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行政行為の瑕疵について説明せよ 1 行政行為の瑕疵 (1)瑕疵ある行政行為とは、^_^行政行為や、^_^行政行為をいう。 答え 法律の規定に違反する、適法ではあるが公益に適合しない (2) 行政行為には^_^が認められることから、行政行為に瑕疵のある場合であっても、それが^_^までは一応有効なものとして扱われるのが原則である。しかし^_^が存在する場合には、当該行為は無効になるというべきである(重大明白説,判例)。 答え 公定力、行政庁や裁判所により取り消される、瑕疵の程度がはなはだしい場合、当然無効な行政行為、行政行為に重大かつ明白な瑕疵、 2 の治癒・違法行為の転換 (1) 行政行為に瑕疵がある場合は、取消事由若しくは無効事由となるのが原則である。しかし、 瑕疵ある行政行為であっても、これを^_^場合がある。これが、^_^である。 答え 適法なものと扱う、瑕疵の治癒、違法行為の転換 (2)瑕疵の治癒とは、行政行為がなされたときには、^_^が、その後の^_^によって要件が充足され、瑕疵がなくなった場合に、その行政行為の効力を維持することをいう。判例は、農地買収計画の縦覧期間が法定の期間より、1日短かったが、その間に関係者全員が縦覧を済ませていた場合は瑕疵が治癒されるとしている。 答え 手続的な要件が欠けていた、事情の変更又は追完 違法行為の転換とは,^_^としては違法であるにもかかわらず,^_^みれば適法であると考えることができる場合に、これを^_^としてその効力を維持することをいう。判例は、ある法条を適用すれば農地買収計画は違法とされるべきであるが、別の法条によれば適法とされる場合において、同計画を有効としている。 答え 行政庁が意図した行政行為、別の行政行為として、別の行政行為である、
◆論点◆ 1 行政行為の瑕疵 (1)行政行為の瑕疵についての説明 (2) 取り消し得べき行政行為と無効な行政行為 2瑕疵の治癒・違法行為の転換 (1)瑕疵の治癒・違法行為の転換が認められる理由 (2)瑕疵の治癒 (3)違法行為の転換 ■答案作成上の視点 行政行為の瑕疵の内容(無効。取消しの判別基準),瑕疵の治療・違法行為の転換の概念について正確に記述できることが要求される。抽象的な記述に終始せず、具体例を挙げて説明することが大切である。
2
行政行為の裁量について論ぜよ 1 行政行為の^_^を,行政裁量という。 裁量権の行使が^_^に基づいて行われると、^_^おそれが強まる。そこで、裁量権の行使を^_^が生じる。では、そのためにどのような方策があるか。 答え 要件・効果について法律により行政庁に認められた判断の余地、行政庁の恣意的判断、国民の権利・自由が侵害される、法的にコントロールする必要、 2まず、裁量権の行使が行政庁の恣意にわたらないよう、^_^方策が考えられる。この点については、行政手続法が裁量権の事前の統制手段に関する規定を置いている。 答え それを事前にチェックするという、 3 しかし、行政手続法は^_^を設けており、すべての処分について^_^がとられるわけではない。 そこで、^_^が重要になる。 (1) まず,^_^が考えられるが、行政不服申立ては行政機関による自己審査であることから、^_^が期待できるとはいえない。 答え 広範な適用除外事項、事前手続、裁量権の行使を事後にチェックする仕組み、行政不服申立による統制、必ずしも公正な審査 (2)そこで、^_^が重要な役割を担う。行政事件訴訟法30条は、^_^があった場合は、^_^ことができるとしており、同条にいう「^_^」の中身を具体的に明らかにすることが、自由裁量に対する司法的統制を及ぼす上で重要である。 答え 裁判所による統制、行政庁の裁量権の行使に逸脱・濫用、裁判所がこれを取り消す、逸脱・濫用 ア、ここに、裁量権の逸脱とは、^_^をいい。裁量権の濫用とは、^_^であっても、^_^することをいう。 答え 法の許容した裁量の枠を超えること、形式的には法の認める枠内、法の本来の目的に反して裁量権を行使 おまけ 行政による統制 2まず、裁量権の行使が行政庁の恣意にわたらないよう、それを事前にチェックするという方策が考えられる。この点については、行政手続法が裁量権の事前の統制手段に関する規定を置いている (1) 申請に対する処分を行うに当たっては、行政庁に,審査基準の設定・公表を義務付けており、また、申請の処理に通常要すべき期間(標準処理期間)を定める努力義務を課している。さらに、申請に対して拒否処分をする場合は、原則として同時に理由の提示も要求している。 (2) 一方,不利益処分については、行政庁に,処分基準を定めこれを公にしておく努力義務を課すとともに、不利益処分の相手方に意見陳述の機会を与えるため、聴聞・弁明の機会を付与することを義務付けている。さらに、処分に当たっては、原則として理由を付きなければならないとされている。
