問題一覧
1
誤った教示に基づいて審査請求がなされたときは、当該行政庁は審査請求書を処分庁または審査庁になるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない (行政不服審査法22条1項)。したがって、本肢の「当該行政庁は審査請求書を審査請求人に送付し、その旨を処分庁に通知しなければならない」の部分が誤りである。
2
妥当である。行政不服審査法64条3項は、「再審査請求に係る原裁決(審査請求を下し、または棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。」と規定する。
3
行政不服審査法62条1項は「再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。」と規定する。したがって、本記述の「裁決のあった日の翌日から起算して」の部分が誤りである。
4
行政庁の不作為に対する審査請求については、不作為状態が継続する限り、いつでも審査請求が可能とされ、そもそも期間制限がない。したがって、本記述の「天災その他~1年を経過したときはすることができない」の部分が誤りである。
5
妥当である。行政不服審査法3条の規定から、不作為に対する不服申立てができるのは、「法令に基づき行政庁に対して、処分についての申請をした者」に限定されている。
6
記述前半の処分の定義は正しい。記述後半について、前掲判例は、ごみ焼却場の設置行為につき、都自身の内部的手続行為に止まるとして処分性を否定した。 したがって、本記述の「これに該当するといえることから、行政庁の処分に当たる」の部分が誤りである。
7
判例は、供託官が供託物取戻請求を却下する行為につき、民事上の寄託契約の性質を認めつつ、「却下」という文言や特別の不服審査手続を法定していることを根拠にその処分性を認める。したがって、本記述の「行政処分に当たらない」の部分が誤りである。
8
妥当である。判例は、都市計画事業地の周辺住民のうち、本記述のような被害を受けるおそれのある者にも事業認可取消訴訟の原告適格を認め、原告適格を地権者に限定していた従来の判例を変更した。
9
妥当である。判例は本記載の事案について、本記載の通りに判示した。
10
判例は本肢記載の事案について、「町営の土地改良事業の工事がすべて完了し、該事業施行認可処分に係る事業施工地域を原状に回復することが、その社会的、経済的損失を考えると、社会通念上、法的に不可能であるとしても、このような事情は、行政事件訴訟法31条の適用によって考慮されるべき事柄であって、当該認可処分の取消しを求める法律上の利益を消滅させるものではない」と判示した。したがって、本肢の「もはや違法状態を除去することはできないから、当該認可処分の取消しを求める法律上の利益は消減するとした」の部分が誤りである。
11
判例は、公来浴場法が許可制を採用し、距離制限規定を設けたのは、主として「国民保健及び環境衛生」という公共の福祉の見地から出たものであるが、他面、被許可者を濫立による経営の不合理化から守ろうとする意図をも有し、適正な許可制度の運用によって保護されるべき業者の営業上の利益は反射的利益でなく、公衆浴場法によって保護される法的利益であるとして既存の公衆浴場業者の原告適格を肯定する。したがって、「適正な許可制度の運用によって~」以降が誤りである。
12
妥当である。判例(新潟空港訴訟)は本記述のように述べ、新たに付与された定期航空運送事業免許による騒音被害により、社会通念上著しい障害を受けることとなる空港周辺住民に原告適格を認めた。
13
法人税申告更正処分の取消訴訟中に減額再更正処分と具体的根拠を明示した当初額への再々更正処分が行われた場合、その時点から更正処分の取消しの訴えの利益は消滅する。したがって、「当初の更正処分の取消しを求める訴えの利益は失われない」とする部分が誤りである。
14
妥当である。自動車等運転免許証の有効期間の更新に当たり、一般運転者として扱われ、優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は、上記記載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける法律上の地位を否定されたことを理由として、これを回復するため、当該更新処分の取消しを求める訴えの利益を有する。
15
妥当である。判例は、土地区画整理組合の設立の認可は、単に組合の事業計画を確定させるだけのものではなく、その組合の事業施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者をすべて強制的にその組合員とする公法上の法人たる土地区画整理組合を成立せしめ、これに土地区画整理事業を施行する権限を付与する効力を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分であると解するのが相当であるとしている。
16
土地区画整理事業の事業計画の決定について、判例は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点からみても、これを対象とした抗告訴訟を認めるのが合理的であるとしている。したがって、「特定個人に向けられた具体的な処分ではなく~抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない」の部分が誤りである。
17
国有財産の払下げについて、判例は、私法上の売買と解すべきであるとし、当該払下げが売渡申請書の提出、これに対する払下許可の形式をとっているからといって、払下行為の法律上の性質に影響を及ぼすものではないとしている。したがって、「行政庁が優越的地位に基づいて行う〜抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる」の部分が誤りである。
18
公の施設である保育所を廃止することを内容とする条例の制定行為について、判例は、現に保育を受けている児童及びその保護者は、保育の実施期間が満了するまでの間は当該保育所における保育を受けることを期待し得る法的地位を有するものということができるとしたうえで、同条例は、当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせるものであるとし、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとしている。したがって、「市の設置する~条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たることはない」の部分が誤りである。
