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民法level1その3
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  • 1

    Aの所有するギターをBが無断でCに賃貸し、当該賃貸借契約に基づいてCがこれを占有している場合、Aは、当該ギターを直接占有するCに対してだけでなく、Bに対しても、所有権に基づく返還請求権を行使することができる。

    適当である。所有権に基づく返還請求権の相手方は、目的物の占有者である。したがって、ギターを直接占有しているCはもちろん、間接占有しているBにも返還請求が可能である。

  • 2

    Aがその所有する甲土地をBに譲渡し、その旨の所有権移転登記が未了の間に、AがCに対しても甲土地を譲渡し、さらにCが甲土地をDに譲渡して、AC間及びCD間の所有権移転登記がされた場合、CがBとの関係で背信的悪意者に当たるとしても、DがBとの関係で背信的悪意者に当たらない限り、Dは、Bに対し甲土地の所有権の取得を対抗できる。

    正しい。第三者が背的悪意者であっても、転得者自身が背信的悪意者でなければ、転得者は登記を備えれば権利を主張できる。

  • 3

    Aが、その所有する乙建物をBに賃貸し、Bに対して建物を引き渡した後、AがCに対して建物を売却したが、その旨の所有権移転登記は未了であった場合において、Bは、Cから所有権に基づきて建物の明渡しを求められたときは、Cの登記の欠缺を主張してこれを拒むことができるが、Cからて建物の賃料を請求されたときは、Bは、Cの登記の欠缺を主張してこれを拒むことはできない。

    誤り。賃貸目的物が譲渡された場合、新所有者は所有権移転登記がなければ、賃借人に対して賃料の請求をすることができない。賃借人にとって誰が賃料を支払うべき相手なのかを明確にするためである。したがって、「Bは、Cの登記の欠缺を主張してこれを拒むことはできない」の部分が誤りである。

  • 4

    時効期間経過中の登記名簿の変更は、取得時効とは無関係であり、取得時効の主張者は、時効完成時の登記名義人に対し、登記なくして時効による所有権の取得を対抗することができるとするのが判例である。

    妥当である。判例は、第三者のした登記後に時効が完成した場合、その第三者(完成時の登記名義人)に対しては、登記がなくても時効取得を対抗することができるとしている。

  • 5

    Aが死亡し、その子B及びCが共同相続人となったが、Bが相続放棄をした場合において、Cは、相続財産たる不動産がBの相続放棄により自己の単独所有となったことにつき登記を経なければ、当該相続放棄後に当該不動産につきBに代位してB及びCの共有の相続登記をした上でBの持分を差し押さえたBの債権者Dに対して、当該相続放棄の効力を対抗することはできないとするのが判例である。

    判例は、相続放棄の効力は絶対的であり、何人に対しても登記の有無を問わず、その効力を生ずるとしている。したがって、「当該相続放棄の効力を対抗することはできない」の部分が誤りである。

  • 6

    A名義の不動産を、Bが文書を偽造して自分の名義に移転し、Cに譲渡して所有権移転登記を経た場合であっても、Cは民法第177条にいう「第三者」に当たり、Aから当該不動産を有効に譲り受けたDは、登記なくしてその所有権取得をCに対抗することができない。

    本記述におけるBは無権利者であり、登記に公信力は認められないことから、Cは当該不動産の所有権を取得することはできず、Cもまた無権利者となる。判例は、無権利者は民法177条にいう「第三者」に該当しないとしているため、Dは登記なくして当該不動産の所有権をCに対抗することができる。したがって、「Cに対抗することができない」の部分が誤りである。

  • 7

    売主から不動産を買い受けた買主が所有権移転登記を経ていない場合において、売主の債権者が当該不動産を差し押さえたときは、買主は当該不動産の所有権取得を登記なくして当該債権者に対抗することができず、また、売主の一般債権者に対しても同様であるとするのが判例である。

    判例は、差押債権者は民法177条にいう「第三者」にあたるが、一般債権者はこれにあたらないとしている。したがって、「売主の一般債権者に対しても同様である」の部分が誤りである。

  • 8

    Aは、自己の所有する甲土地をBに対して売却したが、その所有権移転登記は未了であった。Bから甲土地を購入したCは、Aに対し、甲土地の所有権移転登記なくして、甲土地の所有権の取得を対抗することができない。

