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問題一覧
1
催告の抗弁権とは、債権者が保証人に債務の履行を請求した場合に、保証人が、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求できる権利をいい、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときであっても、催告の抗弁権を行使できる。
催告の抗弁権に関する本前半部分は正しい。しかし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときは、主たる債務が履行不能になっているため、催告の抗弁権を行使できない (民法 452条但書)。したがって、「主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときであっても、催告の抗弁権を行使できる」の部分が誤りである。
2
主たる債務者の委託を受けずに、主たる債務者の意思に反しないで保証をした者が弁済をして、主たる債務者にその債務を免れさせたときは、免責当時に利益を受けた限度において求償できるため、利息や損害賠償も請求できる。
主たる債務者の委託を受けずに、主たる債務者の意思に反しないで保証をした者が、弁済をして、主たる債務者にその債務を免れさせたときは、利益を受けた限度で求償できるだけであり、利息や損害賠償請求はできない(民法462条1項、459条の2第1項)。したがって、「利息や損害賠償も請求できる」の部分が誤りである。
3
債権の譲渡を制限する特約をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられないが、過失は悪意と同様に扱うべきであるから、譲受人が、譲渡制限特約の存在を知らずに債権を譲り受けた場合であっても、これにつき譲受人に過失があるときには、その債権を取得することはできない。
譲渡制限特約の存在について、譲渡制限の意思表示をしたときであっても、償権の譲渡は、その効力を妨げられず(民法466条2項)、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人に対しては、債務者は、その履行を拒むことができるとしている(民法466条3項)。したがって、本肢が譲渡制限特約を知らないことについて「過失があるとき」としている部分が誤りである。さらに、そもそも悪意または重過失であった場合では、債務者は、その履行を拒むことができるとしている。したがって、「その債権を取得することはできない」の部分も誤りである。
4
差押債権者が債権の譲渡を制限する特約の付いている債権を差し押さえて転付命令を得た場合、差押債権者が譲渡制限特約の存在を知って債権を差し押さえたときであっても、債務者は譲渡制限特約の存在を差押債権者に対抗することができない。
妥当である。譲渡制限特約である場合、譲受人が悪意または重過失であった場合には、債務者は履行拒絶等ができるが(民法466条3項)、差押債権者には適用されない(民法466条の4第1項)。
5
指名債権譲渡は、譲渡人から債務者に対する確定日のある証書による通知又は確定日付のある証書による債務者の承諾がなければ、債務者に対抗することができない。
指名債権譲渡において債務者に対抗するためには債権譲渡人から債務者に対する通知、または債務者の承諾が必要であって(民法467条1項)、その通知・承諾には確定日付は不要である。確定日付は第三者(債権が二重譲渡された場合の、他の債権譲受人など)への対抗要件である(同条2項)。したがって、本の結論である「債務者に対抗することができない」の部分が誤りである。
6
Aは、Bに対して有する売買代金債権をCに譲渡した。AがCに対して貸金債務を負担しており、その履行を怠っている場合、Cは、当該貸金債権を保全するため、AC間の債権譲渡について、Aに代位して、有効な債権譲渡通知をすることができる。
Aが有する売買代金債権をCに譲渡した場合、債務者Bに対する通知は譲渡人A本人からする必要がある(民法467条1項)。Cが債権者代位権の行使として、Aに代わって通知を行うことはできない。したがって、本記述の「Aに代位して、有効な債権譲渡通知をすることができる」の部分が誤りである。
7
Aは、Bに対して有する売買代金債権をCに譲渡した。Aはその後、Cに譲渡した売買代金債権をDに譲渡した。Aが、AC間の債権譲渡について、確定日付のある証書によらずに通知をした場合には、CはDに対抗することができないが、Bが確定日付のある証書によらずに承諾をした場合には、CはDに対抗することができる。
債権の二重譲渡があった場合の譲受人の優劣については、確定日のある証書による譲渡人からの通知または確定日付のある証書による債務者の承諾の有無にて決する(民法467条2項)。したがって、本記述の「Bが確定日付のある証書によらずに承諾をした場合には、Cは Dに対抗することができる」の部分が誤りである。
8
Aは、Bに対して有する売買代金債権をCに譲渡した。Aはその後、Cに譲渡した売買代金債権をDに譲渡した。Aが、AC間の債権譲渡について、確定日付のある証書によらずに通知をし、AD間の債権譲渡について、確定日付のある証書による通知をした場合、Bは、Dに対して支払を拒むことができない。
妥当である。AC間の債権譲渡について確定日付のある証書によらない通知が行われており、一方でAD間の債権譲渡については確定日付のある証書による通知が行われているため、Dは債権の譲受けをCに対抗することができる。債務者BはCからの支払請求については拒むことができるが、Dからの支払請求については拒むことができない。
