問題一覧
1
1980年代に登場した国家論では、国家の自律性を強調し、国家を制度としてではなく、大統領や官僚といった政府を構成する公的アクターとしてとらえ、国家を政治過程における最大の存在と考える。ノードリンガーも国家論者の一人であり、民主主義体制における国家の自律性を理論的に擁護した。
2
社会中心主義あるいは社会主義とは、政治現象を社会から説明する立場であり、政府の果たすべき役割は重視されない。多主義理論がこれに含まれる。多主義理論について、政府を様々な利益集団からつきつけられる要求を合成するだけの受動的な風見鶏のような存在とみなす傾向があると批判したのは国家論である。
3
行動科学は、特に一般大衆の政治に関する意識や行動が社会現象に及ぼす影響を重視し、自然科学的な方法論を導入して分析するものである。行動科学では分析の対象となる社会現象を、それを引き起こしている個人にまで還し、その個人の過去の行動、意思決定、態度形成などのパターンを分析し、社会現象の一般的な法則を見出そうとする。
4
妥当である。
5
妥当である。
6
妥当である。
7
ウェーバーは、近代官僚制の子測可能性、業務の公平無私な処理といった非人格性を根拠に、近代官僚制の卓越性を指摘した。したがって、官僚が政治的な無責任から脱却し、自らの言念に従って断固として行動し、自己の行動の結果に責任を持つことによって乗り越えなければならない、と主張してはいない。
8
近代官僚制は、身分の自由な官吏が契約によって構成する官僚制であり、それは近代社会においてはあらゆる組織で生じうる組織形態である。したがって、行政機関だけではなく、政党、営利企業といった行政機関以外の組織でも進展することがある。
9
アメリカの大統領は、連邦議会の立法に対する拒否権を持っているが、連邦議会を解散する権限は有していない。その他の記述は正しい。
10
妥当である。
11
フランスにおいて、首相と閣僚の任免権を持つのは国民議会ではなく大統領である。ただし、国民議会は内閣不信任決議権を有しているため、大統領は国民議会の多数党から首相を任命するのが慣例となっている。そのため異なる党派に属す大統領と首相が共存することがあり、そのような状態をコアビタシオン(保革共存路線)という。
12
ドイツの大統領は、連邦議会議員と、これと同数の各州議会代表が構成する連邦議会で間接選挙により選出される。その他の記述は正しい。なお、ドイツの大統領は国家元首であるが、権限は名目的なものに限られ、政治的実権はなく実質的には議院内閣制で運営されている。
13
「大統領は、議会に対する法案提出権」を持つとする記述が誤り。アメリカの大統領制では、立法権と行政権を厳格に分立することとされている。したがって、議会は大統領に対する不信任決議権を有していない。なお、大統領は法案拒否権を有しているが、議会の上下両院がそれぞれ3分の2以上で再可決すれば、大統領の拒否権は覆される。
14
安当である。大日本帝国憲法には、内閣についての規定がないため、内閣は憲法上の機関ではなかった。初めて内閣制度が導入された際に制定された内閣職権では、内閣総理大臣に権限が集中する大宰相主義をとっていた。しかし憲法には、閣僚の任免権や行政各部への指揮監督権を天皇大権と規定したため、内閣職権に代わり制定された内閣官制では、内閣総理大臣の権限が弱められることになり、その地位が同輩中の首席にすぎなくなった。
15
フランスでは、大統領とは党派の異なる首相が任命されることもあり、そのような状態をコアビタシオン(保革共存路線)というが、大統領には強大な権限があり、閣議の主宰は首相ではなく大統領が行う。
16
韓国の大統領は、国民による直接選挙によって選ばれる。大統領は首相(国務総理)を任命するが、任命に際して国会の同意が必要である。また、首相は国会議員である必要はない。
17
下院議長は各政党が候補者を指名し単独多数の票を得た候補者が選出される。上院議長は副大統領が就任する。それ以外の記述は正しい。
18
イギリスでは、慣例として庶民院(下院)で議席を最も多く獲得した政党の党首が、国王に召喚され、首相に任命される。また、2009年に最高裁判所が新設され、貴族院から司法機能についての移管がなされたため、貴族院は最高裁判所としての機能を有していない。
19
ドイツの議会は、連邦議会連邦参議院は各州政府の代表者によって構成される。法律上の規定ではないが、通常は各州の首相もしくは閣僚が出席する。したがって、連邦議会のような議員選出のための選挙は行われず、任期という概念も存在しない。
20
妥当である。
21
韓国の議会は、有権者の直接選挙によって選出された議員によって構成される一院制の議会である。
22
選挙制度は、代表制と選挙制度による分類に大別される。多数代表制とは各選挙区の多数派が議席を独占するものであり、小選挙区制が該当する。小選挙区制であっても、有権者の過半数の得票を得なければ当選できない仕組みを絶対多数代表制と呼び、、フランスで導入されている。一方、得票数が過半数に達しなくても当選できる仕組みは相対多数代表制と呼び、アメリカやイギリス、日本の衆議院小選挙区制で導入されている。 比例代表制は、有権者からの得票数に応じて、各政党に議席を比例配分することで、少数派にも議席獲得の機会を与える仕組みである。しかし、小党分立を招き政局が不安定になる可能性があるため、一定の得票率獲得を当選条件とする場合がある。ドイツでは、比例票の得票率が5%未満であった政党に議席を配分しない「阻止条項」が設けられている。
23
合国憲法修正10条によれば、「この憲法によって合衆国に委任されず、また州に対して禁止していない権限は、それぞれの州または人民に留保される」としており、州以下の地方自治権が強いものとなっている。
24
妥当である。上院に対して下院は、予算先議権や連邦官吏に対する弾劾訴追権を有する。
25
「下院の議長は、副大統領が兼ねる」とする記述が誤り。副大統領は、上院の議長を兼ねる。 なお、上下両院ともに、小選挙区制による直接選挙で選出される。
26
大統領制と議院内閣制の記述が逆である。リンスによれば、議院内閣制と比較して、大統領制の下では民主主義体制が不安定になりやすいとされる。その理由として、大統領は国民の直接選挙で選ばれているため、専制的になっても容易に辞めさせられない点が挙げられる。
27
米国の議会は、大統領に対する不信任決議権を持たない。したがって第一文は誤り。大統領が法案拒否権を持っているとする第二文は正しい。米国で議会への法案提出権を持つのは議員のみであるから、政府提出法案について述べている第三文も誤りである。
28
モンテスキューは「法の精神」において、政治的自由を保障するには権力が制限されていることが重要であるとして、立法権、行政権、司法権を別個の機関に委ね、相互に抑制と均衡を図る権力分立論を説いた。したがって、司法権の強化を説いたとする第一文は誤り。また、第四代アメリカ大統領のマディソンは、行政府(大統領)と立法府(議会)の均衡を重視したのであって、行政府の存立を立法府の任に基づかせる執政制度(議院内閣制)を理想とはしていない。
29