◆論点◆ 1 自由裁量の意義・趣旨 2 事前の統制(行政手続法の規定) (1) 申請に対する処分 (2) 不利益処分 3事後の統制 (1) 行政機関による統制 (2) 裁判所による統制(行政事件訴訟法30条) ア 実体判断 イ手続的審査 ■答案作成上の視点 論すべきことが多いことから,コンパクトな記述を心掛けるべきである。行政手続法が規定する処分手続の内容については、択一式の学習を兼ねて、一度整理しておくとよいであろう。
3
行政上の強制執行について論ぜよ 1 行政上の強制執行の意義 (1) 行政上の強制執行とは、^_^、あるいは^_^を履行しない場合に、^_^ことをいう。 答え 私人が法令により直接命じられた義務、法令に基づき行政庁が命じた義務、行政主体が自らの手で義務履行の実現を図る (2)行政上の強制執行を行うためには、^_^とは別に,^_^が必要である。なぜなら、強制執行は、国民の基本的人権に重大な影響を与えるものであることから、^_^をすることができると考えるのは妥当でないからである。 答え 義務を課す根拠となる法律、行政主体に強制執行の権限を認める特別の法律、法律の根拠なく強制執行 2 行政上の強制執行の種類 代執行とは、^_^に,^_^をし,又は第三者にこれをさせ、^_^するという強制手段である。たとえば、違法建築物の強制撤去は、代執行により行われる。 答え 代替的作為義務が履行されない場合、行政庁が自ら義務者のすべき行為、これに要した費用を義務者から徴収 執行罰とは、^_^に対して、^_^し,義務者に心理的圧迫を加え、^_^という強制手段である。ただ、現行法では、^_^されており、砂防法 36条が整備もれの形で残っている唯一の規定である。 答え 行政上の義務の不履行、一定の過料(金銭の支払)を科すことを通告、間接的に義務の履行を促す、執行罰は原則的に廃止 (3) 直接強制 直接強制とは、^_^に対し、^_^を加え、^_^という強制手段である。ただ,^_^一方、^_^であることから一般的には認められておらず、^_^にその規定があるだけである。 答え 行政上の義務の不履行、直接、義務者の身体・財産に実力、義務を実現する、直接強制は実効性が高い、人権侵害のおそれの強い強制手段、ごくわずかの個別法 (4) 行政上の強制徴収 行政上の強制徴収とは、^_^を履行しない場合に、^_^するという強制手段である。 答え 私人が国・公共団体に対して負う公法上の金銭給付義務、行政庁が自らの手で給付の履行を実現 強制徴収に関しても一般法は存在せず、国税の納税に対しては^_^により、地方税の納に対しては^_^により強制徴収がなされる。 答え 国税徴収法、地方税法、
論 点◆ 1 行政上の強制執行の意義(1) 定義・趣旨 (2)法律の根拠の要否 (3)_民事上の強制執行との関係 2 行政上の強制執行の種類 (1) 代執行 (2) 執行罰 (3)直接強制(4)行政上の強制徴収 ■答案作成上の視点 執行、執行前。直接強制。強制徹収の定義を正確に記述できなければならない。4種類の行政上の強制執行の違いを踏まえて説明を加えることが必要である。民事上の強制執行との関係についての記述は、加点事由となろう。
4
行政上の即時強制について論ぜよ 1意義 行政上の即時強制とは、^_^ことをいう。 たとえば、財産に対する即時強制として^_^,などがある。 答え 行政機関が即時に国民の身体や財産に実力を加える、消防法に基づく破壊消防活動 2行政上の強制執行との違い 行政権が国民の権利・自由を規制しようとする場合は、法律の規定に基づき、^_^を行い、^_^が望ましい。このような強制手段が、行政上の強制執行である。 答え あらかじめ義務賦課行為(下命・禁止等の行政処分)、相手方がこれを任意に履行しない場合にはじめて強制手段を用いること(行政上の強制執行) しかし、^_^場合や、^_^場合も存在する。 そのような場合には、行政機関が即時に実力を行使することが認められなければならない。 すなわち、行政上の強制執行と即時強制の違いは,^_^による。 答え 相手方に義務を命ずる時間的余裕がない、 性質上義務を命じていたのでは行政目的を達成できない、義務の不履行を前提とするものであるか否か 3 もっとも、即時強制は行政機関が即時に国民の身体や財産に実力を加える作用であるから、人権侵害のおそれが極めて高い。そこで、即時強制を行うに当たっては、^_^となる。 また、^_^。 答え 行政上の強制執行の場合と同様に法律の根拠が必要、 過剰な実力行使は許されるべきでなく、目的達成のため必要最小限度のものでなければならない(比例原則)。
◆論点◆ 1行政上の即時強制の意義 2行政上の強制執行との相違 3即時強制の法的統制(法律の根拠・比例原則) 4即時強制に対する救済 ■答案作成上の視点 行政上の強制教行との異同を意識した記述ができると、即時強制の正確な理解を示すことができ、高い評価が得られる と思われる。
5