    誤り。甲土地はA→B→Cと所有権が移っており、この場合におけるACの関係は前主後主にあたる。この場合、後主は権利の取得を登記なくして前主に対抗できる。したがって、本記述の「対抗することができない」の部分が誤りである。

  • 9

    AがBの強迫によりA所有の不動産をBに売却した後、Bが当該不動産を更に善意のCへ売却した場合において、Aが強迫を理由としてAB間の売買を取り消したのがBC問の売買の前であったときは、AはCに対し登記なくして自己の権利を対抗することができ、AB間の売買を取り消したのがBC間の売買の後であったときも、同様である。

    Aの取消しがBC間の売買契約の前に行われたときは、AはCに対して登記がなければ対抗することができない。Aの取消しがなされた際にBへ移転した権利はAに戻り【復帰的物権変動)、その後、BがCに売却することで、BからA及びCへと二重に譲渡された関係となる。 そこで、AC間は民法177条の対抗関係に立ち、権利を主張するには登記が必要となる。これに対し、Aの取消しがBC間の売買契約の後に行われた場合には、AはCに対して登記がなくとも対抗しうる。詐欺については、取消前に法律関係に入った第三者を保護する規定(民法 96条3項)は存在するが、強迫についての第三者保護規定は存在しない。したがって、「AはCに対し登記なくして自己の権利を対抗することができ、~同様である」の部分が誤りである。

  • 10

    Aが、Bに自己の所有する不動産を売却したところ、Bが代金を支払わないため売買契約を解除した場合において、AB間の契約解除前にBがCに当該不動産を売却していたときには、CはAに対し登記なくして自己の権利を対抗することができないが、AB間の契約解除後にBがCに当該不動産を売却していたときには、CはAに対し登記なくして自己の権利を対抗することができる。

    Aが解除するより前にBがCに売却した場合には、Cは登記がなければAに対抗できない。 Cは権利保護要件としての登記が必要とされる(民法545条1項但書)。また、BがCに売却したのがAの解除の後である場合にもCは登記がなければAに対抗できない。Aの解除により、BからAへの復帰的物権変動が生じ、その後、BがCへ譲渡するという二重譲渡の関係となり、民法177条の対抗関係に立つからである。したがって、後半の「CはAに対し登記なくして自己の権利を対抗することができる」の部分が誤りである。

  • 11

    Aが死亡し。その相続人であるBが、共間相談人であるCとの遺産分割協議の結果、その相続財産である不動産を単独で相続した後に、Cが当該不動産に係る遺産分割前の自己の共有持分をDに譲渡した場合、BはDに対し登記なくして遺産分割による法定相続分を超える権利取得を対抗することができない。

    妥当である。遺産分割協議について第三者が知ることは困難であるため、遺産分割協議による権利関係は公示させることが妥当である。したがって、法定相続分を超える権利取得を第三者に対抗するためには登記が必要である。

  • 12

    AがBに自己の所有する不動産を売却し、その後当該不動産についてCの取得時効が完成した場合には、CはBに対し登記なくして自己の権利取得を対抗することができるが、Cの時効完成後にAがBに該不動産を売却した場合には、CはBに対し登記なくして自己の権利取得を対抗することができない。

    妥当である。取得時効が完成するよりも前に取引関係に入った第三者に対しては、登記がなくとも対抗しうる。BはAから承継取得した立場であり、その後、Cの取得時効が成立するからである。それに対して取得時効が完成した後に取引関係に入った第三者については、登記がなければ時効取得を対抗できない。時効が完成した段階で権利はAからCへ移転するが、登記を備えないことにより、AからBへも譲渡されるという二重譲渡の関係が生じるからである(民法177条)。

  • 13

    AがBに不動産を売却し、その後、BがCに当該不動産を売却した。その際、Aから直接Cへ当該不動産の移転登記がなされた。この場合、既にCへの移転登記がなされており、現在の権利関係については合致しているのであるから、Bによる抹消登記の請求が認められることはない。

