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憲法level1
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    問題一覧

  • 1

    我が国に在留する外国人には、入国の自由が保障されず、また、外国へ一時旅行する自由を保障されているものでもないから、再入国の自由も保障されないとするのが判例である。

    妥当である。判例は、「憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものではないことは、~明らかである」(最判平4年11月16日 森川キャサリーン事件)とした。

  • 2

    法人たる会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有しており、その自由の一環として、公共の福祉に反しない限り、政党に対する政治資金の寄附の自由を有するとするのが判例である。

    妥当である。判例は、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有するとしている。

  • 3

    憲法の人権規定が私法関係においても直接適用され、私人間にも直接効力を有すると解する直接適用説に立つと、私人間の行為が憲法によって規律されることとなるため、私的自治の原則の保護に資すると一般に解されている。

    憲法の人権規定が私人間においても直接適用されるという立場に対しては、私人間の行為が憲法によって規律されることとなるため、私的自治の原則が無に帰してしまうとの批判がされる。したがって、「私的自治の原則の保護に資する」の部分が誤りである。

  • 4

    男女で異なる定年年齢を定める就業規則が、専ら性別のみを理由とした不合理な差別であると認められる場合には、民法等の私法における諸規定を適用して解決するまでもなく、該就業規則は憲法第14条第1項に違反するため、当然に違憲であるとするのが判例である

    会社がその就業規則中に定年年齢を男子60歳、女子55歳と定めた場合において、判例は、「会社の企業経営上定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由が認められないときは、就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である」としている。したがって、「憲法第14条1項に違反するため、当然に違憲であるとする」の部分が誤りである。

  • 5

    憲法に規定されている「公共の福祉」の意味について、「公共の福祉」は、人権の外にあり、人権を制約することのできる一般的な原理であると解する説に立つと、「公共の福祉」による制約が許されるのは、条文中に「公共の福祉」による制約を受けることが明記されている経済的自由権と社会権に限られることになる。

    「公共の福祉」に関する学説は多岐に分かれているが、そのうち本肢は「一的外在制約説」に関する記述と言える。当該学説によると、「公共の福祉」とは、人権の外にあってすべての人権を制約できる一般的制約原理であるとされ、経済的自由権に明記された「公共の福祉」は単なる注意規定として言したものと考えられている。しかし、この説は、「公共の福祉」を当然の理由とした人権制約を許容するものであり、明治憲法下の「法律の留保」に基づく人権と変わらないとの批判がある。したがって、「条文中に~限られることになる」の部分が誤りである。

  • 6

    憲法第13条の幸福追求権には、個別的な基本権の規定によって明文で保障されていない基本権の受け皿としての役割が想定されており、したがって、幸福追求権と個別的な基本権とは一般法と特別法の関係に立つと一般に解されている。

    妥当である。憲法第13条の幸福追求権は、一般に個別の人権を保障する条項との関係において一般法と特別法の関係にあると解される(補充的保障説)。

  • 7

    公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によって命ずる場合には、口頭弁論又は債務者の審尋を経ることを要し、裁判所がこれらの手続を経ずに事前差止めを命ずる仮処分命令を発することは、債権者の提出した資料によって、その表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあると認められるときであっても、憲法第21条の趣旨に反するとするのが判例である。

    判例は、公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によって命ずる場合には、原則として口頭弁論又は債務者の審尋を経ることを要するが、債権者の提出した資料によって、表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があると認められるときは、口頭弁論又は債務者の審尋を経なくても憲法第21条の趣旨に反するものとはいえないとしている。したがって、本記述の「債権者が重大にして〜趣旨に反するとする」の部分が誤りである。

  • 8

    前科及び犯罪経歴は人の名誉、借用に直接関わる事項であり、これをみだりに公開されないことは法律上の保護に値する利益であるが、市区町村長が弁護士法に基づく弁護士会の照会に応じ、犯罪人名簿に記載されている前科等について回答することは、当該市区町村長が弁護士会を裁判所に準じる官公署と考え、回答内容がみだりに公開されるおそれはないと判断して回答した場合には、違法な公権力の行使には当たらないとするのが判例である。

    判例は、前科及び犯罪経歴の照会を受けたいわゆる政令指定都市の区長が、照会文書中に照会を必要とする事由としては「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」との記載があったにすぎないのに、漫然と右照会に応じて前科及び犯罪経歴のすべてを報告することは、前科及び犯罪経歴については、従来通達により一般の身照会には応じない取扱いであり、弁護士法23条の2に基づく照会にも回答できないとの趣旨の自治省行政課長回答があったなど、原判示の事実関係のもとにおいては、過失による違法な公権力の行使にあたるとしている。したがって、本記述の「当該市区町村長が~当たらない」の部分が誤りである。なお本記述は、前科照会事件における最高裁の反対意見である。

  • 9

    前科は人の名誉、信用に直接関わる事項であり、前科のある者もこれをみだりに公開されないという法的保護に値する利益を有するが、「裁判所に提出するため」との照会理由の記載があれば、市区町村長が弁護士法に基づく照会に応じて前科を報告することは許される。

    判例は、前科及び犯罪経歴は人の名誉、宿用にかかわり、これをみだりに公開されないことは法律上の保護に値する利益であるとし、市区町村長が漫然と弁護士会からの照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、違法であるとした。したがって、本記述の「『裁判所に提出するため』との照会理由~報告することは許される」の部分が誤りである。

  • 10

    行政機関が住民基本台帳ネットワークシステムにより住民の本人確認情報を収集、管理又は利用する行為は、当該住民がこれに同意していなくとも、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。

    妥当である。判例は、「行政機関が住基ネットにより住民である被上告人らの本人確認情報を管理、利用等する行為は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表するものということはできず、当該個人がこれに同意していないとしても、憲法13条により保障された上記の自由を侵害するものではない」としている。

  • 11

    肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(パブリシティ権)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、人格権に由来する権利の一内容を構成するとするのが判例である。

    妥当である。判例は、ピンクレディー事件において、本記述のように判示し、パブリシティ権の意義を明らかにした。そのうえで、「肖像等を無断で使用する行為は、 ①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、 ②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、 ③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする といえる場合に、パブリシティ権を侵害する」として、パブリシティ権侵害の判断基準も示している。なお、当該事件ではパブリシティ権の侵害はなかったと認定されている。

  • 12

    憲法第13条により保障される幸福追求権の意味について、個人の人格的生存に不可な利益を内容とする権利の総体をいうと解する立場によれば、個人の自由な行為という意味での一般的行為の自由が侵害されても、憲法上問題となることはない。