法律による行政の原理について論ぜよ 1 法律による行政の原理とは、^_^という原理をいう。^_^に従わせることで、^_^、^_^を図るものである。 答え 行政活動は国民代表機関である国会が定めたルールに従って行わなければならない、法律、恣意的な行政権力の行使を防ぎ、国民の意思を行政活動に反映させること 2 これに対して、「^_^」とは、法令に明示されているわけではないが、^_^をいう。行政活動が信義に従い,誠実に行われなければならないとする。信義則(信義誠実の原則)も,「法の一般原理」の1つである。 3では、^_^に当たって、両者はどのような関係に立つべきであろうか。 答え 法の一般原理、普遍の原理として認められている諸原則、課税処分が行われる (1) 思うに、税法律主義の原則(憲法84条)が貫かれるべき租税法律関係においては、^_^は言うまでもない(課税要件法定主義) 答え 行政活動は法律に基づいて行われなければならないの (2)しかし、一方で,^_^であってはならず、^_^に従ってなされなければならない。課税処分についても、^_^があってはならない。 答え 行政活動は国民の信頼を害するもの、信義誠実の原則、相手方の信頼を害すること (3) ただし、信義誠実の原則は一般法理であるため、^_^されかねない。そこで,^_^でなければならず,租税法規の適用における^_^という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分にかかる^_^を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めてこの原則の適用の是非を考えるべきものである。 答え その適用が恣意的になされると法律による行政の原則が没却、その適用については慎重、納税者間の平等,公平 課税を免れしめて納税者の信頼
◆論点◆ 1法律による行政の原理の意義 2法の一般原理・·義則の意義 3両者の関係(課税処分について) ■答案作成上の視点 法律による行政の原理の説明を簡潔に行った上で、信義則等の法の一般原則は、法律による行政の原理を極めて例外的に修正する原理であることを、きちんと示すことが大切である。 なお,「課税処分と信義則」の問題については、判例(青色申告取消請求事件。最62.10.30)があることから,【参考答案】は、判例に従って記述した。
6
行政行為の公定力について論ぜよ 1 公定力とは、^_^であっても、^_^までは、^_^とする,行政行為の効力をいう。 なぜなら、もし違法の疑いのある行政行為を直ちに無効とし、^_^とすると、^_^があるからである。 答え 当然無効の場合は別として、違法な行政行為 行政庁又は裁判所によって取り消される、一応有効なものとして扱われる、私人が自己の判断でその効力を否定できる、公益の実現や行政行為に対する信頼が失われるおそれ 2^_^については争いがある。 思うに,行政事件訴訟法が取消訴訟制度を設けたのは、^_^を図るため、^_^であるとみることができる(取消訴訟の排他的管轄)。 答え 公定力が認められる理論的根拠、行政上の法律関係の安定、行政行為の効力を否定する方法を取消訴訟に限定する趣旨 その結果、取消判決が下されるまでは、行政行為が一応有効と扱われる。すなわち、^_^の存在に求められるべきである。 3もっとも,公定力はいかなる場合においても貫徹されるわけではなく、行政行為に重大かつ明白な違法が存する場合には^_^による取消しを待たずに行政行為の効力が否定される。 答え 公定力の理論的根拠は、法律(行政事件訴訟法)が定める取消訴訟制度、行政庁又は裁判所
◆論点◆ 1公定力の意義 2理論的根拠 3公定力の限界 (1)行政行為が無効である場合 (2)民事訴訟(国家賠償請求訴訟)との関係 (3)刑事訴訟との関係 ■答案作成上の視点 まず、公定力の定義と理論的根拠について正確な理解を示すことが必要である。その上で、公定力の限界について記述すべきである。
7
行政事件訴訟法に定める義務付けの訴えについて論ぜよ 1義務付けの訴えとは、^_^(3条6項」号),又は、法令に基づく^_^がされた場合において、^_^をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(3条6項2号)に,^_^を命ずる訴訟をいう。 答え 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき、申請又は審査請求、当該行政庁がその処分又は裁決、行政庁に対して、一定の処分又は裁決をなすべき旨 2 このうち、非請型義務付け訴訟は、①^_^、かつ、②^_^場合において,③行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき^_^、提起することができる(37条の2第1項・3項)。 答え 一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、その損害を避けるため他に適当な方法がない、法律上の利益を有する者に限り (2)そして、裁判所が、行政庁がその処分をすべきであることが^_^と判断した場合,又は、行政庁がその処分をしないことが^_^と判断したときに、行政庁に対して、一定の処分をすべき旨を命ずる判決をする。 