    既にC名義の登記となっている場合でも、Bは、「正当な利益」があれば、C名義登記の抹消を請求できる。したがって、「Bによる~ことはない。」という部分が誤りである。

  • 14

    Aは、自己の所有する甲土地をBに売却し、その後、Aは、甲土地をCに売却して登記を移転した。Cは、いわゆる背的悪意者であったが、甲土地をDに売却して登記を移転した。DがAB間の売買契約について単なる悪意である場合、Dは、Bに対して甲土地の所有権を対抗することができる。

    正しい。本肢は、不動産に関する物権変動の対抗要件を規定した民法177条の「第三者」の範囲に関する問題である。不動産の二重譲渡が行われた場合、第一買受人と第二買受人は相互に同条の「第三者」にあたるとされるが、一方が背信的悪意者である場合、同条の「第三者」から除かれ対抗関係とはならない。ただ、買受人である背情的悪意者が、さらに譲渡をした場合にその転得者が登記を得た場合は、転得者自身が背信的悪意者と評価されない限り、他の買受人に対し不動産の所有権を対抗できるとする。よって、Aからの買受人である背信的悪意者Cからさらに譲り受けた単なる悪意者である転得者Dは他の買受人Bに対し所有権を対抗することができるため本肢は正しい。

  • 15

    Aは、Bの所有する甲土地を時効取得した。その後、Bは、甲土地をCに売却して登記を移転した。CがAの時効取得について単なる悪意である場合、Aは、Cに対して甲土地の所有権を対抗することができる。

    誤り。時効完成後の第三者に対しては、登記がなければ時効による所有権取得を対抗できないとするのが判例である。よって、Bから甲土地を時効取得したAは時効完成後に当該土地をBから譲り受けたCに登記なくして所有権を対抗することはできないということになり、「Aは、Cに対して甲土地の所有権を対抗することができる」とする点で本肢は誤りである。

  • 16

    Aは、自己の所有する甲土地をBに売却し、Bは、甲土地をCに転売したが、登記はBとCのいずれにも移転していなかった。その後、Aは、AB間の売買契約をBの債務不履行を理由として解除した。CがAB間の売買契約について単なる悪意である場合、Cは、Aに対して甲土地の所有権を対抗することができる。

    誤り。契約解除前の第三者について、判例は解除される可能性があることを知っている場合であっても保護されるとしている。ただ、この場合であっても契約解除前の第三者が所有権を主張するためには登記が必要とされる。よって、登記を得ていないCがAに対して甲土地の所有権を対抗「できる」としている点で誤りである。

  • 17

    民法は、物権は民法その他の法律に定めるもののほか、創設することができないという物権法定主義を採用しており、その他の法律に慣習法は含まれていないため、慣習法上の物権は認められないとするのが通説である。

    民法175条は、「物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。」と規定しているが、判例・通説は、慣習法による物権を認めている。慣習法による物権を認めたとしても、経済的秩序を混乱させることもないしまた、無秩序に物権を認めるわけでもないので、公示も不可能ではないからである。したがって「慣習法上の物権は認められないとするのが通説である」の部分が誤りである。

  • 18

    物権の債権に対する優先的効力とは、同一物について物権と債権とが競合するときは、いかなる場合であっても、常に物権が債権に対して優先することをいう。

    物権と債権が競合する場合には、原則としてその権利の取得の先後に関わらず、物権が優先する。しかし、不動産賃借権を登記した場合には、当該不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる(民法605条)。したがって「いかなる場合であっても、常に物権が債権に対して優先する」の部分が誤りである。

  • 19

    土地に生立する木の集団の所有権は、立木法の定める立木登記をしなくても、木の皮を削って取得者の指名を墨書するなどの明認方法を施すことによって、第三者に対抗することができる。

    妥当である。明認方法とは立木の幹の一部を削り、所有者の住所氏名を墨書したり、それらを書いた札(明札)を立木に掛けたりすることであり、立木法における立木登記をしなくても第三者に対抗することができる。

  • 20

    物権変動の公示の原則とは、物権の変動は第三者から分かるような外形を備えなければならないという原則のことであり、公示のない物権の変動は効力を生じない。

    物権変動の公示の原則は、物権の変動は外部から認識できる方法を伴わなければならないという原則であり、それを伴わない場合には第三者に対抗できない。しかし、物権変動自体は当事者の意思のみによって効力を生じる(民法176条)。したがって「公示のない物権の変動は効力を生じない」の部分が誤りである。

