問題一覧
1
富山大学事件において判例は、単位授与(認定)行為は、他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを背認するに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものであって、裁判所の司法審査の対象にはならないものと解するのが、相当であるとしている。 したがって、「常に一般市民法秩序と~司法審査の対象となる」の部分が誤りである。
2
憲法76条2項前段で禁止される「特別裁判所」といえるためには、最高裁判所を頂点とする通常裁判所の系列に属しないことを要する。それゆえ、特定の人や種類の事件について裁判をするための裁判機関であっても、本肢のように「最高裁判所の系列下に所属」するものは、「特別裁判所」とはならない。したがって、「最高裁判所の系列下に所属させる場合であっても…認められていない」の部分が誤っている。なお、後半は正しい(76条2項後段参照)。
3
憲法77条1項は、「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する」と規定し、「最高裁判所」の規則制定権を認めている。しかし、下級裁判所は最高裁判所の委任に基づき規則を定めることができるにすぎず(77条3項)、「独自」の規則制定権を有しない。したがって、「下級裁判所には…規則制定権が、・・独自に認められており」という部分が誤っている。なお、後半は正しい。
4
本肢にいう、「一般国民の中から選任された陪審員が審理に参加して評決するような制度」とは、陪審制のことである。かかる階審制の合意性について、通説は、裁判官が階審員の評決に拘束されないものである限り合意と解している。したがって、「職業裁判官が階審の評決に拘束されないとしても・・・・・認められない」とする部分が誤っている。なお、判例は裁判員制度を合憲としているので、後半は正しい。
5
政党が党員に対して行う処分は、内部自律権に属する行為であり、一般市民法秩序と直接関係を有しない内部的な問題にとどまる限りにおいては原則として団体内部の自律的な解決に委ね、司法審査の対象とならない。他方、処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合には司法審査の対象となるが、司法審査は当該処分が適正な手続きに則ってされたか否かについての判断に限定されるとするのが判例の立場である。したがって、本肢の「適正な手続きにのっとってなされたか否かに限定されず、~常に及ぶとするのが判例である」の部分が誤りである。
6
妥当である。最高裁判所の裁判官は、任期は定められていないが定年に達した時に退官する(憲法79条5項)。最高裁判所裁判官の定年は、裁判所法で70歳と規定されている。これに対して、下級裁判所の裁判官は任期が10年であり再任されることができるが、定年に達した時に退官する(憲法80条)。裁判所法では、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所の裁判官の定年は65歳とし、簡易裁判所の裁判官の定年は70歳としている。
7
裁判官の職権行使の独立を確保するため、行政機関(内閣など)が裁判官の懲戒処分を行うことはできない(憲法 78条)が、立法機関(国会)による懲戒処分も行うことはできないと解されている。したがって、本肢の「立法機関である国会は懲戒処分を行うことができる」の部分が誤りである。
8
妥当である。旭川市国民健康保険条例事件において、最高裁判所は本記述のように判示している。なお、憲法84条の租税法律主義における「租税」には、租税(公権力が無償で国民から強制的に徴収する金銭をいう)のほか、負担金・手数料等、広く国民に対して一方的に課される金銭についても含まれるとされる。
9
予備費の支出については、内閣の責任において支出するものである(憲法87条1項)。また、予備費を支出した場合には、内閣は事後に国会の承諾を得る必要がある(憲法87条2項)。したがって、本記述の「内閣総理大臣の責任で」及び「事前又は」の部分が誤りである。
10
妥当である。憲法88条において、皇室財産は国有財産とし、皇室費用についても予算に計上して国会の議決を経なければならないこととしている。また、憲法8条において皇室財産の授受も国会の議決によることとしている。
11
国の収入支出の決算は、全て毎年会計検査院が検査をし、内閣が次の年度にその検査報告とともに国会に提出する(憲法90条)。したがって、本記述の「会計検査院は、次の年度に~提出しなければならない」の部分が誤りである。
12
妥当である。憲法91条において規定されている。国の財政状況報告を、国会のみならず主権者である国民に対しても明らかにしなければならない。
13
判例は、「事柄によっては、特定または若干の地方公共団体の特殊な事情により、国において法律で一律に定めることが困難または不適当なことがあり、その地方公共団体ごとに、その条例で定めることが、容易且つ適切なことがある」として条例により財産権が制限されうることを認めており、かつ、法律の個別具体的な委任をも求めてはいない。したがって、本記述の「条例による財産権の制限は~一般に解されている」の部分が誤りである。
14
一般に、条例は地方議会において民主的手続きによって制定され、実質的には法律に準ずるものであること等を根拠に、法律の個別具体的な委任によらず、条例で課税することも原則として認められると解されている。したがって、本記述の「法律の個別具体的な委任なくして、条例によって地方税を賦課徴収することは同条に違反する」の部分が誤りである。
15
妥当である。特別区長の公選制廃止の合憲性が争われた際、本記述を基準に、東京都特別区は憲法93条2項にいう「地方公共団体」にはあたらず、公選制廃止も違憲ではないとされた。
16
意法93条2項で、地方公共団体の長は、その地方公共団体の住民が直接選挙するとしているが、この「地方公共団体」は都道府県のみならず、市町村も含むと解されている。よって、市町村長を当該市町村議会議員による間接選挙により選出することは、憲法93条2項に違反する。したがって、本肢の「ここでいう『地方公共団体』は都道府県を指しており、~違反しないと一般に解されている。」の部分が誤りである。
17
判例は、「条例は、法律以下の法令といっても、上述のように、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって」、「国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておればたりると解するのが正当である。」と判示した。したがって、本肢の「法律とはその性質を異にするものであることから、~許されないとするのが判例である。」の部分が誤りである。