答え その処分の根拠となる法令の規定から明らかである、その裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められる、 3一方、申請型義務付け訴訟は,①^_^,裁決がされないこと(不作為型),を要件として、^_^に限り、提起することができる(37条の3第1項・2項)。 答え 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分、 法令に基づく申請又は審査請求をした者 (2)そして、裁判所が,^_^と認められ、かつ、^_^と判断したとき、又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことが^_^と判断したときに,行政庁に対して、一定の処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする(37 条の3第5項)。 答え 訴えに係る請求に理由がある、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることが明らかである、その裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となる
◆論点◆ 1 義務付け訴訟の意義 2非申請型義務付け訴訟 (1) 訴訟要件. (2) 本案勝訴要件 3申請型義務付け訴訟 (1) 訴訟要件 (2) 本案勝訴要件 4 仮の義務付け ■答案作成上の視点 義務付け訴訟と仮の義務付けに関する条文の知識を、正確に記述することが必要である。義務付け訴訟の類型(1号義務付け訴訟・2号義務付け訴訟)。訴訟要件。本案訴要件。仮の義務付け。について、知識を整理しておくとよい。なお。義務付け訴訟は事例問題でも頻出である。訴訟要件及び本案訴要件を正確に記憶しておくべきである。
8
行政事件訴訟が定める差止め訴訟について論ぜよ 1差止訴訟とは、^_^において、^_^を命ずることを求める訴訟をいう(行政事件訴訟法3条7項)。 答え 行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨 2(1) 差止訴訟は、処分が行われる前に、裁判所がこれを差し止めるという訴訟であることから、その要件は厳格である。 「重大な損害を生ずるおそれ」という要件は、^_^した上で、^_^では原告の救済が図れない場合に,差止訴訟の提起が認められるとする趣旨であるとされている。また,「^_^」であることが必要とされている(37条の4第1項)。 答え 処分後、処分の取消訴訟を提起 処分の執行停止を求めるという方法、損害を避けるため他に適当な方法がない場合 (2)差止訴訟は、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができるが、^_^に当たっては,^_^による(37条の4第3項)。 答え 法律上の利益の有無の判断、取消訴訟における原告適格(9条2項)の判断基準 3裁判所は、「^_^をすべきでないことがその処分若しくは^_^であると認められるとき」、又は、「^_^が^_^と認められるとき」に、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする(37条の4第5項)。 答え 行政庁がその処分若しくは裁決、裁決の根拠となる法令の規定から明らか、行政庁がその処分若しくは裁決をすること、その裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となる。
◆論点◆ 1意義 2訴訟要件 3本案勝訴要件 4仮の差止め ■答案作成上の視点 差止訴訟と同様に、訴訟要件。本案勝訴要件。仮の義務付け、について兵産な知識を記述することが必要である。時間と答案用紙のスペースに余裕があれば、具体例を挙げて説明できると、なおよい。
9
国家賠償法に定める公権力の行使に基づく損害賠償の責任について論ぜよ 1 国家賠償法1条1項は、^_^が、^_^について、^_^ときは、国又は公共団体が、これを賠償する責任を負うとしている。 答え 国又は公共団体の,公権力の行使に当たる公務員 その職務を行う、 故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた、 2 以下に、解釈上の問題点をいくつか指摘する。 (1) 第1に、「^_^」とは、権力的行政活動に限らず、^_^と考えるべきである。したがって、たとえば、公立学校教師の教育活動も「公権力の行使」に当たる(判例に同旨)。 答え 公権力の行使、私経済活動及び国家賠償法2条の作用を除くすべての行政活動が含まれる (2)第2に、「^_^」は、^_^に限定されず、民間人でも,^_^は、広くこれに含まれる。 答え 公務員、国家公務員法・地方公務員法上の公務員、「公権力」を行使する権限を与えられた者 (3)第3に、「^_^」とは、^_^を備えていれば足り、^_^を持っている必要はない(外形標準理論)。したがって、たとえば、^_^が、制服・制帽を着用し職務行為を装って強盗を行った場合も,「職務を行うについて」に当たる(判例に同旨) 答え 職務を行うについて、加害行為が客観的に職務行為の外形、公務員個人が職務執行の意思、非番の警察官 (4) 第4に、「^_^」は,^_^するため、^_^に違反することで足りる(抽象的過失)。 答え 過失、立証の困難性を救済、通常の公務員に職務上要求される標準的な注意義務 以上(992字)
