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問題一覧
1
国有財産法の普通財産の払下げは、申請書の提出、払下許可の形式をとっているため、行政処分として抗告訴訟の対象となる
行政処分ではなく、私法上売買
2
供託官が供託金取戻請求権に理由がないと認めて却下した行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたる
妥当
3
普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は、水道需要者が同条例によって値上げされた水道料金の支払義務を負うことになるから、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたる
限られた特定の者に対して適用されるものではないので処分と実質的に同視することはできない
4
労働基準監督署長が行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、被災労働者又はその遺族の労災就学援護費の支給請求権に直接影響を及ぼす法的効果を有するから、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたる
妥当
5
全国新幹線鉄道整備法の規定に基づく運輸大臣の日本鉄道建設公団に対する新幹線工事実施計画の認可は、行政機関相互の行為と同視するべきでないから、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたる
同視すべきだからあたらない
6
食品衛生法に基づき食品等の輸入の届出をした者に対して検疫所長が行う当該食品等が食品衛生法に違反する旨の通知は、それにより当該食品等について輸入の許可を受けられなくなるという法的効果を有するから、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたる
妥当
7
過大に登録免許税を納付して登記を受けた者が登記機関から税務署長に還付通知をすべき旨の請求に対し、登記機関が当該請求者に対して行った拒否通知は、登記を受けた者に対して還付を受ける手続上の地位を否定する法的効果を有するものとして、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたる
妥当
8
公共施設の管理者である行政機関等が都市計画法の同意を拒否する行為は、開発行為を禁止又は制限する効果を持つといえるため、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたる
効果は持たないため 当たらない
9
特定行政庁が建築基準法42条2項に基づいていわゆるみなし道路の指定を行うに際し、告示により一括して指定する行為は、個別の土地についてその本来的な効果として具体的な私権制限を発生させるものであり、個人の権利義務に対して直接影響を与えるものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分にあたる
妥当
10
自転車競技法に基づく設置許可がされた場外車券発売施設から一定の距離以内に居住する者は、善良な風俗及び生活環境に著しい被害を受けないという具体的な利益を有しており、当該許可の取消しを求める原告適格を有する
有しない
11
設置許可申請に係る原子炉の周辺の居住し、原子炉事故等がもたらす災害により生命、身体等に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される住民は、無効確認の訴えの原告適格を有する
妥当
12
文化財保護法に基づき制定された県文化保護条例による史跡指定解除処分の取消訴訟においては、当該史跡を研究対象としてきた学術研究者は、当該訴訟の原告適格を有する
有しない
13
地方鉄道業者に対する特別急行料金の改定の認可処分の取消訴訟において、当該業者の路線の周辺に居住し、通勤定期券を購入するなどして、その特別急行者を利用している者は、当該認可処分の取消しを求める原告適格を有する
当該認可は、もっぱら公共の利益を確保する目的のものであるため、原告適格はない
14
風俗営業等の規制及び業務の適正化等の関する法律に基づく風俗営業許可処分の取消訴訟において、同法は、当該地域に居住する者の個別的利益を保護することを目的としていることから、当該地域に居住する者は、当該風俗営業許可処分の取消しを求める原告適格を有する
一般公益の保護に加えた個々人の個別的利益までも保護すべきとする趣旨はないため 近隣住民に原告適格は有しない
15
運転免許停止処分の記載のある免許証を所持することで名誉・信用等を損なう可能性が継続して存在している場合、運転免許の効力停止処分を受けて、効力停止期間が経過した、無違反・無処分でいたときは、当該処分の取消によって回復すべき法律上の利益を有する
不利益は事実上のものにすぎず、法的救済を求める対象とはならない
16
自治体運営の土地改良事業の施行認可処分の取消訴訟において、当該認可処分が取り消された場合に事業施行以前の原状に回復することが、社会通念上不可能であるとしても、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない
妥当
17
建築基準法による建築確認の取消訴訟において、建築確認を受けた建築物の建築が完了した場合であっても、当該建築確認の取消しを求める訴えの利益は消滅しない
建築工事の完了によって失う
18
免職処分を受けた公務員は、当該処分の取消訴訟継続中に公職の候補者として届出をしたため、当該処分がなくともその職を辞したとみなされる場合であってもら給料請求権など回復すべき権利、利益があるときは、当該処分の取消しを求める訴えの利益がある
妥当
19
保安林の指定解除処分によって当該保安林の存在による洪水や渇水の防止上の利益が侵害される場合に代替施設の設置によって危険が解消され、その防止上からは保安林の存続の必要性がなくなったと認められるに至ったにすぎないときは、当該処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない
認められるに至ったときは消滅する
20
適正な許可制度の運用によって保護せられるべき業者の営業の利益は、事実上の反射的利益にとどまらず法的利益があり、既存業者は、近隣においてなされた新規の営業の許可の取消しを争うことができる
妥当
21
自動車運転免許証の有効期間の更新にあたり、一般運転者として扱われ、有料運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は、当該処分の取消しを求める訴えの利益を有する
妥当
22
取消訴訟の出訴期間を徒過したときでも、行政庁の職権により、行政処分を取り消すことができる
妥当
23
行訴法の出訴期間の規定における正当な理由とは、災害、病気、けが等の事情や行政庁の教示の懈怠等の事情に加え、海外にいた場合や多忙であったという事情も含まれる
海外や多忙は含まれない
24
処分が個別の通知ではなく告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される場合であっても、出訴期間は、告示が適法になされた日ではなく、当時者が処分があったことを現実に知った日から計算される
この場合処分があったことを知った日とは、告示があった日に擬制される
25
取消訴訟訴訟の出訴期間