19
自転車競技法に基づく場外車券販売施設の設置許可の取消訴訟について判例は、場外施設の設置、運営に伴い著しい業務上の支障が生じるおそれがあると位置的に認められる医療施設等の開設者は原告適格を有するが、それ以外の周辺住民、事業者及び医療施設等の利用者は原告適格を有しないとした(場外車券発売施設設置許可取消請求事件)。したがって、本記述の「居住する者は~原告適格を有する」の部分が誤りである。
20
風俗営業制限地域に居住する者は、新規業者への風俗営業の許可の取り消しを求める原告適格を有しない(風俗営業許可処分取消請求事件)。したがって、本記述の「原告適格を有する」の部分が誤りである。
21
妥当である。なお、原則は、処分・裁決があったことを知った日から6ヶ月以内に訴訟提起されなければならない。但し、正当な事由があればそれ以降でも提起できる(行政事件訴訟法14条1項)。
22
23
取消訴訟の裁判管轄は本肢で挙げられたもの以外にも認められている(たとえば原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所等、行政事件訴訟法12条参照)。したがって、本記述の「それ以外~認められていない」の部分が誤りである。
24
書面で処分・裁決をする場合には、書面で教示しなければならない(行政事件訴訟法46条2項)。したがって、本記述の「相手方から~求められたときに限り」の部分が誤りである。
25
妥当である。判例は、源泉徴収による所得税についての納税の告知は、課税処分たる性質を有しないとしつつも、確定した税額がいくばくであるかについての税務署長の意見が初めて公にされるものであるから、抗告訴訟の対象となるとしている。
26
判例は、関税定率法に基づく税関長の通知は、輸入申告に対する行政庁側の最終的な拒否の態度を表明するものであり、実質的な拒否処分として機能しているから、抗告訴訟の対象となるとしている。したがって、本記述の「輸入申告者自身の~の対象とならない。」の部分が誤りである。
27
判例は、本肢のような通達は、専ら行政機関を拘束するにとどまり、国民は直接これに拘束されることはないから行政処分にはあたらないとしている。したがって、本記述の「当該通達の取消しを求める訴えを提起することができる。」の部分が誤りである。
28
判例は、場外車券販売施設の設置、運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる医療施設等の開設者には原告適格を肯定しているが、それ以外の周辺住民や事業者の原告適格は否定している。したがって、本肢の「当該場外車券発売施設の~原告適格を有する」の部分が誤りである。
29
判例は、「供託事務を取り扱うのは国家機関である供託官であり、供託官が弁済者から供託金取戻の請求を受けた場合において、その請求を理由がないと認めるときは、これを却下しなければならず、却下処分を不当とする者は審査請求をすることができ、審査請求を理由ありとするときは供託官に相当の処分を命ずることを要する。したがって、このような実定法が存するかぎりにおいては、供託官が供託金取戻請求を理由がないと認めて却下した行為は行政処分であり、弁済者は却下行為が権限のある機関によって取り消されるまでは供託金を取り戻すことができない」と判示する。したがって、本記述の「専ら私法上の法律行為と~行政処分に当たらない」の部分が誤りである。
30
妥当である。判例は、労災就学援護費の支給又は不支給の決定につき処分性を認めている。
31
妥当である。判例は、運輸大臣のした日本鉄道建設公団に対する新幹線工事実施計画の認可につき処分性を否定する。
32
判例は、「本件条例には、請求者が請求に係る公文書の内容を知り、又はその写しを取得している場合に当該公文書の公開を制限する趣旨の規定は存在しない」。したがって、「請求に係る公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出されたとしても、当該公文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅するものではない」と判示する。したがって、本記述の「訴えの利益は失われる」の部分が誤りである。
33
(朝日訴訟)は、生活保護法の規定に基づき被保護者が国から生活保護を受けるのは、単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、保護受給権とも称すべき法的権利であると解されるが、この権利は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられた一身専属の権利であって、他にこれを譲渡することもできず、相続の対象ともならないとしている。したがって、本記述の「相続性は否定されないと解される」「相続人はその訴訟を承継することができ、当該裁決の取消しを求める訴えの利益は消滅しない」の部分が誤りである。
34
妥当である。平成16年改正前の行政事件訴訟法は、取消訴訟の管轄について「その行政庁の所在地の裁判所の管轄に属する」と限定されていたが、改正後の行政事件訴訟法は、原告の便宜を図り、本肢のように拡大した。
35
行政行為には公定力があり、これに基づいて利害関係・法律関係が形成されるから、比較的短期間内にのみ訴訟の提起を認めることによって行政行為の安定性が確保できる。取消訴訟においても出訴期間が定められているが、主観的出訴期間・客観的出訴期間ともに、正当な理由があれば出訴期間経過後も取消訴訟の提起ができる旨、規定している。したがって、「いかなる場合であっても提起することができない」という部分が誤りである。
36
行政事件訴訟において原告は一般人であることが多いのに対し被告は行政庁・行政主体であるため証拠収集能力などで格差が生じる。そこで、訴訟当事者の実質的平等を図るため、裁判所に職権による証拠調べを認めており、証拠調べの結果については、当事者の意見をきかなければならない。したがって、「当事者の意見をきく必要はない」という部分が誤りである。