    確かに、本記述のように、幸福追求権の意味を、個人の人格的生存に不可な利益を内容とする権利の総体をいうと解すれば、一般的な行為の自由は憲法上の人権としては保障されない。しかし、人権として保障されない利益も侵害することが当然に許容されるわけではなく、例えば判例は、賭博行為の禁止の合憲性について、憲法13条との整合性を検討している。したがって、「憲法上問題となることはない」の部分が誤りである。

  • 13

    社会的身分の意味については、見解が分かれており、「出生によって決定され、自己の意思で変えられない社会的な地位」であるとする説や、「広く社会においてある程度継続的に占めている地位」であるとする説などがありますが、同項後段に列挙された事項を限定的なものと解する立場からは、後者の意味と解するのが整合的です。

    憲法14条1項にいう「社会的身分」の意義は、本記述にある学説で議論がなされる。後者の「広く社会においてある程度継続的に占めている地位」であるとする説は、前者に比べその意義を広く採るものである(たとえば、職業や居住地域なども「社会的身分」に含まれる)。これに対し、前者の「出生によって決定され、自己の意思で変えられない社会的な地位」であるとする説は、「社会的身分」の意味を狭く解する見解である。憲法14条1項後段列挙事由を限定列挙と解する見解(少数説。なお、判例は例示列挙と解している)は、後段列挙事由につき、これに基づく差別を否定する等の特別な意味・効果を認めている。そこで、合憲的な法的取扱いの区別の余地を残すべく、後段列挙事由の意味を前者の意味のように狭く解する傾向にある。したがって、後段列挙事由を「限定的なものと解する見解」からは、「社会的身分」は、狭い意味(前者の意味)と解するのが整合的であるので、本記述の「後者の意味と解するのが整合的」とする部分が誤りである。

  • 14

    各選挙人の投票価値の平等は憲法の要求するところであり、投票価値の不平等が、一般的に合理性を有するとは到底考えられない程度に達しているときは、特段の正当化理由がない限り、憲法違反となる。

    適当である。判例は、本肢のように述べた上で、投票価値の較差の最大値が1:4.99であることは、平等原則違反であるとした。 なお、選挙の無効については、無効にすれば憲法の所期しない結果が生ずるため、事情判決の法理に基づき違法宜言にとどめるのが相当であるとしたことも確認しておくこと

  • 15

    戸籍法49条2項1号が、出生の届出に「嫡出子又は嫡出でない子の別」の記載を求めていることは、嫡出でない子について嫡出子との間に事実上の差異をもたらすものであるから、不合理な差別的取扱いとして憲法14条1項に違反する。

    判例は、戸籍法49条2項1号の規定のうち、出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分は、憲法14条1項に違反しないとした。したがって、「嫡出でない子~憲法14条1項に違反する。」が誤りである。

  • 16

    地方公共団体の議会の議員の定数配分については、選挙制度の仕組み、是正の技術的限界などからすれば、人口比例主義を基本とする選挙制度の場合と比較して、投票価値の平等の要求が一定の譲歩、後退を免れない。

    判例は、公選法15条7項は、憲法の右要請を受け、地方公共団体の議会の議員の定数配分につき、人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要求していることが明らかであるとした。つまり国政選挙と同様に、地方議会議員選挙においても投票価値の平等は求められるということである。したがって、「投票価値の平等の要求が一定の譲歩、後退を免れない」が誤りである。

  • 17

    市が町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法第89条の禁止する公の財産の利用提供に当たるかについては、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為といえるか否かを基準に判断すべきであり、当該行為は、通常必要とされる対価の支払をすることなく、その直接の効果として宗教団体である氏子集団が神社を利用した宗教活動を行うことを容易にしていることから、公の財産の利用提供に当たり、憲法第89条に違反するとするのが判例である。

    本記述にある利用提供行為が政教分離原則に違反するかについて、判例は、「市が特定の宗教上の組織との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持つものであり、一般人に対し市が特定の宗教に特別の便宜を与えているとの印象をもたらすものであって、我が国の社会的、文化的諸条件に照らして相当とされる限度を超え、憲法20条3項にいう宗教的活動に当たり、同項に違反し、憲法20条1項後段及び89条の政教分離原則の精神に明らかに反する」とし、本記述の、従来の判例が用いていた目的効果基準を用いていない。したがって、本記述の「当該行為の目的が~基準に判断すべきであり」の部分が誤りである。

  • 18

    信教の自由は、憲法第13条に規定する生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に含まれ、裁判上の救済を求めることができる法的利益を保障されたものとして私法上の人格権に属するから、配偶者の死に際して、他人の干渉を受けることのない静謐の中で宗教的行為をすることの利益は、宗教上の人格権の一内容として法的に保護されるとするのが判例である。

    判例は、「死去した配偶者の追慕、感霊等に関して私人がした宗教上の行為によって居仰生活の静謐が害されたとしても、それが信教の自由の侵害に当たり、その態様、程度が社会的に許容し得る限度を超える場合でない限り、法的利益が侵害されたとはいえない」としている。したがって、本記述の「配者の死に際して、~法的に保護される」の部分が誤りである。

  • 19

    大量殺人を目的とする行為を行った特定の宗教団体に対してされた宗教法人法に基づく解散命令について、当該解散命令の制度は専ら世俗的目的によるものとはいえないものの、解散命令によって当該団体やその信者らの宗教上の行為に支障が生じたとしても、それは解散命令に伴う間接的で事実上のものにすぎず、当該解散命令は憲法第20条第1項に違反しない。

    宗教法人法に基づく解散命令について、判例は、「専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではな」いとしている。よって、「当該解散命令の制度は専ら世俗的目的によるものとはいえない」とする部分が誤りである。なお、後半は正しい。

  • 20

    市が忠魂碑の存する公有地の代替地を買い受けて当該忠魂碑の移設・再建をした行為は、当該忠魂碑が宗教的施設ではないことなどから、憲法第20条第3項の宗教的活動には当たらない。 しかし、当該忠魂碑を維持管理する戦没者遺族会の下部組織である地区遺族会が当該忠魂碑前で神式又は仏式で挙行した慰霊祭に市の教育長が参列した行為は、政教分離原則に違反する。

    前半は正しい。しかし、慰霊祭への市の教育長の参列した行為にっいて、同判例は、「忠魂陣が、元来、戦没者記念碑的性格のものであること、戦没者遺族会が宗教的活動をすることを本来の目的とする団体ではないこと、参列の目的が戦没者遺族に対する社会的儀礼を尽くすという専ら世俗的なものである」として、憲法20条および89条に違反しないとしている。よって、「政教分離原則に違反する」という部分が誤りである。

