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問題一覧
1
国権の最高機関の解釈の通説
国会が国政の中心的機関であることを政治的に強調したものである 政治的美称説
2
憲法41条の立法とは
実質的意味の立法の定立を指す。 明治憲法で認められていた内閣が独立命令や緊急勅令を制定することは許されない
3
国会の議院規則権をどこに与えている
両議院 最高裁も自ら規則を定めることができる 国会中心立法の例外
4
内閣総理大臣の指名について両議院で異なる議決をした場合
両院協議会を開いて意見が一致しないとき又は、衆議院の議決を国会の議決とする
5
条約の承認について両議院で異なる議決をした場合
両院協議会で意見が一致しないとき衆議院の議決を国会の議決とする
6
内閣が総辞職するまでの流れするまでの
衆議院で不信任決議が可決し、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない、 参議院は法的拘束力のない問責は可能
7
衆議院で可決した法律案が参議院で否決された場合
衆議院の出席議院3分の2以上の多数決で法律となる。 また衆議院は両院協議会を開くことができる
8
予算案について両議院で異なる議決をした場合
両院協議会で意見が一致しないとき、参議院が衆議院の予算案を受け取った後、30日以内に、議決しないとき衆議院の議決が国会の議決とする
9
常会、臨時会、特別会の会期はその都度両院の一致で決めなければならない
妥当ではない 常会は法律で150日以内とされている
10
国会の会期を両院一致の議決で延期できるが何回延期できるか
常会 1回 臨時会、特別会 2回まで
11
衆議院が解散された場合
40日以内に総選挙を行い、30日以内に特別会を開かなければならない 特別会は常会と併せて召集できる
12
会議中に議決に至らなかった案件は、後会に継続するか
しない
13
会期不継続の原則は憲法に明記されている
されてない 国会法の原則
14
国会は期間を定めて休会することができるが、議員の任期が満了したときや会議中に衆議院が解散したとしても閉会することはできない
できる
15
両議院の議事はどのように決めるか
出席議員の過半数
16
両議院の議事が可否同数のときはどうするか
議長が決める 議長は投票はできない
17
両議院の議事を開くための必要な議員数
総議員の3分の1以上の出席 法廷議員数の出席が必要
18
議事の採決の票に、棄権者や白票を算入している
正しい
19
委員会は公開で行われる
行われない 委員長の許可で報道者などは傍聴できる
20
国会の会期の延長法
両議院の一致の議決 一致しないとき衆議院の議決
21
緊急集会で採られた措置はその後どうなる
10日以内に衆議院の同意がなければ将来に向かって効力を失う
22
緊急集会はいつ開かれる
衆議院が解散して特別会が開かれるまでに必要があるとき 任期満了では開かれない
23
緊急集会で議決できるもの
法律案、予算案 憲法改正の発議、内閣総理大臣の指名はできない
24
国会の召集は誰がするか
内閣が決め、天皇が召集する 緊急集会は内閣が決める、天皇は召集しないし、参議院は決めることができない
25
両議院は、各々規則を定めることができるが交付する必要はない
正しい
26
議員を除名するには
出席議院3分の2以上の賛成が必要
27
秘密会の要件と非公開にできるものとは
出席議院3分の2以上の賛成 特に必要と認められるもの
28
国政調査権の性質の通説と範囲
議員に与えられた権能を実効的に行使するための権能 立法のみならず、国政ほぼ全般に及ぶ
29
国政調査の証人の出頭に応じなければ刑事罰が科されるが国勢調査のために住居侵入や、押収も認められている
認められていない
30
国政調査は誰がする
通常、国会の委任により、常任委員会又は調査特別委員会により行使される
31
国政調査は公務員が職務上知り得た事実について、申し立てがあれば、その監督庁の承認があれば、何を秘密にできるか
証言又は書類の提出
32
裁判所で係属中の事件について裁判の当否を批判する調査はできないが、異なる目的ならば議院が裁判と並行して調査できる
正しい
33
議院が不逮捕特権を受けるとき
国会会期中、緊急集会中
34
議院が行った演説、討論は院外で責任を問われる
問われない、野次、私語は問われる
35
議院で行って演説は、必ず免責される
院内の秩序を乱したと判断されれば、懲罰を受ける
36
議院で行った演説又は討論で個人の名誉又は信用を低下させたとして違法となる場合
議員の権限を明らかに背いたと認められる特別な事情がある場合
37
両議院の議員資格に関する争訟は不満があれば司法裁判所で争うことができる
できない
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