問題一覧
1
妥当である。判例は、「憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものではないことは、~明らかである」(最判平4年11月16日 森川キャサリーン事件)とした。
2
妥当である。判例は、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有するとしている。
3
憲法の人権規定が私人間においても直接適用されるという立場に対しては、私人間の行為が憲法によって規律されることとなるため、私的自治の原則が無に帰してしまうとの批判がされる。したがって、「私的自治の原則の保護に資する」の部分が誤りである。
4
会社がその就業規則中に定年年齢を男子60歳、女子55歳と定めた場合において、判例は、「会社の企業経営上定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由が認められないときは、就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である」としている。したがって、「憲法第14条1項に違反するため、当然に違憲であるとする」の部分が誤りである。
5
「公共の福祉」に関する学説は多岐に分かれているが、そのうち本肢は「一的外在制約説」に関する記述と言える。当該学説によると、「公共の福祉」とは、人権の外にあってすべての人権を制約できる一般的制約原理であるとされ、経済的自由権に明記された「公共の福祉」は単なる注意規定として言したものと考えられている。しかし、この説は、「公共の福祉」を当然の理由とした人権制約を許容するものであり、明治憲法下の「法律の留保」に基づく人権と変わらないとの批判がある。したがって、「条文中に~限られることになる」の部分が誤りである。
6
妥当である。憲法第13条の幸福追求権は、一般に個別の人権を保障する条項との関係において一般法と特別法の関係にあると解される(補充的保障説)。
7
判例は、公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によって命ずる場合には、原則として口頭弁論又は債務者の審尋を経ることを要するが、債権者の提出した資料によって、表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があると認められるときは、口頭弁論又は債務者の審尋を経なくても憲法第21条の趣旨に反するものとはいえないとしている。したがって、本記述の「債権者が重大にして〜趣旨に反するとする」の部分が誤りである。
8
判例は、前科及び犯罪経歴の照会を受けたいわゆる政令指定都市の区長が、照会文書中に照会を必要とする事由としては「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」との記載があったにすぎないのに、漫然と右照会に応じて前科及び犯罪経歴のすべてを報告することは、前科及び犯罪経歴については、従来通達により一般の身照会には応じない取扱いであり、弁護士法23条の2に基づく照会にも回答できないとの趣旨の自治省行政課長回答があったなど、原判示の事実関係のもとにおいては、過失による違法な公権力の行使にあたるとしている。したがって、本記述の「当該市区町村長が~当たらない」の部分が誤りである。なお本記述は、前科照会事件における最高裁の反対意見である。
9
判例は、前科及び犯罪経歴は人の名誉、宿用にかかわり、これをみだりに公開されないことは法律上の保護に値する利益であるとし、市区町村長が漫然と弁護士会からの照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、違法であるとした。したがって、本記述の「『裁判所に提出するため』との照会理由~報告することは許される」の部分が誤りである。
10
妥当である。判例は、「行政機関が住基ネットにより住民である被上告人らの本人確認情報を管理、利用等する行為は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表するものということはできず、当該個人がこれに同意していないとしても、憲法13条により保障された上記の自由を侵害するものではない」としている。
11
妥当である。判例は、ピンクレディー事件において、本記述のように判示し、パブリシティ権の意義を明らかにした。そのうえで、「肖像等を無断で使用する行為は、 ①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、 ②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、 ③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする といえる場合に、パブリシティ権を侵害する」として、パブリシティ権侵害の判断基準も示している。なお、当該事件ではパブリシティ権の侵害はなかったと認定されている。
12
確かに、本記述のように、幸福追求権の意味を、個人の人格的生存に不可な利益を内容とする権利の総体をいうと解すれば、一般的な行為の自由は憲法上の人権としては保障されない。しかし、人権として保障されない利益も侵害することが当然に許容されるわけではなく、例えば判例は、賭博行為の禁止の合憲性について、憲法13条との整合性を検討している。したがって、「憲法上問題となることはない」の部分が誤りである。
13
憲法14条1項にいう「社会的身分」の意義は、本記述にある学説で議論がなされる。後者の「広く社会においてある程度継続的に占めている地位」であるとする説は、前者に比べその意義を広く採るものである(たとえば、職業や居住地域なども「社会的身分」に含まれる)。これに対し、前者の「出生によって決定され、自己の意思で変えられない社会的な地位」であるとする説は、「社会的身分」の意味を狭く解する見解である。憲法14条1項後段列挙事由を限定列挙と解する見解(少数説。なお、判例は例示列挙と解している)は、後段列挙事由につき、これに基づく差別を否定する等の特別な意味・効果を認めている。そこで、合憲的な法的取扱いの区別の余地を残すべく、後段列挙事由の意味を前者の意味のように狭く解する傾向にある。したがって、後段列挙事由を「限定的なものと解する見解」からは、「社会的身分」は、狭い意味(前者の意味)と解するのが整合的であるので、本記述の「後者の意味と解するのが整合的」とする部分が誤りである。
14
適当である。判例は、本肢のように述べた上で、投票価値の較差の最大値が1:4.99であることは、平等原則違反であるとした。 なお、選挙の無効については、無効にすれば憲法の所期しない結果が生ずるため、事情判決の法理に基づき違法宜言にとどめるのが相当であるとしたことも確認しておくこと
15
判例は、戸籍法49条2項1号の規定のうち、出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分は、憲法14条1項に違反しないとした。したがって、「嫡出でない子~憲法14条1項に違反する。」が誤りである。