37
取消訴訟は、処分または裁決をした行政庁が所属する国または公共団体を被告として提訴しなければならないが、当該処分または裁決をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合は、当該行政庁を被告として提訴しなければならない(同2項)。処分と裁決で被告適格を分けていない。したがって、「当該処分をした行政庁を被告として提訴しなければならない」の部分が誤りである。
38
紛争当事者の主張により、民事上の所有権確認の訴えなどより無効確認の訴えのほうが「より直機的で適切である」場合には、無効等確認の訴えが認められる。 したがって、本記述の「当該換地処分の無効確認を求める訴えを提起することはできない」とする点が誤りである。
39
判例は、「原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らして行うべきである」とする。したがって、本記述の「許可処分が行われた当時の科学技術水準に照らして行うべきであるとする」とする点が誤りである。
40
妥当である(最判昭41年2月8日)。
41
妥当である。
42
行政事件訴訟において、裁判所に一定の職権主義(職権証拠調べ)を認めている。もっとも、職権証拠調べは裁判所の義務ではなく、裁判所が証拠につき十分な心証を得られたならば、職権によって証拠を調べる必要もない。したがって、本記述の「職権で、証拠調べをしなければならない」の部分が誤りである。
43
妥当である。処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
44
判例は「都市計画区域内において工業地域に指定する決定の有する効果は、該地域内の不特定多数者に対する一般的抽象的なものにすぎず、このことから直ちに個人に対する具体的な権利侵害があったものとは認められない」として、抗告訴訟の対象となる行政処分にはあたらないとした。したがって、本記述は全般に誤りである。
45
審査請求前置主義が採られている場合、審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないときは、ただちに取消訴訟を提起できる。したがって、「6か月を経過しても裁決がないときは」の部分が誤りである。
46
妥当である。処分性の要件について、判例は本肢のように判示している。
47
判例は、反則金の納付の通告について、通告を受けた者において通告に係る反則金を納付すべき法律上の義務が生じるわけではないことなどから、処分性を否定している。したがって、「当該通告は~判例である」の部分が誤りである。
48
違法判断の基準時について、判例は処分時説に立ち、行政処分が行われた後、法律が改正されたからといって、行政庁は改正法律によって行政処分をしたのではないから、裁判所が改正後の法律によって行政処分の当否を判断することはできないとする。したがって、「裁判所は改正後の~判例である」の部分が誤りである。
49
裁判所は、当事者もしくは第三者の申立てによる場合のみならず、職権で第三者を訴訟に参加させることもできる。したがって、「当事者若しくは~あった場合に限り」の部分が誤りである。
憲法 精神の自由
憲法 精神の自由
_ Platonic · 47問 · 1年前憲法 精神の自由
憲法 精神の自由
47問 • 1年前人身の自由
人身の自由
_ Platonic · 6問 · 1年前人身の自由
人身の自由
6問 • 1年前参政権 裁判を受ける権利
参政権 裁判を受ける権利
_ Platonic · 17問 · 1年前参政権 裁判を受ける権利
参政権 裁判を受ける権利
17問 • 1年前国会
国会
_ Platonic · 37問 · 1年前国会
国会
37問 • 1年前内閣
内閣
_ Platonic · 19問 · 1年前内閣
内閣
19問 • 1年前裁判所
裁判所
_ Platonic · 19問 · 1年前裁判所
裁判所
19問 • 1年前財政・地方自治
財政・地方自治
_ Platonic · 26問 · 1年前財政・地方自治
財政・地方自治
26問 • 1年前憲法改正・条約
憲法改正・条約
_ Platonic · 6問 · 1年前憲法改正・条約
憲法改正・条約
6問 • 1年前権利・行為能力
権利・行為能力
_ Platonic · 26問 · 1年前権利・行為能力
権利・行為能力
26問 • 1年前法律行為・意思行為、代理
法律行為・意思行為、代理
_ Platonic · 31問 · 1年前法律行為・意思行為、代理
法律行為・意思行為、代理
31問 • 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
無効・取消し、条件・期間・期限、時効
_ Platonic · 28問 · 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
無効・取消し、条件・期間・期限、時効
28問 • 1年前物権
物権
_ Platonic · 24問 · 1年前物権
物権
24問 • 1年前占有権〜
占有権〜
_ Platonic · 24問 · 1年前占有権〜
占有権〜
24問 • 1年前担保物権
担保物権
_ Platonic · 61問 · 1年前担保物権
担保物権
61問 • 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
_ Platonic · 39問 · 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
39問 • 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
_ Platonic · 47問 · 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
47問 • 1年前契約法
契約法
_ Platonic · 77問 · 1年前契約法
契約法
77問 • 1年前事務管理・不当利得・不法行為
事務管理・不当利得・不法行為
_ Platonic · 37問 · 1年前事務管理・不当利得・不法行為
事務管理・不当利得・不法行為
37問 • 1年前親族・相続
親族・相続
