問題一覧
1
リプスキーは、ストリートレベルの官僚について、職務の性質上の問題点を指摘したが、対象者の自宅を訪問することを禁止すべきことまで言及してはいない。
2
妥当である。
3
妥当である。
4
本肢はR.K.マートンに関するものである。M.クロジェは、フランスの近代官僚制の考察において、近代官僚制に自由裁量の幅が存在し、そこに権力ゲームが生じることを権力依存関係で論じ、官僚制の病理現象を指摘した。
5
クールドナーが指摘した代表的官僚制とは、上位者(使用者)と下位者(労働者)の相互理解によって制定された規則に基づく官僚制である。一方的な上からの強制によって制定された規則に基づく官僚制は、懲罰的官僚制である。
6
妥当である。A.ダウンズは、純粋に自己利益を追求する官僚と、自己的利益とより大きな価値に対する利他的忠誠心との混合的利益を持つ官僚とに分類した。
7
低所得者と高所得者についての説明が逆である。P.ピーターソンは、地方政府が再分配政策を実施すると、低所得者は再分配による便益を求めて他の自治体から流入してくる一方、高所得者は負担の少ない他の自治体への退出を図るというジレンマ状況を「福祉の磁石」現象として捉えた。
8
憲政と行政についての説明が逆である。L.V.シュタインは、国家の役割を、国民が国家意思を形成する「憲政」と、国家意思に基づいて国家機関が実施する「行政」とに区分し、「憲政」と「行政」が対等の相互作用関係にあることを指摘した。
9
日本において初めて公開競争試験による採用試験制度が導入されたのは、1893年の文官任用によってである。これによりスポイルズ・システムからメリット・システムに転換された
10
妥当である。
11
内閣による幹部人事の一元管理を行うことも平成20(2008)年の国家公務員制度改革基本法に盛り込まれている。また内閣人事局は、平成26(2014)年5月30日に発足し、幹部人事の一元管理のほか、公務員の採用試験や研修の企画、定員管理などの人事行政事務を一括して行う。
12
平成25(2013)年3月の閣議決定により、定年退職する国家公務員が公的年金の支給開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する職員については、フルタイム勤務か、短時間勤務の官職に再任用することとされた。したがって、一律のフルタイム勤務の官職の再任用ではない。なお、令和3(2021)年6月に成立した改正国家公務員法により、国家公務員法の定年年齢が段階的に、65歳に引き上げられることになった。
13
「7割程度まで減っている」とする記述が誤りである。一般職国家公務員の数は、平成12年度において約82万人であるのに対して、平成29年度では約28.5万人であり、平成12年度の3割5分程度にまで減っている。
14
「資格任用ではなく、政治任用が行われている」とする記述が誤りである。日本では、各府省の事務次官、局長など特に高い政治的中立性が求められる職には、政治任用ではなく資格任用が行われている。
15
閉鎖型任用制と開放型任用制に関する説明が誤りである。1920年代の米国で形成されてきた公務員制度は、資格任用制を基本にした開放型任用制であったのに対し、第二次世界大戦後の日本の公務員制度では、科学的人事行政論に基づく職階制の導入が図られたが実現せず、現在に至る閉鎖型任用制が確立された。
16
2007(平成19)年の国家公務員法改正により導入された国家公務員の人事評価制度では、管理職員と一般の職員の区別なく、年1回の能力評価および年2回の業績評価が実施される。
17
妥当である。人事院は、人事院規則および人事院指令を制定できるという準立法的権限をもち、また職員の不利益処分に対する不服申し立てに対する審査・裁定をするという準司法的権限も付与されている。
18
人事院は、毎年度、「職種別民間給与実態調査」という実地調査を行い、これを国家公務員の給与と比較して、その調査結果を国会と内閣に報告する義務がある。
19
職階制の定義は正しい。日本では一度も職階制が実施されたことがなく、現在では国家公務員法から規定も削除されている。
20
片山内閣は、フーバーを団長とする合衆国対日行政人事顧問団の要綱の原案を大幅に修正し、事務次官を政治任用の対象となる特別職とした国家公務員法を提出し成立させた。政治任用の制限を意図していたフーバーは激怒し、国家公務員法の改正案を吉田内閣のもとで成立させた。現在まで、事務次官は一般職公務員のままである。
21
ペンドルトン法案は1883年に可決された。これにより、資格任用制の範囲が拡大されることとなった。これ以外の記述は正しい。
22
ジャクソニアン・デモクラシーとは、ジャクソン大統領が、それまでの政府高官を大規模に更迭し、スポイルズ・システムを導入して選挙活動への貢献の度合いで支援者の任用を行うなど、政治任用を拡大した民主的改革運動の総称である。
23
イギリスでは、1853年のノースコート・トレヴェリアン報告の勧告を受け、資格任用制を導入することにより、人事における政党色を排除して政治的中立性を確保することを柱とする新しい公務員制度が確立した。
24
隈板内閣においては、各省次官は政治任用されており、試験に基づく官吏制度が日本の民主主義を確立すると考えたとはいえない。
25
妥当である。サイモンの満足モデルによれば、人間は、能力の限界と決定に至る費用を節約するため、最善の決定をめざすのではなく、自ら一定の満足水準を設定し、それを満たす選択肢の採用をめざすとされる。
26
妥当である。エチオーニの混合走査法モデルによれば、人間は、大枠の決定については最善の選択肢を選ぶために綿密な分析(混合走査)を行うが、大枠の範囲内の部分的な決定についてはリンドブロムのいうインクリメンタリズムによる決定を行うとされる。
27
前半の記述は正しい。組織過程モデルは、組織を複数の下位組織の緩やかな連合体とみなし、個々の下位組織が組織内の標準作業手続を行った結果として、政策決定がなされるとするモデルである。標準作業手続は頻繁に検討されることがないため、インクリメンタリズムに陥りやすいとされる。
28
妥当である。
29
妥当である。
30
静岡県では「業務棚卸評価」、北海道では「時のアセスメント」という政策評価制度が導入されている。2つの制度の記述が逆になっている。
31
リンドブロムの提唱したインクリメンタリズムは、政策案作成の段階において現状を大きく変更する政策条は採用されず、必要がある場合に、現行の政策に被修正を加えて政策決定がなされるとする理論である。問題解決のためのあらゆる手段を網羅し、最適な手段を採用するべきと考えるのは、合理的選択の理論である。
32
アリソンは、キューバ危機における米ソ両政府の政策決定に関する分析において、組織過程モデルに加えて、合理的行為者モデル、政府内政治モデル(官僚政治・組織内政治モデル)の三つの理論モデルを抽出した。
