問題一覧
1
抵当権設定契約の当事者は抵当権者と抵当権設者である。抵当権者は被担保権の債権者に限るが抵当権設定者は一般的には儀務者であるが必ずしも債務者である必要はない。担保物についての処分権を有している限り債務者以外の第三者であってもよい(物上保証人)。したがって、「抵当権設定者は債務者に限られる」の部分が誤りである。
2
妥当である。抵当権は、登記・登録などの公示方法が可能なものについて設定することができる。民法上においては不動産だけでなく、地上権や永小作権にも抵当権を設定できる(民法369条2項)。
3
抵当権実行によって優先弁済を受けることができる被担保債権の範囲は、元本および利息と損害金(遅延損害金)であるが。後者については原則、満期となった最後の2年分に限られる(民法375条)。抵当権者の優先弁済権をある範囲に限定して、後順位抵当権者や一般債権者の利益を保護する趣旨である。したがって、「満期となった全期間の利息について、~優先弁済を受けることができる」の部分が誤りである
4
民法371条において被担保債権が債務不履行となった後で生じた果実(天然果実・法定果実)に抵当権の効力が及ぶとしている。したがって、「抵当不動産から生じた果実に抵当権の効力が及ぶことは一切ない」の部分が誤りである。
5
付合物は、付合の時期を問わず、原則として抵当権の効力は及ぶ。また、抵当権設定時に存在した従物にも、特段の事情がないかぎり、抵当権の効力は及ぶ。 したがって、「抵当権設定時に~及ばない」の部分が誤りである。
6
妥当である。買戻代金は実質的に目的不動産の価値変形物であり、抵当権の「目的物の売却又は滅失によって債務者が受けるべき金銭」(民法372条・304条)にあたる。
7
本の場合、法定地上権は成立しない。なぜなら、一番抵当権設定時には、法定地上権成立の要件が充足されていなかったのであり、一番抵当権者はそれを前提に土地の担保価値を把握するのであるから、後に土地と建物が同一人に帰属し、後順位抵当権が設定されたことにより法定地上権が成立するなら、一番抵権者が把握した担保価値が損なわれるからである。したがって、「抵当権の実行により一番抵当権が消滅したときは、地上建物のための法定地上権が成立する」の部分が誤りである。
8
本肢の場合、両者の優劣は一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達と抵権設定登記の先後によって決せられる。したがって、「抵当権設定登記の時期の先後にかかわらず、抵当権者の物上代位権に基づく差押えが優先する」の部分が誤りである。
9
履行遅滞に陥っている間に、債務の履行が不能になってしまった場合には、たとえその不能が債権者、債務者双方の責めによらない事由によるものであっても、債務者は、履行不能による損害賠償責任を負わなければならない(民法413条の2第1項)。したがって、本記述の「債務者は履行不能による損害賠償責任を負わない」の部分が誤りである。
10
生ずべき損害の賠償をさせることを目的とし、2項において、特別の事情によって生じた損害でも、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者はその賠償を請求することができるとしている。
11
妥当である。金銭債務の債務不履行について、その損賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める(民法419条1項本文)。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による(民法419条1項但書)。
12
債権者代位権は、原則として被保全債権が履行期になければ行使することができないが、保存行為を行う場合は履行期前でも行使することができる(民法423条2項)。したがって、本肢は全体的に誤りである。
13
動産および金銭については、債務者が受領を拒絶することにより、債権者代位権行使の実効性が失われるおそれがあるため、債権者は自己に直接引き渡すことを求めることができる(民法423条の3)。したがって、本の「直接自己へ引き渡すよう請求することは一切できない」の部分が誤りである
14
債務者がすでに権利を行使したときは、たとえそれが債権者にとって不利益であっても、債権者は、債務者と重ねて債権者代位権を行使することはできない。 したがって、本肢は全体的に誤りである
15
債権者代位権は、債権者が自己の名で債務者の権利を債務者に代わって行使するものであり、債務者の代理人として権利行使するものではない。したがって、「自己の名において債務者の権利を行使するものではなく」および「債務者の代理人としてそれを行使するものである」の部分が誤りである
16
妥当である。この場合、債権者は債務者名義への所有権移転登記を請求することができるのみで、自己名義にするよう請求することはできない。
17
一部の債権者に対する弁済は、債務者が支払不能の時に、債務者がその質権者と通謀し、他の債権者を害する意思をもって弁済したような場合に限り、詐害行為となる(民法424条の3第1項)。したがって、「詐害行為にはならない」の部分が誤りである
18
判例は、本のような場合、特定物債権者が詐害行為取消権を行使することを認めている。特定物債権も究極において損害賠償請求権に変じうるものであり、債務者の一般財産によって担保されなければならない点は金銭債権と同様だからである。したがって、本の「詐害行為取消権は行使できない」の部分が誤りであ
19
詐害行為取消権は、裁判外で行使することはできない(民法424条1項)。したがって、本肢の「裁判外で行使することも認められている」の部分が誤りである。
20
他の連帯債務者があることを知りながら、事前の通知を怠った場合、弁済した連帯債務者は、求償の場面において、他の連帯債務者が債権者に対して有していた抗弁事由をその負担部分について対抗されることになる(民法443条1項)。本肢において、Bの負担部分は100万円であるから、この負担部分100万円についてAはBから相殺の抗弁を対抗されることになり、Bに対して100万円求償することができない。したがって、本記述の「AはBに対して100万円求償することができる」の部分が誤りである。
21
第1弁済者が他の連帯債務者があることを知りながら事後の通知を怠った場合、善意で弁済をした第2弁済者は自己の弁済を有効とみなすことができるが(民法443条2項)、第2弁済者が事前の通知を怠っているときは、第1弁済が有効となり、第2弁済者は自己の弁済を有効とみなすことはできないとするのが判例である(最判昭57年12月17日)。したがって、本記述の「A及びBは対等の立場に立ち~それぞれ50万円求催することができる」の部分が誤りである。
22
23