  • 21

    県が特定の神社の挙行した例大祭に際して県の公金から支出して行った玉串料等の奉納は、社会的意味においては神社仏閣を訪れた際に賽銭を投ずることと同様のものであり、世俗的目的で行われた社会的儀礼にすぎないものであるが、一般人に対して特定宗教への関心を呼び起こす効果を及ほすことは否定できず、憲法第20条第3項の宗教的活動に当たる。

    県の玉串料等の奉納について、判例は、「一般人がこれを社会的儀礼にすぎないものと評価しているとは考え難く、その奉納者においてもこれが宗教的意義を有する者であるという意識を持たざるを得ず、これにより県が特定の宗教団体との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定することができない」としている。よって、「世俗的目的で行われた社会的儀礼」とする本肢は誤りである。

  • 22

    市が町内会に対し無償で神社施設の敷地としての利用に供していた市有地を当該町内会に譲与したことは、当該譲与が、市の監査委員の指摘を考慮し、当該神社施設への市有地の提供行為の継続が憲法の趣旨に適合しないおそれのある状態を是正解消するために行ったものであっても、憲法第20条第3項及び第89条に違反するとするのが判例である。

    判例は、市が町内会に対してした市有地の譲与は、市と神社とのかかわり合いを是正解消する手段として相当性を欠くということはできず、社会通念に照らして総合的に判断すると、本件譲与は、市と神社ないし神道との間に相当とされる限度を超えるかかわり合いをもたらすものということはできず、憲法20条3項、89条に違反するものではないとしている。したがって、「・・状態を是正解するために行ったものであったとしても・・・に違反する」の部分が誤りである。

  • 23

    裁判所による宗教法人に対する解散命令は、世俗的目的によるものではあるものの、当該宗教法人に属する者の宗教上の行為を禁止したり、制限したりする効果を伴うものであるから、必要でやむを得ない場合に限り許される。

    宗教法人に対する解散命令によって抗告人やその信者らの宗教上の行為に生ずる支障は間接的で事実上のものにとどまる以上、必要やむを得ない法的規制であるとするのが判例である。したがって、「信者の宗教上の行為~であるから、」とする本記述は誤りである。

  • 24

    検閲とは、公権力が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することであるから、道知事選挙への立候補予定者を攻撃する目的の記事が掲載された雑誌の印刷、販売等の事前差止めを命じた裁判所の仮処分は、検閲に当たり、違憲である。

    検関の意義について、判例は、その主体は行政権に限るとしている。よって、司法権である裁判所の仮処分による事前差止めは、検閲には該当しない。したがって、本肢の「公権力」の部分および「道知事選挙への~違憲である」の部分が誤りである。

  • 25

    報道機関の取材源は、一般に、それがみだりに開示されると将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられることになるため、民事訴訟法上、取材源の秘密については職業の秘密に当たり、当該事案における利害の個別的な比較衡量を行うまでもなく証言拒絶が認められる。

    検関の意義について、判例は、その主体は行政権に限るとしている。よって、司法権である裁判所の仮処分による事前差止めは、検閲には該当しない。したがって、本肢の「公権力」の部分および「道知事選挙への~違憲である」の部分が誤りである。

  • 26

    報道機関の取材源は、一般に、それがみだりに開示されると将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられることになるため、民事訴訟法上、取材源の秘密については職業の秘密に当たり、当該事案における利害の個別的な比較衡量を行うまでもなく証言拒絶が認められる。

    判例は、「民事訴訟法197条1項3号は、「職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合」には、証人は、証言を拒むことができると規定している。ここにいう「職業の秘密」とは、その事項が公開されると、当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいうと解される。もっとも、ある秘密が上記の意味での職業の秘密に当たる場合においても、そのことから直ちに証言拒絶が認められるものではなく、そのうち保護に値する秘密についてのみ証言拒絶が認められると解すべきである。そして、保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられるというべきである」としている。したがって、「当該事案に~認められる」の部分が誤りである。

  • 27

    都市の美観・風致の維持を目的として、電柱等へのビラ、ポスター等の貼付を禁止することは、表現の自由に対して許された必要かつ合理的な制限である。

    妥当である。判例は、電柱等のビラ貼りを全面的に禁止する大阪市屋外広告物条例について、美観風致の維持と公衆に対する危害の防止という立法目的を正当とし、この程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であり合憲とした。

  • 28

    名誉権に基づく出版物の頒布等の事前差止めは、その対象が公職選挙の候補者に対する評価等の表現行為に関するものである場合には、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含むため原則として許されないが、その表現内容が真実でないことが明白である場合には、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがなくても、例外的に事前差止めが許されるとした。

    判例は、出版物の事前差止めは事前抑制にあたるとし、特に公務員・公職選挙法の候補者に対する評価・批判等の公共の利害に関する事項についての表現行為に対して、私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることに鑑み、原則として事前差止めは許されないとする。ただし、表現内容が真実でなく、又はそれが公益を図る目的のものでないことが明白で、かつ、表現内容により被害者が重大で著しく回復困難な損害を受けるおそれがあるときは、例外的に事前差止めが許されるとする。したがって、本の「その表現内容が真実でない~事前差止めが許されるとした」の部分が誤りである。

  • 29

    著作者は、目らの署作物を公立図書館が購入することを法的に請求することができる地位にあるとは解されないし、その著作物が公立図書館に購入された場合でも、当該図書館に対し、これを関覧に供する方法について、著作権又は著作者人格権等の侵害を伴う場合は格別、それ以外には、法律上何らかの具体的な請求ができる地位に立つものではない。

    判例は、「公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な職務上の義務に違反し、著作者又は著作物に対する独善的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の著作者の~人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となる」とする。したがって、本記述の「それ以外には、法律上何らかの具体的な請求ができる地位に立つものではない」の部分が誤りである。

  • 30

    民事訴訟法は、職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合には、証人は証言を拒むことができると規定しているところ、ここにいう「職業の秘密」とは、その事項が公開されると、当該職業に深刻な影響を与え、以後その遂行が困難になるものをいう。もっとも、ある秘密が、このような意味での職業の秘密に当たる場合においても、そのことから直ちに証言拒絶が認められるものではなく、そのうち保護に値する秘密についてのみ証言拒絶が認められる。

