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問題一覧
1
アメリカ、イギリスの両国では国会議員の選挙制度が【】になっており、2つある大政党のうちのいずれかから国のリーダーが選ばれる【】制の状況が続いている。アメリカの【】は【】と民主党であり,イギリスの【】は【】と労働党である。
小選挙区制 二大政党 二大政党 共和党 二大政党 保守党
2
アメリカの大統領は、大統領選挙人を有権者が選出する間接選挙によって選ばれ、その任期は4年であり、3回まで選出されることが認められている。
✕ アメリカの大統領選挙が間接選挙であるのは正しいが、選挙人による選挙会は形骸化している。大統領の任期は4年であるが、選出は2回までである
3
アメリカでは、議会は、各州から人口に比例して選出される議員からなる上院と各州から同一定数で選出される議員からなる下院とで構成されており、下院は条約の締結や公務員の任命に対しての同意権を持っている
✕ 上院と下院が逆になっている。なお、上院、下院とも小選挙区制(各選挙区の定員が1名)となっている
4
アメリカでは、大統領は、議会への法案提出権を持たないが、議会に対して教書を送り法律の制定を勧告することができ、議会が可決した法案に対する拒否権を持っている
○ 大統領が拒否権を行使した法案の成立には上院、下院それぞれで出席議員の3分の2以上の賛成が必要である
5
アメリカでは、大統領と連邦議会とは、相互にけん制する権限を有しており、大統領は議会を解散することができるのに対し、議会は弾効裁判の制度により大統領を罷免することができる
✕ アメリカの大統領には議会解散権は認められていない。議会による大統領の罷免は、違法行為などの弾劾事由がある場合に限られる
6
イギリスの議会は、上院と下院からなり、下院優越の原則が確立しているが、上院は違憲立法審査権をもっている
✕ イギリスの議会で下院優越の原則が採られているのはその通りである。イギリスには違憲立法審査権はない
7
内閣の助言に従って、議会の召集、解散、宣戦などの権限を行使するにすぎない国王を元首とするイギリスでは、首相は、議会における下院第一党の党首が国王によって任命される慣例となっている。内閣を構成する閣僚の過半数は、国会議員の中から首相によって任命される。
✕ 前半は、君臨すれども統治せずといわれるイギリスの国王に関する適切な記述である。イギリスの閣僚は首相が任命するが、全員国会議員でなければならないから、後半は誤りである
8
公選の大統領を行政の最高責任者とする政治形態が【】であるのに対して,議会で選出される首相を行政の最高責任者とする政治形態が【】である。アメリカは【】,日本やイギリスは【】を採用している。
大統領制 議院内閣制 大統領制 議院内閣制
9
大統領の下に首相を置く政治形態もある。これらの国の中で,大統領の権限が形式的で実質的に【】に近いのはドイツである。フランスでは大統領の権限は強大であるが、大統領によって任命される首相は下院に責任を負うので,【】と【】の中間的な形態である。
議院内閣制 大統領制 議院内閣制
10
韓国の首相は大統領によって任命され、大統領に責任を負うので,【】よりも.【】の色合いが強い
議院内閣制 大統領制
11
フランスの大統領は国民の直接選挙により選出され、任期は5年である。第1回投票で過半数がとれない場合には、上位2人による第2回投票で選出される。首相や閣僚の任免権、国民議会の解散権などをもち,権限は非常に強大であるが、議会に責任を負う内閣も存在し、半大統領制ともいわれる。
○ フランス大統領選や下院選は上位2名による決選投票が実施される2回投票制である。首相は大統領によって任命されるが、下院に対しても責任を負い、下院には内閣不信任決議権が認められている。
12
ドイツのプロイセン憲法は、国民主権や男女平等の普通選挙制度などに関する規定が置かれ、また世界で初めて社会権が規定された民主的な憲法であった。
✕ ドイツ統一を果たしたプロイセンの憲法ではなく、第一次世界大戦後に制定されたワイマール憲法についての説明である。
13
ドイツでは、大統領制が採用され、大統領は、国民による直接選挙で選出され、連邦議会の解散 権を有している。
✕ ドイツの大統領は形式的な方首で、下院の解散権をはじめとする実質的権限は首相にある。
14
中国では、中華人民共和国憲法の規定により、行政権,立法権,司法権はそれぞれ国務院、全国人民代表大会,人民法院に属するとされている。 また,中国共産党は、国家の諸機関の指導を受けて活動を行うこととされている。
✕ 中国では最高機関で立法機関でもある全国人民代表大会の下に行政機関である国務院や司法機関である人民法院が置かれている。中国共産党が国家機関を指導する。
15
韓国の政治制度の特徴として,大統領制と議院内閣制の中間形態を採っていることが挙げられる。大統額は国会議員による間接選挙で選出される。また,大統領は、国務総理の任命、国民議会の解散、国民投票の要請などを単独で行使できる権限を有する。議会は唯一の立法機関であり、二院制 で国務総理任命同意権を持つ。
✕ 韓国は大統領制である。大統領は直接選挙で選出される。首相は大統領によって任命され、大統領に責任を負う。韓国の議会は一院制であり,大統領や首相に対する不信任や議会の解散の制度はない。
16
ロシアの大統領は国民の直接選挙により選出され、任期は6年,3選は認められていない。
○ 2020年の憲法改正で大統領の任期は2期12年までとなった。改正前に就任した大統領、大統領経験者の任期はカウントされない。
