問題一覧
1
行政行為の拘束力とは、行政行為はその内容に応じて、相手方および行政庁を拘束する効力をいう。本肢は、行政行為の公定力の説明である。したがって、「拘束力」の部分が誤りである。
2
行政行為の不可変更力とは、行政行為を行った行政庁は、任意に当該行政行為を変更したり取り消したりすることができないという効力であり、一般の行政行為には認められず、紛争を解決するための裁断的行政行為(審査庁の裁決など)にのみ認められる。本肢は行政行為の不可争力の説明である。したがって、「不可変更力」の部分が誤りである。
3
行政行為の公定力とは、たとえ違法な行政行為であっても当然に無効と取り扱われるのではなく、取消権限ある者によって取り消されたり、行政不服申立てや行政事件訴訟法などの所定の手続によって取り消されなければ、その行政行為は何人も有効なものとして取り扱わなければならないという効力である。公定力を直接規定する法律上の根拠はないが、行政事件訴訟法において行政行為の効力を否定する裁判の形を特に規定していることから、そのような手続を経なければ行政行為は有効なものとして取り扱われるとするのである(取消訴訟の排他的管轄)。したがって、「国家権力に対する権威主義的な考えに求められ、取消訴訟の排他的管轄には求めることはできない」という部分が誤りである。
4
妥当である。判例も公務員の任免行為につき、「特定の公務員の任免の如き行政庁の処分については、特別の規定のない限り、意思表示の一般的法理に従い、その意思表示が相手方に到達した時と解するのが相当である。即ち、辞書の交付その他公の通知によって、相手方が現実にこれを了知し、または相手方の了知し得べき状態におかれた時と解すべきである」とする。
5
撤回は、処分庁のみができ、監督庁はすることができない。したがって、「監督庁もこれを行うことができると一般に解されている」の部分が誤りである。
6
妥当である。違法行為の転換の説明として正しい。 ある行政行為が違法である場合、仮にそれが別の行政行為として法の要件を満たしていたときは、これを後者の行為として扱うことが許されることがあります。 これを「違法行為の転換」といいます。
7
妥当である。取り消し得べき行政行為は取消訴訟の排他的管轄に服し、正式に取り消されるまではその効力を維持する(公定力)。これに対し、無効の行政行為は、初めから何の効力もなく、取消訴訟の排他的管轄にも服さない。
8
行政行為において、行為機関の内部的意思決定と相違する書面が作成された場合でも、正当な権限を持つ者によって作成された場合は、その書面に記載されている行政行為が成立したものとみなされます。
9
本記述にある通り、行政庁が怠慢により調査すべき資料を見落としたかどうかといった事情も考慮して決すべきである、とする説もある(調査義務違反説)。しかし、判例の立場は、瑕疵が重大かつ明白であれば無効の行政行為である、とする。したがって、「行政庁が怠慢により調査すべき資料を見落としたかどうかといった事情も考慮して決すべきであるとするのが判例である」の部分が誤りである。
10
妥当である。行政処分に重大かつ明白な瑕疵がある場合、当該行政処分は当然に無効であり、不可争力は生じないため当該行政処分の無効をいつでも争うことができる。 課税処分については、本記述のとおり課税庁と被課税者との間にのみ存するものであるため重大な瑕疵があれば無効となり明白な瑕疵は要求されない。
11
東京都建築安全条例における安全認定(先行処分)と建築基準法における建築確認(後行処分)については違法性の承継が認められ、安全認定の争訟期間経過後であっても、安全認定の瑕疵を理由として建築確認の取消しを求めることができる。したがって、「当該安全認定が取り消されていない限り、建築確認の取消訴訟において安全認定の違法を主張することはおよそ許されないとするのが判例である」の部分が誤りである。
12
判例は本記載の事案について、「旧自作農創設措置法施行令第43条による場合と同令45条による場合とによって、村農地委員会が買収計画を相当と認める理由を異にするものとは認められない」ことを理由に、「訴願裁決において、村農地委員会が同令43条に基づいて定めた農地買収計画を、同45条により相当と認めることは違法であるとはいえない」と判示した。したがって、本肢の「村農地委員会が買収計画を相当と認める理由を異にするものと認められ違法であるとした」の部分が誤りである。
13
判例は本記載の事案について、「県農地委員会が訴願棄却の裁決があることを停止条件として農地買収計画を承認し、県知事が土地所有者に買収書を発行したという瑕疵は、その後、訴願棄却の裁決がなされたことによって治癒された」と判示した。したがって、本肢の「瑕疵は、その後、訴願棄却の裁決があったことによっても治癒されないとした」の部分が誤りである。
14
判例は本記載の事案について、「法人税更生処分の通知書における付記理由の不備の瑕疵は、後日の審査裁決において処分の具体的根拠を明らかにされたとしても、それにより治癒されない」と判示した。したがって、本肢の「その瑕疵は後日これに対する審査裁決において処分の具体的根拠が明らかにされれば、それにより治癒されるとした」の部分が誤りである。
15
妥当である。判例は、本件使用許可の取消につき、補償を求めることはできないとした。
16
判例は、本肢の場合、法令上その撤回について明文の規定がなくても、行政庁は当該指定を撤回することができるとする。
17
行政行為の撤回の効果は遡及せず、将来に向かってのみ発生する。この点、本肢のような例外はない。なお、行政行為の撤回は、瑕疵なく成立した行政行為を消滅させるものである。 よって、撤回の理由が行政庁の責めに帰すべき事由によって生じたときは、相手方の利益を保護する必要がある。したがって、「いかなる場合であっても〜効力をその成立時に遡って失わせる」の部分が誤りである。
18
本肢は、「撤回」ではなく「取消し」の説明をしているので誤りである。撤回は、瑕疵なく成立した行政行為を、その後の事情の変化により消滅させるものである。
19
妥当である。判例も、行政行為の違法性(瑕疵)が重大つ明白な場合には、当然にその効力(公定力)が否定されるとしている。
20