_ Platonic · 46問 · 1年前親族・相続
親族・相続
46問 • 1年前総論・組織・命令規則・行為
総論・組織・命令規則・行為
_ Platonic · 89問 · 1年前総論・組織・命令規則・行為
総論・組織・命令規則・行為
89問 • 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
_ Platonic · 72問 · 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
72問 • 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
_ Platonic · 51問 · 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
51問 • 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
_ Platonic · 79問 · 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
79問 • 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
_ Platonic · 33問 · 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
33問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 62問 · 1年前国際政治
国際政治
62問 • 1年前明治時代
明治時代
_ Platonic · 50問 · 1年前明治時代
明治時代
50問 • 1年前日本経済
日本経済
_ Platonic · 47問 · 1年前日本経済
日本経済
47問 • 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
_ Platonic · 40問 · 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
40問 • 1年前財政・厚生
財政・厚生
_ Platonic · 48問 · 1年前財政・厚生
財政・厚生
48問 • 1年前労働・文部科学
労働・文部科学
_ Platonic · 44問 · 1年前労働・文部科学
労働・文部科学
44問 • 1年前環境・社会問題
環境・社会問題
_ Platonic · 48問 · 1年前環境・社会問題
環境・社会問題
48問 • 1年前平安時代・鎌倉時代
平安時代・鎌倉時代
_ Platonic · 39問 · 1年前平安時代・鎌倉時代
平安時代・鎌倉時代
39問 • 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
室町〜戦国時代、織豊時代
_ Platonic · 27問 · 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
室町〜戦国時代、織豊時代
27問 • 1年前江戸
江戸
_ Platonic · 67問 · 1年前江戸
江戸
67問 • 1年前明治維新、政策、自由民権運動
明治維新、政策、自由民権運動
_ Platonic · 38問 · 1年前明治維新、政策、自由民権運動
明治維新、政策、自由民権運動
38問 • 1年前明治期の議会、明治外交
明治期の議会、明治外交
_ Platonic · 30問 · 1年前明治期の議会、明治外交
明治期の議会、明治外交
30問 • 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
_ Platonic · 21問 · 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
21問 • 1年前現代日本
現代日本
_ Platonic · 34問 · 1年前現代日本
現代日本
34問 • 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
_ Platonic · 40問 · 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
40問 • 1年前第一次世界大戦〜現代
第一次世界大戦〜現代
_ Platonic · 41問 · 1年前第一次世界大戦〜現代
第一次世界大戦〜現代
41問 • 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
_ Platonic · 57問 · 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
57問 • 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
世界の土壌・農牧業・林業・水産業
_ Platonic · 36問 · 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
世界の土壌・農牧業・林業・水産業
36問 • 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
鉱物とエネルギー資源・世界の工業
_ Platonic · 39問 · 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
鉱物とエネルギー資源・世界の工業
39問 • 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
_ Platonic · 31問 · 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
31問 • 1年前アジアの国々
アジアの国々
_ Platonic · 37問 · 1年前アジアの国々
アジアの国々
37問 • 1年前ヨーロッパ
ヨーロッパ
_ Platonic · 43問 · 1年前ヨーロッパ
ヨーロッパ
43問 • 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
