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32問 • 1年前
  • _ Platonic
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  • 1

    Aは、Bの所有する甲土地をBの所有と知りながら、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と占有を開始したが、占有開始から6年後に死亡し、CがAを単独相続した。Cが、Aの死亡と同時に、甲土地はAの所有であったと過失なく信じて、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と占有を開始し、さらに11年が経過した場合であっても、CはBに対し、甲土地の時効取得を主張することはできない。

    民法187条1項は、「占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。」と定める。CはAの承継人であり、自己の善意占有のみを主張して、民法162条2項による10年の取得時効を主張することができる。本記述では、CがAを単独相続した際、善意無過失で甲土地をAの所有であったと肩じて、取得時効の要件を満たしつつ11年が経過したのであるから、CはBに対して甲土地の時効取得を主張することができる。したがって、「CはBに対し、甲土地の時効取得を主張することはできない」の部分が誤りである。

  • 2

    AはBに対して、100万円を貸し付けたが、Bは弁済しないまま所在不明となり、弁済日から5年が経過した。その後にBの所在が判明したので、AはBに対して支払を求めた。この場合、Bの所在が判明した時点から5年が経過していなければ、Bは消滅時効を援用してAからの請求を拒むことはできない。

    民法166条により、権利を行使できることを知った時から5年および権利を行使できる時から10年で、債権は時効消滅する。本記述においては、AがBに対して有する貸金債権は弁済日から権利行使可能であるので、弁済日より消滅時効は進行する。よって、少なくとも弁済日から5年が経過した時点でAのBに対する債権は時効消滅する。また、債務者Bが所在不明であったとしても、公示送達(民法98条1項)を利用して訴訟を提起することで、時効の完成を猶予ないし更新することが可能であるため、「権利を行使することができない」とはいえない。したがって、「Bは消滅時効を援用してAからの請求を拒むことはできない」の部分が誤りである。

  • 3

    AはBに対して、100万円を貸し付け、CはBの債務を連帯保証した。弁済日から10年が経過した後、AはBに対して支払を求めたところ、Bは時効の利益を放棄した上で、50万円を支払った。この場合、連帯保証人であるCは、自らの負う保証債務について、消滅時効を援用してAからの請求を拒むことはできない。

    判例は、主たる債務者が時効の利益を放棄しても連帯保証人には効力を及ぼさないと判示している。よって、時効利益の放棄は相対効であり、放棄した者に限って援用権を失う。したがって、「連帯保証人であるCは、~消滅時効を援用してAからの請求を拒むことはできない」の部分が誤りである。

  • 4

    動産の物権変動における対抗要件は引渡しであるが、外観上変更を伴わない意思表示のみによる簡易な引渡方法である占有改定は、取引の安全を害するおそれがあり、公示上問題があるため、対抗要件としての引渡しには当たらない。

    占有改定は動産物権変動の対抗要件としての引渡しにあたる。したがって、「占有改定は~対抗要件としての引渡しには当たらない」の部分が誤りである。

  • 5

    共有不動産の持分の価格が過半数を超える者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡しを請求することができない。

    妥当である。各共有者は共有物の全部にいて、その持分に応じた使用をすることができる(民法249条1項)。よって、少数持分権者でも、自己の持分に応じて共有物の全部を使用する権利があり、これに基づいて共有物を占有することができる。したがって、多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡しを求めるためには、その明渡しを求める理由を主張し、立証しなければならない。

  • 6

    Aの土地について、Bが自己に所有権がないことを知りながら20年間占有を続けた。その間の14年が経過した時点でAはCに当該土地を売却していた。Cは民法177条の第三者に当たるので、BがCに当該土地の時効取得を主張するには登記が必要である。

    登記がなくてもBはCに当該土地の時効取得を主張することができる。時効完成時の真の権利者と時効取得者は承継取得の当事者と同視でき、民法177条の予定する対抗関係には立たないからである。したがって、「Cは民法177条の第三者にあたるので、BがCに当該土地の時効取得を主張するには登記が必要である」の部分が誤りである。

  • 7

    AがBに土地を売却したが、Aは詐欺による意思表示であることを理由に契約を取り消した。その後、BがCに当該土地を売却した場合、Cは民法177条の第三者に当たるので、AがCに土地所有権を主張するには登記が必要である。