撤回権の定義として、本記載の内容は正しい。但し、撤回権の留保は、正当な理由がないと認められないと解されている。したがって、本の「行政庁は理由がない場合でも本体たる行政行為を自由に撤回することができる」の部分が誤りである。
21
妥当である。法律効果の一部除外の説明として、本肢の記載は正しい内容である。なお、法律効果の一部除外の例としては、国家公務員等の旅費に関する法律46条1項がある。
22
妥当である。本体たる行政行為の根拠法規の目的に反したり、平等原則、比例原則に違反する附款は許されない。
23
妥当である。附款と本体たる行政行為が不可分の関係にある場合、附款に瑕疵があれば附款だけでなく行政行為全体が瑕疵を帯び、附款だけの取消訴訟は許されなくなる。
24
行政代執行法1条は「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」としており、行政代執行法2条の表現(「法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む。以下同じ)により~」から、行政上の義務の履行確保の手段である直接強制の根拠となる「法律」には、条例は含まれない。したがって本肢が条例を根拠として直接強制を行うことができるとする部分が誤りである。
25
執行罰は、相手方に行政上の義務の履行を自らさせるために一定額の過料を科すことを通知するものであり、性質上反復して課すことが予定されている。したがって本肢が反復して執行罰を課すことが許されないとする部分が誤りである。
26
妥当である。判例は本肢のように述べ、法律上独自の強制徴収の手段が与えられているのに民事執行の手段によって強制履行をさせることはできないとしている。
27
行政代執行は、義務者が履行しない場合に行政が代わってその内容を実現するものであり、本来的に非代替的作為義務では不可能である。なお本肢にいう「他の手段によって履行を~放置することが著しく公益に反すると認められるとき」は、代替的作為義務について行政代執行を行う場合の要件となっている(行政代執行法2条)。したがって本肢が「非代替的作為義務であっても」行政代執行ができることが「行政代執行法上定められている」とする部分が誤りである。
28
妥当である。行政代執行法4条に本肢の内容が規定されている。
29
代執行の対象となる代替的作為義務には、「法律により、直接に命じられた行為」と「法律に基づき行政庁により命じられた行為」を履行する義務がある。ここでいう「法律」には条例が含まれると解釈されている。したがって、「ここでいう「法律」には条例が含まれない」の部分が誤りである。
30
妥当である。行政代執行を行うには、代替的作為義務の不履行があるだけでは足りず、本記述のとおり「他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその履行を放置することが著しく公益に反すると認められるとき」でなければならない(行政代執行法2条) これは、行政代執行という行政機関の実力行使に対して慎重さを求めるためと解されている。
31
代執行をする場合、まず文書で戒告(最終告)を行う。それでも、義務の履行がないときは、代執行書で通知(代執行の時期や代執行の際、どれだけ費用がかかるかの概算)を行うことになる。しかし、緊急性が高い場合は、戒告・通知を省略することができる(行政代執行法3条3項)。したがって、「いかなる場合においてもこれらの手続を省略することは認められない」の部分が誤りである。
32
行政手続法が定める不利益処分は、「行政庁が法令に基づき特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し又はその権利を制限する処分」(同法2条4号)であるが、即時強制は事実行為であり、行政手続法の対象とならない。したがって、「行政手続法上の不利益処分に該当するため、同法に定められた不利益処分を行う際の手続にのっとって行われなければならない」の部分が誤りである。
33
判例は、秩序罰としての過料と刑罰は目的、要件及び実現の手続を異にし、必ずしも二者択一の関係にないから併料を妨げず、憲法39条には反しないとしている。したがって、本記述の「二重処罰を禁止した憲法第39条に違反する。」の部分が誤りである。
34
地方公共団体の条例・規則違反に対する過料は、非訟事件手続法の規定によることなく、地方公共団体の長が科すことができる(地方自治法149条3号、255条の3)。したがって、本記述の「非訟事件手続法の規定により~科されることになる。」の部分が誤りである。
35
妥当である。直接強制の定義は本記述のとおりである。
36
妥当である。即時強制は、直接強制と異なり、義務の存在を前提としない点が特徴である。
37
たとえば、警察官職務執行法3条による保護を24時間を超えて継続する場合、簡易裁判所の裁判官の許可状が必要とされている。したがって、本記述の「いかなる場合であっても〜されることはない」の部分が誤りである。
38
本肢のような事例において判例は、漁港管理者である町が係留を強制撤去した行為は、法律の根拠無しに行われたものであるので、漁港法及び行政代執行法上適法と認めることのできないものであるとした。一方、当該撤去行為は、鉄杭を放置すれば船舶事故の危険が高く、緊急事態に対処するためにとられたやむを得ない措置であり民法720条の法意に照らしても公金支出については、その違法性を背認することはできないとしている。よって、撤去に要した公金の支出については違法ではない。したがって、「~この撤去に要した費用の支出は~(中略)~違法であるとした」の部分が誤りである。
39
妥当である。直接強制についての一般法は制定されておらず、個別法の定めによる。個別法の例としては新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(成田新法)の規定が挙げられる。
40
執行罰は、非代替的作為義務または不作為義務を履行しない場合に強制的に金銭を徴収する制度であり、間接的に履行を強制することを目的とするものである。そのため、行政罰ではなく行政強制に分類される。また、刑罰ではないので義務履行がなされるまで反復して課すことが可能である。したがって、本の「行政罰の一類型」、「反復して課すことはできない」の部分が誤りである。
41