33
妥当である。
34
アリソンは、「決定の本質」において、キューバ危機の際に、米ソ両政府の政策決定がどのようになされたのかを分析し、3つの基本的な理論モデルを抽出した。 合理的行為者モデルでは、政策決定における決定主体(組織)を、単一の行為者とみなし、その組織は明確な目標・価値をもち、それを実現するために合理的な政策決定を行うとされる。 実際の政策決定の場面では、合理的行為者モデルよりも、組織過程モデルや政府内政治モデルのほうが現実的であるといえる。 粗織過程モデルでは、組織を複数の下位組織のゆるやかな連合体とみなし、下位組織がそれぞれ割り当てられた任務を、他の下位組織のことを考慮せずに、予め決められた手順やルール(組織内の標準的な作業手続き)に基づいて遂行した結果として、政策が決定される。いわば、それぞれの組織の機械的反応の結果が、政策決定であるとされる。 官僚政治(政府内政治・組織内政治)モデルでは、組織を役職者(大統領、政府高官など)の集合ととらえ、与えられた任務を最大限に実行することを目標とする役職者間の「駆け引き」の結果、政策が決定されるとするもので、組織よりも人間が政策決定に重要な影響を与えると考える。 したがって、Aに決定の本質、Bに合理的行為者、Cに組織過程、Dに官僚政治、が入る。
35
妥当である。行政相談とは、担当行政機関とは異なる立場から、行政等への苦情・意見・要望を受け、その解決や実現を促進するとともに、行政の制度や運営の改善に活かす仕組みである。
36
政策評価制度は、市町村レベルよりも道県レベルで導入が先行して進められた。三重県の「事務事業評価システム」、北海道の「時のアセスメント」、静岡県の「業務棚卸し」等がその例である。また、国レベルで「行政機関が行う政策の評価に関する法律」が成立したのは2001(平成13)年である。
37
アウトプットとアウトカムの説明が逆である。行政の活動量を示す結果がアウトプット、実際に社会が変化したかという成果がアウトカムである。アウトカムは、他の社会・経済的要因も影響するため、政策による成果かどうかの判断が難しいと指摘される。
38
計画事業予算制度(PPBS)が導入されたのは、1960年代のアメリカにおいてである。ケネディ政権下で国防省予算の編成過程で採用され、ジョンソン大統領によって連邦政府予算の編成過程に拡大適用されたが、あらゆる代替案を検討することが不可能であること等を理由に失敗に終わった。
39
C.リンドブロムが提唱した増分主義(インクリメンタリズム)は、予算編成等の政策案の検討において、既存の政策案をベースに新規の部分についてのみ厳しい査定を行うことがその特徴であり、政策案を網羅的に比較・検討することはなく、抜本的に課題を解決することを意図していない。インクリメンタリズムに基づいた政策案の探求では、実現可能と思われるものの中から最善と思われる選択肢を選ぶのであって、最適なものを選択することを想定していない。
40
概算要求基準(シーリング)は、昭和36(1961)年度予算からすでに導入されていた。平成21(2009)年の民主党政権の発足に伴っていったんは廃止されたが、その後再び導入された。
41
会計検査院は、憲法90条に明文の根拠をもっており、また、会計検査院法によって「内閣に対し、独立の地位を有する」と規定されている(同1条)。したがって、内閣の付属機関とは言えない。
42
妥当である。
43
本肢は、リンドブロムが提唱したインクリメンタリズムの理論に関するものである。アリソンは、キューバ危機の際に、米ソ両政府の政策決定がどのようになされたのかを分析し、合理的行為者モデル、組織過程モデル、政府内政治(官僚政治・組織内政治)モデルの三つの理論モデルを抽出した。
44
行政官による機能的責任の自覚を説いたのは、ファイナーではなくフリードリッピである。
45
政治的責任の概念を指摘したのは、ファイナーではなくフリードリッヒである。なお、政治的責任とは、コミュニティの民衆感情に直接に対応する責任である。
46
ファイナーは、X(代理人・行政機関・行政官)がY(任務)についてZ(本人・議会)に対して説明・弁明できるということを意味する責任を重視した。これは、説明・弁明の相手方の外在性が不可の要件である
47
妥当である。
48
行政官の技術的専門性にもとづく判断と一般国民や議員の良識のどちらを信頼すべきか、という行政責任のジレンマは、フリードリッヒにより指摘されたが、これは自律的責任の中でのジレンマである。ファイナーは、外在的責任を重視したのであり、このジレンマの存在に対して賛同していない。
49
妥当である。
50
行政手続法において、「命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。」(41条)と規定しているが、政令、府省令等の改正の最終決定後、ただちにホームページ上で意見を募集しなければならないとする規定はない。
51
本肢はギルバートに関する記述である。バーナードは、古典的組織理論と、非公式(インフォーマル)組織を重視する人間関係論を融合させ、現代組織理論の基礎を築いた。
52
A:妥当である。内在的・制度的統制としては、ほかに、審議会の答申がある。 B:「内在的・非制度的統制」に該当する。ほかに、同僚職員の評価・批判がある。 C:「外在的・制度的統制」に該当する。ほかに、裁判所による統制がある。 D:妥当である。内在的・制度的統制としては、ほかに、総務省の政策評価がある。 E:「外在的・非制度的統制」に該当する。ほかに、マスコミの報道がある。
53
「法令違反や不当な会計処理が行われている場合は、直ちに内閣総理大臣に是正を求めなければならない」とする記述が誤りである。会計検査院は、法令違反や不当な会計処理が行われている場合は、直ちに、本属長官または関係者に対し当該会計経理についての意見の表示、または適宜の処置の要求、及びその後の経理について是正改善の措置をさせることができる。
54
M.ディモックは、経費の投入と作業量、効果等の算出の比率で判断する能率を、機械的な能率観であると批判し、組織の職員の勤労意欲や組織に所属していることに関する満足感等の社会的能率を真の能率であると主張した。
55
「国民の知る権利の保障が規定された」「政府が国民に説明するこのような責務のことを、一般的にナショナル・ミニマムと呼ぶ」とする記述が誤りである。「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」において、国民の知る権利は明記されていない。また、ナショナル・ミニマムとは、国家が国民に対して保障すべき最低限度の生活水準のことである。
56