    妥当である。取消後に出現したCと詐欺による意思表示であることを理由に契約を取消したAは民法177条の対抗関係に立ち、登記を先に具備した方が権利を主張できる。

  • 8

    即時取得は動産の占有に公信力を与え、動産取引の安全をはかる制度であり、他人の山林を自分の山林と誤信し、立木を伐採し占有した場合、伐採された立木は動産となるので、即時取得が認められる。

    他人の山林を自分の山林と誤して探し占有したとしてる、有効な取引行為に基づく占有取得ではないため、即時取得は成立しない。したがって、本肢の「他人の山林を自分の山本と誤し、~即時取得が認められる」の部分が誤りである。

  • 9

    金銭の直接占有者は、その占有を正当づける権利を有するか否かに関わりなく、金銭の所有者とみるべきであり、特段の事情のない限り、金銭については即時取得の適用はない。

    妥当である。金銀の直接占有者は、その占有を正当づける権利を有するか否かに関わりなく、金銭の所有者とみるべきであり、特段の事情のない限り、金銭については即時取得の適用はない。

  • 10

    最高裁判所の判例では、登記・登録された船舶や航空機には即時取得が認められないが、自動車については、取引の安全をはかる必要性から、道路運送車両法による登録を受けていても、即時取得が認められるとした。

    道路運転車両法により登録を受けた自動車については、即時取得の適用はない(最判昭62年4月24日)。ただし、未登録の自動車や登録の抹消を受けた自動車については、即時取得が適用される。したがって、本肢の「道路運送車両法による登録を受けていても、即時取得が認められるとした」の部分が誤りである。

  • 11

    最高裁判所の判例では、占有者は、善意で、平穏に、公然と占有をするものと推定されるので、即時取得を主張する占有者は、それらについて立証する必要はないが、無過失であることについては、立証する責任を負うとした。

    占有者は、平穏・公然・善意は推定される(民法186条)が、無過失については規定がない。 しかし、動産を占有する者は権利者であると推定される(民法188条)ので、即時取得のケースでは無過失も推定されることになる(最判昭41年6月9日)。したがって、本肢の「無過失であることについては、立証する責任を負う」の部分が誤りである。

  • 12

    占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができるが、悪意の占有者は、占有回収の訴えを提起することが一切できない。

    占有訴権を行使するのは、自主占有・他主占有、善意占有・悪意占有であるとを問わない。 したがって、「悪意の占有者は、占有回収の訴えを提起することが一切できない」の部分が誤りである。

  • 13

    善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得できるが、善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、占有開始時から悪意の占有者とみなされ、占有開始時からの果実を返還しなければならない。

    善意占有者は、たとえ自己に権原がなくても、占有物から生じる果実を収取する権利がある(民法189条1項)。しかし、本権の訴えにおいて善意の占有者が本権者に敗訴したときは、訴えの提起時から悪意であったことになり、訴えの提起時からの果実返還義務が生じる(民法189条2項)。したがって、「占有開始時から悪意の占有者とみなされ、占有開始時からの果実を返還しなければならない」の部分が誤りである。

  • 14

    占有者が占有物を返還する場合には、占有物の保存のために支出した必要費を回復者から償還させることができるが、悪意の占有者は、回復者に対して償還請求することができない

    占有者はその善意占有・悪意占有を問わず、また、所有の意思の有無を問わず、必要費の全額の償還を請求することができる(民法196条1項)。したがって、「悪意の占有者は、回復者に対して償還請求することができない」の部分が誤りである。

  • 15

    悪意の占有者は、占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失又は傷した場合、その滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償する義務を負う。

    占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、または損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失または損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う(民法191条)。したがって、「現に利益を受けている限度において賠償する義務を負う」の部分が誤りである。

  • 16

    占有者は、その善意、悪意を問わず、占有物の改良のために支出した有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。

    妥当である。占有者はその占有物の価格の増加が現存する場合に限り有益費を償還請求することができる。この場合、占有者の善意・悪意は必要費と同様問わないが、占有者は回復者の選択に従い自己が費やした金額または増価額を償還せしめることができるにすぎない(民法196条2項)

  • 17

    共有物である土地を不法に占有する者に対して、各共有者は、単独で、各自の共有持分の割合に応じた額を限度として損害賠償を請求することができる。

    妥当である。不法占有者に対する各共有者の損害賠償請求の額は、それぞれの共有持分の割合に限定される(最判昭51年9月7日)。

  • 18

    共有物である建物の賃借人が賃料の支払を遅滞したときは、各共有者は、単独で、賃貸借契約を解除することができる

    共有物の賃貸借契約の解除は管理行為にあたるので、その解除は共有者の共有持分の過半数により決することになる(民法252条1項、最判昭39年2月25日)。したがって、「単独で、賃貸借契約を解除することができる」の部分が誤りである。

