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  • 1

    動産を質権の目的とした場合は、質権者は、継続して質物を占有することによって、第三者に質権を対抗することができるが、指名債権を質権の目的とした場合は、占有を観念できないから、質権者が第三者に質権を対抗する手段はない。

    動産権者は継続して質物を占有するのでなければその質権を第三者に対抗することができない(民法 352条)。これに対し、債権に質権が設定されていることを第三債務者やその他の第三者に対抗するためには、債権譲渡における対抗要件取得と同様の方法(民法467条)によって、質権設定者から第三債務者への通知または第三債務者の承諾が必要である(民法364条)。したがって、本記述の「占有を観念できないから、~対抗する手段はない」の部分が誤りである。

  • 2

    質権の実行については、動産質権者は、弁済期に、質権設定者との契約で、弁済として質物の所有権を取得することを約することができるが、債権質権者は、弁済期が到来しても、質権の目的である金銭債権を直接取り立てることはできず、裁判所への申立てが必要である。

    質権設定者は、設定行為または債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができない(民法349条)。債権質権者は質権が設定された債権を第三債務者に対して直接行使し、弁済を請求することができる(民法366条1項)。 したがって、本記述は全面的に誤りである。

  • 3

    抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しないが、後順位抵当権者及び抵当目的物の第三取得者に対しては、被担保債権と離れて単独に20年の消滅時効にかかる。

    妥当である。民法396条は、「抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない」と定めているが、判例は、この条文の反対解釈として、条文に記載された債務者、抵当権設定者以外の、例えば後順位抵権者や抵当不動産の第三取得者に対しては、被担保債権と離れて民法166条2項により、20年の消滅時効にかかる、と解している(大判昭15年11月26日)。

  • 4

    債権者が抵当権を実行する場合において、物上保証人が、債務者に弁済をする資力があり、かつ、債務者の財産について執行をすることが容易であることを証明したときは、債権者は、まず、債務者の財産について執行をしなければならない。

    保証人に認められる検索の抗弁権(民法453条)は、物上保証人には認められていない。よって本肢は全体的に誤りである。保証人は、主たる債務者が弁済できないときにはじめて責任を負うものであり、これを補充性という。検索の抗弁権は、この補充性の表れであるが、担保に供している物の価値の限度でのみ責任を負うに過ぎない物上保証人には、かかる補充性が認められず、よって検索の抗弁権もない。

  • 5

    抵当権は、その目的物の賃貸によって債務者が受けるべき賃料についても行使することができるところ、この「債務者」には抵当権設定・登記後に抵当不動産を賃借した者も含まれると解すべきであるから、抵当権設定・登記後に抵当不動産を賃借した者が賃貸人の同意を得て転貸借を行っていた場合、抵当権者は、抵当不動産を賃情した者が取得すべき転貸賃料債権についても、原則として物上代位権を行使することができる。

    判例は、転貸賃料債権への物上代位を原則的に否定した。抵当不動産の所有者(原賃貸人)は、被担保債権の履行について当該不動産をもって責任を負担するものであるが、賃借人自身にこの責任があるわけではなく、自己の得た転貸賃料債権を抵当権者に提供する必要はないからである。実質的にも、抵権者は原賃貸借の賃料債権に物上代位すれば十分なはずである。すなわち、民法 304条1項に規定される「債務者」には、原則として抵不動産の賃借人(転貸人)は含まれない。よって、「含まれる」と解して転貸賃料債権につき物上代位権を行使できるとした本肢は誤りである。

  • 6

    抵当権者は、被担保債権の全部の弁済を受けるまで目的物の全部についてその権利を行使することができるため、抵当権者が被担保債権から生じた利息及び損害金に関して抵当権を行使する場合、その範囲が制限されることはない。

    抵当権の被担保債権の範囲は、完本および利息と損害金であるが、利息と損害金については直近の2年分に限られる(民法375条1項、2項)。したがって、本記述の「その範囲が限されることはない」とする部分が誤りである。

  • 7

    抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が備えられた後には、もはや自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできないとするのが判例である。

    抵当権者は、物上代位にあたり、目的物の「払渡し又は引渡し」の前に差押えをすることを要するが(民法 372条、304条)、ここでいう「払渡し又は引渡し」に債権譲渡は含まれず、目的債権が譲渡され第三者に対する対抗要件が供えられた後においても、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使できるとするのが判例である(最判平10年1月30日)。したがって、本記述の「自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することはできない」とする部分が誤りである

