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問題一覧
1
法律案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院で出席議員の過半数で再び可決したとき、法律となる。
✕ 法律案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したとき、法律となる(59 条)。
2
参議完が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
○ 59 条4項の通りである。衆議は参議院が否決したものとみなして再可決(59条2項)に持ち込める。
3
予算について、参議院で家議と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
○ 憲法60条2項前段の規定通りである。子算に関して両の議決が異なった場合には、必ず両院協議会が開かれる。
4
条約の締結に必要な国会の承認については、先に衆議院に提出しなければならない。
✕ 衆議完に先議権があるのは、予算案である(60条1項)
5
内閣は、政令を制定するが、政令は国会で定める法律ではないため、罰則を設けることはできず、国会も政令に罰則を設けることを委任する法律を制定することはできない。
✕ 法律の委任があれば,政令で罰則を定めることができる(73条6号但書)。
6
国政調査権は各【】の権能であり、その範囲は広く国政全般に及ぶが、限界もある。まず、司法権の【】を侵すような調査はできない。具体的には、訴訟指揮や判決内容を批判するような調査はできないが、裁判で問題になっている事件を異なる観点から調査する【】は許される。次に、起訴不起訴の判断に影響を及ぼす目的での検察権に対する調査は許されない。さらに、黙秘権を侵害するような調査は許されない。刑事責任を問われるおそれのある事実については、証人は証言を拒絶することが認められる。
議院 独立 並行調査
7
国会の種類の一つに、毎年必ず召集される常会がある。常会は年度の初めの4月に召集され、会期を150日間とすることが憲法第52条に定められており、他の時期に各集することや期を延長することは認められていない。
✕ 常会は1月に召集され、会期は150日間(国会法10条)。常会の会期は1回に限り延長できる(国会法 12条)。
8
衆議院を解散した場合,憲法第54条によって、解散後の総選挙の日から 30日以内に、内閣の意向や当選した議員の要求の有無にかかわりなく、特別会と呼ばれる国会を召集しなければならない。
○ 憲法54条1項は「衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。」と定めている。
9
衆議院を解散した場合、衆議院議員は、その時点から議員としての活動を停止するが、総選挙の結果が出るまでは議員としての身分を保有しており、この間に国に緊急の事態が発生した場合には臨時会と呼ばれる国会の召集を要求することができる。
✕ 衆議院が解散された場合、衆議院議員は直ちにその身分を失う。袋議院解散中においては、「内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」(憲法54条2項但書)。
10
国会議員は、法律の定める場合を除いては国会の会期中に逮捕されない不逮捕特権や、議院で行った演説・討論・表決について院外で責任を問われない免責特権などを持つことが憲法によって保障されている。また,国会法によって、一般職の国家公務員の最高の給料額より少なくない歳費を受けることとされている。
○ 憲法50条が不逮捕特権を、憲法51 条が免責特権を認めている。憲法には国会議員の歳費に関する規定はないが、国会法35条が「議員は、二般職の国家公務員の最高の給料額より少なくない歳費を受ける。」と定めている
11
国政調査権を行使する上で,捜索・押収・逮捕のような強制力の行使が認められている
✕ 証言拒絶に対する罰則はあるが (議院証言法7条),捜索・押収・逮捕は認められない
12
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならないが、予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて【】を設け、内閣の責任で支出できる。【】の支出については、内閣は、事後に国会の【】を得なければならない
予備費 予備費 承諾
13
明治憲法下では、内閣は天皇を補佐する機関として規定されていたが、日本国憲法は、内閣を行政権の主体として位置づけた。なかでも、内閣総理大臣は各国務大臣の「同輩中の首席」としての地位を与えられ、国務を総理するなどの強い権限が与えられている。
✕ 明治憲法では各大臣が天皇を輔弼し(明治憲法55 条1項,内閣総理大臣は同輩中の首席に過ぎなかった。日本国憲法では、内閣総理大臣は国務大臣の任免権を有する内閣の首長と位置づけられている
14
合議体としての内閣の意思は閣議によって決定されるが、明治憲法下において、大臣が一人でも重要問題で強硬に反対すれば、閣内不一致で内閣の総辞職を余儀なくされた反省から、日本国憲法では、多数決により内閣の意思を決定できることが明記された
✕ 内閣の意思決定は全会一致によるのが慣例である。反対している閣僚を罷免すれば閣内不一致は解消される。戦前の軍部大臣現役武官制の下では軍部の反対により内閣が総辞職に追い込まれることもあった
15
裁判には口頭弁論を経て紛争に対する判断を下す判決と手続的な判断を下す決定や命令がある。第一審判決に対する上訴は【】,第二審判決に対する上訴は【】と呼ばれる。決定や命令に対する上訴は【】と呼ばれる。
控訴 上告 抗告
16
最高裁判所裁判官は、衆議院議員総選挙のたびに国民審査に付され、罷免を可とする投票が罷免を可としない投票を上回った場合に、その裁判官 は免される
✕ 最高裁判所裁判官は任命後初の衆院選の際に国民審査に付され、その後は10年経過後の衆院選まで付されない(憲法 79条1項。投票者の多数が罷免を可とするとき(罷免を可とする投票がそれ以外の投票を上回ったとき)に免される(憲法79条2項。
17
最高裁判所は、一切の法律,命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所であると憲法で規定され、最高裁判所のみに違憲立法審査権が認められている。
✕ 最高裁判所は、一切の法律,命命。規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所であると憲法81条に規定されているが、下級裁判所にも違憲立法審査権が認められる(判例)。
18
公正な裁判を実現するには裁判官の身分保障が大切になるため、裁判官を免できる場合を、国会において両議党の議員から組織する弾効裁判所で罷免が決定された者に限定して、その身分を保障している。
✕ 弾効裁判だけでなく分限裁判や最高裁判所裁判官国民審査によっても裁判官を罷免できる(憲法78条79条)。
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