  • 19

    共有物である土地を5年間分割しない旨の共有者間の合意は、登記をしていなくても、その後に共有持分を譲り受けた者に対抗することができる

    共有物の分割禁止特約は、不動産に課せられた物権的制限であるから、これを特約後の譲愛人に対抗するには登記が必要である(不動産登記法59条6号)。したがって、「登記をしていなくても、その後に共有持分を譲り受けた者に対抗することができる」の部分が誤りである。

  • 20

    物的担保は、担保権設定者が破産したときには効力を失い、この場合担保権者は、各債権者の債権額に比例した弁済を行う破産手続により権利の行使ができる。

    物的担保は、担保権設定者が破産してもその効力は失われず、物的担保を有する者は、その目的物を換価したうえ、他の債権者に優先して弁済を受けることができる。したがって、「担保権設定者が破産したときには効力を失い、この場合担保権者は、各債権者の債権額に比例した弁済を行う破産手続により権利の行使ができる」の部分が誤りである。

  • 21

    質権及び抵当権は、その目的物の売却・賃貸・滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物、あるいは目的物の上に設定した物権の対価に対しても、優先弁済権を及ぼすことができる。

    妥当である。質権、抵当権などの目的物が売却、賃貸または毀損、滅失した場合には、これによって債務者が受ける利益(代金、保険金など)に対して、質権者、抵権者などは権利を行使することができる。一般的に担保物権にはこのような物上代位性が認められるが、留置権には認められない。

  • 22

    民法典に規定されている留置権、質権、抵当権及び譲渡担保を典型担保、民法典上に規定がない担保を非典型担保といい、非典型担保には仮登記担保契約に関する法律に規定する仮登記担保が含まれる。

    民法に規定されている担保物権を典型担保物権といい、留置権、先取特権、質権、抵当権ある。これに対し、民法に規定されていない担保物権を非典型担保物権といい、譲渡担保や仮登記担保などがある。したがって、譲渡担保を典型担保としている点が誤りである。

  • 23

    債務が完済されるまで担保権者が目的物を留置しうる効力を留置的効力といい、これによって間接的に債務の弁済を促そうとするもので、典型担保では留置権にのみこの効力が認められる。

    典型担保物権において留置的効力が認められるのは留置権のほか、質権も認められる。したがって、「典型担保では留置権にのみこの効力が認められる」の部分が誤りである。

  • 24

    担保物権には付従性があり、被担保債権が発生しなければ発生せず、被担保債権が消滅すれば消滅するので、被担保債権の一部の額の弁済を受けると、目的物の全部についてはその権利を行うことはできない。

    担保物権者は償権の全額の弁済を受けるまでは目的物の全部について権利を行うことができ、一部の弁済を受けたからといって担保物権の一部が消滅するものではない(不可分性)。 したがって、「被担保権の一部の額の弁済を受けると、目的物の全部についてはその権利を行うことはできない」の部分が誤りである。

  • 25

    借地権の期間満了に伴い、借地権者Aは、借地権設定者Bに対して有する建物買取請求権を被担保債権として、建物買取請求権の目的である建物のみならず、その敷地についても留置を主張した。

    安当である。判例は、建物については留置権が成立し、土地については留置権は成立しないが、建物を留置できることの反射的効果として敷地についても留置できるとした。よって、Aの主張は認められる。

  • 26

    建物の賃借人Aは、賃料不払を理由に賃貸人Bから賃貸借契約を解除されたが、その後も、その建物を占有する権原のないことを知りながら建物を占有し続け、その間に支出した有益費を被担保債権として、Bに対してその建物の留置を主張した

    判例は、解除された後に必要費、有益費を支出した場合、民法295条2項の「占有が不法行為によって始まった場合」が類推適用され、留置権の主張は認められないとした。したがって、Aの主張は認められない。

  • 27

    Xは、建物をAとBに二重譲渡し、Aが建物の引渡しを受けたが、Bは登記を経た上で、Aに対してその建物の引渡しを求めた。これに対して、Aは、Xに対して有する履行不能を理由とする損害賠償請求権を被担保債権として、Bに対してその建物の留置を主張した。