  • 8

    敷金が授受された賃貸借契約に係る貸料債権につき抵当権者が物上代位権を行使してこれを差し押さえた場合においても、当該質貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料権は、敷金の充当によりその限度で相殺するとするのが判例である

    妥当である。物上代位と敷金の充当との優先関係について、最判平14年3月28日は、まさに本記述のように述べている。

  • 9

    工場抵当法の規定により工場に属する土地又は建物とともに抵当権の目的とされた動産が、抵当権者の同意を得ないで、備え付けられた工場から搬出された場合には、発三者において即時取得をしない限りは、抵当権者は、搬出された目的動産を元の備付場所である工場に戻すことを求めることができるとするのが判例である。

    妥当である。抵当目的物の物権的侵害に対する対抗手段として、最判昭57年3月12日は、まさに本記述のように述べている。

  • 10

    抵当権は、附能性、随伴性、不可分性は有するが、目的物の担保価値を把握する性質の権利である以上、物上代位性は有しない。

    抵当権には優先弁済的効力があるため、物上代位性が認められる(民法372条、304条)。したがって、「物上代位性は有しない」の部分が誤りである。

  • 11

    抵当権の目的となるのは不動産のみで、動産は抵当権の目的となり得ない。

    確かに、民法上は抵当権の目的物は不動産及び地上権、永小作権に限られている。しかし、特別法では動産を目的とする抵当権も認められており、例えば自動車抵当法により、動産である自動車に抵当権を設定することができる。したがって、「動産は抵当権の目的となり得ない」の部分が誤りである。

  • 12

    抵当権の被担保債権は金銭債権でなければならず、金銭債権以外の債権を被担保権とする抵当権設定契約は無効である。

    抵当権によって担保される被担保債権の種類については、特に制限は設けられていない。 例えば物の引渡請求権を被担保債権とすることも可能である。したがって、「金銭債権以外の債権を被担保債権とする抵当権設定契約は無効である」の部分が誤りである。

  • 13

    抵当権は、あくまでも目的物の担保価値を把握するものである以上、抵当不動産の果実に及ぶことはない。

    抵当権は、被担保債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ(民法371条)。したがって、「抵当不動産の果実に及ぶことはない」の部分が誤りである。

  • 14

    宅地に対する抵当権の効力は、特段の事情がない限り、抵当権設定時に当該宅地の従物であった石灯籠及び庭石にも及ぶ

    妥当である。宅地に設定された抵当権の効力は、特段の事情がない限り、抵当権設定前から存在している当該土地の従物にも及ぶ(最判昭44年3月28日)。

  • 15

    法定地上権は法律上当然に発生するため、法定地上権の地代は、当事者の請求によることなく、裁判所が定める金額としなければならない。

    法定地上権が発生した場合、その地代は当事者の協議で決定し、その協議が整わない場合には、当事者の請求により、裁判所が決定する(民法388条)。したがって、「法定地上権の地代は、当事者の請求によることなく、裁判所が定める金額としなければならない」の部分が誤りである。

  • 16

    土地及びその地上建物の所有者が建物の取得原因である譲受けにつき所有権移転登記を経由しないまま土地に対し抵当権を設定した場合には、法定地上権が成立することはない。

    法定地上権が成立するには、抵当権設定時に土地と建物の所有者が同一でなければならないが(民法 388条)、登記名義が同一でなければならないということはなく、建物の登記名義が譲渡前の所有者のものであっても問題とならない(最判昭48年9月18日)。したがって、「所有権移転登記を経由しないまま土地に対し抵権を設定した場合には、法定地上権が成立することはない」の部分が誤りである。

  • 17

    所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、建物が取り壊され、土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵権者が新建物について土地の抵権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情に関係なく、新建物のために法定地上権が成立する。

    土地と建物に共同抵権を設定した後、建物が取り壊され、新たな建物が建築されたときは、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、抵当権者が新建物について土地の抵権と同順位の共同抵当の設定を受けた場合でなければ、新建物に対する法定地上権の成立は認められない(最判平9年2月14日)。したがって、「特段の事情に関係なく、新建物のために法定地上権が成立する」の部分が誤りである。

  • 18

    Bが、Aから委託を受けて、Aの債務を担保するためにB所有の不動産に抵当権を設定した場合、Bは、被担保債権の弁済期が到来すれば、Aに対してあらかじめ求償権を行便することができる