本肢前段は判例のとおりであるが、建築主がいったん行政指導に応じて付近住民との間で紛争解決協議を始めた場合でも、この協議の進行状況等により、建築主において建築主事に対し、処分を留保されたままでの行政指導にはもはや協力できないとの意思を真摯かつ明確に表明し、建築確認申請に直ちに応答すべきことを求めているものと認められるときには、特段の事情のない限り、それ以降の確認処分の留保は違法となると判示した。したがって、「しかし」以下の本肢後段が誤りである。
42
妥当である。判例は、本件価格協定に関する行政指導が、石油ショックによる原油価格の異常な高騰という緊急事態に対処するために、価格の抑制と民生の安定を目的として行われたものであり、かつ社会通念上相当と認められる方法によるものであったことを指摘し、本肢のとおり判示している。
43
行政指導に携わる者は、行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項だけでなく条項に規定する要件も示す必要がある(行政手続法 35条2項1号、2号)。したがって、「当該条項に規定する要件まで示す必要はない」の部分が誤りである。 行政指導において許認可権を行使する場合、行政手続法では、相手方に対して以下の事項を示す必要があります。 ・許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨 ・その権限の根拠条項等
44
本肢にあるような申し出については、申請(行政手続法7条)とは異なり、当該申出に対して行政機関は応答義務を負わないと一般に解されている。したがって、「当該申出を受けた行政機関は応答義務を負うと一般に解されている」の部分が誤りである。
45
妥当である。行政手続法36条の3第1項のとおりである。
46
行政指導指針は命令等に該当し(行政手続法2条8号二)、制定に際し、原則として意見公募手続(行政手続法39条1項)が必要である。したがって、「原則として意見公募手続の対象とならない」の部分が誤りである。
47
妥当である。行政指導は強制力がなく、直接国民の権利義務に影響を与えるものとはいえないので、原則として行政事件訴訟の対象となる「処分その他の公権力の行使」に該当せず、その取消訴訟の提起は認められない。
48
妥当である。行政指導は原則として書面による必要がなく、書面の交付を求められたときに行政上特別の支障がある場合を除いて交付しなければならない(行政手続法35条3項)。
49
行政指導の相手方に対して、指導の趣旨および内容ならびに責任者を明示しなければならない(行政手続法35条1項)。したがって、「趣旨~示さなくてもよい」の部分が誤りである。
50
妥当である。申請者が自己の申請に対する確認処分を留保されたままでの行政指導には応じられないとの意思を明確に表明している場合には、かかる申請者の明示の意思に反してその受忍を強いることは許されない(行政手続法33条)。
憲法 精神の自由
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_ Platonic · 47問 · 1年前憲法 精神の自由
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47問 • 1年前人身の自由
人身の自由
_ Platonic · 6問 · 1年前人身の自由
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6問 • 1年前参政権 裁判を受ける権利
参政権 裁判を受ける権利
_ Platonic · 17問 · 1年前参政権 裁判を受ける権利
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17問 • 1年前国会
国会
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37問 • 1年前内閣
内閣
_ Platonic · 19問 · 1年前内閣
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19問 • 1年前裁判所
裁判所
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19問 • 1年前財政・地方自治
財政・地方自治
_ Platonic · 26問 · 1年前財政・地方自治
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26問 • 1年前憲法改正・条約
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_ Platonic · 6問 · 1年前憲法改正・条約
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6問 • 1年前権利・行為能力
権利・行為能力
_ Platonic · 26問 · 1年前権利・行為能力
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26問 • 1年前法律行為・意思行為、代理
法律行為・意思行為、代理
_ Platonic · 31問 · 1年前法律行為・意思行為、代理
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31問 • 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
無効・取消し、条件・期間・期限、時効
_ Platonic · 28問 · 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
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28問 • 1年前物権
物権
_ Platonic · 24問 · 1年前物権
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24問 • 1年前占有権〜
占有権〜
_ Platonic · 24問 · 1年前占有権〜
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24問 • 1年前担保物権