    判例は、売主の履行不能による損害賠償請求権は、「その物に関して生じた債権」(民法295条1項本文)にはあたらないとして、留置権の主張を認めない。したがって、Aの主張は認められない。

  • 28

    自動車の修理をBから請け負ったAは、請負代金の弁済期が到来していなかったが、自動車の返還を求めるBに対して、Bに対する請負代金の請求権を被担保債権として、当該自動車の留置を主張した。

    目的物に関して生じた債権が未だ弁済期にない場合には、その債権の履行を強制することはできないので、留置権を主張することはできない(民法295条1項但書)。したがって、Aの主張は認められない。

  • 29

    質権は占有を要素とするため、同一の動産に複数の質権が設定されることはない。

    民法 355条において「同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。」と規定しており、これは複数の質権の設定が可能であることを前提としている。したがって、「同一の動産に複数の質権が設定されることはない」の部分が誤りである。

  • 30

    不動産質権者は目的物の使用収益権を有するが、当該目的物の管理費用は必ず質権設定者が負担する。

    不動産権者は、不動産についての使用収益権を有する反面、不動産の管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を行う(民法357条)。したがって、「当該目的物の管理費用は必ず質権設定者が負担する」の部分が誤りである。

  • 31

    質権の設定は債権者にその目的物を引き渡すことによってその効力を生ずるが、この引渡しには簡易の引渡しが含まれる。

    妥当である。質権設定においては、目的物の引渡しが効力発生要件となっているが(民法344条)、この「引渡」は、現実の引渡のみならず、簡易の引渡、指図による占有移転でもよい。しかし、占有改定による「引渡」は禁止される(民法345条)。

  • 32

    動産質権者が質物の占有を第三者によって奪われたときは、占有回収の訴えによらなくても当該質権に基づく返還請求が認められている。

    動産質権者が、第三者に質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回収することができる(民法353条)。なぜなら、動産質権は占有の継続を対抗要件とするために(民法352条)、占有が奪われたときは、もはや質権を第三者に対抗することはできず、占有回収の訴えによるほかはないからである。したがって、「占有回収の訴えによらなくても当該質権に基づく返還請求が認められている」の部分が誤りである。

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    問題一覧

  • 1

    Aは、Bの所有する甲土地をBの所有と知りながら、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と占有を開始したが、占有開始から6年後に死亡し、CがAを単独相続した。Cが、Aの死亡と同時に、甲土地はAの所有であったと過失なく信じて、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と占有を開始し、さらに11年が経過した場合であっても、CはBに対し、甲土地の時効取得を主張することはできない。

    民法187条1項は、「占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。」と定める。CはAの承継人であり、自己の善意占有のみを主張して、民法162条2項による10年の取得時効を主張することができる。本記述では、CがAを単独相続した際、善意無過失で甲土地をAの所有であったと肩じて、取得時効の要件を満たしつつ11年が経過したのであるから、CはBに対して甲土地の時効取得を主張することができる。したがって、「CはBに対し、甲土地の時効取得を主張することはできない」の部分が誤りである。

  • 2

    AはBに対して、100万円を貸し付けたが、Bは弁済しないまま所在不明となり、弁済日から5年が経過した。その後にBの所在が判明したので、AはBに対して支払を求めた。この場合、Bの所在が判明した時点から5年が経過していなければ、Bは消滅時効を援用してAからの請求を拒むことはできない。

    民法166条により、権利を行使できることを知った時から5年および権利を行使できる時から10年で、債権は時効消滅する。本記述においては、AがBに対して有する貸金債権は弁済日から権利行使可能であるので、弁済日より消滅時効は進行する。よって、少なくとも弁済日から5年が経過した時点でAのBに対する債権は時効消滅する。また、債務者Bが所在不明であったとしても、公示送達(民法98条1項)を利用して訴訟を提起することで、時効の完成を猶予ないし更新することが可能であるため、「権利を行使することができない」とはいえない。したがって、「Bは消滅時効を援用してAからの請求を拒むことはできない」の部分が誤りである。

  • 3

    AはBに対して、100万円を貸し付け、CはBの債務を連帯保証した。弁済日から10年が経過した後、AはBに対して支払を求めたところ、Bは時効の利益を放棄した上で、50万円を支払った。この場合、連帯保証人であるCは、自らの負う保証債務について、消滅時効を援用してAからの請求を拒むことはできない。

