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問題一覧
1
同時履行の抗弁権は当事者以外にも援用できる
第三者の請求は拒むことができない
2
代金債務と建物収去土地明渡義務は、同時履行の関係に立つ
正しい
3
契約解除による原状回復義務について、同時履行の抗弁権の規定が準用される
正しい
4
契約が取り消されたり無効となる場合において、給付された物を返還する義務は同時履行の抗弁権の規定が準用される
正しい
5
贈与契約には同時履行の抗弁がないが負担付贈与については双務契約に関する規定が準用されるため同時履行の抗弁ができる
正しい
6
当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その1人から又はその1人に対してすることができ、また解除権が当事者のうち1人について消滅しても、他の者については、消滅しない
契約の解除は、全員から又は全員に対してのみでき、又その効果は全員に及ぶ
7
当事者の一方が相当の期間内に履行しないならば解除する旨の意思表示をすることはできない
できる
8
解除権の行使について期間がない場合は、相手方は解除権を有する者に対し、相当の期間内に解除するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、その期間内に解除の通知がなければ、解除権は消滅する
た
9
当事者の一方が解除権を行使した場合、解除前後関係なく第三者は、解除について善意であれば原状回復義務などを理由として権利を害されることはない
解除前の第三者であり、善意である必要はない かつ 対抗要件を備えなければならない 例えば不動産だったら登記
10
不動産を目的とする売買契約が解除された場合に売主は所有権取得の登記を完了していなければ、解除後の買主から取得した第三者に対し、所有権の取得を対抗できない
正しい
11
債務の履行遅滞・履行不能である時、それが債権者の責めに帰すべき事由による者でない限り、解除することができる
正しい
12
売買契約が解除された場合、目的物の引渡を受けていた買主は、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還すべき義務を負わない
負う
13
当事者間の債権債務関係が二個の契約からなる場合においてそれらが密接に関連していれば一方の債務不履行を理由に他方の履行された契約をも解除できる
正しい
14
債務の履行を求める催告に定められた期間が相当でない場合でも、債務者が催告の時から相当の期間を経過しても債務を履行しないときは債権者契約を解除できる
正しい
15
原告の請求に対し、被告が同時履行の抗弁権を行使したとき、裁判所は原告の請求を棄却せず、双方の債務の履行と引き換えに相手方にその履行を命ずる判決を下す
正しい
16
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することが出来なくなったときは、債務者は反対給付を拒むことができるがこの規定は強行規定であり当事者がこれと異なる特約を設けることは認められない
任意規定である
17
債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することが出来なくなっても債権者は、反対給付の履行を拒むことができる
できない
18
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接その給付を請求することはできない
できる
19
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、契約の解除権を有する
有しない 当事者じゃないから
20
買主が売主に手付を交付したときに、それぞれが契約を解除するときに必要な条件
売主側から解除するとき 手付の倍額を現実に提供、口頭の提供ではダメ 買主側から解除するとき 手付金の放棄
21
売買契約における手付は、反対の意思表示があっても解約手付の性質を有すると解釈される
反対あれば解約手付の性質なし
22
1つの手付が解約手付と違約手付の性質を兼ねることが出来ない
できる 例えば違約の場合、手付を没収するという約定は、解約手付を排除する意思表示があったものということはできない
23
自身の債務の履行があれば解約手付を使って解除でない
相手が債務の履行に着手していなければできる
24
第三所有者の不動産の売買契約において、売主が当該不動産を買主に譲渡する前提としてその所有権を取得した場合、どのタイミングで履行の着手したといえるか
買主が自己名義の登記を得た場合
25
いつでも債務を履行できるような状態にあれば履行の着手があったといえる