担保物権
_ Platonic · 61問 · 1年前担保物権
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61問 • 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
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_ Platonic · 39問 · 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
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39問 • 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
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_ Platonic · 47問 · 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
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47問 • 1年前契約法
契約法
_ Platonic · 77問 · 1年前契約法
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77問 • 1年前事務管理・不当利得・不法行為
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_ Platonic · 37問 · 1年前事務管理・不当利得・不法行為
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37問 • 1年前親族・相続
親族・相続
_ Platonic · 46問 · 1年前親族・相続
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46問 • 1年前総論・組織・命令規則・行為
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_ Platonic · 89問 · 1年前総論・組織・命令規則・行為
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89問 • 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
_ Platonic · 72問 · 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
72問 • 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
_ Platonic · 51問 · 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
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51問 • 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
_ Platonic · 79問 · 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
79問 • 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
_ Platonic · 33問 · 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
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33問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 62問 · 1年前国際政治
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62問 • 1年前明治時代
明治時代
_ Platonic · 50問 · 1年前明治時代
明治時代
50問 • 1年前日本経済
日本経済
_ Platonic · 47問 · 1年前日本経済
日本経済
47問 • 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
_ Platonic · 40問 · 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
40問 • 1年前財政・厚生
財政・厚生
_ Platonic · 48問 · 1年前財政・厚生
財政・厚生
48問 • 1年前労働・文部科学
労働・文部科学
_ Platonic · 44問 · 1年前労働・文部科学
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44問 • 1年前環境・社会問題
環境・社会問題
_ Platonic · 48問 · 1年前環境・社会問題
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48問 • 1年前平安時代・鎌倉時代
平安時代・鎌倉時代
_ Platonic · 39問 · 1年前平安時代・鎌倉時代
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39問 • 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
室町〜戦国時代、織豊時代
_ Platonic · 27問 · 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
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27問 • 1年前江戸
江戸
_ Platonic · 67問 · 1年前江戸
