問題一覧
1
民法187条1項は、「占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。」と定める。CはAの承継人であり、自己の善意占有のみを主張して、民法162条2項による10年の取得時効を主張することができる。本記述では、CがAを単独相続した際、善意無過失で甲土地をAの所有であったと肩じて、取得時効の要件を満たしつつ11年が経過したのであるから、CはBに対して甲土地の時効取得を主張することができる。したがって、「CはBに対し、甲土地の時効取得を主張することはできない」の部分が誤りである。
2
民法166条により、権利を行使できることを知った時から5年および権利を行使できる時から10年で、債権は時効消滅する。本記述においては、AがBに対して有する貸金債権は弁済日から権利行使可能であるので、弁済日より消滅時効は進行する。よって、少なくとも弁済日から5年が経過した時点でAのBに対する債権は時効消滅する。また、債務者Bが所在不明であったとしても、公示送達(民法98条1項)を利用して訴訟を提起することで、時効の完成を猶予ないし更新することが可能であるため、「権利を行使することができない」とはいえない。したがって、「Bは消滅時効を援用してAからの請求を拒むことはできない」の部分が誤りである。
3
判例は、主たる債務者が時効の利益を放棄しても連帯保証人には効力を及ぼさないと判示している。よって、時効利益の放棄は相対効であり、放棄した者に限って援用権を失う。したがって、「連帯保証人であるCは、~消滅時効を援用してAからの請求を拒むことはできない」の部分が誤りである。
4
占有改定は動産物権変動の対抗要件としての引渡しにあたる。したがって、「占有改定は~対抗要件としての引渡しには当たらない」の部分が誤りである。
5
妥当である。各共有者は共有物の全部にいて、その持分に応じた使用をすることができる(民法249条1項)。よって、少数持分権者でも、自己の持分に応じて共有物の全部を使用する権利があり、これに基づいて共有物を占有することができる。したがって、多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡しを求めるためには、その明渡しを求める理由を主張し、立証しなければならない。
6
登記がなくてもBはCに当該土地の時効取得を主張することができる。時効完成時の真の権利者と時効取得者は承継取得の当事者と同視でき、民法177条の予定する対抗関係には立たないからである。したがって、「Cは民法177条の第三者にあたるので、BがCに当該土地の時効取得を主張するには登記が必要である」の部分が誤りである。
7
妥当である。取消後に出現したCと詐欺による意思表示であることを理由に契約を取消したAは民法177条の対抗関係に立ち、登記を先に具備した方が権利を主張できる。
8
他人の山林を自分の山林と誤して探し占有したとしてる、有効な取引行為に基づく占有取得ではないため、即時取得は成立しない。したがって、本肢の「他人の山林を自分の山本と誤し、~即時取得が認められる」の部分が誤りである。
9
妥当である。金銀の直接占有者は、その占有を正当づける権利を有するか否かに関わりなく、金銭の所有者とみるべきであり、特段の事情のない限り、金銭については即時取得の適用はない。
10
道路運転車両法により登録を受けた自動車については、即時取得の適用はない(最判昭62年4月24日)。ただし、未登録の自動車や登録の抹消を受けた自動車については、即時取得が適用される。したがって、本肢の「道路運送車両法による登録を受けていても、即時取得が認められるとした」の部分が誤りである。
11
占有者は、平穏・公然・善意は推定される(民法186条)が、無過失については規定がない。 しかし、動産を占有する者は権利者であると推定される(民法188条)ので、即時取得のケースでは無過失も推定されることになる(最判昭41年6月9日)。したがって、本肢の「無過失であることについては、立証する責任を負う」の部分が誤りである。
12
占有訴権を行使するのは、自主占有・他主占有、善意占有・悪意占有であるとを問わない。 したがって、「悪意の占有者は、占有回収の訴えを提起することが一切できない」の部分が誤りである。
13
善意占有者は、たとえ自己に権原がなくても、占有物から生じる果実を収取する権利がある(民法189条1項)。しかし、本権の訴えにおいて善意の占有者が本権者に敗訴したときは、訴えの提起時から悪意であったことになり、訴えの提起時からの果実返還義務が生じる(民法189条2項)。したがって、「占有開始時から悪意の占有者とみなされ、占有開始時からの果実を返還しなければならない」の部分が誤りである。
14
占有者はその善意占有・悪意占有を問わず、また、所有の意思の有無を問わず、必要費の全額の償還を請求することができる(民法196条1項)。したがって、「悪意の占有者は、回復者に対して償還請求することができない」の部分が誤りである。
15
占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、または損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失または損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う(民法191条)。したがって、「現に利益を受けている限度において賠償する義務を負う」の部分が誤りである。
16
妥当である。占有者はその占有物の価格の増加が現存する場合に限り有益費を償還請求することができる。この場合、占有者の善意・悪意は必要費と同様問わないが、占有者は回復者の選択に従い自己が費やした金額または増価額を償還せしめることができるにすぎない(民法196条2項)
17
妥当である。不法占有者に対する各共有者の損害賠償請求の額は、それぞれの共有持分の割合に限定される(最判昭51年9月7日)。
18
共有物の賃貸借契約の解除は管理行為にあたるので、その解除は共有者の共有持分の過半数により決することになる(民法252条1項、最判昭39年2月25日)。したがって、「単独で、賃貸借契約を解除することができる」の部分が誤りである。
19
共有物の分割禁止特約は、不動産に課せられた物権的制限であるから、これを特約後の譲愛人に対抗するには登記が必要である(不動産登記法59条6号)。したがって、「登記をしていなくても、その後に共有持分を譲り受けた者に対抗することができる」の部分が誤りである。
20
物的担保は、担保権設定者が破産してもその効力は失われず、物的担保を有する者は、その目的物を換価したうえ、他の債権者に優先して弁済を受けることができる。したがって、「担保権設定者が破産したときには効力を失い、この場合担保権者は、各債権者の債権額に比例した弁済を行う破産手続により権利の行使ができる」の部分が誤りである。
21
妥当である。質権、抵当権などの目的物が売却、賃貸または毀損、滅失した場合には、これによって債務者が受ける利益(代金、保険金など)に対して、質権者、抵権者などは権利を行使することができる。一般的に担保物権にはこのような物上代位性が認められるが、留置権には認められない。
22
民法に規定されている担保物権を典型担保物権といい、留置権、先取特権、質権、抵当権ある。これに対し、民法に規定されていない担保物権を非典型担保物権といい、譲渡担保や仮登記担保などがある。したがって、譲渡担保を典型担保としている点が誤りである。
23
典型担保物権において留置的効力が認められるのは留置権のほか、質権も認められる。したがって、「典型担保では留置権にのみこの効力が認められる」の部分が誤りである。
24
