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問題一覧
1
生死が7年間わからなかった者が失踪告によって死亡したとみなされるのは、当該宣告がなされた時である。
生死が7年間わからなかった者の失踪告(普通失踪)で死亡したとみなされるのは、7年間の失踪期間が満了した時である(民法31条)。したがって、「当該宜告がなされた時である」の部分が誤りである。
2
戦地に臨んだ者または沈没した船舶の中にあった者が生死不明となり、失踪告によって死亡したとみなされるのは、その危難が去った後1年の失踪期間が満了した時である
戦地に臨んだ者または沈没した船舶の中にあった者が生死不明となったときの失踪告(特別失踪)で死亡したとみなされるのは、その危難が去った時である(民法31条)。したがって、「その危難が去った後1年の失踪期間が満了した時である」の部分が誤りである。
3
失踪宣告を直接の原因として財産を得た者は、その取消しにより権利を失うが、その者が善意の場合は、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
妥当である。失踪告の取消しによって財産を返還する場合には、返還する範囲は「現に利益を受けている限度(現存利益)」でよい(民法32条2項)。なお、民法32条2条は善意・悪意を区別してはいないが、悪意で取得した者は、民法704条の不当利得の返還と同様に受けた全利益のほかに利息なども返還しなければならないと解されている。
4
失踪宣告は、一定の要件の下に人を死亡したものとみなし、被宣告者の権利能力を消滅させるもので、被宣告者が行った行為はすべて無効である
失踪宣告の効力は、利害関係人との間で死亡したとして取り扱われるのであって、本人の権利能力そのものを奪うものではない。失踪宣告を受けた者が生存しているのであれば法律行為を有効に行うこともできる。したがって、「被宣告者が行った行為はすべて無効である」の部分が誤りである。
5
成年後見人の同意を得て行った成年被後見人の法律行為は、取り消すことができないが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取り消すことができる。
成年被後見人が行った法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き取り消すことができる(民法9条)。たとえ、成年後見人の同意を得て行った法律行為であっても同様である。成年被後見人は事理弁識能力を欠く常況にあるとされる者であり、事前の同意があったとしても同意のとおり行為するとは限らないからである。したがって、「成年後見人の同意を得て行った成年被後見人の法律行為は、取り消すことができない」と「日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取り消すことができる」の部分が誤りである。
6
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為は当然に無効となる。
制限行為能力者が行為能力者であると信じさせるため詐術を用いたときは、その行為は取り消すことができない(民法21条)。すなわち、当然に無効にとなるものではなく、取り消すことができない結果確定的に有効なものとして扱われるということになる。したがって、「その行為は当然に無効となる」の部分が誤りである
7
法定代理人である親権者から学費として金銭の仕送りを受けている未成年者が、その金銭のやりくりをして自動車を購入した。法定代理人である親権者は、この売買契約を取り消すことはできない。
誤りである。法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、未成年者は、その目的の範囲内においてのみ自由に処分できる(民法5条3項)。学費として仕送りされた金銭で自動車を購入するのは目的の範囲を超えるから、法定代理人の同意がなかった場合には取り消すことができる。したがって、本記述の「この売買契約を取り消すことはできない」の部分が誤りである。
8
表意者であるAが表示行為に対応する真意がないことを知りながら行った意思表示は有効であり、相手方BがAの真意を知っていたとしても、そのために効力を妨げられない。
表意者が自己の表示行為に対応する真意がないことを知りながら行った意思表示を心裡留保というが、これは原則有効である(民法93条1項本文)。しかし、その意思表示の相手方が、表意者の真意を知り(悪意)または知り得た(有過失)場合は、無効となる。したがって、「相手方BがAの真意を知っていたとしても、そのために効力を妨げられない」の部分が誤りである。
9
Aが錯誤により行った意思表示は無効となり、Aに錯誤を主張する意思がない場合でも、原則として、相手方Bのみならず、第三者Cからも錯誤を理由としてその無効を主張することができる。
錯誤による意思表示は取消すことができる(民法95条1項)。したがって、「無効となり」の部分が誤りである。なお、取消すことができるのはその意思表示をした者またはその代理人若しくは承継人であるため、相手方や第三者が取消すことはできない。
10
AとBが合意の上で行った虚偽の意思表示は、AとBの間では無効であるが、その意思表示の無効は、善意の第三者Cに対しては対抗することができない。