◆論点◆ 1国家賠償法 1条の責任の意義 2 成立要件 (1)「公権力の行使」の意義 (2)「公務員」 (3)「職務を行うについて」 (4)「過失」の意義 (5)「違法」性 (6)「損害」 3抗告訴訟との関係 ■答案作成上の視点 書くべきことが多いことから、国家賠償法1条に関する知識を簡潔に記述することが必要である。
10
行政罰について論ぜよ 1 行政罰の意義 行政罰とは、^_^に対し、^_^に基づき、^_^をいう。 答え 行政上の義務違反、行政主体の一般統治権、制裁として科される罰 2 行政罰の種類 行政罰には、^_^がある。判例は、行政罰と秩序罰は、その目的が異なることから,^_^としている。 答え 行政刑罰と秩序罰の2種類、両者を併科することも許される (1)行政刑罰 ア 行政刑罰とは、行政上の義務違反に対して^_^をいう。 答え 科される刑法に定めのある刑罰(懲役、禁錮、罰金、拘留科料、没収) イ行政刑罰も刑罰であることから、^_^以外は、^_^。ただし,行政刑罰は、その性格において、刑事罰とは異なることから、刑事罰とは異なる点も存在する。^_^がその例である。 答え 法令に特別の規定がある場合、刑法総則の規定が適用される(刑法8条)、 行為者のほか事業主を処罰するという両罰規定 ウ行政刑罰は、原則として^_^に従って科される。 答え 刑事訴訟法の定める手続、 (2)秩序罰 ア秩序罰とは、^_^を科すものをいう。様々な行政上の義務違反のうち,^_^に対して科される。秩序罰として科される^_^には、^_^に基づいて科されるものと,^_^に基づいて科されるものがある。 答え 行政上の秩序を維持するための罰として過料、比較的軽微な違反、過料、法律、地方公共団体の条例・規則 イ 行政罰とは異なり、秩序罰は^_^ではないことから、^_^はない。 答え 刑罰、刑法総則の規定の適用 ウ また,秩序罰を科すに当たっては、^_^はとられない。国の法令違反に対して科される過料は,^_^科される。他方,地方公共団体の条例・規則違反に対して科される過料は、^_^で科される。 答え 刑事訴訟法の手続、地方裁判所により、地方公共団体の長が行政処分の形式 以上(843字)
◆論点◆ 1 意義 2行政刑罰(1)意義(2)特徴(3)手続 3秩序罰 (1)意義(2)特徴(3)手続 4 両者の併科 ■答案作成上の視点 行政罰と秩序罰の異同を意識した記述ができることが望ましい。 なお,「行政上の制裁について説明せよ。」との出題がなされた場合は、加算税・公表といった制裁手段についても説明を加えなければならない。
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行政契約について論ぜよ 1意義 行政契約とは、^_^で,^_^する契約をいう。 答え 行政主体が私人や他の行政主体との間、行政目的を達成するために締結 2行政主体と私人間において締結される契約は、^_^,などの^_^と、^_^に代表される^_^に分類される。 いずれも、^_^であり、^_^であると考える。 答え 建築請負契約、給付行政上の契約、公害防止協定、規制行政上の契約、当事者の合意に基づき行われるもの、法律の根拠は不要 (1) 給付行政上の契約 ア 契約を締結するに当たって、^_^は必ずしも必要でない。 ただし、^_^が認められ、私人間における^_^される。たとえば、行政契約は公正かつ平等に締結されなければならず,また、^_^がない限り、^_^されることがある。 答え それを根拠付ける法律の規定、契約の公共性や公正性といった点から一定の制約、「契約自由の原則」が修正、正当な事由、行政主体が契約締結を強制 イ また,行政契約の策定に当たっては、^_^されることがある。たとえば、土木請負建築契約、などは、^_^が原則とされている。 答え 一定の手続が要求、入札による競争契約 (2)規制行政上の契約 行政契約は、^_^でも見られる。^_^に関する合意である、公害防止協定がその例である。 答え 規制行政の分野、公害の発生や公害関連の紛争を防止するための措置 しかし、^_^にすることで、^_^すべきであり、法的拘束力を持つ契約と考えるべきである(近時の判例に同旨)。もっとも、公害防止協定が契約にすぎない以上,協定違反に対して^_^することや、^_^は認められない。 答え 協定違反に対する司法手続による強制や損害賠償請求を可能、その実効性を確保、代執行などの行政強制を発動、行政罰を料すこと
