問題一覧
1
代理人が死亡又は破産手続開始の決定もしくは後見開始の審判を受けた場合、代理権は消滅する(民法111条)。つまり、後見開始の審判と異なり、代理人が保佐開始(民法11条)や補助開始の幸町(民法5条1項)を受けた場合は、特に代理権は消滅しない。したがって、「代理人が保佐開始の審判を受けた場合~、代理権は減する」とするのは誤りである
2
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす(民法107条)。つまり、Bの代理行為は無効となり得る。したがって、「Bの代理行為は常に有効となる」の部分が誤りである。
3
妥当である。追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる(民法116条)。また、追認は、相手方のある単独行為であるので、無権代理行為の相手方または無権代理人のどちらに対して行ってもよいと解される。ただし、無権代理人に対して追認した場合、相手方が追認の事実を知ったときでなければ、相手方に対抗することができない(民法113条2項)。
4
正しい。民法100条に「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。」と規定されている。代理人が錯誤主張をすることを許せば、この規定の趣旨が失われる。
5
誤り。代理権授与表示者が相手方の悪意または有過失の立証責任を負う。相手方が自己の善意無過失を立証するのではない。
6
誤り。民法99条1項は「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる」と規定する。この規定から、本人は代理人による法律行為から生ずる権利の帰属主体となるので、相手方によって代理人が期待された場合に生じる取消権も本人に帰属する。よって、詐欺を理由として取り消すことができるのは本人Bであり、代理人であるAは取り消すことができないため、取り消すことができるのはAであって「Bは取り消すことができない」としている点が誤りである。
7
正しい。無権代理人が民法117条1項の責任を免れるために表見代理の成立を主張出来るかが論点の一つとなった事件において判例は、「表見代理は本来相手方保護のための制度であるから、無権代理人が表見代理の成立要件を主張立証して自己の責任を免れることは、制度本来の趣旨に反するというべきであり、したがって、右の場合、無権代理人は、表見代理が成立することを抗弁として主張することはできないものと解するのが相当」と判示している。よって、無権代理人Bは、表見代理が成立することを理由に「自分は履行の責任を負わない」と主張することはできず、本肢は判例と合致する。
8
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない(民法102条)。すなわち、代理人は制限行為能力者であってもよく、この場合でも代理行為は有効に本人に効果帰属する。そのため、制限行為能力者であることを理由とする代理行為の取消しはできない。したがって、本肢の「制限行為能力の理由で取り消すことができる」という点が誤りである。
9
妥当である。代理行為の瑕疵は「代理人について決する」のが原則である(民法101条1項)。 しかし、本肢のような場合、本人は代理人をコントロールすることができたとして、例外的に、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができないとされている(民法101条3項)。
10
判例は、「夫婦の一方が民法761条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権を基礎として一般的に民法110条所定の表見代理の成立を肯定すべきではなく、その越権行為の相手方である第三者においてその行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、同条の趣旨を類推して第三者の保護をはかるべきである」としている。したがって、本肢の「一般的に権限外の行為の表見代理が認められる」の部分が誤りである。なお、前半は止しい。
11
妥当である。判例は本肢のように判示している(最判昭41年4月26日)。
12
妥当である。判例は本肢のように判示している。なお、この判例では、「単に過失と規定している場合には、その明文に反してこれを重大な過失と解釈することは、そのように解すべき特段の合理的な理由がある場合を除き、許されない」ことを前提として述べている。
13
誤り。本人Bが無権代理人Aを相続しているので、本人が無権代理人を相続するパターンである。判例は、本人が無権代理人を相続した場合、相続人たる本人が無権代理行為を追認拒絶しても何ら信義則に反しないから、被相続人の無権代理行為は、右相続により当然には有効となるものではないとしている。よってBがCに対し追認拒絶できる点は正しい。しかし、Bには本人の資格と同時に無権代理人の資格も併存するため(資格併存説)、Cが民法117条の無権代理人の責任追及をしてきた場合には、Aはその責任を負うことになる。したがって、本記述の「民法117条の無権代理人の責任を負うこともない」の部分が誤りである。
14
誤り。夫婦については民法761条により、日常の家事に関する夫婦相互の代理権が認められるが、一方で民法は夫婦別産制も採用しているため、その日常家事代理権を基礎として110条の表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立を損なうおそれがあり相当でないとされる。よって判例は、夫婦の一方が無権代理行為をする場合、行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法110条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護を図れば足りるものと解するのが相当であるとしている。ポイントは「日常家事に属すると信じる」場合に「類推適用する」ことである。したがって、本記述の「代理権が存在すると信じて」の部分が誤りである。
15
正しい。本肢は代理権の濫用の問題である。相手方CがAの意図を知り、または知ることができた場合には、民法107条により、Aの行為は無権代理行為となるから、本人たるB社に権利義務は帰属せず、CはB社に代金を請求することはできない。
16
妥当である。民法100条は、「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。」とする。本記述では、Bは、Aのためにすることを示さないでCに当該不動産を売却する契約を締結しているため、BとCの間で当該不動産の売買契約が成立する。
17
妥当である。民法107条は、「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」と規定する。よって、Cが悪意または有過失のときは、無権代理となり、AはBの行為につき責任を免れる。