処分又は採決があったことを知った日から6ヶ月を経過 または処分又は採決の日から1年を経過したとき は出訴できなくなる 正当な理由があれば出訴できる
26
行訴法は、執行停止の内容として、処分の効力の停止、処分の執行及び処分の手続の続行の停止の三種類を規定している。処分の効力の停止は、処分の執行及び手続の停止によって目的が達成される場合でもすることができる
執行停止は、過剰停止を避けるため、執行及び手続の停止によって目的が達成される場合には、処分の効力の停止はできない
27
執行停止の申立て又は決定があった場合、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができ、当該異議には原則として理由を付さなければならないが、やむを得ず理由を付すことができないときは、次の常会において国会に当該理由を報告しなければならない
やむを得ない場合でなければ異議を述べてはならず、異議は必ず理由付さなければならず、異議を述べたときは、次の常会で報告しなければならない
28
執行停止の効果は、遡及効を持つ
持たない 将来に向かって効力を生ずるだけ
29
執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てがなくても、職権により、決定をもって執行停止の決定を取り消すことができる
裁判所は、相手方の申立てにより、決定を取り消すことができる
30
執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない
妥当
31
取消訴訟において、処分又は裁決が違法であるが、当該処分又は裁決を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合、裁判所は請求を棄却することができる
妥当
32
事情判決を下す場合、裁判所は、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない
妥当
33
事情判決が行われた場合について行政事件訴訟特例法において、原告による損害賠償請求を妨げない旨の定めがあったが、現行の行訴法においては、特別の定めが置かれていない。
妥当
34
事情判決によって取消訴訟が棄却された場合でも、国・公共団体に故意・過失の要件が備われば損害賠償請求が認められる
妥当
35
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対して効力を有さない
有する
36
申請に基づいてした処分が、手続に違法があることを理由として判決により取り消されたときは、その処分をした行政庁は、改めて申請に対する処分をしなければならない
妥当
37
固定資産課税台帳に登録された土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において、委員会が認定した額が適正な時価を上回っていることを理由に同決定を取り消す場合には、同決定の全部を取り消す必要がある
適正な時価を超える部分を取り消せば足りる
38
取消訴訟はどこの裁判所で訴えを提起できるか
被告が国以外 被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所 又は 処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄に属する 国の時 上記二つに加え原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地。管轄する地方裁判所にも提起できる
39
裁判所は、取消訴訟の審理において必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができるが、その証拠調べの結果については、当事者の意見を聞く必要がない
結果について、当事者の意見を聞かなければならない
40
裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、第三者の申立て又は、職権でその第三者を訴訟に参加させることができる
当事者若しくは第三者の申立て又は職権
41
処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、処分又は裁決の取消訴訟は、当該処分又は裁決をした行政庁を被告として提起しなければならない
処分をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない
42
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した採決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない
妥当
43
裁判所は、当事者の主張する事実について職権で証拠調べを行う必要があると認める場合には、これを行わなければならない
証拠につき十分な心証を得られる場合には職権によって更なる証拠を調べる必要はない よって義務ではない
44
内閣総理大臣は、処分の執行停止の申立てがあった場合には、裁判所に対して理由を付して異議を述べることができ、この場合裁判所は、当該異議の内容上の当否を実質的に審査することができず、執行停止をすることができない
妥当
45
土地改良事業の施工に伴いとちかいりょうくあから換地処分を受けた者が処分の無効を争う場合、私人間の法律関係に関する個別の訴えによって解決できるから、当該換地処分の無効確認を求める訴えを提起することができない
できる 私人間の法律関係に関する個別の訴えによって解決するのは必ずしも適切とはいえないため
46
市町村の施工に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、施工地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすもので抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものといえることができ、当該事業計画の決定は、行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為にあたる
妥当
47
原子力施設の安全性に関する被告行政庁の判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理及び判断は、原子力委員会等の専門技術的な判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであり、許可処分が行われた当時の科学技術水準に照らして行うべきである
現在の科学技術に照らして審査すべき 前半は妥当
48
国家試験の合否判定は、学問又は、技術の知識、能力意見等の優劣、当否を判断を内容とする行為であり、法律上の争訟に当たらず、裁判所の司法審査の対象とならない
妥当
49
執行停止の申立てがあった場合、内閣総理大臣は、裁判所に対し、執行停止決定の前後を問わず、異議を述べることができ、裁判所は、既に執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない
妥当
50
不作為の違法確認の訴えとは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにもかかわらず、これをしないことについての違法の確認も求める訴訟を言い、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる
妥当
51