    妥当である。なお、判例は、「保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられる」とする。

  • 31

    少年事件情報の中の加害少年本人を推知させる事項についての報道、すなわち少年法に違反する推知報道かどうかは、その記事等により、不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断するのではなく、本人と面識があり、又は本人の履歴情報を知る者が、その知識を手掛かりに当該記事等が本人に関するものであると推知することができるかどうかを基準に判断すべきである。

    判例は、「少年法61条に違反する推報道かどうかは、その記事等により、不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断すべき」とする。したがって、本記述の「その記事等により~その知識を手掛かりに当該記事等が本人に関するものであると推知できるかどうかを基準に判断すべきである」の部分が誤りである。

  • 32

    表現の自由が自己実現及び自己統治の価値に資する極めて重要な権利であることに鑑み、出版物の頒布等の事前差止めは、その対象である評価・批判等の表現行為が公務員又は公職選挙の候補者に対するものであるか私人に対するものであるかにかかわらず、当該表現内容が真実でない場合又は専ら公益を図る目的でないことが明白である場合を除き、許されない。

    判例は、出版物の頒布等の事前差止めについて、「その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが公共の利害に関する事項であるということができ、~その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差し止めは原則として許されない」とする。ただし、「その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る良があるとき」は、例外的に事前差止めが許される(同判例)。したがって、本記述の「公務員又は公職選挙の候補者に対するものであるか私人に対するものであるかにかかわらず~許されない」の部分が誤りである。

  • 33

    図書の著作者は、自らの著作物を公立図書館に所蔵させる権利を有しており、公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な職務上の義務に反し、著作者や著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該権利を侵害するものとして違法となる。

    判例は、船橋市西図書館蔵書破棄事件において、結論として、図書館職員が独断で図書を廃棄した行為につき、当該図書の著作者の人格的利益の侵害を認定している。しかし、被侵害利益はあくまで、著作者が著作物によってその思想、、意見等を公衆に伝達する利益であり、本記述のように「著作物を公立図書館に所蔵させる権利」があるとはしていない。したがって、「図書の著作者は~所蔵させる権利を有しており」の部分が誤りである。

  • 34

    私人の私生活上の行状であっても、その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法第230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」に当たる場合がある。

    妥当である。判例は、月刊ペン事件において、本記述のように判示し、有名な宗教団体の会長の私生活上の行状が、刑法230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」にあたると認定している。

  • 35

    取材の自由が憲法第21条の精神に照らし尊重に値するとしても、公正な刑事裁判の実現は憲法上の要請である以上、取材の自由は公正な刑事裁判の実現の要請に劣後するため、報道機関の取材活動によって得られたフィルムが刑事裁判の証拠として必要と認められる場合には、当該フィルムに対する裁判所の提出命令が憲法第21条に違反することはない

    報道機関に対する裁判所による撮影フィルム提出命令の可否が問題となった博多駅テレビフィルム事件において、判例は、公正な裁判の実現のため取材の自由がある程度制約を被ることはあるとしつつも、提出命令の可否は比較考量によって決せられ、それによって受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならないとしている。したがって、「取材の自由は公正な刑事裁判の実現の要請に劣後する」「提出命令が憲法21条に違反することはない」の部分が誤りである。

  • 36

    地方自治法244条にいう公の施設として集会の用に供する施設が設けられている場合、集会の主催者が当該施設で集会を平穏に行おうとしていたとしても、他のグループ等がこれを実力で阻止・妨害しようとする可能性があるときは、その可能性が一般的抽象的なものであっても、当該施設の管理者は、施設の利用を許さないとすることができる。

    判例は、危険性の程度について、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に見されることが必要であると解するのが相当であるとした上で、本件につき、グループの構成員だけでなく、本件会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害されるという事態を生ずることが、具体的に明らかに予見されることを理由とするものと認められるから、本件不許可処分が憲法21条、地方自治法244条に違反するということはできないとした。したがって、本記述の「その可能性が一般的抽象的なものであっても」の部分が誤りである。

  • 37

    行列行進又は公衆の集団示威運動は、公共の福祉に反するような不当な目的又は方法によらないかぎり、本来国民の自由とするところであるから、条例においてこれらの行動につき単なる届出制を定めることは格別、そうでなく一般的な許可制を定めてこれを事前に抑制することは、憲法の趣旨に反し許されないと解される。

    適当である。判例は本肢のように述べた上で、特定の場所または方法につき、合理的かつ明確な基準の下に許可を受けしめ、さらにまた、公共の安全に対し明らかな差迫った危険を及ぼすことが予見されるときは、これを許可しない旨の規定を設けても、直ちに憲法の保障する国民の自由を不当に制限するものということはできなく、よって、新潟県公安条例は憲法に違反しないとした。

  • 38

    放送法の定める訂正放送等の規定は、真実でない事項の放送がされた場合において、放送内容の真実性の保障及び他からの干渉を排除することによる表現の自由の確保の観点から、放送事業者に対し、自律的に訂正放送等を行うことを国民全体に対する公法上の義務として定めたものであって、放送事業者がした真実でない事項の放送により権利の侵害を受けた本人等に対して訂正放送等を求める私法上の請求権を付与する趣旨の規定ではない。

    妥当である。なお、判例は放送法4条1項(訂正放送等)は「被害者からの訂正版送等の請求について規定しているが、同条2項の規定内容を併せ考えると、これは、同請求を、放送事業者が当該放送の真実性に関する調査及び訂正放送等を行うための端緒と位置付けているものと解するのが相当」としている。

  • 39

    公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されなければならないものであることに鑑み、当該表現行為が公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図るものである場合には、当該事実が真実であることの証明があれば、当該表現行為による不法行為は成立しない。

    妥当である。判例は、民事上の不法行為としての名誉毀損についても、刑事免責に関する刑法230条の2と同様の法理が認められるとしており、これによると本肢のようになる。

  • 40

    報道関係者の取材源の秘密は、民事訴訟法に規定する職業の秘密に当たり、民事事件において証人となった報道関係者は、保護に値する秘密についてのみ取材源に係る証言拒絶が認められると解すべきであり、保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生する不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられるべきであるとした。

    妥当である。民事訴訟法197条1項3号にいう「職業の秘密」とは、その事項が公開されると、当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいうが、それだけで直ちに証言拒絶が認められるものではなく、そのうち保護に値する秘密についてのみ証言拒絶権が認められる。そして、保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見および裁判の公正との比較衡量により決せられるとした。

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    問題一覧

  • 1

    我が国に在留する外国人には、入国の自由が保障されず、また、外国へ一時旅行する自由を保障されているものでもないから、再入国の自由も保障されないとするのが判例である。