◆論点◆ 1意義 2 行政主体と私人間の契約 (1) 給付行政上の契約 ア 実体的規制 イ 手続的規制 (2)規制行政上の契約 3 行政主体間の契約 ■答案作成上の視点 行政契約に関する知識を網羅的に記述することが必要である。行政契約の種類については、様々な分類がなされているが。【参考答案】は、行政主体と私人間の契約(給付行政上の契約と規制行政上の契約)と、行政主体間の契約に分けて記述した。
12
行政計画について論ぜよ 1意義 行政計画とは、^_^をいう。 行政活動が複雑・多様化した今日,^_^するためだけでなく、^_^を果たす。 答え 行政機関が行政活動を行うについて定める計画、行政活動の合理性や整合性を確保、私人の活動を誘導するという役割 2 法律の根拠の要否 ^_^が必要とされるかが問題となる。 思うに、行政計画には様々な内容のものがあることから、^_^とするべきではない。 ただし、^_^については、法律の根拠を必要とすべきである。 答え 行政計画の策定に法律の根拠、一律に法律の根拠を必要、計画が国民の権利を制限する効果を有するもの(拘束的計画) 3手続的規制 行政計画の策定は、その性質上,^_^を認めざるを得ないため、^_^を規制することが重要になる。 答え 行政機関に広い裁量の余地、行政計画の策定手続 具体的には、^_^や^_^など、計画策定について^_^が大きな意義を有する。 答え 意見書提出の機会の付与、公聴会の開催、利害関係を有する住民などの意見を聴く手続 4 行政計画の処分性 行政計画の内容に不服のある者は、^_^ができるか。行政計画が、「処分」に当たるかが問題となる。 思うに,行政計画にも様々なものがあり、^_^はできない。^_^や^_^を考慮の上、^_^すべきである。 答え 取消訴訟を提起してその取消しを求めること、その処分性を一律に判断すること、計画の性質、効果等、個別具体的に判断 この点につき、近時,最高裁は、^_^をとっている。 答え 土地区画整理事業計画の処分性を認める解釈
◆論点◆ 1意義 2法律の根拠の要否 3手続的統制 4処分性の有無 5計画の中止・変更と信頼保護 ■答案作成上の視点 行政計画に関する知識を網羅的に記述することが必要である。重要な判例にも必す触れるべきである。なお、記述すべき内容が多いことから,【参考答案】は、かなり詳しいものになっている。
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行政行為の効力について論ぜよ 行政行為には、以下に挙げるような効果が認められる。 1第1に、行政行為には、^_^する効力が生ずる。これを拘束力という。たとえば、^_^に従わなければならないとされるのがその例である。 答え その内容に応じて行政庁及び相手方を拘束、私人は税務署長が行った課税処分 2第2に、行政行為には、^_^効力がある。これを公定力という。たとえば,課税処分が違法であると考える場合でも,その処分を取り消してもらわなければ、支払った税金の返還を求めることができない。 答え 違法であっても権限のある国家機関により 行政行為に公定力が認められる根拠は何であろうか。 この点につき、公定力の理論的根拠は、^_^に求めるべきである。 答え 取消訴訟制度を定める行政事件訴訟法の存在、 3第3に、行政行為には、^_^という効力がある。これを不可争力という。行政行為においては、^_^が認められている。 答え 一定期間経過後は、もはやその効力を争うことができなくなる、法律関係を早期に確定させるため,不可争力 4第4に,^_^しない場合に、^_^義務内容を実現することができる。これを自力執行力という。たとえば、課税処分の相手方が税金を任意に支払わない場合は、^_^ができる。 答え 行政行為の内容を相手方が任意に履行、 裁判判決を得ることなく、行政庁自ら 税務署長は自らこれを取り立てること ただ、^_^ではない。強制執行そのものが国民の権利を侵害する行為であることを考えれば、^_^があってはじめて認められるものである。 答え この効力は当然に認められるもの、それを根拠付ける法律の規定 5.第5に、^_^という効力が認められる。これを不可変更力という。もっとも、この効力は、審査請求に対する裁決などの,^_^にのみ認められるにすぎない。 答え 行政行為には、いったん政行為をした行政庁が、自らこれを取り消し、変更することができない、紛争を裁断することを目的とする行政行為 以上(1283字)
◆論点◆ 1拘束力 2 公定力 3不可争力 4 執行力 5 不可変更力 ■答案作成上の視点 まず、定義を正確に記述できることが必要である。その上で,私法上の法律行為(契約)の効果と比較した行政行為の効果を具体的に述べ,なぜ行政行為にそのような効果が与えられるのか。理論的根拠を説得的に論じることが要求される。