妥当である。1997(平成9)年の地方自治法改正により、外部監査制度が導入され、都道府県政令指定都市、中核市に関しては、弁護士や公認会計士等と契約を結んで事務の執行等の監査を受けることが義務付けられた。
57
日本で初めてオンブズマン制度を採用したのは川崎市である。国のレベルでは、いまだに採用されていない。
58
「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(政策評価法)に基づき、総務省行政評価局だけでなく、全政府的に各省庁で、政策評価が実施されている。
59
住民投票条例を制定した上で実施されている住民投票の結果には、法的拘束力はない。
60
妥当である。国会(立法府)、裁判所(司法府)は行政機関ではないため、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(行政機関情報公開法)の対象にはならない。
61
世論調査統計は基幹統計ではない。基幹統計は国勢統計、労働力統計などである。また世論調査の調査対象者が回答の義務を課されることもない。
62
マイナンバー(個人番号)は、平成25(2013)年に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づくもので、「個人情報の保護に関する法律」とは関係はない。また「特定個人情報保護委員会」は行政委員会で、内閣府に設置されていたが、平成 26(2014)年に個人情報委員会に改組された。
63
妥当である。ダンサイアによれば、ピラミッド型行政組織に属する、中間者である個々の職員本人の視点からすれば、組織は「直属の上司-本人-直属の部下」という「3人1組」で構成されている、ということになる。そして、それぞれの中間者(本人)は、ある問題について担職員(直属の部下)の提案が妥当であるとして上達する場合、判断を仰ぐ要点を整理して伝える責務を有するほか、上司からの指示・命に対して意見を述べる責務を有するとされる。
64
平成25(2013)年に成立した「特定秘密の保護に関する法律」(特定密保護法)では、特定秘密を取り扱う職員の適性を評価する仕組みと、特定秘密の指定や提供、漏えいに係る罰則等のルールが定められた。
65
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」において、その対象となる情報は国の行政機関が保有する情報で、誰でも情報開示を請求できる。地方公共団体の情報公開とその請求者の範囲については、各自治体の条例による。
66
妥当である。
67
平成26(2014)年5月の地方自治法の改正により、特例市制度は廃止された。代わりに中核市の指定要件が「人口20万以上の市」に変更された。
68
前半の記述は正しい。すべての広域連合が国からの事務・権限の移譲を受けられるわけではない。国からの事務・権限の移譲を受けられるのは、都道府県が加入する広域連合だけである。市町村が加入する広域連合は、都道府県からの事務・権限の移譲を受けられる。
69
「昭和の大合併」(1952年~61年)で、約1万の市町村が3,472に減少した。「明治の大合併」は富国強兵、「昭和の大合併」は民主化というように目的は異なっていたが、小規模町村の新設合併であった点は共通している。
70
2005年以前は地方債を発行する場合、都道府県と政令指定都市は国の許可、一般の市町村は都道府県知事の許可が必要とされていた。
71
土地面積にかかわらず、農地転用に国の許可は不要である。農地を転用する場合は、原則として都道府県知事または指定市町村の長の許可が必要とされる。
72
中核市は、2014(平成26)年の地方自治法改正により、面積および昼夜人口比率の要件がなくなり、現在は人口20万人以上であることのみが要件とされている。中核市には、児童相談所の設置の権限はないが、廃棄物処理施設の許可の権限が移譲されている。
73
妥当である。
74
憲法95条において、一地方公共団体にのみ適用される法律(地方特別法)を制定する場合、憲法に根拠を有する住民投票を実施しなければならない旨が規定されている。また、地方自治法や大都市地域特別区設置法といった法律に基づいて行われる住民投票もある。
75
戸籍に関する事務や旅券の交付は、法定受託事務に分類される。自治事務について、法令に反しない限りすべての事項に関して条例を制定することができるのは正しい。
76
「地方自治の本旨」が初めて規定されたのは、地方自治法ではなく日本国憲法である。また、地方制度改革により、首長は「官選から公選」に改められた。
77
シャウプ勧告と三位一体の改革は全く別のものである。シャウプ勧告とは、1949(昭和24)年に来日したシャウプ税制使節団により作成された税制改革案のことであり、地方税制の再編と地方財政の強化が提言された。三位一体の改革とは、2004(平成16)年に成立した三位一体改革関連三法(所得譲与税法、改正地方交付税法、改正地方税法)に基づき、国の財政負担を軽くし、地方分権を確立し地方自治体に自主性を高めるために実施された税財政改革のことである。
78
妥当である。イギリス、アメリカなどのアングロ・サクソン系諸国では、統一国家を形成する過程において、中央政府がそれほど強権的な支配を行わずとも国民国家の統一を維持していくことができたため、従来から存在した地方団体の自治権がほぼそのまま容認された。
79
本肢は、ヨーロッパ大陸系諸国に関する記述である。アングロ・サクソン系諸国では、国の地方下部組織が簡素であり、分権型の地方自治とよばれている。
80
本肢は、アングロ・サクソン系諸国に関する記述である。ヨーロッパ・大陸系諸国では、国の事務権限と自治体のそれを整然と分離せずに授権する概括授権方式を採用している。
81
本肢は、アングロ・サクソン系諸国に関する記述である。アングロ・サクソン系諸国では、自治体の事務権限を定める授権法に、自治体が実施しうる事務、自治体が行使しうる権限を一つ一つ個別に列挙する制限列挙方式を採用しており、自治体は法律で明示的に授権された事務権限しか執行してはならないとされる。そのため、自治体の権限の範囲をめぐって訴訟が提起されることが多い。
82
本肢は、アングロ・サクソン系諸国に関する記述である。アングロ・サクソン系諸国では、国と地方の事務権限が明確に区別されているために、国が地方で仕事をする場合には、そのための出先機関を作る必要があり、その結果、国の出先機関と地方の機関とが相互無関係に並存している。
83
人口8,000人を基準としたのは、平成の大合併ではなく、昭和の大合併である。なお、2019年7月時点で、市町村の数は1.718となっている。
84
特別市制運動は、東京市、大阪市、京都市によるものであり、千葉市は入っていない。また、大阪市が廃止され、大阪府に吸収合併されて新たな大阪府が創設されたことはない。
85