    妥当である。判例は、「憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものではないことは、~明らかである」(最判平4年11月16日 森川キャサリーン事件)とした。

  • 2

    法人たる会社は、自然人たる国民と同様、国や政党の特定の政策を支持、推進し又は反対するなどの政治的行為をなす自由を有しており、その自由の一環として、公共の福祉に反しない限り、政党に対する政治資金の寄附の自由を有するとするのが判例である。

    妥当である。判例は、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有するとしている。

  • 3

    憲法の人権規定が私法関係においても直接適用され、私人間にも直接効力を有すると解する直接適用説に立つと、私人間の行為が憲法によって規律されることとなるため、私的自治の原則の保護に資すると一般に解されている。

    憲法の人権規定が私人間においても直接適用されるという立場に対しては、私人間の行為が憲法によって規律されることとなるため、私的自治の原則が無に帰してしまうとの批判がされる。したがって、「私的自治の原則の保護に資する」の部分が誤りである。

  • 4

    男女で異なる定年年齢を定める就業規則が、専ら性別のみを理由とした不合理な差別であると認められる場合には、民法等の私法における諸規定を適用して解決するまでもなく、該就業規則は憲法第14条第1項に違反するため、当然に違憲であるとするのが判例である

    会社がその就業規則中に定年年齢を男子60歳、女子55歳と定めた場合において、判例は、「会社の企業経営上定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由が認められないときは、就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である」としている。したがって、「憲法第14条1項に違反するため、当然に違憲であるとする」の部分が誤りである。

  • 5

    憲法に規定されている「公共の福祉」の意味について、「公共の福祉」は、人権の外にあり、人権を制約することのできる一般的な原理であると解する説に立つと、「公共の福祉」による制約が許されるのは、条文中に「公共の福祉」による制約を受けることが明記されている経済的自由権と社会権に限られることになる。

    「公共の福祉」に関する学説は多岐に分かれているが、そのうち本肢は「一的外在制約説」に関する記述と言える。当該学説によると、「公共の福祉」とは、人権の外にあってすべての人権を制約できる一般的制約原理であるとされ、経済的自由権に明記された「公共の福祉」は単なる注意規定として言したものと考えられている。しかし、この説は、「公共の福祉」を当然の理由とした人権制約を許容するものであり、明治憲法下の「法律の留保」に基づく人権と変わらないとの批判がある。したがって、「条文中に~限られることになる」の部分が誤りである。

  • 6

    憲法第13条の幸福追求権には、個別的な基本権の規定によって明文で保障されていない基本権の受け皿としての役割が想定されており、したがって、幸福追求権と個別的な基本権とは一般法と特別法の関係に立つと一般に解されている。

    妥当である。憲法第13条の幸福追求権は、一般に個別の人権を保障する条項との関係において一般法と特別法の関係にあると解される(補充的保障説)。

  • 7

    公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によって命ずる場合には、口頭弁論又は債務者の審尋を経ることを要し、裁判所がこれらの手続を経ずに事前差止めを命ずる仮処分命令を発することは、債権者の提出した資料によって、その表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあると認められるときであっても、憲法第21条の趣旨に反するとするのが判例である。

    判例は、公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によって命ずる場合には、原則として口頭弁論又は債務者の審尋を経ることを要するが、債権者の提出した資料によって、表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があると認められるときは、口頭弁論又は債務者の審尋を経なくても憲法第21条の趣旨に反するものとはいえないとしている。したがって、本記述の「債権者が重大にして〜趣旨に反するとする」の部分が誤りである。

  • 8

    前科及び犯罪経歴は人の名誉、借用に直接関わる事項であり、これをみだりに公開されないことは法律上の保護に値する利益であるが、市区町村長が弁護士法に基づく弁護士会の照会に応じ、犯罪人名簿に記載されている前科等について回答することは、当該市区町村長が弁護士会を裁判所に準じる官公署と考え、回答内容がみだりに公開されるおそれはないと判断して回答した場合には、違法な公権力の行使には当たらないとするのが判例である。

    判例は、前科及び犯罪経歴の照会を受けたいわゆる政令指定都市の区長が、照会文書中に照会を必要とする事由としては「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」との記載があったにすぎないのに、漫然と右照会に応じて前科及び犯罪経歴のすべてを報告することは、前科及び犯罪経歴については、従来通達により一般の身照会には応じない取扱いであり、弁護士法23条の2に基づく照会にも回答できないとの趣旨の自治省行政課長回答があったなど、原判示の事実関係のもとにおいては、過失による違法な公権力の行使にあたるとしている。したがって、本記述の「当該市区町村長が~当たらない」の部分が誤りである。なお本記述は、前科照会事件における最高裁の反対意見である。

  • 9

    前科は人の名誉、信用に直接関わる事項であり、前科のある者もこれをみだりに公開されないという法的保護に値する利益を有するが、「裁判所に提出するため」との照会理由の記載があれば、市区町村長が弁護士法に基づく照会に応じて前科を報告することは許される。

    判例は、前科及び犯罪経歴は人の名誉、宿用にかかわり、これをみだりに公開されないことは法律上の保護に値する利益であるとし、市区町村長が漫然と弁護士会からの照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、違法であるとした。したがって、本記述の「『裁判所に提出するため』との照会理由~報告することは許される」の部分が誤りである。

  • 10

    行政機関が住民基本台帳ネットワークシステムにより住民の本人確認情報を収集、管理又は利用する行為は、当該住民がこれに同意していなくとも、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではない。

    妥当である。判例は、「行政機関が住基ネットにより住民である被上告人らの本人確認情報を管理、利用等する行為は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表するものということはできず、当該個人がこれに同意していないとしても、憲法13条により保障された上記の自由を侵害するものではない」としている。

  • 11

    肖像等は、商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利(パブリシティ権)は、肖像等それ自体の商業的価値に基づくものであるから、人格権に由来する権利の一内容を構成するとするのが判例である。

    妥当である。判例は、ピンクレディー事件において、本記述のように判示し、パブリシティ権の意義を明らかにした。そのうえで、「肖像等を無断で使用する行為は、 ①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、 ②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、 ③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする といえる場合に、パブリシティ権を侵害する」として、パブリシティ権侵害の判断基準も示している。なお、当該事件ではパブリシティ権の侵害はなかったと認定されている。

  • 12

    憲法第13条により保障される幸福追求権の意味について、個人の人格的生存に不可な利益を内容とする権利の総体をいうと解する立場によれば、個人の自由な行為という意味での一般的行為の自由が侵害されても、憲法上問題となることはない。