    判例は、主たる債務者が時効の利益を放棄しても連帯保証人には効力を及ぼさないと判示している。よって、時効利益の放棄は相対効であり、放棄した者に限って援用権を失う。したがって、「連帯保証人であるCは、~消滅時効を援用してAからの請求を拒むことはできない」の部分が誤りである。

  • 4

    動産の物権変動における対抗要件は引渡しであるが、外観上変更を伴わない意思表示のみによる簡易な引渡方法である占有改定は、取引の安全を害するおそれがあり、公示上問題があるため、対抗要件としての引渡しには当たらない。

    占有改定は動産物権変動の対抗要件としての引渡しにあたる。したがって、「占有改定は~対抗要件としての引渡しには当たらない」の部分が誤りである。

  • 5

    共有不動産の持分の価格が過半数を超える者は、共有物を単独で占有する他の共有者に対し、当然には、その占有する共有物の明渡しを請求することができない。

    妥当である。各共有者は共有物の全部にいて、その持分に応じた使用をすることができる(民法249条1項)。よって、少数持分権者でも、自己の持分に応じて共有物の全部を使用する権利があり、これに基づいて共有物を占有することができる。したがって、多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡しを求めるためには、その明渡しを求める理由を主張し、立証しなければならない。

  • 6

    Aの土地について、Bが自己に所有権がないことを知りながら20年間占有を続けた。その間の14年が経過した時点でAはCに当該土地を売却していた。Cは民法177条の第三者に当たるので、BがCに当該土地の時効取得を主張するには登記が必要である。

    登記がなくてもBはCに当該土地の時効取得を主張することができる。時効完成時の真の権利者と時効取得者は承継取得の当事者と同視でき、民法177条の予定する対抗関係には立たないからである。したがって、「Cは民法177条の第三者にあたるので、BがCに当該土地の時効取得を主張するには登記が必要である」の部分が誤りである。

  • 7

    AがBに土地を売却したが、Aは詐欺による意思表示であることを理由に契約を取り消した。その後、BがCに当該土地を売却した場合、Cは民法177条の第三者に当たるので、AがCに土地所有権を主張するには登記が必要である。

    妥当である。取消後に出現したCと詐欺による意思表示であることを理由に契約を取消したAは民法177条の対抗関係に立ち、登記を先に具備した方が権利を主張できる。

  • 8

    即時取得は動産の占有に公信力を与え、動産取引の安全をはかる制度であり、他人の山林を自分の山林と誤信し、立木を伐採し占有した場合、伐採された立木は動産となるので、即時取得が認められる。

    他人の山林を自分の山林と誤して探し占有したとしてる、有効な取引行為に基づく占有取得ではないため、即時取得は成立しない。したがって、本肢の「他人の山林を自分の山本と誤し、~即時取得が認められる」の部分が誤りである。

  • 9

    金銭の直接占有者は、その占有を正当づける権利を有するか否かに関わりなく、金銭の所有者とみるべきであり、特段の事情のない限り、金銭については即時取得の適用はない。

    妥当である。金銀の直接占有者は、その占有を正当づける権利を有するか否かに関わりなく、金銭の所有者とみるべきであり、特段の事情のない限り、金銭については即時取得の適用はない。

  • 10

    最高裁判所の判例では、登記・登録された船舶や航空機には即時取得が認められないが、自動車については、取引の安全をはかる必要性から、道路運送車両法による登録を受けていても、即時取得が認められるとした。

    道路運転車両法により登録を受けた自動車については、即時取得の適用はない(最判昭62年4月24日)。ただし、未登録の自動車や登録の抹消を受けた自動車については、即時取得が適用される。したがって、本肢の「道路運送車両法による登録を受けていても、即時取得が認められるとした」の部分が誤りである。

  • 11

    最高裁判所の判例では、占有者は、善意で、平穏に、公然と占有をするものと推定されるので、即時取得を主張する占有者は、それらについて立証する必要はないが、無過失であることについては、立証する責任を負うとした。

    占有者は、平穏・公然・善意は推定される(民法186条)が、無過失については規定がない。 しかし、動産を占有する者は権利者であると推定される(民法188条)ので、即時取得のケースでは無過失も推定されることになる(最判昭41年6月9日)。したがって、本肢の「無過失であることについては、立証する責任を負う」の部分が誤りである。

  • 12

    占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができるが、悪意の占有者は、占有回収の訴えを提起することが一切できない。

