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問題一覧
1
個人が抱いている思想を個人に不利益を課さない限り、強制的に調査して良いか
よくない 沈黙の自由
2
教諭に国歌斉唱のピアノ演奏を命じることは、思想・良心の自由を侵害するか
しない
3
入学者選抜の資料に特定の学生運動の団体に所属していた事実を記載することは憲法19条に反するか
反しない 思想・良心を外部が了知できるし得るものではないため
4
他社の名誉を毀損した者に対して、謝罪広告を新聞に載せることを裁判所が命じることは、その内容が事態の真相を告白し、陳謝の意を表明するにとどまる程度であれば、19条に反しない
妥当である
5
憲法20条1項前段の信教の自由の内容
信仰の自由 宗教的行為の自由 宗教結社の自由
6
知事が大嘗祭に参列し参拝した行為は、政教分離に反するか
反しない
7
市議会の議決、監査委員の指摘を考慮して町内会に無償で譲渡された神社施設としての市有地の譲渡は憲法20条3項に反するか
反しない
8
憲法20条3項に反する宗教的活動とは
宗教とのかかわり合いが社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものに限られる
9
明治憲法で学問の自由は明文で保障されていた
妥当ではない
10
大学の学問の自由と自治の主体は教授と学生にある
妥当ではない 学生は主体ではないが学問の自由と施設の利用が可能
11
学生の集会が実社会の政治的社会的活動にあたる行為をする場合は、大学の学問の自由と自治は享有しない
妥当である
12
高等学校以下の教育機関においては教育ないし教授の自由は認められない
妥当ではない 一定程度認められる
13
報道機関の取材で得られた証拠が、刑事事件解決に使用されるものならば裁判所が報道機関に対し、証拠の提出命令を出して良い
妥当である
14
新聞記者の取材源は司法権の公正な発動について必要不可欠な証言も拒絶できる
そこまではできない
15
公務員または公職選挙の候補者に関する出版物の事前差し止めが認められる場合
原則として認められない 例外的に表現内容が真実でないまたは専ら公益を図る目的でないことが明白であって、 かつ被害者に回復困難な損害のおそれがあるとき例外的に認められる
16
判例によれば報道のための取材の自由は21条に照らし、充分尊重に値するものである
妥当である
17
裁判所の仮処分による事前差し止めは検閲に当たらない
妥当である
18
景観の維持のため非営利的ビラの貼り付けを禁止することは必要かつ合理的な制限である
妥当である
19
表現の自由を限定解釈して規制が許される場合
解釈によって対象とそうでないものが明確になり、 合憲的に規制し得るもののみが対象となることが明らかになり、 一般国民が判断可能な場合
20
著作者は、その著作物が閲覧に供する方法について、著作物に対する不公正な取り扱いをしないよう請求することができる
妥当である
21
証言を拒むことができる職業の秘密の法益と保護される場合
公開されると当該職業に深刻な影響を与える 保護されるかどうかは保護に値するかどうか判断されてから認められる
22
加害少年を特定できる推知報道であるかどうかは不特定多数の一般人が推知できるかどうかを基準にすべきである
妥当である
23
インターネットの個人利用者による表現行為は通常の表現行為より緩やかな要件で認めるべきである
妥当ではない
24
私人に対する表現行為の事前差し止めが許される場合
侵害行為の不利益と差し止めの不利益を比較衡量して決すべき 侵害行為が予想され、回復困難な損失のおそれ
25
検閲とは
行政権が主体となって表現物に対し、発表の禁止を目的として、審査し、禁止するもの 公権力が主体ではない
26
デモ行進の自由は憲法21条1項によって保障される
妥当手である
27
公の施設の使用不許可事由として定める公の秩序を乱すおそれがある場合としての危険は危険な事態を生ずる蓋然性があれば良い
明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されなければならない
28
地方公共団体の公安条例として集団行動につき届出制ではなく、一般的な許可制を定めて、事前抑制することは憲法の趣旨に反しない
反する 特定の場所または方法につき、合理的かつ明確な基準定めれば、直ちに違憲にはならない
29
集団行動に関する公安条例は交通秩序を維持することと定めているにすぎなくても、通常の判断能力を有する一般人の理解が困難でないため憲法31条に反しない
妥当である
30
判例は、労働組合員二対し、勧告または説得の域を超え、立候補を守りやめなければ統制違反者として処分するのは、統帥権の限界を超え違法である
妥当である
31
自家用車を有償運送の用に供することを禁止しているのは憲法22条1項に違反するものである
公共の福祉のための必要な制限であり、反しない
32
薬局の適正配置規制は経営の保護という社会政策目的のものである
妥当でない 国民の生命・健康に対する危険の防止という消極的・警察目的のための規制である
33
公衆浴場の適正配置規制は、健全な経営の積極的、社会経済的な規制目的であり、立法府の裁量権を逸脱したものとはいえないため憲法22条に反しない
妥当である
34
法律に別段の定めがある場合を除き、司法書士以外のものが、他人の嘱託を受けて登記に関する業務を行うことを禁止することは、憲法に反しない
妥当である
35
判例は酒類販売の免許制度はその必要性と合理性についての立法府の判断は著しく不合理であるとし、憲法22条1項に反するとした
反しない
36
生糸の価格安定制度は積極的な社会経済政策の一手段として立法府の裁量権を著しく逸脱するものでないため、憲法22条1項に反しない
妥当である
37
居住・移転の自由は経済的自由の性質を有する
正しい 昔同じ職業の人が近くに住んでいた
38
居住・移転の自由は人身の自由、精神的自由との関連性を有する
正しい
39
判例の立場によれば海外へ一時旅行する自由は何によって保障されている
憲法22条2項の外国に移住する自由
40
どのような場合に外務大臣は旅券の発給を拒否できるか
日本国の利益を害するおそれの相当の理由が認められるとき
41
国籍離脱の自由は、無国籍になる自由を含むか
含まない
42
憲法29条1項の財産権とは
私有財産制度の保障 基本的人権として国民個々の財産権を保障
43
公共のための財産権の制限であれば特定の個人が利益を享受する結果となっても29条に反しない
正しい
44
ため池の堤とうの使用の規制する法令は全面的な禁止になったとしても公共のためならば補償は必要ない
正しい
45
財産権の規制が憲法29条2項の公共の福祉に適合しない場合
立法の規制目的が公共の福祉に合致しないことが明らかか、 公共の福祉に合致しても規制手段が目的達成のための必要性若しくは合理性に欠けていることが明らかであって立法府の裁量権を超える場合違憲となる
46
租税の徴収のための職業の許可制は立法府の判断が裁量権を著しく不合理でない限り憲法22条1項に反しない
正しい
47
不良薬品防止のために地域的制限を定めるという目的は合理的か
合理的ではない
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