18
妥当である。無権代理人が民法117条により相手方に債務を負担している場合、本人は相続により無権代理人の右債務を承継するのであり、本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあったからといって右債務を免れることはできない。
19
無効な法律行為ははじめから法律効果が生じていないものであるから、追認しても何ら効果は発生しないのが原則である(民法119条本文)。しかし、「当事者が無効の行為であることを知って」追認をした場合は、「新たな法律行為をしたものとみな」される(同条但書)。したがって、「一切できない」という点が誤りである。
20
前半は正しい(民法120条1項)。この承継人には、相続人だけでなく契約上の地位を承継した者も含まれるとするのが通説である。したがって、「契約上の地位を承継した者は含まれない」という点が誤りである。
21
前半は正しい(民法121条)。しかし、取消しによる不当利得が生じた場合、制限行為能力者は、「現に利益を受けている限度」で返還義務を負う(民法121条の2第3項)。したがって、「返還義務を負うことはない」という点が誤りである。
22
法定代理人または制限行為能力者の保佐人・補助人はいつでも追認をなしうる(民法124条2項1号)。したがって、「取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ」という点が誤りである。
23
妥当である(民法125条2号)。法定追認の一つである。
24
抵当不動産の第三取得者は、消滅時効の援用ができる。抵当権の実行により、所有する不動産を失う可能性があり、権利の消滅について正当な利益を有するからである(民法145条かっこ書)。したがって、本肢は誤りである。
25
妥当である。消滅時効完成後に債務を承認した場合には、信義則上時効の援用ができないが、その後さらに消滅時効の期間が経過したときは、債務者は援用できる。
26
妥当である。所有権は消滅時効にかからない(民法166条2項)。このことから、所有権に基づく物権的請求権も消滅時効にかからない。
27
不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債権者が期限到来を知り権利行使可能なことを知った時から5年、または期限到来時から10年である(民法166条1項)。したがって、「常に」の部分が誤りである。
28
最も適当である。被相続人が長期間占有し取得時効が完成した後、被相続人が死亡した場合において、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができるにすぎない。
29
自己の物の時効取得が認められた判例がある(最判昭42年7月21日)。
30
時効の起算点を任意に選択することはできない(最判平15年10月31日等)。
31
債権全般について時効取得が可能であるかは、学説上手われているが、賃借権(債権)の時効取得を認めた判例がある。したがって適当とはいえない。
32
動産も時効取得しうる(民法163条)。
33
後順位抵当権者は先順位抵当権者の被担保権の消時効を援用することはできない。
34
適当である。金銭債権の債権者は、債務者が他の債権者に対して負担する債務の消滅時効の援用権を債権者代位権の対象とできる。
35
適当である。時効利益の放棄は相対効であり、連帯保証人は主たる債務者が時効の利益を放棄しても、独自に主債務の消滅時効の援用ができる。
36
所有は時効によって消滅しない(民法106条21)。判例は、所有権に基づく移転登記請求権は、時効によって消滅しないとする。
37
誤り。取得時効の成立要件として、所有の意思をもった占有(自主古有)が必要とされる(民法162条)が、AはC所有の甲建物につき管理を委託されていたのであり、所有の意思をもって占有していたとはいえない(他主占有)。ただ、相続によって他主占有が新権原により自主占有に転換することがあると最高裁は判示しており、相続人Bの占有が自主占有となりうる。このような場合に自己の占有が自主占有であることの主張立証について判例は、「取得時効の成立を争う相手方ではなく、占有者である当該相続人において、その事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情を自ら証明すべきものと解するのが相当」と判示している。よって、「取得時効を争うCが」所有の意思がないものであることを主張立証しなければならないとする点で本肢は誤りである。
38
正しい。BがAに対し有している100万円の金銭債権は弁済期から10年が経過しているため、時効が完成している(民法166条)。その後、時効の完成を知らないAはBから弁済を求められ、弁済する旨を約しており債務の承認をしたといえる。この点につき、消滅時効完成後に債務の承認をした場合にこの承認は時効完成を知ってしたものと推定することとできるか等が争われた事件において最高裁は、債務について時効の完成したことを知りながら承認をした場合に、債務について時効の利益を放棄したと推定することは経験則に反する推定である旨を判示している。よって、時効の利益を放棄したとはいえないとする点で本肢は判例に合致する。そして、同判例では消滅時効完成後に債務承認を行った場合に時効援用ができるかについて、「時効の完成後、債務者が債務の承認をすることは、時効による債務消滅の主張と相容れない行為であり、相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから、その後においては償務者に時効の援用を認めないものと解するのが、信義則に照らし、相当である」と判示している。よって、務者Aは借義則上消滅時効を援用することができないとする点も判例に合致する。
39
誤り。本間では弁済期から8年経ったところで債務者Aは債権者Bに対して支払期限を猶子してほしいと願い出たことは債務の承認(民法152条)にあたるため、時効の更新が生じている。この更新の効力が物上保証人に及ぶかについて争われた事件において最高裁は、「物上保証人が、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効更新の効力を否定することは、担保権の付従性に抵触し、民法396条の趣旨にも反し、許されない」と判示している。よって、物上保証人Cが債務者Aの債務の消滅時効を援用することが「できる」とする点で本肢は誤りである。
40
誤り。確定日付ある証書による通知又は承諾を対抗要件として、所有権から独立して物権的請求権のみを譲渡することはできない。したがって、「所有権から独立して物権的請求権のみを譲渡することはできる」の部分が誤りである。
41
正しい。所有権者が物権的返還請求権を行使する場合、占有者は自己に権原があることを主張・立証しなければならない。