  • 21

    物権変動の公信の原則とは、物権の公示を信頼した者は、その公示が真実の権利関係と異なる場合でも、その信頼が保護されるという原則であり、不動産についてはこの原則が採用されているが、動産には採用されていない。

    公信の原則は、物権の公示を信頼した者は、その公示が真実の権利関係と異なる場合でも、その信頼が保護されるという原則であるが、この公信の原則は動産取引について採用されているが、不動産取引については採用されていない。したがって「公の原則とは、~不動産についてはこの原則が採用されているが、動産には採用されてない」の部分が誤りである。

  • 22

    動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ第三者に対抗することができないが、ここにいう「引渡し」には、占有改定により物の現実の授受と同視すべき場合も含まれるとするのが判例である。

    妥当である。民法178条にいう動産物権変動の対抗要件としての「引渡し」には、占有改定も含まれるとするのが判例である。

  • 23

    詐欺によって占有が失われた物について即時取得が成立した場合、詐欺の被害者は、詐欺によって占有を失った日から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。

    2年間の回復請求が認められるのは盗難または遺失の場合である(民法193条)。したがって、本記述の「詐欺によって」とする部分が誤りである。

  • 24

    即時取得の成立を主張する譲受人たる占有者は、権利者たる外観を有する譲渡人にその外観に対応する権利があるものと誤し、かつ、このようにずるについて過失がないことを立証しなければならないとするのが判例である。

    まず、占有者の善意は推定されているので、即時取得を主張する者は自ら善意を立証する必要はない(民法186条1項)。さらに、判例は、民法188条により、占有者は占有物の上に行使する権利を適法に有するものと推定されるので、占有者からの譲受人たる占有取得者(即時取得を主張する者)には過失がないものと推定されるとしている。 そのため、無過失も自ら立証する必要はない。したがって、本記述の「誤し、~過失がないことを立証しなければならない」とする部分が誤りである。

  • 25

    即時取得は、動産取引の安全を図る制度であるため、その適用は有効な取引行為による動産取得の場合に限られ、当該取引行為には売買、贈与、質権設定のほか、代物弁済も含まれる。

    妥当である。民法192条の保護の対象は、取引行為による占有の取得に限定される。具体的には、売買、贈与、質権設定、代物弁済、消費貸借、譲渡担保によって占有を取得したものが本条の対象になる。

  • 26

    即時取得は、前主の占有を信頼した者を保護する制度であるため、前主が制限行為能力者である場合に、これと取引する者が行為能力者であると信じていれば、即時取得の適用を受けることができる。

    即時取得は動産取引の安全を保護する制度である以上、取引行為自体は有効なものでなければならない。したがって、本肢の「即時取得の適用を受けることができる」の部分が誤りとなる。

  • 27

    即時取得者は、即時取得の効果として、所有権又は留置権を取得するが、これらの権利は原始取得されるため、前主についていた権利の制限、負担は消滅する。

    即時取得の効果として取得できる権利は、所有権と質権と譲渡担保に限られる。したがって、本肢の「留置権を取得する」の部分が誤りとなる。

  • 28

    最高裁判所の判例では、占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、公然と古有をするものと推定されるが、無過失については推定されないため、即時取得を主張する占有者は、無過失を立証する責任を負うとした。

    即時取得において、占有者は善意で平穏に、かつ公然と占有したものと推定されるが、無過失も推定されるとしている。したがって、本肢の「無過失については推定されないため、~負うとした」の部分が誤りとなる。

  • 29

    最高裁判所の判例では、寄託者が倉庫業者に対して発行した荷渡指図書に基づき倉庫業者が寄託台帳上の寄託者名義を変更して、寄託の目的物の譲受人が指図による占有移転を受けた場合は、即時取得の適用はないとした。

    民法192条「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」と規定している。そして、「占有を始めた」の占有というのは、指図による占有移転も含まれる。したがって、本肢の「即時取得の適用はない」の部分が誤りとなる。

  • 30

    即時取得の対象は、動産に限られる。したがって、道路運送車両法による登録を受けている自動車は即時取得の対象となるが、土地から分離されていない立木は即時取得の対象とならない。