18
判例は、「普通地方公共団体は、地方自治の不可欠の要素として、その域内における当該普通地方公共団体の役務の提供を受ける個人又は法人に対して国とは別途に課税権の主体となることが憲法上予定されているものと解される」とする。したがって、「国とは別途に課税権の主体となることまで憲法上予定されているものではない」の部分が誤りである。
19
判例は、「条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておれば足りると解するのが正当である」とする。したがって、「政令への罰則の委任の場合と同程度に個別具体的なものでなければならない」の部分が誤りである。
20
前半部分は正しい。後半部分について、判例は、「両者が同一の目的に出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるとき」は、法令の定める規制よりも厳しい規制を条例で定めても、憲法94条に違反するものではないとする。したがって、「法令と同一の目的に基づいて~国の法の趣旨にかかわらず、許されないとするのが判例である」の部分が誤りである。
21
地方自治の性質として、憲法は地方自治を歴史的・伝統的背景をもつ国家統治の制度としての制度として保障するという制度的保障説が通説である。したがって、「地方自治という歴史的、伝統的、理念的な公法上の制度ではなく、地方自治が国の承認する限りにおいて認められるという保障である」の部分が誤りである。なお、本の記述は、国の統治機構の一環として、国の承認を根拠に地方自治を認めるとする承認説の立場である。
22
憲法94条における条例の意味について、地方自治法上、地方公共団体の議会が制定する条例のほかに、地方公共団体の長の制定する規則や、教育委員会や公安委員会など地方公共団体の各種の委員会が特別の法律に基づき制定する諸規則も含まれる。したがって、「この条例には、議会の議決によって〜各種委員会の定める規則は含まれない」の部分が誤りである。
憲法 精神の自由
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47問 • 1年前人身の自由
人身の自由
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国会
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19問 • 1年前裁判所
裁判所
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19問 • 1年前財政・地方自治
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26問 • 1年前憲法改正・条約
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権利・行為能力
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法律行為・意思行為、代理
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親族・相続
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89問 • 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
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行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
_ Platonic · 51問 · 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
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地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
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33問 • 1年前国際政治
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50問 • 1年前日本経済
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47問 • 1年前国際政治と日本経済
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_ Platonic · 48問 · 1年前財政・厚生
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48問 • 1年前労働・文部科学
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27問 • 1年前江戸
江戸
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67問 • 1年前明治維新、政策、自由民権運動
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大正〜終戦まで
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現代日本
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近代〜第一次世界大戦前
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40問 • 1年前第一次世界大戦〜現代
第一次世界大戦〜現代
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地球環境、気候・植生
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世界の土壌・農牧業・林業・水産業
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36問 • 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