42
正しい。判例は、原則として土地所有者は建物収去・土地明渡しを、建物譲受人を相手方として請求すべきだが、登記名義人たる建物譲渡人が自らの意思に基づいて登記を経由していた場合には、その建物を他人に譲渡しても登記名義を保有する限り、建物譲渡人に対しても請求できるとした。
43
権限なく占有(自動車を置いている)しているものに対し対抗要件を持ち出す必要なし。したがって所有権がある以上、登記が未了でも物権的請求権(妨害排除請求)の行使は可能。
44
適当である。建物の所有権を有しないCは、たとえ、建物所有者Aとの合意により、建物につき自己のための所有権保存登記をしていたとしても、建物を収去する権能を有しないから、建物の敷地所有者Bの所有権に基づく請求に対し、建物収義務を負うものではない。
憲法 精神の自由
憲法 精神の自由
_ Platonic · 47問 · 1年前憲法 精神の自由
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47問 • 1年前人身の自由
人身の自由
_ Platonic · 6問 · 1年前人身の自由
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6問 • 1年前参政権 裁判を受ける権利
参政権 裁判を受ける権利
_ Platonic · 17問 · 1年前参政権 裁判を受ける権利
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17問 • 1年前国会
国会
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37問 • 1年前内閣
内閣
_ Platonic · 19問 · 1年前内閣
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19問 • 1年前裁判所
裁判所
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19問 • 1年前財政・地方自治
財政・地方自治
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26問 • 1年前憲法改正・条約
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6問 • 1年前権利・行為能力
権利・行為能力
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26問 • 1年前法律行為・意思行為、代理
法律行為・意思行為、代理
_ Platonic · 31問 · 1年前法律行為・意思行為、代理
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31問 • 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
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28問 • 1年前物権
物権
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24問 • 1年前占有権〜
占有権〜
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24問 • 1年前担保物権
担保物権
_ Platonic · 61問 · 1年前担保物権
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61問 • 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
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_ Platonic · 39問 · 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
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39問 • 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
_ Platonic · 47問 · 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
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47問 • 1年前契約法
契約法
_ Platonic · 77問 · 1年前契約法
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77問 • 1年前事務管理・不当利得・不法行為
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_ Platonic · 37問 · 1年前事務管理・不当利得・不法行為
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37問 • 1年前親族・相続
親族・相続
_ Platonic · 46問 · 1年前親族・相続
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46問 • 1年前総論・組織・命令規則・行為
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_ Platonic · 89問 · 1年前総論・組織・命令規則・行為
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89問 • 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
_ Platonic · 72問 · 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
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72問 • 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
_ Platonic · 51問 · 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
51問 • 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
_ Platonic · 79問 · 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