    即時取得について規定している民法192条は、「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」と規定しており、即時取得の対象となるのが動産であるとしている点は正しい。しかし、動産であっても自動車のように登録制度があるものについては、登録の有無で即時取得の対象となる動産に該当するか否かが異なる。未登録の自動車や、登録が抹消された自動車は即時取得の対象となる動産であるが、現に登録されているものは即時取得の対象とはならない。よって、「道路運送車両法による登録を受けている自動車は即時取得の対象となる」としている点で適当ではない。なお、立木については土地から分離状態で譲り受けた場合その不動産の一部であるから即時取得の対象とはならない。

  • 31

    即時取得は、前主が所有者を名乗っていたが真実は無権利者であった場合だけでなく、前主が所有者の代理人を名乗っていたが真実は無権代理人であった場合にも成立する。

    即時取得に関する規定は、成立要件の一つとして取引行為によって取得したものでなくてはならないとする。この場合の取引行為は有効な行為である必要があるため、無権代理行為であった場合には当該要件を満たさず即時取得は成立しない。よって、「前主が所有者の代理人を名乗っていたが真実は無権代理人であった場合にも成立する」という点で適当ではない。

  • 32

    即時取得が成立する場合であっても、原所有者が盗難によって占有を喪失したときは取得者又は転得者に対して回復請求をすることができるが、詐欺によって占有を喪失したときは回復請求をすることができない。

    妥当である。即時取得の成立についての特を定めた民法193条は、「前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。」と規定する。当該条文の文言通り回復請求できるのは、占有物が盗品又は遺失物である場合である。詐欺によって奪われた物は盗品にも遺失物にも含まれない。よって、盗難により占有を喪失したときは回復請求できるが、詐欺によって占有を喪失したときは回復請求をすることはできないといえ、本肢は適当である。

  • 33

    Aは、B所有の山林を自己所有の山林と無過失で信じ、伐採して材木を採取した。この場合に、Aは、この材木を即時取得することができる。

    即時取得は、取引行為によって動産の占有を始めた者に成立する。Aは、伐採して材木を採取しているため、取引行為によって動産の占有を始めていない。したがって、本肢の「Aは、この材木を即時取得することができる」の部分が誤りである。

  • 34

    賃貸借契約に基づき、Aが自己の所有物をBに賃貸した場合、BがAの代理人として占有することにより、Aは本人として占有権を取得するが、当該賃貸借契約が無効となったときには、Bの代理権の消滅により、Aの占有権は消滅する。

    占有権は代理権の消滅のみによっては消滅しない(民法204条2項)。占有権は外形的事実状態によって成立するもので、所有権や賃借権等の本権とは無関係だからである。したがって、「当該賃貸借契約が無効となったときには、Bの代理権の消滅により、Aの占有権は消滅する。」の部分が誤りである。

  • 35

    相続人が、被相続人の死亡により相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであったときでも、相続人は、民法第185条にいう新たな権原により当該相続財産の自主占有をするに至ったものと解される。

    妥当である。他主占有から自主占有への変更は、占有者の所有の意思の表明か、新たな権原によらなければならない(民法185条)。判例は、相続がこの新権原にあたるかについて、単に相続があっただけでは新権原とは認められないが、相続人が新たに当該不動産を事実上 支配することにより占有を開始し、所有の意思が認められる場合には新権原により自主占有となることを認めた。

  • 36

    占有権に基づく訴えに対し、所有権者が防御方法として自己の所有権の主張をすることは認められないが、所有権者が所有権に基づく返還請求の反訴を提起することは認められる。

    妥当である。民法202条2項は、「占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない」と定める。これは占有権に基づく訴えの被告となった所有権者が、抗弁として自己に所有権があるという主張をすることができないことを示している。いわば、本権たる所有権と占有権は次元が異なるものなので、同一の土俵に上げることはできないという意味である。しかし別の訴訟を提起して争うことはもちろん可能である。被告となった所有権者が、別の裁判で原告となって占有訴権の行使者を訴えるケースである。さらに本肢で問題とされている反訴の提起についても、判例は認めている。反訴とは、訴訟の被告となった者が、訴訟の係属中にその訴訟の手続き内で原告を相手方として起こす訴訟であり、反訴が認められれば、原則として本と同時に審理され判決が下される