    誤り。他人の債務を担保するために抵当権を設定した者について民法351条の規定が準用される(民法372条)。このような者を物上保証人といい、物上保証人が抵当権の実行により抵当目的物の所有権を失った場合、求償権を取得すると規定されている。判例(最判平2年12月18日)は、物上保証人の求償権につき、事前求償は認められないとしている。したがって、「Bは、被担保債権の弁済期が到来すれば、Aに対してあらかじめ求償権を行使することができる」の部分が誤りである。

  • 19

    土地に対して抵当権が設定された後に、土地上に建物が建築された場合、抵当権者は、土地とともに建物の競売をすることができ、建物の競売代金についても優先権を行使することができる。

    誤り。民法389条1項は、「抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。」と規定する。したがって、「建物の競売代金についても優先権を行使することができる」の部分が誤りである。

  • 20

    譲渡担保は、民法の予定していない特殊な形態の物的担保であり、判例によって認められてきたものであるが、現在では、譲渡担保契約に関する法律が制定され、同法の規制を受けることとなった。

    譲渡担保は民法上の規定もなく、判例上認められてきた物的担保の制度であり、社会的な必要性によって認められてきたものである。現在、譲渡担保契約に関する法律という特別法も存在しない。したがって、「現在では、~受けることとなった」の部分が誤りである。

  • 21

    譲渡担保においては、売主は、買主に目的物を譲渡するが、当該目的物の所有権は代金完済までは買主に移転しない旨の特約を結ぶことにより間接的に任意の弁済を促すとともに、代金が支払われないときは売主が契約を解除し、所有権に基づいて目的物を取り戻すことで債権の回収を担保するという形式がとられる。

    本肢の記述は所有権留保についての説明である。したがって、「譲渡担保においては」の部分が誤りである。

  • 22

    譲渡担保権者は、債務者の履行遅帯により目的物の処分権を取得するため、債務者は、債権者が担保権の実行を完了する前であっても、履行遅滞後に残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできなくなる。

    譲渡担保権者は、譲渡担保権の実行により確定的に所有権を取得するものであり、債務不履行によって直ちに取得するものではない。担保権の実行がなされる前であれば、債務者は履行遅滞後であっても目的物を受け戻すことはできる。したがって、「債権者が担保権の実行を完了する前であっても、~受け戻すことはできなくなる」の部分が誤りである。

  • 23

    譲渡担保権が実行された場合において、譲渡担保の目的物の価額から被担保権額を差し引き、なお残額があるときは、譲渡担保権者は当該残額について清算する義務を有し、清算金の支払と目的物の引渡しは、特段の事情のある場合を除き、同時履行の関係に立つ。

    妥当である。本肢は、譲渡担保権者が所有権を取得して、超過額を債務者に返還する帰属清算についての記述である。債務者に同時履行の抗弁権を認めることで妥当な清算金の支払を確保することができる。なお、第三者に処分した後にその売却代金で清算する処分清算については、第三者への処分が前提となるため、同時履行の関係には立たない点にも注意が必要である。

  • 24

    債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者はその引渡しをするまで自己の財産に対するのと同一の注意をもってその物を保存しなければならない。

    債権の目的が特定物の引き渡しであるときは、債務者はその引き渡しをするまでは善良な管理者の注意をもってその物の保存をしなければならない(善管注意義務、民法400条)。したがって、本記述の「自己の財産に対するのと同一の注意」の部分が誤りである。

  • 25

    持参債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。

    債務の履行について確定期限があるときは、債務者はその期限が到来した時から遅滞の責任を負うとされる(民法412条1項)。したがって、本記述の「その期限の到来したことを知った時から」の部分が誤りである。

  • 26

    金銭債務の不履行における損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

    妥当である。金銭債務の債務不履行における損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができないとされている(民法419条3項)。

  • 27

    金銭債務の履行の強制は、代替執行又は間接強制によるべきこととされており、直接強制によることはできない。

    金銭債務の履行の強制は代替執行、間接強制ではなく、直接強制によらなければならない(民事執行法43条以下)。 したがって、本記述の「直接強制によることはできない」の部分が誤りである。

  • 28

    不法行為に基づいて発生した損害賠償務は、債権者が債務者に対して催告をしなくても、不法行為による損害の発生と同時に遅滞に陥る。

    妥当である。判例は、不法行為に基づく損害賠償債務は、損害の発生と同時に、何らの催告を要することなく遅滞に陥るとした(最判昭37年9月4日)。

  • 29

    金銭を目的とする債務の履行遅滞による損害賠償については、法律に別段の定めがなくとも、債権者は、約定又は法定の利率以上の損害が生じたことを立証すれば、その賠償を請求することができる。