79問 • 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
_ Platonic · 33問 · 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
33問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 62問 · 1年前国際政治
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62問 • 1年前明治時代
明治時代
_ Platonic · 50問 · 1年前明治時代
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50問 • 1年前日本経済
日本経済
_ Platonic · 47問 · 1年前日本経済
日本経済
47問 • 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
_ Platonic · 40問 · 1年前国際政治と日本経済
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40問 • 1年前財政・厚生
財政・厚生
_ Platonic · 48問 · 1年前財政・厚生
財政・厚生
48問 • 1年前労働・文部科学
労働・文部科学
_ Platonic · 44問 · 1年前労働・文部科学
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44問 • 1年前環境・社会問題
環境・社会問題
_ Platonic · 48問 · 1年前環境・社会問題
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48問 • 1年前平安時代・鎌倉時代
平安時代・鎌倉時代
_ Platonic · 39問 · 1年前平安時代・鎌倉時代
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39問 • 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
室町〜戦国時代、織豊時代
_ Platonic · 27問 · 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
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27問 • 1年前江戸
江戸
_ Platonic · 67問 · 1年前江戸
江戸
67問 • 1年前明治維新、政策、自由民権運動
明治維新、政策、自由民権運動
_ Platonic · 38問 · 1年前明治維新、政策、自由民権運動
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38問 • 1年前明治期の議会、明治外交
明治期の議会、明治外交
_ Platonic · 30問 · 1年前明治期の議会、明治外交
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30問 • 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
_ Platonic · 21問 · 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
21問 • 1年前現代日本
現代日本
_ Platonic · 34問 · 1年前現代日本
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34問 • 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
_ Platonic · 40問 · 1年前近代〜第一次世界大戦前
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40問 • 1年前第一次世界大戦〜現代
第一次世界大戦〜現代
_ Platonic · 41問 · 1年前第一次世界大戦〜現代
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41問 • 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
_ Platonic · 57問 · 1年前地球環境、気候・植生
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57問 • 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
世界の土壌・農牧業・林業・水産業
_ Platonic · 36問 · 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
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36問 • 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
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_ Platonic · 39問 · 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
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39問 • 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
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_ Platonic · 31問 · 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
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31問 • 1年前アジアの国々
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_ Platonic · 37問 · 1年前アジアの国々
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37問 • 1年前ヨーロッパ
ヨーロッパ
_ Platonic · 43問 · 1年前ヨーロッパ
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43問 • 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