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39問 • 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
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ヨーロッパ
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43問 • 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
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_ Platonic · 35問 · 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
35問 • 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
_ Platonic · 18問 · 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
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司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
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司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
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国際政治
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市場構造の区分と企業、市場機構
_ Platonic · 33問 · 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
33問 • 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
_ Platonic · 33問 · 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
33問 • 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
_ Platonic · 31問 · 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
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地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
_ Platonic · 28問 · 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
28問 • 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
_ Platonic · 28問 · 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
28問 • 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
_ Platonic · 23問 · 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
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23問 • 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
日本の経済推移の指標、主な経済学説
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日本の経済推移の指標、主な経済学説
14問 • 1年前憲法2
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_ Platonic · 17問 · 1年前憲法2
憲法2
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1
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1
29問 • 1年前2
2
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2
32問 • 1年前3
3
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3
30問 • 1年前4
4
_ Platonic · 31問 · 1年前4
4
31問 • 1年前5
5
_ Platonic · 14問 · 1年前5
5
14問 • 1年前1
1
_ Platonic · 31問 · 1年前1
1
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2
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2
33問 • 1年前憲法level1
憲法level1
_ Platonic · 40問 · 1年前憲法level1
憲法level1
40問 • 1年前憲法level1その2
憲法level1その2
_ Platonic · 48問 · 1年前憲法level1その2
憲法level1その2
48問 • 1年前憲法level1その3
憲法level1その3
_ Platonic · 46問 · 1年前憲法level1その3
憲法level1その3
46問 • 1年前民法level1
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民法level1
40問 • 1年前民法level1その2
民法level1その2
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民法level1その2
44問 • 1年前民法level1その3