アメリカの市会・市支配人制は、市会が都市行政に卓越した能力をもつ人を市支配人に任命し、市の執行権を全面的に委ねることにより行政各部門に対する指揮監督権を一元的に続合するという制度である。したがって、市支配人は住民の選挙で選出されるわけではない。 また、市支配人は住民ではなく議会に対して行政運営の責任を負っている。
86
妥当である。アングロ・サクソン系で採用されている制限列挙式では、自治体は法律で明示的に授権された事務権限しか執行してはならないとされる。そのため、自治体の権限の範囲をめぐって訴訟が提起されることが多い。
憲法 精神の自由
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大正〜終戦まで
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現代日本
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現代日本
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近代〜第一次世界大戦前
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地球環境、気候・植生
_ Platonic · 57問 · 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
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世界の土壌・農牧業・林業・水産業
_ Platonic · 36問 · 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
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36問 • 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
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39問 • 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
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35問 • 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
_ Platonic · 18問 · 1年前国会・内閣・裁判所
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司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
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23問 • 1年前国際政治
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33問 • 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
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33問 • 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
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31問 • 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
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28問 • 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
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28問 • 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
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23問 • 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
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14問 • 1年前憲法2
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17問 • 1年前1
1
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1
29問 • 1年前2
2
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2
32問 • 1年前3
3
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3
30問 • 1年前4
4
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4
31問 • 1年前5
5
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5
14問 • 1年前1
1
_ Platonic · 31問 · 1年前1
1
31問 • 1年前2
2
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2
33問 • 1年前憲法level1
憲法level1
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憲法level1
40問 • 1年前憲法level1その2
憲法level1その2
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憲法level1その2
48問 • 1年前憲法level1その3
憲法level1その3
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憲法level1その3
46問 • 1年前憲法level1その4
憲法level1その4
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22問 • 1年前民法level1