地方自治法の規定により、首長には議会解散権が与えられている(178条1項)。次に、条例案を議会に提出する権限は、議員と首長の両者が有する(112条1項、149条1号)。これに対し、予算案提出権は首長のみが持つ(112条1項但書、149条2号)。最後に、首長は議会が下した議決に異議がある場合、議会に再度審議を求めることができる(176条1項)。
30
本肢はソクラテスではなく、プラトンに関する記述である。「国家」はプラトンの主著の一つであり、「善のイデア」や「哲人王」は、プラトンの思想における重要な概念である。なお、ソクラテスは著作を残していない。
31
本肢はプラトンではなく、アリストテレスに関する記述である。「政治学」はアリストテレスの主著の一つであり、彼は人間を「ポリス的動物」と定義した。
32
本肢はアリストテレスではなく、プラトンに関する記述である。プラトンは人間の魂を理性、気概、欲望の3つに区分し、理性は知恵の徳を、気概は勇気の徳を、欲望は節制の徳をそなえ、これらが全体として調和したときに正義の徳が実現するとした。国家についても、続治者階級が知恵の徳を、軍人階級が勇気の徳を、生産者階級が制の徳をそなえた、3つの階級からなる国家を理想とした。
33
妥当である。アリストテレスは、①支配者の数と②統治の内容が良いか悪いかの2つの基準で、政体を6つに分類した。ここで②統治の内容が良いか悪いかとは、支配者と被支配者双方の共通の利益をめざしているか、支配者のみの利益をめさしているかで判断される。彼は、一人の支配で健全な政体を「王政」、堕落した政体を「僭主政」、少数者の支配で健全な政体を「貴族政」、堕落した政体を「寡頭制」、多数者の支配で健全な政体を「ポリティア」、堕落した政体を「民主政」と呼んだ。
34
マキアヴェリは、自律的に秩序を構成する能力を失った人間を前提として国家を維持することを課題とし、君主は民衆から尊敬され愛されるよりも、恐れられる必要があると説いた。 政治的思考を道徳、倫理から分離させたことにより、マキアヴェリは近代政治学の祖とされる。
35
妥当である。
36
マキアヴェリは、「君主論』において、外国人を主体とする備兵制度に依存する時の軍制の改革を訴えた。そして、傭兵ではなく統治者に直属し、その手足となって活動する強力な自国の市民からなる軍隊の創設が急務であるとした。
37
ボダンは、「国家論』のなかで、主権を国家の絶対にして永続的権力であると定義した。主権概念は、国家の対外的独立性を保証するとともに、国内における権力の一元的集中を弁護するものである。ボダンは、主権が相互的契約、神法・自然法・自然的正義、王国基本法、私有財産などに制限されると説いたが、臣民から制限されるとはしていない。
38
『統治論」を著したのはロックである。ボダンは、国家の構成要素を家族に置いて主権論を展開したのに対し、社会契約説は、個人相互の契約に基づいて国家や社会のあり方を理論づけており対象的である。
39
A:「フランス革命の祭」が該当する。バークは、フランス革命はそれまでの人々の経験知や歴史的知性を否定し、破壊するものだとして批判した。 B:「自然」が該当する。社会的不平等を含む権威主義的関係は、長く存在したものであるため、人間にとって自然なものと考える。
40
妥当である。
41
シュンペーターは、人民の理性的能力に懐疑的であったが、人民の能力に全く期待していなかったというわけではない。シュンペーターは、人民が選挙において、競争する政治エリートのうちの誰に政治を委ねるかを選ぶ能力ならば十分に備えていると考えていた。
42
妥当である。
43
本肢はC.シュミットに関する記述である。C.シュミットは「現代議会主義の精神史的地位』のなかで、民主主義は絶対主義や軍国主義、独裁制と対立しないと論じ、これによりナチス政権誕生に理論的根拠を与えることとなった。なお、H. J・ラスキは多元的国家論者であり、国家は他の社会集団と同様に一定の機能を遂行する集団にすぎないとし、複数の集団に所属する個人の忠誠を求めて、各集団は互いに競い合うことになると論じた。
44
妥当である。トクヴイルは、19世紀前半にアメリカを訪れた際、ジャクソニアン・デモクラシーを見聞し、アメリカではヨーロッパと違って、自由主義と民主主義が両立していることを見出した。
45
現代政治学は、1908年に出版された、ウォーラス『政治における人間性」とベントレー『統治過程論」にあるとされる。ウォーラスは、人は常に合理的判断ができるとする主知主義を批判し、心理学的アプローチから人間の非合理性に着目した。一方ベントレーは、社会学的アプローチから、一人の人間が利害を異にする複数の集団に帰属する重複的メンバーシップが、社会を均衡へと向かわせると主張した。 A「統治過程論」が入る。 B「ウォーラス」が入る。 C「心理学」が入る。 D「集団」が入る。
46
ロールズは「正義論』を1971年に著し、正義の原理として次の二つを提示した。第一原理とは、「個人は他に人々の類似した自由と両立する限り、もっとも広範な基本的自由への平等な権利を持つべきである(平等な自由原理)」とする原理であり、第二原理は「社会経済的不平等は、最も不遇な人々に最大の利益をもたらすように(格差原理)、かつ公正な機会均等の条件のもとですべての人々に開かれた地位と職務とに付属するように(機会均等原理)、とりきめられるべきである」とするものである。
47
ウェーバーは『職業としての政治』において、官僚に求められる資質は、党派性を持たず、憤りも偏見もなく上位者の命令に誠実にしたがって行政を担うべきことであると指摘した。 ゆえに、政治家に正統性のない物理的暴力行使を行うよう命令された場合でも、官僚は命令を忠実に実行しなければならないことになる。
48
妥当である。
49
J.S.ミルは「自由論』において、各人の幸福にとって思想および言論の自由や個人の擁護が不可であり、そのためには私的な領域に対する政府の干渉はできる限り制限されるべきであると論じた。したがって、福祉分野における国家による積極的な関与の必要性を主張してはいない。
50
全ての市民の間に絶対的な平等を達成することが求められる」とする記述が誤り。J・ロールズは、人間の生まれ持った能力や才能には差があることを認め、その差異に基づく社会的・経済的不平等の存在を前提としている。ロールズは、完全な社会的・経済的平等の実現を目指すのではなく、能力のある者が能力に恵まれない者の利益になるとする、格差原理も正義の第二原理として主張している。
51
R.ノージックは、リバタリアニズムの立場から、「最小国家の構想」を主張した。リバタリアニズムとは、ロールズなどが提唱した福祉国家型の自由主義を批判し、国家による再配分を否定する「小さな政府」を擁護するものである。ノージックは、国家は察、防衛、契約履行の保障に限定される最小国家に留めるべきであり、それ以上の「拡張国家」は個人の権原(人間は自己の所有物を思うままに処分する絶対的権利)を侵害し不当であると主張した。
52
M.サンデルは、コミュニタリアニズムの立場から、「国家が行う様々な政治活動を、他者と共有する共通善の実現活動として捉える」ことを主張した。コミュニタリアニズムは、普通に人々が共有している共通の利益としての「共通善」を重視する。つまり、人間は自己が所属する共同体における規範といった負荷が共通に課され、その負荷から「共通善」の実現を目指して、共同体に対する責任を果たしていく存在であるとした。
53