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62問 • 1年前民法level1その4
民法level1その4
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民法level1その4
44問 • 1年前民法level1その5
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民法level1その6
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28問 • 1年前行政法level1その1
行政法level1その1
_ Platonic · 50問 · 1年前行政法level1その1
行政法level1その1
50問 • 1年前行政法level1その2
行政法level1その2
_ Platonic · 47問 · 1年前行政法level1その2
行政法level1その2
47問 • 1年前行政法level1その3
行政法level1その3
_ Platonic · 49問 · 1年前行政法level1その3
行政法level1その3
49問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 85問 · 1年前その1
その1
85問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 74問 · 1年前その2
その2
74問 • 1年前行政法level1その4
行政法level1その4
_ Platonic · 39問 · 1年前行政法level1その4
行政法level1その4
39問 • 1年前その3
その3
_ Platonic · 72問 · 1年前その3
その3
72問 • 1年前行政法level1その5
行政法level1その5
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行政法level1その5
14問 • 1年前その4
その4
_ Platonic · 69問 · 1年前その4
その4
69問 • 1年前その5
その5
_ Platonic · 66問 · 1年前その5
その5
66問 • 1年前その6
その6
_ Platonic · 59問 · 1年前その6
その6
59問 • 1年前その7
その7
_ Platonic · 66問 · 1年前その7
その7
66問 • 1年前その8
その8
_ Platonic · 48問 · 1年前その8
その8
48問 • 1年前その1
その1
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その1
81問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 86問 · 1年前その2
その2
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マクロ経済学
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マクロ経済学
74問 • 1年前マクロ経済学2
マクロ経済学2
_ Platonic · 72問 · 1年前マクロ経済学2
マクロ経済学2
72問 • 1年前ミクロ経済学
ミクロ経済学
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ミクロ経済学
57問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 75問 · 1年前その1
その1
75問 • 1年前その2
その2
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その2
83問 • 1年前その3
その3
_ Platonic · 64問 · 1年前その3
その3
64問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 89問 · 1年前その1
その1
89問 • 1年前憲法
憲法
_ Platonic · 26問 · 1年前憲法
憲法
26問 • 1年前問題一覧
1
富山大学事件において判例は、単位授与(認定)行為は、他にそれが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを背認するに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものであって、裁判所の司法審査の対象にはならないものと解するのが、相当であるとしている。 したがって、「常に一般市民法秩序と~司法審査の対象となる」の部分が誤りである。
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憲法76条2項前段で禁止される「特別裁判所」といえるためには、最高裁判所を頂点とする通常裁判所の系列に属しないことを要する。それゆえ、特定の人や種類の事件について裁判をするための裁判機関であっても、本肢のように「最高裁判所の系列下に所属」するものは、「特別裁判所」とはならない。したがって、「最高裁判所の系列下に所属させる場合であっても…認められていない」の部分が誤っている。なお、後半は正しい(76条2項後段参照)。
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憲法77条1項は、「最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する」と規定し、「最高裁判所」の規則制定権を認めている。しかし、下級裁判所は最高裁判所の委任に基づき規則を定めることができるにすぎず(77条3項)、「独自」の規則制定権を有しない。したがって、「下級裁判所には…規則制定権が、・・独自に認められており」という部分が誤っている。なお、後半は正しい。
4
本肢にいう、「一般国民の中から選任された陪審員が審理に参加して評決するような制度」とは、陪審制のことである。かかる階審制の合意性について、通説は、裁判官が階審員の評決に拘束されないものである限り合意と解している。したがって、「職業裁判官が階審の評決に拘束されないとしても・・・・・認められない」とする部分が誤っている。なお、判例は裁判員制度を合憲としているので、後半は正しい。
5