Aは150万円の免除を受けているので、Aの儀務額は全務額300万円から150万円を引いた残りの150万円となる。また連雑貨務者の一人に対して務の一部免除がなされた場合、他の連帯債務者に影響を与えないので(相対効、民法41条)、他の連帯務者は債権者に対し全額300万円の履行義務がある。したがって、本記述の「B及びCはそれぞれ250万円の連帯債務を負う」の部分が誤りである。・Aは150万円の免除を受けているので、Aの儀務額は全務額300万円から150万円を引いた残りの150万円となる。また連帯債務者の一人に対して務の一部免除がなされた場合、他の連帯債務者に影響を与えないので(相対効、民法41条)、他の連帯務者は債権者に対し全額300万円の履行義務がある。したがって、本記述の「B及びCはそれぞれ250万円の連帯債務を負う」の部分が誤りである。
24
制限行為能力者たる主たる債務者が締結した契約が取り消された場合でも、保証人が行為能力の制限につき悪意であれば、主たる債務と同一の目的を有する独立の債務を負担すると推定される(民法449条)。したがって、本肢の「行為能力の制限につき悪意であったとしても~債務を免れる」の部分が誤りである。
25
26
特定物売買における売主のための保証人は、契約解除によって生じる前払金返還義務についても責任を負うとするのが判例である(最大判昭40年6月30日)。したがって、本の「前払金返還義務は別個独立のものであるから~判例である」の部分が誤りである。
27
28
主たる債務者の意思に反して保証人となった者が弁済した場合でも、当該保証人は主たる債務者に対して求償時に現存する利益の範囲で求償することができる(民法462条2項)。したがって、本肢の「当該保証人は~何ら求償することができない」の部分が誤りである。
29
確定日付ある通知が債務者に同時に到達した場合には、各譲受人は債務者に対して、債権全額の弁済を請求することができ、債務者は同順位の譲受人がいることを理由として弁済の責めを免れることはできない(最判昭55年1月11日)。したがって、本肢の「同順位の譲受人が~免れることができる」の部分が誤りである。
30
確定日付ある証書による通知・承諾を要するのは、第三者に対する対抗要件としてであり、債権譲渡自体の効力とは関係ない。指名債権の譲渡は、譲渡人と譲受人との合意によって生ずる諸成契約である。したがって、本肢の「効力を生じない」の部分が誤りである。
憲法 精神の自由
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_ Platonic · 47問 · 1年前憲法 精神の自由
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47問 • 1年前人身の自由
人身の自由
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6問 • 1年前参政権 裁判を受ける権利
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17問 • 1年前国会
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19問 • 1年前財政・地方自治
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26問 • 1年前憲法改正・条約
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6問 • 1年前権利・行為能力
権利・行為能力
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法律行為・意思行為、代理
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31問 • 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
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28問 • 1年前物権
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占有権〜
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61問 • 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
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_ Platonic · 39問 · 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
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39問 • 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
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47問 • 1年前契約法
契約法
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事務管理・不当利得・不法行為
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37問 • 1年前親族・相続
親族・相続
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46問 • 1年前総論・組織・命令規則・行為
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89問 • 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
_ Platonic · 72問 · 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
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72問 • 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
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79問 • 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
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33問 • 1年前国際政治
国際政治
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62問 • 1年前明治時代
明治時代
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50問 • 1年前日本経済
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47問 • 1年前国際政治と日本経済