A.レイプハルトは、多極共有型民主主義理論を提示し、「多元的な下位文化が存在」している社会でも、エリート間の協調、相互拒否権の保持、比例制原理、セクションの自律性の存在によって安定したデモクラシーが可能であると主張した。このように、多元的な社会では幅広い合意を追求する合意型民主主義が適するとしている。
54
妥当である。
55
佐藤栄作内閣はアメリカとの沖縄返還交渉を行い、昭和46(1971)年に沖縄返還協定を調印して交渉は合意に至った。また、日米安全保障については、昭和35(1960)年に改定をめぐって国民的規模の反対運動(60年安保闘争)が生じたが、その後は大規模な反対運動は起こっていない。
56
「新全国総合開発計画(新全総)」を閣議決定したのは佐藤栄作内閣である。田中角栄首相は「日本列島改造論』の中で、過疎・過密問題の解消を訴えた。また、田中角栄内閣は、昭和47(1972)年に中華人民共和国を訪問し、日中共同声明を発表して日中国交正常化を実現した。 日中平和友好条約は昭和53(1978)年に福田赳夫内閣の下で締結された。
57
小選挙区比例代表並立制の導入を柱とする政治改革関連法案を初めて提案したのは海部俊内閣である。しかし、同法案は閣議決定されたにもかかわらず、自民党内からも反発を受け廃案となった。平成6(1994)年に細川護煕内閣において、政治改革関連法案が成立し、衆議院議員選挙に小選挙区比例代表並立制が導入された。
58
田中角栄内閣が登場したのは1972年(昭和47年)であり、第一次石油危機によって日本の高度経済成長が終焉したのは1973年(昭和48年)である。
59
妥当である。中曽根内閣の時に推進された行財政改革は、いわゆる「第二臨調」とよばれるものであり、日本国有鉄道・日本電信電話公社・日本専売公社の三公社民営化を実現した。
60
竹下登内閣が「消費税」の導入を実現したのは1989年(平成元年)であり、バブル経済が崩壊したのは1991年(平成3年)である。
61
前半の記述は正しい。竹下登内閣退陣後は、宇野宗佑・海部俊・宮沢喜一と自民党内閣が継続していくが、1993年(平成5年)の米議院議員総選挙で自民党が過半数割れをすると、非自民の連立内閣である細川護熙内閣が成立し、、同内閣の下で、小選挙区比例代表制の導入を柱とする政治改革関連4法案が、1994年(平成6年)に成立した。
62
妥当である。自由民主党の結成により、1955年から1993年まで、同党による長期政権が維持されていたことを、「55年体制」とよぶ。本肢の通り、日本社会党が野党第一党であったが、 55年体制期間を通じて、自民党の議席の半分程度であったことから、升味準之輔らは「1か2分の1政党制」とよんだ。また、G.サルトーリは、「一党優位政党制」と分類している。
63
「与党陣営の多党化」とする記述が誤り。1960年代になると、自民党も社会党も国会における議席数が漸減したが、こうした状況の中、共産党に加え、民社党や公明党が議席を増やすことで、野党の多党化が進んだ。
64
1970年代になると、自民党は長期低落傾向に入り、急速な都市化や産業化による都市部の人口増や公害問題、福祉問題が起き、都市部の地方自治体を中心に「革新自治体」が誕生した。 革新自治体の多くは老人医療費の無料化などの福祉政策を推進した。
憲法 精神の自由
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_ Platonic · 47問 · 1年前憲法 精神の自由
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47問 • 1年前人身の自由
人身の自由
_ Platonic · 6問 · 1年前人身の自由
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6問 • 1年前参政権 裁判を受ける権利
参政権 裁判を受ける権利
_ Platonic · 17問 · 1年前参政権 裁判を受ける権利
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17問 • 1年前国会
国会
_ Platonic · 37問 · 1年前国会
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37問 • 1年前内閣
内閣
_ Platonic · 19問 · 1年前内閣
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19問 • 1年前裁判所
裁判所
_ Platonic · 19問 · 1年前裁判所
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19問 • 1年前財政・地方自治
財政・地方自治
_ Platonic · 26問 · 1年前財政・地方自治
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26問 • 1年前憲法改正・条約
憲法改正・条約
_ Platonic · 6問 · 1年前憲法改正・条約
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6問 • 1年前権利・行為能力
権利・行為能力
_ Platonic · 26問 · 1年前権利・行為能力
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26問 • 1年前法律行為・意思行為、代理
法律行為・意思行為、代理
_ Platonic · 31問 · 1年前法律行為・意思行為、代理
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31問 • 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
無効・取消し、条件・期間・期限、時効
_ Platonic · 28問 · 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
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28問 • 1年前物権
物権
_ Platonic · 24問 · 1年前物権
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24問 • 1年前占有権〜
占有権〜
_ Platonic · 24問 · 1年前占有権〜
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24問 • 1年前担保物権
担保物権
_ Platonic · 61問 · 1年前担保物権
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61問 • 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
_ Platonic · 39問 · 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
