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問題一覧
1
未決拘禁者に対して新聞紙、図書等の閲読の自由のような精神的自由権の性質を有する権利を制限することは、およそ合理的で必要やむを得ない限度を越えるものとして許されないとするのが最高裁判所の判例である。
未決拘禁者に対する新聞閲読の制限は、監獄内の規律・秩序を維持する上で放置できない程度の障害が発生する「相当の蓋然性」がある場合
2
憲法に列挙されていないが憲法第13条によって基礎付けられる、いわゆる新しい人権については、具体的権利性を持たないと解されており、判例も本人の承諾なしにみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由について、当該自由は憲法第13条によって保障されるものではないとし、その具体的権利性を否定している。
憲法上の明示的規定は無いが、判例や他条項の応用により生み出される「新しい人権」は、プライバシー権など具体的権利性を有しているものがある。また判例は、憲法13条は「国民の私生活上の自由が、警察権等の国家権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものということができる。そして、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する」としている。
3
外国国賓による講演会への出席希望者をあらかじめ把握するため、主催者である大学が学生に提供を求めた学籍番号、氏名、住所及び電話番号は、秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではないにせよ、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となるとするのが判例である。
妥当である
4
民法第723条にいわゆる「他人の名誉を毀損した者に対して被害者の名誉を回復するに適当な処分」として謝罪広告を新聞紙等に掲載すべきことを加害者に命ずる判決は、その広告の内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものにあっては、これを強制執行することも許されるとするのが判例である。
妥当である
5
信教の自由には、個人が単独でまたは他の者と共同して宗教上の祝典、儀式その他の宗教的行為を行う自由が含まれるが、これは信仰の自由とは異なり公共の安全や公の秩序または他者の権利および自由を保護するために必要な制約に服する
妥当である。信仰の自由は内心の自由に含まれ、内心にとどまるかぎりは絶対的な保障を受けるが、宗教的行為を行う自由は外部に現れるものであるので、公共の安全などの制約に服する。
6
国が特定の宗教のための宗教教育を行うことは、それが強制にわたる場合には憲法に違反するが、国民には自己の選択する宗教教育を受ける自由および自分の子に宗教教育を施す自由が保障されているから、国が特定の宗教教育を行う学校を設置し希望者を入学させることは、憲法が禁止する宗教的活動に当たらない。
国が特定の宗教教育を行う学校を設置することは、その宗教に対する援助・助長・促進という効果が生じるので、宗教的行為にあたる。したがって、本肢の「憲法が禁止する宗教的活動に当たらない」の部分が誤りである。
7
国の行為が憲法の禁止する宗教的活動に該当するか否かについては、当該行為の主宰者、式次第といった外形的要素を基準に客観的に判断すべきであり、行為者の主観的目的や当該行為が他宗教に対して与える効果などで判断すべきではないとするのが判例である。
判例は、国の行為が憲法20条3項で禁止される宗教的活動にあたるかどうかは、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いがそれぞれの国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるかどうかで判断すべきであるとする目的効果基準を採用し、当該行為の外形的側面のみにとわれることなく、諸般の事情を考慮して社会観念に従い客観的に判断しなければならないとしている。したがって、本肢の「外形的要素を基準に客観的に判断すべきであり、行為者の主観的目的や当該行為が他宗教に与える効果などで判断すべきではない」の部分が誤りである。
8
小売市場の許可規制は、過当競争によって招来されるであろう小売商の共倒れから小売商を保護するために採られた措置であるが、立法目的との関係において、合理性と必要性のいずれをも肯定することができないから、憲法22条1項に違反し、無効である。
判例は、小売市場の許可規制は、小売市場の乱設に伴う小売商相互間の過当競争によって招来されるであろう共倒れから小売商を保護するための措置であり、その規制の手段・態様においても、それが著しく不合理であることが明白であるとは認められないとして、合憲とした
9
医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、かかる業務行為が人の健康に害を及ぼすおそれがあるからである。それゆえ、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為に限定する趣旨と解しなければならないのであって、このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから、憲法22条に反するものではない。