民法level1
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民法level1
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44問 • 1年前民法level1その3
民法level1その3
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民法level1その3
62問 • 1年前民法level1その4
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44問 • 1年前民法level1その5
民法level1その5
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民法level1その5
43問 • 1年前民法level1その6
民法level1その6
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民法level1その6
28問 • 1年前行政法level1その1
行政法level1その1
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行政法level1その1
50問 • 1年前行政法level1その2
行政法level1その2
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行政法level1その2
47問 • 1年前行政法level1その3
行政法level1その3
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行政法level1その3
49問 • 1年前その1
その1
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その1
85問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 74問 · 1年前その2
その2
74問 • 1年前行政法level1その4
行政法level1その4
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行政法level1その4
39問 • 1年前その3
その3
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その3
72問 • 1年前行政法level1その5
行政法level1その5
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行政法level1その5
14問 • 1年前その4
その4
_ Platonic · 69問 · 1年前その4
その4
69問 • 1年前その5
その5
_ Platonic · 66問 · 1年前その5
その5
66問 • 1年前その6
その6
_ Platonic · 59問 · 1年前その6
その6
59問 • 1年前その7
その7
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その7
66問 • 1年前その8
その8
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その8
48問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 81問 · 1年前その1
その1
81問 • 1年前マクロ経済学
マクロ経済学
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マクロ経済学
74問 • 1年前マクロ経済学2
マクロ経済学2
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マクロ経済学2
72問 • 1年前ミクロ経済学
ミクロ経済学
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ミクロ経済学
57問 • 1年前その1
その1
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その1
75問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 83問 · 1年前その2
その2
83問 • 1年前その3
その3
_ Platonic · 64問 · 1年前その3
その3
64問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 89問 · 1年前その1
その1
89問 • 1年前憲法
憲法
_ Platonic · 26問 · 1年前憲法
憲法
26問 • 1年前問題一覧
1
リプスキーは、ストリートレベルの官僚について、職務の性質上の問題点を指摘したが、対象者の自宅を訪問することを禁止すべきことまで言及してはいない。
2
妥当である。
3
妥当である。
4
本肢はR.K.マートンに関するものである。M.クロジェは、フランスの近代官僚制の考察において、近代官僚制に自由裁量の幅が存在し、そこに権力ゲームが生じることを権力依存関係で論じ、官僚制の病理現象を指摘した。
5
クールドナーが指摘した代表的官僚制とは、上位者(使用者)と下位者(労働者)の相互理解によって制定された規則に基づく官僚制である。一方的な上からの強制によって制定された規則に基づく官僚制は、懲罰的官僚制である。
6
妥当である。A.ダウンズは、純粋に自己利益を追求する官僚と、自己的利益とより大きな価値に対する利他的忠誠心との混合的利益を持つ官僚とに分類した。
7
低所得者と高所得者についての説明が逆である。P.ピーターソンは、地方政府が再分配政策を実施すると、低所得者は再分配による便益を求めて他の自治体から流入してくる一方、高所得者は負担の少ない他の自治体への退出を図るというジレンマ状況を「福祉の磁石」現象として捉えた。
8
憲政と行政についての説明が逆である。L.V.シュタインは、国家の役割を、国民が国家意思を形成する「憲政」と、国家意思に基づいて国家機関が実施する「行政」とに区分し、「憲政」と「行政」が対等の相互作用関係にあることを指摘した。
9
日本において初めて公開競争試験による採用試験制度が導入されたのは、1893年の文官任用によってである。これによりスポイルズ・システムからメリット・システムに転換された
10
妥当である。
11