    占有訴権を行使するのは、自主占有・他主占有、善意占有・悪意占有であるとを問わない。 したがって、「悪意の占有者は、占有回収の訴えを提起することが一切できない」の部分が誤りである。

  • 13

    善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得できるが、善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、占有開始時から悪意の占有者とみなされ、占有開始時からの果実を返還しなければならない。

    善意占有者は、たとえ自己に権原がなくても、占有物から生じる果実を収取する権利がある(民法189条1項)。しかし、本権の訴えにおいて善意の占有者が本権者に敗訴したときは、訴えの提起時から悪意であったことになり、訴えの提起時からの果実返還義務が生じる(民法189条2項)。したがって、「占有開始時から悪意の占有者とみなされ、占有開始時からの果実を返還しなければならない」の部分が誤りである。

  • 14

    占有者が占有物を返還する場合には、占有物の保存のために支出した必要費を回復者から償還させることができるが、悪意の占有者は、回復者に対して償還請求することができない

    占有者はその善意占有・悪意占有を問わず、また、所有の意思の有無を問わず、必要費の全額の償還を請求することができる(民法196条1項)。したがって、「悪意の占有者は、回復者に対して償還請求することができない」の部分が誤りである。

  • 15

    悪意の占有者は、占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失又は傷した場合、その滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償する義務を負う。

    占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、または損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失または損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う(民法191条)。したがって、「現に利益を受けている限度において賠償する義務を負う」の部分が誤りである。

  • 16

    占有者は、その善意、悪意を問わず、占有物の改良のために支出した有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。

    妥当である。占有者はその占有物の価格の増加が現存する場合に限り有益費を償還請求することができる。この場合、占有者の善意・悪意は必要費と同様問わないが、占有者は回復者の選択に従い自己が費やした金額または増価額を償還せしめることができるにすぎない(民法196条2項)

  • 17

    共有物である土地を不法に占有する者に対して、各共有者は、単独で、各自の共有持分の割合に応じた額を限度として損害賠償を請求することができる。

    妥当である。不法占有者に対する各共有者の損害賠償請求の額は、それぞれの共有持分の割合に限定される(最判昭51年9月7日)。

  • 18

    共有物である建物の賃借人が賃料の支払を遅滞したときは、各共有者は、単独で、賃貸借契約を解除することができる

    共有物の賃貸借契約の解除は管理行為にあたるので、その解除は共有者の共有持分の過半数により決することになる(民法252条1項、最判昭39年2月25日)。したがって、「単独で、賃貸借契約を解除することができる」の部分が誤りである。

  • 19

    共有物である土地を5年間分割しない旨の共有者間の合意は、登記をしていなくても、その後に共有持分を譲り受けた者に対抗することができる

    共有物の分割禁止特約は、不動産に課せられた物権的制限であるから、これを特約後の譲愛人に対抗するには登記が必要である(不動産登記法59条6号)。したがって、「登記をしていなくても、その後に共有持分を譲り受けた者に対抗することができる」の部分が誤りである。

  • 20

    物的担保は、担保権設定者が破産したときには効力を失い、この場合担保権者は、各債権者の債権額に比例した弁済を行う破産手続により権利の行使ができる。

    物的担保は、担保権設定者が破産してもその効力は失われず、物的担保を有する者は、その目的物を換価したうえ、他の債権者に優先して弁済を受けることができる。したがって、「担保権設定者が破産したときには効力を失い、この場合担保権者は、各債権者の債権額に比例した弁済を行う破産手続により権利の行使ができる」の部分が誤りである。

  • 21

    質権及び抵当権は、その目的物の売却・賃貸・滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物、あるいは目的物の上に設定した物権の対価に対しても、優先弁済権を及ぼすことができる。

    妥当である。質権、抵当権などの目的物が売却、賃貸または毀損、滅失した場合には、これによって債務者が受ける利益(代金、保険金など)に対して、質権者、抵権者などは権利を行使することができる。一般的に担保物権にはこのような物上代位性が認められるが、留置権には認められない。

  • 22

    民法典に規定されている留置権、質権、抵当権及び譲渡担保を典型担保、民法典上に規定がない担保を非典型担保といい、非典型担保には仮登記担保契約に関する法律に規定する仮登記担保が含まれる。

    民法に規定されている担保物権を典型担保物権といい、留置権、先取特権、質権、抵当権ある。これに対し、民法に規定されていない担保物権を非典型担保物権といい、譲渡担保や仮登記担保などがある。したがって、譲渡担保を典型担保としている点が誤りである。