  • 37

    占有権は占有者が占有物の所持を失うことにより消滅するが、占有者は、占有回収の訴えを提起して勝訴すれば、現実にその物の占有を回復しなくても、現実に占有していなかった間も占有を失わず占有が継続していたものと擬制される。

    占有権は、占有者が占有物の所持を失うことにより消滅するのが原則であるが(民法203条本文)、民法203条但書にあるように、占有者が占有回収の訴えを提起し、勝訴して、現実にその物の占有を回復したときは、現実に占有しなかった間も占有を失わず占有が継続していたものと擬制される。したがって、「現実にその物の占有を回復しなくても」の部分が誤りである。この規定は、取得時効との関係で重要な意味を持つことに注意されたい。

  • 38

    所有権の取得時効が成立するためには、他主占有による占有の継続でも足りるから、甲土地を占有している賃借人Aが取得時効によって甲土地の所有権を取得することを防ぐためには、賃貸人Bは、Aとの間で、Aが占有を継続しても甲土地の所有権を時効取得しない旨の合意をしなければならない。

    時効取得が成立するためには所有の意思をもって(民法162条)占有すること、つまり自主占有でなければならない。したがって、本肢の「他主占有による占有の継続でも足りる」の部分が誤りである。またそれに伴い、本肢の「合意をしなければならない」の部分も誤りである。

  • 39

    占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定されるから、甲土地の所有者であるAが、甲土地を占有するBに対し、所有権に基づき、甲土地の返還を求める場合には、Aにおいて、Bが占有正権原を有しないことを主張立証しなければならない。占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定されるから、甲土地の所有者であるAが、甲土地を占有するBに対し、所有権に基づき、甲土地の返還を求める場合には、Aにおいて、Bが占有正権原を有しないことを主張立証しなければならない。

    占有者が占有物について行使する権利は、適法に有する者と推定する(188条)ので、前半は正しい。しかし188条の解釈について判例は、他人の不動産を占有する正当権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があると解すべきであるとしている。したがって、本肢の「Aにおいて~主張立証しなければならない」の部分が誤りである。

  • 40

    甲土地を占有していたAから甲土地を買い受けたBは、自己が甲土地を占有開始した時点において、悪意であったとしても、自己の占有にAの占有を併せて取得時効の成立を主張するときは、Aが甲土地を占有開始した時点において、善意かつ無過失であった場合、取得時効の成立に必要な占有継続の期間としては、10年間の占有継続を主張すれば足りる。

    妥当である。占有の承継人が10年の取得時効を主張するにあたり、前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その主張の最初の占有者が占有開始時に善意無過失であれば足りる。問題文よりAは善意かつ無過失であるため、Bは10年間の占有継続を主張すれば足りる。

  • 41

    取得時効によって取得できる財産権は、所有権に限られるから、土地の賃借権を時効取得することはできない。

    時効取得によって取得できる財産権は所有権に限られず、地上権や地役権等の財産権のほか(民法163条参照)、債権である賃借権も土地の継続的な使用にあたるため認められる。したがって、本肢の問題文は全体として誤りとなる

  • 42

    占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、占有者はその善意、悪意を問わず、いかなる場合であっても、その損害の全部の賠償をする義務を負う。

    占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う(民法 191条本文)。したがって、本肢の「占有者はその善意、悪意を問わず、いかなる場合であっても、その損害の全部の賠償をする義務を負う」の部分が誤りである。

  • 43

    占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができるが、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。

    妥当である。民法196条1項の条文どおりである。

  • 44

    占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防を請求することはできるが、損害賠償の担保を請求することはできない。

    占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる(民法 199条)。したがって、本肢の「損害賠償の担保を請求することはできない」の部分が誤りである。

  • 45

    善意の占有者は、その占有を奪われたときは、占有侵奪者に対し、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができるが、悪意の占有者は、その物の返還及び損害の賠償を請求することができない。

    占有者は自己の占有を奪われたときは、占有侵奪者に対して、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求できる(民法200条1項)。この占有回収の訴えは、悪意の占有者であっても行使することができる。したがって、本肢の「悪意の占有者は、その物の返還及び損害の賠償を請求することができない」の部分が誤りである。