内閣による幹部人事の一元管理を行うことも平成20(2008)年の国家公務員制度改革基本法に盛り込まれている。また内閣人事局は、平成26(2014)年5月30日に発足し、幹部人事の一元管理のほか、公務員の採用試験や研修の企画、定員管理などの人事行政事務を一括して行う。
12
平成25(2013)年3月の閣議決定により、定年退職する国家公務員が公的年金の支給開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する職員については、フルタイム勤務か、短時間勤務の官職に再任用することとされた。したがって、一律のフルタイム勤務の官職の再任用ではない。なお、令和3(2021)年6月に成立した改正国家公務員法により、国家公務員法の定年年齢が段階的に、65歳に引き上げられることになった。
13
「7割程度まで減っている」とする記述が誤りである。一般職国家公務員の数は、平成12年度において約82万人であるのに対して、平成29年度では約28.5万人であり、平成12年度の3割5分程度にまで減っている。
14
「資格任用ではなく、政治任用が行われている」とする記述が誤りである。日本では、各府省の事務次官、局長など特に高い政治的中立性が求められる職には、政治任用ではなく資格任用が行われている。
15
閉鎖型任用制と開放型任用制に関する説明が誤りである。1920年代の米国で形成されてきた公務員制度は、資格任用制を基本にした開放型任用制であったのに対し、第二次世界大戦後の日本の公務員制度では、科学的人事行政論に基づく職階制の導入が図られたが実現せず、現在に至る閉鎖型任用制が確立された。
16
2007(平成19)年の国家公務員法改正により導入された国家公務員の人事評価制度では、管理職員と一般の職員の区別なく、年1回の能力評価および年2回の業績評価が実施される。
17
妥当である。人事院は、人事院規則および人事院指令を制定できるという準立法的権限をもち、また職員の不利益処分に対する不服申し立てに対する審査・裁定をするという準司法的権限も付与されている。
18
人事院は、毎年度、「職種別民間給与実態調査」という実地調査を行い、これを国家公務員の給与と比較して、その調査結果を国会と内閣に報告する義務がある。
19
職階制の定義は正しい。日本では一度も職階制が実施されたことがなく、現在では国家公務員法から規定も削除されている。
20
片山内閣は、フーバーを団長とする合衆国対日行政人事顧問団の要綱の原案を大幅に修正し、事務次官を政治任用の対象となる特別職とした国家公務員法を提出し成立させた。政治任用の制限を意図していたフーバーは激怒し、国家公務員法の改正案を吉田内閣のもとで成立させた。現在まで、事務次官は一般職公務員のままである。
21
ペンドルトン法案は1883年に可決された。これにより、資格任用制の範囲が拡大されることとなった。これ以外の記述は正しい。
22
ジャクソニアン・デモクラシーとは、ジャクソン大統領が、それまでの政府高官を大規模に更迭し、スポイルズ・システムを導入して選挙活動への貢献の度合いで支援者の任用を行うなど、政治任用を拡大した民主的改革運動の総称である。
23
イギリスでは、1853年のノースコート・トレヴェリアン報告の勧告を受け、資格任用制を導入することにより、人事における政党色を排除して政治的中立性を確保することを柱とする新しい公務員制度が確立した。
24
隈板内閣においては、各省次官は政治任用されており、試験に基づく官吏制度が日本の民主主義を確立すると考えたとはいえない。
25
妥当である。サイモンの満足モデルによれば、人間は、能力の限界と決定に至る費用を節約するため、最善の決定をめざすのではなく、自ら一定の満足水準を設定し、それを満たす選択肢の採用をめざすとされる。
26
妥当である。エチオーニの混合走査法モデルによれば、人間は、大枠の決定については最善の選択肢を選ぶために綿密な分析(混合走査)を行うが、大枠の範囲内の部分的な決定についてはリンドブロムのいうインクリメンタリズムによる決定を行うとされる。
27
前半の記述は正しい。組織過程モデルは、組織を複数の下位組織の緩やかな連合体とみなし、個々の下位組織が組織内の標準作業手続を行った結果として、政策決定がなされるとするモデルである。標準作業手続は頻繁に検討されることがないため、インクリメンタリズムに陥りやすいとされる。
28
妥当である。
29
妥当である。
30
静岡県では「業務棚卸評価」、北海道では「時のアセスメント」という政策評価制度が導入されている。2つの制度の記述が逆になっている。
31
リンドブロムの提唱したインクリメンタリズムは、政策案作成の段階において現状を大きく変更する政策条は採用されず、必要がある場合に、現行の政策に被修正を加えて政策決定がなされるとする理論である。問題解決のためのあらゆる手段を網羅し、最適な手段を採用するべきと考えるのは、合理的選択の理論である。
32
アリソンは、キューバ危機における米ソ両政府の政策決定に関する分析において、組織過程モデルに加えて、合理的行為者モデル、政府内政治モデル(官僚政治・組織内政治モデル)の三つの理論モデルを抽出した。
33
妥当である。
34
アリソンは、「決定の本質」において、キューバ危機の際に、米ソ両政府の政策決定がどのようになされたのかを分析し、3つの基本的な理論モデルを抽出した。 合理的行為者モデルでは、政策決定における決定主体(組織)を、単一の行為者とみなし、その組織は明確な目標・価値をもち、それを実現するために合理的な政策決定を行うとされる。 実際の政策決定の場面では、合理的行為者モデルよりも、組織過程モデルや政府内政治モデルのほうが現実的であるといえる。 粗織過程モデルでは、組織を複数の下位組織のゆるやかな連合体とみなし、下位組織がそれぞれ割り当てられた任務を、他の下位組織のことを考慮せずに、予め決められた手順やルール(組織内の標準的な作業手続き)に基づいて遂行した結果として、政策が決定される。いわば、それぞれの組織の機械的反応の結果が、政策決定であるとされる。 官僚政治(政府内政治・組織内政治)モデルでは、組織を役職者(大統領、政府高官など)の集合ととらえ、与えられた任務を最大限に実行することを目標とする役職者間の「駆け引き」の結果、政策が決定されるとするもので、組織よりも人間が政策決定に重要な影響を与えると考える。 したがって、Aに決定の本質、Bに合理的行為者、Cに組織過程、Dに官僚政治、が入る。
35
妥当である。行政相談とは、担当行政機関とは異なる立場から、行政等への苦情・意見・要望を受け、その解決や実現を促進するとともに、行政の制度や運営の改善に活かす仕組みである。
36
政策評価制度は、市町村レベルよりも道県レベルで導入が先行して進められた。三重県の「事務事業評価システム」、北海道の「時のアセスメント」、静岡県の「業務棚卸し」等がその例である。また、国レベルで「行政機関が行う政策の評価に関する法律」が成立したのは2001(平成13)年である。