    金銭を目的とする債務の履行遅滞による損害賠償の額は、約定または法定の利率により、債権者はその損害の証明をする必要がない(民法419条1項2項)が、それ以上の損害が発生した場合について、判例は、それ以上の損害が生じたことを立証しても、その賠償を請求することはできないとした(最判昭48年10月11日)。したがって、本肢の「債権者は、約定又は法定の利率以上の損害が生じたことを立証すれば、その賠償を請求することができる」の部分が誤りである。

  • 30

    売買契約の締結に先立ち、売主が、信義則上の説明義務に違反して、その契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき情報を買主に提供しなかった場合には、売主は、買主が当該契約を締結したことにより被った損害につき、契約上の債務不履行による賠償責任を負う。

    契約締結説明義務違反に基づく損害賠償について、判例は、契約を締結するか否かに関する判断に影響を及ぼすべき重要事項に関する説明義務が信義則上存在し、その違反に基づく損害賠償は「不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別、当該契約上の債務の不履行による賠償責任を負うことはない」とし、債務不履行ではなく不法行為責任であるとした(最判平23年4月22日)。したがって、本肢の「契約上の債務不履行による賠償責任を負う」の部分が誤りである。

  • 31

    安全配慮義務の債務不履行に基づく損害賠償債務は、不法行為に基づく損害賠償債務に準じた債務であることから、債務者の義務違反時に発生し、債権者からの履行の請求を受けなくても履行遅滞に陥る。

    安全配慮義務の務不履行に基づく損害賠償貨務は期間の定めのない債務であるから、貸務者は債権者からの履行の請求を受けた時にはじめて遅滞に陥る(最判昭55年12月18日)。 不法行為とは異なる。したがって、本記述の「不法行為に基づく損害賠償債務に準じた債務」の部分と「債権者からの履行の請求を受けなくても履行遅滞に陥る」の部分が誤りである。

  • 32

    Xから甲物件を賃借したYは、Xの承諾を得て甲物件をZに転貸していたところ、Zの過失により、甲物件が減失した。この場合、又は、Yに過失がなかったとしても、Yに対し、X・Y間の賃貸借契約の債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる。

    適当である。承諾ある転借人Zの過失について賃借人が責任を負うかどうか、争いがあるが、判例は賃借人が責任を負うとしている(大判昭4年6月19日)

  • 33

    Xがその所有する甲建物をYに譲渡し、その後、Yへの所有権移転登記がされる前にZにも甲建物を譲渡して、Zへの所有権移転登記がされた場合、原則として、XのYに対する甲建物所有権移転義務は履行不能となる。

    適当である。不動産の二重譲渡において、売主文が目的物を第三者Zに譲渡し、移転登記を済ませた場合は、原則として、XのYに対する甲建物所有権移転義務はただちに履行不能になる(最判昭35年4月21日)。

  • 34

    取消権者が債務者に対して有すべき被保全債権は、詐害行為前に成立したものであることを要し、代位債権者が債務者に対して有する被保全債権も、被代位債権の発生前に成立したものである必要がある。

    誤り。取消債権者の被保全債権は、詐害行為よりも前の原因に基づいて生じたものであることを要する(民法424条3項)。すなわち権自体が詐害行為よりも前に生じたものであることは必ずしも要しない。また、代位償権者の被保全債権は、被代位権の発生前に成立している必要はない(民法423条)。したがって、本肢は全体的に誤りである。

  • 35

    債務者が、その所有する不動産を第三者に客観的価値を下回る価格で譲渡した場合であっても、当該不動産に、当該不動産の客観的価値を上回る債権を被担保債権とする抵当権が設定されていた場合には、当該譲渡行為は、詐害行為とはならない。

    正しい。目的不動産に抵当権が設定されていた場合、当該不動産の価格から抵当権の被担保債権額を控除した残額が、一般債権者のための責任財産となる。当該不動産の客観的価値を被担保債権額が上回る場合は、詐害行為取消権を行使しても、責任財産の回復にはならない。 よって当該譲渡行為は詐害行為とはならない(最判昭39年7月10日)。

  • 36

    詐害行為取消権は、金銭債権の引きてとなる債務者の責任財産を回復するための権利であるから、特定物の引渡請求権を債務者に対して有するにすぎない者は、該特定物が第三者に譲渡されたことで債務者が無資力となったとしても、詐害行為取消権を行使することはできない。