16
判例は、公選法15条7項は、憲法の右要請を受け、地方公共団体の議会の議員の定数配分につき、人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要求していることが明らかであるとした。つまり国政選挙と同様に、地方議会議員選挙においても投票価値の平等は求められるということである。したがって、「投票価値の平等の要求が一定の譲歩、後退を免れない」が誤りである。
17
本記述にある利用提供行為が政教分離原則に違反するかについて、判例は、「市が特定の宗教上の組織との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持つものであり、一般人に対し市が特定の宗教に特別の便宜を与えているとの印象をもたらすものであって、我が国の社会的、文化的諸条件に照らして相当とされる限度を超え、憲法20条3項にいう宗教的活動に当たり、同項に違反し、憲法20条1項後段及び89条の政教分離原則の精神に明らかに反する」とし、本記述の、従来の判例が用いていた目的効果基準を用いていない。したがって、本記述の「当該行為の目的が~基準に判断すべきであり」の部分が誤りである。
18
判例は、「死去した配偶者の追慕、感霊等に関して私人がした宗教上の行為によって居仰生活の静謐が害されたとしても、それが信教の自由の侵害に当たり、その態様、程度が社会的に許容し得る限度を超える場合でない限り、法的利益が侵害されたとはいえない」としている。したがって、本記述の「配者の死に際して、~法的に保護される」の部分が誤りである。
19
宗教法人法に基づく解散命令について、判例は、「専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではな」いとしている。よって、「当該解散命令の制度は専ら世俗的目的によるものとはいえない」とする部分が誤りである。なお、後半は正しい。
20
前半は正しい。しかし、慰霊祭への市の教育長の参列した行為にっいて、同判例は、「忠魂陣が、元来、戦没者記念碑的性格のものであること、戦没者遺族会が宗教的活動をすることを本来の目的とする団体ではないこと、参列の目的が戦没者遺族に対する社会的儀礼を尽くすという専ら世俗的なものである」として、憲法20条および89条に違反しないとしている。よって、「政教分離原則に違反する」という部分が誤りである。
21
県の玉串料等の奉納について、判例は、「一般人がこれを社会的儀礼にすぎないものと評価しているとは考え難く、その奉納者においてもこれが宗教的意義を有する者であるという意識を持たざるを得ず、これにより県が特定の宗教団体との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定することができない」としている。よって、「世俗的目的で行われた社会的儀礼」とする本肢は誤りである。
22
判例は、市が町内会に対してした市有地の譲与は、市と神社とのかかわり合いを是正解消する手段として相当性を欠くということはできず、社会通念に照らして総合的に判断すると、本件譲与は、市と神社ないし神道との間に相当とされる限度を超えるかかわり合いをもたらすものということはできず、憲法20条3項、89条に違反するものではないとしている。したがって、「・・状態を是正解するために行ったものであったとしても・・・に違反する」の部分が誤りである。
23
宗教法人に対する解散命令によって抗告人やその信者らの宗教上の行為に生ずる支障は間接的で事実上のものにとどまる以上、必要やむを得ない法的規制であるとするのが判例である。したがって、「信者の宗教上の行為~であるから、」とする本記述は誤りである。
24
検関の意義について、判例は、その主体は行政権に限るとしている。よって、司法権である裁判所の仮処分による事前差止めは、検閲には該当しない。したがって、本肢の「公権力」の部分および「道知事選挙への~違憲である」の部分が誤りである。
25
検関の意義について、判例は、その主体は行政権に限るとしている。よって、司法権である裁判所の仮処分による事前差止めは、検閲には該当しない。したがって、本肢の「公権力」の部分および「道知事選挙への~違憲である」の部分が誤りである。
26
判例は、「民事訴訟法197条1項3号は、「職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合」には、証人は、証言を拒むことができると規定している。ここにいう「職業の秘密」とは、その事項が公開されると、当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいうと解される。もっとも、ある秘密が上記の意味での職業の秘密に当たる場合においても、そのことから直ちに証言拒絶が認められるものではなく、そのうち保護に値する秘密についてのみ証言拒絶が認められると解すべきである。そして、保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられるというべきである」としている。したがって、「当該事案に~認められる」の部分が誤りである。
27
妥当である。判例は、電柱等のビラ貼りを全面的に禁止する大阪市屋外広告物条例について、美観風致の維持と公衆に対する危害の防止という立法目的を正当とし、この程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であり合憲とした。
28
判例は、出版物の事前差止めは事前抑制にあたるとし、特に公務員・公職選挙法の候補者に対する評価・批判等の公共の利害に関する事項についての表現行為に対して、私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることに鑑み、原則として事前差止めは許されないとする。ただし、表現内容が真実でなく、又はそれが公益を図る目的のものでないことが明白で、かつ、表現内容により被害者が重大で著しく回復困難な損害を受けるおそれがあるときは、例外的に事前差止めが許されるとする。したがって、本の「その表現内容が真実でない~事前差止めが許されるとした」の部分が誤りである。
29
判例は、「公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な職務上の義務に違反し、著作者又は著作物に対する独善的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の著作者の~人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となる」とする。したがって、本記述の「それ以外には、法律上何らかの具体的な請求ができる地位に立つものではない」の部分が誤りである。
30
妥当である。なお、判例は、「保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられる」とする。