担保物権者は償権の全額の弁済を受けるまでは目的物の全部について権利を行うことができ、一部の弁済を受けたからといって担保物権の一部が消滅するものではない(不可分性)。 したがって、「被担保権の一部の額の弁済を受けると、目的物の全部についてはその権利を行うことはできない」の部分が誤りである。
25
安当である。判例は、建物については留置権が成立し、土地については留置権は成立しないが、建物を留置できることの反射的効果として敷地についても留置できるとした。よって、Aの主張は認められる。
26
判例は、解除された後に必要費、有益費を支出した場合、民法295条2項の「占有が不法行為によって始まった場合」が類推適用され、留置権の主張は認められないとした。したがって、Aの主張は認められない。
27
判例は、売主の履行不能による損害賠償請求権は、「その物に関して生じた債権」(民法295条1項本文)にはあたらないとして、留置権の主張を認めない。したがって、Aの主張は認められない。
28
目的物に関して生じた債権が未だ弁済期にない場合には、その債権の履行を強制することはできないので、留置権を主張することはできない(民法295条1項但書)。したがって、Aの主張は認められない。
29
民法 355条において「同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。」と規定しており、これは複数の質権の設定が可能であることを前提としている。したがって、「同一の動産に複数の質権が設定されることはない」の部分が誤りである。
30
不動産権者は、不動産についての使用収益権を有する反面、不動産の管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を行う(民法357条)。したがって、「当該目的物の管理費用は必ず質権設定者が負担する」の部分が誤りである。
31
妥当である。質権設定においては、目的物の引渡しが効力発生要件となっているが(民法344条)、この「引渡」は、現実の引渡のみならず、簡易の引渡、指図による占有移転でもよい。しかし、占有改定による「引渡」は禁止される(民法345条)。
32
動産質権者が、第三者に質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回収することができる(民法353条)。なぜなら、動産質権は占有の継続を対抗要件とするために(民法352条)、占有が奪われたときは、もはや質権を第三者に対抗することはできず、占有回収の訴えによるほかはないからである。したがって、「占有回収の訴えによらなくても当該質権に基づく返還請求が認められている」の部分が誤りである。
憲法 精神の自由
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_ Platonic · 47問 · 1年前憲法 精神の自由
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47問 • 1年前人身の自由
人身の自由
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6問 • 1年前参政権 裁判を受ける権利
参政権 裁判を受ける権利
_ Platonic · 17問 · 1年前参政権 裁判を受ける権利
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17問 • 1年前国会
国会
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37問 • 1年前内閣
内閣
_ Platonic · 19問 · 1年前内閣
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19問 • 1年前裁判所
裁判所
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19問 • 1年前財政・地方自治
財政・地方自治
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26問 • 1年前憲法改正・条約
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6問 • 1年前権利・行為能力
権利・行為能力
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26問 • 1年前法律行為・意思行為、代理
法律行為・意思行為、代理
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31問 • 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
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_ Platonic · 28問 · 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
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28問 • 1年前物権
物権
_ Platonic · 24問 · 1年前物権
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24問 • 1年前占有権〜
占有権〜
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24問 • 1年前担保物権
担保物権
_ Platonic · 61問 · 1年前担保物権
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61問 • 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
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_ Platonic · 39問 · 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
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39問 • 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
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47問 • 1年前契約法
契約法
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77問 • 1年前事務管理・不当利得・不法行為
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37問 • 1年前親族・相続
親族・相続
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46問 • 1年前総論・組織・命令規則・行為
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89問 • 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
_ Platonic · 72問 · 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
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72問 • 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