江戸
67問 • 1年前明治維新、政策、自由民権運動
明治維新、政策、自由民権運動
_ Platonic · 38問 · 1年前明治維新、政策、自由民権運動
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38問 • 1年前明治期の議会、明治外交
明治期の議会、明治外交
_ Platonic · 30問 · 1年前明治期の議会、明治外交
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30問 • 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
_ Platonic · 21問 · 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
21問 • 1年前現代日本
現代日本
_ Platonic · 34問 · 1年前現代日本
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34問 • 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
_ Platonic · 40問 · 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
40問 • 1年前第一次世界大戦〜現代
第一次世界大戦〜現代
_ Platonic · 41問 · 1年前第一次世界大戦〜現代
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41問 • 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
_ Platonic · 57問 · 1年前地球環境、気候・植生
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57問 • 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
世界の土壌・農牧業・林業・水産業
_ Platonic · 36問 · 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
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36問 • 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
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_ Platonic · 39問 · 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
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39問 • 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
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_ Platonic · 31問 · 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
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31問 • 1年前アジアの国々
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_ Platonic · 37問 · 1年前アジアの国々
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37問 • 1年前ヨーロッパ
ヨーロッパ
_ Platonic · 43問 · 1年前ヨーロッパ
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43問 • 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
_ Platonic · 43問 · 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
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43問 • 1年前オーストラリア等の国々、日本
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_ Platonic · 22問 · 1年前オーストラリア等の国々、日本
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22問 • 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
_ Platonic · 35問 · 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
35問 • 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
_ Platonic · 18問 · 1年前国会・内閣・裁判所
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18問 • 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
_ Platonic · 23問 · 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
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23問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 32問 · 1年前国際政治