31
判例は、「少年法61条に違反する推報道かどうかは、その記事等により、不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断すべき」とする。したがって、本記述の「その記事等により~その知識を手掛かりに当該記事等が本人に関するものであると推知できるかどうかを基準に判断すべきである」の部分が誤りである。
32
判例は、出版物の頒布等の事前差止めについて、「その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが公共の利害に関する事項であるということができ、~その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差し止めは原則として許されない」とする。ただし、「その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る良があるとき」は、例外的に事前差止めが許される(同判例)。したがって、本記述の「公務員又は公職選挙の候補者に対するものであるか私人に対するものであるかにかかわらず~許されない」の部分が誤りである。
33
判例は、船橋市西図書館蔵書破棄事件において、結論として、図書館職員が独断で図書を廃棄した行為につき、当該図書の著作者の人格的利益の侵害を認定している。しかし、被侵害利益はあくまで、著作者が著作物によってその思想、、意見等を公衆に伝達する利益であり、本記述のように「著作物を公立図書館に所蔵させる権利」があるとはしていない。したがって、「図書の著作者は~所蔵させる権利を有しており」の部分が誤りである。
34
妥当である。判例は、月刊ペン事件において、本記述のように判示し、有名な宗教団体の会長の私生活上の行状が、刑法230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」にあたると認定している。
35
報道機関に対する裁判所による撮影フィルム提出命令の可否が問題となった博多駅テレビフィルム事件において、判例は、公正な裁判の実現のため取材の自由がある程度制約を被ることはあるとしつつも、提出命令の可否は比較考量によって決せられ、それによって受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならないとしている。したがって、「取材の自由は公正な刑事裁判の実現の要請に劣後する」「提出命令が憲法21条に違反することはない」の部分が誤りである。
36
判例は、危険性の程度について、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に見されることが必要であると解するのが相当であるとした上で、本件につき、グループの構成員だけでなく、本件会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害されるという事態を生ずることが、具体的に明らかに予見されることを理由とするものと認められるから、本件不許可処分が憲法21条、地方自治法244条に違反するということはできないとした。したがって、本記述の「その可能性が一般的抽象的なものであっても」の部分が誤りである。
37
適当である。判例は本肢のように述べた上で、特定の場所または方法につき、合理的かつ明確な基準の下に許可を受けしめ、さらにまた、公共の安全に対し明らかな差迫った危険を及ぼすことが予見されるときは、これを許可しない旨の規定を設けても、直ちに憲法の保障する国民の自由を不当に制限するものということはできなく、よって、新潟県公安条例は憲法に違反しないとした。
38
妥当である。なお、判例は放送法4条1項(訂正放送等)は「被害者からの訂正版送等の請求について規定しているが、同条2項の規定内容を併せ考えると、これは、同請求を、放送事業者が当該放送の真実性に関する調査及び訂正放送等を行うための端緒と位置付けているものと解するのが相当」としている。
39
妥当である。判例は、民事上の不法行為としての名誉毀損についても、刑事免責に関する刑法230条の2と同様の法理が認められるとしており、これによると本肢のようになる。
40
妥当である。民事訴訟法197条1項3号にいう「職業の秘密」とは、その事項が公開されると、当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいうが、それだけで直ちに証言拒絶が認められるものではなく、そのうち保護に値する秘密についてのみ証言拒絶権が認められる。そして、保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見および裁判の公正との比較衡量により決せられるとした。
憲法 精神の自由
憲法 精神の自由
_ Platonic · 47問 · 1年前憲法 精神の自由
憲法 精神の自由
47問 • 1年前人身の自由
人身の自由
_ Platonic · 6問 · 1年前人身の自由
人身の自由
6問 • 1年前参政権 裁判を受ける権利
参政権 裁判を受ける権利
_ Platonic · 17問 · 1年前参政権 裁判を受ける権利
参政権 裁判を受ける権利
17問 • 1年前国会
国会
_ Platonic · 37問 · 1年前国会
国会
37問 • 1年前内閣
内閣
_ Platonic · 19問 · 1年前内閣
内閣
19問 • 1年前裁判所
裁判所
_ Platonic · 19問 · 1年前裁判所
裁判所
19問 • 1年前財政・地方自治
財政・地方自治
_ Platonic · 26問 · 1年前財政・地方自治
財政・地方自治
26問 • 1年前憲法改正・条約
憲法改正・条約
_ Platonic · 6問 · 1年前憲法改正・条約
憲法改正・条約
6問 • 1年前権利・行為能力
権利・行為能力
_ Platonic · 26問 · 1年前権利・行為能力
権利・行為能力
26問 • 1年前法律行為・意思行為、代理
法律行為・意思行為、代理
_ Platonic · 31問 · 1年前法律行為・意思行為、代理
法律行為・意思行為、代理
31問 • 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
無効・取消し、条件・期間・期限、時効
_ Platonic · 28問 · 1年前無効・取消し、条件・期間・期限、時効
無効・取消し、条件・期間・期限、時効
28問 • 1年前物権
物権
_ Platonic · 24問 · 1年前物権
物権
24問 • 1年前占有権〜
占有権〜
_ Platonic · 24問 · 1年前占有権〜
占有権〜
24問 • 1年前担保物権
担保物権
_ Platonic · 61問 · 1年前担保物権
担保物権
61問 • 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