37
アウトプットとアウトカムの説明が逆である。行政の活動量を示す結果がアウトプット、実際に社会が変化したかという成果がアウトカムである。アウトカムは、他の社会・経済的要因も影響するため、政策による成果かどうかの判断が難しいと指摘される。
38
計画事業予算制度(PPBS)が導入されたのは、1960年代のアメリカにおいてである。ケネディ政権下で国防省予算の編成過程で採用され、ジョンソン大統領によって連邦政府予算の編成過程に拡大適用されたが、あらゆる代替案を検討することが不可能であること等を理由に失敗に終わった。
39
C.リンドブロムが提唱した増分主義(インクリメンタリズム)は、予算編成等の政策案の検討において、既存の政策案をベースに新規の部分についてのみ厳しい査定を行うことがその特徴であり、政策案を網羅的に比較・検討することはなく、抜本的に課題を解決することを意図していない。インクリメンタリズムに基づいた政策案の探求では、実現可能と思われるものの中から最善と思われる選択肢を選ぶのであって、最適なものを選択することを想定していない。
40
概算要求基準(シーリング)は、昭和36(1961)年度予算からすでに導入されていた。平成21(2009)年の民主党政権の発足に伴っていったんは廃止されたが、その後再び導入された。
41
会計検査院は、憲法90条に明文の根拠をもっており、また、会計検査院法によって「内閣に対し、独立の地位を有する」と規定されている(同1条)。したがって、内閣の付属機関とは言えない。
42
妥当である。
43
本肢は、リンドブロムが提唱したインクリメンタリズムの理論に関するものである。アリソンは、キューバ危機の際に、米ソ両政府の政策決定がどのようになされたのかを分析し、合理的行為者モデル、組織過程モデル、政府内政治(官僚政治・組織内政治)モデルの三つの理論モデルを抽出した。
44
行政官による機能的責任の自覚を説いたのは、ファイナーではなくフリードリッピである。
45
政治的責任の概念を指摘したのは、ファイナーではなくフリードリッヒである。なお、政治的責任とは、コミュニティの民衆感情に直接に対応する責任である。
46
ファイナーは、X(代理人・行政機関・行政官)がY(任務)についてZ(本人・議会)に対して説明・弁明できるということを意味する責任を重視した。これは、説明・弁明の相手方の外在性が不可の要件である
47
妥当である。
48
行政官の技術的専門性にもとづく判断と一般国民や議員の良識のどちらを信頼すべきか、という行政責任のジレンマは、フリードリッヒにより指摘されたが、これは自律的責任の中でのジレンマである。ファイナーは、外在的責任を重視したのであり、このジレンマの存在に対して賛同していない。
49
妥当である。
50
行政手続法において、「命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めるに当たっては、必要に応じ、該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。」(41条)と規定しているが、政令、府省令等の改正の最終決定後、ただちにホームページ上で意見を募集しなければならないとする規定はない。
51
本肢はギルバートに関する記述である。バーナードは、古典的組織理論と、非公式(インフォーマル)組織を重視する人間関係論を融合させ、現代組織理論の基礎を築いた。
52
A:妥当である。内在的・制度的統制としては、ほかに、審議会の答申がある。 B:「内在的・非制度的統制」に該当する。ほかに、同僚職員の評価・批判がある。 C:「外在的・制度的統制」に該当する。ほかに、裁判所による統制がある。 D:妥当である。内在的・制度的統制としては、ほかに、総務省の政策評価がある。 E:「外在的・非制度的統制」に該当する。ほかに、マスコミの報道がある。
53
「法令違反や不当な会計処理が行われている場合は、直ちに内閣総理大臣に是正を求めなければならない」とする記述が誤りである。会計検査院は、法令違反や不当な会計処理が行われている場合は、直ちに、本属長官または関係者に対し当該会計経理についての意見の表示、または適宜の処置の要求、及びその後の経理について是正改善の措置をさせることができる。
54
M.ディモックは、経費の投入と作業量、効果等の算出の比率で判断する能率を、機械的な能率観であると批判し、組織の職員の勤労意欲や組織に所属していることに関する満足感等の社会的能率を真の能率であると主張した。
55
「国民の知る権利の保障が規定された」「政府が国民に説明するこのような責務のことを、一般的にナショナル・ミニマムと呼ぶ」とする記述が誤りである。「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」において、国民の知る権利は明記されていない。また、ナショナル・ミニマムとは、国家が国民に対して保障すべき最低限度の生活水準のことである。
56
妥当である。1997(平成9)年の地方自治法改正により、外部監査制度が導入され、都道府県政令指定都市、中核市に関しては、弁護士や公認会計士等と契約を結んで事務の執行等の監査を受けることが義務付けられた。
57
日本で初めてオンブズマン制度を採用したのは川崎市である。国のレベルでは、いまだに採用されていない。
58
「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(政策評価法)に基づき、総務省行政評価局だけでなく、全政府的に各省庁で、政策評価が実施されている。
59
住民投票条例を制定した上で実施されている住民投票の結果には、法的拘束力はない。
60
妥当である。国会(立法府)、裁判所(司法府)は行政機関ではないため、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(行政機関情報公開法)の対象にはならない。
61
世論調査統計は基幹統計ではない。基幹統計は国勢統計、労働力統計などである。また世論調査の調査対象者が回答の義務を課されることもない。
62
マイナンバー(個人番号)は、平成25(2013)年に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づくもので、「個人情報の保護に関する法律」とは関係はない。また「特定個人情報保護委員会」は行政委員会で、内閣府に設置されていたが、平成 26(2014)年に個人情報委員会に改組された。
63