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32問 • 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
_ Platonic · 33問 · 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
33問 • 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
_ Platonic · 33問 · 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
33問 • 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
_ Platonic · 31問 · 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
31問 • 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
_ Platonic · 28問 · 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
28問 • 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
_ Platonic · 28問 · 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
28問 • 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
_ Platonic · 23問 · 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
23問 • 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
日本の経済推移の指標、主な経済学説
_ Platonic · 14問 · 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
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14問 • 1年前憲法2
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_ Platonic · 17問 · 1年前憲法2
憲法2
17問 • 1年前1
1
_ Platonic · 29問 · 1年前1
1
29問 • 1年前2
2
_ Platonic · 32問 · 1年前2
2
32問 • 1年前3
3
_ Platonic · 30問 · 1年前3
3
30問 • 1年前4
4
_ Platonic · 31問 · 1年前4
4
31問 • 1年前5
5
_ Platonic · 14問 · 1年前5
5
14問 • 1年前1
1
_ Platonic · 31問 · 1年前1
1
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2
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憲法
26問 • 1年前問題一覧
1
行政行為の拘束力とは、行政行為はその内容に応じて、相手方および行政庁を拘束する効力をいう。本肢は、行政行為の公定力の説明である。したがって、「拘束力」の部分が誤りである。
2
行政行為の不可変更力とは、行政行為を行った行政庁は、任意に当該行政行為を変更したり取り消したりすることができないという効力であり、一般の行政行為には認められず、紛争を解決するための裁断的行政行為(審査庁の裁決など)にのみ認められる。本肢は行政行為の不可争力の説明である。したがって、「不可変更力」の部分が誤りである。
3
行政行為の公定力とは、たとえ違法な行政行為であっても当然に無効と取り扱われるのではなく、取消権限ある者によって取り消されたり、行政不服申立てや行政事件訴訟法などの所定の手続によって取り消されなければ、その行政行為は何人も有効なものとして取り扱わなければならないという効力である。公定力を直接規定する法律上の根拠はないが、行政事件訴訟法において行政行為の効力を否定する裁判の形を特に規定していることから、そのような手続を経なければ行政行為は有効なものとして取り扱われるとするのである(取消訴訟の排他的管轄)。したがって、「国家権力に対する権威主義的な考えに求められ、取消訴訟の排他的管轄には求めることはできない」という部分が誤りである。
4
妥当である。判例も公務員の任免行為につき、「特定の公務員の任免の如き行政庁の処分については、特別の規定のない限り、意思表示の一般的法理に従い、その意思表示が相手方に到達した時と解するのが相当である。即ち、辞書の交付その他公の通知によって、相手方が現実にこれを了知し、または相手方の了知し得べき状態におかれた時と解すべきである」とする。
5
撤回は、処分庁のみができ、監督庁はすることができない。したがって、「監督庁もこれを行うことができると一般に解されている」の部分が誤りである。
6
妥当である。違法行為の転換の説明として正しい。 ある行政行為が違法である場合、仮にそれが別の行政行為として法の要件を満たしていたときは、これを後者の行為として扱うことが許されることがあります。 これを「違法行為の転換」といいます。
7
妥当である。取り消し得べき行政行為は取消訴訟の排他的管轄に服し、正式に取り消されるまではその効力を維持する(公定力)。これに対し、無効の行政行為は、初めから何の効力もなく、取消訴訟の排他的管轄にも服さない。
8
行政行為において、行為機関の内部的意思決定と相違する書面が作成された場合でも、正当な権限を持つ者によって作成された場合は、その書面に記載されている行政行為が成立したものとみなされます。
9
本記述にある通り、行政庁が怠慢により調査すべき資料を見落としたかどうかといった事情も考慮して決すべきである、とする説もある(調査義務違反説)。しかし、判例の立場は、瑕疵が重大かつ明白であれば無効の行政行為である、とする。したがって、「行政庁が怠慢により調査すべき資料を見落としたかどうかといった事情も考慮して決すべきであるとするのが判例である」の部分が誤りである。