    確かに、本記述のように、幸福追求権の意味を、個人の人格的生存に不可な利益を内容とする権利の総体をいうと解すれば、一般的な行為の自由は憲法上の人権としては保障されない。しかし、人権として保障されない利益も侵害することが当然に許容されるわけではなく、例えば判例は、賭博行為の禁止の合憲性について、憲法13条との整合性を検討している。したがって、「憲法上問題となることはない」の部分が誤りである。

  • 13

    社会的身分の意味については、見解が分かれており、「出生によって決定され、自己の意思で変えられない社会的な地位」であるとする説や、「広く社会においてある程度継続的に占めている地位」であるとする説などがありますが、同項後段に列挙された事項を限定的なものと解する立場からは、後者の意味と解するのが整合的です。

    憲法14条1項にいう「社会的身分」の意義は、本記述にある学説で議論がなされる。後者の「広く社会においてある程度継続的に占めている地位」であるとする説は、前者に比べその意義を広く採るものである(たとえば、職業や居住地域なども「社会的身分」に含まれる)。これに対し、前者の「出生によって決定され、自己の意思で変えられない社会的な地位」であるとする説は、「社会的身分」の意味を狭く解する見解である。憲法14条1項後段列挙事由を限定列挙と解する見解(少数説。なお、判例は例示列挙と解している)は、後段列挙事由につき、これに基づく差別を否定する等の特別な意味・効果を認めている。そこで、合憲的な法的取扱いの区別の余地を残すべく、後段列挙事由の意味を前者の意味のように狭く解する傾向にある。したがって、後段列挙事由を「限定的なものと解する見解」からは、「社会的身分」は、狭い意味(前者の意味)と解するのが整合的であるので、本記述の「後者の意味と解するのが整合的」とする部分が誤りである。

  • 14

    各選挙人の投票価値の平等は憲法の要求するところであり、投票価値の不平等が、一般的に合理性を有するとは到底考えられない程度に達しているときは、特段の正当化理由がない限り、憲法違反となる。

    適当である。判例は、本肢のように述べた上で、投票価値の較差の最大値が1:4.99であることは、平等原則違反であるとした。 なお、選挙の無効については、無効にすれば憲法の所期しない結果が生ずるため、事情判決の法理に基づき違法宜言にとどめるのが相当であるとしたことも確認しておくこと

  • 15

    戸籍法49条2項1号が、出生の届出に「嫡出子又は嫡出でない子の別」の記載を求めていることは、嫡出でない子について嫡出子との間に事実上の差異をもたらすものであるから、不合理な差別的取扱いとして憲法14条1項に違反する。

    判例は、戸籍法49条2項1号の規定のうち、出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分は、憲法14条1項に違反しないとした。したがって、「嫡出でない子~憲法14条1項に違反する。」が誤りである。

  • 16

    地方公共団体の議会の議員の定数配分については、選挙制度の仕組み、是正の技術的限界などからすれば、人口比例主義を基本とする選挙制度の場合と比較して、投票価値の平等の要求が一定の譲歩、後退を免れない。

    判例は、公選法15条7項は、憲法の右要請を受け、地方公共団体の議会の議員の定数配分につき、人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要求していることが明らかであるとした。つまり国政選挙と同様に、地方議会議員選挙においても投票価値の平等は求められるということである。したがって、「投票価値の平等の要求が一定の譲歩、後退を免れない」が誤りである。

  • 17

    市が町内会に対し市有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為が憲法第89条の禁止する公の財産の利用提供に当たるかについては、当該行為の目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為といえるか否かを基準に判断すべきであり、当該行為は、通常必要とされる対価の支払をすることなく、その直接の効果として宗教団体である氏子集団が神社を利用した宗教活動を行うことを容易にしていることから、公の財産の利用提供に当たり、憲法第89条に違反するとするのが判例である。

    本記述にある利用提供行為が政教分離原則に違反するかについて、判例は、「市が特定の宗教上の組織との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持つものであり、一般人に対し市が特定の宗教に特別の便宜を与えているとの印象をもたらすものであって、我が国の社会的、文化的諸条件に照らして相当とされる限度を超え、憲法20条3項にいう宗教的活動に当たり、同項に違反し、憲法20条1項後段及び89条の政教分離原則の精神に明らかに反する」とし、本記述の、従来の判例が用いていた目的効果基準を用いていない。したがって、本記述の「当該行為の目的が~基準に判断すべきであり」の部分が誤りである。

  • 18

    信教の自由は、憲法第13条に規定する生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に含まれ、裁判上の救済を求めることができる法的利益を保障されたものとして私法上の人格権に属するから、配偶者の死に際して、他人の干渉を受けることのない静謐の中で宗教的行為をすることの利益は、宗教上の人格権の一内容として法的に保護されるとするのが判例である。

    判例は、「死去した配偶者の追慕、感霊等に関して私人がした宗教上の行為によって居仰生活の静謐が害されたとしても、それが信教の自由の侵害に当たり、その態様、程度が社会的に許容し得る限度を超える場合でない限り、法的利益が侵害されたとはいえない」としている。したがって、本記述の「配者の死に際して、~法的に保護される」の部分が誤りである。

  • 19

    大量殺人を目的とする行為を行った特定の宗教団体に対してされた宗教法人法に基づく解散命令について、当該解散命令の制度は専ら世俗的目的によるものとはいえないものの、解散命令によって当該団体やその信者らの宗教上の行為に支障が生じたとしても、それは解散命令に伴う間接的で事実上のものにすぎず、当該解散命令は憲法第20条第1項に違反しない。

    宗教法人法に基づく解散命令について、判例は、「専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではな」いとしている。よって、「当該解散命令の制度は専ら世俗的目的によるものとはいえない」とする部分が誤りである。なお、後半は正しい。

  • 20

    市が忠魂碑の存する公有地の代替地を買い受けて当該忠魂碑の移設・再建をした行為は、当該忠魂碑が宗教的施設ではないことなどから、憲法第20条第3項の宗教的活動には当たらない。 しかし、当該忠魂碑を維持管理する戦没者遺族会の下部組織である地区遺族会が当該忠魂碑前で神式又は仏式で挙行した慰霊祭に市の教育長が参列した行為は、政教分離原則に違反する。

    前半は正しい。しかし、慰霊祭への市の教育長の参列した行為にっいて、同判例は、「忠魂陣が、元来、戦没者記念碑的性格のものであること、戦没者遺族会が宗教的活動をすることを本来の目的とする団体ではないこと、参列の目的が戦没者遺族に対する社会的儀礼を尽くすという専ら世俗的なものである」として、憲法20条および89条に違反しないとしている。よって、「政教分離原則に違反する」という部分が誤りである。