  • 46

    Aは、古美術商Bから50万円の絵画を購入したが、当該絵画がC宅から盗まれた物であった場合、Aが当該絵画が盗品であることにつき善意であれば、Aは、Cから50万円の代価の弁償の提供があるまで、当該絵画を自宅に飾るなど使用収益することができる。

    妥当である。盗品又は遺失物の占有者は、民法194条に基づきその盗品等の引渡しを拒むことができる場合には、代価の弁償の提供があるまでその占有する盗品等の使用収益権を有する。これは、被害者等が自己に回復するか否かの選択権を有することで、善意の占有者が不利益(被害者等が代価の弁償を選択した場合に代価弁償以前の使用利益を喪失してしまうことや、弁償される代価には利息は含まれないこと)を受けてしまいかねないため、両者の均衡を図ることを目的として認められる。

  • 47

    占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還を請求することができるが、占有回収の訴えは、占有を奪われたことを知った時から1年以内に提起しなければならない。

    占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる(民法200条1項)。そして、占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない(民法201条3項)。したがって、本記述の「占有を奪われたことを知った時」の部分が誤りである。

  • 48

    占有者が占有物の改良のために有益費を支出した場合、その価格の増加が現存しているか否かにかかわらず、回復者はその費用を償還しなければならない。

    占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる(民法196条2項)。したがって、本記述の「価格の増加が現存しているか否かにかかわらず」の部分が誤りである。

  • 49

    Aは、Bの家をBから賃借しているものと誤信して占有していたところ、Aの不注意によってBの家の壁を損壊した。この場合、Aは、自己に占有権原がないことにつき善意であっても、損害全部の賠償をしなければならない。

    妥当である。占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない(民法191条)。本記述において、Aは賃借しているものと誤して占有しており、所有の意思がないため、全部の賠償をしなければならない。

  • 50

    所有の意思がある占有を自主占有といい、この所有の意思の有無は、占有取得の原因たる事実によって外形的客観的に決められるべきものであるから、盗人の占有も自主占有に当たる。

    妥当である。占有権は、「所持」(物に対する事実上の支配)と「占有意思」(自己のためにする意思)の要件を満たすことで取得できる。よって、盗人も自主占有に当たる。

  • 51

    占有者が他人に欺かれて物を交付した場合、当該占有者の占有移転の意思には瑕疵があるといえるため、当該占有者は、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

    占有回収の訴えは、占有を侵奪された場合にのみ認められる(民法200条1項)。よって、欺かれて物を交付した場合は、侵奪に当たらないため訴えの提起は認められない。したがって、本記述の「占有回収の訴えにより~請求することができる」の部分が誤りである。

  • 52

    他人の土地上の建物の所有権を取得した者が、自らの意思に基づいて自己名義の所有権取得登記を経由した場合には、たとえ建物を他に譲渡したとしても、引き続き当該登記名義を保有する限り、土地所有者による建物収去・土地明渡しの請求に対し、当該譲渡による建物所有権の喪失を主張して建物収去・土地明渡しの義務を免れることはできない。

    妥当である。自らの意思に基づいて登記をしている建物登記名義人は、建物の所有権を譲渡したときであっても、土地所有者に対し、所有権を失ったことを主張し、義務を免れることはできないとしている。

  • 53

    建築途中のいまだ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供して工事を施し独立の不動産である建物に仕上げた場合における建物所有権の帰属は、動産の付合に関する民法第243条の規定に基づいて決定される。

    建築途中の未だ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を供して工事を施し独立の不動産である建物に仕上げた場合における建物所有権の帰属は、民法246条2項の加工の規定に基づいて決定すべきである。したがって、本記述の「動産の付に関する~決定される」の部分が誤りである。

  • 54

    同じ内容の物権は、一つの物の上に一つしか成立しないことから、不動産登記法に基づき登記された一筆の土地について、その一部の譲渡を受けた場合、譲受人は、分筆登記の手続を経ない限り、該土地の一部について所有権を取得することはできない。

    一物一権主義の例外として、一筆の土地の一部の譲渡を受けた者は、分筆登記を経ずとも、土地の一部について所有権を取得することができる。したがって、本肢の「分筆登記の手続を経ない限り、~取得することはできない」の部分が誤りである。