9
受働債権を悪意による不法行為に基づく債権とする相殺は原則として許されず、その債権が譲渡された場合も、債務者は譲受人に相殺を主張できない。
悪意による不法行為に基づく損害賠償費権を受働債権とする相殺は許されない(民法509条1号)が、その債権が譲渡された場合は相殺禁止の対象とならない(民法509条柱書但書)。したがって、「その債権が譲渡された場合も、債務者は譲受人に相殺を主張できない」の部分が誤りである。
10
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってするが、双方の債権は、相殺の意思表示を行った時点で、その対当額において消滅し、その消滅の効力は遡らない。
相殺の意思表示は、相殺適状時に遡ってその効力を生じる(民法506条2項)。したがって、「消滅の効力は遡らない」の部分が誤りである。
11
相殺の意思表示は、単独の意思表示で法律関係の変動を生じさせる形成権の行使である。 また、相殺の意思表示には、条件又は期限を付けることができない。
妥当である(民法506条1項)。単独の意思表示である相殺に条件を付けると相手方の地位を不安定にし、また、相殺の効力は相殺適状時に遡るので期限を付けることは無意味だからである。
12
既に弁済期にある自働債権と弁済期の定めのある受働債権とが相殺適状にあるというためには、受働債権につき、期限の利益を放棄することができるというだけではなく、期限の利益の放棄又は喪失等により、その弁済期が現実に到来していることを要する。
妥当である。双方の債権が相殺適状にある要件の一つに双方の債務が弁済期にあることがあるが、自働権は必ず弁済期に達していなければならず、受働債権は弁済期に達していなくても、債務者が期限の利益を放棄することで弁済期を到来させることができる。そして、判例は、相殺適状の発生には、期限の利益を放棄する可能性があるだけでなく、実際に期限の利益の放棄・喪失が生じ、受働債権の弁済期が到来したことが必要であるとした。
13
AがBのCに対する債権を差し押さえた場合に、Cが差押前に取得したBに対する債権の弁済期が差押えの時点で未到来であり、かつ、差し押さえられた債権の弁済期よりも後に到来するときは、Cは、両債権の相殺をもってAに対抗することができない。
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができないが、債権の差押え前から債務者に対して反対債権を有していた第三債務者は、相殺適状に達すれば、当該反対債権を自働債権とし、被差押債権を受働債権とする相殺が可能である(民法511条1項)。自働債権及び受働債権の弁済期の先後は問わない。したがって、本の「Cは、両債権の相殺をもってAに対抗することができない」の部分が誤りである。
14
相殺をするためには、相対立する債権が相殺適状にあることが必要であるが、当事者が相殺禁止の意思表示をした場合は、相殺は適用されず、その意思表示は、善意無重過失の第三者にも対抗することができる。
相殺禁止の合意は悪意・重過失の第三者に対抗することができるが(民法505条2項)、善意無重過失の第三者には対抗することはできない。債権を譲り受けた善意の第三者の相殺への期待を保護したものである。したがって、「善意無重過失の第三者にも対抗することができる」という部分が誤りである。
15
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によって効力を生じるが、その相殺の効力発生時期は、実際に相殺の意思表示をした時期であり、双方の債権が相殺適状になった時に遡及して効力を生じることはない。
相殺の意思表示は、双方の債務が相殺適状になった時に遡ってその効力を生じる(民法506条2項)。したがって、「その相殺の効力発生時期は~遡及して効力を生じることはない」という部分が誤りである。
16
相手方の債務が先履行であり、その履行期が到来した場合、債権者は自己の債務の履行を提供しなくても契約を解除することができる。
適当である。本の場合、相手方の債務が先履行であるので、同時履行の抗弁権は成立しない。よって、相手方の履行期が到来した場合、債権者は、契約を解除することができる。
17
定期行為の履行遅滞による解除の場合、催告をすることなく、直ちに契約を解除したものとみなされるため、定期行為について解除しないで本来の給付を請求することはできない。
契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合(定期行為の場合)において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、民法541条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる(民法542条1項4号)。「催告をすることなく、直ちに契約を解除したものとみなされる・・」のではない。
18
契約の当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができ、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
妥当である(民法544条)。
19
解除権が行使されると、解除によって遡及的に契約の効力が失われ、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負い、相手方の債務不履行を理由に契約を解除する場合であっても、損害賠償を請求することはできない。