妥当である。表意者が相手方と通謀して行った虚偽の意思表示を通謀虚表示というが、これは原則無効である(民法94条1項)。しかし善意の第三者にはその無効を対抗することはできない(民法 94条2項)。
11
Aが相手方Bの詐欺により行った意思表示は、取り消すことができ、その意思表示の取消しは、取消し前に利害関係を有するに至った善意・無過失の第三者Cに対しても対抗することができる。
相手方の詐欺に基づく意思表示は取消すことができる(民法96条1項)が、これを取消し前に利害関係に入った善意かつ無過失の第三者に対抗することができない(民法96条3項)。従って本肢が「善意・無過失の第三者Cに対しても対抗することができる」の部分が誤りである。 以上により、妥当なものはイのみとなり、正答は2.である。
12
AとBとが不動産の仮装売買を行った場合、Bから当該不動産を買い受けたCが悪意でも、Aがこのような外観を取り除かないでいるうちにDがCから当該不動産を取得し、転得者Dが善意であるときは、Dは善意の第三者に当たる。
妥当である。虚構表示による顧受人Bとの間で直接取引関係に入った者Cのみならず、その転得者Dもまた94条2項にいう第三者にあたる(最判昭45年7月24日)。転得者Dが善意であれば、Cの善意悪意にかかわらず、Dは保護される。
13
AがBに土地を仮装譲渡し、土地の仮装譲受人であるBが当該土地上に建物を建築したあと、この建物をCに賃貸した場合、建物賃借人Cは民法94条2項の第三者に該当する。
判例は、本記載の事案において、建物賃借人Cは、仮装譲渡された土地につき法律上の利害関係を有するとは認められないので、94条2項の第三者に該当しないと判示した(最判昭57年6月8日)。したがって、本肢の「建物賃借人Cは民法94条2項の第三者に該当する」の部分が誤りである。
14
土地の賃借人Aが地上建物をBに仮装譲渡した場合、土地賃貸人Cは、当該建物の仮装譲渡につき民法94条2項の第三者に該当する。
土地賃貸人(土地所有者)Cは、AB間の地上建物の仮装譲渡よりも前からA(土地賃借人)との間に利害関係を持っている者である。民法94条2項にいう第三者とは「虚偽表示に基づく法律関係に対して、新たに独立した法律上の利害関係を有するにいたった者」をいうので、土地賃貸人Cは当該建物の仮装譲渡につき、民法94条2項の第三者に該当しない。したがって、本肢の「土地賃貸人Cは、当該建物の仮装譲渡につき民法94条2項の第三者に該当する」の部分が誤りである。
15
代理人が本人のためにすることを示さずに行った意思表示は無効であるから、その意思表示の効果は、本人にも代理人にも帰属しない。
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、代理人自身が行為したとみなされ、その法律行為の効果は、代理人に帰属することになる(民法100条本文)。ただし、相手方が代理意思の存在につき悪意または有過失の場合には、有効な代理行為として本人に効果帰属する(民法100条但書)。したがって「代理人が本人のためにすることを示さずに行った意思表示は無効」とする部分、および「本人にも代理人にも帰属しない」とする部分が誤りである。
16
代理人のした代理行為の効果は本人に掃属するため、法律行為の効果に影響を及ぼす代理行為の瑕疵の有無は、必ず本人についてこれを定める
意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫またはある事情を知っていたこともしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は代理人について決するものとする(民法101条1項)。したがって、「必ず本人についてこれを定める」の部分が誤りである。
17
任意代理人は行為能力者であることを要さないので、制限能力者である任意代理人のした代理行為を、行為能力の制限を理由として、本人がこれを取り消すことはできない
妥当である。代理人が制限行為能力者であっても、これを理由として取消すことはできない(民法102条本文)。なお本人が制限行為能力者であり、代理人も制限行為能力者である場合には、制限行為能力を理由として取消すことができるが(民法102条但書)、本肢では任意代理であるので、つねに取消すことができないことになる。
18
法定代理人は、自己の権限内の行為を行わせるため、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限り、復代理人を選任することができる
法定代理人は復代理人を自由に選任できる(民法105条前段)。本人の許諾がある場合、またはやむを得ない事由がある場合に限り復代理人を選任できるのは、任意代理人である(民法104条)。したがって、「本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときに限り」の部分が誤りである。
19
代理人による自己契約及び双方代理は、本人があらかじめ許諾した場合であっても禁止され、これに違反して行われた法律行為は無効となる。
自己契約・双方代理は無権代理行為とみなされる(民法108条1項本文)。そして自己契約・双方代理でも、本人があらかじめ許諾した行為は有効な代理行為となる(民法108条1項但書)。 したがって、「本人があらかじめ許諾した場合であっても禁止され、これに違反して行われた法律行為は無効となる」の部分が誤りである。
20
