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問題一覧
1
侵害留保説とは、何に法律の根拠を必要とする考え方か
国民の自由と財産を侵害する行政活動
2
受益的行政処分に違法がある場合でも取り消されるケース
信頼保護の見地から、相手方の既得利益の侵害を正当化できるだけの公益上の必要性がない場合
3
地方公共団体が一定内容の将来にわたって継続すべき施策を決定した場合であって、その施策の変更にあたっては、信義則に照らし、かかる信頼に対して法的保護が与えられなければならない
正しい
4
租税法律関係において、租税法規に適合する課税処分について、信頼保護の原則を適用してこれを取り消す余地はない
取り消すことができる場合はある
5
許可などに公益上の理由による撤回権の留保な付されている場合には、それにより相手方の信頼保護は排除されるから、処分庁は、自由にこれを撤回できる
撤回権の留保が付されている場合でも、その行使には、実質的な理由が必要になる
6
反射的利益とは
国または個人の行為が法によって規制されるため人が間接的に受ける利益。 権利として主張できず,したがって他人にこの利益を侵害されても法の保護を受けることができない。 たとえば公衆浴場法によって許可を受けなければ公衆浴場の営業はできないが,その結果受ける既設業者の営業上の独占的利益など
7
公衆浴場法が許可制を採用したのは、国民保健及び環境衛生という公共の福祉の見地から出たものであるから、法廷の距離制限によって受ける業者の利益は、反射的利益にすぎない
適正な許可制度によって保護される業者の営業上の利益は、反射的利益にとどまらないため、それを主張して新規参入業者に対して許可処分を争うことができる
8
公水使用権は、使用目的を充す必要な限度の流水を使用することができるにすぎない
正しい
9
道路の通行の自由権は、公法関係から由来するものであるが道路付近の住民は、妨害排除請求権を行使することができない
できる
10
生活保護費受給権は、相続できる
一身専属権であるためできない
11
普通地方公共団体の議会の議員の報酬請求権は、条例に譲渡禁止の規則がない限り、譲渡することができる
正しい
12
委任の責任と権限
受任した行政機関に帰属する 受任者であることは示さなくて良い
13
権限の全部委任は法律の根拠を要するが一部委任は、当事者間の合意によって任意に行うことができる
全部委任は許されない 一部委任は、法律の根拠が必要 合意により委任はできない
14
代理の権限と責任
権限の移動はない、 代理機関は、代理者である事を示して権限を行使する
15
授権代理は本来の行政庁の権限の全てを代理させることはできない
正しい
16
代決・専決は権限の行使に法律の根拠が必要になる
必要ない
17
権限の委任によって、本来の行政庁である委任機関は当該権限を喪失し、従来の権限を行使することができなくなる
正しい
18
法定代理とは、法律によってあらかじめ他の行政機関のが本来の行政庁の権限を代行することが定められていることを言う
正しい
19
上級行政機関が法律が定めた下級行政機関の権限を代執行する場合、法律による明文の根拠は不要である
必要
20
日本国憲法の下では、国会と無関係に行政機関が法規命令を制定することができない
正しい
21
法律を実行するために定められる執行命令については一般的な授権ではなく、具体的な法律の根拠が必要になる
一般的な授権で足りる
22
委任命令を制定する行政機関は、委任の趣旨によって命令を制定することになるところ、法の委任の趣旨に逸脱しない範囲内において、一定の裁量権が認められる
正しい
23
告示は、法規としての性質を有するものはない
ある 文科大臣の学習指導要領
24
通達を機縁として課税処分が行われた場合、法律の根拠のない処分と解され、租税法律主義に反する
法律の根拠に基づく処分とみなされ、租税法律主義に反しない
25
銃砲刀剣類登録規則が文化的価値のある刀剣類の鑑定基準として日本刀に限るとしたことは、法の委任の趣旨を逸脱し無効である
逸脱したものと言えないため無効ではない
26
児童扶養手当法施行令な父から認知された婚姻外懐胎児童を手当の対象から除外したことは法の委任の趣旨に反し、違法な規定として無効と解すべきである
正しい
27
国の担当者が、原爆医療法及び原爆特別措置法のら解釈を誤り、被爆者が国外に居住地を移した場合に手当の受給権から除外した取り扱いをし、それを継続したことは、公務員の職務上通常尽くすべき注意義務に違反するものとして国賠法上の違法なものであり、過失がある
正しい
28
薬事法施行規則のうち、一般医薬品のうち第一類似薬品及び第二医薬品について、店舗での対面による販売及び情報提供を義務付け、郵便販売等を禁止する規定は、薬事法の委任の趣旨に逸脱して無効である
正しい
29
地方自治法施行令の規定で公務員について解職請求代表者となることを禁止しているがこれは地方自治法の委任の許される範囲を逸脱したものであり、その制限が請求手続にまで及ぼされる限り無効である
正しい
30
委任命令も執行命令も一般的授権で足りる
委任命令は国民の権利義務の内容を定めるものであるから個別具体的な法律の授権が必要