妥当である。ダンサイアによれば、ピラミッド型行政組織に属する、中間者である個々の職員本人の視点からすれば、組織は「直属の上司-本人-直属の部下」という「3人1組」で構成されている、ということになる。そして、それぞれの中間者(本人)は、ある問題について担職員(直属の部下)の提案が妥当であるとして上達する場合、判断を仰ぐ要点を整理して伝える責務を有するほか、上司からの指示・命に対して意見を述べる責務を有するとされる。
64
平成25(2013)年に成立した「特定秘密の保護に関する法律」(特定密保護法)では、特定秘密を取り扱う職員の適性を評価する仕組みと、特定秘密の指定や提供、漏えいに係る罰則等のルールが定められた。
65
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」において、その対象となる情報は国の行政機関が保有する情報で、誰でも情報開示を請求できる。地方公共団体の情報公開とその請求者の範囲については、各自治体の条例による。
66
妥当である。
67
平成26(2014)年5月の地方自治法の改正により、特例市制度は廃止された。代わりに中核市の指定要件が「人口20万以上の市」に変更された。
68
前半の記述は正しい。すべての広域連合が国からの事務・権限の移譲を受けられるわけではない。国からの事務・権限の移譲を受けられるのは、都道府県が加入する広域連合だけである。市町村が加入する広域連合は、都道府県からの事務・権限の移譲を受けられる。
69
「昭和の大合併」(1952年~61年)で、約1万の市町村が3,472に減少した。「明治の大合併」は富国強兵、「昭和の大合併」は民主化というように目的は異なっていたが、小規模町村の新設合併であった点は共通している。
70
2005年以前は地方債を発行する場合、都道府県と政令指定都市は国の許可、一般の市町村は都道府県知事の許可が必要とされていた。
71
土地面積にかかわらず、農地転用に国の許可は不要である。農地を転用する場合は、原則として都道府県知事または指定市町村の長の許可が必要とされる。
72
中核市は、2014(平成26)年の地方自治法改正により、面積および昼夜人口比率の要件がなくなり、現在は人口20万人以上であることのみが要件とされている。中核市には、児童相談所の設置の権限はないが、廃棄物処理施設の許可の権限が移譲されている。
73
妥当である。
74
憲法95条において、一地方公共団体にのみ適用される法律(地方特別法)を制定する場合、憲法に根拠を有する住民投票を実施しなければならない旨が規定されている。また、地方自治法や大都市地域特別区設置法といった法律に基づいて行われる住民投票もある。
75
戸籍に関する事務や旅券の交付は、法定受託事務に分類される。自治事務について、法令に反しない限りすべての事項に関して条例を制定することができるのは正しい。
76
「地方自治の本旨」が初めて規定されたのは、地方自治法ではなく日本国憲法である。また、地方制度改革により、首長は「官選から公選」に改められた。
77
シャウプ勧告と三位一体の改革は全く別のものである。シャウプ勧告とは、1949(昭和24)年に来日したシャウプ税制使節団により作成された税制改革案のことであり、地方税制の再編と地方財政の強化が提言された。三位一体の改革とは、2004(平成16)年に成立した三位一体改革関連三法(所得譲与税法、改正地方交付税法、改正地方税法)に基づき、国の財政負担を軽くし、地方分権を確立し地方自治体に自主性を高めるために実施された税財政改革のことである。
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妥当である。イギリス、アメリカなどのアングロ・サクソン系諸国では、統一国家を形成する過程において、中央政府がそれほど強権的な支配を行わずとも国民国家の統一を維持していくことができたため、従来から存在した地方団体の自治権がほぼそのまま容認された。
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本肢は、ヨーロッパ大陸系諸国に関する記述である。アングロ・サクソン系諸国では、国の地方下部組織が簡素であり、分権型の地方自治とよばれている。
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本肢は、アングロ・サクソン系諸国に関する記述である。ヨーロッパ・大陸系諸国では、国の事務権限と自治体のそれを整然と分離せずに授権する概括授権方式を採用している。
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本肢は、アングロ・サクソン系諸国に関する記述である。アングロ・サクソン系諸国では、自治体の事務権限を定める授権法に、自治体が実施しうる事務、自治体が行使しうる権限を一つ一つ個別に列挙する制限列挙方式を採用しており、自治体は法律で明示的に授権された事務権限しか執行してはならないとされる。そのため、自治体の権限の範囲をめぐって訴訟が提起されることが多い。
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本肢は、アングロ・サクソン系諸国に関する記述である。アングロ・サクソン系諸国では、国と地方の事務権限が明確に区別されているために、国が地方で仕事をする場合には、そのための出先機関を作る必要があり、その結果、国の出先機関と地方の機関とが相互無関係に並存している。
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人口8,000人を基準としたのは、平成の大合併ではなく、昭和の大合併である。なお、2019年7月時点で、市町村の数は1.718となっている。
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特別市制運動は、東京市、大阪市、京都市によるものであり、千葉市は入っていない。また、大阪市が廃止され、大阪府に吸収合併されて新たな大阪府が創設されたことはない。
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アメリカの市会・市支配人制は、市会が都市行政に卓越した能力をもつ人を市支配人に任命し、市の執行権を全面的に委ねることにより行政各部門に対する指揮監督権を一元的に続合するという制度である。したがって、市支配人は住民の選挙で選出されるわけではない。 また、市支配人は住民ではなく議会に対して行政運営の責任を負っている。
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妥当である。アングロ・サクソン系で採用されている制限列挙式では、自治体は法律で明示的に授権された事務権限しか執行してはならないとされる。そのため、自治体の権限の範囲をめぐって訴訟が提起されることが多い。