    誤り。特定物引渡請求権を被保全債権とする詐害行為取消権は認められないが、特定物債権も、究極においては金銭債権たる損害賠償請求権に変じうるから、その目的物を債務者が処分することにより無資力となった場合には、その処分行為を詐害行為として取り消すことができる(最判昭36年7月19日)。したがって、「詐行為取消権を行使することはできない」の部分が誤りである。

  • 37

    連帯債務者の1人について生じた事由については、民法に規定する場合を除き、相対的効力しか認められないのが原則であり、連帯債務者の1人と債権者との間に更改があったときは、他の連帯債務者に対して、その効力を生じない。

    連帯債務者の1人と債権者との間にあった更改の効力は絶対効であり、他の連帯債務者にも影響する(民法438条)。したがって、「その効力を生じない」とする部分が誤りである。

  • 38

    連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じないが、連帯債務者の1人が債権者に対してした債務の承認は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。

    連帯債務者の1人に対してした債務の免除や、連帯債務者の1人が債権者に対してした債務の承認は相対効であり他の連帯債務者に対しては効力は生じない(民法441条)。 したがって、債務の免除や債務の承認を絶対効とする本肢は誤りである。

  • 39

    連帯債務者の1人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たとき、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し自己の負担部分について求償権を有するが、当該求償権には、免責のあった日以後の法定利息は含まれない。

    連帯債務者の1人が弁済等をし共同免責を得たとき、弁済をした連帯債務者は他の連帯債務者に対し求償権を行使できるが、その範囲は、弁済その他免責があった日以後の法定利息および避けることができなかった費用その他の損害の全部を包含する(民法442条2項)。 したがって、「免責のあった日以後の法定利息は含まれない」とする部分が誤りである。

  • 40

    1個の可分給付につき数人の債務者がある場合、各債務者は、別段の意思表示がある場合に限り、それぞれ等しい割合で義務を負う。

    本記述にいう「1個の可分給付につき数人の債務者がある場合」を可分債務というが、別段の意思表示が「ないとき」には各債務者はそれぞれ等しい割合で義務を負う(民法427条)。 したがって、「別段の意思表示がある場合に限り、それぞれ等しい割合で養務を負う。」の部分が誤りである。

  • 41

    連帯債務者の一人について法律行為の無効または取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

    妥当である。民法437条は本肢のことを規定する。連帯債務の債務は別個独立した債務であり、他の連帯債務者の債務の成否に影響されないからである。

  • 42

    連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。

    連帯債務者の一人に対する更改(債権者債務者の間で債務の要素を変更すること。民法513条)は他の連帯債務者との関係でも絶対効が生じ、すべての連帯債務者の利益のためにもともとの債務は消滅し(民法438条)、他の連帯債務者が債権者に負っていた債務は全体について更改をした債務者と債権者との新債務に承継される。したがって、「その連帯債務者の負担部分についてのみ」の部分が誤りである。

  • 43

    債務者が保証人を立てる義務を負う場合、債権者が保証人を指名したときを除き、その保証人は行為能力者であることが必要である。

    妥当である。民法450条1項1号により、債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は行為能力者でなければならないが、この規定は同条3項により債権者が保証人を指名した場合には適用されない。

  • 44

    連帯債務者の一人に対して履行の請求がされた場合、他の連帯債務者についても、履行の請求があったことを知っていたか否かにかかわらず、時効は更新する。

    連帯債務者に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない(民法441栄)。よって、本記述の「履行の請求があったことを知っていたか香かにかかわらず、時効は更新する。」の部分が誤りである。

  • 45

    AB間で特定物の売買契約が締結され、Cは売主Aの売買契約上の保証人となった。その後、AB間の売買契約がAの債務不履行により解除された場合、Cは、特に反対の意思表示のない限り、Aの保証人として、BがAに支払った売買代金の返還債務を負う。

    妥当である。特定物の売買契約における売主のための保証人は、原則として売主の債務不履行に基づく契約解除における原状回復義務についても責任を負う(最大判昭40年6月30日)。 したがって、本記述の場合、CはAの保証人として、Aの債務不履行により売買契約が解除されたことに伴い発生するBがAに支払った売買代金の返還債務を負う。

  • 46

    連帯債務者の全員が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の各連帯債務者の負担部分にかかる額についてのみ、各破産財団の配当に加入することができる。