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39問 • 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
_ Platonic · 47問 · 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
47問 • 1年前契約法
契約法
_ Platonic · 77問 · 1年前契約法
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77問 • 1年前事務管理・不当利得・不法行為
事務管理・不当利得・不法行為
_ Platonic · 37問 · 1年前事務管理・不当利得・不法行為
事務管理・不当利得・不法行為
37問 • 1年前親族・相続
親族・相続
_ Platonic · 46問 · 1年前親族・相続
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46問 • 1年前総論・組織・命令規則・行為
総論・組織・命令規則・行為
_ Platonic · 89問 · 1年前総論・組織・命令規則・行為
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89問 • 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
_ Platonic · 72問 · 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
72問 • 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
_ Platonic · 51問 · 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
51問 • 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
_ Platonic · 79問 · 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
79問 • 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
_ Platonic · 33問 · 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
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33問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 62問 · 1年前国際政治
国際政治
62問 • 1年前明治時代
明治時代
_ Platonic · 50問 · 1年前明治時代
明治時代
50問 • 1年前日本経済
日本経済
_ Platonic · 47問 · 1年前日本経済
日本経済
47問 • 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
_ Platonic · 40問 · 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
40問 • 1年前財政・厚生
財政・厚生
_ Platonic · 48問 · 1年前財政・厚生
財政・厚生
48問 • 1年前労働・文部科学
労働・文部科学
_ Platonic · 44問 · 1年前労働・文部科学
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44問 • 1年前環境・社会問題
環境・社会問題
_ Platonic · 48問 · 1年前環境・社会問題
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48問 • 1年前平安時代・鎌倉時代
平安時代・鎌倉時代
_ Platonic · 39問 · 1年前平安時代・鎌倉時代
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39問 • 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
室町〜戦国時代、織豊時代
_ Platonic · 27問 · 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
室町〜戦国時代、織豊時代
27問 • 1年前江戸
江戸
_ Platonic · 67問 · 1年前江戸
江戸
67問 • 1年前明治維新、政策、自由民権運動
明治維新、政策、自由民権運動
_ Platonic · 38問 · 1年前明治維新、政策、自由民権運動
明治維新、政策、自由民権運動
38問 • 1年前明治期の議会、明治外交
明治期の議会、明治外交
_ Platonic · 30問 · 1年前明治期の議会、明治外交
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30問 • 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
_ Platonic · 21問 · 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
21問 • 1年前現代日本
現代日本
_ Platonic · 34問 · 1年前現代日本
現代日本
34問 • 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
_ Platonic · 40問 · 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
40問 • 1年前第一次世界大戦〜現代
第一次世界大戦〜現代
_ Platonic · 41問 · 1年前第一次世界大戦〜現代
第一次世界大戦〜現代
41問 • 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
_ Platonic · 57問 · 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
57問 • 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
世界の土壌・農牧業・林業・水産業
_ Platonic · 36問 · 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
世界の土壌・農牧業・林業・水産業
36問 • 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
鉱物とエネルギー資源・世界の工業
_ Platonic · 39問 · 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