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_ Platonic · 43問 · 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
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43問 • 1年前オーストラリア等の国々、日本
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_ Platonic · 22問 · 1年前オーストラリア等の国々、日本
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22問 • 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
_ Platonic · 35問 · 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
35問 • 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
_ Platonic · 18問 · 1年前国会・内閣・裁判所
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18問 • 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
_ Platonic · 23問 · 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
23問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 32問 · 1年前国際政治
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32問 • 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
_ Platonic · 33問 · 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
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33問 • 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
_ Platonic · 33問 · 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
33問 • 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
_ Platonic · 31問 · 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
31問 • 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
_ Platonic · 28問 · 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
28問 • 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
_ Platonic · 28問 · 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
28問 • 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
_ Platonic · 23問 · 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
23問 • 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
日本の経済推移の指標、主な経済学説
_ Platonic · 14問 · 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
日本の経済推移の指標、主な経済学説
14問 • 1年前憲法2
憲法2
_ Platonic · 17問 · 1年前憲法2
憲法2
17問 • 1年前1
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_ Platonic · 29問 · 1年前1
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_ Platonic · 31問 · 1年前4
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31問 • 1年前5
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_ Platonic · 14問 · 1年前5
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14問 • 1年前1
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_ Platonic · 31問 · 1年前1
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31問 • 1年前2
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2
33問 • 1年前憲法level1
憲法level1
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憲法level1
40問 • 1年前憲法level1その2
憲法level1その2
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26問 • 1年前問題一覧
1
代理人が死亡又は破産手続開始の決定もしくは後見開始の審判を受けた場合、代理権は消滅する(民法111条)。つまり、後見開始の審判と異なり、代理人が保佐開始(民法11条)や補助開始の幸町(民法5条1項)を受けた場合は、特に代理権は消滅しない。したがって、「代理人が保佐開始の審判を受けた場合~、代理権は減する」とするのは誤りである
2
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす(民法107条)。つまり、Bの代理行為は無効となり得る。したがって、「Bの代理行為は常に有効となる」の部分が誤りである。