    破産法104条1項は、連帯債務者の全員又はそのうちの数人もしくは1人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、破産手続開始の時に有する債権全額について、それぞれの破産手続に参加できるとしている。したがって、「各連帯債務者の負担部分にかかる額についてのみ~加入することができる」の部分が誤りである。

  • 47

    債権者が連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者の利益のためにその効力を生じることはない。

    妥当である。連帯債務者の一人に対する免除は、相対効である(民法441条)。

  • 48

    連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。

    連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合で相殺を援用しない間は、他の連帯債務者は、その連帯債務者の負担部分の限度で、債権者に対して債務の履行を拒むことができる(民法439条2項)。したがって、「他の連帯債務者が相殺を援用することができる」の部分が誤りである。

  • 49

    連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も義務を免れる

    連帯債務者の一人についての時効の完成は、相対効である(民法441条)。したがって、「負担部分については、他の連帯債務者も義務を免れる」の部分が誤りである。

  • 50

    保証付債権の譲受人は、保証人に債権譲渡を対抗するには主たる債務者に対して対抗要件を備えることを要し、上記債権の譲渡人が保証人に対してのみ譲渡の通知をしても保証人に債権譲渡を対抗することはできない。

    適当である。主たる債務について債権の譲渡があると、そこに付着する保証債務も、その随伴性ゆえに移転する。この場合、債務者への通知または債務者の承諾を対抗要件として、譲受人は保証人に譲渡を対抗できる(民法467条)。保証人への通知等は必要ない。

  • 51

    主たる債務が免除によって消滅した後に、その債権が譲渡され、これに主たる債務者が承諾をした場合であっても、連帯保証人は、免除があったことを譲受人に対抗することができる。

    適当である。債権譲渡において、債権が弁済、免除などで消滅した後で債権譲渡の承諾をした場合でも、主たる債務者は債権の消滅を譲受人に主張することができる(民法468条1項)。 そして、保証人は主債務者が主張できる抗弁をもって債権者に対抗でき(民法457条2項)、それは連帯保証人においても同様であるから、連帯保証人は譲受人に債権の消滅を主張することができる。

  • 52

    保証債務について定められた損害賠償の額が主たる債務について定められた損害賠償の額よりも負担が重い場合には、保証人の負担は主たる債務の限度に減縮される。

    保証人の負担は主たる債務者の負担より大きくなることはないが(民法448条1項)、保証債務自体に損害賠償の額を定めることが認められ、この場合には別個独立の契約として、主たる債務の額に関係なく設定をすることが可能となる(民法447条2項)。したがって、「保証人の負担は主たる債務の限度に減縮される」の部分が誤りである。

  • 53

    保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証した場合でなくとも、主たる債務の弁済期が到来すれば、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。

    主たる債務者の委託を受けた保証人は、あらかじめ求償権を行使することができる(民法460条)。委託を受けない保証人には、上記の事前償権は認められていない(民法462条参照)。

  • 54

    債権の譲渡制限特約は、債権者・債務者間では有効であるが、これをもって重過失により譲渡制限特約の存在を知らなかった第三者に対し履行を拒むことはできない。

    誤り債権の譲渡制限特約は、これを悪意・重過失により譲り受けた者に対して、債務者は、債務の履行の拒絶ができる(466条3項)。したがって、「重過失により~履行を拒むことはできない」の部分が誤りである。

  • 55

    将来発生すべき債権を目的とする債権譲渡の予約をするに当たっては、予約完結時において譲渡の目的となるべき債権を譲渡人が有する他の債権から識別することができる程度に特定されていれば足りる。

    正しい債権譲渡の予約にあっては、予約完結時において譲渡の目的となるべき債権を譲渡人が有する他の債権から識別することができる程度に特定されていれば足りる。これは将来発生すべき債権が譲渡予約の目的とされている場合でも変わるものではない(最判平12年4月 21日)。

  • 56

    債権者A、債務者B、債務引受人Cがおり、CがAとの間で、BのAに対する債務を併存的に引き受ける旨の併存的債務引受をする場合には、Bの同意を得なければならない。

    誤り併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる(470条2項)。したがって、「Bの同意を得なければならない」の部分が誤りである。

  • 57

    指名債権が二重に譲渡された場合、譲受人間の優劣は、対抗要件具備の先後によるが、債務者が法律上劣後する譲受人に誤って弁済したときであっても、受領権者としての外観を有する者に対する弁済として有効な弁済となる場合がある。