政党が党員に対して行う処分は、内部自律権に属する行為であり、一般市民法秩序と直接関係を有しない内部的な問題にとどまる限りにおいては原則として団体内部の自律的な解決に委ね、司法審査の対象とならない。他方、処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合には司法審査の対象となるが、司法審査は当該処分が適正な手続きに則ってされたか否かについての判断に限定されるとするのが判例の立場である。したがって、本肢の「適正な手続きにのっとってなされたか否かに限定されず、~常に及ぶとするのが判例である」の部分が誤りである。
6
妥当である。最高裁判所の裁判官は、任期は定められていないが定年に達した時に退官する(憲法79条5項)。最高裁判所裁判官の定年は、裁判所法で70歳と規定されている。これに対して、下級裁判所の裁判官は任期が10年であり再任されることができるが、定年に達した時に退官する(憲法80条)。裁判所法では、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所の裁判官の定年は65歳とし、簡易裁判所の裁判官の定年は70歳としている。
7
裁判官の職権行使の独立を確保するため、行政機関(内閣など)が裁判官の懲戒処分を行うことはできない(憲法 78条)が、立法機関(国会)による懲戒処分も行うことはできないと解されている。したがって、本肢の「立法機関である国会は懲戒処分を行うことができる」の部分が誤りである。
8
妥当である。旭川市国民健康保険条例事件において、最高裁判所は本記述のように判示している。なお、憲法84条の租税法律主義における「租税」には、租税(公権力が無償で国民から強制的に徴収する金銭をいう)のほか、負担金・手数料等、広く国民に対して一方的に課される金銭についても含まれるとされる。
9
予備費の支出については、内閣の責任において支出するものである(憲法87条1項)。また、予備費を支出した場合には、内閣は事後に国会の承諾を得る必要がある(憲法87条2項)。したがって、本記述の「内閣総理大臣の責任で」及び「事前又は」の部分が誤りである。
10
妥当である。憲法88条において、皇室財産は国有財産とし、皇室費用についても予算に計上して国会の議決を経なければならないこととしている。また、憲法8条において皇室財産の授受も国会の議決によることとしている。
11
国の収入支出の決算は、全て毎年会計検査院が検査をし、内閣が次の年度にその検査報告とともに国会に提出する(憲法90条)。したがって、本記述の「会計検査院は、次の年度に~提出しなければならない」の部分が誤りである。
12
妥当である。憲法91条において規定されている。国の財政状況報告を、国会のみならず主権者である国民に対しても明らかにしなければならない。
13
判例は、「事柄によっては、特定または若干の地方公共団体の特殊な事情により、国において法律で一律に定めることが困難または不適当なことがあり、その地方公共団体ごとに、その条例で定めることが、容易且つ適切なことがある」として条例により財産権が制限されうることを認めており、かつ、法律の個別具体的な委任をも求めてはいない。したがって、本記述の「条例による財産権の制限は~一般に解されている」の部分が誤りである。
14
一般に、条例は地方議会において民主的手続きによって制定され、実質的には法律に準ずるものであること等を根拠に、法律の個別具体的な委任によらず、条例で課税することも原則として認められると解されている。したがって、本記述の「法律の個別具体的な委任なくして、条例によって地方税を賦課徴収することは同条に違反する」の部分が誤りである。
15
妥当である。特別区長の公選制廃止の合憲性が争われた際、本記述を基準に、東京都特別区は憲法93条2項にいう「地方公共団体」にはあたらず、公選制廃止も違憲ではないとされた。
16
意法93条2項で、地方公共団体の長は、その地方公共団体の住民が直接選挙するとしているが、この「地方公共団体」は都道府県のみならず、市町村も含むと解されている。よって、市町村長を当該市町村議会議員による間接選挙により選出することは、憲法93条2項に違反する。したがって、本肢の「ここでいう『地方公共団体』は都道府県を指しており、~違反しないと一般に解されている。」の部分が誤りである。
17
判例は、「条例は、法律以下の法令といっても、上述のように、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって」、「国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておればたりると解するのが正当である。」と判示した。したがって、本肢の「法律とはその性質を異にするものであることから、~許されないとするのが判例である。」の部分が誤りである。
18
判例は、「普通地方公共団体は、地方自治の不可欠の要素として、その域内における当該普通地方公共団体の役務の提供を受ける個人又は法人に対して国とは別途に課税権の主体となることが憲法上予定されているものと解される」とする。したがって、「国とは別途に課税権の主体となることまで憲法上予定されているものではない」の部分が誤りである。
19
判例は、「条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておれば足りると解するのが正当である」とする。したがって、「政令への罰則の委任の場合と同程度に個別具体的なものでなければならない」の部分が誤りである。
20
前半部分は正しい。後半部分について、判例は、「両者が同一の目的に出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるとき」は、法令の定める規制よりも厳しい規制を条例で定めても、憲法94条に違反するものではないとする。したがって、「法令と同一の目的に基づいて~国の法の趣旨にかかわらず、許されないとするのが判例である」の部分が誤りである。
21
地方自治の性質として、憲法は地方自治を歴史的・伝統的背景をもつ国家統治の制度としての制度として保障するという制度的保障説が通説である。したがって、「地方自治という歴史的、伝統的、理念的な公法上の制度ではなく、地方自治が国の承認する限りにおいて認められるという保障である」の部分が誤りである。なお、本の記述は、国の統治機構の一環として、国の承認を根拠に地方自治を認めるとする承認説の立場である。
22
憲法94条における条例の意味について、地方自治法上、地方公共団体の議会が制定する条例のほかに、地方公共団体の長の制定する規則や、教育委員会や公安委員会など地方公共団体の各種の委員会が特別の法律に基づき制定する諸規則も含まれる。したがって、「この条例には、議会の議決によって〜各種委員会の定める規則は含まれない」の部分が誤りである。