  • 21

    県が特定の神社の挙行した例大祭に際して県の公金から支出して行った玉串料等の奉納は、社会的意味においては神社仏閣を訪れた際に賽銭を投ずることと同様のものであり、世俗的目的で行われた社会的儀礼にすぎないものであるが、一般人に対して特定宗教への関心を呼び起こす効果を及ほすことは否定できず、憲法第20条第3項の宗教的活動に当たる。

    県の玉串料等の奉納について、判例は、「一般人がこれを社会的儀礼にすぎないものと評価しているとは考え難く、その奉納者においてもこれが宗教的意義を有する者であるという意識を持たざるを得ず、これにより県が特定の宗教団体との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定することができない」としている。よって、「世俗的目的で行われた社会的儀礼」とする本肢は誤りである。

  • 22

    市が町内会に対し無償で神社施設の敷地としての利用に供していた市有地を当該町内会に譲与したことは、当該譲与が、市の監査委員の指摘を考慮し、当該神社施設への市有地の提供行為の継続が憲法の趣旨に適合しないおそれのある状態を是正解消するために行ったものであっても、憲法第20条第3項及び第89条に違反するとするのが判例である。

    判例は、市が町内会に対してした市有地の譲与は、市と神社とのかかわり合いを是正解消する手段として相当性を欠くということはできず、社会通念に照らして総合的に判断すると、本件譲与は、市と神社ないし神道との間に相当とされる限度を超えるかかわり合いをもたらすものということはできず、憲法20条3項、89条に違反するものではないとしている。したがって、「・・状態を是正解するために行ったものであったとしても・・・に違反する」の部分が誤りである。

  • 23

    裁判所による宗教法人に対する解散命令は、世俗的目的によるものではあるものの、当該宗教法人に属する者の宗教上の行為を禁止したり、制限したりする効果を伴うものであるから、必要でやむを得ない場合に限り許される。

    宗教法人に対する解散命令によって抗告人やその信者らの宗教上の行為に生ずる支障は間接的で事実上のものにとどまる以上、必要やむを得ない法的規制であるとするのが判例である。したがって、「信者の宗教上の行為~であるから、」とする本記述は誤りである。

  • 24

    検閲とは、公権力が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することであるから、道知事選挙への立候補予定者を攻撃する目的の記事が掲載された雑誌の印刷、販売等の事前差止めを命じた裁判所の仮処分は、検閲に当たり、違憲である。

    検関の意義について、判例は、その主体は行政権に限るとしている。よって、司法権である裁判所の仮処分による事前差止めは、検閲には該当しない。したがって、本肢の「公権力」の部分および「道知事選挙への~違憲である」の部分が誤りである。

  • 25

    報道機関の取材源は、一般に、それがみだりに開示されると将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられることになるため、民事訴訟法上、取材源の秘密については職業の秘密に当たり、当該事案における利害の個別的な比較衡量を行うまでもなく証言拒絶が認められる。

    検関の意義について、判例は、その主体は行政権に限るとしている。よって、司法権である裁判所の仮処分による事前差止めは、検閲には該当しない。したがって、本肢の「公権力」の部分および「道知事選挙への~違憲である」の部分が誤りである。

  • 26

    報道機関の取材源は、一般に、それがみだりに開示されると将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられることになるため、民事訴訟法上、取材源の秘密については職業の秘密に当たり、当該事案における利害の個別的な比較衡量を行うまでもなく証言拒絶が認められる。

    判例は、「民事訴訟法197条1項3号は、「職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合」には、証人は、証言を拒むことができると規定している。ここにいう「職業の秘密」とは、その事項が公開されると、当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいうと解される。もっとも、ある秘密が上記の意味での職業の秘密に当たる場合においても、そのことから直ちに証言拒絶が認められるものではなく、そのうち保護に値する秘密についてのみ証言拒絶が認められると解すべきである。そして、保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられるというべきである」としている。したがって、「当該事案に~認められる」の部分が誤りである。

  • 27

    都市の美観・風致の維持を目的として、電柱等へのビラ、ポスター等の貼付を禁止することは、表現の自由に対して許された必要かつ合理的な制限である。

    妥当である。判例は、電柱等のビラ貼りを全面的に禁止する大阪市屋外広告物条例について、美観風致の維持と公衆に対する危害の防止という立法目的を正当とし、この程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であり合憲とした。

  • 28

    名誉権に基づく出版物の頒布等の事前差止めは、その対象が公職選挙の候補者に対する評価等の表現行為に関するものである場合には、その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含むため原則として許されないが、その表現内容が真実でないことが明白である場合には、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがなくても、例外的に事前差止めが許されるとした。

    判例は、出版物の事前差止めは事前抑制にあたるとし、特に公務員・公職選挙法の候補者に対する評価・批判等の公共の利害に関する事項についての表現行為に対して、私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることに鑑み、原則として事前差止めは許されないとする。ただし、表現内容が真実でなく、又はそれが公益を図る目的のものでないことが明白で、かつ、表現内容により被害者が重大で著しく回復困難な損害を受けるおそれがあるときは、例外的に事前差止めが許されるとする。したがって、本の「その表現内容が真実でない~事前差止めが許されるとした」の部分が誤りである。

  • 29

    著作者は、目らの署作物を公立図書館が購入することを法的に請求することができる地位にあるとは解されないし、その著作物が公立図書館に購入された場合でも、当該図書館に対し、これを関覧に供する方法について、著作権又は著作者人格権等の侵害を伴う場合は格別、それ以外には、法律上何らかの具体的な請求ができる地位に立つものではない。

    判例は、「公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な職務上の義務に違反し、著作者又は著作物に対する独善的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の著作者の~人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となる」とする。したがって、本記述の「それ以外には、法律上何らかの具体的な請求ができる地位に立つものではない」の部分が誤りである。

  • 30

    民事訴訟法は、職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合には、証人は証言を拒むことができると規定しているところ、ここにいう「職業の秘密」とは、その事項が公開されると、当該職業に深刻な影響を与え、以後その遂行が困難になるものをいう。もっとも、ある秘密が、このような意味での職業の秘密に当たる場合においても、そのことから直ちに証言拒絶が認められるものではなく、そのうち保護に値する秘密についてのみ証言拒絶が認められる。