鉱物とエネルギー資源・世界の工業
39問 • 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
_ Platonic · 31問 · 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
31問 • 1年前アジアの国々
アジアの国々
_ Platonic · 37問 · 1年前アジアの国々
アジアの国々
37問 • 1年前ヨーロッパ
ヨーロッパ
_ Platonic · 43問 · 1年前ヨーロッパ
ヨーロッパ
43問 • 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
_ Platonic · 43問 · 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
43問 • 1年前オーストラリア等の国々、日本
オーストラリア等の国々、日本
_ Platonic · 22問 · 1年前オーストラリア等の国々、日本
オーストラリア等の国々、日本
22問 • 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
_ Platonic · 35問 · 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
35問 • 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
_ Platonic · 18問 · 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
18問 • 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
_ Platonic · 23問 · 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
23問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 32問 · 1年前国際政治
国際政治
32問 • 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
_ Platonic · 33問 · 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
33問 • 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
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市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
33問 • 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
_ Platonic · 31問 · 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
31問 • 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
_ Platonic · 28問 · 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
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28問 • 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
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28問 • 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
_ Platonic · 23問 · 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
23問 • 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
日本の経済推移の指標、主な経済学説
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日本の経済推移の指標、主な経済学説
14問 • 1年前憲法2
憲法2
_ Platonic · 17問 · 1年前憲法2
憲法2
17問 • 1年前1
1
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1
29問 • 1年前2
2
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2
32問 • 1年前3
3
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3
30問 • 1年前4
4
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4
31問 • 1年前5
5
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5
14問 • 1年前1
1
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1
31問 • 1年前2
2
_ Platonic · 33問 · 1年前2
2
33問 • 1年前憲法level1
憲法level1
_ Platonic · 40問 · 1年前憲法level1
憲法level1
40問 • 1年前憲法level1その2
憲法level1その2
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憲法level1その2
48問 • 1年前憲法level1その3
憲法level1その3
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憲法level1その3
46問 • 1年前憲法level1その4
憲法level1その4
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憲法level1その4
22問 • 1年前民法level1
民法level1
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民法level1
40問 • 1年前民法level1その2
民法level1その2
_ Platonic · 44問 · 1年前民法level1その2
民法level1その2
44問 • 1年前民法level1その3
民法level1その3
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民法level1その3
62問 • 1年前民法level1その4