正しい
26
他人の権利を目的とする売買契約において、売主がその権利を取得できない場合に、買主は、契約の時にその権利が売主に属してないことを知っていたとしても契約を解除できる
できる 当事者の一方が債務を履行しない時、相手方が相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは解除できる541条の規定があるから
27
売主が種類又は品質に関して契約に適合しない目的物を引き渡した場合に買主が追完請求または解除ができる期間
契約不適合を知った時から1年
28
売買契約に関する費用は買主が負担する
当事者が等しい割合で負担する
29
予約完結権を有するものが契約を完結する意思表示したら相手方の承諾なしに本契約へと移行する
正しい
30
売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した場合、予約の時に遡って売買の効力を生じる
完結の意思表示をした時から
31
契約の当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したとき、第三者はいつから債務者に対して直接給付を請求できるか
契約の利益を享受する意思を表示した時
32
契約の当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約し、第三者が契約の利益を享受する意思を表示した後でも当事者は契約を変更又は解除をすることができる
あとはできない 前はできる
33
売主は、買主に対して、登記、登録その他の売買の目的である権利の移転について対抗要件を備えさせる義務を負う
正しい
34
債務の不履行や契約不適合の内容が軽微である場合は契約の解除をすることが出来ない
正しい
35
他人物売買において、目的物の所有者が売買契約成立時から目的物を譲渡する意思がなく、売主が所有権を移転できない場合売買契約は無効になる
有効に成立する
36
競売の目的物の種類又は品質に不適合があった場合買受人は債務者に対し責任を追及することが出来ない
正しい
37
売主が引渡を遅滞し、買主が代金の支払いをちたいしているとき、引き渡しが行われるまで売主は果実を収取することができるが買主は利息を払わなければならない
果実を収取できるし、利息は払わなくて良い
38
処分の権限を有しない者(権限のない代理人など)が建物を賃貸する場合は、5年以内の契約を締結することができる
3年を超えることはできない
39
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる
正しい
40
当事者が賃貸借の期間を定めなかったときに解約の申し入れがあった場合、どのくらいの期間で土地、建物、動産の返還を請求することができるか
土地 1年 建物 3ヶ月 動産 1日経過後
41
賃貸人は、賃貸物の使用に必要な修繕をする義務を負うが、収益に必要な修繕の義務は負わない
負う
42
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に賃料支払義務を負う
賃借人の債務の範囲を限度として賃貸人に直接履行する義務を負う
43
賃料は、賃借人の請求があった場合に限り、その使用及び収益をすることが出来なくなった部分の割合に応じて、減額される
請求なくても減額
44
賃貸人たる地位は賃借人の承諾なしに、譲渡人と譲受人の合意により、移転させることができる
正しい
45
賃借人が適法に賃借権を譲渡した場合、敷金も当然に譲受人に引き継がれる
引き継がれない
46
賃貸人に無断で譲渡・転貸借した場合、この契約は無効になる
当事者間に限り有効である
47
賃貸借の承諾ある転貸借において、賃貸借契約が賃借人の債務不履行を理由とする解除により終了した場合、転貸借は、いつ終了するか
転貸人の転借人に対する債務の履行不能により終了 履行不能は、賃貸人が転借人に対して目的物の返還を要求したとき
48
賃借人が借地上の築造した建物を第三者に賃貸した場合、賃貸人は賃借人との契約を解除できる
建物を賃貸しても、賃借地を第三者に転貸したとはいえないため、解除することはできない
49
賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することが出来なくなるときは、賃借人は、当該行為を拒むことができる
拒むことはできないが、契約を解除することができる
50
賃借人は、賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人に対して直ちにその償還を請求できる
賃貸人は賃貸借の終了の時にその償還をしなければならない その償還は相当の期限を許与することができる