_ Platonic · 51問 · 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
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51問 • 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
_ Platonic · 79問 · 1年前行政事件訴訟法
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79問 • 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
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33問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 62問 · 1年前国際政治
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62問 • 1年前明治時代
明治時代
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50問 • 1年前日本経済
日本経済
_ Platonic · 47問 · 1年前日本経済
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47問 • 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
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40問 • 1年前財政・厚生
財政・厚生
_ Platonic · 48問 · 1年前財政・厚生
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48問 • 1年前労働・文部科学
労働・文部科学
_ Platonic · 44問 · 1年前労働・文部科学
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44問 • 1年前環境・社会問題
環境・社会問題
_ Platonic · 48問 · 1年前環境・社会問題
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48問 • 1年前平安時代・鎌倉時代
平安時代・鎌倉時代
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39問 • 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
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27問 • 1年前江戸
江戸
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67問 • 1年前明治維新、政策、自由民権運動
明治維新、政策、自由民権運動
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38問 • 1年前明治期の議会、明治外交
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_ Platonic · 30問 · 1年前明治期の議会、明治外交
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30問 • 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
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21問 • 1年前現代日本
現代日本
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34問 • 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
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40問 • 1年前第一次世界大戦〜現代
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41問 • 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
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57問 • 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
世界の土壌・農牧業・林業・水産業
_ Platonic · 36問 · 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
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36問 • 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
鉱物とエネルギー資源・世界の工業
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39問 • 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
_ Platonic · 31問 · 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
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31問 • 1年前アジアの国々
アジアの国々
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37問 • 1年前ヨーロッパ
ヨーロッパ
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43問 • 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
_ Platonic · 43問 · 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
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43問 • 1年前オーストラリア等の国々、日本
オーストラリア等の国々、日本
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オーストラリア等の国々、日本
22問 • 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
_ Platonic · 35問 · 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
35問 • 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
_ Platonic · 18問 · 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
18問 • 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