10
妥当である。行政処分に重大かつ明白な瑕疵がある場合、当該行政処分は当然に無効であり、不可争力は生じないため当該行政処分の無効をいつでも争うことができる。 課税処分については、本記述のとおり課税庁と被課税者との間にのみ存するものであるため重大な瑕疵があれば無効となり明白な瑕疵は要求されない。
11
東京都建築安全条例における安全認定(先行処分)と建築基準法における建築確認(後行処分)については違法性の承継が認められ、安全認定の争訟期間経過後であっても、安全認定の瑕疵を理由として建築確認の取消しを求めることができる。したがって、「当該安全認定が取り消されていない限り、建築確認の取消訴訟において安全認定の違法を主張することはおよそ許されないとするのが判例である」の部分が誤りである。
12
判例は本記載の事案について、「旧自作農創設措置法施行令第43条による場合と同令45条による場合とによって、村農地委員会が買収計画を相当と認める理由を異にするものとは認められない」ことを理由に、「訴願裁決において、村農地委員会が同令43条に基づいて定めた農地買収計画を、同45条により相当と認めることは違法であるとはいえない」と判示した。したがって、本肢の「村農地委員会が買収計画を相当と認める理由を異にするものと認められ違法であるとした」の部分が誤りである。
13
判例は本記載の事案について、「県農地委員会が訴願棄却の裁決があることを停止条件として農地買収計画を承認し、県知事が土地所有者に買収書を発行したという瑕疵は、その後、訴願棄却の裁決がなされたことによって治癒された」と判示した。したがって、本肢の「瑕疵は、その後、訴願棄却の裁決があったことによっても治癒されないとした」の部分が誤りである。
14
判例は本記載の事案について、「法人税更生処分の通知書における付記理由の不備の瑕疵は、後日の審査裁決において処分の具体的根拠を明らかにされたとしても、それにより治癒されない」と判示した。したがって、本肢の「その瑕疵は後日これに対する審査裁決において処分の具体的根拠が明らかにされれば、それにより治癒されるとした」の部分が誤りである。
15
妥当である。判例は、本件使用許可の取消につき、補償を求めることはできないとした。
16
判例は、本肢の場合、法令上その撤回について明文の規定がなくても、行政庁は当該指定を撤回することができるとする。
17
行政行為の撤回の効果は遡及せず、将来に向かってのみ発生する。この点、本肢のような例外はない。なお、行政行為の撤回は、瑕疵なく成立した行政行為を消滅させるものである。 よって、撤回の理由が行政庁の責めに帰すべき事由によって生じたときは、相手方の利益を保護する必要がある。したがって、「いかなる場合であっても〜効力をその成立時に遡って失わせる」の部分が誤りである。
18
本肢は、「撤回」ではなく「取消し」の説明をしているので誤りである。撤回は、瑕疵なく成立した行政行為を、その後の事情の変化により消滅させるものである。
19
妥当である。判例も、行政行為の違法性(瑕疵)が重大つ明白な場合には、当然にその効力(公定力)が否定されるとしている。
20
撤回権の定義として、本記載の内容は正しい。但し、撤回権の留保は、正当な理由がないと認められないと解されている。したがって、本の「行政庁は理由がない場合でも本体たる行政行為を自由に撤回することができる」の部分が誤りである。
21
妥当である。法律効果の一部除外の説明として、本肢の記載は正しい内容である。なお、法律効果の一部除外の例としては、国家公務員等の旅費に関する法律46条1項がある。
22
妥当である。本体たる行政行為の根拠法規の目的に反したり、平等原則、比例原則に違反する附款は許されない。
23
妥当である。附款と本体たる行政行為が不可分の関係にある場合、附款に瑕疵があれば附款だけでなく行政行為全体が瑕疵を帯び、附款だけの取消訴訟は許されなくなる。
24
行政代執行法1条は「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」としており、行政代執行法2条の表現(「法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を含む。以下同じ)により~」から、行政上の義務の履行確保の手段である直接強制の根拠となる「法律」には、条例は含まれない。したがって本肢が条例を根拠として直接強制を行うことができるとする部分が誤りである。
25
執行罰は、相手方に行政上の義務の履行を自らさせるために一定額の過料を科すことを通知するものであり、性質上反復して課すことが予定されている。したがって本肢が反復して執行罰を課すことが許されないとする部分が誤りである。
26
妥当である。判例は本肢のように述べ、法律上独自の強制徴収の手段が与えられているのに民事執行の手段によって強制履行をさせることはできないとしている。
27
行政代執行は、義務者が履行しない場合に行政が代わってその内容を実現するものであり、本来的に非代替的作為義務では不可能である。なお本肢にいう「他の手段によって履行を~放置することが著しく公益に反すると認められるとき」は、代替的作為義務について行政代執行を行う場合の要件となっている(行政代執行法2条)。したがって本肢が「非代替的作為義務であっても」行政代執行ができることが「行政代執行法上定められている」とする部分が誤りである。
28
妥当である。行政代執行法4条に本肢の内容が規定されている。
29
代執行の対象となる代替的作為義務には、「法律により、直接に命じられた行為」と「法律に基づき行政庁により命じられた行為」を履行する義務がある。ここでいう「法律」には条例が含まれると解釈されている。したがって、「ここでいう「法律」には条例が含まれない」の部分が誤りである。
30
妥当である。行政代執行を行うには、代替的作為義務の不履行があるだけでは足りず、本記述のとおり「他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその履行を放置することが著しく公益に反すると認められるとき」でなければならない(行政代執行法2条) これは、行政代執行という行政機関の実力行使に対して慎重さを求めるためと解されている。