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行政調査について論ぜよ 1意義 行政調査とは、^_^をいう。 行政機関が適切な決定をなすには、^_^であり、そのために行われるのが行政調査である。 答え 行政機関が行う行政目的達成のための情報収集活動、一定の情報が必要、 2種類 行政調査の多くは、^_^や、^_^である。 答え 調査拒否に罰則を科すことにより間接的に調査の受諾を強制する調査、 相手方の任意の協力を得た上で行われる任意調査 3 法律の根拠の要否 ^_^を行うことができるかについては争いがある。この点,^_^には、当然に法律の根拠が必要であるが、任意調査については、^_^から、法律の根拠なく行うことができるとされている。 答え 法律に授権規定のない行政調査 強制調査 相手方に不利益を強制するものではないこと 5 行政調査の限界 行政調査の権限は、^_^のために行使されるべきものであることから、^_^を行うことは許されない。 答え 法律・条例に定められた目的、行政調査の名の下に犯罪捜査 もっとも、質問検査において得られた資料を犯則事件の証拠として用いることは許される(今治税務署職員税務調査証拠流用事件判決)。
◆論点◆ 1意義 2種類(強制調査・間接強制調査・任意調査) 3法律の根拠の要否 4手続的統制 5行政調査の限界 ■答案作成上の視点 行政調査にはどのような種類のものがあるかを正確に分類した上で、判例の知識を正確に指摘できることが必要である。
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行政手続法に定める意見公募手続の制度について論ぜよ 1意義 意見公募手続とは、①^_^,②^_^、③^_^,④^_^について、^_^をいう。 答え 法律に基づく命令・規則 審査基準 処分基準 行政指導指針(「命等」、2条8号イロハニ) 広く一般の意見を求める手続 2 一般原則 命令等制定機関は、命令等を定めるに当たっては、^_^しなければならない(38条1項)。また,^_^においても,当該命令等の規定の実施状況,社会経済情勢の変化等を勘案し、^_^なければならない(同条2項)。 答え 当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるように 命令等を定めた後 必要に応じ,当該命等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努め 3手続の概要 (1) 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、^_^し、原則として^_^なければならない(39条1項)。 答え 当該命令等の案、及びこれに関連する資料をあらかじめ公示 30日以上の意見提出期間を定めて、広く一般の意見を求め (2) 命等制定機関は,意見公募手続を実施して命令等を定める場合には^_^しなければならない(42条)。さらに,^_^を公示しなければならないとされている(43条)。 答え 意見提出期間内に当該命令等制定機関に対し提出された当該命令等の案についての意見(提出意見)を十分に考慮 提出意見の内容,提出意見を考慮した結果や理由 4 地方公共団体への適用 地方自治を尊重する趣旨から,^_^が定める意見公募手続は、^_^されない(3条3項)。 答え 行政手続法 地方公共団体の機関が命令等を定める場合には適用
◆論点◆ 1 意見公募手続の意義 2一般原則 3手続の概要 4地方公共団体への適用 ■答案作成上の視点 行政手続法の意見公募手続に関する規定の内容を、できる限り正確に再現することが求められている。意見公募手続の意義・趣旨,基本原則、手続の流れについて概説した上で、地方公共団体への適用について言及することになる。
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取消訴訟の原告適格について論ぜよ 1取消訴訟の意義 取消訴訟とは、^_^させる訴訟である。 答え 行政庁の処分又は裁決について、その取消しを求め,処分・裁決の法的効果を消滅 2 原告適格 (1)取消訴訟は、「^_^」に限り、提起できるとされており、「法律上の利益」のある者に原告適格が認められる。 答え 処分又は裁決の取消しを求めるにつき,法律上の利益を有する者 (2)では、^_^と考える場合,当該^_^に「法律上の利益」(原告適格)が認められるか。その判断基準が問題となる。 この点につき、「^_^」とは、^_^を意味すると考える(法律上保護されている利益説)。 答え 処分の相手方以外の第三者が、他人に対してなされた許認可等の処分によって不利益を受けた 第三者 法律上の利益 法が保護しようとする権利利益 (3) もっとも、「法律上保護された利益」が^_^があり、これを狭く捉えると原告適格が多くのケースで否定されてしまうおそれがある。 答え 何であるかは必ずしも明確でない場合 そこで,その判断に当たっては、^_^だけでなく、それと^_^において,^_^が判断されるべきである(新潟空港訴訟判決に同旨)。 答え 処分の根拠法規 目的を共通する関連法規の関係規定 当該処分の根拠規定が原告となろうとすべき者の利益を保護しているか否か