解除の遡及効、原状回復義務の点は正しい。しかし、相手方の債務不履行を理由に契約を解除する場合であっても、「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない」(民法545条4項)。よって、「損害賠償を請求することはできない」とするのは誤りである。
20
解除権を有する者が自己の行為によって契約の目的物を著しく損傷したときは、解除権は消滅するが、加工又は改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は消滅しない。
前半は正しいが、「加工又は改造によってこれを他の種類に変えたとき」も解除権は消滅するので(民法548条)、この場合に「消滅しない」とするのは誤りである。
21
売買契約が詐欺を理由として取り消された場合における当事者双方の原状回復義務は、同時履行の関係に立たない。
売買契約が詐欺を理由として取消しされた場合(民法96条1項)における当事者双方の原状回復義務は同時履行の関係に立つ。したがって、「同時履行の関係に立たない」の部分が誤りである。
22
双務契約の当事者の一方が自己の債務の履行をしない意思を明確にした場合には、相手方が自己の債務の弁済の提供をしなくても、当該当事者の一方は、自己の債務の不履行について履行遅滞の責を免れることをえない。
妥当である(最判昭41年3月22日)。
23
売買契約締結に際し、買主から売主に対し手付が交付された場合において、その後買主が履行に着手することにより売主が契約の履行に対する期待を抱いた以上、売主がいまだ履行に着手していないときであっても、履行に着手した買主は売主に対して契約を解除することはできない。
売買契約において翼主が手を交付した場合には、民法557条1項は「相手方が契約の履行に着手するまでは」買主の手付の放棄または売主による手付の倍返しによる解除ができるとしている。本肢の場合では、買主は売主(相手方)が履行に着手していないときには、自らが履行に着手した後であっても手付の放棄によって契約解除ができることになる。したがって、本肢の「売主がいまだ履行に着手していないときであっても、履行に着手した買主は売主に対して契約を解除することはできない」の部分が誤りである。
24
他人の権利を売買の目的とする売買契約を締結した場合において、その他人に権利を譲渡する意思がないことが明らかなときは、その売買契約は原始的不能を理由に無効となる。
本肢のような他人物売買は所有者が売主への売却の意思が全くない場合でも売買契約として有効である。したがって、本の「その売買契約は原始的不能を理由に無効となる」の部分が誤りである。
25
民事執行法その他の法律の規定に基づく競売も売買と同一の性格を持つので、競売の目的物の種類又は品質に関する不適合があったときは、買受人は、売主の地位に立つ債務者に対し、目的物の種類又は品質に関する不適合に基づく担保責任を追及することができる。
民事執行法その他の法律の規定に基づく競売において、競売の目的物の不適合が種類又は品質に関するものである場合、民法562条から564条の規定は適用されない(民法568条4項)。 したがって、本肢の「目的物の種類又は品質に関する不適合に基づく担保責任を追及することができる」の部分が誤りである。
26
売買契約において、引渡前に目的物から生じた果実は売主に帰属し、買主は目的物の引渡日より代金の利息の支払義務を負うから、売主は、目的物の引渡しを遅滞していても、代金が未払である限り、果実を収得することができる。
妥当である。まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は売主に帰属するが(民法575条1項)、代金が未払いであるときに限られ、すでに代金が支払われている場合は、果実を収受することができない。 民法575条の条文 第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。
27
手付金を交付した者は、売買契約が合意解除されたときには、特段の事情がない限り、相手方に対し、手付金相当額の返還を求めることができる。
適当である。手付による解除を手付金を交付した者(通常は買主)がした場合、手付金の返還を求めることはできないが(民法557条1項)、手付金とは関係のない解除(合意解除)をした場合においては、買主は手付金を放棄する必要はなく、相手方(通常は売主)に対し、手付金相当額の返還を求めることができる。
28
A及びBが、Aを売主、Bを買主としてCの権利を目的物とする売買契約を締結した場合において、AがCの権利を取得してBに移転することができないときは、BはAに対して契約の解除や損害賠償の請求をすることができる。ただし、Bが契約締結時に売買の目的物がAに属さないことを知っていた場合には、BはAに対して損害賠償の請求のみをすることができる。
他人物売買において、売主が所有者から目的物の所有権を取得できなかった場合には、売主は債務不履行責任を負う。よって、他人物売買についての善意・悪意を問わず、買主には契約の解除と損害賠償請求が認められる(民法541条、542条、545条4項)。したがって、「Aに属さないことを知っていた場合には、BはAに対して損害賠償の請求のみをすることができる」の部分が誤りである。
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