    妥当である。なお、判例は、「保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられる」とする。

  • 31

    少年事件情報の中の加害少年本人を推知させる事項についての報道、すなわち少年法に違反する推知報道かどうかは、その記事等により、不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断するのではなく、本人と面識があり、又は本人の履歴情報を知る者が、その知識を手掛かりに当該記事等が本人に関するものであると推知することができるかどうかを基準に判断すべきである。

    判例は、「少年法61条に違反する推報道かどうかは、その記事等により、不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断すべき」とする。したがって、本記述の「その記事等により~その知識を手掛かりに当該記事等が本人に関するものであると推知できるかどうかを基準に判断すべきである」の部分が誤りである。

  • 32

    表現の自由が自己実現及び自己統治の価値に資する極めて重要な権利であることに鑑み、出版物の頒布等の事前差止めは、その対象である評価・批判等の表現行為が公務員又は公職選挙の候補者に対するものであるか私人に対するものであるかにかかわらず、当該表現内容が真実でない場合又は専ら公益を図る目的でないことが明白である場合を除き、許されない。

    判例は、出版物の頒布等の事前差止めについて、「その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが公共の利害に関する事項であるということができ、~その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差し止めは原則として許されない」とする。ただし、「その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る良があるとき」は、例外的に事前差止めが許される(同判例)。したがって、本記述の「公務員又は公職選挙の候補者に対するものであるか私人に対するものであるかにかかわらず~許されない」の部分が誤りである。

  • 33

    図書の著作者は、自らの著作物を公立図書館に所蔵させる権利を有しており、公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な職務上の義務に反し、著作者や著作物に対する独断的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該権利を侵害するものとして違法となる。

    判例は、船橋市西図書館蔵書破棄事件において、結論として、図書館職員が独断で図書を廃棄した行為につき、当該図書の著作者の人格的利益の侵害を認定している。しかし、被侵害利益はあくまで、著作者が著作物によってその思想、、意見等を公衆に伝達する利益であり、本記述のように「著作物を公立図書館に所蔵させる権利」があるとはしていない。したがって、「図書の著作者は~所蔵させる権利を有しており」の部分が誤りである。

  • 34

    私人の私生活上の行状であっても、その携わる社会的活動の性質及びこれを通じて社会に及ぼす影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法第230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」に当たる場合がある。

    妥当である。判例は、月刊ペン事件において、本記述のように判示し、有名な宗教団体の会長の私生活上の行状が、刑法230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」にあたると認定している。

  • 35

    取材の自由が憲法第21条の精神に照らし尊重に値するとしても、公正な刑事裁判の実現は憲法上の要請である以上、取材の自由は公正な刑事裁判の実現の要請に劣後するため、報道機関の取材活動によって得られたフィルムが刑事裁判の証拠として必要と認められる場合には、当該フィルムに対する裁判所の提出命令が憲法第21条に違反することはない

    報道機関に対する裁判所による撮影フィルム提出命令の可否が問題となった博多駅テレビフィルム事件において、判例は、公正な裁判の実現のため取材の自由がある程度制約を被ることはあるとしつつも、提出命令の可否は比較考量によって決せられ、それによって受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならないとしている。したがって、「取材の自由は公正な刑事裁判の実現の要請に劣後する」「提出命令が憲法21条に違反することはない」の部分が誤りである。

  • 36

    地方自治法244条にいう公の施設として集会の用に供する施設が設けられている場合、集会の主催者が当該施設で集会を平穏に行おうとしていたとしても、他のグループ等がこれを実力で阻止・妨害しようとする可能性があるときは、その可能性が一般的抽象的なものであっても、当該施設の管理者は、施設の利用を許さないとすることができる。

    判例は、危険性の程度について、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に見されることが必要であると解するのが相当であるとした上で、本件につき、グループの構成員だけでなく、本件会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害されるという事態を生ずることが、具体的に明らかに予見されることを理由とするものと認められるから、本件不許可処分が憲法21条、地方自治法244条に違反するということはできないとした。したがって、本記述の「その可能性が一般的抽象的なものであっても」の部分が誤りである。

  • 37

    行列行進又は公衆の集団示威運動は、公共の福祉に反するような不当な目的又は方法によらないかぎり、本来国民の自由とするところであるから、条例においてこれらの行動につき単なる届出制を定めることは格別、そうでなく一般的な許可制を定めてこれを事前に抑制することは、憲法の趣旨に反し許されないと解される。

    適当である。判例は本肢のように述べた上で、特定の場所または方法につき、合理的かつ明確な基準の下に許可を受けしめ、さらにまた、公共の安全に対し明らかな差迫った危険を及ぼすことが予見されるときは、これを許可しない旨の規定を設けても、直ちに憲法の保障する国民の自由を不当に制限するものということはできなく、よって、新潟県公安条例は憲法に違反しないとした。

  • 38

    放送法の定める訂正放送等の規定は、真実でない事項の放送がされた場合において、放送内容の真実性の保障及び他からの干渉を排除することによる表現の自由の確保の観点から、放送事業者に対し、自律的に訂正放送等を行うことを国民全体に対する公法上の義務として定めたものであって、放送事業者がした真実でない事項の放送により権利の侵害を受けた本人等に対して訂正放送等を求める私法上の請求権を付与する趣旨の規定ではない。

    妥当である。なお、判例は放送法4条1項(訂正放送等)は「被害者からの訂正版送等の請求について規定しているが、同条2項の規定内容を併せ考えると、これは、同請求を、放送事業者が当該放送の真実性に関する調査及び訂正放送等を行うための端緒と位置付けているものと解するのが相当」としている。

  • 39

    公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されなければならないものであることに鑑み、当該表現行為が公共の利害に関する事実に係り、その目的が専ら公益を図るものである場合には、当該事実が真実であることの証明があれば、当該表現行為による不法行為は成立しない。

    妥当である。判例は、民事上の不法行為としての名誉毀損についても、刑事免責に関する刑法230条の2と同様の法理が認められるとしており、これによると本肢のようになる。

  • 40

    報道関係者の取材源の秘密は、民事訴訟法に規定する職業の秘密に当たり、民事事件において証人となった報道関係者は、保護に値する秘密についてのみ取材源に係る証言拒絶が認められると解すべきであり、保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生する不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられるべきであるとした。

    妥当である。民事訴訟法197条1項3号にいう「職業の秘密」とは、その事項が公開されると、当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいうが、それだけで直ちに証言拒絶が認められるものではなく、そのうち保護に値する秘密についてのみ証言拒絶権が認められる。そして、保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見および裁判の公正との比較衡量により決せられるとした。