民法level1その4
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民法level1その4
44問 • 1年前民法level1その5
民法level1その5
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民法level1その5
43問 • 1年前民法level1その6
民法level1その6
_ Platonic · 28問 · 1年前民法level1その6
民法level1その6
28問 • 1年前行政法level1その1
行政法level1その1
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行政法level1その1
50問 • 1年前行政法level1その2
行政法level1その2
_ Platonic · 47問 · 1年前行政法level1その2
行政法level1その2
47問 • 1年前行政法level1その3
行政法level1その3
_ Platonic · 49問 · 1年前行政法level1その3
行政法level1その3
49問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 85問 · 1年前その1
その1
85問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 74問 · 1年前その2
その2
74問 • 1年前行政法level1その4
行政法level1その4
_ Platonic · 39問 · 1年前行政法level1その4
行政法level1その4
39問 • 1年前その3
その3
_ Platonic · 72問 · 1年前その3
その3
72問 • 1年前行政法level1その5
行政法level1その5
_ Platonic · 14問 · 1年前行政法level1その5
行政法level1その5
14問 • 1年前その4
その4
_ Platonic · 69問 · 1年前その4
その4
69問 • 1年前その5
その5
_ Platonic · 66問 · 1年前その5
その5
66問 • 1年前その6
その6
_ Platonic · 59問 · 1年前その6
その6
59問 • 1年前その7
その7
_ Platonic · 66問 · 1年前その7
その7
66問 • 1年前その8
その8
_ Platonic · 48問 · 1年前その8
その8
48問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 81問 · 1年前その1
その1
81問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 86問 · 1年前その2
その2
86問 • 1年前マクロ経済学
マクロ経済学
_ Platonic · 74問 · 1年前マクロ経済学
マクロ経済学
74問 • 1年前マクロ経済学2
マクロ経済学2
_ Platonic · 72問 · 1年前マクロ経済学2
マクロ経済学2
72問 • 1年前ミクロ経済学
ミクロ経済学
_ Platonic · 57問 · 1年前ミクロ経済学
ミクロ経済学
57問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 75問 · 1年前その1
その1
75問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 83問 · 1年前その2
その2
83問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 89問 · 1年前その1
その1
89問 • 1年前憲法
憲法
_ Platonic · 26問 · 1年前憲法
憲法
26問 • 1年前問題一覧
1
1980年代に登場した国家論では、国家の自律性を強調し、国家を制度としてではなく、大統領や官僚といった政府を構成する公的アクターとしてとらえ、国家を政治過程における最大の存在と考える。ノードリンガーも国家論者の一人であり、民主主義体制における国家の自律性を理論的に擁護した。
2
社会中心主義あるいは社会主義とは、政治現象を社会から説明する立場であり、政府の果たすべき役割は重視されない。多主義理論がこれに含まれる。多主義理論について、政府を様々な利益集団からつきつけられる要求を合成するだけの受動的な風見鶏のような存在とみなす傾向があると批判したのは国家論である。
3
行動科学は、特に一般大衆の政治に関する意識や行動が社会現象に及ぼす影響を重視し、自然科学的な方法論を導入して分析するものである。行動科学では分析の対象となる社会現象を、それを引き起こしている個人にまで還し、その個人の過去の行動、意思決定、態度形成などのパターンを分析し、社会現象の一般的な法則を見出そうとする。
4
妥当である。
5
妥当である。
6
妥当である。
7
ウェーバーは、近代官僚制の子測可能性、業務の公平無私な処理といった非人格性を根拠に、近代官僚制の卓越性を指摘した。したがって、官僚が政治的な無責任から脱却し、自らの言念に従って断固として行動し、自己の行動の結果に責任を持つことによって乗り越えなければならない、と主張してはいない。
8
近代官僚制は、身分の自由な官吏が契約によって構成する官僚制であり、それは近代社会においてはあらゆる組織で生じうる組織形態である。したがって、行政機関だけではなく、政党、営利企業といった行政機関以外の組織でも進展することがある。
9
アメリカの大統領は、連邦議会の立法に対する拒否権を持っているが、連邦議会を解散する権限は有していない。その他の記述は正しい。
10
妥当である。
11
フランスにおいて、首相と閣僚の任免権を持つのは国民議会ではなく大統領である。ただし、国民議会は内閣不信任決議権を有しているため、大統領は国民議会の多数党から首相を任命するのが慣例となっている。そのため異なる党派に属す大統領と首相が共存することがあり、そのような状態をコアビタシオン(保革共存路線)という。
12
ドイツの大統領は、連邦議会議員と、これと同数の各州議会代表が構成する連邦議会で間接選挙により選出される。その他の記述は正しい。なお、ドイツの大統領は国家元首であるが、権限は名目的なものに限られ、政治的実権はなく実質的には議院内閣制で運営されている。
13
「大統領は、議会に対する法案提出権」を持つとする記述が誤り。アメリカの大統領制では、立法権と行政権を厳格に分立することとされている。したがって、議会は大統領に対する不信任決議権を有していない。なお、大統領は法案拒否権を有しているが、議会の上下両院がそれぞれ3分の2以上で再可決すれば、大統領の拒否権は覆される。
14
安当である。大日本帝国憲法には、内閣についての規定がないため、内閣は憲法上の機関ではなかった。初めて内閣制度が導入された際に制定された内閣職権では、内閣総理大臣に権限が集中する大宰相主義をとっていた。しかし憲法には、閣僚の任免権や行政各部への指揮監督権を天皇大権と規定したため、内閣職権に代わり制定された内閣官制では、内閣総理大臣の権限が弱められることになり、その地位が同輩中の首席にすぎなくなった。