_ Platonic · 23問 · 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
23問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 32問 · 1年前国際政治
国際政治
32問 • 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
_ Platonic · 33問 · 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
33問 • 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
_ Platonic · 33問 · 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
33問 • 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
_ Platonic · 31問 · 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
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31問 • 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
_ Platonic · 28問 · 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
28問 • 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
_ Platonic · 28問 · 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
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国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
_ Platonic · 23問 · 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
23問 • 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
日本の経済推移の指標、主な経済学説
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日本の経済推移の指標、主な経済学説
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憲法2
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5
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48問 • 1年前憲法level1その3
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その1
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その2
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その2
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行政法level1その4
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その3
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その3
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行政法level1その5
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その5
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その6
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その7
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その8
48問 • 1年前その1
その1
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その1
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その2
86問 • 1年前マクロ経済学
マクロ経済学
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マクロ経済学
74問 • 1年前マクロ経済学2
マクロ経済学2
_ Platonic · 72問 · 1年前マクロ経済学2
マクロ経済学2
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26問 • 1年前問題一覧
1
民法187条1項は、「占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。」と定める。CはAの承継人であり、自己の善意占有のみを主張して、民法162条2項による10年の取得時効を主張することができる。本記述では、CがAを単独相続した際、善意無過失で甲土地をAの所有であったと肩じて、取得時効の要件を満たしつつ11年が経過したのであるから、CはBに対して甲土地の時効取得を主張することができる。したがって、「CはBに対し、甲土地の時効取得を主張することはできない」の部分が誤りである。
2
民法166条により、権利を行使できることを知った時から5年および権利を行使できる時から10年で、債権は時効消滅する。本記述においては、AがBに対して有する貸金債権は弁済日から権利行使可能であるので、弁済日より消滅時効は進行する。よって、少なくとも弁済日から5年が経過した時点でAのBに対する債権は時効消滅する。また、債務者Bが所在不明であったとしても、公示送達(民法98条1項)を利用して訴訟を提起することで、時効の完成を猶予ないし更新することが可能であるため、「権利を行使することができない」とはいえない。したがって、「Bは消滅時効を援用してAからの請求を拒むことはできない」の部分が誤りである。
3
判例は、主たる債務者が時効の利益を放棄しても連帯保証人には効力を及ぼさないと判示している。よって、時効利益の放棄は相対効であり、放棄した者に限って援用権を失う。したがって、「連帯保証人であるCは、~消滅時効を援用してAからの請求を拒むことはできない」の部分が誤りである。
4
占有改定は動産物権変動の対抗要件としての引渡しにあたる。したがって、「占有改定は~対抗要件としての引渡しには当たらない」の部分が誤りである。
5
妥当である。各共有者は共有物の全部にいて、その持分に応じた使用をすることができる(民法249条1項)。よって、少数持分権者でも、自己の持分に応じて共有物の全部を使用する権利があり、これに基づいて共有物を占有することができる。したがって、多数持分権者が少数持分権者に対して共有物の明渡しを求めるためには、その明渡しを求める理由を主張し、立証しなければならない。
6
登記がなくてもBはCに当該土地の時効取得を主張することができる。時効完成時の真の権利者と時効取得者は承継取得の当事者と同視でき、民法177条の予定する対抗関係には立たないからである。したがって、「Cは民法177条の第三者にあたるので、BがCに当該土地の時効取得を主張するには登記が必要である」の部分が誤りである。