_ Platonic · 39問 · 1年前債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
債権の性質・債務不履行、債権者代位・詐害行為取消権
39問 • 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
_ Platonic · 47問 · 1年前連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
連帯債務・保証債務、債権譲渡・債務引受、債権の消滅
47問 • 1年前契約法
契約法
_ Platonic · 77問 · 1年前契約法
契約法
77問 • 1年前事務管理・不当利得・不法行為
事務管理・不当利得・不法行為
_ Platonic · 37問 · 1年前事務管理・不当利得・不法行為
事務管理・不当利得・不法行為
37問 • 1年前親族・相続
親族・相続
_ Platonic · 46問 · 1年前親族・相続
親族・相続
46問 • 1年前総論・組織・命令規則・行為
総論・組織・命令規則・行為
_ Platonic · 89問 · 1年前総論・組織・命令規則・行為
総論・組織・命令規則・行為
89問 • 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
_ Platonic · 72問 · 1年前行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
行政強制・行政罰・行政調査、行政計画、行政契約、行政指導、行政手続
72問 • 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
_ Platonic · 51問 · 1年前行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
行政不服申立て・行政審判、国家賠償法・損失補償
51問 • 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
_ Platonic · 79問 · 1年前行政事件訴訟法
行政事件訴訟法
79問 • 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
_ Platonic · 33問 · 1年前地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
地方自治、情報公開・個人情報保護法、公物・公務員
33問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 62問 · 1年前国際政治
国際政治
62問 • 1年前明治時代
明治時代
_ Platonic · 50問 · 1年前明治時代
明治時代
50問 • 1年前日本経済
日本経済
_ Platonic · 47問 · 1年前日本経済
日本経済
47問 • 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
_ Platonic · 40問 · 1年前国際政治と日本経済
国際政治と日本経済
40問 • 1年前財政・厚生
財政・厚生
_ Platonic · 48問 · 1年前財政・厚生
財政・厚生
48問 • 1年前労働・文部科学
労働・文部科学
_ Platonic · 44問 · 1年前労働・文部科学
労働・文部科学
44問 • 1年前環境・社会問題
環境・社会問題
_ Platonic · 48問 · 1年前環境・社会問題
環境・社会問題
48問 • 1年前平安時代・鎌倉時代
平安時代・鎌倉時代
_ Platonic · 39問 · 1年前平安時代・鎌倉時代
平安時代・鎌倉時代
39問 • 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
室町〜戦国時代、織豊時代
_ Platonic · 27問 · 1年前室町〜戦国時代、織豊時代
室町〜戦国時代、織豊時代
27問 • 1年前江戸
江戸
_ Platonic · 67問 · 1年前江戸
江戸
67問 • 1年前明治維新、政策、自由民権運動
明治維新、政策、自由民権運動
_ Platonic · 38問 · 1年前明治維新、政策、自由民権運動
明治維新、政策、自由民権運動
38問 • 1年前明治期の議会、明治外交
明治期の議会、明治外交
_ Platonic · 30問 · 1年前明治期の議会、明治外交
明治期の議会、明治外交
30問 • 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
_ Platonic · 21問 · 1年前大正〜終戦まで
大正〜終戦まで
21問 • 1年前現代日本
現代日本
_ Platonic · 34問 · 1年前現代日本
現代日本
34問 • 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
_ Platonic · 40問 · 1年前近代〜第一次世界大戦前
近代〜第一次世界大戦前
40問 • 1年前第一次世界大戦〜現代
第一次世界大戦〜現代
_ Platonic · 41問 · 1年前第一次世界大戦〜現代
第一次世界大戦〜現代
41問 • 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
_ Platonic · 57問 · 1年前地球環境、気候・植生
地球環境、気候・植生
57問 • 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
世界の土壌・農牧業・林業・水産業
_ Platonic · 36問 · 1年前世界の土壌・農牧業・林業・水産業
世界の土壌・農牧業・林業・水産業
36問 • 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
鉱物とエネルギー資源・世界の工業
_ Platonic · 39問 · 1年前鉱物とエネルギー資源・世界の工業
鉱物とエネルギー資源・世界の工業
39問 • 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
_ Platonic · 31問 · 1年前民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
民族・言語・宗教、人口と都市・環境問題
31問 • 1年前アジアの国々
アジアの国々
_ Platonic · 37問 · 1年前アジアの国々
アジアの国々
37問 • 1年前ヨーロッパ
ヨーロッパ
_ Platonic · 43問 · 1年前ヨーロッパ
ヨーロッパ
43問 • 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
_ Platonic · 43問 · 1年前アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