15
フランスでは、大統領とは党派の異なる首相が任命されることもあり、そのような状態をコアビタシオン(保革共存路線)というが、大統領には強大な権限があり、閣議の主宰は首相ではなく大統領が行う。
16
韓国の大統領は、国民による直接選挙によって選ばれる。大統領は首相(国務総理)を任命するが、任命に際して国会の同意が必要である。また、首相は国会議員である必要はない。
17
下院議長は各政党が候補者を指名し単独多数の票を得た候補者が選出される。上院議長は副大統領が就任する。それ以外の記述は正しい。
18
イギリスでは、慣例として庶民院(下院)で議席を最も多く獲得した政党の党首が、国王に召喚され、首相に任命される。また、2009年に最高裁判所が新設され、貴族院から司法機能についての移管がなされたため、貴族院は最高裁判所としての機能を有していない。
19
ドイツの議会は、連邦議会連邦参議院は各州政府の代表者によって構成される。法律上の規定ではないが、通常は各州の首相もしくは閣僚が出席する。したがって、連邦議会のような議員選出のための選挙は行われず、任期という概念も存在しない。
20
妥当である。
21
韓国の議会は、有権者の直接選挙によって選出された議員によって構成される一院制の議会である。
22
選挙制度は、代表制と選挙制度による分類に大別される。多数代表制とは各選挙区の多数派が議席を独占するものであり、小選挙区制が該当する。小選挙区制であっても、有権者の過半数の得票を得なければ当選できない仕組みを絶対多数代表制と呼び、、フランスで導入されている。一方、得票数が過半数に達しなくても当選できる仕組みは相対多数代表制と呼び、アメリカやイギリス、日本の衆議院小選挙区制で導入されている。 比例代表制は、有権者からの得票数に応じて、各政党に議席を比例配分することで、少数派にも議席獲得の機会を与える仕組みである。しかし、小党分立を招き政局が不安定になる可能性があるため、一定の得票率獲得を当選条件とする場合がある。ドイツでは、比例票の得票率が5%未満であった政党に議席を配分しない「阻止条項」が設けられている。
23
合国憲法修正10条によれば、「この憲法によって合衆国に委任されず、また州に対して禁止していない権限は、それぞれの州または人民に留保される」としており、州以下の地方自治権が強いものとなっている。
24
妥当である。上院に対して下院は、予算先議権や連邦官吏に対する弾劾訴追権を有する。
25
「下院の議長は、副大統領が兼ねる」とする記述が誤り。副大統領は、上院の議長を兼ねる。 なお、上下両院ともに、小選挙区制による直接選挙で選出される。
26
大統領制と議院内閣制の記述が逆である。リンスによれば、議院内閣制と比較して、大統領制の下では民主主義体制が不安定になりやすいとされる。その理由として、大統領は国民の直接選挙で選ばれているため、専制的になっても容易に辞めさせられない点が挙げられる。
27
米国の議会は、大統領に対する不信任決議権を持たない。したがって第一文は誤り。大統領が法案拒否権を持っているとする第二文は正しい。米国で議会への法案提出権を持つのは議員のみであるから、政府提出法案について述べている第三文も誤りである。
28
モンテスキューは「法の精神」において、政治的自由を保障するには権力が制限されていることが重要であるとして、立法権、行政権、司法権を別個の機関に委ね、相互に抑制と均衡を図る権力分立論を説いた。したがって、司法権の強化を説いたとする第一文は誤り。また、第四代アメリカ大統領のマディソンは、行政府(大統領)と立法府(議会)の均衡を重視したのであって、行政府の存立を立法府の任に基づかせる執政制度(議院内閣制)を理想とはしていない。
29
地方自治法の規定により、首長には議会解散権が与えられている(178条1項)。次に、条例案を議会に提出する権限は、議員と首長の両者が有する(112条1項、149条1号)。これに対し、予算案提出権は首長のみが持つ(112条1項但書、149条2号)。最後に、首長は議会が下した議決に異議がある場合、議会に再度審議を求めることができる(176条1項)。
30
本肢はソクラテスではなく、プラトンに関する記述である。「国家」はプラトンの主著の一つであり、「善のイデア」や「哲人王」は、プラトンの思想における重要な概念である。なお、ソクラテスは著作を残していない。
31
本肢はプラトンではなく、アリストテレスに関する記述である。「政治学」はアリストテレスの主著の一つであり、彼は人間を「ポリス的動物」と定義した。
32
本肢はアリストテレスではなく、プラトンに関する記述である。プラトンは人間の魂を理性、気概、欲望の3つに区分し、理性は知恵の徳を、気概は勇気の徳を、欲望は節制の徳をそなえ、これらが全体として調和したときに正義の徳が実現するとした。国家についても、続治者階級が知恵の徳を、軍人階級が勇気の徳を、生産者階級が制の徳をそなえた、3つの階級からなる国家を理想とした。
33
妥当である。アリストテレスは、①支配者の数と②統治の内容が良いか悪いかの2つの基準で、政体を6つに分類した。ここで②統治の内容が良いか悪いかとは、支配者と被支配者双方の共通の利益をめざしているか、支配者のみの利益をめさしているかで判断される。彼は、一人の支配で健全な政体を「王政」、堕落した政体を「僭主政」、少数者の支配で健全な政体を「貴族政」、堕落した政体を「寡頭制」、多数者の支配で健全な政体を「ポリティア」、堕落した政体を「民主政」と呼んだ。
34
マキアヴェリは、自律的に秩序を構成する能力を失った人間を前提として国家を維持することを課題とし、君主は民衆から尊敬され愛されるよりも、恐れられる必要があると説いた。 政治的思考を道徳、倫理から分離させたことにより、マキアヴェリは近代政治学の祖とされる。
35
妥当である。
36
マキアヴェリは、「君主論』において、外国人を主体とする備兵制度に依存する時の軍制の改革を訴えた。そして、傭兵ではなく統治者に直属し、その手足となって活動する強力な自国の市民からなる軍隊の創設が急務であるとした。
37
ボダンは、「国家論』のなかで、主権を国家の絶対にして永続的権力であると定義した。主権概念は、国家の対外的独立性を保証するとともに、国内における権力の一元的集中を弁護するものである。ボダンは、主権が相互的契約、神法・自然法・自然的正義、王国基本法、私有財産などに制限されると説いたが、臣民から制限されるとはしていない。
38
『統治論」を著したのはロックである。ボダンは、国家の構成要素を家族に置いて主権論を展開したのに対し、社会契約説は、個人相互の契約に基づいて国家や社会のあり方を理論づけており対象的である。
39
A:「フランス革命の祭」が該当する。バークは、フランス革命はそれまでの人々の経験知や歴史的知性を否定し、破壊するものだとして批判した。 B:「自然」が該当する。社会的不平等を含む権威主義的関係は、長く存在したものであるため、人間にとって自然なものと考える。
40
妥当である。
41
シュンペーターは、人民の理性的能力に懐疑的であったが、人民の能力に全く期待していなかったというわけではない。シュンペーターは、人民が選挙において、競争する政治エリートのうちの誰に政治を委ねるかを選ぶ能力ならば十分に備えていると考えていた。