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40問 • 1年前財政・厚生
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48問 • 1年前労働・文部科学
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39問 • 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
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38問 • 1年前明治期の議会、明治外交
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現代日本
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41問 • 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
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世界の土壌・農牧業・林業・水産業
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36問 • 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
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39問 • 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
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31問 • 1年前アジアの国々
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オーストラリア等の国々、日本
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22問 • 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
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成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
35問 • 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
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司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
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国際政治
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市場構造の区分と企業、市場機構
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市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
_ Platonic · 33問 · 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
33問 • 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
_ Platonic · 31問 · 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
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地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
_ Platonic · 28問 · 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
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国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
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憲法
26問 • 1年前問題一覧
1
抵当権設定契約の当事者は抵当権者と抵当権設者である。抵当権者は被担保権の債権者に限るが抵当権設定者は一般的には儀務者であるが必ずしも債務者である必要はない。担保物についての処分権を有している限り債務者以外の第三者であってもよい(物上保証人)。したがって、「抵当権設定者は債務者に限られる」の部分が誤りである。
2
妥当である。抵当権は、登記・登録などの公示方法が可能なものについて設定することができる。民法上においては不動産だけでなく、地上権や永小作権にも抵当権を設定できる(民法369条2項)。
3
抵当権実行によって優先弁済を受けることができる被担保債権の範囲は、元本および利息と損害金(遅延損害金)であるが。後者については原則、満期となった最後の2年分に限られる(民法375条)。抵当権者の優先弁済権をある範囲に限定して、後順位抵当権者や一般債権者の利益を保護する趣旨である。したがって、「満期となった全期間の利息について、~優先弁済を受けることができる」の部分が誤りである
4
民法371条において被担保債権が債務不履行となった後で生じた果実(天然果実・法定果実)に抵当権の効力が及ぶとしている。したがって、「抵当不動産から生じた果実に抵当権の効力が及ぶことは一切ない」の部分が誤りである。
5
付合物は、付合の時期を問わず、原則として抵当権の効力は及ぶ。また、抵当権設定時に存在した従物にも、特段の事情がないかぎり、抵当権の効力は及ぶ。 したがって、「抵当権設定時に~及ばない」の部分が誤りである。
6
妥当である。買戻代金は実質的に目的不動産の価値変形物であり、抵当権の「目的物の売却又は滅失によって債務者が受けるべき金銭」(民法372条・304条)にあたる。
7
本の場合、法定地上権は成立しない。なぜなら、一番抵当権設定時には、法定地上権成立の要件が充足されていなかったのであり、一番抵当権者はそれを前提に土地の担保価値を把握するのであるから、後に土地と建物が同一人に帰属し、後順位抵当権が設定されたことにより法定地上権が成立するなら、一番抵権者が把握した担保価値が損なわれるからである。したがって、「抵当権の実行により一番抵当権が消滅したときは、地上建物のための法定地上権が成立する」の部分が誤りである。