7
妥当である。取消後に出現したCと詐欺による意思表示であることを理由に契約を取消したAは民法177条の対抗関係に立ち、登記を先に具備した方が権利を主張できる。
8
他人の山林を自分の山林と誤して探し占有したとしてる、有効な取引行為に基づく占有取得ではないため、即時取得は成立しない。したがって、本肢の「他人の山林を自分の山本と誤し、~即時取得が認められる」の部分が誤りである。
9
妥当である。金銀の直接占有者は、その占有を正当づける権利を有するか否かに関わりなく、金銭の所有者とみるべきであり、特段の事情のない限り、金銭については即時取得の適用はない。
10
道路運転車両法により登録を受けた自動車については、即時取得の適用はない(最判昭62年4月24日)。ただし、未登録の自動車や登録の抹消を受けた自動車については、即時取得が適用される。したがって、本肢の「道路運送車両法による登録を受けていても、即時取得が認められるとした」の部分が誤りである。
11
占有者は、平穏・公然・善意は推定される(民法186条)が、無過失については規定がない。 しかし、動産を占有する者は権利者であると推定される(民法188条)ので、即時取得のケースでは無過失も推定されることになる(最判昭41年6月9日)。したがって、本肢の「無過失であることについては、立証する責任を負う」の部分が誤りである。
12
占有訴権を行使するのは、自主占有・他主占有、善意占有・悪意占有であるとを問わない。 したがって、「悪意の占有者は、占有回収の訴えを提起することが一切できない」の部分が誤りである。
13
善意占有者は、たとえ自己に権原がなくても、占有物から生じる果実を収取する権利がある(民法189条1項)。しかし、本権の訴えにおいて善意の占有者が本権者に敗訴したときは、訴えの提起時から悪意であったことになり、訴えの提起時からの果実返還義務が生じる(民法189条2項)。したがって、「占有開始時から悪意の占有者とみなされ、占有開始時からの果実を返還しなければならない」の部分が誤りである。
14
占有者はその善意占有・悪意占有を問わず、また、所有の意思の有無を問わず、必要費の全額の償還を請求することができる(民法196条1項)。したがって、「悪意の占有者は、回復者に対して償還請求することができない」の部分が誤りである。
15
占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、または損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失または損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う(民法191条)。したがって、「現に利益を受けている限度において賠償する義務を負う」の部分が誤りである。
16
妥当である。占有者はその占有物の価格の増加が現存する場合に限り有益費を償還請求することができる。この場合、占有者の善意・悪意は必要費と同様問わないが、占有者は回復者の選択に従い自己が費やした金額または増価額を償還せしめることができるにすぎない(民法196条2項)
17
妥当である。不法占有者に対する各共有者の損害賠償請求の額は、それぞれの共有持分の割合に限定される(最判昭51年9月7日)。
18
共有物の賃貸借契約の解除は管理行為にあたるので、その解除は共有者の共有持分の過半数により決することになる(民法252条1項、最判昭39年2月25日)。したがって、「単独で、賃貸借契約を解除することができる」の部分が誤りである。
19
共有物の分割禁止特約は、不動産に課せられた物権的制限であるから、これを特約後の譲愛人に対抗するには登記が必要である(不動産登記法59条6号)。したがって、「登記をしていなくても、その後に共有持分を譲り受けた者に対抗することができる」の部分が誤りである。
20
物的担保は、担保権設定者が破産してもその効力は失われず、物的担保を有する者は、その目的物を換価したうえ、他の債権者に優先して弁済を受けることができる。したがって、「担保権設定者が破産したときには効力を失い、この場合担保権者は、各債権者の債権額に比例した弁済を行う破産手続により権利の行使ができる」の部分が誤りである。
21
妥当である。質権、抵当権などの目的物が売却、賃貸または毀損、滅失した場合には、これによって債務者が受ける利益(代金、保険金など)に対して、質権者、抵権者などは権利を行使することができる。一般的に担保物権にはこのような物上代位性が認められるが、留置権には認められない。
22
民法に規定されている担保物権を典型担保物権といい、留置権、先取特権、質権、抵当権ある。これに対し、民法に規定されていない担保物権を非典型担保物権といい、譲渡担保や仮登記担保などがある。したがって、譲渡担保を典型担保としている点が誤りである。
23
典型担保物権において留置的効力が認められるのは留置権のほか、質権も認められる。したがって、「典型担保では留置権にのみこの効力が認められる」の部分が誤りである。
24
担保物権者は償権の全額の弁済を受けるまでは目的物の全部について権利を行うことができ、一部の弁済を受けたからといって担保物権の一部が消滅するものではない(不可分性)。 したがって、「被担保権の一部の額の弁済を受けると、目的物の全部についてはその権利を行うことはできない」の部分が誤りである。
25
安当である。判例は、建物については留置権が成立し、土地については留置権は成立しないが、建物を留置できることの反射的効果として敷地についても留置できるとした。よって、Aの主張は認められる。
26
判例は、解除された後に必要費、有益費を支出した場合、民法295条2項の「占有が不法行為によって始まった場合」が類推適用され、留置権の主張は認められないとした。したがって、Aの主張は認められない。
27
判例は、売主の履行不能による損害賠償請求権は、「その物に関して生じた債権」(民法295条1項本文)にはあたらないとして、留置権の主張を認めない。したがって、Aの主張は認められない。
28
目的物に関して生じた債権が未だ弁済期にない場合には、その債権の履行を強制することはできないので、留置権を主張することはできない(民法295条1項但書)。したがって、Aの主張は認められない。
29
民法 355条において「同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。」と規定しており、これは複数の質権の設定が可能であることを前提としている。したがって、「同一の動産に複数の質権が設定されることはない」の部分が誤りである。
30
不動産権者は、不動産についての使用収益権を有する反面、不動産の管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を行う(民法357条)。したがって、「当該目的物の管理費用は必ず質権設定者が負担する」の部分が誤りである。
31
妥当である。質権設定においては、目的物の引渡しが効力発生要件となっているが(民法344条)、この「引渡」は、現実の引渡のみならず、簡易の引渡、指図による占有移転でもよい。しかし、占有改定による「引渡」は禁止される(民法345条)。
32
動産質権者が、第三者に質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回収することができる(民法353条)。なぜなら、動産質権は占有の継続を対抗要件とするために(民法352条)、占有が奪われたときは、もはや質権を第三者に対抗することはできず、占有回収の訴えによるほかはないからである。したがって、「占有回収の訴えによらなくても当該質権に基づく返還請求が認められている」の部分が誤りである。