  • 23

    債務が完済されるまで担保権者が目的物を留置しうる効力を留置的効力といい、これによって間接的に債務の弁済を促そうとするもので、典型担保では留置権にのみこの効力が認められる。

    典型担保物権において留置的効力が認められるのは留置権のほか、質権も認められる。したがって、「典型担保では留置権にのみこの効力が認められる」の部分が誤りである。

  • 24

    担保物権には付従性があり、被担保債権が発生しなければ発生せず、被担保債権が消滅すれば消滅するので、被担保債権の一部の額の弁済を受けると、目的物の全部についてはその権利を行うことはできない。

    担保物権者は償権の全額の弁済を受けるまでは目的物の全部について権利を行うことができ、一部の弁済を受けたからといって担保物権の一部が消滅するものではない(不可分性)。 したがって、「被担保権の一部の額の弁済を受けると、目的物の全部についてはその権利を行うことはできない」の部分が誤りである。

  • 25

    借地権の期間満了に伴い、借地権者Aは、借地権設定者Bに対して有する建物買取請求権を被担保債権として、建物買取請求権の目的である建物のみならず、その敷地についても留置を主張した。

    安当である。判例は、建物については留置権が成立し、土地については留置権は成立しないが、建物を留置できることの反射的効果として敷地についても留置できるとした。よって、Aの主張は認められる。

  • 26

    建物の賃借人Aは、賃料不払を理由に賃貸人Bから賃貸借契約を解除されたが、その後も、その建物を占有する権原のないことを知りながら建物を占有し続け、その間に支出した有益費を被担保債権として、Bに対してその建物の留置を主張した

    判例は、解除された後に必要費、有益費を支出した場合、民法295条2項の「占有が不法行為によって始まった場合」が類推適用され、留置権の主張は認められないとした。したがって、Aの主張は認められない。

  • 27

    Xは、建物をAとBに二重譲渡し、Aが建物の引渡しを受けたが、Bは登記を経た上で、Aに対してその建物の引渡しを求めた。これに対して、Aは、Xに対して有する履行不能を理由とする損害賠償請求権を被担保債権として、Bに対してその建物の留置を主張した。

    判例は、売主の履行不能による損害賠償請求権は、「その物に関して生じた債権」(民法295条1項本文)にはあたらないとして、留置権の主張を認めない。したがって、Aの主張は認められない。

  • 28

    自動車の修理をBから請け負ったAは、請負代金の弁済期が到来していなかったが、自動車の返還を求めるBに対して、Bに対する請負代金の請求権を被担保債権として、当該自動車の留置を主張した。

    目的物に関して生じた債権が未だ弁済期にない場合には、その債権の履行を強制することはできないので、留置権を主張することはできない(民法295条1項但書)。したがって、Aの主張は認められない。

  • 29

    質権は占有を要素とするため、同一の動産に複数の質権が設定されることはない。

    民法 355条において「同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。」と規定しており、これは複数の質権の設定が可能であることを前提としている。したがって、「同一の動産に複数の質権が設定されることはない」の部分が誤りである。

  • 30

    不動産質権者は目的物の使用収益権を有するが、当該目的物の管理費用は必ず質権設定者が負担する。

    不動産権者は、不動産についての使用収益権を有する反面、不動産の管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を行う(民法357条)。したがって、「当該目的物の管理費用は必ず質権設定者が負担する」の部分が誤りである。

  • 31

    質権の設定は債権者にその目的物を引き渡すことによってその効力を生ずるが、この引渡しには簡易の引渡しが含まれる。

    妥当である。質権設定においては、目的物の引渡しが効力発生要件となっているが(民法344条)、この「引渡」は、現実の引渡のみならず、簡易の引渡、指図による占有移転でもよい。しかし、占有改定による「引渡」は禁止される(民法345条)。

  • 32

    動産質権者が質物の占有を第三者によって奪われたときは、占有回収の訴えによらなくても当該質権に基づく返還請求が認められている。

    動産質権者が、第三者に質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回収することができる(民法353条)。なぜなら、動産質権は占有の継続を対抗要件とするために(民法352条)、占有が奪われたときは、もはや質権を第三者に対抗することはできず、占有回収の訴えによるほかはないからである。したがって、「占有回収の訴えによらなくても当該質権に基づく返還請求が認められている」の部分が誤りである。