    妥当である。指名権が二重に譲渡された場合に、債権譲渡の対抗要件(民法467条2項)を後れて具備した譲受人に対してされた弁済についても、受領権者としての外観を有する者に対する弁済(民法478条)の適用がある(最判昭61年4月11日)。

  • 58

    債権者及び債務者が、債務者が債権者に対して負っている金銭債務の弁済に代えて、債務者が所有する不動産を債権者に譲渡することを合意した場合、当該金銭債務が消滅する効果は、当該合意の成立時に発生する。

    弁済者が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する(民法482条)。すなわち、合意のみならず給付が必要 である。したがって、「該合意の成立時に発生する」の部分が誤りである。

  • 59

    第三者が、債務者の意思に反して、債務の弁済をする場合には、利害関係を有することが必要であるが、借地上の建物の賃借人は、敷地の地代の弁済につき、法律上の利害関係があると認められる。

    妥当である。借地上の建物の賃借人は、地代の弁済について法律上の利害関係を有する(最 判昭63年7月1日)。

  • 60

    弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならないが、債権者があらかじめ債務の受領を拒んだときに限り、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれ ば足りる。

    弁済の提供があったとするには、原則、債務の本旨に従った「現実の履行」をしなければならないが、債権者があらかじめ受領を拒んでいるときや債務の履行につき債権者の行為を要する場合(取立債務など)には、例外的に「口頭の提供」で足りる(民法493条)。

  • 61

    弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とするが、 債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、 債権者の負担とする。

    妥当である。弁済の費用について特約がない場合には、原則、債務者が負担するが、債権者の住所移転等により費用が増加した場合は、その増加分は債権者が負担する(民法485条但書)。

  • 62

    最高裁判所の判例では、債権者の代理人と称して債権を行使する者も受領権者としての外観を有する者にあたると解すべきであり、受領権者としての外観を有する者に対する弁 済が有効とされるには、弁済者が善意であればよく、無過失である必要はないとした。

    債権者の代理人と称して債権を行使する者も受領権者としての外観を有する者(最判昭37年8月21日は改正前の478条の「債権の準占有者」として肯定)と解されるが、その者の弁済が有効とされるには、弁済者は善意無過失でなければならない(民法478条)。 従って、本記述の「弁済者が善意であればよく、無過失である必要はない」とする部分が誤りである。

  • 63

    抵当不動産の物上保証人は、債務者の意思に反しても、弁済をすることができる。

    妥当である。民法474条2項は、正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済することができないとしている。これを反対解釈すれば、正当な利益を有する者である第三者は、債務者の意思に反しても弁済が可能ということになる。ここでいう正当な利益とは法律上の利害関係のことであり、物上保証人はこれに含まれる。

  • 64

    抵当不動産の物上保証人が1名、保証人が2名いる場合、物上保証人が債権の全額を弁済したときは、物上保証人は、債権全額の3分の1の割合をもって、各保証人に対し、債権者に代位してその有していた権利を行使することができる。

    妥当である。物上保証人が債権全額を弁済した場合、他に保証人が存在する場合には、物上保証人は保証人と対等の割合で、他の保証人に対し、債権者に代位することができる(民法501条3項4号)。

  • 65

    抵当不動産の物上保証人が債権の全額を弁済した場合であっても、債権者は、債務者本人から借用証書の返還請求があれば、物上保証人に借用証書を交付することはできない。

    全部の弁済があった場合は、その弁済者に債権に関する証書の返還請求権が発生する(民法487条)。物上保証人が全額の弁済をしたにもかかわらず、弁済をしていない債務者が債権者に対して証書の返還請求をすることはできない。したがって、「債務者本人から借用証書の返還請求があれば、物上保証人に借用証書を交付することはできない」の部分が誤りである。

  • 66

    抵当不動産の物上保証人が債権の一部のみを弁済した場合には、残額を完済するまでは、物上保証人は債権者に代位してその権利を行使することはできない。

    債権の一部について代位弁済があった場合には、代位者は債権者の同意を得て、その弁済した価額に応じて、債権者と共にその権利を行使する(民法502条1項)。したがって、「一部のみを弁済した場合には、~物上保証人は債権者に代位してその権利を行使することはできない」の部分が誤りである。

  • 67

    甲が乙に対して有する債権Aを担保するために抵当権が設定された不動産の第三取得者丙は、自らが甲に対する債権Bを有する場合であっても、当然には債権Bを自働貨権、債権Aを受働債権として相殺することはできない。