51
賃借分の全部が滅失その他事由により使用及び収益できなくなった場合には、賃貸借は、終了する
正しい
52
賃貸人はら賃借人が賃料を支払わない時は、敷金をその債務の弁済に充てることができるが、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることができる
賃借人はできない
53
無断転貸を承諾しない賃貸人は、賃貸借契約を解除しなければ、直接転借人に対して明渡を請求することが出来ない
解除しなくてもできる
54
賃貸人と賃借人が賃貸借契約を合意によって解除した場合、賃貸人は、転借人に終了の効果を対抗できない
正しい
55
転借人の失火により賃借家屋を滅失・毀損した場合は、賃借人は賃貸人に対して責任を負うが適法な転貸借契約を結んだ場合はその限りではない
その限りである
56
賃借人は転借人の賃資料支払義務や目的物の保管義務の責任を賃貸人に対して負う
転借人が賃貸人に対して負う
57
転借人が転借物に支出した有益費は賃貸人しないして償還請求できる
できない
58
賃料の延滞を理由に賃貸借を解除する場合は、賃貸人は賃借人と転借人に催告しなければならない
転借人には催告しなくて良い
59
賃借人が賃料支払義務を履行しないとき敷金を賃料の充当されるから、賃貸人は賃料不払を理由に賃貸借契約を解除できない
解除できる
60
賃貸借契約終了時に賃借人から賃料不払の債務がある場合、敷金充当による相殺の意思表示が必要である
敷金は意思表示がなくとも当然に充当されその限度で賃料債権が消滅する
61
賃貸借契約の存続中に目的物である建物が譲渡された場合、賃借人が旧賃貸人に差し入れていた敷金の法律関係は、当然に譲受人に引き継がれる
正しい
62
賃貸借契約終了後に目的物の修補に要した費用は、その修補が通常の使用によって生じた損耗に対するものである場合、特約のない限り、賃貸人の負担であり、これを敷金から充当することはできない
正しい
63
請負契約の目的である仕事の完成前に、注文者と請負人のいずれの責めに帰することのできない事由によって仕事の目的物なら滅失した場合、期間内の完成が不可能でも請負人の仕事完成義務は存続する
期間内であれば存続する
64
両当事者の帰責事由によらずに仕事の目的物が滅失し、仕事の完成が不能となったときは、請負人は、報酬支払権は失わない
失う
65
報酬と目的物の引渡しは、同時履行の関係にある
正しい
66
委任契約も請負契約も注文者の承認なく、他人に義務を履行させることができる
委任契約は本人の承諾が必要 請負は、特約がない限り不要
67
建物の建築請負契約において、完成した建物に契約不適合があり、契約をした目的を達することができない場合、注文者は契約を解除して原状回復の請求をすることができる
正しい
68
委任契約は書面契約である
諾成契約である
69
委任契約は無償の委任の場合は、自己の事務をするのと同一の注意で委任事務を処理する必要がある
無償の委任でも善良な管理者の注意義務をもって処理しなければならない
70
受任者は、委任者の請求がなくても、委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、その経過及び結果を報告しなくて良い
受任者は請求があれば、状況と終了後の経過及び結果を報告しなければならない
71
受任者は委任事務の処理をするに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。しかしその収取した果実については、この限りではない。
金銭その他の物も果実も引渡さなければならない
72
委任者の死亡が委任契約の終了事由であって受任者が死んでも終了しない
終了する
73
委任者又は受任者の死亡の終了事由は、任意規定であり、委任者が自己の死後の事務を含めた事務を処理を委託した場合は、委任者の死亡によっても委任契約は、終了しない
正しい
74
請負の場合には、請負人は、目的の引渡しが不要なときはいつでも報酬を請求することができる
仕事の完成が先履行の関係にある
75
委任契約は、特約がなければ受任者は報酬を請求できない
正しい
76
請負、委任契約が仕事完成前に契約された場合の報酬を請求できる場合
請負 既にした結果のうち過分な部分によって注文者が利益を受けるとき 委任 既にした履行の割合
77
請負の場合と委任の場合で仕事を完成しない場合に解除するとき損害賠償が必要になる要件
請負 ない 注文者だけ賠償すれば解除できる 委任 委任者も受任者もいつでも解除できるが、相手が不利な時期に解除したときは、やむを得ない限り賠償
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