◆論点◆ 1 取消訴訟の意義 2原告適格 (1)意義 (2)法の保護する利益説(判例) (3)判例による原告適格の拡大傾向 (4)行政事件訴訟法9条2項の指摘 ■答案作成上の視点 原告適格については,行政事件訴訟法9条2項を必ず指摘すべきである。なお、原告適格の判断基準については、原告となるべき者が受けた不利益が裁判上保護に値するか否かにより判断すべきとする「法の保護に値する利益説」がある。 この説は判例のとる立場ではないが、言及できれば加点事由になろう。
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特許と許可について説明せよ。 1.特許とは、^_^をいい,河川や道路の占用許可、などがその例である。 答え 人が生まれながらには有していない新たな権利その他法律上の力ないし地位を特定人に付与する行為 許可とは、^_^をいい。 自動車の運転免許、などがその例である。 特許も許可も,伝統的な分類では^_^に属する点で共通する。 答え 本来人の有している自由を法令または行政行為により一般的に禁止してそれを解除するもの、法律行為的行政行為 2.しかし、特許と許可は以下の点に違いがある。 (1) 特許と許可は、^_^に違いがある。すなわち、特許は、人が生まれながらには有していない新たな権利や地位を付与するものである。そして、^_^ので、特許を付与するか否かについては、原則として^_^とされている。 答え 裁量の認められる範囲、この権利や地位の付与は、行政庁の判断に委ねられている、行政庁の自由裁量 これに対し,許可は、本来人の有している自由を法令または行政行為により一般的に禁止してそれを解除するものであるところ、これは^_^を意味しており、許可は原則として^_^とされている。 答え 各人が本来的に有している自由の回復、覊束裁量 (3) さらに,特許と許可とでは、^_^場合に違いがある。すなわち、特許の場合,前述のとおり、その付与に関しては行政庁に自由裁量が与えられているから、行政庁は、^_^に特許を与えることができるので,^_^にとらわれることはない。 これに対し、許可の場合,行政庁は先に出願したものから審査し、要件に合致すれば許可しなければならず、^_^がとられる。 答え 出願の競合があった、申請者のうちもっとも特許を与えるに適した者、先願主義、先願主義 (4) 最後に,特許と許可は、^_^に違いがある。すなわち、特許は、これにより新たな地位を与えられるので,^_^の効果は^_^である。 これに対し,許可は、本来私人に許されている行為が対象であるから,^_^の効果は、^_^である。 答え それを無視して行った行為の効果、特許のない状態で行われた行為、無効、許可なくして行った行為、公序良俗に反しないかぎり有効
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行政手続法に規定する不利益処分について論ぜよ 1意義 不利益処分とは、行政庁が^_^し、^_^をいう(行政手続法2条4号)。 答え 法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接にこれに義務を課し 又はその権利を制限する処分 2 処分基準の設定・公表 不利益処分に際して、^_^を負う。また,処分基準を定めるに当たっては、^_^としなければならない。 答え 行政庁は処分基準を定め、かつ公にしておくよう努める義務 できる限り具体的なもの 3聴聞・弁明の手続 行政庁が不利益処分をしようとする場合には、^_^に対して、「^_^」をとらなければならないが、これには、^_^がある。 答え 当該不利益処分の名あて人となるべき者、 意見陳述のための手続 聴聞と弁明の機会の付与の2種類 (1) 聴聞は、^_^を取り消したり、^_^するような、^_^場合に行われる。審理は^_^で行われ、また、手続の慎重を期すため,当事者には、文書等閲覧権が認められている。 答え 許認可等 名あて人の資格や地位を直接にはく奪 相手方に与える不利益の程度が大きい 原則として口頭 (2)これに対して,^_^については、^_^が付与される。弁明は^_^などの制度もない。 答え 許認可の停止などの軽微な処分 弁明の機会 弁明書により行われる略式の手続 書面により行われ、参加人・文書等閲覧権 4 理由の提示 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、原則として、^_^なければならない。理由の提示が義務付けられることにより、^_^が可能となる。 答え 同時に当該不利益処分の理由を示さ 恣意的な不利益処分が行われることを防止すること
◆論点◆ 1 不利益処分の意義 2処分基準の設定・公表の努力義務 3意見陳述のための手続 (1)聴聞手続(2)弁明手続 4 理由の提示 ■答案作成上の視点 行政手続法が定める不利益処分手続の重要ポイントについて、正確な知識を答案に現すことが必要である。 聴聞・弁明手続の内容については、簡潔に指摘すれば足りるであろう。
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