他人の代理人として契約をした者が、自己の代理権を証明できず、かつ、本人の追認を得られず、相手方の選択に従い履行又は損害賠償の責任を負う場合、この責任は、他人の代理人として契約をした者の過失の有無を問わずに生じる。
妥当である。無権代理人の責任は無過失責任である(最判昭62年7月7日)。
21
権限の定めのない代理人は、代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲において、その利用を目的とする行為についての権限は有するが、改良を目的とする行為についての権限は有しない。
権限の定めなき代理人は、保存行為、利用行為、改良行為をすることができる(民法103条)。 したがって、「改良を目的とする行為についての権限は有しない」の部分が誤りである。
22
代理権は、本人と代理人との間に本人の意思による代理権授与行為があった場合にのみ生じるので、本人から代理権を授与されていない者が代理人として行った行為は、すべて無権代理となる。
代理権は、本人の任によらず法律の規定によっても発生する(法定代理)。したがって、全体として誤りである
23
無権代理人と契約を締結した相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確すべき旨の催告をすることができるが、本人がその期間内に確答をしないときは、追認したものとみなす。
本肢のような催告がなされ、本人が期間内に確をしないときは、追認絶とみなされる(民法114条)。したがって、「追認したものとみなす」の部分が誤りである。
24
本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に本人が死亡し無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為は有効とはならない。
妥当である。本人の追認絶の段階で効果不帰属に確定しているから、無権代理行為は相続によって当然に有効となるものではない(最判平10年7月17日)。
25
本人が無権代理行為について追認も追拒絶もせずに死亡し、無権代理人が本人を相続した場合には、無権代理人は本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶することができる
本肢記載の場合には、本人自らが法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じるので、無権代理行為は相続とともに当然に有効となり、無権代理人は追認拒絶をすることはできない(最判昭40年6月18日)。相続によって無権代理人の資格と本人の資格とが融合するからである(資格融合説)。したがって、「無権代理人は本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶することができる」の部分が誤りである。
26
無権代理人を本人と共に相続した者が、その後さらに本人を相続した場合には、当該相続人は本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶することができる。
無権代理人を本人と共に相続したが、その後さらに本人を相続した場合、当該相続人が本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく、本人が自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位ないし効果を生ずる(最判昭63年3月1日)。したがって、「当該相続人は本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶することができる」の部分が誤りである。
27
時効が完成し援用されると、取得時効の場合は新たな権利が取得されるが、その権利の取得日は、時効の期間が満了し、時効を援用した日である。
時効による権利取得は、その起算日に遡って権利を取得していたことになる(民法144条)。 したがって、「権利の取得日は、時効の期間が満了し、時効を接用した日である」の部分が認 りである。
28
時効の利益は、時効の完成後でなければ放棄することができず、また、時効の援用と同様に必ず裁判上で放棄しなければならない
時効による利益は、時効完成前にあらかじめ放棄することはできない(民法146条)。この「時効利益の放棄」は、相手方のある単独行為(意思表示)であり形成権であるから、相手方に放棄の意思表示をすれば時効の効力は確定的に消滅する。したがって、「必ず裁判上で放棄しなければならない」の部分が誤りである。
29
取得時効において、占有者が他人にその占有を奪われた場合でも、占有回収の訴えで占有を回復すれば、なおその占有は継続するとされるので、取得時効は更新しない。
妥当である。164条は、占有者が任意にその占有を中止し、または他人にその占有を奪われたときは、中断するとし、また203条本文は占有者が占有の意思を放棄し、または占有物の所持を失うことによって占有権が消滅するとしているが、203条但書は「占有者が占有回収の訴えを提起したとき」には占有権は失われないとしている。この点に関して判例(最判昭44年12月2日)は、占有が奪われた者も占有回収の訴えを提起し勝訴したときは、現実に占有しなかった間も占有を失わず占有が継続していたものと擬制されるとしており、本肢の結論となる
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