アフリカ・アメリカ・カナダ、中南米の国々
43問 • 1年前オーストラリア等の国々、日本
オーストラリア等の国々、日本
_ Platonic · 22問 · 1年前オーストラリア等の国々、日本
オーストラリア等の国々、日本
22問 • 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
_ Platonic · 35問 · 1年前成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
成文法・不文法、法解釈、人権共有主体性、新しい人権、法の下の平等、表現の自由、自由権、社会権、罪刑法定主義
35問 • 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
_ Platonic · 18問 · 1年前国会・内閣・裁判所
国会・内閣・裁判所
18問 • 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
_ Platonic · 23問 · 1年前司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
司法改革、刑法、民法、選挙の原則、選挙制度
23問 • 1年前国際政治
国際政治
_ Platonic · 32問 · 1年前国際政治
国際政治
32問 • 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
_ Platonic · 33問 · 1年前市場構造の区分と企業、市場機構
市場構造の区分と企業、市場機構
33問 • 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
_ Platonic · 33問 · 1年前市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
市場の失敗、GDP、経済成長率と景気循環、国民所得決定論、IS・LM分析
33問 • 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
_ Platonic · 31問 · 1年前財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
財政の機能、予算制度、財政投融資・租税、公債
31問 • 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
_ Platonic · 28問 · 1年前地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
地方財政、通貨制度・金融、中央銀行と金融政策、物価の変動
28問 • 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
_ Platonic · 28問 · 1年前失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
失業と雇用、金融と金融政策、近年の経済政策、国際収支
28問 • 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
_ Platonic · 23問 · 1年前国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
国際収支と貿易、外国為替のルール、為替相場決定要因と影響
23問 • 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
日本の経済推移の指標、主な経済学説
_ Platonic · 14問 · 1年前日本の経済推移の指標、主な経済学説
日本の経済推移の指標、主な経済学説
14問 • 1年前憲法2
憲法2
_ Platonic · 17問 · 1年前憲法2
憲法2
17問 • 1年前1
1
_ Platonic · 29問 · 1年前1
1
29問 • 1年前2
2
_ Platonic · 32問 · 1年前2
2
32問 • 1年前3
3
_ Platonic · 30問 · 1年前3
3
30問 • 1年前4
4
_ Platonic · 31問 · 1年前4
4
31問 • 1年前5
5
_ Platonic · 14問 · 1年前5
5
14問 • 1年前1
1
_ Platonic · 31問 · 1年前1
1
31問 • 1年前2
2
_ Platonic · 33問 · 1年前2
2
33問 • 1年前憲法level1その2
憲法level1その2
_ Platonic · 48問 · 1年前憲法level1その2
憲法level1その2
48問 • 1年前憲法level1その3
憲法level1その3
_ Platonic · 46問 · 1年前憲法level1その3
憲法level1その3
46問 • 1年前憲法level1その4
憲法level1その4
_ Platonic · 22問 · 1年前憲法level1その4
憲法level1その4
22問 • 1年前民法level1
民法level1
_ Platonic · 40問 · 1年前民法level1
民法level1
40問 • 1年前民法level1その2
民法level1その2
_ Platonic · 44問 · 1年前民法level1その2
民法level1その2
44問 • 1年前民法level1その3
民法level1その3
_ Platonic · 62問 · 1年前民法level1その3
民法level1その3
62問 • 1年前民法level1その4
民法level1その4
_ Platonic · 44問 · 1年前民法level1その4
民法level1その4
44問 • 1年前民法level1その5
民法level1その5
_ Platonic · 43問 · 1年前民法level1その5
民法level1その5
43問 • 1年前民法level1その6
民法level1その6
_ Platonic · 28問 · 1年前民法level1その6
民法level1その6
28問 • 1年前行政法level1その1
行政法level1その1
_ Platonic · 50問 · 1年前行政法level1その1
行政法level1その1
50問 • 1年前行政法level1その2
行政法level1その2
_ Platonic · 47問 · 1年前行政法level1その2
行政法level1その2
47問 • 1年前行政法level1その3
行政法level1その3
_ Platonic · 49問 · 1年前行政法level1その3
行政法level1その3
49問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 85問 · 1年前その1