  • 55

    占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有することが法律上推定されることから、Aが無権利者Bから取引行為によって動産甲を取得して占有を始めた場合において、Aが甲についての即時取得を主張するときは、Bが権利者であると信じたことにつき過失がなかったことを立証すれば足りる。

    判例は、「およそ占有者が占有物の上に行使する権利はこれを適法に有するものと推定される以上(民法188条)、譲受人たる占有取得者がそのように信ずるについては過失のないものと推定され、占有取得者自身において過失のないことを立証することを要しないものと解すべきである」としている。つまり、本肢のAには立証責任はなく、動産甲の原権利者が、Aが平穏・公然・善意・無過失でないことを立証しなければならない。 したがって、本肢の「Bが権利者であると~立証すれば足りる」の部分が誤りである。

  • 56

    各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるが、各共有者が自己の持分を譲渡し又は担保を設定するときは、他の共有者の同意を得なければならない。

    各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる(民法249条1項)。共有持分は1個の独立した権利としての性質を有することから、各共有者が自己の持分を譲渡し又は担保を設定するときは、他の共有者の同意を得る必要はない。したがって、本肢の「他の共有者の同意を得なければならない」という部分が誤りである。

  • 57

    共有者の一人が、その持分を放棄したときは、その持分は、他の共有者に帰属するが、共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持分は、国庫に帰属する。

    民法255条は「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。」と規定する。したがって、本肢の「その持分は、国庫に帰属する」という部分が誤りである。

  • 58

    最高裁判所の判例では、共有物に対して害する無権利者があれば、各共有者は単独でその排除を請求でき、共有にかかる土地が不法に占有されたことを理由として不法占有者に対して損害賠償を求める場合には、共有者はそれぞれの共有持分の割合を超えて請求することも許されるとした。

    各共有者は、自身の共有持分の割合を超えて損害賠償の請求をすることはできない。したがって、本肢の「それぞれの共有部分の割合を超えて請求することも許されるとした」という部分が誤りである。

  • 59

    最高裁判所の判例では、共有物を共有者のうちの特定の者に取得させるのが相当であると認められれば、当該共有物を取得する者に支払能力があるなどの特段の事情がなくても、当該共有物を共有者のうちの一人の単独所有とし、他の共有者に対して持分価格を賠償させる方法による分割も許されるとした。

    判例は、「当該共有物を取得する者に支払能力があって、他の共有者にはその持分の価格を取得させることとしても共有者間の実質的公平を害しないと認められる特段の事情が存するときは、共有物を共有者のうちの一人の単独所有又は数人の共有とし、これらの者から他の共有者に対して持分の価格を賠償させる方法、すなわち全面的価格賠償の方法による分割をすることも許されるものというべきである」としている。したがって、本肢の「当該共有物を取得する者に支払能力があるなどの特段の事情がなくても」という部分が誤りとなる。

  • 60

    地上権は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利であり、工作物又は竹木が現存しないときに、地上権を設定することはできない。

    前半は正しい(民法265条)。しかし、地上権は、あくまで工作物・竹木を所有することを目的とする土地利用権にすぎず、その設定のため地上における工作物又は竹木が現存することを要件とするものではない。したがって、本肢の「工作物又は竹木が現存しないときに、地上権を設定することはできない」の部分が誤りである。

  • 61

    地上権者は、地上権に抵当権を設定し、地上権を譲渡し、又は賃貸することができるが、いずれの場合にも、土地の所有者の承諾を必要とし、自由に処分することはできない。

    地上権は地主の承諾なしに、自由に譲渡・賃貸・担保設定することができる。したがって、本肢の「いずれの場合にも、土地の所有者の承諾を必要とし、自由に処分することができない」の部分が誤りである。

  • 62

    地上権者が地上権に基づき土地上に植栽した竹木は、地上権者の所有に属するため、地上権者は、その権利が消滅した場合に、別段の慣習がないときは、土地の所有者に時価相当額でこれを買い取るよう請求することができる。

    地上権者は、その権利の消滅の時、土地を原状に復して工作物または竹木を収去することができる(民法269条1項本文)。しかし、土地所有者に対しこれを買い取るよう請求することができる旨の規定はなく、地上権者に買取請求権はない。買取請求権を有するのは土地所有者の方である(民法269条1項但書)。したがって、本肢の「これを買い取るよう請求することができる」の部分が誤りである。

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