妥当である
10
財産権の保障とは、個々の国民が現に有している個別的、具体的な財産権の保障を意味するものではなく、個人が財産権を享有することができる法制度すなわち私有財産制を保障たものとされている。
憲法29条1項は、私有財産制度と個々の国民が具体的に有している個別的、具体的な財産権の双方を保障したものであると解するのが判例である。したがって、本肢の「個々の国民が現に有している~保障を意味するものではなく」の部分が誤りである。
11
財産権の制約の根拠としての「公共の福祉」は、自由国家的な消極的な公共の福祉のみなず、社会国家的な積極的・政策的な公共の福祉の意味をもつものとして解釈され、財産権積極目的規制にも服するものとされる。
妥当である。財産権は公共の福祉の制約を受けるが、これは各人の権利の公平な保障をねらいとする自由国家的公共の福祉のみならず、各人の人間的生存の確保を目指す社会国家的公共の福祉も意味する。
12
最高裁判所の判例では、条例をもって、ため池の堤とうに木若しくは農作物を植え、又は建物その他の工作物を設置する行為を禁止することは、財産権を法律ではなく条例で規制することになるので、財産権の内容は法律で定めるとする憲法の規定に違反するとした。
条例でため池の堤とう上の土地での耕作等を規制することについて、最高裁判所は、当該行為は財産権の保障の埒外にあり、これらを条例で禁止、処罰しても憲法および法律に抵触も逸脱もしないとし、当該規制を合憲とした。 したがって、本肢の「財産権を法律ではなく条例で制限することになるので、~憲法の規定に違反する」の部分が誤りである。
13
憲法の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続についても、行政作用に対する人権保障という観点から、当然にこの保障が及ぶため、行政処分を行う場合には、その相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を必ず与えなければならない
最高裁判所は、憲法31条1項の定める法定手続きの保障は行政手続にも及ぶが、行政処分の相手側に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、その処分により制限を受ける権利利益の内容等を総合較量して決定すべきで、必ずしもそのような機会を与える必要はないとした。したがって、本の「当然にこの保障が及ぶため」の部分と「必ず与えなければならない」の部分が誤りである。
14
衆議院と参議院で予算について異なった議決をした場合は、衆議院の優越が認められているため、衆議院は両議院の協議会の開催を求める必要はなく、衆議院の議決が直ちに国会の議決となる。
予算の議決について、衆議院と参議院で議決が異なった場合には、両院協議会を開催しなければならない。その場において意見が一致しなかった場合には、衆議院の議決が国会の議決となる。したがって、本肢の「両議院の協議会~直ちに国会の議決となる」の部分が誤りである。
15
内閣総理大臣の指名の議決について、衆議院が議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の総議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
内閣総理大臣の指名については、衆議院が議決した後、国会休会中の期間を除き、10日以内に参議院が議決をしない場合には、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法67条2項)。したがって、本肢の「衆議院の総議員の3分の2以上の多数で再び可決したとき」の部分が誤りである。
16
国の収入支出の決算は、先に衆議院に提出され、参議院で衆議院と異なった議決をした場合、両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
決算については特に衆議院が優越する旨の規定はない。決算は内閣から同時に両院に提出され、それぞれ別々に審査が行われる。議案としてではなく、報告案件として取り扱われることが明治憲法以来の慣行となっている。本肢の説明は、決算に関するものではなく、予算に関するものであるので、全体的に誤りである。
17
参議院が、衆議院の可決した条約の締結に必要な国会の承認を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しない場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数でび可決したときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
条約の締結の承認について、衆議院が議決した後、国会休会中の期間を除き、30日以内に参議院が議決をしない場合には、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法60条2項、61条)。 したがって、本肢の「衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したとき」の部分が誤りである。
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