_ Platonic · 43問 · 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
43問 • 1年前オーストラリア等の国々、日本
オーストラリア等の国々、日本
_ Platonic · 22問 · 1年前オーストラリア等の国々、日本
オーストラリア等の国々、日本
22問 • 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
_ Platonic · 35問 · 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
35問 • 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
_ Platonic · 18問 · 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
18問 • 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
_ Platonic · 23問 · 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
23問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 32問 · 1年前国際政治
国際政治
32問 • 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
_ Platonic · 33問 · 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
33問 • 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
_ Platonic · 33問 · 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
33問 • 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
_ Platonic · 31問 · 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
31問 • 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
_ Platonic · 28問 · 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
28問 • 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
_ Platonic · 28問 · 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
28問 • 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
_ Platonic · 23問 · 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
23問 • 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
日本の経済推移の指標、主な経済学説
_ Platonic · 14問 · 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
日本の経済推移の指標、主な経済学説
14問 • 1年前憲法2
憲法2
_ Platonic · 17問 · 1年前憲法2
憲法2
17問 • 1年前1
1
_ Platonic · 29問 · 1年前1
1
29問 • 1年前2
2
_ Platonic · 32問 · 1年前2
2
32問 • 1年前3
3
_ Platonic · 30問 · 1年前3
3
30問 • 1年前4
4
_ Platonic · 31問 · 1年前4
4
31問 • 1年前5
5
_ Platonic · 14問 · 1年前5
5
14問 • 1年前1
1
_ Platonic · 31問 · 1年前1
1
31問 • 1年前2
2
_ Platonic · 33問 · 1年前2
2
33問 • 1年前憲法level1
憲法level1
_ Platonic · 40問 · 1年前憲法level1
憲法level1
40問 • 1年前憲法level1その2
憲法level1その2
_ Platonic · 48問 · 1年前憲法level1その2
憲法level1その2
48問 • 1年前憲法level1その3
憲法level1その3
_ Platonic · 46問 · 1年前憲法level1その3
憲法level1その3
46問 • 1年前憲法level1その4
憲法level1その4
_ Platonic · 22問 · 1年前憲法level1その4
憲法level1その4
22問 • 1年前民法level1
民法level1
_ Platonic · 40問 · 1年前民法level1
民法level1
40問 • 1年前民法level1その2
民法level1その2
_ Platonic · 44問 · 1年前民法level1その2
民法level1その2
44問 • 1年前民法level1その3
民法level1その3
_ Platonic · 62問 · 1年前民法level1その3
民法level1その3
62問 • 1年前民法level1その4
民法level1その4
_ Platonic · 44問 · 1年前民法level1その4
民法level1その4
44問 • 1年前民法level1その5
民法level1その5
_ Platonic · 43問 · 1年前民法level1その5
民法level1その5
43問 • 1年前民法level1その6
民法level1その6
_ Platonic · 28問 · 1年前民法level1その6
民法level1その6
28問 • 1年前行政法level1その1
行政法level1その1