行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、行政庁が該当行政処分をするに当たってした裁量権の行使がその範囲を超え、又は濫用にわたり、したがって当該処分が違法であり、かつ、その違法が重大かつ明白でなければ認められない
妥当
52
行政処分の無効確認の訴えは、無効であることを無効確認を求める者が主張及び立証しなければならない
妥当
53
法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であるときに義務付けの訴えを提起するためには、当該処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効確認の訴えを提起する必要はない
併合して提起しなければならない
54
差止めの訴えの訴訟要件
処分が重大な損害が生じるおそれがあふ
55
差止めの訴えの訴訟要件として重大な損害が生じるおそれがあると認められるためには、処分がされることにより生じる損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものでなく処分がされる前に差止めなければ救済を受けることが困難なものであることをようするとする
妥当
56
一定の処分を求める義務付け訴訟の本案判決前における仮の救済として、裁判所から仮の義務付けの決定をした場合、裁判所が仮の処分をすることになる
裁判所は、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることができる
57
非申請型の義務付けの訴えを提起することができるのは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生じるおそれがあるときである
かつその損害を避けるために他の適当な方法がないときに限られる
58
非申請型の義務付け訴訟の重大な損害を生じるか否かの判断は、損害の回復の困難の程度に加えて損害の性質及び程度を考慮するものとされ、処分の内容及び性質について勘案する必要はないとされている
処分についても勘案する
59
非申請型の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有するものに限り、提起することができる
妥当
60
非申請型の義務付けの訴えの原告適格の要件である法律上の利益の有無の判断については、取消訴訟の原告適格に関する規定を準用することとされている
妥当
61
非申請型の義務付けの訴えが行訴法の規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められるときに限り、裁判所は、行政庁に処分をすべきことを命じることができる
問題文に加え、行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を越え若しくはその濫用と認められるときも裁判所は、行政庁が処分をすべき判決をする
62
行政庁の処分又は裁決に不服のある者は、当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有するか否かにかかわらず、無効等確認訴訟を提起することができる
法律上の利益を有する者に限られる
63
不作為の違法確認訴訟の原告適格を処分又は裁決についての申請をした者と定めているがその申請が手続上不適法であるときは、その者は不作為の違法確認訴訟を提起することができない
できる
64
申請型義務付け訴訟の訴訟要件
不作為型 申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らかの処分又は裁決がされないこと 申請拒否型 申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものがあり、又は無効若しくは不存在であること
65
民衆訴訟は、個人の権利利益の救済のためではなく、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求めるために提起される訴訟であり、法律上の制限なく誰でも訴えを提起することができる
法律の定める場合において、法律に定めるものに限り、提起できる
66
機関訴訟とは
国又は公共団体の機関相互における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟 法律に定められた場合において、法律に定められた者のみが提起できる
67
住民訴訟は、住民監査請求を経た後でなければ提起することができない
妥当
68
住民訴訟に際しては、地方公共団体の被った損害・損失の補填のために、地方公共団体に損害・損失を与えた職員又は相手方に対して、損害賠償又は不当利得返還を求める訴訟を提起することができる
できない 損害・損失を与えた職員若しくは相手方を被告にすることはできないが不当利得返還請求をすることを当該地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求はできる
69
地方公共団体の長は、国の関与について不服がある場合には、国地方係争処理委員会に審査を申し出ることができるが、当該審査に不服があった場合でも裁判所に国の関与の取消し又は国の不作為の違法の確認を求める訴えを提起することはできない
高等裁判所に対し、提起できる
70
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定により法律関係の一方を被告とするものは何か
形式的当事者訴訟 例 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴え
71
不作為の違法確認訴訟は、申請をしたものに限り、提起することができる
妥当
72
民衆訴訟は、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう
妥当
73
公法上の法律関係に関する確認の訴えその他公法上の法律関係に関する訴訟
実質的当事者訴訟
74
執行停止の申立ては、取消訴訟や無効等確認訴訟に先立って申し立てることができる
できない 訴えを提起しないとできない
75
義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がなされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があれば本案について理由があると見えないときでも、申立てにより行政庁に仮の義務付けを命ずることができる
理由が見えるときはできる
76
裁判所は、差止めの訴えの提起があった場合においてその差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がないときでも本案について理由があるとみえるときは、申立てにより行政庁に仮の差止めを命ずることができる
緊急の必要があるときはできる
77
不作為の審査請求が不適法にされた場合には、裁決で、当該審査請求を棄却する
却下する
78
審査請求において事情判決により請求を棄却する場合、審査庁は、裁決で、処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない
妥当
79
仮の義務付けは、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、どのような場合でもすることができない
妥当
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