31
内閣が定める命令と内閣総理大臣が定める命令
内閣 政令 総理が単独で制定できない 内閣総理大臣 内閣府令
32
行政の統一性を確保するために、法令解釈の基準である解釈基準の定立権は、上級行政機関の有する指揮監督権に当然含まれると解されており、このような解釈基準権としての通達は、下級行政機関を拘束する
正しい
33
解釈基準に則って行われた行政処分の適法性が争われる場合、解釈基準に不合理な点があるかどうかを審査すべきである
当該処分の適法性を審査すべき
34
行政機関が意見公募手続を行わなければならない命令等とは
法律に基づく命令又は規則、審査基準、処分基準、行政指導指針
35
特許の行為の種類と裁量
形成的行為、国民が一般的には取得してない特別の能力又は権利を設定する行為 自由裁量行為
36
認可とは 認可のない契約の効力
形成的行為 私人間の法律行為の効果を完成させる行為 農地の権利移動の許可 効力無効
37
許可とは 裁量
命令的行為、法令等によって一般的に禁止されている行為を解除する行為 許可を付与しないことは原則として許されない
38
確認とは
準法律的行政行為 特定の事案や法律関係の存否を認定し、これを対外的に表示する行為 例 建築確認
39
公証とは
準法律行為的行政行為 法律の規定に基づいて法的効果が発生する行為
40
行政行為の瑕疵が重大かつ明白であっても、取消権限のある行政庁によって取り消されるまでは効力は否定されない
瑕疵が重大かつ明白な場合は、無効になる
41
裁決は、特別の規定がない限り裁決庁自らにおいて取り消すことはできない
正しい
42
行政行為によって課された義務の履行を強制するためには、義務を課す法律があればできる
別に強制執行を認める法律の根拠が必要になる
43
行政行為が違法であることを理由にして、国家賠償法に基づく国家賠償法の請求をするに当たっては、あらかじめ取消又は無効確認の判決を得なければならない
いらない
44
取消訴訟の対象となる行政庁の処分とは、公権力の主たる国や地方公共団体による行為を指す
行為により直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの
45
行政行為の不可争力は、制定法上の根拠に基づいて認められる
正しい
46
違法な行政行為も、行政庁又は裁判所によって取り消されるまでは、一応有効なものとして扱われる
正しい
47
行政行為の公定力は相手方はもちろん相手方以外の第三者もその効力を承認しなければならない
正しい
48
特定の公務員の任免のような処分は、その意思が表示された時点で効力が生じる
到達時に生じる
49
行政行為の撤回とは、
行政行為の成立時には瑕疵がなかったものの、その後の事情により妥当でないという場合に、将来に向かって消滅させること
50
無効な行政行為には、公定力が認められない
正しい
51
授益的処分の取消しは相手方の信頼を害し不利益を及ぼすことになるので、その効果は、将来に向かってのみ生じる
行政行為の取消しの効果は、授益的処分かどうか関係なく、過去に遡及する
52
行政行為の瑕疵の治癒とは
行政行為がなされたときは、手続き的な要件が欠けていたが、その後要件が充足され瑕疵がなくなった場合に行為の効果を維持すること
53
安全認定と建築確認がもともとは、一体的に行われていたものである場合でも安全認定が取り消されていない限り、建築確認の取消訴訟において安全認定の違法性を主張することは、許されない
主張できる
54
行政処分の瑕疵の明白性の判断要素
処分の外形上、客観的に誤認が一見看過し得るものであるかどうかにより決する
55
不服申し立て期間が過ぎた課税処分が無効になる要件
処分の内容が課税要件の根幹についてのもので、不可争的効果の発生を理由に被課税者に不利益を感受させることが著しく不当と認められる場合は当然無効
56
行政庁は、法律による特別の根拠がなくても、取消権を行使することができる
正しい
57
行政行為を行った行政庁は、当該行政行為に瑕疵があるとき、違法な場合だけでなく不当な場合にも職権で取り消すことができる
正しい
58
行政行為を取り消す場合に行手法上の聴聞手続が必要な場合
許可処分等の授益的行政行為を取り消したり、撤回する場合 侵害的行政行為には必要ない
59
授益的行政処分の取消しの適否の要件
授益的行政処分の取消しによって生ずる不利益と、取消しをしないことによって維持される不利益とを比較衡量し、決める
60
行政庁所有の土地について期間のなくされた使用許可が当該行政財産本来の用途又は目的の必要に基づき将来に向かって取り消されたとき、土地使用権喪失について補償を求めることができる
できない
61
撤回について直接明文の規定がなくても撤回ができる場合
撤回によって相手方の被る不利益を考慮してもなおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合
62
処分庁の上級行政庁は、法律に明文の規定がなくても当該行政行為を撤回することができる
明文の規定がない限りできない
63
撤回とは、瑕疵なく成立した行政行為の効果をその後の事情の変化により、将来に向かって失わせることを言う