_ Platonic · 50問 · 1年前行政法level1その1
行政法level1その1
50問 • 1年前行政法level1その2
行政法level1その2
_ Platonic · 47問 · 1年前行政法level1その2
行政法level1その2
47問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 85問 · 1年前その1
その1
85問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 74問 · 1年前その2
その2
74問 • 1年前行政法level1その4
行政法level1その4
_ Platonic · 39問 · 1年前行政法level1その4
行政法level1その4
39問 • 1年前その3
その3
_ Platonic · 72問 · 1年前その3
その3
72問 • 1年前行政法level1その5
行政法level1その5
_ Platonic · 14問 · 1年前行政法level1その5
行政法level1その5
14問 • 1年前その4
その4
_ Platonic · 69問 · 1年前その4
その4
69問 • 1年前その5
その5
_ Platonic · 66問 · 1年前その5
その5
66問 • 1年前その6
その6
_ Platonic · 59問 · 1年前その6
その6
59問 • 1年前その7
その7
_ Platonic · 66問 · 1年前その7
その7
66問 • 1年前その8
その8
_ Platonic · 48問 · 1年前その8
その8
48問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 81問 · 1年前その1
その1
81問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 86問 · 1年前その2
その2
86問 • 1年前マクロ経済学
マクロ経済学
_ Platonic · 74問 · 1年前マクロ経済学
マクロ経済学
74問 • 1年前マクロ経済学2
マクロ経済学2
_ Platonic · 72問 · 1年前マクロ経済学2
マクロ経済学2
72問 • 1年前ミクロ経済学
ミクロ経済学
_ Platonic · 57問 · 1年前ミクロ経済学
ミクロ経済学
57問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 75問 · 1年前その1
その1
75問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 83問 · 1年前その2
その2
83問 • 1年前その3
その3
_ Platonic · 64問 · 1年前その3
その3
64問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 89問 · 1年前その1
その1
89問 • 1年前憲法
憲法
_ Platonic · 26問 · 1年前憲法
憲法
26問 • 1年前問題一覧
1
誤った教示に基づいて審査請求がなされたときは、当該行政庁は審査請求書を処分庁または審査庁になるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない (行政不服審査法22条1項)。したがって、本肢の「当該行政庁は審査請求書を審査請求人に送付し、その旨を処分庁に通知しなければならない」の部分が誤りである。
2
妥当である。行政不服審査法64条3項は、「再審査請求に係る原裁決(審査請求を下し、または棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。」と規定する。
3
行政不服審査法62条1項は「再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。」と規定する。したがって、本記述の「裁決のあった日の翌日から起算して」の部分が誤りである。
4
行政庁の不作為に対する審査請求については、不作為状態が継続する限り、いつでも審査請求が可能とされ、そもそも期間制限がない。したがって、本記述の「天災その他~1年を経過したときはすることができない」の部分が誤りである。
5
妥当である。行政不服審査法3条の規定から、不作為に対する不服申立てができるのは、「法令に基づき行政庁に対して、処分についての申請をした者」に限定されている。
6
記述前半の処分の定義は正しい。記述後半について、前掲判例は、ごみ焼却場の設置行為につき、都自身の内部的手続行為に止まるとして処分性を否定した。 したがって、本記述の「これに該当するといえることから、行政庁の処分に当たる」の部分が誤りである。
7
判例は、供託官が供託物取戻請求を却下する行為につき、民事上の寄託契約の性質を認めつつ、「却下」という文言や特別の不服審査手続を法定していることを根拠にその処分性を認める。したがって、本記述の「行政処分に当たらない」の部分が誤りである。
8
妥当である。判例は、都市計画事業地の周辺住民のうち、本記述のような被害を受けるおそれのある者にも事業認可取消訴訟の原告適格を認め、原告適格を地権者に限定していた従来の判例を変更した。
9
妥当である。判例は本記載の事案について、本記載の通りに判示した。
10
判例は本肢記載の事案について、「町営の土地改良事業の工事がすべて完了し、該事業施行認可処分に係る事業施工地域を原状に回復することが、その社会的、経済的損失を考えると、社会通念上、法的に不可能であるとしても、このような事情は、行政事件訴訟法31条の適用によって考慮されるべき事柄であって、当該認可処分の取消しを求める法律上の利益を消滅させるものではない」と判示した。したがって、本肢の「もはや違法状態を除去することはできないから、当該認可処分の取消しを求める法律上の利益は消減するとした」の部分が誤りである。
11
判例は、公来浴場法が許可制を採用し、距離制限規定を設けたのは、主として「国民保健及び環境衛生」という公共の福祉の見地から出たものであるが、他面、被許可者を濫立による経営の不合理化から守ろうとする意図をも有し、適正な許可制度の運用によって保護されるべき業者の営業上の利益は反射的利益でなく、公衆浴場法によって保護される法的利益であるとして既存の公衆浴場業者の原告適格を肯定する。したがって、「適正な許可制度の運用によって~」以降が誤りである。