31
代執行をする場合、まず文書で戒告(最終告)を行う。それでも、義務の履行がないときは、代執行書で通知(代執行の時期や代執行の際、どれだけ費用がかかるかの概算)を行うことになる。しかし、緊急性が高い場合は、戒告・通知を省略することができる(行政代執行法3条3項)。したがって、「いかなる場合においてもこれらの手続を省略することは認められない」の部分が誤りである。
32
行政手続法が定める不利益処分は、「行政庁が法令に基づき特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し又はその権利を制限する処分」(同法2条4号)であるが、即時強制は事実行為であり、行政手続法の対象とならない。したがって、「行政手続法上の不利益処分に該当するため、同法に定められた不利益処分を行う際の手続にのっとって行われなければならない」の部分が誤りである。
33
判例は、秩序罰としての過料と刑罰は目的、要件及び実現の手続を異にし、必ずしも二者択一の関係にないから併料を妨げず、憲法39条には反しないとしている。したがって、本記述の「二重処罰を禁止した憲法第39条に違反する。」の部分が誤りである。
34
地方公共団体の条例・規則違反に対する過料は、非訟事件手続法の規定によることなく、地方公共団体の長が科すことができる(地方自治法149条3号、255条の3)。したがって、本記述の「非訟事件手続法の規定により~科されることになる。」の部分が誤りである。
35
妥当である。直接強制の定義は本記述のとおりである。
36
妥当である。即時強制は、直接強制と異なり、義務の存在を前提としない点が特徴である。
37
たとえば、警察官職務執行法3条による保護を24時間を超えて継続する場合、簡易裁判所の裁判官の許可状が必要とされている。したがって、本記述の「いかなる場合であっても〜されることはない」の部分が誤りである。
38
本肢のような事例において判例は、漁港管理者である町が係留を強制撤去した行為は、法律の根拠無しに行われたものであるので、漁港法及び行政代執行法上適法と認めることのできないものであるとした。一方、当該撤去行為は、鉄杭を放置すれば船舶事故の危険が高く、緊急事態に対処するためにとられたやむを得ない措置であり民法720条の法意に照らしても公金支出については、その違法性を背認することはできないとしている。よって、撤去に要した公金の支出については違法ではない。したがって、「~この撤去に要した費用の支出は~(中略)~違法であるとした」の部分が誤りである。
39
妥当である。直接強制についての一般法は制定されておらず、個別法の定めによる。個別法の例としては新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(成田新法)の規定が挙げられる。
40
執行罰は、非代替的作為義務または不作為義務を履行しない場合に強制的に金銭を徴収する制度であり、間接的に履行を強制することを目的とするものである。そのため、行政罰ではなく行政強制に分類される。また、刑罰ではないので義務履行がなされるまで反復して課すことが可能である。したがって、本の「行政罰の一類型」、「反復して課すことはできない」の部分が誤りである。
41
本肢前段は判例のとおりであるが、建築主がいったん行政指導に応じて付近住民との間で紛争解決協議を始めた場合でも、この協議の進行状況等により、建築主において建築主事に対し、処分を留保されたままでの行政指導にはもはや協力できないとの意思を真摯かつ明確に表明し、建築確認申請に直ちに応答すべきことを求めているものと認められるときには、特段の事情のない限り、それ以降の確認処分の留保は違法となると判示した。したがって、「しかし」以下の本肢後段が誤りである。
42
妥当である。判例は、本件価格協定に関する行政指導が、石油ショックによる原油価格の異常な高騰という緊急事態に対処するために、価格の抑制と民生の安定を目的として行われたものであり、かつ社会通念上相当と認められる方法によるものであったことを指摘し、本肢のとおり判示している。
43
行政指導に携わる者は、行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項だけでなく条項に規定する要件も示す必要がある(行政手続法 35条2項1号、2号)。したがって、「当該条項に規定する要件まで示す必要はない」の部分が誤りである。 行政指導において許認可権を行使する場合、行政手続法では、相手方に対して以下の事項を示す必要があります。 ・許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨 ・その権限の根拠条項等
44
本肢にあるような申し出については、申請(行政手続法7条)とは異なり、当該申出に対して行政機関は応答義務を負わないと一般に解されている。したがって、「当該申出を受けた行政機関は応答義務を負うと一般に解されている」の部分が誤りである。
45
妥当である。行政手続法36条の3第1項のとおりである。
46
行政指導指針は命令等に該当し(行政手続法2条8号二)、制定に際し、原則として意見公募手続(行政手続法39条1項)が必要である。したがって、「原則として意見公募手続の対象とならない」の部分が誤りである。
47
妥当である。行政指導は強制力がなく、直接国民の権利義務に影響を与えるものとはいえないので、原則として行政事件訴訟の対象となる「処分その他の公権力の行使」に該当せず、その取消訴訟の提起は認められない。
48
妥当である。行政指導は原則として書面による必要がなく、書面の交付を求められたときに行政上特別の支障がある場合を除いて交付しなければならない(行政手続法35条3項)。
49
行政指導の相手方に対して、指導の趣旨および内容ならびに責任者を明示しなければならない(行政手続法35条1項)。したがって、「趣旨~示さなくてもよい」の部分が誤りである。
50
妥当である。申請者が自己の申請に対する確認処分を留保されたままでの行政指導には応じられないとの意思を明確に表明している場合には、かかる申請者の明示の意思に反してその受忍を強いることは許されない(行政手続法33条)。