8
本肢の場合、両者の優劣は一般債権者の申立てによる差押命令の第三債務者への送達と抵権設定登記の先後によって決せられる。したがって、「抵当権設定登記の時期の先後にかかわらず、抵当権者の物上代位権に基づく差押えが優先する」の部分が誤りである。
9
履行遅滞に陥っている間に、債務の履行が不能になってしまった場合には、たとえその不能が債権者、債務者双方の責めによらない事由によるものであっても、債務者は、履行不能による損害賠償責任を負わなければならない(民法413条の2第1項)。したがって、本記述の「債務者は履行不能による損害賠償責任を負わない」の部分が誤りである。
10
生ずべき損害の賠償をさせることを目的とし、2項において、特別の事情によって生じた損害でも、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者はその賠償を請求することができるとしている。
11
妥当である。金銭債務の債務不履行について、その損賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める(民法419条1項本文)。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による(民法419条1項但書)。
12
債権者代位権は、原則として被保全債権が履行期になければ行使することができないが、保存行為を行う場合は履行期前でも行使することができる(民法423条2項)。したがって、本肢は全体的に誤りである。
13
動産および金銭については、債務者が受領を拒絶することにより、債権者代位権行使の実効性が失われるおそれがあるため、債権者は自己に直接引き渡すことを求めることができる(民法423条の3)。したがって、本の「直接自己へ引き渡すよう請求することは一切できない」の部分が誤りである
14
債務者がすでに権利を行使したときは、たとえそれが債権者にとって不利益であっても、債権者は、債務者と重ねて債権者代位権を行使することはできない。 したがって、本肢は全体的に誤りである
15
債権者代位権は、債権者が自己の名で債務者の権利を債務者に代わって行使するものであり、債務者の代理人として権利行使するものではない。したがって、「自己の名において債務者の権利を行使するものではなく」および「債務者の代理人としてそれを行使するものである」の部分が誤りである
16
妥当である。この場合、債権者は債務者名義への所有権移転登記を請求することができるのみで、自己名義にするよう請求することはできない。
17
一部の債権者に対する弁済は、債務者が支払不能の時に、債務者がその質権者と通謀し、他の債権者を害する意思をもって弁済したような場合に限り、詐害行為となる(民法424条の3第1項)。したがって、「詐害行為にはならない」の部分が誤りである
18
判例は、本のような場合、特定物債権者が詐害行為取消権を行使することを認めている。特定物債権も究極において損害賠償請求権に変じうるものであり、債務者の一般財産によって担保されなければならない点は金銭債権と同様だからである。したがって、本の「詐害行為取消権は行使できない」の部分が誤りであ
19
詐害行為取消権は、裁判外で行使することはできない(民法424条1項)。したがって、本肢の「裁判外で行使することも認められている」の部分が誤りである。
20
他の連帯債務者があることを知りながら、事前の通知を怠った場合、弁済した連帯債務者は、求償の場面において、他の連帯債務者が債権者に対して有していた抗弁事由をその負担部分について対抗されることになる(民法443条1項)。本肢において、Bの負担部分は100万円であるから、この負担部分100万円についてAはBから相殺の抗弁を対抗されることになり、Bに対して100万円求償することができない。したがって、本記述の「AはBに対して100万円求償することができる」の部分が誤りである。
21
第1弁済者が他の連帯債務者があることを知りながら事後の通知を怠った場合、善意で弁済をした第2弁済者は自己の弁済を有効とみなすことができるが(民法443条2項)、第2弁済者が事前の通知を怠っているときは、第1弁済が有効となり、第2弁済者は自己の弁済を有効とみなすことはできないとするのが判例である(最判昭57年12月17日)。したがって、本記述の「A及びBは対等の立場に立ち~それぞれ50万円求催することができる」の部分が誤りである。
22
23
Aは150万円の免除を受けているので、Aの儀務額は全務額300万円から150万円を引いた残りの150万円となる。また連雑貨務者の一人に対して務の一部免除がなされた場合、他の連帯債務者に影響を与えないので(相対効、民法41条)、他の連帯務者は債権者に対し全額300万円の履行義務がある。したがって、本記述の「B及びCはそれぞれ250万円の連帯債務を負う」の部分が誤りである。・Aは150万円の免除を受けているので、Aの儀務額は全務額300万円から150万円を引いた残りの150万円となる。また連帯債務者の一人に対して務の一部免除がなされた場合、他の連帯債務者に影響を与えないので(相対効、民法41条)、他の連帯務者は債権者に対し全額300万円の履行義務がある。したがって、本記述の「B及びCはそれぞれ250万円の連帯債務を負う」の部分が誤りである。
24
制限行為能力者たる主たる債務者が締結した契約が取り消された場合でも、保証人が行為能力の制限につき悪意であれば、主たる債務と同一の目的を有する独立の債務を負担すると推定される(民法449条)。したがって、本肢の「行為能力の制限につき悪意であったとしても~債務を免れる」の部分が誤りである。
25
26
特定物売買における売主のための保証人は、契約解除によって生じる前払金返還義務についても責任を負うとするのが判例である(最大判昭40年6月30日)。したがって、本の「前払金返還義務は別個独立のものであるから~判例である」の部分が誤りである。
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28
主たる債務者の意思に反して保証人となった者が弁済した場合でも、当該保証人は主たる債務者に対して求償時に現存する利益の範囲で求償することができる(民法462条2項)。したがって、本肢の「当該保証人は~何ら求償することができない」の部分が誤りである。
29
確定日付ある通知が債務者に同時に到達した場合には、各譲受人は債務者に対して、債権全額の弁済を請求することができ、債務者は同順位の譲受人がいることを理由として弁済の責めを免れることはできない(最判昭55年1月11日)。したがって、本肢の「同順位の譲受人が~免れることができる」の部分が誤りである。
30
確定日付ある証書による通知・承諾を要するのは、第三者に対する対抗要件としてであり、債権譲渡自体の効力とは関係ない。指名債権の譲渡は、譲渡人と譲受人との合意によって生ずる諸成契約である。したがって、本肢の「効力を生じない」の部分が誤りである。