12
妥当である。判例(新潟空港訴訟)は本記述のように述べ、新たに付与された定期航空運送事業免許による騒音被害により、社会通念上著しい障害を受けることとなる空港周辺住民に原告適格を認めた。
13
法人税申告更正処分の取消訴訟中に減額再更正処分と具体的根拠を明示した当初額への再々更正処分が行われた場合、その時点から更正処分の取消しの訴えの利益は消滅する。したがって、「当初の更正処分の取消しを求める訴えの利益は失われない」とする部分が誤りである。
14
妥当である。自動車等運転免許証の有効期間の更新に当たり、一般運転者として扱われ、優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は、上記記載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける法律上の地位を否定されたことを理由として、これを回復するため、当該更新処分の取消しを求める訴えの利益を有する。
15
妥当である。判例は、土地区画整理組合の設立の認可は、単に組合の事業計画を確定させるだけのものではなく、その組合の事業施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者をすべて強制的にその組合員とする公法上の法人たる土地区画整理組合を成立せしめ、これに土地区画整理事業を施行する権限を付与する効力を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分であると解するのが相当であるとしている。
16
土地区画整理事業の事業計画の決定について、判例は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点からみても、これを対象とした抗告訴訟を認めるのが合理的であるとしている。したがって、「特定個人に向けられた具体的な処分ではなく~抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない」の部分が誤りである。
17
国有財産の払下げについて、判例は、私法上の売買と解すべきであるとし、当該払下げが売渡申請書の提出、これに対する払下許可の形式をとっているからといって、払下行為の法律上の性質に影響を及ぼすものではないとしている。したがって、「行政庁が優越的地位に基づいて行う〜抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる」の部分が誤りである。
18
公の施設である保育所を廃止することを内容とする条例の制定行為について、判例は、現に保育を受けている児童及びその保護者は、保育の実施期間が満了するまでの間は当該保育所における保育を受けることを期待し得る法的地位を有するものということができるとしたうえで、同条例は、当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る上記の法的地位を奪う結果を生じさせるものであるとし、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとしている。したがって、「市の設置する~条例の制定行為が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たることはない」の部分が誤りである。
19
自転車競技法に基づく場外車券販売施設の設置許可の取消訴訟について判例は、場外施設の設置、運営に伴い著しい業務上の支障が生じるおそれがあると位置的に認められる医療施設等の開設者は原告適格を有するが、それ以外の周辺住民、事業者及び医療施設等の利用者は原告適格を有しないとした(場外車券発売施設設置許可取消請求事件)。したがって、本記述の「居住する者は~原告適格を有する」の部分が誤りである。
20
風俗営業制限地域に居住する者は、新規業者への風俗営業の許可の取り消しを求める原告適格を有しない(風俗営業許可処分取消請求事件)。したがって、本記述の「原告適格を有する」の部分が誤りである。
21
妥当である。なお、原則は、処分・裁決があったことを知った日から6ヶ月以内に訴訟提起されなければならない。但し、正当な事由があればそれ以降でも提起できる(行政事件訴訟法14条1項)。
22
23
取消訴訟の裁判管轄は本肢で挙げられたもの以外にも認められている(たとえば原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所等、行政事件訴訟法12条参照)。したがって、本記述の「それ以外~認められていない」の部分が誤りである。
24
書面で処分・裁決をする場合には、書面で教示しなければならない(行政事件訴訟法46条2項)。したがって、本記述の「相手方から~求められたときに限り」の部分が誤りである。
25
妥当である。判例は、源泉徴収による所得税についての納税の告知は、課税処分たる性質を有しないとしつつも、確定した税額がいくばくであるかについての税務署長の意見が初めて公にされるものであるから、抗告訴訟の対象となるとしている。
26
判例は、関税定率法に基づく税関長の通知は、輸入申告に対する行政庁側の最終的な拒否の態度を表明するものであり、実質的な拒否処分として機能しているから、抗告訴訟の対象となるとしている。したがって、本記述の「輸入申告者自身の~の対象とならない。」の部分が誤りである。
27
判例は、本肢のような通達は、専ら行政機関を拘束するにとどまり、国民は直接これに拘束されることはないから行政処分にはあたらないとしている。したがって、本記述の「当該通達の取消しを求める訴えを提起することができる。」の部分が誤りである。
28
判例は、場外車券販売施設の設置、運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる医療施設等の開設者には原告適格を肯定しているが、それ以外の周辺住民や事業者の原告適格は否定している。したがって、本肢の「当該場外車券発売施設の~原告適格を有する」の部分が誤りである。
29