3
妥当である。追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる(民法116条)。また、追認は、相手方のある単独行為であるので、無権代理行為の相手方または無権代理人のどちらに対して行ってもよいと解される。ただし、無権代理人に対して追認した場合、相手方が追認の事実を知ったときでなければ、相手方に対抗することができない(民法113条2項)。
4
正しい。民法100条に「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。」と規定されている。代理人が錯誤主張をすることを許せば、この規定の趣旨が失われる。
5
誤り。代理権授与表示者が相手方の悪意または有過失の立証責任を負う。相手方が自己の善意無過失を立証するのではない。
6
誤り。民法99条1項は「代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる」と規定する。この規定から、本人は代理人による法律行為から生ずる権利の帰属主体となるので、相手方によって代理人が期待された場合に生じる取消権も本人に帰属する。よって、詐欺を理由として取り消すことができるのは本人Bであり、代理人であるAは取り消すことができないため、取り消すことができるのはAであって「Bは取り消すことができない」としている点が誤りである。
7
正しい。無権代理人が民法117条1項の責任を免れるために表見代理の成立を主張出来るかが論点の一つとなった事件において判例は、「表見代理は本来相手方保護のための制度であるから、無権代理人が表見代理の成立要件を主張立証して自己の責任を免れることは、制度本来の趣旨に反するというべきであり、したがって、右の場合、無権代理人は、表見代理が成立することを抗弁として主張することはできないものと解するのが相当」と判示している。よって、無権代理人Bは、表見代理が成立することを理由に「自分は履行の責任を負わない」と主張することはできず、本肢は判例と合致する。
8
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない(民法102条)。すなわち、代理人は制限行為能力者であってもよく、この場合でも代理行為は有効に本人に効果帰属する。そのため、制限行為能力者であることを理由とする代理行為の取消しはできない。したがって、本肢の「制限行為能力の理由で取り消すことができる」という点が誤りである。
9
妥当である。代理行為の瑕疵は「代理人について決する」のが原則である(民法101条1項)。 しかし、本肢のような場合、本人は代理人をコントロールすることができたとして、例外的に、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができないとされている(民法101条3項)。
10
判例は、「夫婦の一方が民法761条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権を基礎として一般的に民法110条所定の表見代理の成立を肯定すべきではなく、その越権行為の相手方である第三者においてその行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、同条の趣旨を類推して第三者の保護をはかるべきである」としている。したがって、本肢の「一般的に権限外の行為の表見代理が認められる」の部分が誤りである。なお、前半は止しい。
11
妥当である。判例は本肢のように判示している(最判昭41年4月26日)。
12
妥当である。判例は本肢のように判示している。なお、この判例では、「単に過失と規定している場合には、その明文に反してこれを重大な過失と解釈することは、そのように解すべき特段の合理的な理由がある場合を除き、許されない」ことを前提として述べている。
13
誤り。本人Bが無権代理人Aを相続しているので、本人が無権代理人を相続するパターンである。判例は、本人が無権代理人を相続した場合、相続人たる本人が無権代理行為を追認拒絶しても何ら信義則に反しないから、被相続人の無権代理行為は、右相続により当然には有効となるものではないとしている。よってBがCに対し追認拒絶できる点は正しい。しかし、Bには本人の資格と同時に無権代理人の資格も併存するため(資格併存説)、Cが民法117条の無権代理人の責任追及をしてきた場合には、Aはその責任を負うことになる。したがって、本記述の「民法117条の無権代理人の責任を負うこともない」の部分が誤りである。
14
誤り。夫婦については民法761条により、日常の家事に関する夫婦相互の代理権が認められるが、一方で民法は夫婦別産制も採用しているため、その日常家事代理権を基礎として110条の表見代理の成立を肯定することは、夫婦の財産的独立を損なうおそれがあり相当でないとされる。よって判例は、夫婦の一方が無権代理行為をする場合、行為の相手方である第三者においてその行為が当該夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、民法110条の趣旨を類推適用して、その第三者の保護を図れば足りるものと解するのが相当であるとしている。ポイントは「日常家事に属すると信じる」場合に「類推適用する」ことである。したがって、本記述の「代理権が存在すると信じて」の部分が誤りである。
15
正しい。本肢は代理権の濫用の問題である。相手方CがAの意図を知り、または知ることができた場合には、民法107条により、Aの行為は無権代理行為となるから、本人たるB社に権利義務は帰属せず、CはB社に代金を請求することはできない。
16
妥当である。民法100条は、「代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。」とする。本記述では、Bは、Aのためにすることを示さないでCに当該不動産を売却する契約を締結しているため、BとCの間で当該不動産の売買契約が成立する。
17
妥当である。民法107条は、「代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。」と規定する。よって、Cが悪意または有過失のときは、無権代理となり、AはBの行為につき責任を免れる。
18
妥当である。無権代理人が民法117条により相手方に債務を負担している場合、本人は相続により無権代理人の右債務を承継するのであり、本人として無権代理行為の追認を拒絶できる地位にあったからといって右債務を免れることはできない。
19
無効な法律行為ははじめから法律効果が生じていないものであるから、追認しても何ら効果は発生しないのが原則である(民法119条本文)。しかし、「当事者が無効の行為であることを知って」追認をした場合は、「新たな法律行為をしたものとみな」される(同条但書)。したがって、「一切できない」という点が誤りである。