    適当である。本記述のような事例において、判例は、抵当不動産の第三取得者による相殺を否定している(大判昭8年12月5日)。

  • 68

    相殺適状にあるためには自働債権と受働債権とがいずれも弁済期にあることを要するが、受働債権については期限の利益を放棄できるから、受働債権の弁済期が到来していなくても相殺することができる。

    原則は双方の債権の弁済期が到来していることであるが(民法505条1項)、実際には自働債権が弁済期にあれば足り、受働債権の債務者(=自働債権の債権者)が期限の利益を放棄すれば相殺が可能となる。この場合に、受働債権につき、期限の利益を放棄することができるというだけでなく、期限の利益の放棄または喪失により、その弁済期が到来していることを要する(最判平25年2月28日)。したがって、「受働債権の弁済期が到来していなくても相殺することができる」の部分が誤りである。

  • 69

    単独行為である相殺の意思表示には条件や期限を付することはできないが、合意によって相殺する場合には条件や期限を付することは妨げられない。

    適当である。一方的意思表示である相殺の意思表示に条件や期限を付することは許されないが(民法506条1項後段)、双方の合意による相殺契約においては、条件や期限を付すことは可能である。

  • 70

    甲は、乙の甲に対する貸金債権を受働債権とし、消滅時効期間が満了した甲の乙に対する貸金債権を自働債権として、乙に対し相殺の意思表示をした。この場合、甲が上記自働債権を消滅時効の期間満了後に丙から譲り受け、乙が時効を援用しているときには、甲の上記相殺は認められない。

    適当である。消滅時効にかかった債権を自働債権として相殺することは許されるが(508条)、その趣旨は当事者双方が双方に対して有する債権の相殺可能性に対する信頼と公平を守ることにあるため、もともと無関係である当該債権を譲り受けた者が、これを自働債権として相殺することはゆるされない(大判昭15年9月28日、最判昭36年4月14日)。

  • 71

    双方の過失による同一交通事故(当事者双方が怪我を負う)によって、AのBに対する不法行為に基づく損害賠償請求権(債権1)とBのAに対する不法行為に基づく損害賠償請求権(債権2)が発生した場合、Aが債権2を受働債権として、また、Bが債権1を受働債権として相殺をすることは、いずれもできない。

    妥当である。人の生命又は身体の侵害による損害賠償債権を受働債権として相殺することは禁止される(民法509条2号)。

  • 72

    債権者Aが、債務者Bに対して、自己の有する債権を免除する旨の意思表示をした場合、債務者Bの同意がなければ、債権は消滅しない。

    免除とは、債権者の一方的意思表示により債権を消滅させるものである(民法519条)。したがって、「債務者Bの同意がなければ、債権は消滅しない」の部分が誤りである。

  • 73

    AがBに対して債権(甲債権)を有していたところ、AがBを相続した場合、甲債権に債権質権が設定されていた場合であっても、甲債権は混同により消滅する。

    債権と債務が相続などにより同一人に帰した場合には、混同により、債権は消滅するのが原則であるが、債権に質権が設定してあった場合など、債権が第三者の権利の目的であったときには、消滅しない(民法520条)。したがって、「甲債権に債権質権が設定されていた場合であっても、甲債権は混同により消滅する」の部分が誤りである。

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    日本の行政改革の流れ

    問題数 162/19/2025

    官僚制論

    問題数 192/19/2025

    公務員制度

    問題数 172/19/2025

    刺激の受容と反応

    問題数 202/22/2025

    国際会議

    問題数 222/22/2025

    法律そのI

    問題数 382/22/2025

    法律その2

    問題数 312/23/2025

    経済財政・通商・環境、男女共同参画、白書

    問題数 182/24/2025

    観光・防衛・厚生労働・防災、白書

    問題数 172/24/2025

    高齢社会・消費者・警察・情報通信、白書

    問題数 162/24/2025

    1

    問題数 712/24/2025

    アメリカ大統領選・中国・パレスチナ・中東情勢

    問題数 212/25/2025

    ウクライナ戦争・BRICS・NATO・台湾情勢

    問題数 152/26/2025

    韓国情勢・IPEFの発行・ヨーロッパでの選挙

    問題数 172/26/2025

    政治学

    問題数 172/26/2025

    体内環境の恒常性と調節

    問題数 172/26/2025

    政策決定

    問題数 262/26/2025