
59
Aは、Bが所有する絵画甲について、Bの代理人と偽ってCに売却し、これを現実にらき渡した。この場合、Cは、AがBの無権代理人であることについて、善意無過失であれば、絵画甲を即時取得する。
誤り。即時取得の規定が適用されるのは有効な取引行為による場合である(上記ア要件④参照)。無権代理行為は有効な取引行為ではないため、即時取得の適用はない。したがって、本記述の「Cは、AがBの無権代理人であることについて、善意無過失であれば、絵画甲を即時取得する」の部分が誤りである。
60
Aは、B所有の絵画甲をCに売却し、現実に引き渡した。この場合、Cは、売買契約締結時に、Aが所有者でないことについて善意無過失であれば、引渡しの時点で悪意であったとしても、絵画甲を即時取得する。
誤り。即時取得の成否において、善意無過失は占有取得時に存在すればよいとされている。 本肢の場合、Cは引渡し時に悪意になっているので、占有取得時に善意無過失とはいえない。 したがって、本記述の「引渡しの時点で悪意であったとしても、絵画甲を即時取得する」の部分が誤りである。
61
Aは、B所有の絵画について、Aが絵画甲の所有者でないことについて善意無過失のCに対して質権を設定し、これを現実に引き渡した。この場合、Cは、絵画甲についての質権を即時取得する。
正しい。即時取得の効果として、所有権・質権・譲渡担保権の取得があげられる。本肢は、即時取得の要件を満たしたCにつき質権を取得するとしているので正しい。
62
AがB所有の甲山林を自己の所有と信じて占有し、甲山林から生じた果実を採取して消費した場合であっても、Aが甲山林を自己の所有とじたことに過失があるときは、Aの果実収取権は否定され、Aは、Bに対し、消費した果実の代価を返避しなければならない。
果実の取得は善意占有者に認められるべきものであるが、民法189条1項では無過失は要求しておらず、過失のある善意占有者でも果実収取権がある(大判大8年10月13日)。したがって、本肢の「過失があるときは、~清費した果実の代価を返しなければならない」の部分が誤りである。
63
AB間でB所有の甲土地についてBを貸主としAを借主とする賃貸借契約が成立している場合において、賃貸借契約期間中に、AがBに対し、今後は所有の意思をもって甲土地を占有すると表示したときは、Aの占有は自主占有となる。
妥当である。他主占有者が、自己に占有をさせた者に対し所有の意思あることを表示すれば他主占有から自主占有へ転換する(民法185条)。たとえば本肢のように、賃借人が賃貸人に所有の意思があることを表示する場合などである。
64
AはCに対しA所有の甲絵画を寄託していたところ、AB間で甲絵画の売買契約が成立し、 BはAに対し代金を支払った。その後、BがCに対し、以後、Bのために甲絵画を占有するように指示し、Cがこれを承諾した場合には、Bは甲絵画の占有権を取得する。
代理人によって占有をする場合に、本人が代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときに指図による占有移転が成立する(民法181条)。本肢の場合、指図による占有移転が成立するには、AがCに対して指図する必要がある。また承諾が必要なのはBであり、代理人であるCの承諾は不要である。したがって、本肢の「Cがこれを承諾した場合には、Bは甲絵画の占有権を取得する」の部分が誤りである。
65
BはA所有の甲絵画を自己の所有と肩じて占有している。Aの友人CがAに渡す目的でBから甲絵画を奪った場合、BはCに対し、占有回収の訴えにより、甲絵画の返還及び損害賠償を請求することはできない。
占有権を行使するのは自主・他主占有であると、善意・悪意占有であるとを問わない。 したがって、本肢の場合BはCに対し、占有回収の訴えにより目的物の返迎および損害賠償を請求することができる(民法200条)。本肢では故意が認められる。したがって、本肢の「BはCに対し、占有回収の訴えにより、甲絵画の返達及び損害賠償を請求することはできない」の部分が誤りである。
66
留置物の所有権が譲渡により第三者に移転した場合において、その第三者が対抗要件を具備するよりも前に、留置権者が留置物の使用又は賃貸についての承諾を受けていたときは、新所有者は、留置権者に対し、その使用等を理由に留置権の消滅請求をすることができないとした。
妥当である。最高裁は、留置物の所有権が譲渡等により第三者に移転した場合において、その第三者が対抗要件を具備するよりも前に留置権者が留置物の使用又は賃貸についての承諾を受けていたときは、新所有者は、留置権者に対し、その使用等を理由に留置権の消滅請求をすることができない旨を判示している(最判平9年7月3日)。
67
留置権者が留置物について必要費、有益費を支出しその償還請求権を有するとき、物の保存に必要な範囲を超えた使用に基づく場合においては、その償還請求権につき留置権は発生しないとした。
最高裁は、留置権者が留置物について必要費、有益費を支出しその償還請求権を有するときは、物の保存に必要な範囲を超えた使用に基づく場合であっても、その償還請求権につき留置権の発生を妨げない旨を判示している(長33年1月17日)。したがって、本肢の「留置権は発生しない」の部分が誤りである。
68
建物の賃借人だった者が、債務不履行により賃貸借契約を解除されたのち、権原のないことを知りなから当該物を不法に占有をする間にした合、その者は、支出した有益費の償還請求権に基づいて当該建物に留置権を行使することができる。
最高裁は、建物の賃貸借契約が解除されたのち、賃借人だった者が、当該建物を占有すべき権原のないことを知りながら不法にこれを占有する間に、建物につき有益費を支出したときは、民法295条2項の類推適用により、当該不法占拠者は有益費の償還請求権に基づく留置権を主張できない旨を判示している(最判昭46年7月16日)。したがって、本肢の「支出した有益費の償還請求権に基づいて当該建物に留置権を行使することができる」の部分が誤りである。
69
質権は、譲り渡すことができない債権をその目的とすることができないが、譲渡禁止の特約のある債権については、質権の設定を受けた者がその特約の存在を知らない場合には、設定した質権は有効である。
妥当である。質権は譲渡が禁止されている物に対しては設定できない(民法343条)。債権譲渡禁止特約のある債権を目的とした場合、質権者が悪意であれば、その質権は無効である(大判大13年6月12日)。
70
質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによってその効力が生じるが、指図証券を目的とする質権の設定について、証券への質権設定の裏書及び証券の交付は、その効力発生の要件とならない。
質権設定契約は要物契約であり(民法314条)、また指図証券を目的とする質権の設定については、証券への質権設定の裏書及び証券の交付をその効力要件としている(民法520条の7、520条の2)。したがって、本記述の「その効力発生の要件とならない」の部分が誤りである。
71
銀行は、自己に定期預金債権を有している者に金銭を貸し付けた際、自己を債務者とする当該定期預金債権について、この貸金債権を被担保債権とする質権の設定を受けることができる。
妥当である。債務者が債権者に対して有する債権についても質権を設定することができる(大判昭11年2月25日)。
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