42
妥当である。
43
本肢はC.シュミットに関する記述である。C.シュミットは「現代議会主義の精神史的地位』のなかで、民主主義は絶対主義や軍国主義、独裁制と対立しないと論じ、これによりナチス政権誕生に理論的根拠を与えることとなった。なお、H. J・ラスキは多元的国家論者であり、国家は他の社会集団と同様に一定の機能を遂行する集団にすぎないとし、複数の集団に所属する個人の忠誠を求めて、各集団は互いに競い合うことになると論じた。
44
妥当である。トクヴイルは、19世紀前半にアメリカを訪れた際、ジャクソニアン・デモクラシーを見聞し、アメリカではヨーロッパと違って、自由主義と民主主義が両立していることを見出した。
45
現代政治学は、1908年に出版された、ウォーラス『政治における人間性」とベントレー『統治過程論」にあるとされる。ウォーラスは、人は常に合理的判断ができるとする主知主義を批判し、心理学的アプローチから人間の非合理性に着目した。一方ベントレーは、社会学的アプローチから、一人の人間が利害を異にする複数の集団に帰属する重複的メンバーシップが、社会を均衡へと向かわせると主張した。 A「統治過程論」が入る。 B「ウォーラス」が入る。 C「心理学」が入る。 D「集団」が入る。
46
ロールズは「正義論』を1971年に著し、正義の原理として次の二つを提示した。第一原理とは、「個人は他に人々の類似した自由と両立する限り、もっとも広範な基本的自由への平等な権利を持つべきである(平等な自由原理)」とする原理であり、第二原理は「社会経済的不平等は、最も不遇な人々に最大の利益をもたらすように(格差原理)、かつ公正な機会均等の条件のもとですべての人々に開かれた地位と職務とに付属するように(機会均等原理)、とりきめられるべきである」とするものである。
47
ウェーバーは『職業としての政治』において、官僚に求められる資質は、党派性を持たず、憤りも偏見もなく上位者の命令に誠実にしたがって行政を担うべきことであると指摘した。 ゆえに、政治家に正統性のない物理的暴力行使を行うよう命令された場合でも、官僚は命令を忠実に実行しなければならないことになる。
48
妥当である。
49
J.S.ミルは「自由論』において、各人の幸福にとって思想および言論の自由や個人の擁護が不可であり、そのためには私的な領域に対する政府の干渉はできる限り制限されるべきであると論じた。したがって、福祉分野における国家による積極的な関与の必要性を主張してはいない。
50
全ての市民の間に絶対的な平等を達成することが求められる」とする記述が誤り。J・ロールズは、人間の生まれ持った能力や才能には差があることを認め、その差異に基づく社会的・経済的不平等の存在を前提としている。ロールズは、完全な社会的・経済的平等の実現を目指すのではなく、能力のある者が能力に恵まれない者の利益になるとする、格差原理も正義の第二原理として主張している。
51
R.ノージックは、リバタリアニズムの立場から、「最小国家の構想」を主張した。リバタリアニズムとは、ロールズなどが提唱した福祉国家型の自由主義を批判し、国家による再配分を否定する「小さな政府」を擁護するものである。ノージックは、国家は察、防衛、契約履行の保障に限定される最小国家に留めるべきであり、それ以上の「拡張国家」は個人の権原(人間は自己の所有物を思うままに処分する絶対的権利)を侵害し不当であると主張した。
52
M.サンデルは、コミュニタリアニズムの立場から、「国家が行う様々な政治活動を、他者と共有する共通善の実現活動として捉える」ことを主張した。コミュニタリアニズムは、普通に人々が共有している共通の利益としての「共通善」を重視する。つまり、人間は自己が所属する共同体における規範といった負荷が共通に課され、その負荷から「共通善」の実現を目指して、共同体に対する責任を果たしていく存在であるとした。
53
A.レイプハルトは、多極共有型民主主義理論を提示し、「多元的な下位文化が存在」している社会でも、エリート間の協調、相互拒否権の保持、比例制原理、セクションの自律性の存在によって安定したデモクラシーが可能であると主張した。このように、多元的な社会では幅広い合意を追求する合意型民主主義が適するとしている。
54
妥当である。
55
佐藤栄作内閣はアメリカとの沖縄返還交渉を行い、昭和46(1971)年に沖縄返還協定を調印して交渉は合意に至った。また、日米安全保障については、昭和35(1960)年に改定をめぐって国民的規模の反対運動(60年安保闘争)が生じたが、その後は大規模な反対運動は起こっていない。
56
「新全国総合開発計画(新全総)」を閣議決定したのは佐藤栄作内閣である。田中角栄首相は「日本列島改造論』の中で、過疎・過密問題の解消を訴えた。また、田中角栄内閣は、昭和47(1972)年に中華人民共和国を訪問し、日中共同声明を発表して日中国交正常化を実現した。 日中平和友好条約は昭和53(1978)年に福田赳夫内閣の下で締結された。
57
小選挙区比例代表並立制の導入を柱とする政治改革関連法案を初めて提案したのは海部俊内閣である。しかし、同法案は閣議決定されたにもかかわらず、自民党内からも反発を受け廃案となった。平成6(1994)年に細川護煕内閣において、政治改革関連法案が成立し、衆議院議員選挙に小選挙区比例代表並立制が導入された。
58
田中角栄内閣が登場したのは1972年(昭和47年)であり、第一次石油危機によって日本の高度経済成長が終焉したのは1973年(昭和48年)である。
59
妥当である。中曽根内閣の時に推進された行財政改革は、いわゆる「第二臨調」とよばれるものであり、日本国有鉄道・日本電信電話公社・日本専売公社の三公社民営化を実現した。
60
竹下登内閣が「消費税」の導入を実現したのは1989年(平成元年)であり、バブル経済が崩壊したのは1991年(平成3年)である。
61
前半の記述は正しい。竹下登内閣退陣後は、宇野宗佑・海部俊・宮沢喜一と自民党内閣が継続していくが、1993年(平成5年)の米議院議員総選挙で自民党が過半数割れをすると、非自民の連立内閣である細川護熙内閣が成立し、、同内閣の下で、小選挙区比例代表制の導入を柱とする政治改革関連4法案が、1994年(平成6年)に成立した。
62
妥当である。自由民主党の結成により、1955年から1993年まで、同党による長期政権が維持されていたことを、「55年体制」とよぶ。本肢の通り、日本社会党が野党第一党であったが、 55年体制期間を通じて、自民党の議席の半分程度であったことから、升味準之輔らは「1か2分の1政党制」とよんだ。また、G.サルトーリは、「一党優位政党制」と分類している。
63
「与党陣営の多党化」とする記述が誤り。1960年代になると、自民党も社会党も国会における議席数が漸減したが、こうした状況の中、共産党に加え、民社党や公明党が議席を増やすことで、野党の多党化が進んだ。
64
1970年代になると、自民党は長期低落傾向に入り、急速な都市化や産業化による都市部の人口増や公害問題、福祉問題が起き、都市部の地方自治体を中心に「革新自治体」が誕生した。 革新自治体の多くは老人医療費の無料化などの福祉政策を推進した。