その1
85問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 74問 · 1年前その2
その2
74問 • 1年前行政法level1その4
行政法level1その4
_ Platonic · 39問 · 1年前行政法level1その4
行政法level1その4
39問 • 1年前その3
その3
_ Platonic · 72問 · 1年前その3
その3
72問 • 1年前行政法level1その5
行政法level1その5
_ Platonic · 14問 · 1年前行政法level1その5
行政法level1その5
14問 • 1年前その4
その4
_ Platonic · 69問 · 1年前その4
その4
69問 • 1年前その5
その5
_ Platonic · 66問 · 1年前その5
その5
66問 • 1年前その6
その6
_ Platonic · 59問 · 1年前その6
その6
59問 • 1年前その7
その7
_ Platonic · 66問 · 1年前その7
その7
66問 • 1年前その8
その8
_ Platonic · 48問 · 1年前その8
その8
48問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 81問 · 1年前その1
その1
81問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 86問 · 1年前その2
その2
86問 • 1年前マクロ経済学
マクロ経済学
_ Platonic · 74問 · 1年前マクロ経済学
マクロ経済学
74問 • 1年前マクロ経済学2
マクロ経済学2
_ Platonic · 72問 · 1年前マクロ経済学2
マクロ経済学2
72問 • 1年前ミクロ経済学
ミクロ経済学
_ Platonic · 57問 · 1年前ミクロ経済学
ミクロ経済学
57問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 75問 · 1年前その1
その1
75問 • 1年前その2
その2
_ Platonic · 83問 · 1年前その2
その2
83問 • 1年前その3
その3
_ Platonic · 64問 · 1年前その3
その3
64問 • 1年前その1
その1
_ Platonic · 89問 · 1年前その1
その1
89問 • 1年前憲法
憲法
_ Platonic · 26問 · 1年前憲法
憲法
26問 • 1年前問題一覧
1
妥当である。判例は、「憲法上、外国へ一時旅行する自由を保障されているものではないことは、~明らかである」(最判平4年11月16日 森川キャサリーン事件)とした。
2
妥当である。判例は、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有するとしている。
3
憲法の人権規定が私人間においても直接適用されるという立場に対しては、私人間の行為が憲法によって規律されることとなるため、私的自治の原則が無に帰してしまうとの批判がされる。したがって、「私的自治の原則の保護に資する」の部分が誤りである。
4
会社がその就業規則中に定年年齢を男子60歳、女子55歳と定めた場合において、判例は、「会社の企業経営上定年年齢において女子を差別しなければならない合理的理由が認められないときは、就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である」としている。したがって、「憲法第14条1項に違反するため、当然に違憲であるとする」の部分が誤りである。
5
「公共の福祉」に関する学説は多岐に分かれているが、そのうち本肢は「一的外在制約説」に関する記述と言える。当該学説によると、「公共の福祉」とは、人権の外にあってすべての人権を制約できる一般的制約原理であるとされ、経済的自由権に明記された「公共の福祉」は単なる注意規定として言したものと考えられている。しかし、この説は、「公共の福祉」を当然の理由とした人権制約を許容するものであり、明治憲法下の「法律の留保」に基づく人権と変わらないとの批判がある。したがって、「条文中に~限られることになる」の部分が誤りである。
6
妥当である。憲法第13条の幸福追求権は、一般に個別の人権を保障する条項との関係において一般法と特別法の関係にあると解される(補充的保障説)。
7
判例は、公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によって命ずる場合には、原則として口頭弁論又は債務者の審尋を経ることを要するが、債権者の提出した資料によって、表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があると認められるときは、口頭弁論又は債務者の審尋を経なくても憲法第21条の趣旨に反するものとはいえないとしている。したがって、本記述の「債権者が重大にして〜趣旨に反するとする」の部分が誤りである。
8
判例は、前科及び犯罪経歴の照会を受けたいわゆる政令指定都市の区長が、照会文書中に照会を必要とする事由としては「中央労働委員会、京都地方裁判所に提出するため」との記載があったにすぎないのに、漫然と右照会に応じて前科及び犯罪経歴のすべてを報告することは、前科及び犯罪経歴については、従来通達により一般の身照会には応じない取扱いであり、弁護士法23条の2に基づく照会にも回答できないとの趣旨の自治省行政課長回答があったなど、原判示の事実関係のもとにおいては、過失による違法な公権力の行使にあたるとしている。したがって、本記述の「当該市区町村長が~当たらない」の部分が誤りである。なお本記述は、前科照会事件における最高裁の反対意見である。
9
判例は、前科及び犯罪経歴は人の名誉、宿用にかかわり、これをみだりに公開されないことは法律上の保護に値する利益であるとし、市区町村長が漫然と弁護士会からの照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、違法であるとした。したがって、本記述の「『裁判所に提出するため』との照会理由~報告することは許される」の部分が誤りである。
10
妥当である。判例は、「行政機関が住基ネットにより住民である被上告人らの本人確認情報を管理、利用等する行為は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表するものということはできず、当該個人がこれに同意していないとしても、憲法13条により保障された上記の自由を侵害するものではない」としている。
11