20
前半は正しい(民法120条1項)。この承継人には、相続人だけでなく契約上の地位を承継した者も含まれるとするのが通説である。したがって、「契約上の地位を承継した者は含まれない」という点が誤りである。
21
前半は正しい(民法121条)。しかし、取消しによる不当利得が生じた場合、制限行為能力者は、「現に利益を受けている限度」で返還義務を負う(民法121条の2第3項)。したがって、「返還義務を負うことはない」という点が誤りである。
22
法定代理人または制限行為能力者の保佐人・補助人はいつでも追認をなしうる(民法124条2項1号)。したがって、「取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ」という点が誤りである。
23
妥当である(民法125条2号)。法定追認の一つである。
24
抵当不動産の第三取得者は、消滅時効の援用ができる。抵当権の実行により、所有する不動産を失う可能性があり、権利の消滅について正当な利益を有するからである(民法145条かっこ書)。したがって、本肢は誤りである。
25
妥当である。消滅時効完成後に債務を承認した場合には、信義則上時効の援用ができないが、その後さらに消滅時効の期間が経過したときは、債務者は援用できる。
26
妥当である。所有権は消滅時効にかからない(民法166条2項)。このことから、所有権に基づく物権的請求権も消滅時効にかからない。
27
不確定期限の定めのある債権の消滅時効は、債権者が期限到来を知り権利行使可能なことを知った時から5年、または期限到来時から10年である(民法166条1項)。したがって、「常に」の部分が誤りである。
28
最も適当である。被相続人が長期間占有し取得時効が完成した後、被相続人が死亡した場合において、その共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ取得時効を援用することができるにすぎない。
29
自己の物の時効取得が認められた判例がある(最判昭42年7月21日)。
30
時効の起算点を任意に選択することはできない(最判平15年10月31日等)。
31
債権全般について時効取得が可能であるかは、学説上手われているが、賃借権(債権)の時効取得を認めた判例がある。したがって適当とはいえない。
32
動産も時効取得しうる(民法163条)。
33
後順位抵当権者は先順位抵当権者の被担保権の消時効を援用することはできない。
34
適当である。金銭債権の債権者は、債務者が他の債権者に対して負担する債務の消滅時効の援用権を債権者代位権の対象とできる。
35
適当である。時効利益の放棄は相対効であり、連帯保証人は主たる債務者が時効の利益を放棄しても、独自に主債務の消滅時効の援用ができる。
36
所有は時効によって消滅しない(民法106条21)。判例は、所有権に基づく移転登記請求権は、時効によって消滅しないとする。
37
誤り。取得時効の成立要件として、所有の意思をもった占有(自主古有)が必要とされる(民法162条)が、AはC所有の甲建物につき管理を委託されていたのであり、所有の意思をもって占有していたとはいえない(他主占有)。ただ、相続によって他主占有が新権原により自主占有に転換することがあると最高裁は判示しており、相続人Bの占有が自主占有となりうる。このような場合に自己の占有が自主占有であることの主張立証について判例は、「取得時効の成立を争う相手方ではなく、占有者である当該相続人において、その事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情を自ら証明すべきものと解するのが相当」と判示している。よって、「取得時効を争うCが」所有の意思がないものであることを主張立証しなければならないとする点で本肢は誤りである。
38
正しい。BがAに対し有している100万円の金銭債権は弁済期から10年が経過しているため、時効が完成している(民法166条)。その後、時効の完成を知らないAはBから弁済を求められ、弁済する旨を約しており債務の承認をしたといえる。この点につき、消滅時効完成後に債務の承認をした場合にこの承認は時効完成を知ってしたものと推定することとできるか等が争われた事件において最高裁は、債務について時効の完成したことを知りながら承認をした場合に、債務について時効の利益を放棄したと推定することは経験則に反する推定である旨を判示している。よって、時効の利益を放棄したとはいえないとする点で本肢は判例に合致する。そして、同判例では消滅時効完成後に債務承認を行った場合に時効援用ができるかについて、「時効の完成後、債務者が債務の承認をすることは、時効による債務消滅の主張と相容れない行為であり、相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから、その後においては償務者に時効の援用を認めないものと解するのが、信義則に照らし、相当である」と判示している。よって、務者Aは借義則上消滅時効を援用することができないとする点も判例に合致する。
39
誤り。本間では弁済期から8年経ったところで債務者Aは債権者Bに対して支払期限を猶子してほしいと願い出たことは債務の承認(民法152条)にあたるため、時効の更新が生じている。この更新の効力が物上保証人に及ぶかについて争われた事件において最高裁は、「物上保証人が、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効更新の効力を否定することは、担保権の付従性に抵触し、民法396条の趣旨にも反し、許されない」と判示している。よって、物上保証人Cが債務者Aの債務の消滅時効を援用することが「できる」とする点で本肢は誤りである。
40
誤り。確定日付ある証書による通知又は承諾を対抗要件として、所有権から独立して物権的請求権のみを譲渡することはできない。したがって、「所有権から独立して物権的請求権のみを譲渡することはできる」の部分が誤りである。
41
正しい。所有権者が物権的返還請求権を行使する場合、占有者は自己に権原があることを主張・立証しなければならない。
42
正しい。判例は、原則として土地所有者は建物収去・土地明渡しを、建物譲受人を相手方として請求すべきだが、登記名義人たる建物譲渡人が自らの意思に基づいて登記を経由していた場合には、その建物を他人に譲渡しても登記名義を保有する限り、建物譲渡人に対しても請求できるとした。
43
権限なく占有(自動車を置いている)しているものに対し対抗要件を持ち出す必要なし。したがって所有権がある以上、登記が未了でも物権的請求権(妨害排除請求)の行使は可能。
44
適当である。建物の所有権を有しないCは、たとえ、建物所有者Aとの合意により、建物につき自己のための所有権保存登記をしていたとしても、建物を収去する権能を有しないから、建物の敷地所有者Bの所有権に基づく請求に対し、建物収義務を負うものではない。