判例は、「供託事務を取り扱うのは国家機関である供託官であり、供託官が弁済者から供託金取戻の請求を受けた場合において、その請求を理由がないと認めるときは、これを却下しなければならず、却下処分を不当とする者は審査請求をすることができ、審査請求を理由ありとするときは供託官に相当の処分を命ずることを要する。したがって、このような実定法が存するかぎりにおいては、供託官が供託金取戻請求を理由がないと認めて却下した行為は行政処分であり、弁済者は却下行為が権限のある機関によって取り消されるまでは供託金を取り戻すことができない」と判示する。したがって、本記述の「専ら私法上の法律行為と~行政処分に当たらない」の部分が誤りである。
30
妥当である。判例は、労災就学援護費の支給又は不支給の決定につき処分性を認めている。
31
妥当である。判例は、運輸大臣のした日本鉄道建設公団に対する新幹線工事実施計画の認可につき処分性を否定する。
32
判例は、「本件条例には、請求者が請求に係る公文書の内容を知り、又はその写しを取得している場合に当該公文書の公開を制限する趣旨の規定は存在しない」。したがって、「請求に係る公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出されたとしても、当該公文書の非公開決定の取消しを求める訴えの利益は消滅するものではない」と判示する。したがって、本記述の「訴えの利益は失われる」の部分が誤りである。
33
(朝日訴訟)は、生活保護法の規定に基づき被保護者が国から生活保護を受けるのは、単なる国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、保護受給権とも称すべき法的権利であると解されるが、この権利は、被保護者自身の最低限度の生活を維持するために当該個人に与えられた一身専属の権利であって、他にこれを譲渡することもできず、相続の対象ともならないとしている。したがって、本記述の「相続性は否定されないと解される」「相続人はその訴訟を承継することができ、当該裁決の取消しを求める訴えの利益は消滅しない」の部分が誤りである。
34
妥当である。平成16年改正前の行政事件訴訟法は、取消訴訟の管轄について「その行政庁の所在地の裁判所の管轄に属する」と限定されていたが、改正後の行政事件訴訟法は、原告の便宜を図り、本肢のように拡大した。
35
行政行為には公定力があり、これに基づいて利害関係・法律関係が形成されるから、比較的短期間内にのみ訴訟の提起を認めることによって行政行為の安定性が確保できる。取消訴訟においても出訴期間が定められているが、主観的出訴期間・客観的出訴期間ともに、正当な理由があれば出訴期間経過後も取消訴訟の提起ができる旨、規定している。したがって、「いかなる場合であっても提起することができない」という部分が誤りである。
36
行政事件訴訟において原告は一般人であることが多いのに対し被告は行政庁・行政主体であるため証拠収集能力などで格差が生じる。そこで、訴訟当事者の実質的平等を図るため、裁判所に職権による証拠調べを認めており、証拠調べの結果については、当事者の意見をきかなければならない。したがって、「当事者の意見をきく必要はない」という部分が誤りである。
37
取消訴訟は、処分または裁決をした行政庁が所属する国または公共団体を被告として提訴しなければならないが、当該処分または裁決をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合は、当該行政庁を被告として提訴しなければならない(同2項)。処分と裁決で被告適格を分けていない。したがって、「当該処分をした行政庁を被告として提訴しなければならない」の部分が誤りである。
38
紛争当事者の主張により、民事上の所有権確認の訴えなどより無効確認の訴えのほうが「より直機的で適切である」場合には、無効等確認の訴えが認められる。 したがって、本記述の「当該換地処分の無効確認を求める訴えを提起することはできない」とする点が誤りである。
39
判例は、「原子炉施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らして行うべきである」とする。したがって、本記述の「許可処分が行われた当時の科学技術水準に照らして行うべきであるとする」とする点が誤りである。
40
妥当である(最判昭41年2月8日)。
41
妥当である。
42
行政事件訴訟において、裁判所に一定の職権主義(職権証拠調べ)を認めている。もっとも、職権証拠調べは裁判所の義務ではなく、裁判所が証拠につき十分な心証を得られたならば、職権によって証拠を調べる必要もない。したがって、本記述の「職権で、証拠調べをしなければならない」の部分が誤りである。
43
妥当である。処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
44
判例は「都市計画区域内において工業地域に指定する決定の有する効果は、該地域内の不特定多数者に対する一般的抽象的なものにすぎず、このことから直ちに個人に対する具体的な権利侵害があったものとは認められない」として、抗告訴訟の対象となる行政処分にはあたらないとした。したがって、本記述は全般に誤りである。
45
審査請求前置主義が採られている場合、審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないときは、ただちに取消訴訟を提起できる。したがって、「6か月を経過しても裁決がないときは」の部分が誤りである。
46
妥当である。処分性の要件について、判例は本肢のように判示している。
47
判例は、反則金の納付の通告について、通告を受けた者において通告に係る反則金を納付すべき法律上の義務が生じるわけではないことなどから、処分性を否定している。したがって、「当該通告は~判例である」の部分が誤りである。
48
違法判断の基準時について、判例は処分時説に立ち、行政処分が行われた後、法律が改正されたからといって、行政庁は改正法律によって行政処分をしたのではないから、裁判所が改正後の法律によって行政処分の当否を判断することはできないとする。したがって、「裁判所は改正後の~判例である」の部分が誤りである。
49
裁判所は、当事者もしくは第三者の申立てによる場合のみならず、職権で第三者を訴訟に参加させることもできる。したがって、「当事者若しくは~あった場合に限り」の部分が誤りである。