妥当である。判例は、ピンクレディー事件において、本記述のように判示し、パブリシティ権の意義を明らかにした。そのうえで、「肖像等を無断で使用する行為は、 ①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、 ②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、 ③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする といえる場合に、パブリシティ権を侵害する」として、パブリシティ権侵害の判断基準も示している。なお、当該事件ではパブリシティ権の侵害はなかったと認定されている。
12
確かに、本記述のように、幸福追求権の意味を、個人の人格的生存に不可な利益を内容とする権利の総体をいうと解すれば、一般的な行為の自由は憲法上の人権としては保障されない。しかし、人権として保障されない利益も侵害することが当然に許容されるわけではなく、例えば判例は、賭博行為の禁止の合憲性について、憲法13条との整合性を検討している。したがって、「憲法上問題となることはない」の部分が誤りである。
13
憲法14条1項にいう「社会的身分」の意義は、本記述にある学説で議論がなされる。後者の「広く社会においてある程度継続的に占めている地位」であるとする説は、前者に比べその意義を広く採るものである(たとえば、職業や居住地域なども「社会的身分」に含まれる)。これに対し、前者の「出生によって決定され、自己の意思で変えられない社会的な地位」であるとする説は、「社会的身分」の意味を狭く解する見解である。憲法14条1項後段列挙事由を限定列挙と解する見解(少数説。なお、判例は例示列挙と解している)は、後段列挙事由につき、これに基づく差別を否定する等の特別な意味・効果を認めている。そこで、合憲的な法的取扱いの区別の余地を残すべく、後段列挙事由の意味を前者の意味のように狭く解する傾向にある。したがって、後段列挙事由を「限定的なものと解する見解」からは、「社会的身分」は、狭い意味(前者の意味)と解するのが整合的であるので、本記述の「後者の意味と解するのが整合的」とする部分が誤りである。
14
適当である。判例は、本肢のように述べた上で、投票価値の較差の最大値が1:4.99であることは、平等原則違反であるとした。 なお、選挙の無効については、無効にすれば憲法の所期しない結果が生ずるため、事情判決の法理に基づき違法宜言にとどめるのが相当であるとしたことも確認しておくこと
15
判例は、戸籍法49条2項1号の規定のうち、出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分は、憲法14条1項に違反しないとした。したがって、「嫡出でない子~憲法14条1項に違反する。」が誤りである。
16
判例は、公選法15条7項は、憲法の右要請を受け、地方公共団体の議会の議員の定数配分につき、人口比例を最も重要かつ基本的な基準とし、各選挙人の投票価値が平等であるべきことを強く要求していることが明らかであるとした。つまり国政選挙と同様に、地方議会議員選挙においても投票価値の平等は求められるということである。したがって、「投票価値の平等の要求が一定の譲歩、後退を免れない」が誤りである。
17
本記述にある利用提供行為が政教分離原則に違反するかについて、判例は、「市が特定の宗教上の組織との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持つものであり、一般人に対し市が特定の宗教に特別の便宜を与えているとの印象をもたらすものであって、我が国の社会的、文化的諸条件に照らして相当とされる限度を超え、憲法20条3項にいう宗教的活動に当たり、同項に違反し、憲法20条1項後段及び89条の政教分離原則の精神に明らかに反する」とし、本記述の、従来の判例が用いていた目的効果基準を用いていない。したがって、本記述の「当該行為の目的が~基準に判断すべきであり」の部分が誤りである。
18
判例は、「死去した配偶者の追慕、感霊等に関して私人がした宗教上の行為によって居仰生活の静謐が害されたとしても、それが信教の自由の侵害に当たり、その態様、程度が社会的に許容し得る限度を超える場合でない限り、法的利益が侵害されたとはいえない」としている。したがって、本記述の「配者の死に際して、~法的に保護される」の部分が誤りである。
19
宗教法人法に基づく解散命令について、判例は、「専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではな」いとしている。よって、「当該解散命令の制度は専ら世俗的目的によるものとはいえない」とする部分が誤りである。なお、後半は正しい。
20
前半は正しい。しかし、慰霊祭への市の教育長の参列した行為にっいて、同判例は、「忠魂陣が、元来、戦没者記念碑的性格のものであること、戦没者遺族会が宗教的活動をすることを本来の目的とする団体ではないこと、参列の目的が戦没者遺族に対する社会的儀礼を尽くすという専ら世俗的なものである」として、憲法20条および89条に違反しないとしている。よって、「政教分離原則に違反する」という部分が誤りである。
21
県の玉串料等の奉納について、判例は、「一般人がこれを社会的儀礼にすぎないものと評価しているとは考え難く、その奉納者においてもこれが宗教的意義を有する者であるという意識を持たざるを得ず、これにより県が特定の宗教団体との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定することができない」としている。よって、「世俗的目的で行われた社会的儀礼」とする本肢は誤りである。
22
判例は、市が町内会に対してした市有地の譲与は、市と神社とのかかわり合いを是正解消する手段として相当性を欠くということはできず、社会通念に照らして総合的に判断すると、本件譲与は、市と神社ないし神道との間に相当とされる限度を超えるかかわり合いをもたらすものということはできず、憲法20条3項、89条に違反するものではないとしている。したがって、「・・状態を是正解するために行ったものであったとしても・・・に違反する」の部分が誤りである。
23
宗教法人に対する解散命令によって抗告人やその信者らの宗教上の行為に生ずる支障は間接的で事実上のものにとどまる以上、必要やむを得ない法的規制であるとするのが判例である。したがって、「信者の宗教上の行為~であるから、」とする本記述は誤りである。
24
検関の意義について、判例は、その主体は行政権に限るとしている。よって、司法権である裁判所の仮処分による事前差止めは、検閲には該当しない。したがって、本肢の「公権力」の部分および「道知事選挙への~違憲である」の部分が誤りである。
25
検関の意義について、判例は、その主体は行政権に限るとしている。よって、司法権である裁判所の仮処分による事前差止めは、検閲には該当しない。したがって、本肢の「公権力」の部分および「道知事選挙への~違憲である」の部分が誤りである。
26