正しい
64
土地収用法による補償の額の決定は、収用委員会に裁量権が認められている
通常人の経験則及び社会通念に従い客観的に認定される 委員会に裁量権はない
65
都道府県知事が行った児童遊園設置認可処分が個室付浴場業の営業を阻止することを直接の動機、主たる目的としてなされたものである場合でも当該処分は行政権の著しい濫用にはならない
なる 違法な処分である
66
外国人の在留期間の更新の許否を決するのは法務大臣の裁量に任せている
正しい
67
裁判所が、懲戒権者の裁量権の行使として行われた公務員に対する懲戒処分の適否を審査する場合には、懲戒権者と同一の立場に立って如何なる処分を下すべきであったか判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきである
論ずべきでない
68
尿浄化槽内汚物取扱業についての不許可処分が、その申請者が申請地域外の汚物をも取り扱っている為、地域外の汚物を申請地域に持ち込まれる可能性があり、また申請地域の汚物の処理が既に許可を得ている業者で十分な事情があるときは、従来許可を要しない下でし尿浄化槽清掃に従事していた申請者の営業実績が無に帰すことになった場合には、当該不許可処分は違法となる
不許可処分は裁量権の範囲を逸脱したものということはできないため違法ではない
69
原子炉施設の設置の許可について許可権者は、原子力委員会の科学的、専門的技術的に知見に基づく判断に拘束される
許可権者(内閣総理大臣)は原子力委員会の意見を尊重して判断する 拘束されない
70
建築主事がする建築確認処分は基本的に裁量のない確認的行為の性格を有する
正しい
71
建築主事は、速やかに確認処分を行う義務があるため、確認処分を留保している場合は直ちに違法に遅滞しているものと認められる
建築主が留保につき任意に同意しているとき 応答を留保することが法の趣旨に照らし社会通念上合理的と認められるとき は、違法な遅滞とは言えない
72
行政庁がその裁量に任された事項について裁量権行使の準則を定めることがあった場合、それに違背して処分が行われたら原則として違法になる
不当の問題が生ずるにとどまり、当然に違法になるものはでない
73
公務員に対し、懲戒権者が裁量権の行使としてした懲戒処分が違法となる場合
それが社会通念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、違法とならない
74
都市施設に関する都市計画の決定又は変更の内容が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となる場合
重要な事実に誤認があることにより重要な事実の基礎を欠く または 判断の過程において考慮すべき事情を考慮しないことによりその内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められた場合 に限り、違法となる
75
条件の成就により効果が消滅するもの
解除条件
76
負担とは
法令に規定されている義務以外の義務を付加する附款のこと
77
負担が履行されない場合、本体たる行政行為の効果は、失われる
正しい
78
撤回権の留保とは
行政行為をするに当たって、撤回することをあらかじめ宣言しておくことを内容とする附款のこと
79
撤回権の留保を付すことにより、当該行政行為は無条件に撤回することができる
撤回するには実質的な理由が必要になる
80
法律上附款を付すことができる場合、、当該法律を目的以外の目的で附款することができる
できない
81
俯瞰だけで取消訴訟ができる場合
俯瞰が行政行為の重要な要素でなく、俯瞰と行政行為が過分なとき
82
俯瞰だけで取消訴訟を提起できるときでも、その俯瞰がなければ当該行政行為がなされなかったと客観的に言えるようなときは、当該附款だけでなく、行政行為全体が瑕疵を帯びるものと解され、当該附款だけを対象とする取消訴訟は許されない
正しい
83
附款を付すことができる要件
法律が附款を付すことができる旨を明示している場合 行政庁に行政行為の内容の決定について裁量権が認められている場合
84
条件とは
行政行為の効力の発生、消滅を発生不確実な事実にかからしめる
85
期限とは
行政行為行為の効力の発生、消滅を発生確実な事実にかからしめる附款
86
相手方が負担に違反した場合は、本体たる行政行為の効力は当然に失われる
失われることはない 履行の強制や行政罰の対象になる
87
行政処分に不可争力が生じたとしても行政庁は自らこれを取り消すことができる
正しい
88
行政行為が書面によって表示されたときそれはいつ成立し、効力が生じるか
書面の作成時に成立し、到達によって行政行為の効力を生ずる
89
行政処分の違法を理由に国会賠償請求をする場合に国賠が任用されたとき、処分が無効になるのと同じ経済効果が得られる場合には事前に取消し又は無効確認判決が必要になる
必要ない
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その1
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