17
国連憲章では【】を組織して軍事的強制措置を実施することとされているが、【】は組織されたことがない。これに対して、紛争当事国の【】の下に派遣される国連の部隊は国連平和維持活動(【】と呼ばれる。
国連軍 国連軍 同意 PKO
18
国連は、1945年に、我が国をはじめアメリカ合衆国、英国,中華人民共和国、ソビエト連邦など 51カ国を原加盟国として成立した。
✕ 我が国(1956 年加盟)や中華人民共和国(1971 年代表権承継)は国連の原加盟国ではない。
19
総会は、全加盟国によって構成され、国際連合のすべての目的に関する問題について討議、決定するが、決定は加盟国の面積や人口に応じて、各加盟国が投票権を持ち、多数決により行われる
✕ 総会の議決は各国1票による多数決により行われる。面積や人口に関わりなく1国1票である
20
安全保障理事会は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国の5常任理事国と総会で選挙される非常任理事国10カ国とで構成されるが、5常任理事国は拒否権をもっている
〇 非常任理事国の任期は2年。毎年5カ国ずつ改選。安全保障理事会の実質事項に関する議決は15カ国中すべての常任理事国を含む9カ国の賛成による
21
国際連合は、主要機関として、総会,安全保障理事会,経済社会理事会、信託統治理事会、国際司法裁判所および事務局を設けている
○ 国連の主要機関は、国連憲章で設置が義務づけられている6つの機関である
22
国際連合は、集団安全保障体制に基づく国際平和機構であり、第二次世界大戦後にアメリカ大統領ウィルソンの提唱により設立された
✕ アメリカ大統領ウィルソンの提唱で設立されたのは、第一次大戦後に設立された国際連盟である
23
国連は、第二次世界大戦の惨禍を繰り返さないため、国連憲章において、自衛の場合を含め、加盟国による武力行使を全面的に禁止しており、これに違反した国に対する制裁も外交的・経済的制裁のような非軍事的行動に限定している
✕ 国連憲章は、個別的自衛権・集団的自衛権の行使を認めている。国際連盟と異なり、国連では軍事的制裁も認められている
24
朝鮮戦争下、「平和のための結集決議」が国連総会で採択され、安全保障理事会が拒否権によって機能しないときには、総会が3分の2以上の特別多数で、国際平和と安全のための集団的措置を加盟国に勧告することができるようになった
○ 平和のための結集決議に関する適切な記述である
25
第二次世界大戦中の1945年に世界で初めて核保有国となったのは【】である。戦後、ソビエト連邦は1949年に,イギリスは1952年に,【】は1960年に、中華人民共和国は1964年にそれぞれ核実験に成功して核兵器保有国となった。【】ではこれら5カ国のみが核兵器の保有を認められている。
アメリカ フランス 核兵器不拡散条約
26
これら5カ国のほか、1974年に【】が、1979年にイスラエルが、1998年に【】が、2006年に朝鮮民主主義人民共和国が核実験に成功したとみられているが、これら4カ国は【】を批准していないか、脱退している
インド パキスタン 核兵器不拡散条約
27
核兵器不拡散条約(NPT)は、核保有国が増加するのを防止する目的で締結された。現在,米国、ロシア、イギリス、フランス、中国、インド、パキスタンについては核保有と新たな核開発を認め、一方で、非核保有国には核兵器の生産と保有を禁止している。
✕ NPTは核兵器の保有を米国、ロシア、イギリス、フランス、中国のみに認めている。インド、パキスタン、イスラエルは同条約を批准しておらず、北朝鮮は同条約を脱退した。
28
核兵器不拡散条約(NPT)は、非核兵器国に、核兵器製造禁止義務の遵守を確保するための国際原子力機関(IAEA)による保障措置の受け入れを義務付けている。
○ NPTに関する適切な記述である。わが国も1976年に批進し、核査察を受け入れている。
29
包括的核実験禁止条約(CTBT)は、未臨界実験などの爆発を伴う核実験を例外なく禁止している。米国が批准したことで2001年に発効したものの,インド、パキスタンは現在も批准していない。
✕ 米国は署名のみで批准していない。インド、パキスタンは署名すらしていない。CTBTの発効には核施設を保有するすべての国の批准が必要である。臨界前核実験は禁止の対象ではない。
30
対人地雷禁止条約は、参加国に対し、対人地雷の使用などを禁止し、すべての地雷を条約発効後 10年以内に全廃することを求めている。2001年までに米国やロシアなどが調印し、現在では中国も調印している。
✕ 対人地雷禁止条約は1999年に発効。日本は原加盟国。主要生産国の米国、ロシア、中国などは未加盟。
31
2010年代には、米口に経済成長が著しい中国を加えた3カ国で戦略兵器制限交渉(SALT)が行われ、中距離核戦力(INF)全廃条約が発効した。
✕ 戦略兵器制限交渉(SALT)は米ソ間で1979年まで行われた。中距離核戦力(INF)全廃条約は米間で1987年に締結され翌年発効したが、2019年に失効した。
32
クラスター爆弾禁止条約には、クラスター爆弾の主要な保有国のうち中国とロシアは署名していないが、アメリカは条約発効当初からこの条約の締約国となっている。
× アメリカ、中国、ロシアはクラスター爆弾禁止条約を批准していない。わが国は2009年に批准した
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