判例は、「民事訴訟法197条1項3号は、「職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合」には、証人は、証言を拒むことができると規定している。ここにいう「職業の秘密」とは、その事項が公開されると、当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいうと解される。もっとも、ある秘密が上記の意味での職業の秘密に当たる場合においても、そのことから直ちに証言拒絶が認められるものではなく、そのうち保護に値する秘密についてのみ証言拒絶が認められると解すべきである。そして、保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられるというべきである」としている。したがって、「当該事案に~認められる」の部分が誤りである。
27
妥当である。判例は、電柱等のビラ貼りを全面的に禁止する大阪市屋外広告物条例について、美観風致の維持と公衆に対する危害の防止という立法目的を正当とし、この程度の規制は、公共の福祉のため、表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であり合憲とした。
28
判例は、出版物の事前差止めは事前抑制にあたるとし、特に公務員・公職選挙法の候補者に対する評価・批判等の公共の利害に関する事項についての表現行為に対して、私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることに鑑み、原則として事前差止めは許されないとする。ただし、表現内容が真実でなく、又はそれが公益を図る目的のものでないことが明白で、かつ、表現内容により被害者が重大で著しく回復困難な損害を受けるおそれがあるときは、例外的に事前差止めが許されるとする。したがって、本の「その表現内容が真実でない~事前差止めが許されるとした」の部分が誤りである。
29
判例は、「公立図書館の図書館職員である公務員が、図書の廃棄について、基本的な職務上の義務に違反し、著作者又は著作物に対する独善的な評価や個人的な好みによって不公正な取扱いをしたときは、当該図書の著作者の~人格的利益を侵害するものとして国家賠償法上違法となる」とする。したがって、本記述の「それ以外には、法律上何らかの具体的な請求ができる地位に立つものではない」の部分が誤りである。
30
妥当である。なお、判例は、「保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられる」とする。
31
判例は、「少年法61条に違反する推報道かどうかは、その記事等により、不特定多数の一般人がその者を当該事件の本人であると推知することができるかどうかを基準にして判断すべき」とする。したがって、本記述の「その記事等により~その知識を手掛かりに当該記事等が本人に関するものであると推知できるかどうかを基準に判断すべきである」の部分が誤りである。
32
判例は、出版物の頒布等の事前差止めについて、「その対象が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、そのこと自体から、一般にそれが公共の利害に関する事項であるということができ、~その表現が私人の名誉権に優先する社会的価値を含み憲法上特に保護されるべきであることにかんがみると、当該表現行為に対する事前差し止めは原則として許されない」とする。ただし、「その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る良があるとき」は、例外的に事前差止めが許される(同判例)。したがって、本記述の「公務員又は公職選挙の候補者に対するものであるか私人に対するものであるかにかかわらず~許されない」の部分が誤りである。
33
判例は、船橋市西図書館蔵書破棄事件において、結論として、図書館職員が独断で図書を廃棄した行為につき、当該図書の著作者の人格的利益の侵害を認定している。しかし、被侵害利益はあくまで、著作者が著作物によってその思想、、意見等を公衆に伝達する利益であり、本記述のように「著作物を公立図書館に所蔵させる権利」があるとはしていない。したがって、「図書の著作者は~所蔵させる権利を有しており」の部分が誤りである。
34
妥当である。判例は、月刊ペン事件において、本記述のように判示し、有名な宗教団体の会長の私生活上の行状が、刑法230条の2第1項にいう「公共の利害に関する事実」にあたると認定している。
35
報道機関に対する裁判所による撮影フィルム提出命令の可否が問題となった博多駅テレビフィルム事件において、判例は、公正な裁判の実現のため取材の自由がある程度制約を被ることはあるとしつつも、提出命令の可否は比較考量によって決せられ、それによって受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならないとしている。したがって、「取材の自由は公正な刑事裁判の実現の要請に劣後する」「提出命令が憲法21条に違反することはない」の部分が誤りである。
36
判例は、危険性の程度について、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に見されることが必要であると解するのが相当であるとした上で、本件につき、グループの構成員だけでなく、本件会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害されるという事態を生ずることが、具体的に明らかに予見されることを理由とするものと認められるから、本件不許可処分が憲法21条、地方自治法244条に違反するということはできないとした。したがって、本記述の「その可能性が一般的抽象的なものであっても」の部分が誤りである。
37
適当である。判例は本肢のように述べた上で、特定の場所または方法につき、合理的かつ明確な基準の下に許可を受けしめ、さらにまた、公共の安全に対し明らかな差迫った危険を及ぼすことが予見されるときは、これを許可しない旨の規定を設けても、直ちに憲法の保障する国民の自由を不当に制限するものということはできなく、よって、新潟県公安条例は憲法に違反しないとした。
38
妥当である。なお、判例は放送法4条1項(訂正放送等)は「被害者からの訂正版送等の請求について規定しているが、同条2項の規定内容を併せ考えると、これは、同請求を、放送事業者が当該放送の真実性に関する調査及び訂正放送等を行うための端緒と位置付けているものと解するのが相当」としている。
39
妥当である。判例は、民事上の不法行為としての名誉毀損についても、刑事免責に関する刑法230条の2と同様の法理が認められるとしており、これによると本肢のようになる。
40
妥当である。民事訴訟法197条1項3号にいう「職業の秘密」とは、その事項が公開されると、当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるものをいうが、それだけで直ちに証言拒絶が認められるものではなく、そのうち保護に値する秘密についてのみ証言拒絶権が認められる。そして、保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見および裁判の公正との比較衡量により決せられるとした。